https://www.fukushihoken.co.jp)
(傷害保険)
ふくしの保険
検索
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)
〔本制度の契約形態〕
本制度は、団体などが行う送迎サービスの利用者(A プラン)と送迎自動車の搭乗者(B プラン)を被保険者(保険の補償を受けられる方)として全国社会福祉協議会が一括して損害保険会社と締結する団体契約です。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
加入対象者
(ご加入いただける方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体(※)
(※)登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他福祉サービスを通じて地域福祉活動の推進に取り組む団体です。なお、登録の方法は最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせください。
(※)株式会社・有限会社・合同会社、合資会社・合名会社などの営利企業はご加入いただけません。
被保険者
(保険の補償を受けられる方)
Aプラン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・送迎サービス利用者全員
Bプラン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・特定した自動車に搭乗中の送迎サービス利用者、同乗者(運転手を含みます。)
加入プラン
送迎サービスの実施形態により2 つのプランより選べます。
プラン名 | 保険料計算方法 | 補償範囲 |
Aプラン 利用者特定方式 | 利用者の人数と年間利用日数から保険料を計算するプランです。 | 送迎サービス利用者が、送迎サービス実施者の管理xxにケガをされた場合の補償です。 |
Bプラン 自動車特定方式 | 送迎サービスに使用する自動車(登録番号)を特定し、その車の車検証記載の法定乗車定員数から保険料を計算するプランです。 | 送迎サービス実施者の特定する自家用自動車(※1)に搭乗中(※2)に、ケガをされた場合の補償です。 (※1):営業用自動車(緑ナンバー)はご加入いただけません。 (※2):「搭乗中」とは 自動車のxxの乗車用構造装置(運転席・助手席・車内の座席など)に搭乗されている間をいいます。 |
補償金額(保険金額)・保険料(団体割引20%適用済)
Aプラン•Bプランとも2 口までご加入いただけます。 (1口あたり)
ご加入プラン 保険金の種類 | Aプラン(利用者特定方式) 行事参加者の傷害危険補償特約セット | Bプラン(自動車特定方式) 交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約セット | |
死亡保険金 | 345.2万円(※1) | 351.5万円(※1) | |
後遺障害保険金 | 345.2万円(限度額)(※2) | 351.5万円(限度額)(※2) | |
入院保険金日額 | 3,400円 | 4,000円 | |
手術保険金 | 入院中の手術 | 34,000円 | 40,000円 |
外来の手術 | 17,000円 | 20,000円 | |
通院保険金日額 | 2,200円 | 2,600円 | |
保険料(1口あたり) | 利用者1名 利用日数1日20円 ( 1申込につき最低保険料 ) 1,000 円 | (自家用乗用車•自家用貨物車とも)(※3) (※4)法定乗車定員1名 1年間2,000円 |
※1 すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
※2 障害の程度により、死亡・後遺障害保険金額の4~100%
※3 身体障害者輸送車を含みます。
※4 車検証に記載されている法定乗車定員をいいます。
補償内容
保険金の種類 | 補償内容 |
死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額 = 死亡・後遺障害保険金額の全額 |
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~ 100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額 = 死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合(4%~ 100%) |
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額 = 入院保険金日額 × 入院日数(事故の発生の日から 180 日以内) |
手術保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1 事故につき 1 回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額 = 入院保険金日額× 10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額 = 入院保険金日額× 5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の 処置を施すものにかぎります。 |
通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の通院日数に対し、90 日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額 = 通院保険金日額 × 通院日数(事故の発生の日から180 日以内の90 日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払 いしません。 |
用語のご説明 | |
【先進医療】 (h | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 ttps://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
【治療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
【通院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
【入院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金をお支払いする主な場合
「Aプラン」「Bプラン」ともご加入者の損害賠償責任の有無に関係なく保険金をお支払いします。
Aプラン
(利用者特定方式)
◎お年寄りを車で病院に連れていく途中、交通事故にあい、お年寄りがケガをし入院した。
◎車いす利用者を車から降ろそうとして、誤って利用者が転倒し、ケガをし通院した。
◎利用者を車いすに乗せて押していて、車いすが転倒し、利用者がケガをし通院した。
◎利用者の自宅から送迎車まで付き添って歩いている途中、誤って利用者が転倒し、ケガをし通院した。
Bプラン
(自動車特定方式)
