ozzio モバイル音声SIM Powered by OPTAGE 利用規約
ozzio モバイル音声SIM Powered by OPTAGE 利用規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1 株式会社ピーシーデポコーポレーション(以下「当社」といいます。)は、当社のプレミアムサービス等会員制保守サービスの契約者に遵守されるプレミアムメンバー会員規約の個別規定として、ozzio モバイル音声SIM Powered by OPTAGE 利用規約(以下
「本規約」といいます。)を定め、これにより ozzio モバイル音声SIM Powered by OPTAGE サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、「特定携帯電話事業者」(第3条(定義)にて定義するものをいいます。)の卸電気通信役務を利用して提供されるワイヤレスデータ通信並びに回線交換サービスです。契約者は本サービスの内容、品質、技術条件その他の提供条件が特定携帯電話事業者の約款の定めに従うものであり、中断、中止、制限、変更、解除、廃止その他の制約を受ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3 本規約はプレミアムメンバー会員規約の一部を構成するものであり、本サービスの契約者は、プレミアムメンバー会員規約を承諾したものとします。
4 本規約に定めのない事項はプレミアムメンバー会員規約によります。また、本規約に定める内容とプレミアムメンバー会員規約に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。その場合には、本サービスの利用条件、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(2) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他者の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他者の通信の用に供することをいいます。
(3) 「電気通信回線設備」とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。
(4) 「特定携帯電話事業者」とは、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社及び株式会社NTTドコモをいいます。
(5) 「協定事業者」とは、当社又は特定携帯電話事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)をいいます。
(6) 「サービス取扱所」とは、本サービスに関する業務を行う事業所をいいます。
(7) 「LTE約款」とは、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)のau(LT E)通信サービス契約約款をいいます。
(8) 「WIN約款」とは、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)のau(WI N)通信サービス契約約款をいいます。
(9) 「au(LTE)通信サービス」とは、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)のLTE約款に定めるau(LTE)通信サービスをいいます。
(10) 「au(WIN)通信サービス」とは、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)のWIN約款に定めるau(WIN)通信サービスをいいます。
(11) 「Aプラン」とは、本サービスのうち契約者が選択したプランで、au(LTE)通信サービス及びau(WIN)通信
サービスにより提供されるものを言います。
(12) 「Xi約款」とは、特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のドコモXiサービス契約約款をいいます。
(13) 「FOMA約款」とは、特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のドコモFOMAサービス契約約款をいいます。
(14) 「ドコモXi通信サービス」とは、特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のXi約款に定めるドコモ Xi通信サービスをいいます。
(15) 「ドコモFOMA通信サービス」とは、特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のFOMA約款に定めるドコモFOMA通信サービスをいいます。
(16) 「Dプラン」とは、本サービスのうち契約者が選択したプランで、ドコモXi通信サービス及びドコモFOMA通信サービスにより提供されるものをいいます。
(17) 「PHSサービス」とは、電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPH Sの陸上移動局との間で行われる無線通信により提供される電気通信サービスをいいます。
(18) 「携帯電話サービス」とは、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1号に規定する携帯無線通信により提供される電気通信サービスをいいます。
(19) 「移動無線装置」とは、本サービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用される無線送受信装置をいいます。
(20) 「端末設備」とは、契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。
(21) 「SIMカード」とは、契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するものをいいます。
(22) 「auICカード」とは、SIMカードのうち、当社が本サービス(Aプランに限ります)の提供のために契約者に貸与するものをいいます。
(23) 「ドコモUIMカード」とは、SIMカードのうち、当社が本サービス(Dプランに限ります)の提供のために契約者に貸与するものをいいます。
(24) 「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年1月 26 日総務省令第 15 号)第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(25) 「自営端末機器」とは、契約者がSIMカードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(26) 「自営電気通信設備」とは、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末機器以外のものをいいます。
(27) 「契約者回線」とは、本サービス契約に基づいて携帯電話事業者の無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線をいいます。
(28) 「KDDI相互接続点」とは、KDDI株式会社がLTE約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(au(WIN)通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備とau(LTE)通信サービスに係る電気通信設備との間の接続点をいいます。
(29) 「NTTドコモ相互接続点」とは、株式会社NTTドコモがXi約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(ドコモFOMA通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備とドコモXi通信サービスに係る電気通信設備との間の接続点をいいます。
(30) 「他社相互接続点」とは、当社又は特定携帯電話事業者(KDDI株式会社及び株式会社NTTドコモに限ります。)と当社以外又は特定携帯電話事業者(KDDI株式会社及び株式会社NTTドコモに限ります。)以外の電気通信事業者との間の
相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点をいいます。
(31) 「契約者回線等」とは、以下の各号のことをいいます。
(ア) 契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社又は協定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備
(イ) 相互接続点
(32) 「契約者識別番号」とは、電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字もしくは数字の組み合わせをいいます。
(33) 「ユニバーサルサービス料」とは、事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(34) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいま す。
第2章 サービスの種類等
第4条(本サービスの種類)
本サービスには、料金表第1表(料金)に規定する種類があります。第5条(営業区域)
本サービスの営業区域は、別表1(営業区域)に定めるところによります。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下、ビルの陰、トンネル、山間部等、電波の伝わりにくいところでは、本サービスを利用することができない場合があります。
第3章 会員契約
第6条(契約の単位)
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、契約者は1の本サービス契約につき1人に限ります。
第7条(契約者識別番号)
1 本サービスの契約者識別番号は、当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 契約者は、契約締結の際に、携帯電話・PHS番号ポータビリティ(電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下併せて「MNP」といいます。)を希望するときは、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
3 当社は、第 45 条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は前2項の規定により申し出た内容について事実に反することが判明したときは、契約者識別番号を変更することがあります。
4 前3項の規定により、契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。第8条(契約者暗証番号)
1 本サービスの契約を申込むときは、当社が別に定める方法により、1の本サービス契約に係る契約者を識別するための暗証番号
(以下「契約者暗証番号」といいます。)を登録していただきます。
2 契約者は、前項の規定により登録した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、契約者以外の者が第1項の規定により登録された契約者暗証番号を使用した場合、その契約者が使用したものとみなして取り扱います。
第9条(最低利用期間)
契約者が本サービスに加入した日を提供開始日とし、提供開始日の属する暦月の翌暦月の初日(以下「起算日」といいます。)から起算して、申込むプランごとに別途定める最低利用期間が経過することとなる日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となります。
第 10 条(更新月)
第9条(最低利用期間)に規定する満了日の属する暦月の前暦月の 21 日から満了日の属する暦月の 20 日までの期間を更新月と
いいます。契約者は、更新月以外に契約を解除する場合、第 35 条(解約手数料の支払義務)に規定する料金の支払いを要します。
第 11 条(当社による契約の解除)
1 当社は、第 41 条(利用停止)第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定によりその本サービスの契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 第 41 条(利用停止)第1項各号の規定に該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、本条の規定にかかわらず、利用停止をしないで本サービスの契約を解除することがあります。
第 12 条(契約者による契約の解除)
1 契約者は、当社が別に定める手続きに従い、本サービスの契約を解除(MNPによる携帯電話・PHS番号の転出を含むものとし、以下同じとします)することができるものとします。
2 当社は、前項の規定による申出があったときは、MNPの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して 15 日を経過したときは、その番号を無効とします。
3 第1項に定める契約の解除手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、当該手続きが完了した月の末日とします。
4 前3項の定めにかかわらず、MNPによる携帯電話・PHS番号の転出の場合は、本サービスの解約日は、他の電気通信事業者への携帯電話・PHS番号の転出が完了した日となります。この場合においても、料金の日割り計算対応は行いません。
第 12 条の2(初期契約解除)
