Contract
【信州プレミアム食事券キャンペーン】
信州プレミアム食事券キャンペーン事務局
2022 年 11 月1日
信州プレミアム食事券キャンペーン加盟店規約
第1条(総則)
本規約は、信州プレミアム食事券取扱加盟店(以下「取扱加盟店」という)が、その店舗、施設等において信州プレミアム食事券による飲食サービスの提供等(以下「飲食提供等」という)を行う場合の、事務局と取扱加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
1「事務局」
信州プレミアム食事券キャンペーン事務局を指します。
2「取扱加盟店」
本規約を承諾のうえ所定の申込書にて事務局が承認した個人、法人及び団体を指します。
ただし、本規約の施行日時点で既に事務局が承認済の個人、法人及び団体も含めるものとします。
なお、取扱加盟店の参加資格、遵守事項、申込手順等は、別途設ける募集要項において定めるものとします。
3「食事券」
あらかじめ定める期間内で取扱加盟店において、使用可能なプレミアム付き電子食事券を指します。
4「利用者」
食事券を取扱加盟店で使用する者を指します。
5「食事券取引」
利用者が取扱加盟店から飲食提供等を受けた場合、その価額を食事券で決済することを指します。
6「食事券精算」
取扱加盟店と事務局が、食事券取引により生じた決済額を取扱加盟店と事務局との間で精算することを指します。
7「二次元バーコード」
食事券取引に際し、事務局が発行するQRコード等の番号、記号その他の符号であって、本規約に従って事務局が取扱加盟店に発行し、取扱加盟店を特定するための情報、その他取扱加盟店における食事券取引に必要となる情報を記録したものを指します。(「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です)
第3条(加盟店の義務)
1 取扱加盟店は、食事券を食事券取引以外の目的で、利用しないことを誓います。
また、従業員等、取扱加盟店の関係者が利用者として、当該取扱加盟店において食事券取引を行わないことを誓います。
2 取扱加盟店の申し込みは、別途設ける募集要項に基づくものとし、登録後も同要項の記載内容を理解し、本契約の適正な履行に努めるものとします。
なお、本規約の施行日時点で事務局が承認済の取扱加盟店においても、同要項に基づく申し込みがあったもの見なし、同様に扱うものとします。
3 取扱加盟店は、食事券取引を行う場合には、次の事項を利用者のスマートフォン等(以下「利用端末」という)で必ず確認するものとします。
【利用者の決済前(「支払う」ボタンを押す前)】
・食事券使用日時
・食事券使用金額
・当該食事券取引にかかる取扱加盟店名
【利用者の決済後(「支払う」ボタンを押した後)】
・支払完了画面の取扱加盟店名、決済金額、決済日時
※取扱加盟店は、前項により確認した内容に相違ない場合は、食事券取引を行うことが出来るものとします。
4 取扱加盟店は、停電、システム障害、通信障害、またはシステム保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、食事券取引を行うことができない可能性があることを、あらかじめ承諾するものとします。
5 取扱加盟店は、食事券を表示する利用端末の故障等により、二次元バーコードを読み取ることができない場合は、取扱加盟店毎に割り当てた数字で食事券取引を実施するものとします。
6 取扱加盟店は、食事券精算の結果に異議がある場合は、精算額受領後 2 週間以内に申し立てるものとします。
第4条(利用者への周知)
1 取扱加盟店は、食事券取引が可能であることを示すため、次の各号を、利用者の見やすい場所に掲示するものとします。
(1)ステッカー
(2)ポスター
(3)二次元バーコード
2 取扱加盟店は、店舗以外の場所で前項による掲示を行う場合は、あらかじめ事務局の承諾を得るものとします。
3 取扱加盟店は、事務局から掲示の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに改善するものとします。
第5条(取引の取消による返金の禁止)
取扱加盟店は、利用者から食事券取引の取消しについて申し出があった場合、いかなる事情であっても、取消しに応じて返金対応することはできないものとします。
第6条(事務局による調査への協力)
不適切な食事券取引の疑いがある事例が発生し、事務局が食事券の利用状況等の調査協力を求めた場合は、取扱加盟店はこれに協力するものとします。
第7条(売上債権の譲渡)
食事券取引に基づき取扱加盟店が事務局に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、事務局は当該債権を所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続に起因する遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第8条(精算)
