※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面(インターネット取引用)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、指数先物・オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記 載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
◯ 指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(SQ値)の差額を受払いすることで、指数オプション取引では、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
◯ 指数先物取引及び指数オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 指数先物・オプション取引を行うにあたっては、別表「委託手数料基本テーブル」に記載の料率、額及び方法により委託手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
⬝ 指数先物取引にかかる費用については建玉決済時、指数オプション取引にかかる費用については売買成立および権利行使(履行)時に清算いたします。
証拠金について
⬝ 指数先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、当社所定(別紙1「指数先物・オプション取引口座を開設するにあたって」を参照してください。)の委託証拠金(後段3.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
⬝ 代用有価証券の取扱については別紙 2「代用有価証券の取扱い」を参照してください。
⬝ 証拠金の額は、SPANR○により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスク
に応じて計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大 部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したと きは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば 、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。 その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
指数オプション取引のリスクについて
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては
大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば 、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。 その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
<指数オプションの買方特有のリスク>
・ 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わな い場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
<指数オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向 に変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しな ければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めにより その他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません 。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値
(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
指数先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ 指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用 はありません。
指数先物取引及び指数オプション取引の仕組みについて
1.指数先物取引の仕組みについて
指数先物取引は、金融商品取引所がそれぞれ定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 対象指数
取引対象の指数は、東証株価指数(TOPIX)や日経平均株価指数など金融商品取引所が指定した指数となります。
(2) 取引の期限
指数先物取引(以下の a から e に掲げる指数先物取引を除く。)は、金融商品取引所が定める月の第二金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日(日中取引終了後に設けられているセッションの開始時から翌日
(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)の日中取引の終了時までの1サイクルをいいます。以下同じ。)を取引最終日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。また、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
a 配当指数先物取引
各限月取引(12 月限月取引のみ)の翌年の3月末日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、各限月取引の取引最終日の属する年の1月4日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
b 米国株価指数先物取引
各限月取引の第三金曜日(休業日又は対象指数が算出されない日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
c ボラティリティー指数先物取引
各限月取引の翌月の第二金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の 30 日前となる日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の前営業日に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
d 台湾株価指数先物取引
各限月取引の第三水曜日(対象指数が算出されない日に当たるときは、順次繰り下げる。)の前日に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
e 中国株価指数先物取引(香港上場中国株の株価指数先物取引)
各限月取引の末日(対象指数が算出されない日に当たるときは、順次繰り上げる。)の前日(対象指数が算出されない日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
指数先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、一部の取引を除き、日中取引終了後に もセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて
(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
指数先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の指数先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
指数先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
指数先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.指数先物取引の制限又は禁止
g.建玉制限
○ 決済の方法
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(2) 最終清算数値(SQ 値)による決済(最終決済)
取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値(金融商品取引所が定める特別な指数。SQ 値ともいいます。以下同じ。)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.指数オプション取引の仕組みについて
指数オプション取引には、東証株価指数(TOPIX)オプション取引や日経平均株価指数オプション取
