美村 PAY 加盟店規約
美村 PAY 加盟店規約
第 1 章定義、総則
(総則)第1条
本規約は、多気町(以下「甲」といいます。)の発行する美村 PAY によって対象商品等の代金等の決済を受ける加盟店の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、美村 PAY による対象商品等の代金等の決済サービス(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。
(定義)第2条
1.「加盟店」とは、美村 PAY による決済を受け入れる、甲との間で甲所定の加盟店契約を締結した者をいいます。
2.「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が甲に届け出て甲の承認を得たものをいいます。
3.「コイン」とは、甲が発行する、美村 PAY アカウント保有者の美村 PAY アカウントにおいて保有され、美村 PAY アカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代金等の決済のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、コインの 1 コインは 1 円に相当します。
4.「ポイント」とは、甲が指定するサービスにかかる景品若しくは特典として、又は本サービスにかかる対象商品等の代金決済その他加盟店が別途定める特定の行為(以下「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典として、甲又は加盟店が利用者に付与するポイント並びに地方公共団体等が付与するポイントをいいます。
なお、ポイントの1ポイントは特に別の定めがある場合を除き1円に相当します。
5.「美村 PAY アカウント」とは、甲所定の手続を経て開設される、本サービスにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
6.「美村 PAY アカウント保有者」とは、美村 PAY アカウントを保有する利用者をいいます。
7.「美村 PAY サービス」とは、甲が提供する、美村 PAY による対象商品等の代金決済等に係るサービス及び本サービスをいいます。
8.「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、美村 PAY による決済が認められたものをいいます。
9.「利用者」とは、別途甲が定める美村 PAY 利用規約(以下「利用規約」といいます。)等の規約等に従って、美村 PAY アカウントを開設した上で、美村 PAY を利用する者をいいます。
(加盟店契約の締結)第3条
1.加盟店となることを希望する申込者は、本規約に同意のうえ、甲所定の方法により申込みを行うものとします。
2.甲は、前項の申込みにつき、以下の各号に掲げる項目を含む事項について審査を行い、申込者を加盟店と
して登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で加盟店契約が成立するものとします。
(1)申込者の業種
(2)申込者が主に取り扱っている物品又は役務の内容
(3)美村 PAY の使用に係る主な物品又は役務の内容
(4)申込者の反社会的勢力(第 19 条第 1 項に定義します。)の該当の有無
3.甲は、申込者の加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務又は責任を負わないものとします。
第 2 章美村 PAY による対象商品等の代金等の決済に係るサービスの利用
(美村 PAY での決済)第4条
1.加盟店が本サービスを利用することで、利用者は、加盟店において対象商品等を購入その他甲が適当と認める加盟店による売買取引以外の決済(以下「購入外決済」といい、購入外決済により決済される取引を「購入外取引」といいます。)を行う場合に、コイン及びポイントによる代金等の決済を利用することが可能となります。
2.利用者は、コイン及びポイントで対象商品等を購入する場合又は購入外決済を行う場合は、加盟店に対し、甲所定の方法でコイン及びポイントでの決済を指定するものとします。利用者が、対象商品等の購入その他当該取引の決済の際に、コイン及びポイントでの決済を指定し、対象商品等の代金額その他当該取引に係る決済に必要な金額が利用者の指定した美村 PAY アカウントにおいて保有するコイン及びポイントの残高の範囲内である場合には、甲が利用者のコイン及びポイントの残高から購入代金その他当該取引に係る決済に必要な金額相当額を差し引き、加盟店の美村 PAY アカウントにおいて当該額のコインを増額することをもって、当該金額の決済があったものとみなすものとします。加盟店は、①利用者による決済に先立ち、利用者の端末上の決済額(第 4 項に定義されます。以下同様です。)及び決済先を提示させてその内容を確認した上、②決済完了時に利用者の端末上に表示される決済完了画面を利用者に提示させてその内容を確認し、③甲が別途提供する加盟店管理画面(WEB サービス)又は決済通知メール等により当該金額が決済されることを確認するものとします。ただし、甲が利用者との間で非対面取引を行うことを認めた加盟店が利用者との間で非対面にて取引を行う場合は、加盟店は、上記①及び②の手続に代えて、利用者に利用者の端末上の決済額及び決済先の内容を十分に確認させる措置を講じた上で、当該取引に係る決済を行うものものとします。なお、利用者の決済がコイン及びポイントよる場合は、甲は、コイン及びポイントの決済金額を、甲による利用者のコイン及びポイントの残高からの決済金額相当額の差引後、加盟店の指定する口座に甲の委託先から振り込む方法により精算するものとします。
3.加盟店は、利用者との間においてコイン及びポイントで代金等の決済を行った場合には、原則として当該決済にかかる取引履歴を記録するものとします。
4.甲は、利用者と加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引(利用者と加盟店との間で非対面取引が行われる際に、利用者から加盟店に美村 PAY アカウント番号その他の情報を提供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。
5.加盟店との間の紛議を理由に利用者が甲に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると甲が認めた場合、又は加盟店契約(本規約を含みます。以下同じです。)若しくは法律の規定に違反した
場合若しくは第 24 条第 2 項に定める場合(かかる場合に該当する事象を以下「支払調整事由」といいます。)、甲は、加盟店に対する本条第 2 項記載の美村 PAY の決済を、(1)(i)拒絶若しくは(ii)当該支払調整事由が解決するまで留保、又は(2)当該支払調整事由にかかる決済済み金員の返還を求め、又は、(3)次回以降に当該加盟店に対して支払う金員から当該支払調整事由に係る金員を差し引くことができるものとします。