1 契約者は、本サービスに係る新たな会員契約(以下、「新規契約」といいます。)又は既に締結されている本サービス契約の一部の変更を内容とする契約(以下、「変更契約」といい、新規契約と併せて「対象契約」といいます。)を締結したときは、電気通信事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(事業法第 26 条の2第1項の規定に基づき当社が契約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して
8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第 26 条の3の規定に基づき対象契約の初期契約解除(事業法第 26条の3に基づく契約の解除をいいます。以下同じとします。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、契約者に負担していただきます。
2 初期契約解除は、契約者が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
3 契約者は、初期契約解除を行ったときは、その解除までに提供された本サービスの料金(電気通信事業法施行規則第 22 条の2の
9第1号の規定に基づき算定した額とします。)及び料金表第5(手続きに関する料金)以外の料金等の支払いを要しません。
4 当社は、MNPによって携帯電話・PHS番号を変更せずに対象契約の締結をした場合で、契約者から本条に基づく契約の解除に係る書面受領と同時にMNPの手続きに必要となる番号の発行に係る請求があった場合に限り、MNPの手続きに必要となる番号を発行します。
第4章 付加機能
第 13 条(付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、別表2(付加機能)に規定する付加機能を提供します。この場合において、契約者は、
その付加機能を利用する1の本サービス契約(現にその付加機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。第 14 条(付加機能の廃止)
当社は、その付加機能の提供を受けている契約者から、本サービスの契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったときは、付加機能を廃止します。
第5章 通信
第 15 条(通信の種類等)
1 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
通話モード | 回線交換方式により音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
64kb/s デジタル通信モード | 回線交換方式により 64kb/s 以下で符号、音声その他の音響又は影像の伝送を 行うためのもの |
データ通信モード | パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの |
ショートメッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送(当社の電気通信設備 に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
2 契約者は、当社とエリアメールの送信に関する契約を締結した者から送信された災害等の情報を、当社が定める方法により制御信号を利用して受信することができます。ただし、契約者回線に接続するすべての自営端末機器で災害等の情報を受信できることを保証するものではありません。
3 本サービスに係る通信の条件については、料金表第1表第3(通信料)に定めるところによります。
(注)通信のふくそうの状況により、一定期間内においてその契約者回線から行ったデータ通信モードによる通信に係るデータ量に応じてデータ通信モードの通信の伝送速度が低下することがあります。
第 16 条(契約者回線との間の通信)
本サービスの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が、営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第 17 条(相互接続点との間の通信)
1 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
2 協定事業者の相互接続点との間の通信において、相互接続協定等に基づき当社が別に定めたデータ量を超える通信があったときは、その通信の利用を中止する措置をとることがあります。
第 18 条(通信利用の制限)
1 本サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表5(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に提供している本サービス以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2 当社は、本サービスの通信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて
行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、もしくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の本サービスの提供に支障を及ぼした、もしくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4) 契約者が第 20 条(回線交換サービスの禁止行為)又は第 49 条(禁止事項)に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
3 当社は、前2項の規定によるほか、窃盗もしくは詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又はサービスの料金その他の債務の履行が為されていない又は履行が為されない恐れがあると当社が判断して取扱所交換設備に登録した自営端末機器が、契約者回線に接続されたときは、その自営端末機器が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
4 契約者回線のデータ通信モードによる通信において、1料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における総通信量(相手方に到達しなかったものを含みます。以下同じとします。)が、料金表第1表第1(基本使用料)で定められた月間規制通信量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 200kb/s に制限すること(以下「総量規制」といいます。)。
5 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
6 当社又は特定携帯電話事業者は、本条の規定による場合のほか、当社又は特定携帯電話事業者が別に定める形式のデータについて、圧縮その他本サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
7 本サービスの契約者回線に接続する自営端末機器によっては、本サービスの一部が利用できない場合があります。
8 本サービスの契約者回線に接続する自営端末機器が、第 27 条(自営端末機器の接続)に規定する技術基準適合証明規則、表3の技術基準及び技術的条件又は電気通信事業法施行規則第 31 条で定める場合に適合しないときは、その自営端末機器が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
9 当社または特定の携帯電話事業者は、ショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの受信時において、当社または特定の携帯電話事業者が必要とする範囲で当該メッセージの内容を確認し、フィッシング詐欺等の危険があると当社または特定の携帯電話事業者が判定したURL又は電話番号が記述された当該文字メッセージの受信を行わないようにする旨の意思表示への同意があったものとみなして取り扱います。この場合において、本サービス契約者は、当社が別に定める方法により、この取り扱いをしないようにすることができます。
第 19 条(通信時間の測定等)
1 通話モード及び 64kb/s デジタル通信モードに係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末機器の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第 18 条(通信利用の制限)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
2 ショートメッセージ通信モードに係る通信回数は、当社の機器により測定します。第 20 条(回線交換サービスの禁止行為)
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。本条は、プレミアムメンバー会員規約において禁止する行為に加えて、回線交換サービスの提供を受ける契約者の禁止行為を定めるものとします。
(1) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させ、又は連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
(2) 第三者又は当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど回線交換サービスに支障をきたす
おそれのある行為、回線交換サービスの運営を妨げる行為。
(3) 回線交換サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為又は商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
(4) 回線交換サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱く又はその恐れのある通信をする行為。
第6章 SIMカードの貸与等
第 21 条(SIMカードの貸与)
1 当社は、本サービスの提供に際して、契約者に対し、SIMカードを貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、1の本サービス契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 22 条(契約者識別番号の登録等)
当社は、SIMカードを貸与する場合には、そのSIMカードに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。第 23 条(SIMカードの交換)
1 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、SIMカードの再発行並びに交換(種別の異なるSIMカードへの交換とします。以下同じとします。)の申込みを行うことができるものとします。
2 通信プランの変更を行う場合は、プラン変更の手続きとSIMカード交換の手続きを同時に行うものとします。このとき、料金表第1表第5(手続きに係る料金)で定めるプラン変更事務手数料とSIMカード交換手数料の支払いを要します。
第 24 条(SIMカードの情報消去及び返還)
1 当社は、次の場合には、当社の契約者に貸与するSIMカードに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1) そのSIMカードの貸与に係る本サービス契約の解除があったとき。
(2) その他、SIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社のauICカードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのauICカードに切れ込みを入れ、これを破棄していただきます。
3 前2項の規定によるほか、第 21 条(SIMカードの貸与)又は第 23 条(SIMカードの交換)の規定により、当社がauICカードの変更を行った場合、契約者は、変更前のauICカードに切れ込みを入れ、これを破棄していただきます。
4 当社のドコモUIMカードの貸与を受けている契約者は、第1項の各号に該当する場合、そのドコモUIMカードを当社が別に定める方法により、当社が指定するサービス取扱所へ当社が別に定める期日までに返還していただきます。なお、契約者がドコモ UIMカードを当社に返還する際に契約者の私物(以下「契約者私物」といいます。)が同梱されていた場合であって、当社に契約者私物が届いてから1か月以内に契約者から契約者私物の返却を求める通知がないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとします。(ただし、契約者私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。)
5 前4項の規定によるほか、第 21 条(SIMカードの貸与)又は第 23 条(SIMカードの交換)の規定により、ドコモUIMカードの変更を行った場合、契約者は、変更前のドコモUIMカードを返還するものとします。
第 25 条(SIMカードの管理責任)
1 契約者は、当社から貸与を受けているSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 契約者は、SIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、契約者以外の者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。第 26 条(SIMカード暗証番号)
