〒160-0022 東京都新宿区新宿2-11-2-4F・5F
3つの補償で幅広くサポート
賃貸のほけん(住居専用)
ご契約者の皆さまへ
重要・保存
【約款】2014.11.01
生活家財を補償
家財 火災・自然災害・盗難等で、生活家財に損害が
補償 生じた場合、損害保険金※をお支払いします。
ご契約のxxx
各種お手続きに関するご案内・普通保険約款・特約条項
賃貸のほけん(住居専用)
このたびは、『賃貸のほけん(住居専用)』をご契約いただき、ありがとうございます。
◇この「ご契約のxxx」は、保険契約の内容となる普通保険約款と特約条項が記載されております。また、保険契約について特に重要な情報をご説明しております。
◇保険契約者と被保険者が異なる場合には、本冊子の説明を被保険者の方にもお伝えください。
◇本冊子は、必要が生じたときにいつでも確かめられるよう、保険期間の終了まで大切に保管ください。
失火見舞費用保険金
臨時宿泊費用等保険金
上記の損害保険金の支払い対象となった場合、それに伴う次の出費も補償
残存物取片づけ費用保険金
※引受通知書に記載された家財保険金額を限度
修理費用補償
修理費を補償
下記の場合で賃貸借契約に基づきまたは緊急的に自費で修理した費用をお支払いします。
家財補償の対象となる事故(偶然な事故は除く)1事故につき 100万円
により借用xxに損害が生じた場合
(限度額)
ご入居者さま(被保険者)の死亡により借用 1事故につき 50万円
xxに損害が生じた場合
凍結による専用水道 1事故につき 30万円
(限度額)
3万円
いたずらやピッキング
管・給湯器の損害
(限度額・年1回)
等で生じた借用xxの
の熱割れによる損害(限度額・年1回)
万円
借用xxの窓ガラス 1事故につき 10
玄関ドアロックの損害
1事故につき
(限度額・年1回)
賠償責任
22つの賠償責任を補償
自己負担額なし
(免責金額ゼロ)
補償 第三者、xxさんへ損害を与えて、法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
個人賠償責任保険金額
第三者への賠償責任
xxさんへの賠償責任
1,000万円
借家人賠償責任保険金額
火災 爆発 水濡 破損 等
1,000万円
保険商品に関するご質問・申込手続きについての
お問合わせはこちら! お気軽に
どうぞ!!
お客さま専用ダイヤル
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営業時間 月曜~金曜 10:00から18:00
土 曜・祝 日12:00から18:00 ※日曜並びに年末年始を除く
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TEL.00-0000-0000 FAX.00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxx-xxx.xx.xx
目次
■保険金のご請求、ご転居・ご解約等のお手続き
■用語の定義
第1条(保険の対象の範囲)
第2条(損害保険金を支払う場合)第3条(損害保険金の支払額) 第4条(臨時宿泊費用等保険金)
第5条(残存物取片づけ費用保険金)第6条(失火見舞費用保険金)
第7条(保険金を支払わない場合)第8条(保険金の支払限度額)
第9条(修理費用保険金を支払う場合)
第10条(修理費用保険金を支払わない場合)
第11条(個人賠償責任保険金を支払う場合)
第12条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)第13条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
第14条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)第15条(賠償責任保険金の支払範囲)
第16条(賠償責任保険金の支払額および支払限度額)
第17条(保険責任の始期および終期)第18条(保険料の払込)
第19条(保険料の払込期日および払込猶予期間)第20条(告知義務)
第21条(告知義務違反による解除を行う場合)
第22条(告知義務違反による解除を行わない場合)第23条(通知義務)
第24条(保険契約の無効)第25条(保険契約の失効)
第26条(保険契約の取消し) 13
各種お手続きに関するご案内
第27条(保険契約の解約) 13
1 第28条(重大事由による保険契約の解除) 13
第29条(家財保険金額の調整) 14
第30条(保険料の返還-解約の場合) 14
第31条(保険料の返還-解除の場合) 14
3 第32条(保険料の返還-無効または失効の場合) 15
第1章 家財補償条項
第33条(保険料の返還-取消しの場合) 15
第34条(事故の発生) 15
5 第35条(損害防止義務および損害防止費用) 15
5 第36条(保険金の請求権者) 16
6 第37条(保険金の請求) 16
6 第38条(保険金の支払時期) 16
6 第39条(先取特権) 17
6 第40条(時効) 17
6 第41条(保険金支払後の保険契約) 17
7 第42条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 17
第2章 修理費用補償条項
第43条(保険金の削減払い) 18
第44条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額) 18
8 第45条(代位) 18
8 第46条(残存物および盗難品の帰属) 18
第3章 賠償責任補償条項
第47条(引受通知書の発行) 18
第48条(保険証券の電子交付) 18
9 第49条(保険契約の更新) 19
9 第50条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額) 19
10 第51条(保険契約の更新を引き受けない場合) 19
10 第52条(訴訟の提起) 19
11 第53条(準拠法) 19
第4章 共通条項
第5章 法人等契約の被保険者に関する特約
11 別表 他の保険契約等がある場合の支払限度額 19
11 第1条(特約の適用) 20
11 第2条(被保険者の範囲) 20
12 第3条(準用規定) 20
第6章 引っ越しに関する特約
12
12
12 第1条(特約の適用) 20
12 第2条(借用xxの変更) 20
13 第3条(賃貸借契約等の重複期間における借用xx) 20
13 第4条(準用規定) 20
各種お手続きに関するご案内
■ 保険金のご請求 ■ご解約のお手続き
ご解約をする際のお手続きについて
お客さま専用ダイヤルまでご連絡ください。解約書類をお送りします。
ご注意
◎事故や災害等により生活家財に損害が発生した場合
・保険金額を査定するために損害調査が行われます。調査前に被害を受けた生活家財を処分しないでください。
◎他人に損害を与えて賠償責任が発生した場合
・その損害にかかわる証拠を保全してください。
・事故の相手方に関する情報を取得してください。
◎約款に記載された計算方法により、解約後の未経過期間に応じた返戻金が支払われます。
保険事故が発生した際のお手続きについて
保険事故発生の際には、速やかに事故受付専用ダイヤルまでご連絡ください。
事故受付専用ダイヤル
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24時間・365日 事故受付OK!
ご注意
(未経過期間が1ヵ月未満の場合には、返戻金が支払われません)