◎特定した車に搭乗中、交通事故にあい、サービス利用者と運転手がケガをし入院した。
◎サービス利用者が特定した車から降りようとステップに足をかけたとき、利用者が足をすべらせ転倒し、骨折し入院した。
保険金をお支払いできない主な場合
●故意または重大な過失
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
●脳疾患、疾病または心神喪失
●妊娠、出産、早産または流産
●外科的手術その他の医療処置
●戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの
●地震、噴火またはこれらによる津波
●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの
●自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
など
(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
保険期間
令和6年4月1日午前0時から令和7年3月31日午後12 時までの1年間
中途加入の場合は、加入申込手続きを完了(※)した日の翌日午前0時から令和7年3月31日午後12時までです。
(※)加入申込手続きの完了とは、ご加入者が保険料を全国社会福祉協議会の指定口座に払込み、「加入依頼書(社協確認印押印済のもの)」を
専用封筒(ピンク色)にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係保険制度」係宛に送付または提出したときとします。
加入申込手続き
①「加入依頼書」に必要事項をご記入、ご署名(フルネーム)またはご捺印ください。
加入依頼書の同種の補償についての質問欄にも必ずご回答ください。
※地方公共団体、法人の場合は、必ず公印、法人印をご捺印ください。
②所定の払込用紙(社協コードを必ず記入)を使用して、保険料を全国社会福祉協議会の指定口座にお振込みください。
※所定の払込用紙を使用しない場合は、ご依頼人のお名前の前に社協コードを必ず記入してください。
③「加入依頼書」の1枚目(保険会社用)に所定の「振替払込受付証明書(お客様用)」を貼付し、最寄りの社会福祉協議会の確認印を取り付け、補償開始前日までに専用封筒(ピンク色)にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係保険制度」係宛にご送付ください。(Aプラン加入の場合、利用者名簿は加入申込人が保管してください。なお、名簿には「利用者氏名」「住所」「電話番号」を記載してください。)
※所定の払込用紙を使用しない場合は、払込時の伝票コピーを添付してください。
④「加入依頼書」の3枚目に社会福祉協議会の確認印が捺印されたものが「加入証」となります。大切に保管してください。
中途加入
Aプラン
(利用者特定方式)
中途加入の保険料は3月31日までの加入期間の利用者数、利用日数により年間の延べ利用者数を計算してください。
Bプラン
(自動車特定方式)
中途加入の保険料は3月31日までの加入期間(月数)に応じて年間保険料の月割りとなります。
【例】9月25日付でBプランに1口加入される場合(自家用自動車1台、定員4名)
年聞保険料2,000 円×定員4 名× 加入月数7 か月(※) = 4,670 円
12 か月
10 円単位(円位四捨五入)
(※)加入される期間に1か月未満の端日数がある場合、切り上げて1か月単位としてください。
加入内容の変更
保険期間の中途で加入内容に変更が生じた場合は、すみやかに変更手続きを行ってください。
●利用者数の増加など、保険料の追加となる場合は「加入依頼書」を使用してください。(「追加」に○を付してください。)
●登録番号の変更など、保険料の追加がない場合および解約など保険料の返れいとなる場合は「変更届出書」を使用してください。
※追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、保険金を減額してお支払いすることがあります。
重要事項等説明書 送迎サービス補償 契約概要と注意喚起情報
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み: この商品は傷害保険普通保険約款に各種特約をセットした商品です。
■保険契約者 : 社会福祉法人全国社会福祉協議会
■保険期間 : 令和6年4月1日午前0時に始まり、保険期間末日(令和7年 3月31日)の午後12時に終わります。
■申込締切日 : 保険期間開始の前日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:
引受条件(保険金額等)、保険料はパンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 : 社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティアセンター・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ・団体
●被保険者 :Aプラン:送迎サービス利用者全員
ただきます。なお、ゆうちょ銀行以外の金融機関からの払込みを希望される場合は取扱代理店までお問い合わせください。
●お手続方法 : 加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、専用の返信用封筒
(ピンク色)を使用してご送付ください。
●中途加入 : 令和6年4月1日以降の中途でのご加入は、随時受付しています。その場合の保険期間は、加入手続完了日(保険料を指定口座に払込み、社協の受付印が押印された加入依頼書を提出したとき)の翌日午前0時から令和7年3月31日午後 12時までとなります。
●中途脱退 : この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の社協窓口までご連絡ください。
●変更手続き : ご加入いただいた内容に変更が生じた場合は、ご加入手続きを行った社会福祉協議会経由で損保ジャパンまでご連絡ください。
Bプラン:特定した自動車に搭乗中の送迎サービス利用者、 ●団体割引 : 本契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度
同乗者(運転手を含みます。)全員
(注1)Aプランの場合被保険者の名簿等を備え付けていただく必要があります。
(注2)名簿等は保険金をお支払いする際にご提示をお願いする場合がございます。
●お支払方法 : 専用の払込用紙を使用し、ゆうちょ銀行から払込み(一時払)い
以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
■過去の事故歴等によっては、ご加入をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
被保険者が、この保険の対象となる送迎サービス利用中において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合、保険金をお支払いします。
※Aプランは、被保険者が送迎サービス実施者の管理xxにケガをされた場合にかぎり保険金をお支払いします(行事参加者の傷害危険補償特約(Aプラン用)セット)。
