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xx町再生可能エネルギー発電設備の設置事業及び運営事業の適正管理に関する条例施行規則
令和6 年3 月2 1 日規則第2 号
( 趣旨)
第1 条 この規則は、xx町再生可能エネルギー発電設備の設置事業及び運営事業の適正管理に関する条例( 令和 年条例第 号。以下「条例」という。) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
( 定義)
第2 条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
( 設置事業の許可) | |
第3 条 条例第8 条第1 項の規定による設置許可の申請は、設置事業許可申請書 | |
( 様式第1 号) に第7 条に掲げる図書及び事前協議終了通知書の写しを添えて行 | |
うものとする。なお、当該申請への回答は、設置事業許可申請回答書( 様式第2 | |
号) により行うものとする。 ( 許可の基準) 第4 条 条例第9 条第1 項第1 号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 |
⑴ 事業区域に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律( 平成1
4 年法律第8 8 号) 第2 8 条第1 項の規定により指定された鳥獣保護区及 び同法第2 9 条第1 項の規定により指定された特別保護地区を含む場合は、当該鳥獣保護区及び特別保護地区において鳥獣を保護すべき措置が十分に 講じられていること。
⑵ 事業区域内に生育する樹木を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入 |
路、排水施設等の設置のための必要最小限度の範囲の伐採であること。 |
⑶ 事業区域が地域森林計画( xxx( 昭和2 6 年法律第2 4 9 号) 第5 条第1 |
項に規定する地域森林計画をいう。) の対象となっている民有林において開発 |
行為( 土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をい |
う。) をしようとする場合は、原則として周辺部に残置森林( 開発行為をしよ |
うとする森林から開発行為に係る森林を除いた森林をいう。) を配置すること |
とし、森林率を2 5 パーセント( 残置森林率( 開発行為をしようとする森林に |
対する若齢林( 1 5 年生以下の森林をいう。) を除いた残置森林の面積の割合 |
をいう。) を1 5 パーセント) 以上とするよう努めること。また、採光を確保 |
すること等を目的として残置森林を過度に伐採することがないよう、あらかじ |
め、樹高や造成後の樹木の生長を考慮し残置森林又は造成森林( 開発区域内に |
造成したxx性樹木で構成する森林をいう。) 及びxxxパネルを配置するよ う努めること。 | |
2 条例第9 条第1 項第2 号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 | |
⑴ 再生可能エネルギー発電設備の高さ、形状等が周囲と調和したものであるこ | |
と。 ⑵ 事業区域と隣接する土地との間に別表第1 で定める緩衝帯が設けられていること。 | |
3 条例第9 条第1 項第3 号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 | |
⑴ 事業区域に地すべり等防止法( 昭和3 3 年法律第3 0 号) 第3 条第1 項の地 | |
すべり防止区域を含まないこと。 ⑵ 事業区域に急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律( 昭和4 4 年法律第5 7 号) 第3 条第1 項の急傾斜地崩壊危険区域を含まないこと。 ⑶ 事業区域にxxx第2 5 条第1 項の保安林の存する土地を含まないこと。 | |
4 条例第9 条第1 項第4 号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 | |
⑴ 事業区域において、切土、盛土等の造成を行う場合は、当該造成が事業区域 | |
への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度の範囲のものであるこ | |
