Contract
ろうきんインターネットバンキング(団体向け) 利用規定
1. ろうきんインターネットバンキング(団体向け)
(1) 定義
ろうきんインターネットバンキング(団体向け)(以下「本サービス」といいます。)とは、パソコン等(以下「端末」といいます。)を用い、インターネットを通じて、振込・振替、口座情報の照会、税金・各種料金の払込みおよび総合振込・給与振込・賞与振込・預金口座振替(以下「口座振替」といいます。)の各データの伝送(以下「一括データ伝送」といいます。)等の本利用規定に定める各種取引を行うサービスをいいます。
なお、一括データ伝送サービスは、契約者の申込みにより任意に利用できるものとします。
(2) 利用資格
① 本サービスを申込むことができるのは、当金庫に普通預金口座(利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます。以下同じです。)または当座預金口座を保有する団体とします。
② 本利用規定を承認し、「ろうきんインターネットバンキング(団体向け)利用申込書」(以下「申込書」といいます。)または当金庫所定の他の方法により本サービスを申込まれ、当金庫が適当と認めた団体を本サービスの利用資格者(以下「契約者」といいます。)とします。
③ 契約者は、本利用規定の内容を理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
④ 当金庫所定の方法により、契約者が登録した自己団体内の端末利用者(「管理者」および「一般利用者」)のみ本サービスを利用することができるものとし、契約者は、端末利用者に本利用規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担します。
(3) 使用できる端末
本サービスを利用するに際して使用できる端末は、契約者が管理を行っており、インターネットに接続できる環境下で当金庫が指定するOS およびブラウザソフトを備えた端末に限ります。
(4) サービス取扱時間
本サービス取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は、この取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
2. 利用口座・代表口座
(1) 利用口座
本サービスを利用することができる口座(以下「利用口座」といいます。)は、事前に申込書にて届出た当金庫本支店の契約者名義の普通預金口座または当座預金口座とします。なお、申込書に押印する印鑑については、すでに当金庫に届出ている利用口座各々の印鑑と同一のものを使用するものとします。また、届出できる口座数は、当金庫所定の数を上限とします。
(2) 代表口座
利用口座のうち、契約者が代表する口座として届出た契約者名義の普通預金口座または当座預金口座を「代表口座」といいます。
(3) 利用口座の追加・削除
本サービスの利用口座の追加・削除については、契約者は、当金庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。
3. 手数料等
本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の本サービスの利用手数料(消費税を含みます。)をいただきます。また、振込手数料(消費税を含みます。)、口座振替手数料(消費税を含みます。)については、利用手数料とは別にいただきます。
当金庫は、本サービスにかかる手数料等を普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、当座小切手等の提出なしに、あらかじめ契約者の指定した口座から引落します。なお、当金庫は、本サービスにかかる手数料等を契約者に事前に通知することなく変更または新設する場合があります。
4. 本人確認
(1) 本人確認方式
本サービスを利用する際の認証方式は、電子証明書方式と ID・パスワード方式があります。なお、電子証明書方式または ID・パスワード方式の選択は、当金庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。
① 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者本人であることを確認する方式
② ID・パスワード方式
ログイン ID およびログインパスワードにより契約者本人であることを確認する方式
(2) ログイン ID・パスワード・暗証番号・電子証明書・合言葉の登録
① ログインパスワード、確認用パスワード(以下「パスワード」といいます。)、ログイン ID および追加認証用の質問・回答(以下「合言葉」といいます。)は、契約者が本サービス利用開始時に端末から登録するものとします。なお、本サービスの利用に必要な合言葉は、契約者が当金庫所定の複数の質問から選択し、回答を登録することで設定するものとします。
② 照会用暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認暗証番号(以下「暗証番号」といいます。)は、契約者が申込書で当金庫に届出るものとします。
③ 電子証明書方式の場合は、契約者は、当金庫が発行する電子証明書を当金庫所定の方法により契約者の端末にインストールするものとします。その際、前記①で取得したログイン ID が必要となります。なお、ログイン ID は電子証明書のインストールのためのみに使用します。
(3) ログイン ID・パスワード・暗証番号・電子証明書・合言葉の管理
① 契約者は、ログイン ID、パスワード、暗証番号、電子証明書および合言葉を第三者に知られることのないよう十分に注意し、厳重に管理を行うものとします。なお、ログイン ID、パスワード、暗証番号、電子証明書および合言葉の漏洩、偽造、不正使用等による事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
