Contract
業務委託契約書
佐賀県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、令和4年度韓国プロモーション企画運営等業務の委託について、次のとおり定める。
(目的)
第1条 甲は、別添仕様書に定める令和4年度韓国プロモーション企画運営等業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 委託業務の委託期間は、この契約の締結の日から令和5年(2023年)3月31日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円(うち消費税及び地方消費税額 金 円)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金 金 円を納付しなければなら ない(又は「契約保証金は佐賀県財務規則第115条第3項第 号の規定により免除する」)。
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務を別添仕様書及び甲の指示に従って実施しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、業務の一部について書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(xxxx等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(委託業務の調査等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を調査し、乙に対して報告を求めることができる。
(契約の変更)
第9条 やむを得ない事情により委託業務の内容を変更する必要が生じたときは、甲乙協議し、契約内容を変更することができる。
(完了報告書の提出)
第10条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに甲に対して委託業務完了報告書を提出しなければならない。
2 甲は、前項の完了報告書を受領したときは、受理した日から10日以内にその内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定により不合格の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に
従い、これを補正しなければならない。前2項の規定は、本項の規定による補正について準用する。
4 前2項(前項後段において準用する場合も含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払い)
第11条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により合格した旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書を受領した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙がその責めに帰する事由により、この契約に違反したとき。
(2)乙が委託契約期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明した とき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(違約金)
第13条 前条第1項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は委託料の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに納付しなければならない。
2 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
3 第1項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期限までに支払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年
2.5%の割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。
4 前項の規定による違約金の徴収は、甲の損害賠償の請求を妨げない。
(損害賠償)
第14条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 乙は、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときはこの限りではない。
(著作権の帰属)
第16条 委託業務から発生する著作権は、甲に帰属するものとする。ただし、甲以外の者が現に権利を有する場合又は甲が認める場合を除く。
(個人情報の保護)
第17条 乙は、委託業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第18条 乙は、委託業務を処理するため甲の情報資産を取り扱う場合は、別記2「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 佐賀県佐賀市xxx丁目1番59号
佐賀県地域交流部国際課長 xx xx
乙
別記1(個人情報の保護)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
(特定個人情報、メールアドレスその他の佐賀県個人情報保護条例(平成 13 年佐賀県条例
第 37 号。以下「条例」という。)で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
(事務取扱担当者の明確化)
第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の外への持出の禁止)
第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならな
い。
(再委託の禁止)
第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。
(事務従事者への周知及び指導監督)
第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。
(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと
(2)前号に違反した場合は条例上の罰則規定に基づき処罰される場合があること
(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項
2 乙は、前項の目的を達成するために、非xx職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。
(報告及び検査)
第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
(事故発生時の対応)
第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、
又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(指示)
第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(注)
1「甲」は委託者を、「乙」は受託者をいう。
2 委託の事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。
別記2(情報セキュリティ対策)
情報セキュリティ対策特記事項
(基本的事項)
第1 受託者( 以下「乙」という。) は、委託者( 以下「甲」という。) の情報資産( ネットワーク及び情報システム、並びにネットワーク及び情報システムの開発、運用及び取扱いに関する情報( 以下「情報」という。) であって、電磁的記録及び紙等の有体物に出力された情報をいう。以下同じ。) の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、佐賀県情報セキュリティ基本方針及び佐賀県情報セキュリティ対策基準( 以下「情報セキュリティポリシー」という。) 、並びに佐賀県情報セキュリティ実施手順を遵守し、適正な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
2 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報管理に関する責任者及び担当者を置かなければならない。
( 守秘義務)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た情報( 以下「業務上知り得た情報」という。) を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
( 目的外利用・提供の禁止)
第3 乙は、業務上知り得た情報及びこの契約による業務を処理するために甲から提供された情報( 以下「提供情報」という。) を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 適正管理)
第4 乙は、業務上知り得た情報及び提供情報について、漏えい、滅失又はき損の防止、その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合のほか、乙は、データバックアップのための外部施設等への搬送時においても、盗難及び不正コピー等の防止措置を厳重に実施しなければならない。
( 複写又は複製の禁止)
第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、提供情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
( 資料等の返還等)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
( 事故発生時における報告義務)
第7 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
( 報告、監査及び検査)
第8 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報に対する情報セキュリティ対策の状況について、定期的に報告を徴し、監査又は検査を実施することができる。
( 業務従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないことなど、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知し、また継続的に教育するものとする。
( 業務の再委託)
第10 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の場合、乙は、委託の範囲における情報セキュリティ対策について、乙から委託を受ける者自身に実施義務があることを明示した書面を作成し、乙から委託を受ける者との連名で事前に甲に届け出なければならない。
(指示)
第11 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
( 契約解除及び損害賠償)
第12 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。