1 契約者は、当社が別に定める方法により、SIMカードにSIMカード暗証番号(そのSIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、SIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。第 27 条(自営端末機器の接続)
1 契約者は、本サービスに係る契約者回線に自営端末機器(当社及び協定事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの並びに本サービスに係る契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が電気通信事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 電気通信事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
4 契約者は、その契約者回線への自営端末機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第 28 条(自営端末機器に異常がある場合等の検査)
1 当社は、契約者回線に接続されている自営端末機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 契約者は、前項の検査を行った結果、自営端末機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第 29 条(自営端末機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
1 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末機器について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は協定事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前2項の検査等の結果、自営端末機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第 30 条(自営端末機器の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、自営端末機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第7章 料金等
第 31 条(料金及び工事費)
1 本サービスの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、手続きに係る料金、解約手数料、ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料とし、料金表第1表(料金)に規定するに定めるところによります。
2 本サービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。第 32 条(基本使用料等の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料)、第2(付加機能サービス料)及び第6(ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断又は利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料(以下「月額使用料等」といいます。)の支払は次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の月額利用料等の支払いを要します。
(2) 次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知し た時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を当社所定の方法で返還します。第 33 条(通信料の支払義務)
1 契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、第 19 条(通信時間の測定等)の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第3(通信料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 38 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
3 契約者は、通信料について、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が料金表第1表第3(通信料)に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
第 34 条(手続きに係る料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに係る料金)に定める料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 35 条(解約手数料の支払義務)
1 契約者は、本サービスにおいて、最低利用期間中に契約の解除があったときは、料金表第1表第4(解約手数料)に規定する解約手数料の支払いを要します。
2 契約者は、前項に該当しない場合で本サービス契約において当社とプレミアムメンバー会員規約で定める定期契約を締結しているとき、更新月以外に契約の解除があった場合は、料金表第1表第4(解約手数料)に規定する解約手数料の支払いを要します
第 36 条(工事費の支払義務)
契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。第 37 条(料金の計算及び支払い)
料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。第 38 条(相互接続通信の料金の取扱い)
1 契約者又は相互接続通信の利用者は、本規約、特定携帯電話事業者又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続
通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社、特定携帯電話事業者又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別表7(相互接続通信の料金の取扱い)に定めるところによります。
第 39 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けている契約について、契約者がその契約に基づき支払うべき料金その他の債務がないときは、その契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
第8章 利用中止等
第 40 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定携帯電話事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 18 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について別表2(付加機能)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を中止することがあります。
3 当社は、本条の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 41 条(利用停止)
1 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 第 20 条(回線交換サービスの禁止行為)に定める禁止行為を行ったとき。
(5) 第 27 条(自営端末機器の接続)の規定に違反し、SIMカードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(6) 第 49 条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(7) 第 54 条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(8) 当社の業務又は本サービスに係る電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(9) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(10) 本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(11) 支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(12) 契約者が死亡したとき。
(13) 前各号のほか、本規約又はプレミアムメンバー会員規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの月額利用料等の支払い義務は免れません。
3 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
第9章 保守
第 42 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 43 条(契約者の維持責任)
1 契約者は、自営端末機器又は自営電気通信設備を、別表3に規定する技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第 44 条(契約者の切分責任)
1 契約者は、本サービスに係る通信に生ずる著しい支障その他の理由により、本サービスの利用ができなくなったときは、自営端末機器及び自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社の設置した電気通信設備の修理又は復旧を請求するものとします。
2 前項の修理又は復旧の請求により、当社の修理又は復旧に係る作業の結果、故障の原因が契約者の自営端末機器又は自営電気通信設備にあった場合には、契約者は当社にその当該作業に要した費用を支払うことを要します。この場合において、その費用の額は、当該作業に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 当社は、設備の保守に係る具体的事項について、契約者と協議の上定めることとします。第 45 条(修理又は復旧)
1 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 18 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し又は復旧します。
3 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
第 46 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)、第2(付加機能使用料)及び第6(ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第3(通信料)に規定する料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態
が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。第 47 条(免責)
1 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用もしくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第 48 条(保証の限界)
1 当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備に係る通信の品質を保証することはできません。
2 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては本サービスについて瑕疵のないことを保証することはできないことについて契約者はあらかじめ了承するものとします。
第 11 章 雑則
第 49 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2) 財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3) 差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉・信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為又は貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(9) 事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を不正に書き換える、改ざんする、又は消去する行為。
(10) 公職選挙法に違反する行為。
(11) 本サービスを通じて又は本サービスに関連する営利を目的とする行為、又はその準備を目的とする行為。
(12) 本サービス、又は第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13) 無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14) コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15) 他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