② 電子証明書をインストールした端末を譲渡、破棄等することにより電子証明書の管理ができなくなる場合は、契約者は、事前に当金庫所定の方法により電子証明書の失効手続および削除を行うものとします。契約者がこの失効手続および削除を行わなかった場合は、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任
を負いません。端末の譲渡、破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を再度インストールするものとします。
(4) ログイン ID・パスワード・暗証番号の変更
① ログイン ID、パスワードを変更する場合は、契約者は、自らの責任において、端末よりログイン ID(「電子証明書方式」のご利用の場合を除きます。)、パスワードの変更を行うものとします。
② 暗証番号を変更する場合は、契約者は、当金庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。当金庫は、本人確認手続により契約者本人が依頼したものと認めた場合は、変更の手続を行います。
(5) パスワード・電子証明書の有効期間等
① パスワードが有効な当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます。)は、180 日間となります。契約者は、有効期間が満了する前までにパスワードの変更を行うものとします。ただし、有効期間経過後の初めてのログイン時にもパスワードを変更することができるものとします。なお、ログイン ID に有効期限はありません。
② 電子証明書は有効期間があります。契約者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当金庫は、契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。また、本サービスが解約された場合は、電子証明書は無効となります。
(6) パスワード・暗証番号・合言葉の誤入力等
① 管理者がパスワード、合言葉を当金庫所定の回数以上連続して誤入力した場合は、本サービスは利用閉鎖となります。利用の再開を依頼する場合は、契約者は、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
② 一般利用者のパスワード、合言葉の誤入力による利用閉鎖の場合は、管理者が自らの責任においてパスワード、合言葉の変更し、利用再開を行うものとします。
③ 契約者が暗証番号を当金庫所定の回数以上連続して誤入力した場合は、本サービスは取引停止となります。取引の再開を依頼する場合は、契約者は、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
④ パスワード、暗証番号、合言葉を失念もしくは漏洩した場合、またはその恐れがある場合は、契約者は、速やかに当金庫所定の方法により当金庫に届出および手続をするものとします。当金庫への届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(7) 取引時における本人確認
① 契約者は、端末により電子証明書を指定(電子証明書方式をご利用の場合)またはログイン ID を入力(ID・パスワード方式をご利用の場合)し、パスワード、暗証番号、当金庫が必要と認める場合は合言葉を入力して取引を行うものとします。
② 当金庫は、契約者から入力された前記①の電子証明書またはログイン ID、パスワード、暗証番号および合言葉にもとづき、当金庫が受信した電子証明書またはログイン ID、パスワード、暗証番号、合言葉と当金庫が保持している電子証明書またはログイン ID、パスワード、暗証番号および合言葉との一致を確認することにより、取引時の本人確認を行います。
③ 当金庫が前記②により本人確認を行ったうえで取引を行った場合は、端末、電子証明書またはログイン ID、パスワード、暗証番号、合言葉につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 振込・振替取引
(1) 取引の内容
① 振込・振替とは、契約者が指定した当金庫本支店における契約者名義の預金口座(以下「支払元口座」といいます。)から振込・振替資金および振込手数料(消費税を含みます。)を引落のうえ、当金庫の国内本支店を含む全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込先口座」といいます。)に振込・振替を行う取引をいいます。
② 本サービスにおける振込・振替は、次により取扱います。また、振込先口座の預金科目等は、当金庫所定のものとします。
A. 資金移動に際して、支払元口座と振込先口座とが異なる名義への資金移動、支払元口座と取引店が異なる契約者本人名義の振込先口座への資金移動および全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店にある振込先口座への資金移動を振込として取扱います。
B. 資金移動に際して、支払元口座と振込先口座とが当金庫同一店内にあり、同一名義の資金移動を振替として取扱います。
(2) 振込先口座の指定方式
① 都度指定方式
都度、振込先口座を指定することにより振込・振替を行う方法
その場合の振込先口座については、契約者の責任において任意に振込先を登録・削除することができます。
② 事前登録方式
当金庫所定の書面で届出た振込先口座に振込・振替を行う方法
(3) 取引限度額
① 1 日あたりおよび 1 回あたりの取引限度額(振込手数料は含みません。)は、当金庫所定の範囲内で、契約者が届出た金額を限度とします。なお、当金庫は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