と。 ⑵ 事業区域内における法面の勾配が垂直方向1 メートルに対する水平方向2 メートルの勾配を超える場合は、次項第3 号に掲げる基準を満たす擁壁が設置されていること。 ⑶ 前2 号に掲げるもののほか、造成計画が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令( 昭和3 7 年政令第1 6 号) 第7 条に掲げる基準及び町長が別に定める細目 に掲げる基準に適合したものであること。 | |
5 条例第9 条第1 項第5 号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 | |
⑴ 事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な排水施 | |
設が設置されていること。 ⑵ 排水施設の構造が下水道法施行令( 昭和3 4 年政令第1 4 7 号) 第8 条第2号、第3 号及び第8 号から第1 0 号までに掲げる基準を満たすものであること。 ⑶ 擁壁を設置する場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8 条第1 項に掲げる基準を満たす方法で設置されていること。 ⑷ 排水路、河川その他の排水施設の放流先の排水能力に応じて必要がある場合 は、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。 | |
6 条例第9 条第1 項第6 号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 | |
⑴ 軟弱地盤である場合は、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられている | |
こと。 ⑵ 地山と盛土部分に滑りが生じないように段切りその他の措置が講じられていること。 |
⑶ 盛土部分の土砂が崩壊しないよう締固めその他の必要な措置が講じられていること。 くい ⑷ 事業区域の境界に境界杭及びフェンス等の工作物が設置されていること。 | |
7 条例第9 条第1 項第7 号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 | |
⑴ 事業区域に接する道路の幅員が4 メートル未満の場合は、当該道路と事業区 | |
域に接する部分について道路の反対側から4 メートル後退することその他の再 | |
生可能エネルギー発電設備の搬入の用に供する車両の通行に支障がない措置が | |
講じられていること。 ⑵ 大型車の通行等による既存道水路の破損等を防止する措置が講じられていること。 | |
8 条例第9 条第1 項第8 号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 | |
⑴ 事業区域に近接する住宅、道路等に対し、xxxの反射が発生する角度に再 | |
生可能エネルギー発電設備が設置される場合は、透過性パネルの設置その他x | |
xxの反射を軽減する措置が講じられていること。 ⑵ 再生可能エネルギー発電設備から発生する騒音が事業区域及び周辺地域の騒音規制基準( 騒音規制法( 昭和4 3 年法律第9 8 号) 第4 条第1 項及び埼玉県生活環境保全条例( 平成1 3 年埼玉県条例第5 7 号) 第5 0 条第1 項の規定により定められた騒音に係る規制基準をいう。) に適合していること。 ⑶ 事業完了後に、再生可能エネルギー発電設備の定期的な維持管理及び補修を行う体制が整えられていること。 ⑷ 再生可能エネルギー発電設備の架台の構造が建築基準法( 昭和2 5 年法律第 2 0 1 号) 第2 0 条第1 項に掲げる基準を満たし、又は当該基準を満たすものに準ずると町長が認めたものであること。 ⑸ 再生可能エネルギー発電設備の搬入及び設置を行う時間、期間等が近隣住民等の生活環境への影響を最小限とするものであること。 ⑹ 再生可能エネルギー発電設備及びその附帯設備が電気設備に関する技術基準 を定める省令( 平成9 年通商産業省令第5 2 号) に適合していること。 | |
9 条例第9 条第1 項第1 1 号の町長が当該事業について必要と認める基準は、別 | |
表第1 及び別表第2 に掲げる事項に適合していること。 ( 事前相談) 第5 条 条例第1 0 条第1 項の規定による届出は、事前相談届出書( 様式第3 号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 | |
⑴ 事業予定区域の位置図 ⑵ 土地利用計画図 |
( 事前協議)
第6 条 条例第1 1 条第1 項の規定による事前協議は、事業計画事前協議書( 様式