6.前項にかかわらず、利用者と加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引が甲所定の方法によって取消又は解除された場合、甲は利用者の美村 PAY アカウントより本条第 2 項に基づき差し引いた美村PAY に つき、当該アカウントに返還することがあります。ただし、甲はかかる美村 PAY の返還を行う義務はありません。
7.甲は、理由のいかんを問わず、甲が決済の取消しを実行すべき事由が発生したと判断した場合(不正使用が行われた場合又はその疑いがある場合、利用者から本サービスを利用していないとする申し入れがあった場合を含みますが、これらに限られません。)、決済の取消しを行うことができるものとします。決済の取消しが行われた場合、甲は、当該美村 PAY アカウントより第 2 項に基づき差し引いた美村 PAY につき、当該美村 PAY アカウントに返還することがあります。ただし、甲はかかる美村 PAY の返還を行う義務はありません。
8.前二項に基づいて取引の取消し若しくは解除又は決済の取消しが行われた場合、かかる取引の決済金額相当額(以下「決済取消金額」といいます。)は、本条第 2 項に規定される甲から加盟店への美村 PAY による決済金額相当額の支払の対象とはなりません。甲が決済取消金額に相当する美村 PAY を本条第 2 項に基づいて加盟店に既に支払い済みの場合、甲は、本条第 2 項に基づき甲から加盟店に対して行われる次回の美村 PAY による決済金額相当額の支払の金額から決済取消金額に相当する美村 PAY を差引充当することができ、また、かかる次回の美村 PAY による決済金額相当額の支払額からの決済取消金額に相当する美村 PAY 差引充当額が決済取消金額に相当する美村 PAY に満たない場合には、次々回以降の美村 PAY による決済金額相当額の支払額から決済取消金額に相当する美村 PAY の額に満つるまで引き続き差引充当することができるものとします。また、甲は、前記差引充当の代わりに又は差引充当と共に、加盟店に対して決済取消金額に相当する美村 PAY の全部又は一部の返還を求めることもできるものとします。
(加盟店としての遵守事項)第5条
1.加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1)加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可又は届出が必要となる対象商品等の販売若しくは提供又は購入外取引を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証又は届出書等の写しを甲に提出するものとし、かかる許認可又は届出が取消し又は無効となった場合には、当該対象商品等に係る本サービスの利用を停止するものとします。
(2)加盟店は、利用者からの対象商品等及び購入外決済に係る契約の内容に関する問い合わせ又は苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの問い合わせ又は苦情等に対応するものとします。
(3)加盟店は、対象商品等の提供又は購入外決済に係る契約の締結及び履行等にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(4)加盟店は、本規約で認められる場合を除き、加盟店店舗において、甲の業務に係る名称、商号、商標その他の商品又は営業に関する一切の表示及びこれらと誤認、混同を生じさせるおそれのある表示をしてはならず、また、甲を代理する旨又は甲の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしてはなりません。
(5)加盟店は、利用者が第 4 条第 2 項に基づき美村 PAY により対象商品等その他取引の決済を行う場合に
は、利用者による美村 PAY の利用を拒むことはできないものとし、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。ただし、美村 PAY が盗取されたものであるとき、美村 PAY の保有者が美村 PAY を不正に取得したとき、又は不正に取得された美村 PAY であることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
(6)加盟店は、美村 PAY の偽造、変造その他の不正行為を防止するため、善良なる管理者の注意をもって必要な措置を講じるものとします。
2.加盟店は、次に掲げる行為(当該行為に該当する対象商品等の販売又は提供行為並びに購入外決済に係る契約の締結及び履行等を含みます。)を行ってはならないものとします。
(1)不正な方法により美村 PAY を取得させ、又は不正な方法で取得された美村 PAY であることを知って美村 PAY による決済を許容する行為。
(2)美村 PAY を偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造された美村 PAY であることを知って美村 PAY による決済を許容する行為。
(3)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(5)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為。
(6)甲又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為。
(7)過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿又は送信する行為。
(8)甲又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(9)美村 PAY を甲所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
(10)本規約に定める以外の方法で美村 PAY の譲渡を受ける行為。
(11)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品等の販売又は提供及び甲が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為。
(12)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(13)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為。
(14)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為。