食事券精算は、事務局が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に到着した取引データに基づく価額を、取扱加盟店からの請求額とみなし、取扱加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
第 9 条(不正事例の精算)
1 取扱加盟店が本規約に違反した場合、または、本規約に違反して食事券取引を行った疑いがある場合は、事務局は調査が完了するまで食事券精算額の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 20 日経過または 2023 年 3 月 15日までにその疑いが解消しない場合には、食事券精算を無効とすることができるものとします。
2 第 6 条の規定に基づき、取扱加盟店は事務局の調査に速やかに協力するものとします。事務局は、調査完了後、適正と認めた額の範囲内で食事券精算に応じるものとします。なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第10条(加盟店登録の取消し)
事務局は、取扱加盟店が本規約に違反した場合、または、本規約に違反して食事券取引を行った疑いにより第6条の規定に基づく調査の対象になった場合、当該取扱加盟店に対して登録の取消し処分を必要に応じて課すことができるものとします。
第11条 (事務局の免責事項)
次に掲げる事項により、取扱加盟店に逸失利益、機会損失等による損害が生じたとしても、事務局は一切の責任を負わないものとします。
・本規約に反する行為が確認された場合
・事務局の指示に従わない場合
・第3条第4項に掲げる他、不可抗力により食事券取引を行うことができない場合
第12条(規約の変更)
本規約は随時変更する可能性があります。この場合、本契約は変更後の規約により履行するものとします。
第13条(業務委託)
本契約に基づく業務の一部を第三者に委託することがあります。
第14条(準拠法)
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
取扱加盟店は本契約に関して、事業主体との間で紛争が生じた場合、長野地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第16条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は 2023 年 3 月 31 日までとします。
附則
(施行期日)
1 この規約は、2022 年 11 月1日から施行する。
(本事業に関するお問い合わせ)
信州プレミアム食事券キャンペーン事務局(コールセンター)電話 000-000-0000(受付時間:平日 10:00〜17:00)
信州プレミアム食事券キャンペーン 取扱加盟店 募集要項
◆事業の趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響による、売り上げ減少や、原材料価格の高騰により厳しい経営に直面している飲食店等を支援する為、プレミアム食事券を発行し需要喚起を図る。
Ⅰ 信州プレミアム食事券について
1 事業概要
➀名 称 信州プレミアム食事券(以下「食事券」という。)
②発 行 者 信州プレミアム食事券キャンペーン事務局(以下「事務局」という。)
③発 行 額 総額 30 億円(プレミアム率 20%)
④発 x x 数 25 万セット(電子チケットで発行)
⑤販 売 価 格 1 セット 10,000 円(額面 12,000 円分)
⑥販 売 期 間 2022 年 11 月 28 日(月) 〜 2023 年 2 月 28 日(火)
※新型コロナウイルスの感染状況により変更することがあります。
⑦使 用 期 間 2022 年 11 月 28 日(月) 〜 2023 年 3 月 10 日(金)
※新型コロナウイルスの感染状況により変更することがあります。
⑧販 売 方 法 購入ウェブサイトによる電子チケット販売
⑨購 入 制 限 一アカウント当たり 30 万円(30 セット)
⑩使用可能店舗 取扱加盟店(xx県で営業する飲食店)
◆特定の場所に店舗を構えて営業する飲食店 ※下記の①及び②の両方に当てはまること
①次のどちらかの営業許可を受けている飲食店であること
・旧食品衛生法(令和3年6月改正前)第 52 条第1項における「飲食店営業」または「喫茶店営業」
・新食品衛生法(令和3年6月改正後)第 55 条第1項における「飲食店営業」
②次のいずれかに該当し、客の注文に応じその場で調理した飲食料品を提供していること
・日本標準産業分類の「75 宿泊業」に分類されていて、かつ、宿泊者以外に飲食を提供する事業所(持ち帰り・配達を含む)
・日本標準産業分類の「76 飲食店」または「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類されている事業所
・日本標準産業分類の「80N カラオケボックス」に分類されている事業所