第4 号) に次条各号に掲げる図書を添えて行うものとする。
2 町長は、事業計画事前協議書の提出があったときは、必要に応じ、現地調査を行うものとする。
3 条例第1 1 条第3 項の規定による指導又は助言は、事前協議指摘事項通知書
( 様式第5 号) により、当該申請予定事業者に通知して行うものとする。
4 前項の規定による通知を受けた申請予定事業者は、事業計画の内容を同項の規定により通知された内容に適合させるために関係行政機関、地元関係者その他関係人との調整、協議等を自らの責任において行わなければならない。
5 第3 項の規定による通知を受けた申請予定事業者は、事業計画の内容が同項の規定により通知された内容に至ったときは、事前協議指摘事項回答書( 様式第6号) を町長に提出するものとする。
6 町長は、条例第1 1 条第1 項の規定による事前協議が終了したときは、事前協議終了通知書( 様式第7 号) により、当該申請予定事業者に通知するものとす る。この場合において、当該事前協議終了通知書の有効期限は、当該通知を行った日の翌日から起算して1 年が経過する日までとする。
( 事業計画事前協議書の添付図書)
第7 条 事業計画事前協議書の添付図書は、次のとおりとする。
⑴ 申請予定事業者及び工事施工者の住民票の写し( これらの者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
⑵ 位置図
⑶ 区域図
⑷ 事業区域内の土地に係る登記事項証明書
⑸ 事業区域内の土地に係る土地所有者一覧表
⑹ 事業区域内の土地に係る公図
⑺ 土地利用計画平面図
⑻ 土地求積図
⑼ 造成計画平面図及び断面図
⑽ 排水計画平面図及び断面図
⑾ 擁壁の背面図及び断面図
⑿ 再生可能エネルギー発電設備の構造図及び着色した透視図
⒀ 事業区域内に設置する工作物の構造図
⒁ 申請予定事業者及び工事施工者が事業計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
⒂ 設置事業に係る遵守事項( 別表第1 ) に掲げる該当図書
⒃ 運営事業に係る遵守事項( 別表第2 ) に掲げる該当図書
⒄ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
( 事業計画に定める事項)
第8 条 条例第1 1 条第2 項第1 6 号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
⑴ | 設置事業の施工に必要となる法令及び他の条例の許認可の取得の状況 | |
⑵ | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法( 平成2 3 年法律 | |
第1 0 8 号) 第1 6 条第1 項の規定による電気事業者との特定契約の締結の状 | ||
況 | ||
( 事業計画に係る標識の設置) 第9 条 条例第1 2 条の標識は、再生可能エネルギー発電設備設置計画案内標識 ( 様式第8 号) とする。 2 申請予定事業者は、条例第1 2 条の規定により前項の標識を設置するときは、事業区域内の公衆の見やすい場所に設置するものとする。 ( 説明会の開催) 第1 0 条 条例第1 3 条第1 項の規定により、同項の説明会( 以下「説明会」という。) を開催した場合における同条第4 項の規定による届出は、当該説明会を開催した日から起算して7 日以内に、設置事業計画説明会概要書( 様式第9 号) に次の書類を添えて行うものとする。 ⑴ 説明会で配布した資料 ⑵ 説明会での質疑応答の結果 ⑶ 地元関係者からの要望等 ⑷ 前3 号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 ( 許可の標識) 第1 1 条 条例第1 4 条の規則で定める標識は、再生可能エネルギー発電設備設置事業案内標識( 様式第1 0 号) とする。 ( 搬入車両の表示) 第1 2 条 条例第1 5 条の規定による搬入車両に表示すべき事項は、設置許可に係る再生可能エネルギー発電設備等の搬入の用に供する車両である旨及び許可事業者の氏名( 許可事業者が法人その他の団体である場合にあっては、名称。以下この条において同じ。) とする。この場合において、設置許可に係る再生可能エネルギー発電設備等の搬入の用に供する車両である旨の表示にあっては日本産業規格Z 8 3 0 5 に規定する1 4 0 ポイント以上の大きさの文字を、許可事業者の氏名にあっては日本産業規格Z 8 3 0 5 に規定する9 0 ポイント以上の大きさの文字を用い、かつ、搬入車両の両側面にそれぞれが認識しやすい色の文字で鮮明に表示するものとする。 ( 関係書類の閲覧) 第1 3 条 許可事業者は、条例第1 6 条の規定による閲覧をさせる場合は、あらかじめ、閲覧をさせる場所及び時間を定めて行わなければならない。 ( 着手の届出) 第1 4 条 条例第1 7 条第1 項の規定による届出は、設置事業着手届( 様式第1 1号) によるものとする。 |