◎更新契約を希望されない場合には、更新日の2週間前までにお申出ください。
その他、必ずご連絡いただきたい事項
①借用xxの用途を変更した場合
②借用xxに被保険者が居住しなくなった場合
③保険契約者が保険契約申込書記載の住所または通知先を変更した場合
④保険契約者が保険料の払込に使用するように指定しているクレジットカードが使用できなくなった場合
⑤前①から④までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合
■ その他変更のお手続き
■ご転居のお手続き
ご転居される際のお手続きについて
ご転居後30日以内に、新しいご住所やご連絡先をお客さま専用ダイヤルまでお知らせください。
ご注意
◎保険料の決済が不能となることで、補償の有効性に影響が生じることがあります。
転居後もご継続いただけます。
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●営業時間 月曜~金曜 10:00から18:00土 曜・祝 日12:00から18:00
※日曜並びに年末年始を除く
お客さま専用ダイヤル
ご転居先が日本国内の賃貸(借用)住宅であれば、この保険契約は
有効です。
1
2
■用語の定義
この約款およびこの約款に付帯される特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合は、この限りではありません。
用 語 | 定 義 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
被保険者 | 借用xxに入居する次の者をいいます。 (1)保険証券記載の被保険者 (2)生活の本拠として借用xxに保険証券記載の被保険者と同居する者。ただし、当会社と締結された他の保険契約における保険証券記載の被保険者である者を除きます。 |
借用xx | 賃貸借契約書等において、借主が「居住の目的」で借用した物件で、保険の対象を収容する保険証券記載の借用xx(注)をいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。 (注)xxxを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険の対象 | この保険契約により補償される物としてこの保険契約で定めるものをいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当会社が1回の事故に対して支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
家財保険金額 | 保険証券に記載の家財補償の保険金額をいいます。 |
修理費用保険金額 | 保険証券に記載の修理費用補償の保険金額をいいます。 |
個人賠償責任保険金額 | 保険証券に記載の個人賠償責任補償の保険金額をいいます。 |
借家人賠償責任保険金額 | 保険証券に記載の借家人賠償責任補償の保険金額をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払うべき金銭であって、損害保険金、臨時宿泊費用等保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、修理費用保険金、個人賠償責任保険金および借家人賠償責任保険金をいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額をいいます。 |
保険の対象の損害 | 事故や自然災害により被保険者が受ける経済的な不利益をいい、消防または避難に必要な処置によって生活用の動産(家財)について生じた損害を含みます。 |
財物の損壊 | 有体物の滅失、破損または汚損をいい、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
身体の障害 | 傷害もしくは疾病またはこれらに起因する死亡もしくは後遺障害をいいます。 |
貸主 | 賃貸借契約等の賃貸人をいい、転貸人を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
雪災 | 豪雪、なだれ等による雪災をいいます。なお、融雪洪水は雪災に該当しません。 |
風災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等による風災をいいます。なお、洪水、高潮等は風災に該当しません。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。 |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
騒じょうおよびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
貴金属・宝石・美術品等 | 貴金属(腕時計等を含みます。)、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項(注)のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約で保険金支払の対象とする損害と同一の損害を保険金支払の対象とする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第1章 家財補償条項
第1条(保険の対象の範囲)
1.本条項における保険の対象は、借用xxに収容され、かつ、被保険者の所有する生活用の動産(家財)とします。
2.次に掲げる物は、保険の対象には含まれません。
(1)船舶(注1)、航空機および自動車(注2)ならびにこれらの付属品 (2)通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
(3)貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の時価額が30万円を超えるもの (4)義歯、義肢またはコンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物 (5)動物および植物等の生物
(6)稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(7)テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、電子データその他これらに類する物
(注1)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注2)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車(総排気量が 125cc以下のものをいいます。)を除きます。
3.前項第(2)号の規定にかかわらず、通貨および預貯金証書については、次条第1項第(10)号に記載の盗難による損害についてのみ、これらを保険の対象として取り扱います。
第2条(損害保険金を支払う場合)
1.当会社は、次のいずれかに該当する事故による保険の対象の損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(1)火災
(2)落雷
(3)破裂または爆発
(4)風災、ひょう災または雪災。ただし、借用xxまたはその窓、扉その他開口部が風災、ひょう災または雪災によって直接破損したために生じた損害で、1回の事故による損害額が20万円以上となった場合に限ります。