◆不特定の場所において営業する飲食店等(移動営業車・露店営業・臨時営業) ※下記の①及び②の両方に当てはまること
①旧食品衛生法(令和3年6月改正前)または新食品衛生法(令和3年6月改正後)において、移動営業車、露店営業、臨時営業の営業許可を受けている事業者であること。
②次に該当し、客の注文に応じその場で調理した飲食料品を提供していること
・日本標準産業分類の「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類されている事業所
2 食事券取扱いにおける留意点
①食事券は飲食サービスの提供(テイクアウト・デリバリーを含む)による取引において使用可能です。
②食事券を現金と交換することはできません。
③食事券取引に不足が生じる場合は、不足分の現金等による精算に応じてください。
④取扱加盟店で独自に食事券の使用対象外となるメニューを定める場合は、予め利用者が認識できるよう、メニューやチラシ等にその旨明示してください。
⑤他割引企画との併用不可やポイント加算対象外、食事券使用上限額などを定める場合は、予め利用者が認識できるようメニューやチラシ等にその旨明示してください。
⑥発行済食事券の売買はできません。
⑦使用期間を過ぎた食事券は利用できませんので、食事券取引に応じないよう留意してください。
3 食事券の使用対象にならないもの
①出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
②有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する宿泊券)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入や電子マネーへのチャージ
③たばこ事業法(昭和 59 年 8 月 10 日法律第 68 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する製造たばこの購入(電子たばこを含む)
④金融機関が提供する投資信託、株式、保険などの金融商品及び現金との引き換え、金融機関への預け入れ
⑤土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場(一時預りを除く)などの不動産にかかる支払い
⑥宅配便・デリバリーサービス代行事業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱加盟店以の事業者への支払いが実質的に可能になるもの
⑦事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等
⑧特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
⑨やむを得ない理由により取扱加盟店が取扱いを不可としたもの
⑩その他、事務局が適当と認めないもの
Ⅱ 取扱加盟店の募集概要
1 参加資格
次の(1)及び(2)をそれぞれ満たす必要があります。
(1)長野県内で営業する飲食店
◆特定の場所に店舗を構えて営業する飲食店 ※下記の①及び②の両方に当てはまること
①次のどちらかの営業許可を受けている飲食店であること
・旧食品衛生法(令和3年6月改正前)第 52 条第1項における「飲食店営業」または「喫茶店営業」
・新食品衛生法(令和3年6月改正後)第 55 条第1項における「飲食店営業」
②次のいずれかに該当し、客の注文に応じその場で調理した飲食料品を提供していること
・日本標準産業分類の「75 宿泊業」に分類されていて、かつ、宿泊者以外に飲食を提供する事業所 (持ち帰り・配達を含む)
・日本標準産業分類の「76 飲食店」または「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類されている事業所
・日本標準産業分類の「80N カラオケボックス」に分類されている事業所
◆不特定の場所において営業する飲食店等(移動営業車・露店営業・臨時営業)
※下記の①及び②の両方に当てはまること
①旧食品衛生法(令和3年6月改正前)または新食品衛生法(令和3年6月改正後)において、移動営業車、露店営業、臨時営業の営業許可を受けている事業者であること。
②次に該当し、客の注文に応じその場で調理した飲食料品を提供していること
・日本標準産業分類の「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類されている事業所
(2)新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に関する次の事項を遵守する飲食店
① 「外食業の事業継続のためのガイドライン」に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に取り組む。
(参照:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/)