( 変更許可の申請)
第1 5 条 条例第1 8 条第1 項に規定する変更許可を受けようとする許可事業者 は、設置事業変更許可申請書( 様式第1 2 号) に、変更の内容が確認できる図書を添えて、町長に提出するものとする。
( 完了の届出等)
第1 6 条 条例第1 9 条第1 項の規定による設置事業の完了の届出は、設置事業完了届( 様式第1 3 号) によるものとする。
2 条例第1 9 条第2 項の検査済証は、設置設備検査済証( 様式第1 4 号) とす
る。
( 助言、指導、勧告及び命令等)
第1 7 条 条例第2 0 条第1 項及び第3 0 条第1 項に規定する助言及び指導は、助言・指導通知書( 様式第1 5 号) により行うものとする。
2 条例第2 0 条第2 項及び第3 0 条第2 項に規定する勧告は、勧告書( 様式第
1 6 号) により行うものとする。
3 条例第2 0 条第3 項に規定する命令は、命令書( 様式第1 7 号) により行うものとする。
4 条例第2 0 条第4 項及び第3 0 条第3 項に規定する報告は、是正措置報告書
( 様式第1 8 号) により行うものとする。
( 許可の取消し)
第1 8 条 条例第2 1 条各号の規定による許可の取消しは、許可取消通知書( 様式第1 9 号) により行うものとする。
( 公表)
第1 9 条 条例第2 2 条の規定による公表は、xx町公告式条例( 昭和2 9 年条例第1 号) に定める掲示場における掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
( 地位の継承)
第2 0 条 条例第2 6 条第1 項に規定する報告は、地位継承報告書( 様式第2 0号) により行うものとする。
2 条例第2 6 条第2 項に規定する報告は、既存設備の地位継承報告書( 様式第2
0 号) により行うものとする。
( 廃止の届出等)
第2 1 条 条例第2 7 条第1 項の規定による届出は、事業廃止届出書( 様式第2
1 号) を町長に提出して行わなければならない。
2 条例第2 7 条第4 項の規定による届出は、事業廃止完了届出書( 様式第2 2号) を町長に提出して行わなければならない。
3 条例第2 7 条第5 項の規則で定める措置は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律( 昭和4 5 年法律第1 3 7 号) 、建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律( 平成1 2 年法律第1 0 4 号) 及びxxx発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン( 環境省) に基づき、適正に処理すること。
( 公表)
第2 2 条 条例第3 1 条第1 項の公表は、xx町公告式条例に定める掲示場における掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
( 国又は県)
第2 3 条 条例第3 2 条でいう国又は県とは、再生可能エネルギー発電設備の売電に関する機関及び関係法令を所管する機関をいう。
( 補則)
1
( 施行期日)
この規則は、令和
( 経過措置)
年 月 日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、別に町長が定めるところにより届出がされた設置事
業のうち、同日以後に着手するものについては、この規則の相当規定に基づき届出がされたものとみなす。
第2 4 条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。附 則
別表第1 ( 第4 条、第7 条関係)
設置事業に係る遵守事項 | ||
公 共 施 設 へ の 影 響防止 | 設置事業により公共施設の維持管理及び運営上支障がな いこと。 | |
関 係 法 令 等 の 遵 | 廃 棄 物 の 処 理 及 | 条例の施行の日以後に、 廃棄物の処 |
守 | び 清 掃 に 関 す る | 理及び清掃に関する法律、 埼玉県土 |