(15)本サービスに関する甲のシステム(甲のサーバーやネットワークシステムを含み、以下「甲システム」といいます。)に支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、甲のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他甲による電子マネー事業の運営又は他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(16)本サービスに利用可能な QR コードを偽造若しくは変造し若しくは他人に偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造された QR コードを用いた美村 PAY による決済を許容する行為。
(17)上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為。
(18)本規約に違反する行為、その他甲が不適当と判断した行為。
3.甲は、加盟店が第 1 項各号のいずれかに違反すると判断した場合、又は、加盟店の行為又は対象商品等
が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
(報告・調査・協力)第6条
1.加盟店は、甲から本サービスにかかる取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
2.加盟店は、甲から依頼があった場合、利用者の本サービスにかかる取引の使用状況等に関する調査に協力するものとします。
3.加盟店は、甲が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、本サービスにかかる取引の使用状況等その他甲が必要と認める事項に関して調査、報告、又は資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。
4.加盟店は、本規約に違反する事由が生じた場合又はそのおそれがある場合、速やかに甲にその旨を報告するものとします。
(商品等の受領書)第7条
加盟店は、甲が求めた場合、本サービスにかかる取引に係る利用者の対象商品等の受領書若しくは本サービスにかかる取引をした対象商品等の明細書又は購入外取引を証明する書類若しくは明細書を甲に提出するものとします。
(システムの使用等)第8条
1.加盟店は、本サービスを利用するために当該加盟店が必要と認めた QR コード、通信機器、ソフトウェアその他本サービスの利用のために当該加盟店が必要と認めた全ての物品等を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くとともに適切に管理するものとします。
また、甲システムを使用するにあたっては、自己の費用と責任において、甲が定める使用環境に適合し、加盟店が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2.加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3.加盟店は、甲システムを複製、修正、改変又は解析し、甲に不正にアクセスしてはならないものとします。また、加盟店は甲システムを第三者に貸与又は利用させてはならず、甲システム又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4.甲は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供又は貸与することがあります。当該物品等の所有権は、甲が別段の意思表示をした場合を除き、甲に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与又は利用させてはならず、当該物品等又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意又は過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害又は修理費を負担するものとします。なお、甲は、かかる物品等を提供又は貸与する義務を負うものではありません。
5.甲は、合理的であると判断した場合にはいつでも、加盟店に事前に通知することなく、甲システムの内容を変更することができものとします。
(ロゴ等の使用)第9条
1.加盟店は、本サービスの利用に際して、甲所定の方法により加盟店マーク等を表示するものとし、かつ、本サービスの利用が可能な旨を記載する目的に限り、甲の商標及び甲所定の加盟店マーク等その他甲が指定するロゴ等(以下「甲ロゴ等」といいます。)を使用することができます。
2.前項に規定する甲ロゴ等の使用にあたっては、加盟店は、甲の提示する規定又は指示に従わなければなりません。
(取扱禁止商店等)第10条
1.加盟店は、甲より対象商品等又は購入外取引の一部について取扱い中止の要請があった場合、その指示に従うものとします。
2.加盟店は、以下に掲げる商品等を本サービスにかかる取引において取り扱うことはできないものとします。
(1)公序良俗に反するもの、又は公序良俗に反するおそれのあるもの
(2)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、及びそのおそれがあるもの
(3)第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、及びそのおそれがあるもの
(4)甲が別途通知したもの
(5)その他甲が不適当と判断したもの
(取引限度額)第11条
1.一度の決済で利用可能な美村 PAY の上限は、法令により許容される範囲内で甲が別途公表する金額とします。
2.前項の定めにかかわらず、甲が必要と認めた場合、個別に取扱限度額を定め、加盟店に通知します。この場合、加盟店は、当該通知に従うものとします。
(ポイントの付与)第12条
1.加盟店は、甲所定の方法により、ポイント付与対象行為、ポイント還元率、ポイント付与期間を甲所定の時期及び方法により、甲システム上に登録できるものとします。
2.前項の登録がなされている場合において、加盟店は、ポイント付与対象行為に対して付与を行うためのポイントの発行を甲に依頼(以下「ポイント付与依頼」といいます。)することができるものとします。ポイント付与依頼が、甲所定の条件を充足する場合、甲は、甲所定の料率によるポイントを甲所定の方法により当該加盟店の利用者に決済金額に応じて発行するものとし、加盟店は、甲所定の時期に、あらかじめ加盟店が届け出た口座から引き落とす方法により、発行されたポイントの対価を支払うものとします。
(換金手数料及び振込手数料等)第13条
1.本サービスにおける加盟店の代金等の決済に関して加盟店が甲に支払うべき手数料(以下「換金手数料」といいます。)の額は、別途加盟店契約の申込に先立って甲から書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により示される額又は算定方法により計算される額とし、加盟店は別途定めた方法によって支払うものとし