引などがあり、商品ごとに金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は次の2種類とします。 a 指数プットオプション
対象指数の数値が権利行使価格を下回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 指数コールオプション
指数の数値が権利行使価格を上回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
(2) 取引の期限
指数オプション取引は、金融商品取引所が定める限月取引(通常限月取引及び週次設定限月取引 を指します)に区分して行います。
また、直近のそれぞれの限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しいそれぞれの限月取引 が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
指数オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預託などは、 当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごと)に行います。
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引
(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
指数先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、指数先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に指数オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.指数オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
○ 権利行使
(1) 権利行使日
指数オプション取引の権利行使日は、取引最終日の終了する日の翌日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終清算数値を 上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終清算数値を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
(金融商品取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
○ 決済の方法
指数オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者
(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
指数オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。この
とき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格と最終清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
3.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
✻先物・オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から
②を差し引いて得た額となります。
✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引及び有価証券オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉について、SPAN○Rにより計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引及び有価証券オプション
取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目)
±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払 出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の
清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、
「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 計算上の利益の払出し
指数先物取引(有価証券指数等先物取引)に係る計算上の利益に相当する額の金銭については、受 入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っているときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。
(3) 証拠金の返還
当社は、顧客が指数先物取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
指数先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における指数先物・オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 指数先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 指数先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<指数先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人税のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<指数オプション取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所
得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において指数先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別、注文数量、価格(指値、成行等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。
⬝ 注文された指数先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「 取引報告書」が郵送(電磁的方法による場合を含みます。)されます。
⬝ また、指数先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容及び、お客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、「取引残高報告書」が郵送(電磁的方法による場合を含みます。)されます。
⬝ この「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに本店監査部へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商 号 等 豊証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 21 号本店所在地 〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目7番1号
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
(フリーダイヤル 0120-64-5005)資 本 金 25 億 4 千万円(2022 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 1962 年(昭和 37 年)7 月
連 絡 先 本店監査部(052-241-0289)又はお取引店までお問合せください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、「本店監査部」で承っております。住所 :〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目 7 番 1 号
電話番号:052-241-0289
受付時間:月曜日~金曜日 8 時 30分~17 時 30分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易 ・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
別紙 1
指数先物•オプション取引口座を開設するにあたって
取引口座開設基準
① 開設する取引口座に応じ、以下のお預かり資産があること。