法 律 、 埼 玉 県 土 | 砂の排出、 たい積等の規制に関する | |
砂 の 排 出 、 た い | 条例、 xx町土砂のたい積の規制に | |
積 等 の 規 制 に 関 | 関する条例及びその規則等に違反が | |
す る 条 例 ( 平 成 | あり、 その是正措置未完了である土 | |
1 4 年 埼 玉 県 条 | 地 が 事 業 区 域 に 含 ま れ て い な い こ | |
例 第 6 4 号 ) 、 | と。 | |
x x 町 土 砂 の た | ||
い 積 の 規 制 に 関 | ||
す る 条 例 ( 平 成 | ||
1 6 年 条 例 第 2 |
号) | ||
電 気 事 業 法 ( 昭和 3 9 年 法 律 第 1 7 0 号) | 電気事業法を遵守し、 xxx発電設備の工事を行うことができる有資格 者が決定していること。 | |
再 生 可 能 エ ネ ルギ ー 電 気 の 利 用の 促 進 に 関 す る特別措置法 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の事業計画認定( 設備認定) 及び電力会社との接続契約に関する協議が進められ、 設置事業及び運営事業を行うことに支 障がないこと。 | |
道 路 法 ( 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 8 0 号) | 工事車両等に関して、 道路管理者と協議すること。 なお、 協議の結果、 特殊車両の許可 を 要 す る 場 合 に は 、 当 該 許 可 を 受け、又はその見込みがあること。 | |
工事に使用する道路に関して道路管理者と協議し、 設置事業後に工事車両 等 に よ り 道 路 を 損 傷 し た 場 合 に は、原形復旧をすること。 | ||
そ の 他 関 係 法 令等の遵守 | 設置事業に関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。 なお、 関係する法令及び条例等に関し協議を行い、 許可及び届出等を要する場合には、 当該許可等の見込み があるか、手続上支障がないこと。 | |
設 置 事 業 の 確 実性 | 土地の使用権 | 設置者が設置及び運営事業期間中、 事業区域の土地を使用する権利があること。 |
建 物 の 使 用 権 又は所有者の同意 | 設置者が事業区域の建物の使用権が あること又は所有者の同意を得ていること。 | |
上 記 以 外 の x x者の同意 | 事業区域内の土地及び建物に処分制限の登記における登記権利者がいる場合には、 その同意を有しているこ と。 | |
資金計画 | 設置事業の工事の資金計画に支障が |
ないこと。 | ||
工事施工者 | 工事施工者に設置事業を行う能力及 び信用があること。 | |
事 業 区 域 の 明 確化 | 境界の明確化 | 事業区域を測量し、 境界を確定することで事業区域の範囲を明確にすること。 なお、 境界は境界杭等で物理的に確 認できること。 |
公 共 施 設 及 び 公益 施 設 の 土 地 の明確化 | 事業区域内に公共施設及び公益施設の土地がある場合、 土地境界が明確に確認できること。 なお、 境界は境界杭等で物理的に確 認できること。 | |
第 三 者 の 建 物 の敷地の接道確保 | 事業区域に第三者の建物の敷地を含 むことによって、 当該敷地の接道確保に影響を与えないこと。 | |
第 三 者 の 立 入 防止措置 | 事業区域の外周に第三者の立入防止措置として、 xxx発電設備と柵塀等 と の 距 離 を 空 け る よ う に し た 上で、 事業区域内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること。 柵塀等については容易に取り除くこ とができないものを用いること。 | |
生活環境の保全 | 建 設 機 械 等 に よる 周 辺 へ の 影 響防止 | 建設機械や工事に伴う騒音や振動について、 事業区域周辺に影響を与えないよう適切な対策を講ずること。また、 工事に使用する建設機械に関して、 騒音規制法の届出済みである か、手続上支障がないこと。 |
工 事 車 両 に よ る周 辺 へ の 影 響 防止 | 工事車両の通行等による大気汚染、水質汚濁、 騒音、 振動及び砂・ ほこり飛散等により、 事業区域周辺に影響を与えないように適切な対策を講 ずること。 | |
除 草 剤 散 布 に よ | 除草剤を散布する場合、 事前に散布 |