(5)借用xxの外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災または水災を除きます。
(6)給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、水災による場合を除きます。
(7)騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(8)水災。ただし、借用xxが床上浸水を被ったことによる損害に限ります。 (9)盗難による盗取、き損または汚損。ただし、通貨または預貯金証書の盗
難を除きます。
(10)通貨または預貯金証書の盗難 (11)第(1)号から第(10)号以外の偶然な事故
2.前項第(9)号および第(10)号の盗難に対する損害保険金の支払いは、保険契約者または被保険者が盗難の発生を知った後ただちに警察署あてに盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とし、前項第(10)号の預貯金証書の盗難については、さらに次に掲げる事実のすべてがあったことを条件とします。
①保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
②盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。(注) (注)現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不
正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も含みます。
第3条(損害保険金の支払額)
1.当会社は、保険の対象の再調達価額(注1)によって定めた損害の額(注2)を前条の損害保険金として支払います。ただし、1回の事故につき家財保険金額を限度とします。
(注1)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(注2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は損害の額に含まれるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、前条第1項第(8)号の水災の場合の損害保険金の支払額は、1回の事故につき家財保険金額の30%に相当する額を限度とします。
3.前第1項の規定にかかわらず、前条第1項第(9)号の盗難の場合の損害保険金の支払額は、1回の事故につき家財保険金額の10%に相当する額を限度とします。
4.前第1項の規定にかかわらず、前条第1項第(10)号の通貨または預貯金証書の盗難の場合の損害保険金の支払額は、通貨および預貯金証書の損害を合計して、1回の事故につき20万円を限度とします。
5.前第1項の規定にかかわらず、前条第1項第(11)号の偶然な事故の場合の損害保険金の支払額は、損害の額から3万円(免責金額)を控除した額とし、
1回の事故につき30万円を限度とします。
第4条(臨時宿泊費用等保険金)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)第1項第(1)号から第(8)号までの事故により損害保険金が支払われる場合において、被保険者が実際に支出した次の各号の費用に対して、1回の事故につき、次の各号の費用を合計して 20万円を限度として、臨時宿泊費用等保険金を支払います。ただし、第(1)号の臨時宿泊費用については、1室1泊につき3万円を限度とし、14泊を限度とします。
(1)臨時宿泊費用(注1)
(2)家財移転費用(注2) (3)身の回り品等購入費用(注3)
(注1)借用xxに居住できなくなったことにより、ホテル、旅館等の宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をおこなっている宿泊施設に宿泊した場合の宿泊費用をいい、宿泊施設へ移動する際の交通費を含みます。
(注2)借用xxに居住できなくなった場合または借用xxの損害を調査する必要がある場合における家財の移転費用および一時保管費用をいいます。 (注3)借用xxに居住できなくなったことにより、購入した衣服、生活雑貨、食品
等の費用のうち、臨時の費用として当会社が認めたものをいいます。
第5条(残存物取片づけ費用保険金)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)第1項第(1)号から第(8)号までの事故により損害保険金が支払われる場合において、被保険者が損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)を支出したときに、被保険者が実際に支出した取片づけ費用の額を残存物取片づけ費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、家財保険金額の10%に相当する額を限度とします。 (注)取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
第6条(失火見舞費用保険金)
1.当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)第1項第(1)号または第(3)号の事故により損害保険金が支払われる場合において、次の第(1)号の事故によって第(2)号の損害が生じたときに、失火見舞費用保険金を支払います。 (1)借用xxから発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注1)から発生した火災、破裂または
爆発による場合を除きます。
(2)第三者の所有物(注2)の滅失、き損または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注2)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する構内にあるものに限ります。
2.当会社が、前項の失火見舞費用保険金として支払うべき額は、損害が生じた被災世帯の数に10万円を乗じて得た額とします。ただし、1回の事故につき、家財保険金額の20%に相当する額を限度とします。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、本条項の保険金(注)を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。
(2)被保険者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(3)保険契約者または被保険者が運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(4)第2条(損害保険金を支払う場合)第1項第(1)号から第(8)号までの事故の際における保険の対象の紛失または盗難
(5)保険の対象が屋外にある間に生じた事故。ただし、借用xxに併設される専用駐輪場または借用xxがxxxの場合の敷地内に収容される自転車の盗難を除きます。
(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(7)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(8)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(9)前号以外の放射線照射または放射能汚染 (10)前第(6)号から第(9)号までの事由に伴う秩序の混乱
