■■■ ORiN 使用許諾契約書 ■■■
■■■ ORiN 使用許諾契約書 ■■■
ORiN 協議会が頒布する ORiN に関わるソフトウェアおよび関連資料等のご使用にあたっては、以下の使用許諾契約書に記載されている権利および制限などを注意してお読みください。
■1.定義
(契約書)
本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、一般社団法人日本ロボット工業会 ORiN 協議会(以下「本会」といいます)の頒布する ORiN に関わるソフトウェアおよび関連資料等(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用許諾に関して、本ソフトウェアの使用者(個人または法人のいずれであるかを問いません)と本会との間で締結される契約書です。
(使用権の種類)
使用者は、本会が別途定める規定により、本会から本ソフトウェアの使用権を取得することができます。使用権には次の二つの種類があり、本会が使用者に許諾する本ソフトウェアの用途は、使用権により異なります。
(1) 評価ライセンス
(2) 商用ライセンス
(対象)
「本ソフトウェア」には、終了あるいはその他のデジタル電子デバイス(以下「コンピューター」といいます)内のソフトウェア、媒体あるいは印刷物(マニュアルなどの文書)、 Web サイト上のドキュメントを含むこともあります。本ソフトウェアには、本会によって提供されている本ソフトウェアのアップデートおよび機能追加のためのソフトウェアも含まれていることがあります。
(開始)
使用者が本ソフトウェアをインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用することにより、使用者は本契約書の条項の全てに合意し、本契約に拘束されることに承諾したものとします。本契約書の条項に合意されない場合、本会は使用者に本ソフトウェアのインストール、使用または複製のいずれも許諾しません。本ソフトウェアに加えて提供されるソフトウェアに別途の使用許諾契約書が添付されている場合には、それら個別の使用許諾契約書が適用されます。
(終了)
本契約は終了するまで有効です。契約終了により、使用者は本ソフトウェアと本ソフトウ
ェアの複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。次の場合に本契約は使用者の同意を得ることなく終了します。
(1) 使用者が、本ソフトウェアと全ての複製物を破棄した場合。
(2) 本契約が発効した年度の最終日3月31日を過ぎた場合。
(3) 使用者が本契約書の条項および条件に違反した場合。
(4) 本会が別途定める規定により、使用者のライセンスが無効になった場合。
(5) 使用者が本ソフトウェアを第三者に譲渡した場合。
(自動更新)
年度を越える事により終了する契約は、新たな年度を迎えると同時にその時点で有効な使用許諾契約書にもとづく契約に自動的に更新されます。
(非販売)
本会は使用者に対し、本ソフトウェアの使用を許諾するのみであり、本ソフトウェアを販売するわけではありません。
■2.使用許諾
本契約により使用者に対し以下の権利を許諾します。
(評価・研究での利用)
本会から評価ライセンスあるいは商用ライセンスを取得した使用者は、本ソフトウェアの評価あるいは本ソフトウェアを用いた研究など商用以外の目的のために、使用者の管理下
(所有、リース、レンタルのいずれか)にあるコンピューターに本ソフトウェアをインストールして使用(アクセス、表示、実行、またはその他の処理など)することができます。インストールできるコンピューターの台数に制限はありません。
(商用での利用)
本会から商用ライセンスを取得した使用者は、使用者の生産活動あるいは本ソフトウェアの機能を利用するために本ソフトウェアを組み込んだ製品あるいはシステム(以下、「ORiN使用製品」といいます)の開発などの商用利用(以下、「商用利用」といいます)を目的として、使用者の管理下(所有、リース、レンタルのいずれか)にあるコンピューターに本ソフトウェアをインストールして使用することができます。インストールできるコンピューターの台数に制限はありませんが、ORiN 使用製品に組み込まれた本ソフトウェアが同時に稼動するサーバー用コンピューターの台数は、本会が別途定める規定により制限されます。
■3.その他の権利
(プログラムの譲渡)
本会から商用ライセンスを取得した使用者のみが、当該使用者の ORiN 使用製品内に、本ソフトウェアの機能を利用するために組み込まれた状態の本ソフトウェアを、本契約書の
他の条項に関わらず有償無償を問わず第三者に譲渡することができます。ただし、その場合、ORiN 使用製品には本ソフトウェアの実行において最低限必要なプログラムのみ(ソースコードおよび関連ドキュメントを除く実行プログラムのみ)を組み込むこと、および ORiN 使用製品の譲渡対象者(以下、「譲渡使用者」といいます)が本契約書の関連条項に合意することを条件とします。
(譲渡による使用許諾)