(16) 違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人又は脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請負、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(17) 人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、又は他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介す
るなどの行為。
(18) Webサイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(19) 法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、又は他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為。
(20) 前各号に定める行為を助長する行為。
(21) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
(22) その他、当社が不適切と判断する行為。第 50 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 51 条(プライバシーポリシー)
当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、その定めるところにより個人情報を取り扱います。
第 52 条(電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、第 11 条(当社による契約の解除)又は第 12 条(契約者による契約の解除)の規定に基づき本サービスの契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社以外の携帯電話事業者、PHS事業者及びBWA事業者(BWAアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。)からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況などの情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 53 条(国際電気通信事業者等への契約者の氏名等の通知)
1 当社は、別表6に規定する国際電気通信事業者等(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、契約者(その国際電気通信事業者等が定める契約約款に基づき契約(当社が別に定めるものに限ります。)を締結している者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び契約者識別番号等を通知することがあります。
2 当社は、前項に規定する国際電気通信事業者等が定める契約の一覧を、当社が指定するサービス取扱所において閲覧に供します。第 54 条(契約者確認)
1 当社は、携帯電話不正利用防止法第8条の規定により、又は警察機関からの要請により、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下この条において同じとします。)の求めを受けたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により契約者確認を行うときは、その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又は本規約の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所もしくは居所もしくは請求書等の送付先への郵送等により、その旨を通知します。
3 契約者は、当社の定める期日までに、当社の定める方法にしたがって契約者確認に応じていただきます。第 55 条(相互接続番号案内)
契約者は、当社が別に定める協定事業者(以下「番号案内事業者」といいます。)が提供する電話番号等の案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)を利用することができます。
(注)本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。第 56 条(時報サービス)
1 契約者は、次の規定により時報サービスを利用することができます。
区別 | 内容 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を、通知するサービス | 117 |
2 前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。
3 時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後 12 分までの間において、その通信を打ち切ります。
4 本サービスの契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、その通信を当社が別に定める協定事業者が提供する電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。
(注)本条に規定する別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。第 57 条(協定事業者が提供する電報サービスの利用)
1 契約者は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
2 契約者は、当社が前項の規定により電報を利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権をその協定事業者から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。
3 前項の場合において、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 第2項の規定により当社がその協定事業者から譲り受けた債権については、第 37 条(料金の計算及び支払い)から第 39 条(延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
第 58 条(本サービスの廃止)
1 当社は、本サービスの全部又は一部を変更、追加及び廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。第 59 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用するSIMカードの改造又は撤去等を要することとなった場合であっても、その改造又は撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第 60 条(譲渡禁止)
契約者は、契約者たる地位並びに本規約上契約者が有する権利及び義務を当社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第 61 条(合意管轄)
契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、横浜簡易裁判所又は横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 62 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。第 63 条(分離性)
本規約の一部の規定が無効で強制力を持たない場合でも、他の部分の有効性はその影響を受けず、引き続き有効に強制力を持ち続けるものとします。
国際電話サービス Powered by K-OPT 利用規約
第xx 総則
第1条(規約の適用)
当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第5号)及び電気
通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定によるほか、この国際電話サービスご利用規約(以下「本規約」といいます。)により国際電話サービス(当社が本規約以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
第2条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。第3条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1) 「国際電話サービス」とは、本邦と外国(インマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。)を含みます)との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービスをいいます。
(2) 「SIM サービス」とは、当社が提供する音声SIM サービスのうち、国際電話サービスを利用できるコース・プランをいいます。
(3) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいま す。
第4条(国際電話サービスの提供)
国際電話サービスは、SIM サービスの契約者回線からの利用に限り提供します。第5条(通話以外の通信の取扱い)
国際電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。第6条(外国における取扱制限)
国際電話サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第二章 契約
第7条(契約の単位)
当社は、SIM サービスの契約者識別番号1番号ごとに1の国際電話契約を締結します。この場合、契約者は、1の国際電話契約につき1人に限ります。
第8条(国際電話契約の締結)
1 国際電話サービスの契約は、SIM サービスに係る契約の契約者が本規約に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い国際電話サービスへの申込みをなし、当社が当該希望者を国際電話サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、そのSIM サービスにて国際アウトローミング機能(当該規約に規定する国際アウトローミング機能をいいます。以下同じとします。)の提供を受けることとなったときは、その SIM サービスの契約者は、当社と国際電話契約を締結したこととなります。ただし、本邦からの発信に係るサービスについては、別途当社への利用申込が必要になります。
第9条(契約者が行う国際電話契約の解除)
契約者は、国際電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に対し、当社が定める方法により通知していただきます。ただし、その SIM サービスにて当該規約の規定に基づき国際アウトローミング機能の提供を受けているときは、国際電話契約のみの解除はできません。
第 10 条(当社が行う国際電話契約の解除)
1 当社は、第 12 条(利用停止)第1項の規定により国際電話サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その国際電話契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 12 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、国際電話サービスの利用停止をしないでその国際電話契約を解除することがあります。
3 当社は前2項の規定によるほか、次のいずれかに該当するときは、その国際電話契約を解除することがあります。
(1) その国際電話サービスに係るSIM サービスについて、契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます)。
(2) 第8条(国際電話契約の締結)第2項の規定により国際電話契約を締結している場合において、国際アウトローミング機能の廃止があったとき。
第三章 提供の中断等
第 11 条(提供の中断)
当社は、次の場合には、国際電話サービスの提供を中断することがあります。
(1) 電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 17 条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
(3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。第 12 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その国際電話サービスの提供を停止することがあります。
(1) 国際電話サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び支払期日経過後に支払われ当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます)。
(2) 国際電話サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 当社の業務又は国際電話サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(5) 国際電話サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(6) 国際電話サービスが違法な態様で使用されたとき。