Bプランは、被保険者が送迎サービス実施者の特定する自家用自動車に搭乗中にケガをされた場合にかぎり保険金をお支払いします(交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約(Bプラン用)セット)。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
xxの補償 | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※1) ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※1) ④脳疾患、疾病または心神喪失ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※1) ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※2)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災 ) 危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち 症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※3)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)家族型・夫婦型の場合 (※2)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※3)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 |
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | |||
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 | ||
後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合(4%~ 100%) | |||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | ||
入院保険金の額=入院保険金日額 × 入院日数(事故の発生の日から 180 日以内) | |||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1 事故につき 1 回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1 ②先進医療に該当する手術(※ 2) | ||
<入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額× 10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額× 5(倍) | |||
(※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必 要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | |||
通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | ||
通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から180 日以内の 90 日限度) | |||
(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複 して通院保険金をお支払いしません。 |
その他ご注意いただきたいこと
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
用語
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
用語のご説明 | ||
【先 【治 【通 【入 | 進医療】 (h | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 ttps://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) |
療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 | |
院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | |
院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項になります。
●ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★延べ利用者数[Aプランの場合]
★法定乗車定員数および登録番号[Bプランの場合]
★他の保険契約等(※)の加入状況[Aプラン・Bプラン共通]
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
●口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことになりません。
告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.ご加入後における注意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の延べ利用者(Aプランの場合)または法定乗車定員数もしくは登録番号(Bプランの場合)の人数が増加または減少となる場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■ご通知いただいた内容に基づき、保険料を請求または返還します。追加保険
料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
すでに存在していたケガや後遺障害、 病気の影響などにより 、 保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午前0時に始まります。
*中途加入の場合は、加入申込手続きを完了した日の翌日午前0時に保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など | |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約(写)、保証書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など | |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査
の被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を 8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社(幹事)85%東京海上日動火災保険株式会社 15%