② 取引限度額の変更する場合は、契約者は、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。なお、当金庫所定の取引限度額または契約者が届出た取引限度額が変更になった場合は、その時点であらかじめ依頼されている取引のうち未処理のものについては、変更後の取引限度額にかかわらず実行します。
(4) 取引の依頼
① 契約者が事前に届出ていない振込先口座(以下「都度指定口座」といいます。)への振込・振替取引の依頼を行う際は、契約者は、振込先口座の金融機関、店舗名、振込・振替金額、暗証番号等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。なお、都度指定口座への振込・振替は、振込・振替指定日を翌営業日以降の当金庫が指定する日から指定する(以下「振込・振替予約」といいます。)ことができます。ただし、契約者が前記 4(1)の本人確認方式に電子証明書方式を利用している場合は、当金庫所定の時間内に限り、即時振込・振替ができます。
② 契約者が前記(2)②により登録した振込先口座(以下「振込先事前登録口座」といいます。)へ振込・振替の依頼を行う際
は、契約者は、当金庫が振込先事前登録口座の登録完了後に通知する受取人番号を入力したうえで、振込・振替金額、暗証番号等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。なお、振込先事前登録口座への振込・振替は、当金庫所定の時間内に限り、即時振込・振替ができます。また、振込・振替予約を行うこともできます。
(5) 取引依頼内容の確定
① 当金庫は、前記(4)の暗証番号を受信し、当金庫が保有している暗証番号との一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、指定日付で振込・振替の手続を行います。
② 依頼内容が確定した時点で、当金庫は、その旨の通知を契約者に送信しますので、契約者は、その通知内容を確認するものとします。なお、契約者は、回線障害等により取扱いが中断した場合またはこの通知が届かない場合は、直ちに当金庫に照会するものとします。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(6) 振込・振替資金の引落
① 依頼日当日付での振込・振替の場合は、依頼の内容が確定した時点で、当金庫は、直ちに支払元口座から振込・振替金額および振込手数料(消費税を含みます。)を引落のうえ、当金庫所定の方法で振込・振替の手続を行います。
② 振込・振替予約の場合は、振込・振替指定日の営業開始時点で振込・振替を行います。なお、契約者は、前営業日までに振込・振替資金を入金するものとします。
③ 当金庫は、振込・振替資金を依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合は、振込・振替指定日)に普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、当座小切手等の提出なしに支払元口座から引落します。なお、領収書等は発行しません。
④ 指定日に支払元口座からの引落が複数ある場合に、その引落金額の総額が支払元口座から払戻すことのできる金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当金庫の任意とします。
(7) 取引の成立確認
振込・振替取引は、振込・振替資金等を当金庫が支払元口座より引落した時に成立するものとします。
(8) 取引の不成立
次に掲げる場合は、当該依頼にもとづく取引は不成立となり、依頼内容は取消されたものとして取扱います。この取扱いにより契約者に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。
① 振込・振替の取引金額と振込手数料等の合計額が、支払元口座の支払可能残高を超える場合
② 支払元口座または振込先口座が解約済の場合
③ 契約者から支払元口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続をとった場合
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めた場合
⑤ 災害・事変の不可抗力、裁判所等による公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当金庫が判断した場合
⑥ 当金庫から返信する受付完了表示を確認するまでの一連の操作が、当金庫所定の時間内に終了しなかった場合
⑦ 当金庫または金融機関等の共同システム運営体の通信回線、コンピュータ等に障害が生じたことにより、取引を不成立とすることが適当と当金庫が判断した場合
⑧ 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引不可能となった場合
(9) 組戻し(取消・返却)・振込内容の変更
① 確定した依頼にもとづき、当金庫から振込先の金融機関に発信した後、契約者が当該振込の組戻しまたは内容変更を依頼する場合は、支払元口座の取引店に当金庫所定の方法により依頼するものとします。
② 当金庫は、当金庫所定の方法により契約者の本人確認を行ったうえ、契約者からの依頼にもとづき、組戻しまたは内容変更を依頼する電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された資金は、支払元口座に入金します。その場合は、当金庫所定の組戻手数料(消費税を含みます。)を前記(6)③の方法により支払元口座から引落します。なお、当初振込に要した振込手数料
(消費税を含みます。)は返却しません。
④ 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後に行うことから、当金庫が依頼を受付た場合であっても組戻しできないことがあります。この場合は、契約者が受取人との間で協議を行うものとします。
