21.客室のドアに「PLEASE LET A ROOM ALONE/清掃サービスは不要です」のカードを提示されている場合であっても、長時間に渡ってお客様と連絡 が取れていない場合には、お客様の安全上の観点から、当クラブ従業員が客室への電話連絡や客室前での呼び出しを行います。また、応答がない場合や緊急時など、当クラブが 必要と判断した場合は、やむを得ず客室に入室を行いますのでご了承ください。
宿泊約款
第 1 条 適用範囲
1.那須ちふり湖カントリークラブ(以下、当クラブと言います)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当クラブが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条 宿泊契約の申込み
1.当クラブに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当クラブに申し出ていただきます。
① 宿泊者名
② 宿泊日及び到着予定時刻
③ 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による)
④ その他当クラブが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当クラブは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第 3 条 宿泊契約の成立等
1.宿泊契約は、当クラブが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当クラブが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当クラブが定める申込金を、当クラブが指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する
事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第 2 項の申込金を同項の規定により当クラブが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当クラブがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第 4 条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1.前条第 2 項の規定にかかわらず、当クラブは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込み承諾後、宿泊当日までに当クラブが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 5 条 宿泊契約締結の拒否
1.当クラブは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
① 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
② 満室により客室の余裕がないとき。
③ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
④ 宿泊しようとする者もしくはその同伴者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員もしくは社員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑤ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑥ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑦ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑧ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑨ 宿泊しようとする者が泥酔者であって、他の宿泊者に対して著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、もしくは公衆衛生の保持に支障があると認められるとき。(栃木県旅館業法施行条例第 14 条)
⑩ 宿泊しようとする者が当クラブに支払うべき利用料等を滞納したとき。
⑪ 宿泊者がゴルフプレーを伴わないとき。
⑫ 当クラブが冬期間クローズしているとき。
第 6 条 宿泊客の契約解除権
1.宿泊客は、当クラブに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当クラブは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当クラブが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当クラブは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されて
いる場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客に解除されたものとみなし処理をすることがあります。
第 7 条 当クラブの契約解除権
1.当クラブは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
① 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
④ 宿泊しようとする者もしくはその同伴者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員もしくは社員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑤ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
② 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
③ 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
④ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑤ 宿泊しようとする者が泥酔者であって、他の宿泊者に対して著しく迷惑を及ぼしたと認められるとき、もしくは公衆衛生の保持に支障があると認められるとき。(栃木県旅館業法施行条例第 14 条)。
⑥ 宿泊しようとする者が当クラブに支払うべき利用料等を滞納したとき。
⑦ 当クラブが定める宿泊約款、利用規則もしくはゴルフ場利用約款に違反したとき。
2.当クラブが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第 8 条 宿泊の登録
1.宿泊客は、宿泊日当日、当クラブのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
① 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
② 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
③ 出発日及び出発予定時刻
④ その他当クラブが必要と認める事項
2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第 9 条 客室の使用時間
1.宿泊客が当クラブの客室を使用できる時間は、午後 4 時から翌日午前 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当クラブは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
① 超過 5 時間までは 1 室 1 時間につき 1,000 円
② 超過 5 時間以上は客室料金の全額
第 10 条 利用規則の遵守
1.宿泊客は、当クラブ内においては、当クラブが定める利用規則及びゴルフ場利用約款に従っていただきます。
第 11 条 営業時間
1.当クラブの主な施設等の営業時間は各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
2.前項の時間は、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条 料金の支払い
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当クラブが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当クラブが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 3.当クラブが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合にお
いても、宿泊料金は申し受けます。
第 13 条 当クラブの責任
1.当クラブは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当クラブの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当クラブは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、事業活動包括保険に加入しております。
