Contract
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうち、いずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当会がカード規定およびICカード規定にもとづいて、普通貯金について発行する JAキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの貯金口座(以下
「貯金口座」といいます。)から貯金の引落しによって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約
(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店金融機関」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めに基づき、当会のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当会のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され、加盟店金融機関と加盟店契約を締結した、民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下
「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当会のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定、ICカード規定による払戻金額を含みます。)が、当会が定めた範囲を超える場合
② 当会所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当会がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当会に対する売買取引債務相当額の貯金引落xx指図および当該指図にもとづいて引き落とされた貯金による売買取引債務の弁済の委託。なお、貯金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において
「譲受人」といいます。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当会は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(貯金の復元等)
(1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
(5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうち、いずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下、「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下、「対価支払債務」といいます。)を当該カードの貯金口座から貯金の引落しによって支払う取引(以下、「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 協議会所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会にCO直接加盟店として登録され加盟店金融機関と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当会が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当会が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ協議会にCO任意組合として登録され、加盟店金融機関とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当会が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1) カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、COデビット取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定、ICカード規定による払戻金額を含みます。)が、当会が定めた範囲を超える場合
② 当会所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当会が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことができません。
(5) CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当会がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、C Oデビット取引を行うことはできません。
(7) CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(COデビット取引契約)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当会に対する対価支払債務相当額の貯金引落xx指図および当該指図に基づいて引落された貯金による対価支払債務の弁済の委託。
なお、貯金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。
なお、当会は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してCO加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(貯金の復元等)
(1) COデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。
(2) 前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当会に取消しの電文を送信し、当会が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当会は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、C Oデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。
(3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4) 第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5) COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
(6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当会が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当会が確認できた場合の当会の責任については、この限りではありません。
5.(COデビット取引にかかる情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を協議会および加盟店金融機関に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、 COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を協議会および加盟店金融機関に提供する場合があります。
6.(読替規定)
カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
利用者が、次の各号のうちいずれかの者(以下、「公的加盟機関」といいます。)に対して、協議会所定の公的加盟機関規約(以下、本章において「規約」といいます。)に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下、「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、カードを提示した場合は、第 1 号においては規約所定の加盟機関銀行が、第 2 号においては規約所定の決済代行機関が当該公的債務を支払うものとします。この場合、利用者は、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額(第 2 号においては加盟機関銀行が決済代行機関に対し負担する補償債務にかかる費用相当額)を支払う債務(以下、「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を当該カードの貯金口座から貯金の引落しによって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1) 規約を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下、本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他協議会所定の機関。ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当会のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
(2) 規約を承認のうえ、規約所定の決済代行機関と規約所定の間接公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他協議会所定の機関。ただし、規約所定の当該間接公的加盟機関契約の定めに基づき、当会のカードを、間接公的加盟機関で利用することができない場合があります。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、前記第1章の2(利用方法等)、3(デビットカード取引契約)、4(貯金の復元等)および5(読替規定)を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、前記第1章2.(3)③は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 管理
1.(利用停止)
カードによる取引(第1章、第3章の「デビットカード取引」ならびに第2章の「COデビット取引」をいい、以下、本章において「デビットカード取引」という。)を希望されない場合は、当会所定の方法によりデビットカード取引機能停止の手続を行ってください。この手続を行ったときは、当会はデビットカード取引を行う機能を停止する措置を講じます。この手続を行う前に生じた損害については、当会は責任を負いません。
2.(カード・暗証番号の管理等)
(1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当会へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。
(2) カードの盗難にあった場合には、当会所定の届出書を当会に提出してください。
(3) デビットカード取引において、当会所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当会から請求があり次第直ちにカードを返却してください。
3.(規定の準用)
この規定に定めのない事項についてはカード規定、ICカード規定、またはJAカード
(一体型)規定により取り扱います。
4.(規定の改定)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当会は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。
以 上