⑤ 確定した依頼にもとづき当金庫が発信した資金について、入金先口座への入金ができない等の理由により、振込先の金融機関から返却された場合は、支払元口座に入金することがあります。なお、当初振込に要した振込手数料(消費税を含みます。)は返却しません。
(10) 取引予約の取消
振込・振替予約の取消については、振込・振替指定日の前日(前日が本サービス休止日の場合は直近の本サービス利用可能日)までに行う場合に限り、契約者は、端末を用いて振込・振替予約の取消を行うことができるものとします。なお、当金庫への依頼時間帯によっては取消ができないことがあります。
(11) 取引状況の照会
契約者は、端末を通じて、当金庫所定の期間、振込・振替取引の依頼内容および取引状況を照会できるものとします。
(12) 取引内容の確認
① 振込・振替資金の引落後、契約者は、速やかに前記(11)の照会または普通預金通帳等への記入もしくは当座勘定照合xxによる取引内容の照合を行うものとします。取引内容、残高等に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を当金庫に連絡するものとします。
② 契約者と当金庫の間で取引内容、残高等について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
6. 照会取引
(1) 取引の内容
照会取引とは、契約者が指定した当金庫本支店の契約者名義の口座の残高および入出金明細等の情報の照会を行う取引をいいます。
(2) 照会の依頼
口座情報の照会の依頼を行う際は、契約者は、照会の種別、対象口座、暗証番号等を所定の手順に従って、当金庫に送信す
るものとします。
(3) 情報の返信
当金庫は、契約者からの依頼を受信し、受信した暗証番号と当金庫が保有している暗証番号との一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、契約者に口座情報の照会内容を返信します。なお、当金庫が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
(4) 返信内容の取消・訂正
契約者からの依頼にもとづいて当金庫が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではありません。返信後であっても相当の事由がある場合は、必要に応じて契約者に通知することなく訂正、変更、取消等を行う場合があります。なお、このような訂正、変更、取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」
(1) 取引の内容
税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当金庫所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、本サービスを利用して、払込資金を代表口座または利用口座から引落す(当座貸越契約がある場合は、貸越可能残高から引落す場合を含みます。以下同じです。)取引をいいます。なお、料金等払込みで払込みができる料金等は、当金庫所定のものに限ります。
(2) 国庫金の納付
国庫金の払込みがされた場合は、当金庫は、当該払込資金を労働金庫連合会を通じて収納機関に納付します。
(3) 取扱時間
料金等払込みにかかる利用時間は、当金庫が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変更等により、当金庫の定める利用時間内でも利用できないことがあります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当金庫が収納機関に内容を確認する等の際に当金庫所定の処理時間内での手続が完了しない場合は、取扱いできない場合があります。
(4) 利用手数料
① 料金等払込みにかかる利用にあたっては、所定の料金等払込みに関する利用手数料がかかることがあります。
② 当金庫は、前記①の利用手数料を普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、当座小切手等の提出なしに代表口座または利用口座から引落します。なお、領収書等は発行しません。
(5) 操作方法
① 料金等払込みを行う場合は、契約者は、当金庫が定める方法および操作手順に従うものとします。
② 料金等払込みの依頼を行う際は、契約者は、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号等の所定事項を所定の手順に従って当金庫に送信し、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当金庫に依頼するものとします。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が当金庫の本サービスに引継がれます。
③ 契約者は、前記②本文の照会または前記②ただし書の引継ぎの結果として返信された納付情報または請求情報を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。
④ 当金庫は、前記③の確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該料金等払込みの依頼が確定したものとし、依頼日当日に払込資金を代表口座または利用口座から引落xxうえ、当金庫所定の方法で料金等払込みの手続を行います。
(6) 払込取引の成立時点
料金等払込みにかかる取引は、当金庫が申込内容を確認して払込資金を代表口座または利用口座から引落した時に成立するものとします。
(7) 払込取引の不成立
