Contract
利用規約
1.【目的】
2019 年 11 月
この「AI チャットボット」利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ジェーエムエーシステムズ(以下「当社」といいます。)が提供するソフトウェア「AI チャットボット」(以下「本ソフトウェア」といいます。)の利用条件を定めるものです。
2.【定義】
この規約において以下の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
①「顧客」とは、当社と利用契約を締結し、本ソフトウェアの利用を許諾された当事者をいいます。
②「本規約等」とは、本規約のほか、これに付随・関連する一切の規約、マニュアル等の一切の記載および定めをいいます。
③「本利用契約」とは、当社と顧客との間の本ソフトウェアの利用に関する契約及びこれに付随・関連する一切の契約をいい、本規約等も含まれるものとします。
3.【本利用契約の成立等】
3.1 本利用契約は、本規約等に同意した顧客が本ソフトウェアの利用を申込み、当社が承諾したときに成立するものとします。
3.2 顧客は別途定める対価を支払い、本利用契約に基づき本ソフトウェアを利用するものとします。顧客は、本利用契約において本ソフトウェアに関する商標・ロゴについては、いかなる権利も許諾されないものとします。
4.【利用条件等】
4.1 顧客は、本ソフトウェアの利用にあたり、以下の各号に従うものとします。
①当社以外の者に本ソフトウェアを変更させないこと。
②当社が提供するアップグレード版を可能な限り利用し最新の状態を保つこと。
③顧客の日本国内の事業所でのみ使用すること。
④すべての関連法令を遵守すること。
⑤本規約等の一切の定めを遵守すること。
⑥本ソフトウェアに含まれ、または連携する第三者ソフトのライセンス条件、利用条件、禁止事項等を遵守すること。
4.2 顧客は、以下の各号の事項を行ってはならないものとします。
①違法目的の利用、違法データの保存・送受信
②迷惑行為および違法行為
③悪質なコードの保存・送信
④不正アクセス・不正利用
⑤第三者データの盗用・変更
⑥本ソフトウェア(旧バージョンを含みます。)の複製、改変、翻訳、派生物生成
⑦本ソフトウェア上の著作権・商標・ロゴ等の削除・変更
⑧本ソフトウェア(旧バージョンを含みます。)またはその複製版・改変版・派生版等の譲渡・利用許諾・貸与・ホスティング等
⑨類似・競合ソフトウェアの開発または提供のための本ソフトウェアの利用
⑩暗号化解除、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、ソースコード引出し等
⑪その他前各号に準じる行為
5.【知的財産権】
本ソフトウェア(本ソフトウェアに含まれるソフトウェア、マニュアル、ロゴ等の一切を含みます。)に関連する一切の著作権、特許権、商標権その他の知的財産権(営業秘密、ノウハウを含む)はすべて当社または原権利者に帰属し、顧客には帰属しません。
6.【第三者の権利】
6.1 顧客は、本ソフトウェアが第三者の権利を侵害しまたはそのおそれがあることを認識した場合には、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
6.2 本ソフトウェアが第三者の権利を侵害すると当社が認めた場合には、当社はその裁量により、本ソフトウェアの修正、第三者の権利のライセンス取得または顧客との契約解除のいずれかの措置をとることができるものとします。本項の定めは、本ソフトウェアが第三者の権利を侵害した場合における当社の唯一の責任を述べたものとし、本ソフトウェアによる第三者の権利の侵害に関し、当社は本項に定める責任以外のいかなる責任も負わないものとします。
6.3 顧客は、本ソフトウェアに関する権利を第三者が侵害し、または侵害のおそれがあることを認識した場合には、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
7.【秘密保持】
7.1 本規約において「秘密情報」とは、次の各号に定める情報(複写、複製したものを含みます。)をいいます。
①当社と顧客との取引の内容・条件およびこれに付随または関連する情報
②当社、顧客が相手方に開示する個人情報(個人情報保護法が規定する個人情報をいいます。)
③当社および顧客の営業秘密(不正競争防止法の規定する営業秘密をいいます。)
④前各号の他、当社または顧客が相手方に対して秘密である旨を表示または告知して開示した情報
7.2 次の各号のいずれかに該当することを被開示者が立証した情報は秘密情報に含まれないものとします。
①開示者から開示を受ける前に保有していた情報
②開示者から開示を受ける前に公知となっていた情報
③開示者から開示を受けた後に被開示者の責に帰すことができない事由により公知となった情報
④被開示者が第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
⑤被開示者が開示された情報によらずして独自に開発した情報
7.3 被開示者は、開示者から開示された秘密情報を、秘密保持上の事故(漏洩、盗用、破損、改竄、不正使用、不正開示等およびこれらの未遂)が生じないよう、善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密情報を知る必要のある者のみに開示するものとします。被開示者は、本利用契約の履行の目的以外に秘密情報を利用してはならず、また、開示者から事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとします。