第 14 条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1.当クラブは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当クラブは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当クラブの責めに帰すべき事由のないときには、補償料を支払いません。
第 15 条 現金・貴重品の取扱い
1.当クラブにご来場の方は、必要限度を著しく超えた現金又はこれに類する貴重品の持ち込みは慎んでください。
2.現金及び貴重品はセーフティボックスにお預けいただき、自己の責任において施錠保管してください。宿泊客の不注意による事故につきましては、当クラブは責任を負いません。
3.セーフティボックスの空きが不足のときはフロントにお預けください。お預かり時にお預り品引渡証をお渡しし、お預り品引渡証ご持参の方に対してお預り品引渡証と引き換えにお返しすることとし、当該返還後は一切責任を負いません。預けられた方がお預り品引渡証を紛失したときは、直ちにフロントまでお申し出ください。申し出た方が、身分証明書によって預け入れた方と同一人物であることを証明したときは、申し出た方に保管品をお返しします。なお、フロントでお預かりした現金及び貴重品について、万が一、当クラブの過失により紛失等の事故があった場合は、お預かり時に宿泊客が種類及び価額を明示し当クラブがこれを確認した物についてのみ、その確認した価額若しくは15万円のいずれか低い額を限度として当クラブは責任を負うものとします。
4.宿泊客が、当クラブ内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては、自己の責任において管理するものとし、当クラブ内で盗難・損害等の被害あった場合においても、当クラブは一切責任を負いません。ただし、当クラブの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当クラブはその損害を補償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15 万円を限度として当クラブはその損害を賠償します。
第 16 条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当クラブに到着した場合は、その到着前に当クラブが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち宿泊客の手荷物又は携帯品が当クラブに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当クラブは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、所有者が廃棄したものとして処分いたします。但し、当クラブの判断で一定期間保管し、その後最寄りの警察署に届けるなどの措置を行うことがあります。
3.前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管に際し、万が一、当クラブの過失により紛失等の事故があった場合は、あらかじめ宿泊客が種類及び価額を明示し当クラブがこれを確認した物についてのみ、その確認した価額若しくは15万円のいずれか低い額を限度として当クラブは責任を負うものとします。
第 17 条 駐車の責任
1.宿泊客が当クラブの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当クラブは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当クラブの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 18 条 宿泊客の責任
1.宿泊客の故意又は過失により当クラブが損害を被ったときは、当該宿泊客に、当クラブが被った損害を賠償していただきます。
第 19 条 管轄の合意
1.本約款により、紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意していただきます。
別表第 1
宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払う べき総額 | 宿泊 料金 | 基本宿泊料(室料+朝食料金) |
追加 料金 | 追加飲食(朝食以外の飲食料) 及びその他の利用料金 | |
税金 | 消費税 入湯税(プレーフィに含まれる) |
備考 1:基本宿泊料はフロントに備えた料金表によります。
別表第 2
違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約解除の通知を受けた日 解除人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2~ 7 日前 | 8~ 14 日前 |
20 名以上 | 100 % | 100 % | 80 % | 60 % | 40 % |
8 名まで | 100 % | 100 % | - | - | - |
9 ~ 19 名まで | 100 % | 100 % | 80 % | 40 % | 20 % |
注)
1. %は、基本宿泊料及び予約申し込みを受けている夕食の代金に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数分の違約金を収受します。
利用規則
当クラブをご利用のお客様には、宿泊約款第 10 条に基づき下記の規則をお守りいただくことになってお
ります。この規則で定められた事項をお守りいただけないときには、宿泊約款第 7 条により宿泊の継続をお断りさせていただくことがありますので、ご了承ください。
1. 客室は全室禁煙となっております。館内の決められた場所以外での喫煙はなさらないでください(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)。その他火災の原因となるような行為はなさらないでください。なお、客室内など、館内の決められた場所以外で喫煙された場合は、寝具・カーテン・壁紙等のクリーニング費用その他補修等にかかる実費を申し受けます。
2. 客室以外の場所(フロント・レストラン・温泉大浴場等)では、私服の着用をお願いします。備え付けルームウェアでの客室以外の場所への立ち入りはお断りします。なお、備え付けのスリッパはご利用いただけます。
3. 門限は 23 時となっております。外出の際はお部屋の鍵をフロントにお預けいただき、門限までにお帰りください。
4. 万一に備え、客室入口の避難経路図及び各階の非常口をご確認ください。
5. 高声や放歌、またテレビや音楽プレーヤーなどの音響機器の音量を大きくするなどで、他のお客様に迷惑のかかるような行為はなさらないでください。
6. 下記の物品のお持込みはお断りさせていただきます。イ) 動物、鳥類、ペットの類
ロ) 悪臭又は騒音を発するものハ) 多量な物品
ニ) 発火・爆発のおそれがあるもの
ホ) 法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣類、覚醒剤の類ヘ) その他、他人に迷惑を及ぼすもの
7. 客室を宿泊以外の目的でご使用にならないでください。
8. 館内で賭博、その他風紀を乱すような行為はなさらないでください。
9. 館内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないでください。また、客室やロビーを事務所や営業所がわりとしてご使用にならないでください。
10.外来者を客室内に呼び入れることはお断りします。
11.館内の諸物品を、その目的以外の用途に使用しないでください。また、館内の諸物品をホテルの外へ持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動したりしないでください。
12.ホテルの建物や諸設備に物を取り付けたり現状を変更したりするような行為をなさらないでください。
13.館内外の諸設備・備品の汚損・破損・紛失については、実費を申し受けます。
14.ホテルの品位をそこなうような品物を、人目につきやすい場所にお置きにならないでください。
15.廊下やロビーなどに、所持品を放置なさらないでください。
16.お子様が館内を利用される際は、常に保護者が同伴し、お子様から目を離さないようにしてください。
17.ホテルの外から飲食物の出前をおとりにならないでください。
18.ユニットバスや大浴場などで染毛・漂白剤等の使用をなさらないでください。
19.ご滞在中に当クラブが宿泊代金等についてご請求した際は、その都度、お支払いください。
20.ご滞在中に客室から出られる時は施錠をご確認ください。また、ご在xxやご就寝時には、ドアの掛け金をお掛けいただき、不審者の来訪には不用意に開扉なさらないようにご注意ください。
21.客室のドアに「PLEASE LET A ROOM ALONE/清掃サービスは不要です」のカードを提示されている場合であっても、長時間に渡ってお客様と連絡が取れていない場合には、お客様の安全上の観点から、当クラブ従業員が客室への電話連絡や客室前での呼び出しを行います。また、応答がない場合や緊急時など、当クラブが必要と判断した場合は、やむを得ず客室に入室を行いますのでご了承ください。