次に掲げる場合は、当該依頼にもとづく取引は不成立となり、依頼内容は取消されたものとして取扱います。この取扱いにより契約者に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。
① 停電、故障等により取扱いできない場合
② 依頼内容にもとづく払込金額に当金庫所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の代表口座または利用口座から引落すことのできる金額(当座貸越契約がある場合は、貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③ 1 日あたりまたは 1 回あたりの利用金額が、当金庫の定めた範囲を超える場合
④ 契約者の利用口座が解約済みの場合
⑤ 契約者からの代表口座または利用口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続を行った場合
⑥ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ 本利用規定にもとづく利用停止、解約等、本サービスの利用が不可能な場合
⑨ その他当金庫が必要と認めた場合
(8) 払込取引の取消
① 料金等払込みにかかる取引が成立した後は、料金等払込みを取消することができません。
② 収納機関の連絡により、料金等払込みが取消されることがあります。
(9) 領収書の取扱い
当金庫は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、契約者は、収納機関に直接問合せするものとします。
(10) 利用停止
料金等払込みにかかる所定の項目の入力を当金庫または収納機関所定の回数を超えて誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。利用を再開する場合は、契約者は、当金庫または収納機関所定の方法により手続を行うものとします。
(11) 取引状況の照会
契約者は、端末を通じて、当金庫所定の期間、料金等払込みの依頼内容および取引状況を照会できるものとします。
(12) 取引内容の確認
① 料金等払込みの取引後、契約者は、速やかに前記(11)の照会または普通預金通帳等への記入もしくは当座勘定照合xxによる取引内容の照合を行うものとします。取引内容、残高等に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を当金庫に連絡するものとします。
② 契約者と当金庫の間で取引内容、残高等について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
8. 総合振込・給与振込・賞与振込
(1) 取引の内容
① 総合振込とは、契約者からの依頼にもとづき、代表口座または利用口座から振込資金および振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)を引落のうえ、総合振込を行う取引をいいます。
② 給与振込・賞与振込とは、契約者からの依頼にもとづき、代表口座または利用口座から振込資金等を引落のうえ、給与振込・賞与振込を行う取引をいいます。なお、給与振込・賞与振込は、契約者の役員、従業員に対する報酬、給与・賞与の振込に限るものとします。
(2) 振込事務の受託
① 総合振込
当金庫は、本サービスを利用した契約者からの依頼による総合振込事務を受託します。
② 給与振込・賞与振込
当金庫は、本サービスを利用した契約者からの依頼による契約者が支給する給与・賞与等の振込事務を受託します。
(3) 支払元口座
支払元口座は、契約者が指定した代表口座または利用口座とします。
(4) 振込先指定口座
振込先として指定できる口座は、当金庫の国内本支店および全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の口座とします。なお、振込指定口座の預金科目等は、当金庫所定のものとします。
(5) 取引限度額
① 1 日あたりおよび 1 回あたりの取引限度額は、当金庫所定の取引限度額(振込手数料は含みません。)範囲内で、契約者が届出た金額を限度とします。なお、当金庫は、当金庫所定の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
② 取引限度額を変更する場合は、契約者は、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。なお、当金庫所定の取引限度額または契約者が届出た取引限度額が変更になった場合は、その時点であらかじめ依頼されている取引のうち未処理のものについては、変更後の取引限度額にかかわらず実行します。
(6) 取引の依頼
① 依頼方法
契約者は、当金庫所定の方法により、振込の内容等の所定事項および確認用パスワードを当金庫に送信し、取引を依頼するものとします。
② 処理依頼日
契約者は、当金庫所定の期間の営業日を処理依頼日として指定できるものとします。なお、当金庫は、契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(7) 取引依頼内容の確定
当金庫は、前記(6)①の確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫所定の方法で総合振込・給与振込・賞与振込の手続を行います。なお、契約者は、受付が完了したことを本サービスの取引状況照会等で確認するものとします。
(8) 振込資金の振込等
① 契約者は、振込指定日の前営業日(依頼日当日での振込の場合は、依頼の内容が確定した時点)までに振込資金等を支払元口座へ入金することとします。なお、残高不足の場合は、振込を中止させていただく場合があります。
② 当金庫は、振込資金を普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、当座小切手等の提出なしに支払元口座から引落します。なお、領収書等は発行しません。