ます。
2.加盟店は、甲の委託先から美村 PAY による代金等の決済額を加盟店が指定した口座に振込む際に生じる当該口座の金融機関が定める振込手数料を負担するものとします。
3.甲は、経済情勢、社会情勢の変化、加盟店の信用状態の変動その他の事情を勘案して換金手数料を改定することができるものとします。この場合、改定日の 2 ヶ月前までにその内容を通知又は公表するものとします。
4.加盟店が本サービスにかかる情報配信サービスを利用する場合、当該加盟店は、別途加盟店契約の申込に先立って甲から書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により示される額又は算定方法による加盟店サービス利用基本料金を支払うものとします。
(権利帰属)第14条
1.甲システム、その他甲から貸与、提供又は使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は甲又は甲に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2.甲システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
(サービスの停止)第15条
1.加盟店が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、甲は、加盟店による甲システムの利用及び本サービスにかかる決済業務を留保し又は拒絶することができるものとし、加盟店は、甲が再開を認めるまでの間、甲システム及び本サービスの利用を行うことができないものとします。この場合、甲は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負わず、当該留保拒絶期間中の換金手数料を返還する義務を負いません。
(1)加盟店が加盟店契約に違反し、又は違反するおそれがある場合
(2)加盟店が甲に提出した申込書又は届出書その他の書類の内容に虚偽又は不正確な記載があることが判明した場合
(3)美村 PAY の利用に関して利用者による不正行為(偽造、変造その他不正な方法により美村 PAY を取得し、又は不正な方法で取得された美村 PAY であることを知って美村 PAY による決済を行う行為を含みますが、これらに限られません。以下本号において同じ。)が行われ、又は行われるおそれがある場合において、加盟店が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかった場合
(4)加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通知を甲が受領したとき
(5)加盟店が 5 年間以上の期間にわたり、加盟店契約に基づく本サービスの利用を行っていないとき
(6)上記のほか、甲が合理的に不適切であると判断した場合
(サービスの中止・中断等)第16条
1.甲は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム
(甲システムを含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます。)の中止又は中断の必要がある
と認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。甲は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2.甲は、甲システムに障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、甲は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
(守秘義務)第17条
1.甲及び加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の 1 つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
(1)取得以前に既に公知であるもの
(2)取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3)取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3.加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用できるものとします。
4.甲は、裁判所、政府若しくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、かかる秘密情報を開示することができるものとします。
5.加盟店は、加盟店契約が終了した場合、甲が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場合には、甲の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するものとします。なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6.本条は、加盟店契約の終了後 3 年間は有効に存続するものとします。
(個人情報等の取扱い)第18条
1.甲及び加盟店は、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいいます。以下同じ。)及び本サービスに関する情報(利用者の氏名、住所、商品等発送先住所、対象商品等の名称、数量、価格その他の本サービスに関する一切の情報をいいます。)を甲及び加盟店がそれぞれ取得し、管理することを相互に確認するものとします。
2.甲は、甲が加盟店から取得した個人情報等(個人情報並びにメールアドレス、通信ログ及びクッキー情報等をいいます。以下同じ。)に関し、別途定める個人情報保護宣言、個人データの安全管理措置に関する指針、個人情報漏洩事故対応マニュアル、個人情報保護規程、個人情報取扱要領及び顧客データ保護マニュアル等に基づき、適切に取り扱うものとします。
3.加盟店は、甲が本サービスに関するアカウント情報、残高情報その他の情報の管理業務を委託する相手方に対し、甲が、必要な措置を講じたうえで、加盟店から取得した個人情報等を委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。本サービスを通じて得た個人情報等に関して、本
サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができます。また、購買分析や新規サービスの開発、既存サービスの改善、地域振興策の検討等のため、個人を特定できない形の統計情報として利用する場合があります。その際、次に掲げる者と共同して利用します。
共同して利用する者 大台町、明和町、度会町、一般社団法人三重広域 DX プラットフォーム、