(7) 前各号のほか、本規約又は ozzio モバイル音声SIM Powered by K-OPT 利用規約の定めに違反する行為が行われたとき。第 13 条(利用規制)
当社は、契約者から請求があった時は、国際電話サービスの利用規制を行います。
第四章 通話
第 14 条(通話の取扱い)
1 国際電話サービスに係る通話は、本邦発信のダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます)に限り行うことができます。
2 第8条(国際電話契約の締結)第2項の規定により国際電話契約を締結しているときは、国際アウトローミング機能に係る通話
に限り行うことができます。ただし、契約者から国際アウトローミング機能に係る通話以外の通話の利用に関する申出があったときは、この限りでありません。
第 15 条(取扱地域等)
1 通話を取り扱う地域は、別表 10 のとおりとします。ただし、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由により一部の地域への通話の取扱いを中止することがあります。
2 国際電話サービスに係る通話は、SIM サービスに係る移動無線装置が、当該規約に規定する営業区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通話を行うことができない場合があります。
第 16 条(SIM サービスが利用できない場合の取扱い)
国際電話サービスに係るSIM サービスが当該規約に規定する利用の一時中断、通話利用の制限等により利用できないときは、国際電話サービスは利用できません。
第 17 条(通話利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生等により、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくなったときは、電気通信事業法施行規則第 56 条第 1 号に掲げる機関からの通話(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の通話の利用を中止する措置をとることがあります。
第 18 条(通話の切断)
当社は、通話中に SIM サービスに係る電波状況が著しく悪化したとき又は専用回線等接続サービスにおける専用回線等に係る接続点との間において一定時間データが伝送されていないときもしくは一定時間以上通話が継続したときは、その通話を切断することがあります。
第 19 条(通話時間の測定等)
通話時間は、通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻(第 18 条(通話の切断)の規定により当社が通話を切断したときは、その時刻とします)までの経過時間とし、当社の機器
(協定事業者の機器を含みます、以下同じとします。)により測定します。
(注)取扱地域によって、通話できる状態となる前の時刻から起算して通話時間の測定を行う場合があります。
第五章 料金等
第 20 条(料金)
当社が提供する国際電話サービスに関する料金は、料金表第4表(国際電話サービス料金)に規定する通信料とします。第 21 条(通話料の支払義務)
1 契約者は、国際電話サービスに係る通話(契約者以外の者が行った通話を含みます。以下この条において同じとします)について、第 19 条(通話時間の測定等)の規定により測定した通話時間と料金表第4表(国際電話サービス料金)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、国際電話サービスに係る通話に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(1) 過去 1 年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2) (1)以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の
日数を乗じて得た額
第 22 条(料金の計算方法)
料金の計算方法及び料金の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。第 23 条(割増金)
契約は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 24 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(第 25 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 25 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 25 条(債権の譲渡等)
1 契約者は、当社が国際電話サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第 12 条(利用停止)の規定に基づきその国際電話サービスの提供を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、当社が第 1 項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第六章 損害賠償
第 26 条(責任の制限)
1 当社は、国際電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その国際電話サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、国際電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金額(料金表第4表(国際電話サービス料金)に規定する料金(国際電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出した額とします))を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により国際電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めます。
(注)この料金表に規定する税抜額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)は消費税法第 63 条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
3 当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
7 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
8 この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、税込額のみで定める場合の料金並びに非課税と定める場合の料金については、この限りでありません。
第1表 料金
第1 基本使用料
ア 本サービスには、次の種類があります。なお、新規受付をしていないものもあります。
(ア) サービスの種類
(イ) 通信プランの種類
(ウ) 月間使用総量規制コースの種類
イ 契約者は、いずれかのサービス、プラン、コースを選択していただきます。なお、サービス取
扱所や申込方法によって選択できるものが限られます。
(1) 通信プランの種類
1 適用
サービス名称 | 概要 |
ozzio モバイル音声SIM Powered by K-OPT | ワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスが利用可能な サービスのこと |
JUST PRICE FON SIM Powered by K-OPT | 月額保守サポートと一体で提供する ozzio モバイル音声 SIM Powered by K-OPT サービスのこと |
プレミアムメンバーSIM Powered by K-OPT | プレミアムメンバー会員規約で定めるプレミアムサービスのうち、スマートフォン向けサポートが内包されているプランに入会している契約者に対して提供する ozzio モバイ ル音声SIM Powered by K-OPT サービスのこと |
通信プランの種類 | 概要 |
Aプラン | KDDI株式会社の回線を利用した通信サービス。通信速度は重要事項説明に記載、定期契約最低利用型プランとしま す。月間使用総量規制があります。 |
Dプラン | 株式会社NTTドコモの回線を利用した通信サービス。通信速度は重要事項説明に記載、定期契約最低利用型プランとし ます。月間使用総量規制があります。 |
基本データ容量 | 概要 |
1GBコース | 月間通信量が1GBのもの |
2GBコース | 月間通信量が2GBのもの |
4GBコース | 月間通信量が4GBのもの |
5GBコース | 月間通信量が5GBのもの |
10GBコース | 月間通信量が 10GBのもの |
20GBコース | 月間通信量が 20GBのもの |
2 料金額
本サービスの基本使用料の料金額は、当社が別に定めるところによります。
第2 付加機能使用料
1 適用
付加機能使用料の適用
区分 | 料金の支払い |
(ア) 節約定額でんわの提供があったとき(当該月にその付加機能に係る追加サービスの利用の廃止があった 時を除きます。) | 当該月分のその料金の支払いを要します。 |
(イ) 節約定額でんわの利用の廃止が あったとき。 | 当該月分のその料金の支払いを要し ます。 |
通話定額については、次の場合が生じたときは、第 32 条(基本使用料等の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、その料金の支払いは次のとおりとします。
節約定額でんわに係る付加機能利用料の適用
2 料金額
2-1 Aプランに係るもの
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
割込電話サービス | 1契約ごとに | 無料 |
お留守番サービスEX | 1契約ごとに | 300 円(330 円) |
迷惑電話撃退サービス | 1契約ごとに | 100 円(110 円) |
三者通話サービス | 1契約ごとに | 200 円(220 円) |
データチャージ(500MB) | 申出1回ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
データチャージ(1GB) | 申出1回ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
節約定額でんわ | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる |
2-2 Dプランに係るもの
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
割込通話サービス | 1契約ごとに | 200 円(220 円) |
留守番電話サービス | 1契約ごとに | 300 円(330 円) |
迷惑電話ストップサービス | 1契約ごとに | 無料 |
データチャージ(500MB) | 申出1回ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
データチャージ(1GB) | 申出1回ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
節約定額でんわ | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる |
第3 通信料
1 適用
通信料の適用 | |
(1) 通信の条件 | ア 契約者は、契約者回線から通信を行うときは、当社が別に定める方法により通信の種類をあらかじめ選択していただきます。 イ 契約者は、通話モード、64kb/s デジタル通信モード、データ通信モード、ショートメッセージ通 信モードをご利用いただけます。ただし、通信の相手方の状況により、利用できない場合があります。 |
ウ 次の各コースについては、コース毎に定める条件に該当したことを当社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 月間使用総量規制コース 条件 1GBコース 1料金月における累計の通信データ量が1GBまで 2GBコース 1料金月における累計の通信データ量が2GBまで 4GBコース 1料金月における累計の通信データ量が4GBまで 5GBコース 1料金月における累計の通信データ量が5GBまで 10GBコース 1料金月における累計の通信データ量が 10GBまで 20GBコース 1料金月における累計の通信データ量が 20GBまで エ ショートメッセージ通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手方にて接続できない場合において、当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 オ エの規定によるほか、第 18 条(通信利用の制限)の規定により提供の中断があったときは、既に蓄積されている文字メッセージが消去されることがあります。この場合において、消去された文字メッセージを復元することはできません。 カ 契約者回線から送信できるショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの数は、当社が定める数以内とします。 キ 契約者は、当社が別に定める方法により、指定したショートメッセージ通信モードに係る文字メッセージの蓄積を行わないようにすることができます。 ク 契約者は、当社所定の外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間でショートメッセージ通信モードにより通信を行うことができます。この場合において、当社は、当社以外の電気通信事業者の電気通信設備に関する通信の品質を保証しません。 ケ クに規定するショートメッセージ通信モードに係る通信については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 コ ショートメッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は別に定めるところによります。 サ 通信データ量の月間使用総量は、以下の優先順位に基づいて消費されるものとします。 (1) パケット繰り越しで繰り越された通信データ量 (2) 各プランに設定された通信可能データ量 (3) チャージにより購入された通信データ量 | |