③ 前記②において引落が成立しなかった場合(前記 5(8)に準ずる場合をいいます。)は、依頼内容は取消されたものとして取扱います。この取扱いにより契約者に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(9) 入金通知
当金庫は、振込受取人に対し入金通知は行いません。
(10) 支払開始時期
給与振込・賞与振込の給与振込金・賞与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時からとします。
(11) 振込手数料
総合振込・給与振込・賞与振込に際しては、当金庫所定の振込手数料がかかります。
(12) 取引依頼の取消・組戻し
① 当金庫に依頼した取引の取消については、当金庫所定の時限までに行う場合に限り、契約者は、端末を用いて取消を行うことができるものとします。なお、当金庫への依頼時間帯によっては、取消できないことがあります。
② 振込手続において振込先への入金ができない場合は、契約者は、当金庫所定の方法にて組戻しを依頼するものとします。組戻しについては、前記 5(9)に準ずるものとし、別途当金庫所定の組戻手数料(消費税を含みます。)が必要となります。なお、当初振込に要した振込手数料は返却しません。
(13) 取引状況の照会
契約者は、端末を通じて、当金庫所定の期間、総合振込・給与振込・賞与振込の依頼内容および取引状況を照会できるもの
とします。
(14) 取引内容の確認
① 総合振込・給与振込・賞与振込の取引後、契約者は、速やかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合xxによる取引内容の照合を行うものとします。取引内容、残高等に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を当金庫に連絡するものとします。
② 契約者と当金庫の間で取引内容、残高等について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
9. 口座振替
(1) 取引の内容
口座振替とは、契約者からの依頼にもとづき、口座振替により集金し、代表口座または利用口座に入金する取引をいいます。
(2) 振替事務の委託
当金庫は、本サービスを利用した契約者からの依頼により口座振替による集金事務を受託します。
(3) 引落先指定口座
口座振替の引落先として指定できる口座は、当金庫本支店の口座とします。なお、引落先指定口座の預金科目等は、当金庫所定のものとします。
(4) 入金先口座
口座振替による集金資金の入金口座は、契約者が指定した代表口座または利用口座とします。
(5) 預金口座振替依頼書の受理等
① 当金庫は、預金者から口座振替の依頼を受けた場合は、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます。)の提出を求め、記載事項を確認のうえ、依頼書を受理します。
② 契約者は、預金者から依頼書を受理した場合は、依頼書を当金庫に提出するものとします。当金庫は、記載事項を確認のうえ、これを受理します。ただし、依頼書に印鑑相違等その他不備事項がある場合は、これを受理せずにすみやかに契約者に返却します。
(6) 口座振替日
① 口座振替日は、毎月一定日とします。ただし、当日が当金庫の休業日にあたるときは、その翌営業日とします。
② 口座振替日を変更する場合は、契約者は、当金庫所定の手続を行ったうえ、預金者にxxxxをはかるものとします。なお、当金庫は、預金者に対して特別な通知等を行いません。
(7) 取引限度額
① 1 日あたりおよび 1 回あたりの取引限度額は、当金庫所定の取引限度額(口座振替手数料は含みません。)範囲内で、契約者が届出た金額を限度とします。なお、当金庫は、当金庫所定の取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
② 取引限度額を変更する場合は、契約者は、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。当金庫所定の取引限度額または契約者が届出た取引限度額が変更になった場合は、その時点であらかじめ依頼されている取引のうち未処理のものについては、変更後の取引限度額にかかわらず実行します。
(8) 取引の依頼
契約者は、当金庫所定の方法により、口座振替の内容等の所定事項および確認用パスワードを当金庫に送信し、取引を依頼するものとします。
(9) 取引依頼内容の確定
当金庫は、前記(8)の確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫所定の方法で口座振替の手続を行います。なお、契約者は、受付が完了したことを本サービスの取引状況照会等で確認するものとします。
(10) 振替処理
当金庫は、口座振替の依頼にもとづき、口座振替指定日に預金者の指定預金口座から振替処理を行います。
(11) 口座への入金
当金庫は、振替資金を申込書に記載された代表口座または利用口座に入金します。
なお、後記(15)に定める口座振替手数料(消費税を含みます。)を口座振替と同時支払とした場合は、口座振替の金額から後記(15)に定める口座振替手数料(消費税を含みます。)を差し引いた金額を申込書に記載された代表口座または利用口座に入金します。
(12) 振替不能分の再請求
振替不能分について再度口座振替により集金するときは、契約者は、次回の口座振替にこれを含めるものとします。この場合、再集金分と次回集金分の振替について優先順位をつけることはできません。
(13) 振替結果通知
当金庫は、当金庫所定の時限までに口座振替結果明細を通知します。
(14) 預金者への通知
当金庫は、口座振替に関して預金者に対する口座振替済の通知および入金の督促は行いません。