譲渡使用者に対しては、譲渡された本ソフトウェアにおいて本契約書の他の条項に関わらずxx的な使用のみを許諾し、他の一切の権利を許諾しません。また、譲渡使用者においては、使用目的を限定しません。
■4.義務
使用者は本ソフトウェアを使用するにあたり以下の義務を負います。
(商用利用の報告)
本会から評価ライセンスを取得した使用者が、本ソフトウェアの評価あるいは研究のために開発した成果物を商用に供する場合(当該使用者の生産活動への利用、ORiN 使用製品の商品化)は事前に本会にその旨を報告し、本会から商用ライセンスを取得しなければなりません。
■5.制限
使用者は本ソフトウェアの取り扱いに関して以下の制限が課せられます。
(再配布の禁止)
本ソフトウェアは、著作xxおよび著作権に関する国際条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびに国際条約によって保護されています。本ソフトウェアの全部あるいはその一部を、本契約書で特に許可する場合を除き、明示的あるいは黙示的を問わず、またその手段を問わず第三者への開示および配布を禁じます。
(貸与の禁止)
使用者は本ソフトウェアについて有償無償を問わず第三者に貸与することはできません。
(譲渡の禁止)
使用者は、下記の場合を除き本ソフトウェアの譲渡はできません。
(1) 使用者が法人であって事業譲渡などにより使用者の資産を一括して継承する場合などでは、本会にその旨を申告し、本会が認めた場合に限り本ソフトウェアに関する権利の譲渡を認める事があります。
(ネットワークサーバーへの保存の禁止)
使用者は、本ソフトウェアの全部あるいは一部を、第三者が容易にアクセス可能なネット
ワークサーバーに保存してはいけません。
(リバースエンジニアリングの禁止)
使用者は、ソースコードの添付されていない本ソフトウェアについてはリバースエンジニアリング(逆コンパイルまたは逆アセンブル)してはいけません。
(商標)
本契約書は、使用者に本会の登録商標に関連した権利を許諾するものではありません。
(評価ライセンスに関する制限)
本会から評価ライセンスのみを取得した使用者は、本契約書の他の規定に関わらず本ソフトウェアを評価あるいは研究以外の目的(使用者の生産活動を含む商用利用目的など)に使用することはできません。また、当該使用者は、本ソフトウェアの全部あるいは一部において有償無償を問わず、またいかなる方法でも第三者に貸与、譲渡することはできません。
(商用ライセンスに関する制限)
本会から商用ライセンスを取得した使用者あるいは譲渡使用者が、ORiN 使用製品を使用する場合、ひとつの ORiN 使用製品において、本ソフトウェアが同時に稼動するサーバー用コンピューターの台数は、本会が別途定める規定により制限されます。
■6.保証
(無保証)
本会は、本ソフトウェアを現状有姿のまま無保証で提供するものであり、本ソフトウェアに対して一切の保証をいたしません。本ソフトウェアの使用もしくは機能から生じる全ての危険は、使用者が負担するものといたします。
(免責)
いかなる場合においても本会は、直接的又は間接的に発生する一切の損害および第三者からなされる請求について、一切責任を負いません。
■7.輸出規制
使用者は、本ソフトウェアの全部あるいは一部を日本およびアメリカ合衆国の輸出規制の対象である国、個人、法人あるいはエンドユーザーに輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。
■8.第三者のソフトウェア
本会は、使用者の便宜を図るため、本ソフトウェアと共に第三者のソフトウェア製品(以下「第三者ソフトウェア製品」といいます)を提供する場合があります。別の規定にしたがって取り扱われるべき旨の記載が、本ソフトウェアのマニュアルに記載されている場
合には、本契約の規定にかかわらず、その別の規定にしたがって取り扱われるものとし、本会によるサポートおよび保証については、次の規定が適用されるものとします。
(サポートサービス)
第三者ソフトウェア製品およびそれに関するドキュメントは、何の保証もない現状有姿のままで提供されるものであり、本会は、第三者ソフトウェア製品に関しての操作方法、瑕疵その他に関してサポートあるいはサービスを一切提供いたしません。
(無保証)
本会は、第三者ソフトウェア製品およびドキュメントに対して、一切の保証をいたしません。第三者ソフトウェア製品およびドキュメントの使用もしくは機能から生じる全ての危険は、使用者が負担するものといたします。
(免責)
いかなる場合においても本会は、第三者ソフトウェア製品の使用または使用不能から生じる直接または間接の損害に対して、一切責任を負いません。
■9.準拠法
本契約は、日本国法に準拠するものとします。
ORiN は、一般社団法人日本ロボット工業会の登録商標です。
本契約書に関して不明な点がございましたら、下記本会事務局まで書面にてご連絡いただくようお願い申し上げます。
お ら い ん
ORiN協議会事務局
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x xxxxxx 0 x一般社団法人日本ロボット工業会技術部気付
制定:2004 年 4 月 1 日
改正:2020 年 7 月 1 日