(11)前第(6)号から第(9)号までの事由によって発生した事故の延焼または拡大。
(12)発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(損害保険金を支払う場合)第1項の事故の前第(6)号から第(9)号までの事由による延焼または拡大
(13)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
(14)保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れその他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
(15)保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者または被保険者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害を除きます。
(16)保険の対象に対する加工・修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
(17)偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
(18)詐欺または横領によって生じた損害 (19)土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
(20)保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
(21)保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
(22)楽器の弦の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
(23)楽器の音色または音質の変化
(24)風、雨、ひょう、雪もしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
(25)保険の対象である液体の流出または混合による損害。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害を除きます。
(注)損害保険金、臨時宿泊費用等保険金、残存物取片づけ費用保険金 および失火見舞費用保険金をいいます。以下、同様とします。
第8条(保険金の支払限度額)
1.当会社は、1回の事故について支払われるべき第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金と費用保険金(注)との合計額が家財保険金額を超える場合でも、保険金を支払います。
(注)臨時宿泊費用等保険金、残存物取片づけ費用保険金および失火見舞費用保険金をいいます。以下、本条において同様とします。
2.前項の規定にかかわらず、1回の事故について支払われるべき第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金、費用保険金および第2章第9条(修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金の合計額が1,000万円を超える場合には、当会社が支払う保険金の額は、これらのすべての保険金を合計して1,000万円とします。
第2章 修理費用補償条項
第9条(修理費用保険金を支払う場合)
1.当会社は、借用xxに次の各号のいずれかに該当する損害が生じた場合において、被保険者(注1)がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用でこれを修理したときは、その修理費用(注2)に対して、修理費用保険金を支払います。ただし、第3章賠償責任補償条項の借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
(1)第2条(損害保険金を支払う場合)第(1)号から第(10)号までの事故による損害 (2)借用戸室内における被保険者の死亡による損害
(3)凍結により生じた借用xxの専用水道管および給湯器の損害 (4)借用xxの窓ガラス(注3)の熱割れ(注4)による損害
(5)いたずらまたはピッキング等により生じた借用xxの玄関ドアのドアロックの損害(注5)
(注1)被保険者が死亡している場合には、被保険者の法定相続人および賃貸借契約等における保証人を含みます。以下、本章において同様とします。 (注2)借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用に限ります。ただし、第(2)号の事故に限り、被保険者の残置物の整理、撤去
または廃棄に要する費用を含みます。
(注3)借用xxの外部と接している窓にはめ込まれているガラスに限るものとし、居室内の間仕切りドア等のガラスは含みません。
(注4)日射により生じた温度差による窓ガラスの破損をいいます。
(注5)ドアロックがピッキングによりxxされたことによりドアロックの交換が必要な場合を含みます。
2.当会社が、前項の修理費用保険金として支払うべき額は、被保険者が実際に支出した修理費用の額とします。ただし、下表の支払限度額および支払限度回数が適用されます。
区 分 | 1回の事故あたりの支払限度額 | 保険期間1年間あたりの支払限度回数 |
前項第(1)号の損害 | 修理費用保険金額 | - |
前項第(2)号の損害 | 50万円 | - |
前項第(3)号の損害 | 30万円 | 1回 |
前項第(4)号の損害 | 10万円 | 1回 |
前項第(5)号の損害 | 3万円 | 1回 |
3.前項の規定にかかわらず、修理費用保険金には、第8条(保険金の支払限度額)第2項に規定する、第1章家財補償条項の保険金との1回の事故あたりの合計支払限度額が適用されます。
第10条(修理費用保険金を支払わない場合)
1.当会社は、借用xxが次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。 (1)保険契約者、被保険者または借用xxの貸主(貸主が法人である場合
は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。なお、被保険者の自殺によって生じた前条第1項第(2)号の損害は、被保険者の故意もしくは重大な過失によって生じた損害には該当しないものとして取り扱います。
(2)被保険者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(3)借用xxの使用もしくは管理を委託された者、被保険者の使用人または被保険者と同居する親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
(4)保険契約者、被保険者または借用xxの貸主(貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)が運転する車両またはその積載物の衝突または接触
(5)自然の消耗または性質によるさび、かびまたは変質、瑕疵
(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(7)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(8)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(9)前号以外の放射線照射または放射能汚染 (10)前第(6)号から第(9)号までの事由に伴う秩序の混乱