る 周 辺 へ の 影 響防止 | の日時、 使用する除草剤名及び除草剤による影響等について、 地元関係者への周知を図るとともに、 周辺に飛散しないように万全の対策を講ずること。 なお、 学校や病院等の公共施設、 住宅又は農地に隣接している場合は、それぞれの関係者と十分に協議する こと。 | |
x x x 発 電 設 備に よ る 騒 音 振 動対策 | xxx発電設備( パワーコンディショナー、 キュービクル等) から発生する騒音振動に関して、 事前に地元関係者と協議し、 必要な対策( 緩衝帯の設置、 防音壁の設置等) を講ずること。 ま た 、 騒 x x 制 法 及 び 振 動 規 制 法 ( 昭和5 1 年法律第6 4 号) の届出 対 象 で あ る 場 合 、 届 出 済 み で あ るか、手続上支障がないこと。 | |
x x x 発 電 設 備に よ る 圧 迫 感 、熱等の対策 | xxx発電設備による圧迫感、 熱等に関して、 事前に地元関係者と協議し、 必要な対策( 緩衝帯の設置、 植 栽等の設置等) を講ずること。 | |
パ ネ ル の 反 射 光の対策 | xxx発電設備のパネルによる反射光に関して、 事前に地元関係者と協議し、 必要な対策( 緩衝帯の設置、低反射タイプパネルへの変更又は傾 きの調整) を講ずること。 | |
周 囲 に 影 響 を 与え る お そ れ の ある x x x パ ネ ルへの対策 | カドミウムやヒ素等が含まれ、 周囲に影響を与えるおそれのある可能性が高いと町長が認めたxxxパネルを設置する場合には、 破損時に周囲に影響がないように対策( 地中不浸 透、飛散防止等) を講ずること。 | |
道路の視覚確保 | 道路に近い場所にxxx発電設備を 設置する場合は、 道路の見通しの妨 |
げにならないよう必要な対策( 道路 から後退する等) を講ずること。 | ||
樹 木 を 含 む 事 業区 域 内 廃 棄 物 の適正処分 | 伐採した木竹、 伐根した木竹の根、雑草及び腐植土、 工事に伴う廃棄物等 に つ い て は 、 事 業 区 域 外 に 搬 出 し、適正な処分を行うこと。 | |
良 好 な 景 観 の 形成 | 市 街 地 の 景 観 への配慮 | 市街地、 住宅地等の街並み等景観を阻害しないようにxxx発電設備の設置位置、 形態意匠、 色彩等に配慮 すること。 |
文 化 x x 観 へ の配慮 | 史跡、 文化財等の景観を阻害しない ようにxxx発電設備の設置位置、形態意匠、色彩等に配慮すること。 | |
自 然 景 観 へ の 配慮 | 山並み、 丘陵、 河川等の自然景観を阻害しないようにxxx発電設備の設置位置、 形態意匠、 色彩等に配慮 すること。 | |
設置事業について、 自然の景観を損なわないように努めるとともに、 自然の保全に努めること。 | ||
x x x 発 電 設 備の パ ネ ル の 色 xxの対策 | xxx発電設備は、 黒、 グレー系、ダークブラウン系その他周囲と調和し た で き る 限 り 目 立 た な い 色 彩 とし 、 彩 度 は 3 以 下 ( マ ン セ ル 表 色 系) とすること。 | |
x x x 発 電 設 備の 色 x x の 対 策 ( パネル以外) | パワーコンディショナー、 分電盤、フェンス等の附属設備の色彩は、 周囲の景観と調和したできる限り目立 たない色彩とすること。 | |
災 害 の 防 止 ( 防災・安全対策) | 造 成 計 画 の 調 査及び設計 | ⑴ 土砂の移動量( 切土及び盛土の合計量) は、 当初の造成の目的実施のための必要最小限度とし、 事業区域内の地形及び形質の変更を最小限度にとどめること。 ⑵ 事業区域内の造成に伴い、 現況 高、 事業区域周辺の現況高、 計画 |
高、 浸透係数、 地下水位の高さ、流出係数、 地質及び地耐力等の雨水計算及び擁壁計算等に必要なデータを水分資料及び地盤調査により確認し、 適切な排水施設や擁壁 等を設置する設計を行うこと。 | ||
事業区域内の造成に伴い、 現況高、事業区域周辺の現況高、 計画高等の雨水処理対策の設計に必要な調査を行うこと。 なお、 高さ1 m を超える擁壁を設置する場合、 地下水位の高さ、 地質及び地耐力等の擁壁計算に必要なデータを地盤調査により確認し、 適切な 擁壁等を設置する設計を行うこと。 | ||
樹 木 伐 採 後 の 伐 根処分 | 樹木を伐採した場合には、 当該樹木 を伐根し、適正な処分をすること。 | |
盛 土 ・ 切 土 工 事に 関 す る x x 対策 | 造成した後の地盤に雨水その他地表水の浸透による緩み、 沈下又は崩壊が生じないよう、 おおむね3 0 ㎝以下の厚みの層に分けた土盛り、 ローラーその他これに類する建設機械を用 い た 締 固 め 等 の 措 置 を 講 ず る こ と。 | |
