みらーれ TV 有線テレビジョン放送受信規約
みらーれ TV 有線テレビジョン放送受信規約
xx地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「甲」という。)が設置する CATV 施設によりサービス提供を受ける加入者(以下「乙」という。)は、次の条項を遵守するものとする。
(提供するサービス)
第1条 甲はサービス提供区域(以下「業務区域」という。)において、サービス提供に必要な全施設を設置するとともに、その維持及び運営にあたるものとし、乙に次のサービスを提供する。
(1)テレビジョン放送事業者のテレビジョン放送を再放送する業務
(2)FM放送事業者のFM放送を再放送する業務
(3)基本使用料内のテレビジョン自主放送番組の提供を行う業務
(4)基本使用料内サービス以外の有料によるテレビジョンの自主放送番組
(以下「有料番組」という。)の提供を行う業務
(5)上記事業に附帯するサービス業務
(加入の単位)
第2条 加入は、加入世帯引込線1回線ごとに行う。ただし、引込線1回線により複数世帯・複数企業が加入する場合には、各世帯及び各企業ごとに行うことを原則とする。
(加入の承認)
第3条 加入は、乙があらかじめこの規約に同意した上でみらーれケーブルネットワーク加入申込書兼承認書に必要事項を記入して甲に提出し、甲がこれを承認したときとする。
2 甲は、乙に加入申込書兼承認書に記載された事項を書面により交付し、記載事項の確認を促すものとする。
3 乙は、加入者引込線設置工事及び宅内配線工事施工について、あらかじめ土地所有者、家屋所有者及びその他利害関係者の承諾を得ておくものとし、このことに関してすべての責任を負うものとする。
(初期契約解除制度)
第4条 乙は、加入申込書兼承認書の記載事項の書面受領後8日以内または加入者引込線設置工事及び宅内配線工事施工完了後8日以内は、甲の合意なく契約解除できる。
2 乙より初期契約解除がなされた場合であっても、完了している第8条の施設設置工事のうち乙が負担する工事については、その工事代金を乙が工事業者に支払うものとする。
(料 金)
第5条 乙は、下記に掲げる料金を甲に支払うものとする。基本使用料
(1)エコノミー月額使用料は 1,100 円。
(2)スタンダード(パススルー)月額使用料は 1,650 円。
セットトップボックス(以下「STB」という)1台につき月額使用料は 880円とする。録画機能付 STB を使用する録画機能サービスは、上記料金に STB
1台当り 880 円を加算する。
(3)スタンダード(STB)(STB 使用料含む)月額使用料は 1,650 円。2台目以降の月額使用料は 880 円とする。録画機能付 STB を使用する録画機能サービスは、上記料金に STB1台当り 880 円を加算する。
(4)プレミアム月額使用料(STB 使用料含む)は 3,630 円。2台目以降の月額使用料は 1,100 円とする。録画機能付 STB を使用する録画機能サービスは、上記料金にSTB1台当り 880 円を加算する。
(5)プレミアム4K月額使用料(STB 使用料含む)は 4,510 円。2台目以降の月額使用料は 1,100 円とする。録画機能付 STB を使用する録画機能サービスは、上記料金にSTB1台当り 880 円を加算する。
(6)プレミアム4Kとプレミアムとスタンダード(STB)に加入の場合の月額使用料は、プレミアム4K、プレミアム、スタンダード(STB)の順に優先し算定するものとする。
(7)使用料の支払いは、2ヶ月払い、1年分前払い若しくは半年分前払いによることができるものとし、1年分前払いの方法をとる場合には、1 ヶ月分相当の前納割引を適用することとし、半年分前払いの方法をとる場合には、0.3 ヶ月分相当の前納割引を適用する。
(8)インターネットサービス、電話サービスとの組み合わせにより条例第1
5条に従いセット割引も適用する。割引金額は規則を参照し、セット割引後支払方法に応じて前納割引を適用する。
2 乙は、サービスの提供を受けはじめた日の属する月の翌月から、月額使用料を支払うものとする。ただし、サービスの提供を受けた日の属する月の途中での休止及び解除の場合は1ヶ月分徴収するものとする。
3 有料番組のサービスを受けた場合には、前号の月額使用料の他に、その料金を支払うものとする。
4 甲が設定した月額使用料の中には、NHK の放送受信料(衛星受信料を含む)および株式会社 WOWOW の有料放送サービス視聴料金は含まないものとする。
5 社会経済情勢の変化に伴い、使用料を改定することがある。この場合は、改定の 1 ヶ月前までに当該加入者へ通知する。ただし、使用料を前納した加入者の未経過期間については、これを据え置くものとする。
(料金の支払方法)
第6条 乙が甲に支払う料金の支払方法は、原則として口座振替とする。
2 甲は、原則として乙に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとする。
3 甲は、地方自治法施行令第 158 条の規定により、適当と認められる団体等に料金の徴収を委託することがある。
(料金の減額等)
第7条 落雷等天災その他やむを得ない事由により、甲が第 1 条に定める全チャンネルサービス提供ができなかった場合が生じても、原則として利用料金の減額は行わないものとする。ただし、1ヶ月のうち連続して10日以上そのサービスが提供できなかった場合は当該月分の使用料は無料とする。
(施設設置工事費の負担)
第8条 本施設のうち、放送センターからクロージャーまでの設備に要する費用は甲が負担し、クロージャーの引込端子からテレビジョン受像機までの施設設置に要する費用は、乙が負担する。又、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者敷地内及び宅内の特別工事を必要とする場合は、乙がその費用を負担する。
2 前項のうち、クロージャーからV-ONU(電源供給部分を含む)までの部分は、別に定める加入促進期間については、この限りでない。
3 本施設の設置工事は、甲又は甲が指定した工事業者が行うものとする。
(施設の管理関係)
第9条 本施設のうち、放送センターからV-ONU(電源供給部分を含む)出力端子までの施設、STB 本体は甲の管理とし、STB を除き第7条で規定する自営柱、地下埋設設備及びV-ONU出力端子以降の施設は乙の管理とする。