(2) 同一地区内及び同一地区外通信等の適用 | ア 固定電気通信事業者(別表6に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします)が提供する電気通信サービスの契約者回線等との間の通信(通話モード及び 64kb/s デジタル通信モードによる通信に限ります)における同一地区内通信及び同一地区外通信は、次のとおり区分して料金を適用します。 区分 適用する通信 (ア)同一地区内通信 本サービスの契約者回線等に接続されている移動無線装置の在圏する地域とその相互接続通信に伴って行われる他社相互接続通信の他社契約者回線等に係る通信地域間距離測定のための起算点(以下「他社側起算 点」といいます。)が、同一の営業区域に係る地区内となる通信 (イ)同一地区外通信 (ア)以外の通信 イ アに規定する通信の区分は、通信を開始した時点の区分を適用し、その通信が終了するまで変更し |
ません。 ウ アに規定する通信の区分の適用は、電波の伝播状態又は他社側起算点の位置により隣接する他の地域との間のものとして取り扱うことがあります。 | |
(3) 昼間、夜間、深夜・早朝及び土曜日・日曜 日・祝日の料金額の適用 | ア 昼間、夜間及び深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。ただし、土曜日・日曜日・祝日の区分があるものについては、その部分を除いた時間帯をいいます。 区分 時間帯 昼間 午前 8 時から午後 7 時までの間 夜間 午後 7 時から午後 11 時までの間 深夜・早朝 午前 0 時から午前 8 時まで及び午後 11 時から午後 12 時までの間イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。 区分 時間帯 土曜日・日曜日・祝日 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をい います)における午前 8 時から午後 11 時までの間 |
(4) 当社が提供する国際 電話サービスの利用に係る通信の料金の適用 | 国際電話サービスの利用に係る通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによる通信に関する料金 は、国際電話サービスに係る通話の料金と合わせて定めることとし、料金その他の取扱いについては、国際電話サービス Powered by K-OPT 利用規約に定めるところによります。 |
(5) 列車公衆電話の電話機等との間の通信の料金の適用 | 本サービス(当社以外の携帯電話事業者が指定を受けた契約者識別番号に係るものを除きます)の契約者回線とNTTコミュニケーションズ株式会社が提供する列車公衆電話の電話機等との間の通信に係る相互接続点から契約者回線等への通信に関する料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用します。 (注)上記の料金のほか、協定事業者が定める料金の支払いを要します。 |
(6) 付加機能サービスの利用等に係る通信の料金の適用 | ア 別表2(付加機能)に規定する留守番電話サービス並びにお留守番サービスEXに係るメッセージの再生等のためにその機能の提供を受けている本サービスの契約者回線以外の電気通信サービスの契約者回線等から行った通信の料金は、その電気通信サービスに係る契約約款の規定により算定した額を適用します。 イ 契約者回線からの通信であって次に該当する通信に関する料金は、当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信に関する料金と同額とします。 (1) 当社が提供する電気通信サービスで規定する留守番電話サービス並びにお留守番サービスEXに係るメッセージの蓄積のために行った通信 (2) 当社が提供する電気通信サービスで規定する迷惑電話撃退サービスの利用により着信を拒否する旨の通知を受けた通信 (3) 当社が提供する電気通信サービスの規定により着信者の設定に基づき発信者番号を通知してか け直してほしい旨の通知を受けた通信 |
(7) 当社の機器の故障等 | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金については、次のとお |
料金種別 | 料金額 | |||
次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円) | ||||
昼 間 | 夜間 | 深夜・早朝 | ||
平日 | 土曜日・日曜 日・祝日 | |||
通信料 | 14 秒 | 26 秒 | 26 秒 | 28 秒 |
により正しく算定することができなかった場合の通信の料金の取扱い | り取り扱います。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあって は、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(8) 通信料の減免等 | 当社が別に定める協定事業者が提供する緊急通報用電話の契約者回線等(110 番、118 番又は 119 番)への通信については、その料金の支払いを要しません。 |
2 料金額
2-1 通話モードに係るもの
2-1-1 Aプランに係るもの
2-1-1-1 2-1-1-2以外のもの
(1) (2)以外のもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 10 円(11 円) |
(2) ワイドスター通信サービス(第2種ワイドスターに限ります。)の契約者回線等への通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 50 円(55 円) |
2-1-1-2 相互接続通信に係るもの
料金種別 | 料金額 |
通信料 | LTE約款料金表2-1-4(相互接続点からの通話に係るもの)及びWIN約款料金表2-4(相 互接続点からの通話に係るもの)で定める料金額 |
2-1-2 Dプランに係るもの
2-1-2-1 2-1-2-2以外のもの
(1) (2)以外のもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 10 円(11 円) |
(2) ワイドスター通信サービス(第2種ワイドスターに限ります。)の契約者回線等への通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 50 円(55 円) |
2-1-2-2 相互接続通信に係るもの
料金種別 | 料金額 |
通信料 | Xi約款料金表第3表2-1-2(相互接続通信に係るもの)及びFOMA約款料金表第3表2-1 -2(相互接続通信に係るもの)で定める料金額 |
2-2 64kb/s デジタル通信モードに係るもの
料金種別 | 料金額 |
通信料 | Xi約款料金表第3表2-2(64kb/s デジタル通信モードに係るもの)及びFOMA約款料金表第 3表2-2(64kb/s デジタル通信モードに係るもの)で定める料金額 |
2-3 節約でんわ及び節約定額でんわに係るもの
料金種別 | 料金額 | |
60 秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 20 円(22 円)ただし、接続先との通信を当社が識別した時刻から起算して、節約定額でんわについては、5 分以内月間 100 回までの通信時間については、料金額を適用するための 秒数には積算しないものとします。 |
2-4 ショートメッセージ通信モードに係るもの
2-4-1 Aプランに係るもの
料金種別 | 料金額(送信1回ごとに) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
1~70 文字 (半角英数字のみの場合1~160 文字) | 3円(3.3 円) |
71~134 文字 (半角英数字のみの場合 161~306 文字) | 6円(6.6 円) |
135~201 文字 (半角英数字のみの場合 307~459 文字) | 9円(9.9 円) |
202~268 文字 (半角英数字のみの場合 460~612 文字) | 12 円(13.2 円) |
269~335 文字 (半角英数字のみの場合 613~765 文字) | 15 円(16.5 円) |
336~402 文字 (半角英数字のみの場合 766~918 文字) | 18 円(19.8 円) |
403~469 文字 (半角英数字のみの場合 919~1071 文字) | 21 円(23.1 円) |
470~536 文字 (半角英数字のみの場合 1072~1224 文字) | 24 円(26.4 円) |
537~603 文字 (半角英数字のみの場合 1225~1377 文字) | 27 円(29.7 円) |
604~670 文字 (半角英数字のみの場合 1378~1530 文字) | 30 円(33 円) |
2-4-2 Dプランに係るもの
料金種別 | 料金額(送信1回ごとに) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
1~70 文字 (半角英数字のみの場合1~160 文字) | 3円(3.3 円) |
71~134 文字 (半角英数字のみの場合 161~306 文字) | 6円(6.6 円) |
135~201 文字 (半角英数字のみの場合 307~459 文字) | 9円(9.9 円) |
202~268 文字 (半角英数字のみの場合 460~612 文字) | 12 円(13.2 円) |
269~335 文字 (半角英数字のみの場合 613~765 文字) | 15 円(16.5 円) |
336~402 文字 (半角英数字のみの場合 766~918 文字) | 18 円(19.8 円) |
403~469 文字 (半角英数字のみの場合 919~1071 文字) | 21 円(23.1 円) |
470~536 文字 (半角英数字のみの場合 1072~1224 文字) | 24 円(26.4 円) |
537~603 文字 (半角英数字のみの場合 1225~1377 文字) | 27 円(29.7 円) |
604~670 文字 (半角英数字のみの場合 1378~1530 文字) | 30 円(33 円) |
2-5 国際ショートメッセージ通信モードに係るもの
区分 | 料金額 |
Aプランに係るもの | LTE約款料金表2-1-3の(2)(国際SMS送信に係るもの)及びWIN約款料金 表2-1-1-3の(2)(国際SMS送信に係るもの)で定める料金額 |
Dプランに係るもの | Xi約款料金表第3表2-4-2(国際ショートメッセージ通信モードに係るもの)及び FOMA約款第3表2-4-2(国際ショートメッセージ通信モードに係るもの)で定める料金額 |
第4 解約手数料
1 適用
解約手数料の適用 | |
(1) 解約手数料の適用 | ア 本サービスに係る最低利用期間内における解約手数料は、2(料金額)に規定する額を適用します。 イ アに該当しない場合で、本サービスについて当社がプレミアムメンバー会員規約に定める定期契約の締結が可能と別に定めている場合で、契約者が本サービス契約において当社と定期契約を締結している場合、2(料金額)に規定する額を適用します。 ウ 本サービスの利用開始月に契約を解除した場合でも、解約手数料の支払いを要します。 |
(2) 解約手数料の適用除 外 | 契約者は、本サービスの更新月においてその契約の解除に係る申出があったとき、2(料金額)の規定 にかかわらず、解約手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
(1) 最低利用期間内における解約手数料 | ozzio モバイル音声 SIM Powered by K-OPT | 1契約ごとに | 5,000 円(5,500 円) |
JUST PRICE FON SIM Powered by K-OPT | 1契約ごとに | 10,000 円(11,000 円) | |
プレミアムメンバーSIM Powered by K-OPT | 1契約ごとに | 5,000 円(5,500 円) | |
(2) 定期契約に係る解 約手数料 | 年とく割 | 1契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
2年とく割 | 1契約ごとに | 10,000 円(11,000 円) |
第5 手続きに係る料金
1 適用
手続きに係る料金の適用
(1) 手続きに係る料金の 種別 | 手続きに係る料金は、次のとおりとします。 料金種別 概要 |
ア 契約事務手数料 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料 金 | |
イ コース変更事務手数料 月間使用総量規制コースの変更の申出をし、その承諾を受けた ときに支払いを要する料金 | |
ウ プラン変更事務手数料 プラン変更の申出をし、その承諾を受けたときに支払いを要す る料金 | |
エ SIMカード交換手数料 SIMカード種別を変更する際に支払いを要する料金 | |
オ SIMカード再発行手数料 SIMカードを再発行する際に支払いを要する料金 | |
カ MNP転出手数料 第 12 条(契約者による契約の解除)の規定に基づくMNPを伴 う解約の申出をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |
(2) SIMカード交換手数料の適用除外 | SIMカードの種別を変更する場合において、SIMカードの初期不良、及び契約者の責によらない不良による交換の際には、SIMカード交換手数料は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適 用しません。 |
(3) SIMカード再発行手数料の適用除外 | SIMカードを再発行する場合において、SIMカードの初期不良、及び契約者の責によらない不良に よる再発行の際には、SIM カード再発行手数料は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(4) MNP転出手数料の 適用除外 | MNP転出が行われなかった場合のMNP転出手数料は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわら ず、適用しません。 |
(5) 手続きに係る料金の 減免 | 当社は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところに より、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
種別 | 単位 | 料金額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
(1) 契約事務手数料 | 1契約者識別番号ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
(2) コース変更事務手数料 | 1の手続きごとに | 3,000 円(3,300 円) |
(3) プラン変更事務手数料 | 1の手続きごとに | 3,000 円(3,300 円) |
(4) SIMカード交換手数料 | 1枚ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
(5) SIMカード再発行手数料 | 1枚ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
(6) MNP転出手数料 | 1契約者識別番号ごとに | 無料 |
第6 ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料、及び電 話リレーサービス料の適用 | 本サービスにおいて、ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料は基本使用料に含 まれるものとします。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
ユニバーサルサービス料 | 1契約者識別番号ごとに | 税抜額3円(税込額 3.3 円) |
電話リレーサービス料 | 1契約者識別番号ごとに | 税抜額1円(税込額 1.1 円) |
(注1)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
(注2)電話リレーサービス料は、電話リレーサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第2表 工事費
区分 | 工事費の額 |
工事費 | 別に算定する実費 |
第3表 国際アウトローミング利用料
1 適用
国際アウトローミング利用料の適用 | |
(1) 通信の種類 | ア 国際アウトローミングに係る通信の種類には、第 15 条(通信の種類等)第1項に規定する本サービスの通信の種類のうち、通話モード、64kb/s デジタル通信モード、ショートメッセージ通信モードのみ提供します。 イ 国際アウトローミングにより利用できる通信の種類は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者ごとに異なるものとし、別表8に定めるところによります。 ウ 当社は、端末機器の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けたとき、通信を切断します。 (注1)国際アウトローミングに係る通信の伝送速度は、利用する外国の電気通信事業者により異なります。 (注2)注1の規定によるほか、国際アウトローミングに係る通信の伝送速度は、通信の状況等により変動します。 (注3)国際アウトローミングに係る通信の種類により、その外国の電気通信事業者の営業区域 が異なる場合があります。 |
(2) 国際アウトローミング利用料の適用等 | 国際アウトローミング利用料は、その通信の種類に応じて第 19 条(通信時間の測定等)の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回数と2(料金額)の規定により算定した額を適用しま す。 |
(3) 国際アウトローミング利用料の区分 | 国際アウトローミング利用料の区分は、別表8に定めるその国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者のグループ及び別表9に定めるその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ 着信する通信に係る取扱地域に応じて適用します。 |
2 料金額
2-1 通話モードに係るもの
区分 | 料金額 |
Aプランに係るもの | KDDI株式会社が「au世界サービス」として閲覧を供している料金額 |
Dプランに係るもの | Xi約款料金表第4表2-1(通話モードに係るもの)及びFOMA約款第4表2-1(通話モ ードに係るもの)で定める料金額 |
2-2 64kb/s デジタル通信モードに係るもの
料金額 |
Xi約款料金表第4表2-2(64kb/s デジタル通信モードに係るもの)及びFOMA約款第4表2-2(64kb/s デジタル通信モ ードに係るもの)で定める料金額 |
2-3 ショートメッセージ通信モードに係るもの
料金種別 | 料金額 |
Aプランに係るもの | KDDI株式会社が「「au世界サービス」SMS料金」として閲覧を供している料金額 |
Dプランに係るもの | Xi約款料金表第4表2-4(ショートメッセージ通信モードに係るもの)及びFOMA約款第 4表2-4(ショートメッセージ通信モードに係るもの)で定める料金額 |
第4表 国際電話サービス料金
1 2以外のもの
区分 | 料金額 |
Aプランに係るもの | LTE約款料金表2-1-3(au国際通話に係るもの)及びWIN約款料金表2-3(au国 際通話に係るもの)で定める料金額 |
Dプランに係るもの | 株式会社NTTドコモの国際電話サービス契約約款料金表第1(通話料)で定める料金額 |
2 節約でんわ及び節約定額でんわに係るもの
取扱地域 | 料金額 |
60 秒までごとに次の料金額(非課税) | |
アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタリア共和国、インドネシア共和国、オーストラリア※、オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、サイパン、シンガポール共和国、スペイン※、スイス連邦、タイ王国、大韓民国、中国人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾、ドイツ連邦共和国、ニュージーランド、フィリピン共和国、バチカン市国、ブルネイ・ダルサラーム国、フランス共和国※、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和 国、ベルギー王国、マレーシア、ロシア連邦※ | 30 円(33 円) |
※印の地域については、一部利用を制限している番号帯があります。
第5表 番号案内料等
1 適用
番号案内料等の適用 | |
番号案内接続通信料の適用 | 相互接続番号案内の利用は通話モードにより行うものとし、番号案内接続通信料は2(料金額) に規定する額を適用します。 |
2 料金額
区分 | 料金額 |
Aプランに係るもの | LTE約款料金表2-1-1-2(電話番号案内接続に係るもの)及びWIN約款料金表2-1 -2(電話番号案内接続に係るもの)で定める料金額 |
Dプランに係るもの | Xi約款料金表第6表第2項(料金額)及びFOMA約款料金表第3表第2項(料金額)で定め る料金額 |
別表
別表1 営業区域
区分 | 通信を行うことができる地域 |
Aプランに係るもの | LTE約款別記1(サービス区域)及びWIN約款別記2(サービス区域)で定める地域(ただし、本サービスではau(WIN)通信サービスによるデータ通信モードは一切利用できませ ん。) |
Dプランに係るもの | Xi約款別表1(営業区域)及びFOMA約款別表1(営業区域)で定める地域 |
別表2 付加機能
種類 | 提供条件 |
1 割込通話サービス 通信中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末機器のボタン操作により、現に通信中の通信(通話モードによるものに限ります。以下この欄において同じとします。)を保留し、次の通信を行うことができるようにする機能をいいます。 (1) 他の契約者回線からの着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 (2) 他の契約者回線等へ接続して通信を行った後、再び保留中 の通信を行うこと。 | (1) Aプランにおいて三者通話機能を利用しているときは、本機能が利用できません。 (2) Aプランにおいて、au(WIN)通信サービスによる通話モードが利用できない自営端末機器を使用している場合は、本機能が利用できません。 (3) 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
2 着信転送サービス/転送電話サービス 契約者回線に着信する通信(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによるものに限ります。以下この欄において同じとします。)を、あらかじめ指定された他の契約者回線等に、自動的に転送する機能をいいます。 | (1) 通信時間は、本機能により転送される通信の相手(以下 「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の契約者回線と本機能を利用している契約者回線との通信及びその契約者回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。 (2) 本機能により転送される通信の料金については、本機能を利用している契約者が支払いを要します。 (3) 本機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (4) 本機能に係る転送先の契約者から、その転送される通信に ついて間違い通信のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、 |
その転送を中止していただくことがあります。 (5) 本機能により一定時間内にその契約者回線から転送される通信の回数は、当社が定める数以内とします。 (6) 本機能を利用している契約者回線への通信又は本機能により転送される通信については、電波が伝わりにくい等のため、契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないときは、その直前に確認できた地 域に在圏するものとみなして取り扱います。 | |
3 お留守番サービス EX/留守番電話サービス 契約者回線に着信した通信(通話モードによる通信又は 64kb/s デジタル通信モードによる通信(3G-324M の通信プロトコルにより映像等の伝送交換を行うための通信として取り扱うものに限ります。)に限ります。)のメッセージの蓄積及び蓄積したメッセージの再生又はその契約者回線に着信した通信 (通話モードによるものに限ります。)に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在等を案内する機能をいいます。 | (1) 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 (2) (1)の規定によるほか、本機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されているメッセージが消去されることがあります。 この場合、消去されたメッセージの復元はできません。 (3) 64kb/s デジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、本サービスの契約者回線又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線からの通信(当社が別に定める場合を除きます。)に限り、行うことができます。 (4) 64kb/s デジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、本機能の提供を受けている本サービスに係る在圏地域(在圏地域が確認できないときは、直前に確認できた在圏地域) が、国際アウトローミングに係る営業区域内である場合は、行うことができません。 (5) メッセージの再生等当社が別に定める機能の利用のために行った通信(当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線等からの通信を含みます。) に係る料金は、本機能を利用している契約者が支払うものとします。この場合において、その通信が協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線又は公衆電話の電話機等からの通信であるときは、その通信に関する料金は、当社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。 (6) メッセージの再生等当社が別に定める機能の利用のため に、その機能の提供を受けている本サービスの契約者回線から行った通信の料金は、その通信を当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。 (7) 本機能を利用している契約者回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り 扱います。 |