② 「信州版“新たな会食”のすゝめ」のチラシを来店する消費者に向けて周知する。
(参照:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxxxxxxx.xxxx)
③ 長野県で推奨している「新型コロナ対策推進宣言」を実施する。(xx県の第三者認証制度「信州の安心なお店」の認証を取得していない場合は、認証を取得することが望ましい。)
(新型コロナ対策推進宣言:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxxxxxxx.xxxx)
(信州の安心なお店 : xxxxx://xxxxxxx-xxxxxx.xxx/)
※感染予防対策が適切でない場合、xx県または事務局による指導に従い改善する。
※改善を行わない場合は、取扱加盟店登録を取り消されることに同意する。
【参加対象外とする飲食店】
①特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者
②上記Ⅰ.3[食事券の使用対象にならないもの]に記載の取引、商品のみを取扱う者
③過去、信州プレミアム食事券キャンペーン事業において取扱加盟店の登録取消し処分を受けた者ただし、別途定める誓約書の提出により、参加資格を認める場合がある。
④次に掲げる事項のいずれかに該当する者
・役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合。
・暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している場合。
・役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している場合。
・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している場合。
・役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合。
2 取扱加盟店の遵守事項
次に掲げる事項について、遵守していただきます。
➀「信州プレミアム食事券キャンペーン」加盟店規約(以下「規約」という。)及び、本要項巻末に記載の「誓約事項」を遵守するとともに、事務局からの指示に従うこと。
②取扱加盟店は、利用者(店舗関係者除く)が提示した食事券により、飲食サービスの提供を行うこととし、それ以外の用途で食事券を利用してはならないものとする。
③食事券取引において、不足額が生じる場合は、現金等にて合算して精算すること。
④取扱加盟店であることを明示する為、ステッカー、二次元バーコード、ポスター等を使用者の見やすい場所に掲示すること。
⑤精算額入金後 2 週間を過ぎてからの異議申し立てはできませんのでご承知おきください。
⑥不正利用の疑いがあるときは、利用を拒否するとともにその事実を速やかに警察へ通報すること。また、その旨を事務局にも報告すること。
⑦取扱マニュアルに掲載する食事券精算画面、精算方法については、食事券を取り扱うすべての従業員等に周知する
こと。
3 申込手順
(1)申込方法
次のいずれかの方法にて申込可能です。
①専用HP(取扱加盟店登録用サイト): xxxxx://xxxxxxx-xxxxxxx.xx/
②FAX:000-000-0000
③郵 送:x000-0000 xxxxxx 0-00-0 xxxxx 0 x
信州プレミアム食事券キャンペーン事務局 取扱加盟店登録 係
(2)申込期間
2022 年 11 月 10 日(木) から 2023 年 2 月 28 日(火)まで
※申込期間終了後に登録を希望する場合は、コールセンターにご相談ください。
※郵送の場合も申込期間必着でお願いします。
(3)登録・承認
申込みのあった事業者については、承認審査の上、適正と判断された事業者を事務局にて取扱加盟店として登録します。ただし、登録後であっても下記に該当する場合には、登録を取り消すことがあります。
①申込み内容に虚偽・不備等があった場合
②事務局が登録を取り消すと判断した場合
(4)その他留意事項
①取扱加盟店の情報(店舗名称・所在地・電話番号・業種等)は「食事券の使えるお店」 として、購入者向けのウェブサイトなどに掲載します。
②取扱加盟店向けの取扱マニュアル・ステッカー・二次元バーコード・ポスター等を作成し、発送します。申請後 2 週間以内を目安としますが申請状況によりお時間を頂いてしまう場合もあります。
③食事券の取扱い、精算の方法など詳細については、後日配布する取扱マニュアルを参照してください。
④規約、本要項に違反する行為が認められた場合、取扱加盟店の登録取消、精算金額の減額が生じる場合があります。なお、違反行為により損害が生じた場合は賠償金を請求する場合があります。
⑤規約、本要項に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、xx県及び事務局がその都度対応を決定します。