(15) 口座振替手数料
口座振替に際しては、当金庫所定の口座振替手数料がかかります。
(16) 変更・解約通知
当金庫は、預金者の申出または当金庫の都合により預金者との預金口座振替契約を変更または解約した場合は、契約者にその旨通知します。ただし、預金者が指定預金口座を解約した場合は通知しません。
(17) 取引依頼の取消
当金庫に依頼した取引の取消については、当金庫所定の時限までに行う場合に限り、契約者は、端末を用いて当金庫所定の方法により取消を行うことができるものとします。なお、当金庫への依頼時間帯によっては、取消できないことがあります。
(18) 取引状況の照会
契約者は、端末を通じて、当金庫所定の期間、口座振替の依頼内容および取引状況を照会できるものとします。
(19) 取引内容の確認
① 口座振替の取引後、契約者は、速やかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合xxによる取引内容の照合を行うものとします。取引内容、残高等に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を当金庫に連絡するものとします。
② 契約者と当金庫の間で取引内容、残高等について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
10. 取引店の変更
(1) 代表口座の取引店変更
契約者の都合により代表口座の取引店を変更する場合は、契約者は、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
(2) 店舗統廃合等による取引店変更
店舗の統廃合等、当金庫の都合により代表口座の取引店が変更された場合は、原則として本サービスの内容は、当金庫が指定する新たな取引店に引き継がれるものとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
11. 届出事項の変更
(1) 諸届出事項の変更
申込書に記載の届出事項の内容に変更があった場合は、契約者は、直ちに当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 変更届出がない場合の取扱い
前記(1)の届出がなかったことにより、当金庫からの通知、送付する書類、電子メール等が延着したまたは到着しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
12. 解約等
(1) 解約
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
(2) 契約者による解約
契約者から当金庫に対する解約の通知は、当金庫所定の書面によるものとします。なお、解約の届出は、当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(3) 当金庫からの解約
① 当金庫の都合により解約する場合は、当金庫は、契約者の届出住所等に解約の通知を行います。なお、届出住所宛に発信した解約の通知が延着したまたは到着しなかった(受領拒否を含みます。)場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
② 契約者に次のいずれかの事由が生じた場合は、当金庫はいつでも契約者に通知することなく本サービスを解約できるものとします。なお、本サービスの利用途中で解約した場合であっても、一旦徴収した利用手数料の返却は行いません。
A. 本利用規定に違反する等、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
B. 1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
C. 利用停止登録後 2 か月以内に利用停止解除がなされない場合
D. 当金庫に支払うべき本サービスにかかる手数料等の支払いが滞った場合
E. 住所変更の届出を怠る等により、当金庫において契約者の所在が不明となった場合
F. 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立て等があった場合、または、契約者の財産についての仮差押え、保全差押え、差押えもしくは競売手続の開始または解散、活動の休止がされた場合
G. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
H. 電子メールアドレスを保有しなくなった場合
I. 当金庫への本利用規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明した場合
J. ログイン ID、パスワード、暗証番号、電子証明書または合言葉を不正に使用した場合
(4) 当金庫からのサービス提供の停止
契約者が当金庫との他の取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止できるものとします。
(5) 口座の解約等
利用口座が解約された場合は、その利用口座にかかわる限りにおいて本サービスは解約されたものとします。また、代表口座が解約された場合は、本サービスが全て解約されたものとみなします。
(6) 解約後の未完了取引
本サービスが解約等により終了した場合は、その時までに振込・振替等の処理が完了していない取引の依頼はすべて無効とし、当金庫はその処理をする義務を負いません。
13. 免責事項
次に掲げる事由により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
① 通信手段の障害等
当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線、コンピュータ等の障害、電話の不通等により本サービス取扱いの遅延または不能、当金庫送信情報に誤謬、脱漏等が生じた場合