(8) 蓄積できるメッセージの数、1のメッセージの蓄積時間そ の他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
4 迷惑電話撃退サービス/迷惑電話ストップサービス 当社又は協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線又は公衆電話の電話機等(当社が別に定めるものに限りま す。)の契約者識別番号等を登録することにより、登録された契約者識別番号等からの以後の着信(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に対しておことわりする旨の案内を自動的に行う又は切断を行う機能をいいます。 | (1) 契約者が登録できる契約者識別番号等の数は、当社が別に定める数以内とします。 (2) (1)に規定する数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者識別番号等のうち、最初に登録されたものから順に消去して登録します。 (3) 当社は、現に登録されている契約者識別番号等からの着信に対しておことわりする旨を案内する場合、着信した時刻から当社が別に定める時間が経過した後、その通信を打ち切りま す。 (4) (3)に規定する通信に関する料金は、第 33 条(通信料の支払義務)及び第 38 条(相互接続通信の料金の取扱い)の規定により支払いを要する者が、支払っていただきます。 (5) 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録されている契約者識別番号等を消去することがあります。 (6) 当社は、現に登録されている契約者識別番号等からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うこと又は切断を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (7) 契約者識別番号等の登録方法その他の提供条件について は、当社が別に定めるところによります。 |
5 海外ローミング機能/国際アウトローミング機能 SIMカードを装着した移動無線装置が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、その契約者回線に着信(通話モード、64kb/s デジタル通信モード又はショートメッセージ通信モードによるものに限ります。)があった場合には、その通信をその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ転送する機能をいいます。 | (1) 本機能の利用に係る通信の料金については、発信者の契約者回線から本機能を利用している契約者回線への通信(当社がその直前に確認できた日本国内の地域にその契約者回線が在圏するものとみなして取り扱います。)と、その契約者回線から当社が提供する国際電話サービスを利用して行った国際アウトローミングに係る電気通信回線への通信があったものとみなして取り扱います。 (2) 本機能に係る料金その他の提供条件は、料金表第3表(国 際アウトローミング利用料)に定めるところによります。 |
6 節約でんわ/節約定額でんわ 契約者回線に係る電話番号から通信の相手先に係る直加入電話設備等(当社が別に定めるものに限ります)の電話番号に当社が付与した番号(0037-692 とします)を前置きして行う通信を、当社の指定する装置にいったん着信させた後に接続する機能で、当社が提供する「JustPriceFon アプリ」を使用することで利用できるものをいいます。 | (1) 「節約でんわ」は、節約定額でんわに自動的に付帯するオプションサービスです。契約者による個別のお申し込みについては受け付けておりません。 (2) 「節約定額でんわ」は、以下の種類があります。 |
7 通信量追加機能/データチャージ 契約者がその契約者回線を利用して、当社が別に定める通信 | (1) 月間通信総量規制コースの契約者回線に限り提供します。 (2) 通信量追加機能には以下の種別があります。 |
種類 | 概要 |
5 分 100 回通話 定額 | 節約でんわによる通話のうち、5 分以内 の通話が月 100 回まで無料となるもの |
の総量規制を受けずに利用可能な通信量を追加する機能をいいます。 | 種別 | 追加通信量 | ||
データチャージ(500MB) | 500MB | |||
データチャージ(1GB) | 1GB | |||
(3) 通信量追加機能で追加した通信量の利用期限は、追加した日を含む料金月の翌料金月の末日までとします。 (4) 本機能により追加した通信量の消費順位は、より使用期限の長い他の通信量に優先します。 (5) 追加した通信量について利用可能通信データ量が残っている場合でも、利用期限を過ぎたものについては、一切の利用権利を失います。 (6) 本機能において、その他提供条件については当社が別に定 めるところによります。 | ||||
8 パケット繰り越し 契約者が1料金月において使用した通信量が、当社が別に定める通信の総量規制を受けずに利用可能な通信量以下であった場合、残余した通信量について、翌料金月に繰り越す機能をいいます。 | (1) 月間通信総量規制コースの契約者回線に限り提供します。 (2) 繰り越された通信量の有効期限は、繰り越された料金月の末日までとします。 (3) 本機能において、その他提供条件については当社が別に定 めるところによります |
別表3 契約者回線に接続される自営端末機器及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
別表4 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な 目的とする通信社 |
別表5 通信の優先的取扱いに係る機関名
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関 |
防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別表4に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
別表6 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | 内容 |
1 固定電気通信事業者 | 2から4以外の電気通信事業者 |
2 PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いてPHSサービスを提供 する協定事業者 |
3 携帯電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて携帯電話サービスを提 供する協定事業者 |
4 国際電気通信事業者等 | 国際電話等役務を提供する電気通信事業者 |
(注)当社は他社相互接続通信に係る協定事業者名を、当社が指定する本サービス取扱所において閲覧に供します。
別表7 相互接続通信の料金の取扱い
1 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
(1) (2)以外のもの
接続形態 | 料金の取扱い等 | |
1 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :本規約に定めるところによります。 |
2 | 発信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :携帯自動車電話事業者料金を請求する事業者 :携帯自動車電話事業者料金の支払いを要する者 :携帯電話事業者の契約約款に規定する者 料金に関するその他の取扱い |
:その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによります。 | ||
3 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :本規約に定めるところによります。 |
4 | 発信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線等 | 料金設定事業者 :当社又は固定電気通信事業者料金を請求する事業者 :固定電気通信事業者 料金の支払いを要する者 :その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :その固定電気通信事業者の契約約款に定めるところによります。 |
5 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :本規約に定めるところによります。 |
6 | 発信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :PHS事業者 料金を請求する事業者 :PHS事業者 料金の支払いを要する者 :そのPHS事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :そのPHS事業者の契約約款に定めるところによります。 |
(2) 本邦外との間に係る相互接続通信(当社が提供する国際電話サービスに係るものを除きます。)
その通話と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるところによります。
2 1以外のもの
(1) (2)以外のもの
(ア) 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き当社が定めることとします。
(イ) 契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
(ウ) 他社契約者回線又は公衆電話の電話機等から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者又は公衆電話の利用者が
支払いを要します。ただし、通信の料金を着信のあった契約者回線の契約者に課金する取扱いを受けた場合の相互接続通信については、その着信のあった契約者回線の契約者が支払いを要することとなります。
(2) データ通信モードによる相互接続通信
契約者回線との間の通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
別表8 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者
1 2、3以外のものでDプランに係るもの
事業者名 |
Xi約款別表8(国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者)第1項及びFOMA約款別表9(国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者)第1項で定める事業者(ただし、本サービスにおいてデータ通信モードは利用できないものとしま す。) |
2 3以外で船舶/航空機等における国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者
事業者名 |
Xi約款別表8第2項(船舶/航空機等における国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者)及びFOMA約款別表9第 2項(船舶/航空機等における国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者)で定める事業者(ただし、本サービスにおいてパケット通信モードは利用できないものとします。) |
3 Aプランにおける国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者
事業者名 |
KDDI株式会社が国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、KDDI株式会社が外国の電気通信事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。)を結んでいる事業者(ただし、本サービ スにおいてデータ通信モードは利用できないものとします。) |
別表9 通話モ-ド又は 64kb/s デジタル通信モ-ドにより国際アウトロ-ミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域
1 2以外でDプランの通話モードに係るもの
取扱地域 |
Xi約款別表9第1項(通話モードに係るもの)及びFOMA約款別表 10 第1項(通話モードに係るもの)で定める取扱地域 |
2 Aプラン以外で 64kb/s デジタル通信モードに係るもの
取扱地域 |
Xi約款別表9第2項(64kb/s デジタル通信モードに係るもの)及びFOMA約款別表 10 第2項(64kb/s デジタル通信モード に係るもの)で定める取扱地域 |
別表 10 国際電話サービスの取扱地域
区分 | 取扱地域 |
Aプランに係るもの | LTE約款別表4(au国際通話の通話先地域)及びWIN約款別表(au国際通話の通話先 地域)で定める取扱地域 |
Dプランに係るもの | 株式会社NTTドコモの国際電話サービス契約約款別表(取扱地域)で定める取扱地域 |
附則:本規約は 2018 年8月 10 日より施行します。
2021 年 10 月 4 日 一部改訂
2022 年 4 月 1 日 一部改訂
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