(11)前第(6)号から第(9)号までの事由によって発生した事故の延焼または拡大。 (12)発生原因が何であるかにかかわらず、前条第1項の事故の前第(6)号
から第(9)号までの事由による延焼または拡大
2.当会社は、次のいずれかに該当する借用xxの修理費用に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者が借用xxを貸主に明け渡す際の前条第1項の損害以外の原状回復に必要な修理費用
(2)被保険者が借用xxを明け渡した後に発見された前条第1項の損害以外の原状回復に必要な修理費用
3.当会社は、次に掲げる物に対する修理費用に対しては、修理費用保険金を支払いません。
(1)壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部 (2)借用xxに設置された感知器類
(3)玄関、エントランスホール、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、玄関入口の郵便受、宅配ボックス・宅配ロッカー、門、塀、垣、給水塔等の借用xxを含む建物内において共同に利用される物
(4)借用xxの屋外設備・装置としての門、塀、垣、電気・ガスの供給設備、送信・受信設備、配管設備(注)その他これらに類する物
(注)第9条(修理費用保険金を支払う場合)第1項第(3)号の損害に該当する場合を除きます。
第3章 賠償責任補償条項
第11条(個人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において保険期間内に生じた次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、個人賠償責任保険金を支払います。
(1)借用xxの使用または管理に起因する偶然な事故 (2)被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故 (注)借用xx以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第12条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)
1.当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 (2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変または暴動
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(5)前号以外の放射線照射または放射能汚染 (6)前第(2)号から第(5)号までの事由に伴う秩序の混乱
(7)前第(2)号から第(5)号までの事由によって発生した事故の拡大 (8)発生原因が何であるかにかかわらず、前条の事故の前第(2)号から第
(5)号までの事由による拡大
2.当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。 (1)被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2)被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 (4)被保険者相互間の損害賠償責任
(5)被保険者の使用人(注1)が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
(6)被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
(7)被保険者が所有、使用または管理する財物(注2)の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任
(8)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(9)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(10)航空機、船舶、車両(注3)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(11)排気または廃棄物によって生じた損害賠償責任
(12)給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他既設の設備・装置類の瑕疵、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
(注1)家事使用人を除きます。 (注2)受託品を含みます。
(注3)原動力が専ら人力であるものを除きます。
第13条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の責めに帰すべき偶然な事故により借用xxが損壊した場合において、被保険者が借用xxの使用または管理につき、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、借家人賠償責任保険金を支払います。
第14条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
1.当会社は、借用xxが次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。 (1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 (2)被保険者の心神喪失または指図
(3)借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が、自己の労力をもって行った仕事により発生した事故を除きます。
(4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(5)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(6)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
(7)前号以外の放射線照射または放射能汚染 (8)前第(4)号から第(7)号までの事由に伴う秩序の混乱
(9)前第(4)号から第(7)号までの事由によって発生した事故の延焼または拡大 (10)発生原因が何であるかにかかわらず、前条の事故の前第(4)号から第
(7)号までの事由による延焼または拡大
2.当会社は、借用xxに生じた次のいずれかに該当する損壊により被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
(1)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。 (2)借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由また
はねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
