第11条【[ビジネスIB]利用手引の準用】
第1条【サービスの内容等】
⑴ 利用可能なサービス
〈ほくぎん〉外為IBサービス 利用規定
〔平成22年5月制定〕
〔平成30年7月改訂〕
④ パソコン
本サービスの利用にあたって利用可能なパソコンの基本
海外送金受付サービスにおいては、送金依頼人と送金人が異なる取引は取り扱いできません。
負いません。
① 本サービスによる依頼が当行所定の取扱日および時間の
〈ほくぎん〉外為IBサービス(以下「本サービス」といいます)とは、株式会社北陸銀行(以下、「当行」といいます)が[ビジネスIB]において提供する外国為替取引受付サービスで、本サービスの利用者(以下「契約者」といいます)が自ら占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます)により、インターネットを利用して、次のサービスを利用することができます。
① 海外送金受付サービス
契約者からの依頼にもとづき、外国送金の事務の委託を受け付けるサービス。またこれに付随する取引明細照会等の機能。
② 被仕向送金到着案内/入金サービス
契約者あての外国送金(被仕向送金)について本サービスから到着の通知を行い、契約者は通知された送金明細についてパソコンからあらかじめ指定した預金口座へ被仕向送金の入金依頼を行うサービス。
③ 輸入信用状発行依頼(条件変更依頼)受付サービス
(以下「信用状受付サービス」といいます)
契約者からの依頼にもとづき、輸入信用状の発行および条件変更(以下「発行(変更)」といいます)の事務の委託を受け付けるサービス。海外から当行に輸入船積書類が到着したことを通知する、輸入船積書類到着案内サービスを含みます。
④ 外貨預金振替サービス
契約者からの依頼にもとづき、あらかじめ指定した預金口座間で振替を行うサービス。
⑤ 為替予約サービス
契約者からの依頼にもとづき、為替予約取引の締結を行うサービス。為替予約の明細の照会をする、為替予約明細照会サービスを含みます。
⑵ 利用可能な預金口座・パソコン、日時等
① 指定口座
本サービスにおいて契約者が指定できる入出金指定口座は、契約者名義の次の預金口座(預金科目・預金種類)とします。
i) 送金資金
あらかじめ契約者が指定した、普通預金・当座預金・外貨普通預金とします。送金資金の引き落としにあたっては、当行の各種預金規定・当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の呈示なしに、当行所定の方法により自動的に引き落とすこととします。
ⅱ) 第10条第1項から第3項に定める手数料
[ビジネスIB]の代表口座、またはあらかじめ契約者が指定した普通預金・当座預金(以下「手数料引落指定口座」といいます)とします。ただし、第10条第2項に定める手数料(外国送金手数料等)については、送金資金の支払指定口座(外貨預金の場合を除く)も指定できます。なお、手数料支払指定口座として外貨預金を指定することはできません。
② 被仕向送金入金明細照会口座
入金指図・照会が可能な口座は、契約者名義の預金口座に限定します。本口座に入金になった取引の明細が照会可能となります。
③ 外貨預金入出金明細照会口座
照会が可能な口座は、本サービスに申し込みした契約者名義の外貨普通預金に限定します。最大5口座まで指定できます。
ソフトおよびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。
⑤ 利用可能日・時間等
本サービスの利用可能日・時間は、いずれも当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができることとします。なお、当行の責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であっても契約者に予告することなく、取り扱いを一時停止または中止することがあります。
⑥ 為替相場
通貨交換を行う取引において、各通貨10万米ドル相当額未満は取扱日における当行所定の為替相場が適用されます。10万米ドル相当額以上の取引については、当行の裁量により所定の為替相場もしくは市場実勢相場を適用します。ただし、外為IB上での指図内容に為替予約を使用する旨の指示があった場合は、為替予約相場を適用するものとします。
第2条【利用条件】
⑴ 契約の前提
本サービスの利用にあたっては、ビジネスIBスタンダード契約があることが必須となります。
⑵ 適用される利用規定
本サービスの利用にあたっては、本利用規定のほか、[ビジネスIB]利用手引の各条項が適用されます。ただし本利用規定の各条項が[ビジネスIB]利用手引の規定に抵触する場合は、本利用規定の定めが優先されることとします。
⑶ 発信日・発行日について
本サービスにおいては、取組指定日における海外送金の対外発信、および輸入信用状の発行等を確約するものではありません。
⑷ 利用にあたっての心構え
契約者は、本利用規定および[ビジネスIB]利用手引の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用することとします。
第3条【依頼内容の確定】
⑴ 依頼事項の伝送
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝送することにより行うこととします。
⑵ 依頼事項の確定時期
取引に必要な所定の事項が伝送されたことを当行が確認した時点で、当該取引の依頼内容は確定するものとし、当行は、当行所定の方法で各取引の手続きを行うこととします。
⑶ 依頼内容に瑕疵(不具合)があった場合
当行が伝送を受けた依頼データに瑕疵(不具合)があった場合、当行は当行の判断により手続きを変更(遅延を含む)または中止する場合があります。これに起因して契約者に生じた損害につき、当行は賠償の責を負いません。また、この場合、当行は契約者へ取り扱いできない旨の通知義務を負いません。
第4条【許可・届出書の提示等】
契約者は、外国為替法令の各種法令により定められた許可・届出書等の提示、または当局あてに報告書等の提出が必要な場合は、法令等で定められた期間内に、当行あて当該書類等を提示または提出することとします。
第5条【海外送金受付サービス】
⑴ 送金依頼人
⑵ 伝送時限
海外送金受付サービスにより外国送金を依頼する場合、契約者は当行所定のデータ受付時限までに送金依頼データを送信することとします。
⑶ 送金依頼契約の成立
