Contract
一般債振替決済口座管理規定
(ハローアクセス支店用)
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(ダイレクト国債等取引)
第2条 ダイレクト国債等(一般債を含む)取引は、個人のお客さまを対象とし、電話と郵送で行います。
2 ダイレクト国債等取引は、以下の内容とします。
① 一般債の口座開設の申込み
② 一般債の募集・購入の申込み
③ 一般債の解約の申込み
④ その他当行で定めた取引
3 ダイレクト国債等取引は、ハローアクセス支店でお取扱いできます。
(振替決済口座)
第3条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第4条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「債券取引口座開設申込書兼印鑑票兼口座振替依頼書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから「債券取引口座開設申込書兼印鑑票兼口座振替依頼書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨をお知らせします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(募集・購入の申込み)
第5条 お客さまがハローアクセス支店に一般債の募集・購入を申込む際は、所定事項をご確認のうえ当行所定の申込書類に必要事項を記入し、署名・捺印のうえで郵送にてお申込みいただきます。(お電話でのお申込みの受付はいたしません。)
2 当行所定の申込書類等が正しく記入されていない場合または募集・購入申込代金の入金が確認できない場合は、募集・購入のお申込みは受理できません。
3 申込受付締切時間は、当行所定の時間とします。申込受付締切時間以降のお申込みは原則翌営業日扱いとさせていただきます。
(当行への届出事項)
第6条 「債券取引口座開設申込書兼印鑑票兼口座振替依頼書」に押捺された印影および記載された住所、氏名、生年月日等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、生年月日等とします。
(契約期間等)
第7条 第4条に定める口座の開設に係る契約(以下、「この契約」といいます。)の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から
1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(振替の申請)
第8条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示していただかなければなりません。
① 当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき一般債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示していただかなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 一般債の全部または一部を振替えるときは、その4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さままたはお客さまがあらかじめ届け出た代理人
(以下、「お客さま等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
6 当行に一般債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第9条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の「振替口座依頼書」によりお申し込みください。
(担保の設定)
第10条 お客さまの一般債について、担保を設定される場合は、当行所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第11条 振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第12条 振替決済口座に記載または記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。)および利金を取り扱うもの(以下、「機構関与銘柄」といいます。)の償還金および利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当行がお客さまに代わって支払代理人からこれを受領し、お客さまが指定した預金口座(以下、「指定口座」といいます。)に入金します。
(お客さまへの連絡事項)
第13条 当行は、一般債について、次の事項をお客さまにお知らせします。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当行の市場金融部市場事務室に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった氏名、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第14条 印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、本人確認書類等をご提出願うことがあります。
2 前項によりお届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、一般債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名、住所等をもってお届出の印鑑、氏名、住所等とします。
(口座管理手数料)
第15条 当行は、この規定に基づく口座の開設をしたときは、その開設時および開設後の毎年4月の当行所定の日に、指定口座から、当行所定の口座管理手数料(以下、「手数料」といいます。)をいただくことがあります。手数料は、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いいただきます。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合または償還や振替により一般債の残高がなくなった場合は、解約日または残高がなくなった日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第12条により当行が受け取る一般債の償還金、xxまたは買取り代金等(以下、「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
(当行の連帯保証義務)
第16条 機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分
(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金および利金の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第17条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載または記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知します。
① 当該銘柄
② 当該銘柄についてのお客さまの権利の金額を顧客口に記載または記録をする当行の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
③ 前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の金額
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第18条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(解約および解約時の取扱い)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、「債券買取依頼書」に届出の印章により記名押印してご提出いただき、その4営業日後に当行が解約代金を指定口座に入金するか、もしくはその4営業日前までにお客さまが振替口座依頼書に届出の印章により記名押印してご提出され、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第7条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約のお申し出があった場合
② お客さまについて相続の開始があった場合
③ お客さまが所定の手数料を支払わない場合
④ お客さまがこの規定に違反した場合
⑤ お客さまが第23条に定めるこの規定の改定に同意しない場合
⑥ お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出た場合
⑦ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
⑧ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
2 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から振替が完了した日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いいただきます。この場合、第15条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当行は、前項の不足額を振替が完了した日に第15条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第15条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
4 第1項にかかわらず、一般債のxx支払期日の4営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
(緊急措置)
第20条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第21条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第14条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、または第12条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第20条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第22条 お客さまの口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金および利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(この規定の改定)
第23条 この規定は、法令の改正または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をお知らせします。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(改平成 26 年9月1日)