Contract
(総則)
第1条 xx市(以下「発注者」という。)及び受注者は、この契約書(建築工事監理業務委託契約書 (様式第 1 号。以下「契約書」という。)及びこの約款をいう。以下同じ。)に基づき、工事監理業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51号)の定めるところによるものとする。
8 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令、条例等に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 40 条の規定に基づき、発注者と受注者とが協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を
設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約締結の日から 14 日以内 に工事監理仕様書に基づいて業務計画書(様式第 2 号)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第 1 項中「この契約締結の日」とあるのは、「当該請求があった日」と読み替えて、前 2 項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取
締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の 1 以上の額としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 業務委託料の変更があった場合は、保証の額が変 更後の業務委託料の 10 分の 1 の額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができ る。
第5条 xx市契約に関する規則第 3 条第 3 項の規定により契約保証金を免除する場合は、前条の規定は適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第7条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた図面、仕様書、現場説明書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (一括再委託の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、業務再
委任・下請承認申請書(様式第 3 号)及び業務再委
任・下請計画一覧表(様式第 4 号)を発注者に提出 し、その承諾を得なければならない。ただし、発 注者が工事監理仕様書において指定した軽微な 部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対し、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(調査職員)
第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その職及び氏名を調査職員指定(変更)通知書(様式第 5 号)により受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づき発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2 名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させるときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を管理技術者指定(変更)通知書(様式第6 号)及び管理
技術者経歴書(様式第7 号)により発注者に通知し
なければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。
3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第
1項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知、
同条第 3 項の請求、同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有す る権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら 行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければなら ない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第11条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 8 条第 2 項の規定により受注者から業務を委任された者若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を 請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知し なければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を 請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知し なければならない。
(履行報告)
第12条 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不 用となった貸与品等を発注者に返還しなければ ならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となった ときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて 損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行義務)
第14条 受注者は、業務の内容が工事監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者とが協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第15条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 工事監理仕様書に誤り又は脱漏があること。
(3) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知
しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理仕様書等の変更)
第16条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第17条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を委託業務一時中止通知書(様式第 8 号)により受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第18条 受注者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認められるときは、工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第19条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、履行期間延長承認申請書(様式第 9 号)により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは業務委託料について必要と認められる変更をし、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第20条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第21条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書(様式第 10 号)により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 19 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第22条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者
の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(一般的損害)
第23条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額 (工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担するものとする。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前 2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)
第25条 発注者は、第 14 条から第 18 条まで、第
20 条若しくは第 23 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。
2 前項の場合において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知
するものとする。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第26条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を業務完了通知書(様式第 11 号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会い の上、工事監理仕様書に定めるところにより、発 注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検 査員」という。)による業務の完了を確認するた めの検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通 知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認 した後、受注者が業務報告書の引渡書(様式第 12 号)により業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければ ならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の 完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに 応じなければならない。
5 受注者は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに履行して、発注者又は検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第27条 受注者は、前条第 2 項(同条第 5 項において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支 払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日
数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)
第28条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事中 11 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認の結果の通知 があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた 日から 14 日以内に部分払金を支払わなければな らない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦第 1 項の業務委託料相当額×(9/10)
7 前項の場合において、第 1 項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、発注者が第 3 項の通知をした日から 10 日以内に協議が整わない場合は、発注者が当該額を定め、受注者に通知するものとする。
8 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、受注者は、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項、第 6 項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」と読み替えてこれらの規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第29条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して第 27 条第 2 項又は前条第 5 項(同条第 8 項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分払金の不払に対する業務中止)
第30条 受注者は、発注者が第 28 条第 5 項(同条
第 8 項において準用する場合を含む。)の規定に
基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第31条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当な期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りでない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 26 条第 2 項又は第 28 条第 3 項(同条第 8 項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 26 条第 3 項又は第 4 項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完了後 2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求を行うことができる期間は、10年とする。
4 発注者は、工事監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第 1 項の規定は、受注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第32条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者は、違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、業務委託料から第 28 条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 27 条第 2 項の規定による業務委託料又は第28 条第5 項の規定による部分払金の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 管理技術者を設置しなかったとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 35 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)がxx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第 6 号。以下この号において「暴力団排除条例」という。)第
2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は
関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1 項第1 号から第5 号までの規定によりこの契約が解除された場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の発注者の解除権)第33条の2 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除
することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2項(第 8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第 49条第 7 項の規定により確定したとき。
(2) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第 4 項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第 50 条第 5 項の規定により確定したとき。
(3) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
(4) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
(5) 受注者が独占禁止法第 65 条、第 66 条又は第 67
条第 1 項の規定による審決(独占禁止法第 66 条第
3 項の規定による原処分の全部を取り消す審決を
除く。)を受け、独占禁止法第 77 条第 1 項に規定する期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(6) 受注者が前号に規定する審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(7) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成 12 年法律第 130 号)第 4 条による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第 7 条の 2 第18 項又は第21 項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(談合等に係る違約金)
第33条の3 受注者は、この契約に関して前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金として、業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りではない。
2 委託業務が完了した後に、受注者が前条第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
3 前 2 項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第34条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 33 条第 1 項及び第 33 条の 2 第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第35条 受注者は、次の各号のいずれかに該当す
るときは、この契約を解除することができる。
(1) 第16 条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第17 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第36条 この契約が解除された場合は、第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅す
るものとする。ただし、第 28 条に規定する部分払については、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第37条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者の執るべき措置の期 限、方法等については、この契約の解除が第 33 条又は第 34 条の規定によるときは発注者が定め、第 35 条の規定によるときは受注者が発注者の意 見を聴いて定めるものとし、前項前段に規定する 受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとす る。
(保険)
第38条 受注者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(延滞金等の徴収)
第39条 発注者は、受注者がこの約款に基づく違約金その他の損害金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日までにつき年 2.9 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、遅延日数につき年 2.9 パーセントの割合で計算した額の延滞金を受注者から徴収するものとする。
(紛争の解決)
第40条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合は、発注者及び受注者は、協議の上調停人 1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実 施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から 業務を委任された者の業務の実施に関する紛争 及び調査職員の職務の執行に関する紛争につい ては、第 11 条第 2 項の規定により受注者が決定 を行った後若しくは同条第4 項の規定により発注 者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者 が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期 間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができ ない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続 前又は手続中であっても同項の紛争について民 事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの 提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に 基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第41条 この契約書に定めない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
附 則
この約款は平成 17 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 19 年 5 月 15 日から施行する。附 則
この約款は平成 20 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 21 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 21 年 6 月 1 日から施行する。
附 則
この約款は平成 22 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 23 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 25 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 26 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 27 年 4 月 1 日から施行する。