6.保険金をお支払いできない主な場合
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払い 9.保険会社破綻時の取扱い
できない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返戻金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の状況により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだに過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にそ
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険
会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで
(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
10.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損
保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等
(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト (https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □保険料、保険料払込方法
□保険金額 □満期返れい金・契約者配当金がないこと
□保険期間
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル〕0570-0 2808<通話料有料>受付時間:平日の午前9時15分~午後5時(土•日•祝日•年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結•管理業務等の代理業務を行っております。したがいま
して、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款•ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入証(加入依頼書3枚目)は大切に保管してください。
事故が起こったら
事故が発生した場合は、次の事項を所定の「事故報告書」に必要事項をご記入のうえ、加入証(加入依頼書控)とともにただちに損保ジャパンの都道府県別の担当保険金サービス課までFAXしてください。(FAX送信の宛先は裏表紙の連絡先一覧をご確認ください。)
①事故発生の日時・ 場所 ④ケガの程度•病院名
②サービス利用者の氏名、住所、連絡先 ⑤サービス利用者名簿(A プランの場合)
③事故の原因•状況 ⑥自動車の登録番号(B プランの場合) など
※「事故報告書」はご加入手続きをされた社会福祉協議会からお取り寄せいただくか「、ふくしの保険」ホームページ
(https://www.fukushihoken.co.jp/)からダウンロードしてください。
※事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご連絡いただけない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
●この保険契約は、傷害保険普通保険約款に各種特約をセットした商品です。
●この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。引受保険会社及び引受割合につきましては、取扱代理店にご確認ください。
損保ジャパン都道府県別担当一覧
(令和6年5月現在)
※下表は令和6年5月末現在のものです。変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※受付時間は平日午前9時から午後5時までとなります。(土日、祝日、年末年始は除きます。)
※事故報告の際は、所定の事故報告書をご利用いただき、加入証を添付のうえ、各都道府県別の事故担当にFAXにてご送付ください。
保険制度の内容照会・契約内容の変更手続き等はこちら | 都道府県 | 【事故】事故報告・事故に関するお問い合わせはこちら | ||||
担当営業店 | 代表電話番号 | 事故担当保険金サービス課 | 代表電話番号 | FAX 番号 | ||
札幌支店法人第一支社 | 011-281-6144 | 北 海 道 | 北海道火災新種保険金サービス第二課 | 011-222-4023 | 011-231-2730 | |
青森支店青森支社 | 017-773-4411 | 青 森 | 青森保険金サービス課 | 017-773-2717 | 017-773-4420 | |
岩手支店盛岡支社 | 019-653-4141 | 岩 手 | 盛岡保険金サービス課 | 019-653-4145 | 019-653-2687 | |
仙台支店法人第一支社 | 022-298-1352 | 宮 城 | 仙台火災新種保険金サービス課 | 022-298-2280 | 022-298-2290 | |
秋田支店法人支社 | 0570-000-284 | 秋 田 | 秋田保険金サービス課 | 018-862-8423 | 018-863-7924 | |
山形支店山形支社 | 0570-000-201 | 山 形 | 山形保険金サービス課 | 023-624-1735 | 023-625-0020 | |
福島支店福島支社 | 024-523-1310 | 福 島 | 郡山保険金サービス課 | 024-922-2614 | 024-922-2458 | |
茨城支店法人支社 | 029-231-8043 | 茨 城 | 茨城火災新種保険金サービス課 | 029-302-5161 | 029-231-8354 | |
栃木支店法人支社 | 0570-005-537 | 栃 木 | 栃木保険金サービス課 | 028-627-8195 | 028-624-5738 | |
群馬支店法人支社 | 027-223-5111 | 群 馬 | 群馬保険金サービス課 | 027-223-5095 | 027-221-1200 | |
埼玉中央支店法人支社 | 048-648-6010 | 埼 玉 | 埼玉火災新種保険金サービス課 | 048-648-6006 | 048-647-5869 | |
千葉支店千葉支社 | 043-243-3097 | 千 葉 | 千葉火災新種保険金サービス課 | 043-252-1800 | 043-252-1836 | |
医療・福祉開発部第二課 | 03-3349-5137 | 東 京 | 団体保険金サービス第一課 | 03-3349-5295 | 03-3344-5878 | |
横浜支店営業第三課 | 045-201-6720 | 神 奈 川 | 神奈川火災新種保険金サービス第一課 | 045-661-2626 | 045-201-2061 | |