切土した後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、 安全確保のため の措置を講ずること。 | ||
法面又は崖の上端に続く地盤面は、特別な事情がない限り、 その法面又は崖の反対方向に雨水その他地表水が流れるよう勾配が設けられている こと。 | ||
法 面 又 は 崖 地 対策 | 造成により崖が生じた場合、 当該崖 が擁壁で覆われていること。 | |
造成により法面が生じた場合、 当該 法面が擁壁で覆われていること又は |
法面の保護対策がされていること。 | ||
法面又は崖の下端( 法面又は崖の下にあっては、 法面又は崖の上端) からxxx発電設備( フェンス等の工作物も含む。) までの水平距離が、法面又は崖の高さの2 倍以上あるこ と。 | ||
造成後の地盤面の高さが0 . 5 m 以上で擁壁を設置する場合、 擁壁は建築用コンクリートブロック、 コンクリ ー ト 柵 工 等 簡 易 な 擁 壁 を 使 用 せず、 鉄筋コンクリート造・ 無筋コンクリート造・ xx石練積み造の擁壁 を使用すること。 | ||
雨水対策 | ⑴ 事業区域内の雨水は敷地内処理をすること。 ⑵ xxx発電設備から発生する雨水について、 雨水の落下地点が洗掘されず、 雨水が敷地内に浸透するように雨どい設置又は砕石敷設置等の対策を講ずること。 ⑶ 事業区域外に明らかに雨水が流出すると町が判断した場合には、町が指定する雨水対策を講ずるこ と。 | |
土砂崩れ対策 | 土砂災害が懸念される地域には、 擁 壁を設ける等適切な措置を講ずること。 | |
湧き水対策 | 事業区域内に湧き水が発生している場合は、 適切に処理する施設の設置 等の対策をとること。 | |
地下水対策 | 造成する際に、 事業区域内の地下水 位が高い場合、 地下水を排出する施設等を設置すること。 | |
軟弱地盤対策 | 地盤調査の結果、 軟弱地盤が事業区 域内にある場合、 事業区域外に隆起 |
沈下等の影響が起きないよう地盤改良等の実施等適切な措置を講ずるこ と。 | ||
事 業 区 域 と 道 路の接道 | 工事車両等が事業区域内に出入りできるよう、 次のいずれかに掲げる道路( 境界が明確であり、 実態があるものに限る。) に事業区域が接道していること。 ⑴ 町、県及び国道 ⑵ 国有財産法( 昭和2 3 年法律第 7 3 号) の道路 | |
事 業 区 域 と 接 道する道路の幅員 | 事業区域に接道する道路は、 造成内容ごとに次に掲げる道路幅員が確保されていること( 工事車両の通行に明らかに影響がある土地及び工作物がある場合、 所有者の同意を得て対策をすること。) 。 ⑴ 建築基準法第4 2 条に該当する道路であること( 条例の施行前に既に設置済みの事業区域及び令和 2 年7 月1 日前に事前協議を申し出た事業区域を除く。) 。 ⑵ 拡幅後の道路境界は、 実測し、境界が明確であること。 ⑶ 拡幅後の道路境界は、 建築基準法第4 2 条第2 項の道路の境界線とみなす線までとする。 ⑷ 拡幅部分の土地は、 設置運営事業期間中使用権があること。 ⑸ 拡幅後の道路を使用して第三者が出入りすることに影響がないこ と。 | |
工 事 車 両 等 に 対する安全対策 | 工事車両等が事業区域内外に出入りする際に、 地元関係者や道路通行車の x x を 確 保 す る 措 置 を 講 ず る こ と。 地元関係者から更なる安全確保 |
についての要請があった場合は、 誠 意をもって対応すること。 | ||
設置事業に使用する工事車両等の種 類、 大きさ及び使用する時期を事前に町に連絡すること。 | ||
工 事 期 x x の 安全対策 | 工事期間中は、 第三者が事業区域に進 入 し な い よ う に 措 置 を 講 ず る こ と。 | |
工事中の土砂流出及び防じん対策として、 仮囲い、 素掘り側溝、 xx、仮排水処理施設、 防塵ネットの設置 等を行うこと。 | ||
地 元 関 係 者 と の共生 | 地 元 関 係 者 へ の説明及び対策 | 事業区域の周辺に住宅等があり、 設置事業により生活環境、 景観、 防災等で地元関係者とトラブルが発生するおそれがある場合又はトラブルが発生した場合には、 事前に事業内容を地元関係者に十分説明し、 理解を 得た上で必要な対策を講ずること。 |
工 事 に 伴 う 苦 情及び要望の対応 | 工事開始後に、 設置事業に関して苦情及び要望があった場合、 苦情者等に説明を行い、 問題解決のための対 策を実行すること。 | |