送金依頼データは、第3条「依頼内容の確定」により確定した送金依頼内容にもとづき、当行所定の手続きが完了した時点で、有効な送金依頼(契約)として成立することとします。
⑷ 送金指定日
送金指定日は当行の営業日〔毎週月曜日から金曜日まで、ただし祝日・休日と毎年12月31日から1月3日までを除く、以下同じ〕とし、契約者が送金依頼の都度指定することとします。当行は送金指定日に送金手続きを行うこととし、直物相場を適用する場合は、送金指定日における当該通貨の当行所定外国為替相場を適用することとします。
⑸ 送金経路等の選定
送金実行のために利用する当行本支店および他の金融機関(以下「関係銀行」といいます)の選定ならびに送金経路の選定は、契約者は当行に一任することとします。
⑹ 送金資金の決済
契約者は、送金資金を当行所定の日時までに所定の方法で支払うこととします。なお、送金資金の決済ができない場合、当行は送金手続きを取り消ししたうえ、契約者に対し、損害金を請求する場合があります。
⑺ 送金手続きの取り止め
契約者から依頼を受けた外国送金について、当行にて取り扱いが困難と判断した場合は、送金手続きを取りやめる場合があり、これにより契約者に生じた損害につき、当行は賠償の責を負いません。
⑻ 「外国送金取引規定」の準用
契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解し、これに従うこととします。
⑼ 依頼内容確定後の変更
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更はできないこ ととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更を 承諾する場合は、契約者は当行所定の依頼書を当行に提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。
⑽ 組戻し
送金の組戻しを依頼された場合、当行は日本および送金に関係する外国の法令等で認められることを条件として、関係銀行から取消通知および返戻金を受領後、組戻金額を払戻日における当該通貨の当行所定外国為替相場により換算し、当行および関係銀行が受け取る諸手数料を差し引いた金額を返却することとします。
第6条【被仕向送金到着案内/入金サービス】
⑴ 伝送時限
本サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。当行所定の時限を過ぎて受付したものについては、翌営業日に受け付けたものとして翌営業日に取り扱います。
⑵ 依頼契約の成立
本サービスは、第3条「依頼内容の確定」により確定した依頼内容に基づき、当行所定の手続きが完了した時点で、有効な入金依頼として成立することとします。
⑶ 取扱不能となる場合
次の場合、本サービスによる被仕向送金の取り扱いはできません。なお、そのために生じた損害について当行は責任を
範囲を超えたとき
② 直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変動した場合
③ 依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵がある場合
⑷ 当行に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金依頼で指定した入金口座の通貨が異なる場合は
① 直物相場における取引は、入金処理日における当行所定の外国為替相場とします。
② 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
⑸ 入金手続きの中止、取消
次の場合、当行は契約者に通知することなく、被仕向送金の入金手続きを中止し、または取消をすることがあります。そのために契約者に生じた損害について、当行は賠償の責を負いません。
① 被仕向送金が外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき
② 外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内までに、取引店に到着しない場合
③ 送金目的を当行が確認できない場合
④ 送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由がある場合
⑤ 本人確認未済の口座への被仕向送金入金依頼の場合
⑥ 被仕向送金入力依頼データの不備、その他の理由により、依頼された被仕向送金入金手続を行えないと当行が判断した場合
⑹ 依頼内容確定後の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。
第7条【信用状受付サービス】
⑴ 伝送時限
信用状受付サービスにより輸入信用状の発行(変更)を依頼する場合は、当行所定のデータ受付時限までに発行(変更)依頼データを送信することとします。
⑵ 発行(変更)依頼契約の成立
発行(変更)依頼データは、第3条「依頼内容の確定」により確定した発行(変更)依頼内容にもとづき、当行所定の手続きが完了した時点で、有効な発行(変更)依頼(契約)として成立することとします。
⑶ 取扱指定日
取扱指定日は当行の営業日とし、契約者が発行(変更)依頼の都度指定することとします。当行は発行(変更)指定日に発行(変更)手続きを行うこととします。
⑷ 信用状取引約定の準用
信用状受付サービスによる輸入信用状の発行(変更)依頼内容、または本利用規定に定めのない事項については、契約者が別途当行に差し入れている「外国為替取引約定書」の「Ⅲ、信用状取引約定」の各条項、および契約者が当行との間で締結している各種約定書の定めにより取り扱います。
⑸ 取扱不能となる場合
以下の各号に該当する場合、信用状受付サービスによる輸入信用状の発行(変更)の取り扱いはできません。
① 当行所定の審査の結果、当行が輸入信用状の発行(変更)を行わないことを決定したとき。
② 手数料引落指定口座について、契約者から所定の支払停止依頼の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手
外(110)5116 3/3 30.5(29.7)10×200 ㋥
続きを行ったとき。
③ 輸入信用状の発行(変更)依頼が当行所定の取扱日および利用可能時間の範囲を超えるとき、その他当該依頼が当行所定の手続きに則って行われていないとき。
⑹ 輸入信用状の発行(変更)