7.4 法令、規則、裁判所の決定・命令、行政庁の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合には、被開示者は、開示者に対しその旨を直ちに通知するものとします。この場合、開示者は、秘密情報の機密性を確保するためにとりうる一切の措置を適切かつ迅速に行うことができるものとします。また、被開示者が開示を行う場合においても、法律上要求される必要最小限度の内容・範囲と認められる部分についてのみ開示を行わなければならないものとします。
8.【損害賠償】
8.1 当社または顧客は、本利用契約上の債務の履行を怠り、これにより相手方当事者に損害を与えた場合には、賠償の責を負うものとします。
8.2 前項の場合において、当社が負う損害賠償の上限額は本利用契約に基づき顧客が支払った料金相当額を超えないものとします。
8.3 当社は、以下の各号の損害・損失・費用について、一切の義務または責任を負いません。
①積極損害、通常損害又は直接損害以外の損害(逸失利益、機会損失、特別損害、間接損害、懲罰的損害、派生的損害等)
②データ喪失・変更による損害・損失・費用
9.【解除】
当社は、顧客が次の各号のいずれかに該当した場合、何等の通知・催告を要せず、ただちに本利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
①本利用契約に基づく債務を履行せず、あるいは本利用契約に違反し、14日以内と定めて是正を催告したにもかかわらず、なお当該不履行あるいは違反が是正されないとき。
②差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てがあったとき、公租公課を滞納し督促を受けたとき又は保全差押えを受けたとき。
③手形、小切手が不渡りとなったとき。
④支払不能又は支払停止となったとき。
⑤破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき。
⑥合併、解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
⑦営業許可の停止又は取消し処分等を受けたとき。
⑧本規約第 12.3 項に違反したとき。
⑨前各号に準ずる事項が生じたとき
10.【担保責任、免責】
10.1 当社は本ソフトウェアに関し、明示又は黙示を問わずいかなる保証も行わないものとします。
10.2 当社は、本ソフトウェアに関し、瑕疵担保責任を含むいかなる担保責任も負わないものとし、これに代えて、以下の各号の責任を負うものとします。
①本ソフトウェアの瑕疵または不具合その他の障害につき、原因解明のため通常の合理的努力をすること。
②当社の責に帰すべき事由による本ソフトウェアの瑕疵または不具合その他の障害に対し、修補のため通常の合理的努力をすること。
10.3 当社は、本ソフトウェアの以下の各号の瑕疵・不具合その他の障害(以下、本項において併せて「障害」といいます。)については、一切の義務または責任を負いません。
①顧客がマニュアル等に定める仕様以外の利用をした場合に生じた障害
②本ソフトウェアに含まれる、または連携する第三者ソフトの障害
③本ソフトウェアに含まれる、または連携する第三者ソフトのアップグレード・修正・変更等による障害
④本規約第 4 条【利用条件等】違反がある場合に生じた障害
⑤顧客の動作環境、その他当社の責によらない一切の障害
10.4 当社は、顧客またはユーザーのコンピュータ・デバイス等または第三者のサーバー、ソフトウェア等のセキュリティによる情報漏洩について一切責任を負うものではありません。また、当社は、メンテナンス等による計画的停止または不可抗力による稼働停止について一切責任を負いません。
12.【一般条項】
12.1 当社及び顧客は、天災地変、火災、労働争議、戦争、市民騒擾、テロ、伝染病、政府の
規制・命令、電力・通信システムの障害、サービスへの攻撃、その他の不可抗力によって本規約等を遵守できない場合、その責任を負わないものとします。
12.2 顧客は、本ソフトウェアを利用するにあたり、日本国または諸外国の輸出入に関する法令および規制の適用がある場合には、これを遵守するものとします。
12.3 顧客は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本ソフトウェアを利用させるものでないこと。
⑦自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア 当社に対する👉迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて当社の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
12.4.顧客は、当社の事前の文書による承諾なくして、本利用契約上の権利義務を第三者に譲渡、担保提供、貸与その他処分し、または引き受けさせてはならないものとします。
12.5 当社は、本ソフトウェアに関する業務の一部を第三者に再委託できるものとします。
12.6 本利用契約の条項のいずれかが違法または無効となる場合においても、その他の条項は有効に存続するものとします。
12.7 本利用契約に関して当社と顧客との間に紛争が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
12.8 本規約は日本法に準拠するものとします。
(以下余白)