Contract
ゴルファー保険
お支払いする保険金のご説明
賠償責任保険普通保険約款(個人用)、ゴルファー特別約款、その他主な特約の補償内容をご説明します。詳しくは、普通保険約款、特別約款および特約をご参照ください。
■用語のご説明
用語 | 説明 |
ゴルフ | ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用について料金(注)を徴するものをいいます。 (注)名目を問いません。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される 部分を除きます。 |
ゴルフの練習、競 技または指導 | ゴルフの練習、競技、指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 |
補償重複マークがある補償をセットされる場合のご注意
被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払 われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
■ゴルファー保険の補償内容
1.ゴルファー保険の補償内容は下表のとおりです。
補償内容 | お支払いする主な場合 | お支払いの対象となる損害の範囲 ・お支払いする保険金の額 | お支払いできない主な場合 |
法 律 上 の | 被保険者が行うゴルフの練 | 【お支払いの対象となる損害の範囲】 ①損害賠償金 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。 ②損害防止費用 事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益であった費用 ③権利保全行使費用 事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 ④緊急措置費用 事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に要した費用、およびあらかじめ引受保険会社の書面による同意を得て支出した費用 ⑤協力費用 引受保険会社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が引受保険会社に協力するために要した費用 ⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 【お支払いする保険金の額】 1事故につきお支払いする保険金の額は次のとおりです。 ■上記①から④までについては、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額が限度となります。 保険金の額 = ②損害防止 費用 基本契約の ①損害 ③権利保全 免責金額 賠償金 + 行使費用 - (自己負担 ④緊急措置 額)費用 ■上記⑤および⑥については、その実費全額をお支払 | 【次の損害賠償責任を負担することによって被る損害】 ・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ・被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任 ・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任※ ・被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任 ・被保険者の使用人(被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディを除きます)が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任 ・地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償責任 ・排水または排気(煙を含みます)に起因する損害賠償責任(不測かつ突発的な事故によるものを除きます) ・原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害賠償責任 (医学的、科学的もしくは産業的利用に供されるラジオアイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません)の原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます) ・自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など ※レンタル用品やゴルフ場のゴルフ・カートなど、 |
損 害 賠 償 | 習、競技または指導中の偶 | ||
責 x | xな事故により他人の身体 | ||
(基本契約) | の障害または財物の損壊に | ||
ついて、被保険者が法律上 | |||
補 償 重 複 | の損害賠償責任を負担する | ||
ことによって被る損害に対 | |||
して、保険金をお支払いし | |||
ます。 |
2.被保険者(補償の対象となる方)は、保険証券に被保険者として記載された方となります。ただし、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約の被保険者はアマチュアゴルファーの方に限ります。
補償内容 | お支払いする主な場合 | お支払いの対象となる損害の範囲 ・お支払いする保険金の額 | お支払いできない主な場合 |
いします。ただし、⑥については、①の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の①の額に対する 割合を乗じてお支払いします。 | 借りたり、預かった物の損壊や使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては保険金をお支払いできません。 | ||
ご 自 身 の 傷 害 ( ケ ガ ) ゴルファー 傷 害 補 償 特 約 | 被保険者がゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被ったケガ※に対して、保険金をお支払いします。 | 【死亡保険金】 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、傷害の保険金額の全額(既に支払われた後遺障害保険金がある場合はその額を差し引いた額とします)をお支払いします。 【後遺障害保険金】 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、傷害の保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、合算して傷害の保険金額が限度となります。 【入院保険金】 ケガを被ったことにより、入院※1した場合等に、入院の日数に対して、1日につき傷害の保険金額の 1.5/1,000をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日を限度とし、180日を経過した後の入院に対しては、保険金をお支払いできません。 ※1 入院とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 【通院保険金】 ケガを被ったことにより、通院※2した場合に、通院日数に対して、1日につき傷害の保険金額の 1/1,000をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限り、90日間が限度となります。 ※2 通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った特定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したと きは、その日数について、通院をしたものとみなします。 | 【次の事由によって生じたケガ】 ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ・被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ・保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・核燃料物質などの放射性、爆発性、有害な特性による事故 ・上記以外の放射線照射または放射能汚染 など 【次の障害】 ・細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 ・日射またはめまいによる障害等、急激かつ偶然な外来の事故によらないもの ・むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見 (理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます)のないもの など |