新潟支店法人支社 | 025-244-5181 | 新 潟 | 新潟火災新種保険金サービス課 | 025-244-5191 | 025-244-8130 | |
富山支店富山支社 | 0570-550-542 | 富 山 | 富山保険金サービス課 | 076-441-3375 | 076-433-2050 | |
金沢支店法人支社 | 076-262-2507 | 石 川 | 金沢火災新種保険金サービス課 | 076-232-2434 | 076-232-2193 | |
福井支店法人支社 | 0776-24-0204 | 福 井 | 福井保険金サービス第一課 | 0776-21-6128 | 0776-84-0153 | |
山梨支店法人支社 | 055-233-7837 | 山 梨 | 山梨保険金サービス第一課 | 055-237-7289 | 055-233-2191 | |
長野支店長野法人支社 | 026-235-8126 | 長 野 | 北信・東信 | 長野保険金サービス課 | 026-228-7331 | 026-228-7341 |
中信・南信 | 松本保険金サービス課 | 0263-33-3114 | 0263-37-0452 | |||
岐阜支店法人支社 | 058-266-8625 | 岐 阜 | 愛知火災新種保険金サービス第二課 | 052-953-3903 | 052-953-3092 | |
静岡支店静岡支社 | 054-254-1281 | 静 岡 | 静岡火災新種保険金サービス課 | 054-254-1291 | 054-254-3529 | |
名古屋企業営業部金融公務室 | 052-953-3894 | 愛 知 | 愛知火災新種保険金サービス第二課 | 052-953-3903 | 052-953-3092 | |
三重支店法人支社 | 059-226-5161 | 三 重 | 愛知火災新種保険金サービス第二課 | 052-953-3903 | 052-953-3092 | |
滋賀支店法人支社 | 077-523-3185 | 滋 賀 | 京都火災新種保険金サービス課 | 075-343-6717 | 075-343-6727 | |
京都支店法人支社 | 075-252-1016 | 京 都 | 京都火災新種保険金サービス課 | 075-343-6717 | 075-343-6727 | |
大阪金融公務部第一課 | 06-6449-1050 | 大 阪 | 大阪火災新種保険金サービス第三課 | 06-4704-2238 | 06-4704-2403 | |
神戸支店法人第一支社 | 078-333-2595 | 兵 庫 | 兵庫火災新種保険金サービス課 | 078-371-1017 | 078-371-1026 | |
奈良支店奈良支社 | 0742-34-9111 | 奈 良 | 大阪火災新種保険金サービス第三課 | 06-4704-2238 | 06-4704-2403 | |
和歌山支店和歌山中央支社 | 073-433-0400 | 和 歌 山 | 大阪火災新種保険金サービス第三課 | 06-4704-2238 | 06-4704-2403 | |
山陰支店鳥取支社 | 0857-23-3301 | 鳥 取 | 松江保険金サービス課 | 0852-21-9755 | 0852-21-8970 | |
山陰支店松江支社 | 0852-21-9700 | 島 根 | 松江保険金サービス課 | 0852-21-9755 | 0852-21-8970 | |
岡山支店岡山中央支社 | 086-225-1069 | 岡 山 | 岡山火災新種保険金サービス課 | 086-232-3665 | 086-223-1565 | |
広島支店法人第一支社 | 082-243-6201 | 広 島 | 広島火災新種保険金サービス課 | 082-243-6364 | 082-243-6147 | |
山口支店法人支社 | 083-231-3580 | 山 口 | 広島火災新種保険金サービス課 | 082-243-6364 | 082-243-6147 | |
徳島支店徳島支社 | 088-655-9611 | 徳 島 | 四国火災新種保険金サービス課 | 087-825-0897 | 087-822-7637 | |
高松支店法人支社 | 087-825-0915 | 香 川 | 四国火災新種保険金サービス課 | 087-825-0897 | 087-822-7637 | |
愛媛支店法人支社 | 089-943-1917 | 愛 媛 | 四国火災新種保険金サービス課(松山) | 089-946-0044 | 089-932-0121 | |
高知支店高知支社 | 088-822-6202 | 高 知 | 四国火災新種保険金サービス課(高知) | 088-822-6217 | 088-872-5955 | |
福岡支店営業第一課 | 092-481-5310 | 福 岡 | 福岡火災新種保険金サービス課 | 092-481-0910 | 092-481-0902 | |
佐賀支店佐賀支社 | 0952-23-8171 | 佐 賀 | 福岡火災新種保険金サービス課 | 092-481-0910 | 092-481-0902 | |
長崎支店長崎支社 | 095-826-7222 | 長 崎 | 長崎保険金サービス課 | 095-821-0090 | 095-821-2566 | |
熊本支店法人支社 | 096-326-9355 | 熊 本 | 熊本火災新種保険金サービス課 | 096-326-9020 | 096-322-3990 | |
大分支店法人支社 | 097-538-1510 | 大 分 | 大分保険金サービス第二課 | 097-538-3724 | 097-538-3728 | |
宮崎支店法人支社 | 0985-27-8351 | 宮 崎 | 宮崎保険金サービス第一課 | 0985-27-7137 | 0985-28-1737 | |
鹿児島支店法人支社 | 099-812-7504 | 鹿 児 島 | 鹿児島火災新種保険金サービス課 | 099-812-7512 | 099-251-1124 | |
沖縄支店法人支社 | 098-861-4577 | 沖 縄 | 沖縄保険金サービス課 | 098-862-2091 | 098-868-9239 |
お問い合わせは
団体契約者
社会福祉法 人
全国社会福祉協議会 総 務 部
取扱代理店
株式会社 福祉保険サービス
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル TEL 03-3581-7820
受付時間:平日の 9:30 ~ 17:30(土日・祝日、年末年始を除きます。)
引受保険会社
(幹事保険会社)損害保険ジャパン株式会社
TEL 03-3581-4667 FAX 03-3581-4763
受付時間:平日の 9:30 ~ 17:30( 土日・祝日、年末年始を除きます。)
医療・福祉開発部 第二課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1 TEL 03-3349-5137 FAX 03-6388-0154
受付時間:平日の 9:00 ~ 17:00(土日・祝日、年末年始を除きます。)
(共同引受保険会社)東京海上日動火災保険株式会社
SJ23-11319 (2024/6/7)