異 常 発 生 時 及 び災害時の対応 | 設置事業に起因すると思われる異常が発生した場合又は災害が発生した場合は、 迅速かつ誠実に対応をするとともに、 速やかに町や地元関係者 に報告すること。 |
別表第2 ( 第4 条、第7 条関係)
運営事業に係る遵守事項 | |
公共施設への影響 防止 | 運営事業により公共施設の維持管理及び運営上支障がな いこと。 |
関係法令等の遵守 | 運営事業に関係する法令及び条例等を遵守すること。 |
設置者と運営者の 協議による運営事 | 運営者( 予定者を含む。) は、設置者と協力して運営事 業について、条例及びこの規則の基準に適合するよう計 |
業計画作成 | 画作成を行うこと。 | |
事業区域の定期的な現場確認 | 事業区域が雑草の繁茂等により管理不全にならないよう、事業区域の状況を定期的に確認できる体制であるこ と。 | |
xxx発電設備及び事業区域の維持管理 | xxx発電設備の保守点検 | xxx発電設備は、 電気事業法の保安規程等により定期的な保守点検を行い、 適切にx x す る こ と 。 な お 、 保 x x 検 に つ い ては、 xxx発電システム保守点検ガイドライン( J E M A / J P E A 制定) により行 うこと。 |
事業区域 の清掃等 | 事業区域内の施設及び敷地は、 定期的に清 掃、除草等を行い、適切に管理すること。 | |
除草剤散布による周辺への影響防止 | 除 草 剤 を 散 布 す る 場 合 、 事 前 に 散 布 の 日時、 使用する除草剤名及び除草剤による影響等について、 地元関係者への周知を図るとともに、 周辺に飛散しないように万全の対策を講ずること。 なお、 学校や病院等の公共施設、 住宅又は農地に隣接している場合は、 それぞれの関係者と十分に協議する こと。 | |
工事車両の進入路の確保 | 事業区域と道路が接しており、xxx発電設備等の維持管理、修繕及び撤去処分のために工事車両が事業区域内 に入ることに支障がないこと。 | |
設置事業で設置し た施設等の維持管理 | 設置事業により設置した雨水処理施設、緩衝帯、緑化施 設、敷材、工作物等について、毀損することなく適切に維持管理し、保全した山林を適切に管理すること。 | |
事業区域への立入防止措置 | 立入防止 柵塀等の維持管理 | 第三者の立入防止のための柵塀等を事故等が起こらないように適切に管理すること。 |
事業区域出入口の施錠措置 等 | 第三者が敷地内に侵入し、 事故等が起こらないよう、 出入口に施錠措置を講じ、 外部から見えやすい位置に立入禁止の表示を掲 げる等の対策を講ずること。 | |
異常又は災害発生時の対応 | 異常発生時の対応 | 周辺環境に影響を及ぼす異常( xxx発電設備及びその他施設の破損、 騒音、 振動、 雑草繁茂、 雨水流出及び土砂流出等) が発 |
生 し た 場 合 は 、 速 や か に 対 処 す る と と もに、 状況と対処について町及び地元関係者 へ報告すること。 | ||
災害発生時等の対応 | 落雷、 洪水、 台風、 積雪、 地震等が発生した場合は、 速やかに現地を確認し、 xxx発電設備に異常が発生していた場合又はxxx発電設備に起因すると思われる異常が発見された場合は、 早急に対処するとともに、 速やかに町及び地元関係者に報告する こと。 | |
緊急対応マニュアルの作成 | 異常又は災害が発生した場合は、 速やかに対応ができるように、 あらかじめ緊急時の連絡網や事象別の対応を示した緊急対応マ ニュアルを作成すること。 | |
苦情又は要望対応 | 運営事業開始後に、運営事業に関して苦情又は要望があ った場合、苦情者等に説明を行い、問題解決のための対策を実行すること。 | |
撤去・廃棄 | 運営者は、再生可能エネルギー発電設備の撤去・廃棄について、設置事業計画の段階から予定耐用年数等により検討し、事業計画に位置付け、運営事業期間終了後は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律及びxxx発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン( 環境省) に基づ き、事業者の責任において適正に処理すること。 | |
運営事業終了後の撤去及び処分費用 の確保 | 運営事業終了後の再生可能エネルギー発電設備設置等の撤去及び処分費用確保の計画がされていること。 | |
第三者への譲渡 | xxx発電設備等を設置後に第三者へ譲渡する場合、条例第2 6 条の規定による報告をし、新たな運営者となる者へ条例及びこの規則で定める事項を説明し、運営事業 を適切に行えるようにすること。 |