(注)この特約におい て治療と は、医師が必要と認 め、医師が行う治療 をいいま す。 | ※身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状は含みません)。 | ||
用 品 の損 害 ゴルフ用 品 補 償 特 約 補 償 重 複 | 次のいずれかによって被保険者に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。 ・ゴルフ場敷地内でのゴルフ用品※の盗難 ・ゴルフ場敷地内でのゴルフクラブの破損または曲損 | 【盗難による損害】 保険価額※を基準に保険金をお支払いします。 <用品の保険金額が限度となります> 【破損等による損害】 修理費をお支払いします。 <保険価額または用品の保険金額のいずれか低い額が限度となります> ※保険価額とは、ゴルフ用品に損害が生じた地および時におけるゴルフ用品の価額をいいます。 (注)用品の損害に対して保険金をお支払いした場合、用品の保険金額は、損害が生じた時以降支払われた保険金の分だけ減額となります。この場合、追加保険料を払い込んで、元の用品の保険金額に復元することができます。 | 【次の事由によって生じた損害】 ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ・地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波 ・核燃料物質などの放射性、爆発性、有害な特性による事故 ・地震、噴火、洪水、津波、火災、爆発等に乗じてなされた盗難 ・ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由 ・ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失 など 【次の損害】 ・時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品の損害 ・ゴルフボールのみの盗難による損害 ・ゴルフクラブ以外の用品の破損または曲損による損害 など |
※ゴルフクラブ、ゴルフボールその他ゴルフ用に設計された物、被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。 |
補償内容 | お支払いする主な場合 | お支払いの対象となる損害の範囲 ・お支払いする保険金の額 | お支払いできない主な場合 | ||
ホ ー ル イ ン ワ ン ・ ア ル バ ト ロ ス 費 用 ホ ー ル イ ン ワ ン ・ ア ル ハ ゙ ト ロ ス 費 用 補 償 特 約 補 償 重 複 | 被保険者が保険期間中に日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場において、ゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する費用(実費)をお 支払いします。 | 被保険者が負担した次の費用をお支払いします。1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき、ご契約のホールインワン・アルバトロス費用の保険金額が限度となります。ただし、⑤の費用については、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額の10%が限度となります。 ①贈呈用記念品購入費用。ただし、次のいずれかを購入する費用を除きます。 ア.貨幣、紙幣イ.有価証券 ウ.商品券等の物品切手 エ.プリペイドカード(被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したプリペイドカードの購入費用は、贈呈用記念品購入費用とみなします) ②祝賀会費用 ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤次のいずれかに該当する費用 ア.慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用 イ.ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用 ウ.記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用 (注)この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約 や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)を複数加入されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金はお支払いできませんので、ご注意ください。 | ・被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ・被保険者がゴルフ場の使用人である場合、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ・海外で達成したホールインワンまたはアルバトロス など | ||
保険金お支払いの対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、日本国内のゴルフ場において、同伴競技者1名以上とパー35 以上の9ホール(ハーフ)をxxにラウンドした場合のもので、次の①および②の両方が目撃※したものに限ります。 ①同伴競技者 ②同伴競技者以外の第 三者(具体的には次の方をいいます) | |||||
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ワン・オン・イベント業者、ゴルフ場で工事中の造園業者、先行・後続組のプレーヤー、ゴルフ場内の 売店運営業者など | |||||
ご注意 | |||||
キャディ帯同のない 「セルフプレー中」の場合は、原則として、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。ただし、同伴競技者以外の第三者の目撃※ がある場合にかぎり、保険金を お支払いします。 | |||||
*上記にかかわらず、次の場合のホールインワンまたはアルバトロスもお支払いの対象になります。 ・公式競技において、上記①または②のいずれかの目撃※ がある場合 ・ホールインワンまたはアルバトロスの達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある場合 ※目撃とは、打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます(達成後に呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しま せん)。 |
■任意でセットできる主な特約
任意でセットできる主な特約とその概要は下記のとおりです。
特約名 | 特約の概要 |
ゴルファー保険家族特約 | 次の方のうち保険申込書に記載した方もゴルファー保険の被保険者とする特約です。 ①被保険者本人の配偶者 ②被保険者本人または配偶者の同居の親族※1 ③被保険者本人または配偶者の別居の未婚※2 の子 |
※1 被保険者本人または配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※2 これまでに婚姻歴がないことをいいます。