当行が発行(変更)依頼内容を審査のうえ承認したときは、当行所定の方法により、輸入信用状の発行(変更)手続きを行います。輸入信用状の発行(変更)手続き実行後は、当該発行(変更)依頼の変更、取消はできないこととします。また、輸入信用状の変更にあたり、受益者の同意が必要になる場合があります。
⑺ 発行(変更)手続きの中止、取消
次の場合、当行は契約者に通知することなく、輸入信用状の発行(変更)手続きを中止し、または取消をすることがあります。そのために契約者に生じた損害について、当行は賠償の責を負いません。
① 外国為替法、その他日本および外国の法令上取り扱えない輸入信用状の発行(変更)依頼の場合
② 第4条の定めに反し、外国為替法その他法令上必要な書類等が当行所定の期間内までに、当行の取扱店に到着しない場合
③ 輸入信用状の発行(変更)依頼データに瑕疵(不具合)がある等の理由により、依頼を受けた輸入信用状の発行(変更)手続きが行えないと、当行が判断した場合
⑻ 依頼内容確定後の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、契約者は当行所定の依頼書を当行に提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。この場合、輸入信用状の発行(変更)にかかる手数料相当額は返却しません。
第8条【外貨預金振替サービス】
契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した、円預金口座から外貨普通預金口座への、または、外貨普通預金口座から円預金口座への振替を依頼する機能およびこれに付随する取引状況照会等の機能。
⑴ 振替依頼の取り扱い
振替依頼データは、第3条「依頼内容の確定」により確定した振替依頼内容にもとづき、当行所定の手続きが完了した時点で、有効な振替依頼として成立することとします。
⑵ 振替指定日
振替指定日は当行の営業日とします。当行は特別な事情がない限り振替指定日に振替手続きを行うこととし、直物相場を適用する場合は、振替指定日における当該通貨の当行所定の外国為替相場を適用することとします。
⑶ 振替資金の決済
契約者は、振替資金を当行所定の日時までに所定の方法で支払うこととします。なお、振替資金の決済ができない場合、当行はその振替依頼を処理しません。また、この場合、当行は契約者へ取り扱いできない旨の通知義務を負いません。
⑷ 依頼内容に瑕疵 ( 不具合 ) があった場合
依頼データの入力不備など、依頼内容に瑕疵がある場合は、当行はその振替依頼を処理しません。
⑸ 相場公表停止時の取り扱い
外国為替相場が急変し、当行の外国為替相場が公表停止になった場合は、振替依頼の受付を制限することがあります。
⑹ 依頼内容確定後の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。
第9条【為替予約サービス】
⑴ 為替予約取引の締結
① 為替予約締結契約の成立
為替予約取引の締結依頼データは、第3条「依頼内容の確定」により確定した締結依頼内容にもとづき、当行が受信した時点で確定します。為替予約サービスでは、当行は当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による通知が、当行所定の時間内に当行に到達し、当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、為替予約取引が成立するものとします。
② 提示為替相場の取消
当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
⑵ 予約取引成立後の変更・取消
第1条第1項⑤および本条第1項①により為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむをえないものと認めて、内容変更・取消を行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとします。
⑶ 関係規定の適用・準用
為替予約サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第2条第22項第1号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」の「Ⅴ.外国為替予約取引約定」の各条項、および契約者が当行との間で締結している各種約定書の定めに従うものとします。
⑷ 取扱不能となる場合
次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約取引のお取り扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へ取り扱いできない旨の連絡、および取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。この場合、契約者は、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
① 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により、締結を行わないと決定したとき。
② 契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
③ 為替予約サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超えるとき。
④ 外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定したとき。
⑸ 受渡期間
受渡期間は、為替予約締結日の1年後応当日(応当日が銀行営業日でない場合は応当日の前営業日) までのうち、当行が定める期間とします。為替予約締結日当日、及び翌営業日を受渡期間に含めることはできません。
⑹ 予約極度を超えた取引
当行は、本サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計(本条第9項のリーブオーダーサービスの場合は、依頼中の取引も含めて計算します)について、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には、契約者は取引できません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
⑺ 為替予約取引内容の確認