(3)借用xxの欠陥によって生じた損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用xxを管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損壊は除きます。
(4)借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
(5)借用xxの電気的事故または機械的事故によって生じた損壊。ただし、不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
(6)詐欺または横領によって借用xxに生じた損壊 (7)土地の沈下、移動または隆起によって生じた損壊
(8)借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ等の外観の損傷または借用xxの汚損であって、借用xxの機能に支障をきたさない損壊 (9)借用xxの使用により不可避的に生じる汚損、すり傷、かき傷等の損壊 (10)電球、ブラウン管等のxx類に生じた損壊。ただし、借用xxの他の
部分と同時に損壊を被った場合を除きます。
(11)風、雨、ひょう、雪もしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損壊
(12)被保険者が借用xxを貸主に明け渡す際に補修、交換、張替え、清掃等が行われた畳、壁紙、ふすま、障子または床に生じた損壊
3.当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
(1)被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(2)被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
(3)航空機、船舶、車両(注)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注)原動力が専ら人力であるものを除きます。
第15条(賠償責任保険金の支払範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金(注1)の範囲は、次に掲げるものに限ります。 (1)被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(注2)
(2)被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に必要とした費用
(3)被保険者が当会社の承認を得て支出した示談交渉に必要とした費用 (4)被保険者が当会社の要求に従い、協力するために必要とした費用 (5)被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、そ
の権利の保全または行使に必要な手続をとるために必要とした費用 (注1)個人賠償責任保険金および借家人賠償責任保険金をいいます。以
下、同様とします。
(注2)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額をこれから差し引きます。
第16条(賠償責任保険金の支払額および支払限度額)
1.当会社が支払う賠償責任保険金の支払額は下表のとおりとします。
保険金 | 支払額 |
個人賠償責任保険金 | 前条各号の金額の合計額 ただし、個人賠償責任保険金額を限度とする。 |
借家人賠償責任保険金 | 前条各号の金額の合計額 ただし、借家人賠償責任保険金額を限度とする。 |
2.前項の規定にかかわらず、当会社が1回の事故に対して支払う賠償責任保険金の限度額は、借家人賠償責任保険金と個人賠償責任保険金を合計して1,000万円とします。
第4章 共通条項
第17条(保険責任の始期および終期)
1.当会社の保険契約上の責任は、保険証券記載の保険期間開始日の0時(注)に始まり、保険期間満了日の24時に終わります。
(注)保険証券に0時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
2.前項の時刻は、日本国の標準時によるものとする。
第18条(保険料の払込)
1.保険契約者は、次の各号のいずれかの払込経路により、保険料の全額を一括して当会社に払い込むものとします。
(1)当会社が提携するクレジットカード発行会社のクレジットカードによる払い込み (2)当会社と提携するコンビニエンストアの収納窓口での払い込み (3)当会社指定の金融機関口座への送金
2.当会社は、前項各号の払込経路ごとに次の表に掲げる日をもって、当会社に対する保険料の払込みがなされたものとみなします。
払込経路 | 払込日 |
前項第(1)号の方法 | 当会社が、クレジットカード会社へクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行った日 |
前項第(2)号の方法 | 保険契約者が、コンビニエンスストアの店頭での保険料払込みを行った日 |
前項第(3)号の方法 | 当会社指定の金融機関口座への着金日 |
第19条(保険料の払込期日および払込猶予期間)
1.前条第1項の払込経路ごとの保険料の払込期日および払込猶予期間は次の表に記載のとおりとします。
払込経路 | 払込期日 | 払込猶予期間 |
前条第1項第(1)号の方法 | 保険期間開始日(注)の前日 | 左記の払込期日の属する月の翌々月末日 |
前条第1項第(2)号の方法 | コンビニ払込票に記載された払込期日 | |
前条第1項第(3)号の方法 | 保険料請求書に記載の払込期日 |
(注)更新契約の場合は更新日とします。以下、本条において同様とします。
2.保険期間開始日以降、保険料の払込猶予期間中の保険料が払込まれるまでの間に保険事故が発生した場合には、当会社は、未払込の保険料が払い込まれたことを条件に保険金の支払いを行います。
3.第1項に規定する保険料の払込猶予期間内に、保険料の払込みがない場合には、保険契約は保険期間開始日に遡って成立しなかったものとみなします。
第20条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第21条(告知義務違反による解除を行う場合)
1.当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2.前項の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
3.前項の規定は、第1項に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
第22条(告知義務違反による解除を行わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する場合には前条による告知義務違反による解除を行いません。
(1)告知義務違反に該当する事実がなくなった場合
(2)当会社が保険契約締結の際、告知義務違反に該当する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
(3)保険契約者または被保険者が、損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合
(4)当会社が、告知義務違反による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第23条(通知義務)
1.保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(1)借用xxの用途を変更した場合 (2)借用xxに被保険者が居住しなくなった場合