4.加盟店は、本サービスに関し、個人情報等の取扱いが生じる場合、個人情報の保護に関する法律及び所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。
5.加盟店は、加盟店から利用者の個人情報等又は第 1 項に定める本サービスに関する情報が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。(反社会的勢力の排除)
第19条
1.加盟店は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下
「関係者」といいます。)が、現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。)
(2)暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。)
(3)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集
(7)前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(8)その他前各号に準じる者
2.加盟店は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3.甲は、加盟店が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。
4.甲は、前項の規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失及び
費用を補償する責任を負わないものとします。
5.第三項の規定により加盟店契約を解除し、その結果、甲に損害が生じた場合、甲は、加盟店に対し損害、損失及び費用の賠償を求めることができる。
(有効期間・解約等)第20条
1.加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了
の 3 ヶ月前までに、甲又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2.甲又は加盟店は、前項に定める期間中であっても、解約日の 1 ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより(書面による申し入れに代えて、電磁的方法により申し入れることを含む。)、加盟店契約を解約することができるものとします。
3.前各項の規定にかかわらず、甲は、直前 5 年間に本サービスにかかる取引を行っていない加盟店については、予告することなく加盟店契約を解約できるものとします。
4.前各項の規定にかかわらず、甲は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他甲の都合等により、本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、甲は、加盟店に対し事前に通知することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
5.前各項により加盟店契約が終了した場合、甲は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、加盟店が支払済みの換金手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
(期限の利益の喪失・相殺)第21条
1.加盟店が加盟店契約又は甲との他の契約に基づくいずれかの債務の一部でもその支払を遅滞した場合、甲からの請求によって、加盟店は甲に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
2.甲は、加盟店契約に基づくものか否かにかかわらず、甲が加盟店に対し有する一切の債権と甲が加盟店に対して負担する一切の債務とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。
3.相殺にあたっての利息等の計算は、相殺の通知を甲が行った日までを対象として行うものとします。
(加盟店契約の解除)第22条
1.甲は、本規約に別途定めるほか、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)第5条第 1 項又は第 2 項に違反したとき
(2)手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
(3)監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(4)仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(5)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(6)合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(7)その他信用不安事由が生じ、又は契約を継続し難い事由が生じたとき
(8)前各号の事由が生じるおそれがあると甲が合理的に判断したとき
2.前項各号に記載する場合のほか、甲は、加盟店が加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないときは、加盟店契約を直ちに解除することができる。
3.第 1 項各号又は前項に掲げる事由が生じた加盟店は、このために甲に生じた損害を賠償しなければならな
いものとします。なお、第 1 項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を一括して甲に支払うものとします。
4.第 1 項又は第 2 項により加盟店契約が解除された場合、甲は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの換金手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
(契約終了後の措置及び残存条項)第23条
1.理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに甲システムを含む本サービスの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、甲ロゴ等を撤去又は削除し、加盟店店舗その他加盟店に関する媒体上から甲及び本サービスに関する記述を撤去又は削除するものとします。さらに、加盟店は、甲から、加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他甲から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、甲の指示に従って速やかに甲に返却又は破棄するものとします。