⑥本事業のデザインされた広報告知物の利用については事前に事務局の承認が必要となります。
⑦本要項は、xx県または事務局の方針により変更される可能性がある事をご承知おきください。
Ⅲ 精算について
1 精算方法
食事券取引の手順と食事券精算の方法については以下のとおりです。
【食事券取引の手順】
①取扱加盟店において、事務局が発送した二次元バーコードを掲示してください。
②利用者がスマートフォンにて、二次元バーコードを読み取ります。
③利用者に決済金額の入力を促し、入力された決済金額を確認してください。
④利用者が決済ボタン(「支払う」ボタン)を押すことで、決済が完了します。
⑤決済完了画面を再度確認いただき、決済画面に表示されている店名・決済番号等を確認してください。必要に応じて、決済金額、番号を控えてください。なお、取扱加盟店も、食事券の決済履歴等を確認することができます。
【食事券精算の方法】
➀口座振り込みにより支払います。振込手数料は事務局にて負担します。
②以下に示す精算スケジュールにより、振込予定日までに支払います。
③精算額に異議がある場合は、支払日から2週間以内に申し出てください。2 週間経過後の異議申し立てには一切応じられませんのでご注意ください。
2 精算スケジュール(予定)
※予定スケジュールのため、変更になる場合があります。
確定版スケジュールについては、取扱マニュアルにてご確認ください。
スケジュール | 食事券利用期間 | 振込予定日 | ||
日程① | 11 月 28 日 | ~ | 12 月 4 日 | 12 月 12 日 |
日程② | 12 月 5 日 | ~ | 12 月 12 日 | 12 月 19 日 |
日程③ | 12 月 13 日 | ~ | 12 月 20 日 | 12 月 27 日 |
日程④ | 12 月 21 日 | ~ | 12 月 31 日 | 1 月 10 日 |
日程⑤ | 1 月 1 日 | ~ | 1 月 10 日 | 1 月 17 日 |
日程⑥ | 1 月 11 日 | ~ | 1 月 18 日 | 1 月 26 日 |
日程⑦ | 1 月 19 日 | ~ | 1 月 26 日 | 2 月 2 日 |
日程⑧ | 1 月 27 日 | ~ | 2 月 3 日 | 2 月 10 日 |
日程⑨ | 2 月 4 日 | ~ | 2 月 11 日 | 2 月 21 日 |
日程⑩ | 2 月 12 日 | ~ | 2 月 19 日 | 2 月 27 日 |
日程⑪ | 2 月 20 日 | ~ | 2 月 27 日 | 3 月 6 日 |
日程⑫ | 2 月 28 日 | ~ | 3 月 10 日 | 3 月 17 日 |
誓約事項
(1)取扱加盟店の要件の偽装はしていません。また、実態のない店舗ではありません。
(2)現金による売上を食事券による売上と偽装する行為、その他取引実態の偽装等による取引額の偽装は行いません。
(3)店舗従業員(アルバイト含む)、店舗経営会社社員等の店舗関係者が、自店で食事券を利用することがないよう徹底します。
(4)飲食サービスの提供なく食事券の精算を行いません。
(5)食事券の使用対象にならないものに対して、食事券による支払いを受付けません。
(6)食事券の偽造・悪用・濫用はいたしません。
(7)食事券の利用期間中は取扱加盟店として事業に参加し、真にやむを得ない事情がない限り途中辞退は致しません。
(8)加盟店規約及び募集要項に記載されている内容に同意し、これを遵守します。
(9)食事券の利用に際して、利用者からの苦情や紛争が生じ、店舗側の責に帰すると認められる場合、自ら解決に努めます。
(10)食事券の取扱に対して、事務局からの改善要請等があった場合にはそれに速やかに従います。
(11)事務局より調査依頼があった際は誠意をもって速やかに協力します。
(12)店舗名・所在地・電話番号・業種の公表(専用HP・チラシ等に掲載)について同意します。
(13)感染症対策のため、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的処方針(改正)に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン」等の業種ごとの感染拡大予防ガイドライン及び、xx県が定める「新型コロナ対策推進宣言」に示された内容を遵守します。
(14)誓約事項、加盟店規約に違反する行為と事務局が判断した結果、取扱加盟店の登録取消及び事務局が不正と認めた額の返還を請求した場合は、その処分に速やかに応じます。
(15)反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する事項
①法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではありません。
②役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に 損害を加える目をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていません。
