Contract
パスカル支店(インターネット支店)取引規定
(令和 4 年 10 月 1 日改定)
本規定は、株式会社足利銀行(以下「当行」といいます。)パスカル支店(以下「当店」といいます。)と、各種取引を契約するお客さまご本人(以下「契約者」といいます。)との間で行う取引の取扱いについて定めたものです。当店と取引を行う場合は本規定のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
第1条 当店との取引範囲
1.契約者は、本規定に基づき無通帳方式のWEB口座による普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。当店の取引では通帳、証書、取引明細書の発行はいたしません。なお、取扱商品については、当行ウェブサイトに掲載します。
(1)普通預金
(2)定期預金
(3)積立式定期預金
(4)外貨預金
(5)投資信託
(6)カードローン
(7)証書貸付
(8)その他当行所定の取引
2.当店で提供するサービス内容、金利、手数料等は当行所定のものとなり、当店以外の本支店と、サービス内容、金利、手数料等が異なる場合があります。
第2条 取引の開始
1.当店と取引を行える契約者は、当行所定の当店対象地域に居住する満18歳以上の個人の方(xx被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者を除く)とします。事業を営むための取引や、屋号のある名義についてもご利用になれません。
2.当店との取引開始にあたっては、第1条に定める預金口座が必要です。また、キャッシュカードの発行、ならびに、あしぎんインターネットバンキングサービスの利用登録およびメールアドレス登録または、足利銀行アプリの利用が必須となります。
3.当店の預金口座の開設は契約者お一人につき一口座とします。口座開設にあたっての取引時確認は当行所定の手続きによります。
4.第1条に規定する取引は、契約者が本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入し、当行所定の必要書類を添えてお申込みになり、当行がこれを受付し、承認し
た場合に開始できるものとします。また、口座開設時に送付する口座開設通知もしくはキャッシュカードをお受取りいただけなかった場合は、口座開設時に受付けした口座、サービスを含め、全てのお申込みを解約させていただく場合があります。
5.当店以外の当行本支店の取引を当店に変更することはできません。また、原則として、当店の取引を当店以外の当行本支店に変更することはできません。
第3条 お届印
1.当店と取引を開始する際には、当店との取引に使用する印章(以下、「お届印」といいます。)を届け出てください。
2.取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を、お届印の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引を行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第4条 本人の確認・取引時確認
1.契約者との取引にあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます)に基づき、当行が別途定める取引時確認手続きを行います。当行は当行の判断で口座開設をお断りすることがあります。なお、契約者の氏名、住所、生年月日の本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により処罰されることがあります。
2.口座開設後、「犯罪収益移転防止法」等所定の取引時確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合は、再度、当行所定の必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当行所定の期日までに当行に連絡がない場合、契約者の届け出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および届け出の電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます。)、当行は、当該契約者との取引の全部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 当店との取引方法
1.契約者は本規定にもとづき、次の方法で当行と取引を行うことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
(1)あしぎんインターネットバンキングサービスによる取引
(2)足利銀行アプリによる取引
(3)当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機、現金自動支払機を含む、以下、「ATM等」といいます。)による取引
(4)その他当行が定めた方法による取引
2.前項の各取引方法において、当店で取扱う取引の種類・業務等は当行所定のものとし、当行本支店の窓口で扱う取引の種類・業務等と異なる場合があります。
第6条 ATM等の故障や通信機器およびコンピュータ等の障害時の取扱い
1.停電・故障等により当行のATM等による取扱いができない場合、または通信機器や回線等の障害等により、あしぎんインターネットバンキングサービス、足利銀行アプリによる取引ができない場合には、当店以外の当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金の払戻・預入等を受付けます。なお、他の金融機関の窓口ではこの取扱いをいたしません。
2.前項の理由により、当行ATM等または、あしぎんインターネットバンキングサービス、足利銀行アプリによる取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第7条 証券類の受入の取扱い
当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入はいたしません。
第8条 振込金の受入れ
当店の預金口座には、外国からの送金による振込金の受入れはいたしません。
第9条 代理人カードの取扱い
当店で発行する普通預金のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。
第 10 条 マル優の取扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いはいたしません。
第 11 条 各種手数料
1.各取引で生じた当行所定の手数料は、当店の預金口座から払戻請求書等なしに引き落とすものとします。
2.当行が当店に関する各種手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行ウェブサイトに掲載することにより告知します。
第 12 条 商品・サービス等の変更
1.当行は、当店で取扱う商品・サービス等を契約者に事前に通知することなく任意に変更することができます。また、当該変更のために、当行ウェブサイト、あしぎんイン
ターネットバンキングサービス、足利銀行アプリ等を一時利用停止することがあります。
2.前項の変更および一時利用停止については、当行のウェブサイトへの掲載等により告知します。
3.第1項の変更および一時利用停止によって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 13 条 通知および告知方法
1.当行から契約者への各種通知および告知は、当行ウェブサイトへの掲示、あしぎんインターネットバンキングサービス等に登録されたメールアドレスへの電子メールの送信、契約者の届け出の住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより行います。
2.当行が契約者の届け出の住所または電子メールアドレスあてに、送付もしくは送信した送付物が電子メールの延着および到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到達したものとします。また、当行が契約者の届け出の住所または電子メールアドレスあてに送付もしくは送信した送付物が未着として当行に返戻された場合、当行は送付物の送付または送信を中止し、当店取引の全部または一部を制限できるものとします。これらの取扱いによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
第 14 条 届出事項の変更等
1.お届印、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等、当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当店に届け出てください。変更の届け出は当店の変更処理が終了した後に有効となります。
2.契約者が当店に届け出た住所・電話番号・メールアドレスが、契約者の責に帰すべき事由により、契約者以外の住所・電話番号・メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.届出事項に変更があった場合、変更処理が完了する前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.当店以外の当行本支店にも取引がある契約者は、届出事項の変更の際に別途本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
第 15 条 喪失の届出
1.お届印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ電話連絡するとともに、当行所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
2.お届印、キャッシュカード等を紛失した場合、喪失の届け出がなされる以前に生じた
損害については、別に定めがある場合を除いて当行は責任を負いません。