2.本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第 4 条第 6 項、第14条、第15条、第16条、
第19条第 4 項、第20条第 5 項、第22条第 4 項、本条、第24条乃至第27条及び第30条乃至第32条の各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
(責任・損害賠償)第24条
1.加盟店は、対象商品等を加盟店が利用者に提示した条件に従い提供し、加盟店が利用者に提示した条件に従い購入外取引を行うものとし、対象商品等及び購入外決済に係る契約の内容に関連する一切の事項並びに本サービスを利用してなされた対象商品等の提供及び購入外決済に係る契約の締結及び履行等並びにそれらの結果について責任を負うものとします。また、加盟店は、本サービスを利用してなされた対象商品等の提供並びに購入外決済に係る契約の締結及び履行等に関して債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合若しくは他の利用者その他の第三者又は甲に損害又は不利益を与えた場合又は加盟店の営業(加盟店店舗の運営、対象商品等の販売又は提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等を受けた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
2.加盟店が、前項に定める利用者その他の第三者との間の法律関係若しくは事実関係又は加盟店契約若しくは法律の違反によって甲又は利用者その他の第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害(当該当事者が支出した事務処理費用、合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに賠償又は補償する責任を負うものとします。
3.甲は、加盟店契約に定める事項に関して、甲の故意又は重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の 1 ヶ月に甲が当該加盟店より受領した換金手数料の金額を上限として賠償するものとします。
(遅延損害金)第25条
1.加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
(免責)第26条
1.天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線若しくは諸設備の故障、その他甲及び加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、甲及び加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
2.前項に掲げる事由に起因して、加盟店契約の履行が困難となり、若しくはそのおそれが生じ、又は加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、甲及び加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
(契約上の地位)第27条
1.加盟店は、甲の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、又は加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
2.甲が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当該事業の譲渡に伴い、加盟店の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及び加盟店登録された情報その他の情報を、甲は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、加盟店は、かかる譲渡につき、あらかじめ承諾するものとします。
第3章雑則
(加盟店への通知)第28条
1.加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が甲に対して甲所定の方法により届け出た宛先に、郵便、ファックス又は電子メールにより送付又は送信することによって行うものとします。
2.加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、甲所定の方法により、速やかにその旨を甲に届け出るものとします。加盟店契約締結後、加盟店が利用者に対して提供する対象商品等の内容、購入外決済に係る届出の内容又は加盟店店舗の内容(ただし、サイト構成等の軽微な変更は除きます。)を変更しようとするときには、甲所定の方法によりこれを届け出た上で、甲の承認を受けるものとします。
3.前項に規定する届出が遅延したこと又はかかる届出が行われないことにより、甲からの通知又はその他送付書類、第4条第2項に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、甲は一切責任を負わないものとします。
(本規約の変更・廃止)第29条
1.甲は、甲の判断により、民法第 548 条の 4 第 1 項第 2 号の規定に従い、本規約をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
2.甲は、本規約を変更又は廃止するときは、加盟店に通知し、又は甲のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
3.加盟店が本規約等の変更に同意した場合、本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が本サービスを利用した場合(この場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。)、変更後の本規約が適用されるものとします。
(準拠法)第30条
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(管轄)第31条
本サービスに起因又は関連して加盟店と甲との間に生じた紛争については津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(誠実協議)第32条
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、加盟店と甲で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
第33条(連携事業者)
甲は当該事業の遂行に必要な業務の全部または一部を次の者に委託することができ、加盟店はこれをあらかじめ了承したものとします。
デジタル地域通貨事業連携事業者 一般社団法人三重広域 DX プラットフォーム
株式会社三十三銀行
附則
この規約は、令和 5 年 1 月 1 日から施行する。