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していません。
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていません。役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していません。
※記載内容については、社会情勢その他諸般の事情により変更になる場合があります。
【本事業の問い合わせ先】
信州プレミアム食事券キャンペーン事務局
受付時間:平日 10:00〜17:00 TEL: 026−219−6265(飲食店向け)
メールアドレス:xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx
個人情報の取扱いに関する事項
信州プレミアム食事券キャンペーン事務局(以下「事務局」)は、「個人情報の保護に関する法律」、「xx県個人情報保護条例」及び株式会社 JTB(本事業受託者)が定める「個人情報保護方針」に基づき、個人情報を以下のように取扱い、保護に努めます。
事務局が取得する個人情報と利用目的について
事務局が取得した個人情報は、以下の目的の範囲内で利用します。なお、利用目的の範囲に変更が生じた際は、事務局が直接取得をした場合はご本人に利用目的を通知または明示し同意をいただいたうえで、間接的に取得した場合は利用目的を公表したうえで利用します。
取扱加盟店から取得した信州プレミアム食事券キャンペーンにおける個人情報の利用目的
①取扱加盟店への適切な対応を行い、円滑な事業運営管理を履行するため
②取扱加盟店の登録業務のため
③取扱加盟店に対する情報提供のため
④必要物資の配送作業のため
⑤食事券の管理、精算、それに付随する業務のため
⑥情報の集計、分析、調査等のため
⑦関係機関への報告等を行うため
⑧国やxx県、自治体が行う事業の円滑な運営及び施策の周知・広報のため
委託について
事務局が取扱う個人情報について、事務局が十分な個人情報の保護水準を満たしていると認める委託先に対し、利用目的の範囲内で個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合があります。この場合、委託先と個人情報を保護するために必要な契約を締結の上、当該委託先の業務について監督します。
第三者提供について
保有する個人情報を第三者等に提供する場合、ご本人の同意を得たうえで提供します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、ご本人の同意なく第三者に提供することがあります。
①法令に基づく場合又は人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
②公衆衛生の向上又は児童の健全な👉成推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③国の機関、地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
④国やxx県、自治体が行う事業の円滑な運営及び、新型コロナウイルス感染症対策又は新型コロナウイルス感染症に係る事業者支援等における効果的な事業推進に資すると判断したとき
個人情報取扱事業者の名称、所在地及び個人情報保護管理者について
・名称:信州プレミアム食事券キャンペーン事務局
・所在地:長野県xx市xxx 1-12-7 xxxビル 1 階
・個人情報保護管理者:xx x
・連絡先:026-219-6265
個人情報の開示等に関する請求について
①事務局が保有する個人情報のご本人様は、当事務局に対して個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止(以下、「開示等」と言います)を求めることができま
す。ただし、ご請求の内容によっては開示等に応じられない場合がございます。その場合には、その理由を付して回答します。
②開示等に関する詳細は、以下の個人情報相談窓口へお問い合わせください。
個人情報相談受付窓口
事務局の保有する個人情報に関するお問い合わせ、苦情、開示等の請求は以下の相談窓口で承ります。
・住所:長野県xx市xxx 1-12-7 xxxビル 1 階
・電話:000-000-0000
・名称:信州プレミアム食事券 キャンペーン事務局 個人情報相談窓口
個人情報の提供の任意性
事務局への個人情報の提供は任意ですが、ご提供いただけない場合は、本事業(信州プレミアム食事券キャンペーン)をご利用できません。あらかじめご了承ください。
個人情報の有事対応
万一、事務局の個人情報の流出等問題が発生した場合には、直ちに該当者にご連絡いたします。安全確保を図り、必要に応じて当事務局のシステムを一時停止するとともに、状況に応じてホームページ等で事実関係を公表します。