第 16 条 xx後見人などの届出
1.家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって当店に届け出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人および任意後見監督人の氏名その他必要な事項を、書面によって当店に届け出てください。
3.前2項の届け出前に契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 17 条 反社会的勢力との取引拒絶
当店との取引は、第 19 条第6項第1号および第2号のいずれにも該当しない場合に利
用することができ、第 19 条第6項第1号および第2号の一つにでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設等その他すべての取引をお断りするものとします。
第 18 条 取引の制限・謝絶等
1.当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
2.日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、入金・振込・払戻し等の預金取引の全部または一部を制限することができるものとします。
3.1年以上この預金口座の利用がない場合には、入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限する場合があります。
4.第 1 項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引を含む入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限することができるものとします。
①不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への
抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
5.第 1 項から第 4 項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前 4 項の取引等の制限を解除します。
6.取引の際に、当行は、法令で定める本人確認、預金口座の利用目的等の確認のほか、当行所定の確認のため、取引内容に関する資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、入金、振込、払戻し等の預金取引の全部または一部をお断りできるものとします。
7.第 1 項から第 6 項により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 19 条 当店取引の解約等
1.契約者が、当店の預金口座を解約する場合には、同時に当店のその他全ての取引が解約となるものとし、契約者は当行所定の解約請求書にお届印により記名押印して、振込依頼書とともに当店へ提出してください。なお、諸手数料に未払いがある場合等は、即時に解約できないことがあります。キャッシュカードについては、契約者の責任において破棄してください。
2.解約金は当行所定の方法により当行所定の手数料等を差引したうえ、契約者が指定した金融機関の本人名義の口座へ振込むものとします。預金残高が当行所定の手数料等より少ない場合、解約できません。
3.契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当する場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当店との全ての取引を直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(1)本規定その他の当行が定めた各規定に違反した場合
(2)当行に支払うべき諸手数料の支払いがなかった場合
(3)住所・連絡先変更の届け出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由により契約者の住所が当行において不明となった場合
(4)支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立などがあった場合
(5)申込内容に虚偽の申告があった場合
(6)預金口座等の名義人によらず開設されたことが明らかになった場合
(7)契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(8)取引時確認のため再度の必要書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当行所定の期日までに当行に連絡がない場合、契約者の届け出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および届け出の電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます。)
(9)預金口座開設後、翌月末までに初回入金がなかった場合、または1年以上にわたり預金口座への利息入金以外に当店と取引がない場合
(10)口座開設通知もしくはキャッシュカードが、郵便不着等で返却された場合
(11)前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じた場合
4.前項による解約時に預金等の残高がある場合には、当行所定の方法により、当行所定の手数料等を差引したうえ、契約者が指定する本人名義の金融機関の口座へ振り込むものとします。
5.次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず当行が解約の通知を届け出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
(1)この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
(2)この預金が本邦または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3)預金者が口座開設申込時に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または口座開設後一定期間この預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合
(4)法令で定める本人確認等における確認事項、および第 18 条第 1 項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
(5)この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座解約が必要と判断した場合
(6)前記(1)から(5)について疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
6.次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は当店とのすべての取引を停止し、または預金者に通知することなく当店とのすべての取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、契約者がこれを賠償する責めを負います。
(1)契約者(または代理人、法人の場合には、当該法人の役員、執行役員等の重要な使用人等を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益をはかる目的または第三者に損害を加え
る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
第 20 条 免責事項
以下の事由により契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
1.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害によりサービスの取扱いに遅延・不能が発生したため生じた場合
3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者情報が漏えいした場合
4.申込書類等に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合
5.住所・生年月日・電話番号等により本人確認を行ったにもかかわらず、他人になりすまし、その他の事故等があった場合
6.契約者が各種届出事項の変更を怠った場合
第 21 条 譲渡・質入れの禁止
当店との取引に基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
第 22 条 規定の準用
当店との取引において、本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、あしぎんインターネットバンキング利用規定、足利銀行アプリ利用規定、当座貸越契約、金銭消費貸借契約等の各条項のほか、当行が別途定める各商品・サービスにかかる関連規定により取扱うものとします。
第 23 条 規定の変更
1.本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、変更後の本規定を当行のウェブサイト上に掲示すること、その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3.第1項の変更により契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 24 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本規定に基づく当店との取引に関して生じた紛争については、当行本店を所管する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上