② 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等により、契約者のログイン ID、パスワード、暗証番号、電子証明書、合言葉または取引情報等が漏洩、改ざん等がされた場合
③ 端末の不正使用等
本サービスの提供にあたり、当金庫が前記 4(7)の本人確認を行ったうえで送信者を契約者と認めて取扱いを行った場合において、端末、ログイン ID、パスワード、暗証番号、電子証明書、合言葉につき偽造、変造、盗用または不正使用その
他の事故があった場合
④ 印鑑の不正使用等
申込書をはじめとする各種書類に使用された印影を、当金庫への届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合において、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合
⑤ 災害・事変等による取引不能等
災害・事変の不可抗力、裁判所等による公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取扱いが遅延または不能となった場合
⑥ 端末機器の故障
本サービスの利用にあたり使用する端末機器および通信機器が正常に稼働しない場合、また、機器が正常に稼働しなかったことにより意図した取引が成立しないまたは意図しない取引が成立した場合
⑦ その他
A. 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由により入金不能または遅延となった場合
B. システムの更改または障害により本サービスを停止した場合
C. コンピュータウィルスによる障害が生じた場合
14. 規定の適用
本利用規定に定めのない事項については、当金庫の普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、当座勘定規定等その他該当の各規定に従って取扱います。
15. 規定の変更
当金庫は、本利用規定の内容を契約者に事前に通知することなく、変更する場合があります。この場合、変更内容については、当金庫は原則として当金庫のホームページに掲載し周知するものとします。なお、変更日以降は、変更後の内容にて取扱うものとします。
16. サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについては、契約者は、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービスを追加するにあたり、本利用規定を追加または変更する場合があります。
17. サービスの休止
当金庫は、システムの維持、安全性の維持その他必要な事由がある場合は、本サービスの全部または一部について休止することがあります。この休止の時期および内容については、当金庫のホームページまたはその他の方法にてお知らせします。なお、緊急を要する場合は、事前に通知することなく休止します。
18. サービスの廃止
当金庫は、本サービスで利用できるサービスの全部または一部について、契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。また、サービスを廃止するにあたり、本利用規定を変更する場合があります。
19. 通知手段
(1) 電子メール
契約者は、当金庫からの通知、確認、案内等の手段として、電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は、届出ている電子メールアドレスに変更があった場合は、契約者自らが端末から変更の登録を行うものとします。変更の登録がされなかったために、当金庫からの通知等が到着しなかったことにより生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。なお、通知は通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。
(2) 通知・照会の連絡x
xサービスの利用に関し、当金庫から契約者に通知、照会等する場合は、当金庫は、届出のあった住所または電話番号に連絡します。
20. 契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から 1 年間とし、契約者または当金庫から特段の申出がない限り、契約満了日から 1 年間更新されるものとします。また、更新後も同様の扱いとします。
21. リスクの承諾
契約者は、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用されている当金庫所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認について理解し、リスク内容を承諾したうえで本サービスの利用するものとします。
22. 海外での利用について
契約者が海外において、本サービスにもとづく各取引にかかる行為を行った場合であっても、当金庫は、それらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。また、契約者が海外において、本サービスにもとづく各取引を行ったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
23. 譲渡・質入等の禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡、質入、第三者への貸与等ができないものとします。
24. 準拠法・合意管轄
本サービスに関する準拠法は、日本法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当金庫本店または代表口座の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
72DG0100(1401)