• 指数先物取引口座… 200 万円以上
• 指数先物取引口座(日経 225mini のみ)……20 万円以上
• 指数オプション取引口座 1,000 万円以上
• 指数オプション取引口座(買建てのみ)……100 万円以上
※ インターネット取引についてはゆたかネット株価指数先物•オプション取引規定をご参照ください。
② 当社において 3 ヶ月以上の株式取引実績がある方、または、他社において先物•オプション取引の経験をお持ちの方で当社が妥当と認める場合。
③ 「先物オプション取引口座設定約諾書」にご署名•ご捺印のうえ、当社に差し入れていただけること。
④ 「差替預託に関する同意書」にご署名•ご捺印のうえ、当社に差し入れていただけること。
⑤ 「先物オプション取引口座設定約諾書」、「指数先物•オプション取引の契約締結前交付書面」および本書面の内容を確認し、「指数先物•オプション取引の契約締結前交付書面」に関する確認書にご署名•ご捺印のうえ当社に差し入れていただけること。
⑥ その他お客様の資力•知識•年齢等、当社が必要と認める基準に照らし、上記、口座開設基準を満たしていても当社の判断により口座開設をお断りする場合がありますのでご了承ください。
取扱商品
金融商品取引所が指定した指数のうち当社が指定した指数といたします。
※ インターネット取引では日経平均株価指数(日経 225)先物取引、日経 225mini および日経平均株価指数(日経 225)オプション取引についてのみ取引が可能です。また、通信取引では指数オプション取引の買建てのみ取引が可能です。
お預かり資産
先物•オプション取引を行う場合には維持基準として、1,000 万円以上(オプション取引の買建てのみを行う場合には 100 万円以上)の資産を常時お預け入れいただきます。
ただし、日経平均株価指数(日経 225)先物取引および日経 225mini の二商品のみを行う場合は、この規定に代えて次項による委託証拠金の割り増しといたします。
※ インターネット取引については適用いたしません。
委託証拠金(所要証拠金)
① 委託証拠金(所要証拠金)の計算は次の算式によります。
必要証拠金=SPAN 証拠金額-ネット•オプション価値の総額(買オプション価値の総額-売オプション価値の総額)
• SPAN 証拠金額
SPANR○により計算した証拠金額です。
• 買オプション価値の総額
買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を 1 単位当たりの金額に
換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額。
• 売オプション価値の総額
売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を 1 単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額。
② 対面取引における規定
• 日経平均株価指数(日経 225)先物取引および、日経 225mini を取引される場合は、①で計算した委託証拠金に建玉枚数に応じ下表に定めた金額を加算した額といたします。
【加算金額】
建玉枚数 | 日経平均株価指数 (日経 225)先物取引 | 日経 225mini |
1~10 枚 | 200 万円 | 20 万円 |
11~20 枚 | 400 万円 | 40 万円 |
21~30 枚 | 800 万円 | 80 万円 |
31~40 枚 | 1,500 万円 | 150 万円 |
41~50 枚 | 2,000 万円 | 200 万円 |
51~100 枚 | - | 200 万円 |
101~200 枚 | - | 400 万円 |
201~300 枚 | - | 800 万円 |
301~400 枚 | - | 1,500 万円 |
401~500 枚 | - | 2,000 万円 |
• 委託証拠金および加算金額につきましては現金不足額を除き、全額を別紙 2(代用有価証券の取扱い)に規定する有価証券で代用することが可能です。
③ インターネット取引における規定
「(SPAN 証拠金×1.2) ーネットオプション価値の総額」で算出された額といたします。なお、委託証拠金は全額を現金証拠金での差入となります。
受入証拠金
① 受入証拠金の計算は次の算式によります。
受入証拠金=差入証拠金(差入現金+代用有価証券)±先物取引の計算上の損益±先物取引未決済損益額±未決済のオプション取引代金
過不足額の計算
① 証拠金につきましては総額の過不足額および現金の過不足額を計算し、不足額が発生した場合は不足が生じた日の翌営業日(休日の場合は順次繰り下げる。)までに総額の不足額または現金の不足額のいずれか大きい額以上の証拠金の差入れが必要となります。また、現金の不足額につきましては、全額現金での差入となります。
② 総額の過不足額の計算は次の算式によります。
総額の過不足額=受入証拠金-委託証拠金(所要証拠金)
③ 現金の過不足額の計算は次の算式によります。
現金の過不足額=差入現金±先物取引の計算上の損益±先物取引未決済損益額
±未決済のオプション取引代金
建玉限度
① 対面取引における規定
•日経平均株価指数(日経 225)先物取引については 50 枚を限度といたします。
•日経 225mini については 500 枚を限度といたします。
•オプション取引の売建玉については 50 枚を限度といたします
② インターネット取引における規定
•日経平均株価指数(日経 225)先物取引については、売建玉および買建玉それぞれ 50 枚を限度といたします。
•日経 225mini については、売建玉および買建玉それぞれ 200 枚を限度といたします。
•オプション取引の売建玉については 50 枚を限度といたします。
③ ①②の規定に係わらず当社の判断により建玉を制限させていただく場合がございます。
諸費用について
先物取引は建玉決済時、オプション取引は売買成立時に清算いたします。
① 委託手数料
当社所定の手数料率を適用いたします。詳細については巻末「委託手数料基本テーブル」を参照してください。
その他の注意点
① 当社はギブアップ取引および建玉の移管(取引参加者等破綻時を除く。)について取り扱いをしておりません。
② インターネット取引についてはイブニング•セッションの取り扱いをしておりません。
③ 現金による担保の差入は日本円のみ対象となります。
④ 年齢が 75 歳に達した場合には、原則先物•オプション取引口座を閉鎖いたします。ただし、ご本人様およびご家族様による「申出書兼同意書」のご提出により先物•オプション取引口座の継続を認める場合があります。
別紙 2
代用有価証券の取扱い
Ⅰ 代用有価証券の種類•代用価格
有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債………………………………95% 以下上場新株予約権付社債…………70% 〃上場株券…………………………70% 〃
上場投資信託•上場投資証券…70% 〃(ETF、不動産投信など)
Ⅱ 代用有価証券の掛目の変更等
代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して 5 営業日目の日といたします。ただし、下記③~⑦の事象の場合において当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
掛目の変更等を行う事象
① 発行会社の株価が一定金額を下回った場合
② 発行会社が債務超過となった場合
③ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
④ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
⑤ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
⑥ 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
⑦ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
掛目の変更等を行うにあたってのお客様への通知
掛目の変更等を行うと決定した場合には、以下の事項についてあらかじめご通知いたします。
① 変更後の掛目
② 変更後の掛目の適用日
③ 変更理由
④ その他当社が必要と認める事項
別表
委託手数料基本テーブル
インターネット取引
株式・新株予約権証券
(通常手数料コース(1取引につき ) 現物取引)
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
30 万円 以下 | 990 円 | |
30 万円 超 | 100 万円 以下 | 1,650 円 |
100 万円 超 | 300 万円 以下 | 2,200 円 |
300 万円 超 | 500 万円 以下 | 2,750 円 |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | 3,300 円 |
