Contract
2022年(令和4年)6月23日現在
定 款
株式会社 ニ フ コ
定 款
第1章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は株式会社ニフコと称し、英文ではNIFCO INC.と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
(1)車輌、船舶の部品並びに包装機械、工作機械、プラスチック成形機械、電気機器、医療機器、農業機具及びそれらの部品、工具の製造、輸出入及び販売
(2)合成樹脂及び金属並びにこれらの結合による工業用ファスナー、工業用プラスチック製品の製造販売並びに輸出入
(3)合成樹脂、繊維、農畜水産物、鉱産物、塩、タバコ、木材、化学薬品、パルプ、紙類及びそれらの製品の輸出入、販売並びに問屋及び仲介
(4)不動産、動産の賃貸借、売買、仲介及び管理
(5)貸ホール、貸会議室及び駐車場の経営、管理並びに賃貸借
(6)生命保険募集業及び損害保険代理業
(7)有価証券への投資
(8)知的財産の案出、取得、管理、譲渡並びに賃貸借
(9)コンピューターソフトウェアの開発及び販売並びに情報提供サービス
(10)企業の合併、提携、営業権の譲渡に関する指導・仲介及び斡旋
(11)マルチメディア関連の情報通信、情報処理及び情報提供等の情報サービス事業
(12)日用雑貨品、家具、室内装飾品、衣料品、装身具、防災用品、スポーツ用品、医療用品、健康器具、食品の製造販売並びに輸出入
(13)化粧品、医薬品、医薬部外品の製造販売並びに輸出入
(14)筆記具及び文房具等の事務用品、綴り具等の事務用機器の製造販売並びに輸出入
(15)度量衡計器、家庭用電気製品、通信機器、電子制御機器の製造販売並びに輸出入
(16)ベッド、マットレス、枠入りスプリング、取付家具並びに寝装品及び関連部品の製造販売
(17)輸入家具、インテリア製品、エクステリア製品の販売
(18)日刊新聞及び週刊新聞の発行及び販売
(19)書籍、雑誌等及び音声、画像、映像等の記録媒体の出版販売並びに輸出入
(20)広告、宣伝、イベントに関する企画並びに制作、運営及び広告代理業
(21)放送法によるテレビジョン放送、その他一般放送事業
(22)旅行業
(23)旅行代理店業
-1-
(24)労働者派遣業並びに人材の職業適性、能力の開発
(25)ゴルフ場、テニスコート、ホテル及び飲食店の経営
(26)前各号に附帯する一切の事業
(本店所在地)
第 3 条 当会社の本店所在地は神奈川県xxx市とし必要な地に支店・営業所を置くことができる。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、2億3,300万株とする。
(単元株式数)
第 6 条 当会社の単元株式数は100株とする。
(単元未満株式の売渡請求)
第 7 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。
(株式取扱規程)
第 8 条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・売渡し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(株主名簿管理人)
第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議により定めこれを公告する。
3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・売渡し、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
(基準日)
第10条 当会社は毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項の規定にかかわらず、取締役会の決議により、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とすることができる。
3.前2項のほか必要ある場合には、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定め臨時株主総会を開催することができる。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第11条 定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。
(招集権者および議長)
第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役が招集する。
2.株主総会においては、取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役が議長となる。
(電子提供措置等)
第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第14条 株主総会の決議は法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、議決権を行使することができる。
2.前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提出しなければならない。
(議事録)
第16条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。
第4章 取締役および取締役会
(取締役会の設置)
第17条 当会社は取締役会を置く。
(取締役の員数および選任)
第18条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は3名以内とし、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。
2.前項の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第19条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
4.補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。
(代表取締役および役付取締役の選定)
第20条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から、代表取締役を選定する。代表取締役は、会社の業務を統括執行する。
2.取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から、名誉会長、会長、社長各1名、最高顧問、相談役、副会長、副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役の報酬等)
第21条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第22条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第
1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
2.当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金2,000万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(取締役会の決議方法等)
第23条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該提案について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があ
ったものとみなす。
(取締役会の招集)
第24条 取締役会の招集通知は会日の5日前までに各取締役に発するものとする。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。
(重要な業務執行の決定の委任)
第25条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
(取締役会規程)
第26条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の設置)
第27条 当会社は監査等委員会を置く。
(常勤の監査等委員)
第28条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会の招集)
第29条 監査等委員会の招集通知は会日の5日前までに各監査等委員に発するものとする。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。
(監査等委員会規程)
第30条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第31条 当会社は、会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第32条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第33条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総
会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第34条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第35条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当等)
第36条 当会社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
(配当の基準日)
第37条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当等の除斥期間)
第38条 剰余金の配当および中間配当が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
以 上
附 則
(監査役の責任免除に係る経過措置)
第 1 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
なお、本附則は令和3年(2021年)6月24日より10年経過後、これを削除する。
(電子提供措置等に係る経過措置)
第 2 条 変更前定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第13条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第13条はなお効力を有する。
3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
以 上