① 為替予約サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は予約取引確認書 ( 為替予約スリップ ) を当行に提出するのに代えて、パソコンからデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。
② 契約者は、為替予約サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には、直ちに当行に連絡するものとします。ただし、この連絡は、本条第3項になんら影響を及ぼすものではありません。
③ 為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途契約者の指示にもとづき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
④ 契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
⑻ 取引の内容変更・取消
当行がやむを得ないものと認めて、成立した為替予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約サービスを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。当行は当行所定の方法で、契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料と費用等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
⑼ リーブオーダーサービス
① 為替予約サービスのうち、契約者が、契約者のパソコンと当行との間でデータを授受することにより、為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件より為替予約取引を成立させることが可能となったと当行が判断した時点で、自動的に当該条件で為替予約取引を成立させる方法をリーブオーダーサービスと呼びます。
② リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、リーブオーダー依頼日の1年後応当日(応当日が銀行営業日でない場合は応当日の前営業日)までとします。リーブオーダー依頼日当日を受渡期間に含めることはできません。
③ リーブオーダーサービスにより契約者が指定した為替予約取引にかかる指定条件の変更・撤回は、リーブオーダーサービスを利用して申し込むことはできません。指定条件の変更・撤回は、当該条件を指定する際に決められた有効期間内に、当行が当行所定の方法で受付けた場合に限り行うことができます。契約者が変更・撤回にかかる依頼書を提出した場合でも、当行がこれを受付けるまでに変更前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の条件の変更・撤回を行うことはできません。
④ リーブオーダーサービスにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果を契約者のパソコン画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
⑤ 契約者がリーブオーダーサービスによる為替予約取引の申込ができるかは、当行が独自に判断するものとします。また、契約者がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限、有効期間および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また当行は、当該金額の下限・上限、有効期間および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
⑽ 取引照会
① 為替予約サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容にもとづく更新が行われていない場合があります。
② 為替予約サービスでは、締結された為替予約取引の未使用残高など、締結後に変動する情報は照会できません。
第10条【手数料等】
⑴ 月額手数料
外為IBサービスの利用にあたっては、海外送金受付サービス、被仕向送金到着案内/入金サービス、信用状受付サービス、為替予約サービスのそれぞれにつき、当行所定の月額手数料を第4項に定める方法により支払っていただきます。
⑵ 外国送金手数料等
① 手数料の種類
外為IBサービスにより外国送金および被仕向送金を取り組む場合は、第1項の月額手数料とは別に、当行所定の外国送金手数料、被仕向送金手数料等を支払っていただきます。また、外国送金の組戻しを行った場合は当行所定の組戻・内容変更手数料をいただきます。
② 支払方法等
外国送金手数料等は、外国送金依頼の都度、または当 行所定の日に、組戻手数料は組戻し依頼を受け付けた都度、第4項に定める方法により支払っていただきます。
⑶ 輸入信用状発行(変更)手数料等
① 手数料の種類
本サービスにより輸入信用状の発行(変更)手続きを行う場合は、第1項の月額手数料とは別に、当行所定の信用状発行手数料等(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
② 支払方法等
信用状手数料は、輸入信用状の発行もしくは条件変更の都度、または当行所定の日に第4項に定める方法により支払っていただきます。
⑷ 手数料の支払方法
第1項から第3項に定める手数料は、手数料引落指定口座から預金口座振替の方法により当行所定の日に引き落とします。この場合、当行の各種預金規定・当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の呈示なしに、当行所定の方法により自動的に引き落とすこととします。
⑸ 手数料等の変更
当行は、第1項から第3項に定める手数料を、契約者に事前に通知することなく変更することができることとします。
⑹ 領収証等
当行は、第1項から第3項に定める手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
第11条【[ビジネスIB]利用手引の準用】
届出事項の変更等、免責事項、サービスの解約、規定の変更、契約期間等、本利用規定にない事項については、[ビジネスIB]利用手引の各条項を適用し、取り扱います。