2 乙は、故意又は過失により STB を破損又は紛失したときは、その損害相当額を甲に支払うものとし、これに伴い必要となる消耗品等の費用についても
乙が負担するものとする。又、加入を解除するときには、STB は甲に返納するものとする。
(IC カードの取り扱いについて)
第 10 条 デジタル放送サービスの提供を受ける乙は、BS デジタル放送用のICカード(以下「B-CAS カード」という。)及びデジタル CATV 放送限定受信情報管理用の IC カード(以下「C-CAS カード」という。)を使用するものとする。
2 B-CAS カード及びC-CAS カードは甲から乙に貸与するものとし、乙は善良な管理に努めるものとする。
3 B-CAS カードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによる。
4 C-CAS カードへの甲以外によるデータの追加・変更・改竄は禁止し、それが行われたことによる甲及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については乙が補償するものとする。また、乙が破損または、紛失した場合はその損害分を甲に支払うものとする。
5 解約時には B-CAS カード及びC-CAS カードを甲に返却するものとする。
(故障、保守等に伴う責任負担)
第 11 条 甲又は甲が指定する工事業者は、乙から甲がサービスを提供する受信施設に異常ある旨の申出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとする。
ただし、受信異常が乙の所有する受信設備及びテレビジョン受像機等に起因する場合は、この限りではない。
2 乙は、甲がサービスを提供する受信設備に異常を来たしている原因が乙の所有にかかる設備による場合は、その設備の修復に要する費用を負担するものとする。
3 乙は、故意又は過失により、甲の提供するサービス施設に故障を生じさせた場合は、その設備の修復に要する費用を負担するものとする。
(一時休止)
第 12 条 乙は、サービスの提供の一時休止、又はその再開を希望する場合は、直ちに甲にその旨を文書で申し出るものとする。この場合の休止期間は、一時休止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月までを 1
ヶ月単位とし、最大 1 年を限度とする。一時休止期間中は第 4 条の規定にかかわらず使用料を無料とする。なお、一時休止及びその再開により工事費が発生する場合は、乙はその費用を負担するものとする。
(設置場所の変更等)
第 13 条 乙はテレビジョン受信機、STB の設置場所を変更しようとする場合は、甲又は甲の指定する工事業者にその旨を申し出るものとする。
(名義変更)
第 14 条 次の場合において、乙の契約事項について異動が生じたときは、乙及びその相続人又は継承人は、甲の確認を得てその名義を変更できるものとする。
(1)相続があったとき
(2)甲のサービスを受ける権利残務をその継承人に継承するとき
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、乙又は乙の相続人ならびに継承人は甲に対してすみやかにその旨を文書で申し出るものとする。
(加入の解除)
第 15 条 乙は、加入を解除しようとする場合は、速やかに文書で甲にその旨を申し出るものとする。
2 契約解除の場合、利用料金は当該解約日の属する月の分まで支払うものとする。ただし、前納している場合は、割引の無い月割りの残額から必要経費を差し引いて払い戻すものとする。
3 乙が月額使用料を 3 ヶ月以上延滞したときは、甲は、加入を解除することができるものとする。
4 第 1 項及び前項ならびに次条により加入を解除するときは、甲は、甲の所有にかかる施設を撤去する。ただし、撤去に伴う工事費用及び加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときは、乙は、その費用を負担するものとする。
(乙の義務違反による禁止)
第 16 条 甲は、乙にこの規約に反する行為があったと認められる場合は、乙に通告のうえ、サービスの提供を停止し、又は加入契約を解除することがある。
(天災に関する事項)
第 17 条 落雷等により、乙のテレビジョン受像機等破損した場合は、甲の責任は及ばないものとし、テレビジョン受像機等の修理等に要する費用は乙が負担する。
2 前項に規定するもののほか、甲の責めに帰することができない天災・事変等により、サービスの提供を停止せざるを得なくなった場合は、甲は、その損害についての賠償の責を負わない。
(サービスの無断使用、営利使用の禁止)
第 18 条 乙が、磁気テープ及びデータ並びに配線等により甲のサービスを第三者に提供することは、有償、無償にかかわらず禁止する。
(録画機能付セットトップボックスに関する事項)
第 19 条 加入の解除時や故障等での交換時、甲は乙に通知なく録画機能付 STBに録画された番組データ及び個人情報を消去できるものとし、乙はこれを了解するものとする。
2 録画機能付 STB の故障、不具合、誤操作、その他の理由により、放送番組が正常に録画あるいは再生できなかった場合、または録画番組の損失に関して、甲は一切の補償責任を負わないものとする。
(免責事項)
第 20 条 甲は、天変・事変その他自己の責めに帰することのできない事由により、業務の提供を停止することがあっても、その損害について賠償しない。
(個人情報の取扱)
第 21 x xは、乙から提出のあったみらーれケーブルネットワーク加入申込書兼承認書に記入された個人情報について、甲が提供するサービス又は法律に基づいた警察等の行政機関や司法機関から要請があった場合を除き、乙の同意がない限り第三者に提供しないものとする。
(協 議)
第 22 条 乙から提供この規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、甲・乙誠意をもって協議の上、解決にあたるものとする。
(規約の改正)
第 23 条 甲は、この規約を放送法の規定に基づき改正する場合がある。
附 則
この規約は、令和4年1月 24 日から施行する。