1,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | 3,850 円 |
(通常手数料コース(1取引につき ) 信用取引)
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
30 万円 以下 | 495 円 | |
30 万円 超 | 100 万円 以下 | 825 円 |
100 万円 超 | 300 万円 以下 | 1,100 円 |
300 万円 超 | 500 万円 以下 | 1,375 円 |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | 1,650 円 |
1,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | 1,925 円 |
(一日定額コース 現物取引・信用取引共通)
1 日の約定代金合計額 | 委託手数料(消費税込) | |
300 万円 以下 | 1日に何回取引しても 3,300 円 | |
300 万円 超 | 600 万円 以下 | 1日に何回取引しても 5,500 円 |
600 万円 超 | 900 万円 以下 | 1日に何回取引しても 7,700 円 |
以降 300 万円増える毎に | 2,200 円増 |
指数先物 | |
日経 225 先物取引 | 日経 225mini 取引 |
1 単位あたり 880 円(税込) | 1 単位あたり 88 円(税込) |
指数オプション | |
(約定代金×0.550%) | 下限 1,100 円 |
(注1)インターネット取引で同一銘柄複数注文約定の場合の一口計算は適用されません。
(注2)インターネット取引で外国株を取扱う場合の委託手数料は通信取引と同額とします。
(注 3)表記の手数料には全て消費税が含まれております。
通信取引
株式・新株予約権証券 | ||
(約定代金×0.5%)×110% | 下限 2,750 円(※) | 上限 82,500 円 |
(※)外国金融商品市場における米国およびドイツ株式取引の場合は 4,400 円
転換社債型新株予約権付社債 | |
(約定代金×0.5%)×110% | 上限 82,500 円 |
(注1)通信取引でオプション買•EB•株式投信を取扱う場合の委託手数料は対面取引と同額とします。
(注2)表記の手数料には全て消費税が含まれております。
対面取引
株式・新株予約権証券 | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
100 万円 以下 | (約定代金×1.10%)×110% 下限 2,750 円(※) | |
100 万円 超 | 500 万円 以下 | (約定代金×0.800%+ 3,000 円) ×110% |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | (約定代金×0.620%+12,000 円) ×110% |
1,000 万円 超 | 2,000 万円 以下 | (約定代金×0.500%+24,000 円) ×110% |
2,000 万円 超 | 3,000 万円 以下 | (約定代金×0.480%+28,000 円) ×110% |
3,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | (約定代金×0.250%+97,000 円) ×110% |
5,000 万円 超 | 244,200 円 |
(※)外国金融商品市場における米国およびドイツ株式取引の場合は 4,400 円
転換社債型新株予約権付社債 | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
100 万円 以下 | (約定代金×0.90%) ×110% | |
100 万円 超 | 500 万円 以下 | (約定代金×0.80%+ 1,000 円) ×110% |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | (約定代金×0.60%+11,000 円) ×110% |
1,000 万円 超 | 3,000 万円 以下 | (約定代金×0.42%+29,000 円) ×110% |
3,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | (約定代金×0.25%+80,000 円) ×110% |
5,000 万円 超 | 225,500 円 |
国債、その他債券 | ||||
約定代金 | 委託手数料(額面(100 円)につき)(消費税込) | |||
500 万円 以下 | 国債 | 40 銭×110% | その他 | 80 銭×110% |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | 35 銭×110% | 65 銭×110% | |
1,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | 30 銭×110% | 50 銭×110% | |
5,000 万円 超 | 1 億円 以下 | 25 銭×110% | 35 銭×110% | |
1 億円 超 | 10 億円 以下 | 10 銭×110% | 20 銭×110% | |
10 億円 超 | 5 銭×110% | 15 銭×110% |
指数先物 | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
1 億円 以下 | (約定代金×0.050%)×110% | |
1 億円 超 | 3 億円 以下 | (約定代金×0.040%+ 10,000 円)×110% |
3 億円 超 | 5 億円 以下 | (約定代金×0.030%+ 40,000 円)×110% |
5 億円 超 | 10 億円 以下 | (約定代金×0.020%+ 90,000 円)×110% |
10 億円 超 | (約定代金×0.010%+190,000 円)×110% |
指数オプション | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
300 万円 以下 | (約定代金×2.000%)×110% 下限 2,750 円 | |
300 万円 超 | 500 万円 以下 | (約定代金×1.800%+ 6,000 円)×110% |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | (約定代金×1.600%+ 16,000 円)×110% |
1,000 万円 超 | 3,000 万円 以下 | (約定代金×1.200%+ 56,000 円)×110% |
3,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | (約定代金×0.900%+146,000 円)×110% |
5,000 万円 超 | (約定代金×0.700%+246,000 円)×110% |
債券先物 | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
5 億円 以下 | (約定額面金額×0.0150%)×110% | |
5 億円 超 | 10 億円 以下 | (約定額面金額×0.0100%+ 25,000 円)×110% |
10 億円 超 | 50 億円 以下 | (約定額面金額×0.0050%+ 75,000 円)×110% |
50 億円 超 | (約定額面金額×0.0025%+200,000 円)×110% |
債券先物オプション | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
500 万円 以下 | (約定代金×1.300%)×110% 下限 2,750 円 | |
500 万円 超 | 1,000 万円 以下 | (約定代金×0.850%+ 22,500 円)×110% |
1,000 万円 超 | 5,000 万円 以下 | (約定代金×0.450%+ 62,500 円)×110% |
5,000 万円 超 | (約定代金×0.250%+162,500 円)×110% |
有価証券オプション | ||
約定代金 | 委託手数料(消費税込) | |
10 万円 以下 | (約定代金×4.000%)×110% 下限 2,750 円 | |
10 万円 超 | 30 万円 以下 | (約定代金×3.000%+ 1,000 円)×110% |
30 万円 超 | 50 万円 以下 | (約定代金×2.000%+ 4,000 円)×110% |
50 万円 超 | 100 万円 以下 | (約定代金×1.500%+ 6,500 円)×110% |
100 万円 超 | 300 万円 以下 | (約定代金×1.200%+ 9,500 円)×110% |
300 万円 超 | 500 万円 以下 | (約定代金×0.900%+ 18,500 円)×110% |
500 万円 超 | (約定代金×0.600%+ 33,500 円)×110% |
(注)表記の手数料には全て消費税が含まれております。