(3)保険契約者が保険契約申込書記載の住所または通知先を変更した場合 (4)保険契約者が保険料の払込に使用するように指定しているクレジット
カードが使用できなくなった場合(注1)
(5)前第(1)号から第(4)号までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生した場合
(注1)保険契約者が保険料の払込経路として、第18条(保険料の払込)第 1項第(1)号の方法を選択している場合に限ります。
(注2)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において通知事項として定めたものに関する事実に限ります。
2.前項の事実の発生によってこの保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.前項の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
4.前項の規定は、第2項に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
第24条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第25条(保険契約の失効)
保険の対象の全部が滅失した場合(注)には、その事実が発生した時にこの保険契約は失効します。
(注)第41条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定により、保険契約が終了したときを除きます。
第26条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第27条(保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、保険契約を将来に向かって解約することができます。ただし、借用xxの賃貸借契約等が終了していたにもかかわらず、保険契約者の過失により当会社に対する解約通知が遅延していた場合には、当会社が特に認めた場合に限り、賃貸借契約等の終了日を保険契約の解約日とみなして取り扱うことができるものとします。
第28条(重大事由による保険契約の解除)
1.当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (1)保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支
払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 (2)被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行
い、または行おうとしたこと。 (3)保険契約者が、次のいずれかに該当するとき。
①反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
②反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
➃法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4)前第(1)号から第(3)号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、前第(1)号から第(3)号の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2.当会社は、被保険者が前項第(3)号の①から⑤のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
3.第1項または第2項の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第1項第(1)号から第(4)号までの事由または第2項の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
4.保険契約者または被保険者が第1項第(3)号の①から⑤のいずれかに該当することにより第1項または第2項の規定による解除がなされた場合には、前項の規定は、次の損害については適用しません。
(1)第1項第(3)号の①から⑤のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害 (2)第1項第(3)号の①から⑤のいずれかに該当する被保険者に生じた法
律上の損害賠償金の損害
第29条(家財保険金額の調整)
1.保険契約締結の際、家財保険金額が保険の対象の再調達価額(注)を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、保険契約締結時に遡って、既に払い込まれた保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
2.保険契約の締結の後、保険の対象の再調達価額(注1)が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、家財保険金額について、減少後の保険の対象の再調達価額(注1)に至るまでの減額を請求することができます。この場合、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料(注2) = 減額前の家財保険金額に対応する保険料と減額後の
×
家財保険金額に対応する保険料の差額
保険期間(月数)-保険期間開始日から請求日までの月数(注3)保険期間(月数)
(注1)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(注2)10円未満は切り捨て、10円単位とします。
(注3)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げます。
第30条(保険料の返還-解約の場合)
第27条(保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料(注1) = 保険料 × 既経過月数(注2)に応じた次表の係数
(注1)10円未満は切り捨て、10円単位とします。また、算出結果が100円に満たない場合には、保険料の返還は行いません。
(注2)保険期間開始日または更新日から解約日までの月数をいい、月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げます。
【保険期間1年の場合】
既経過月数 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
係数 | 60% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% |
既経過月数 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 |
係数 | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | 0% |
【保険期間2年の場合】
既経過月数 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
係数 | 80% | 75% | 72.5% | 70% | 67.5% | 65% |
既経過月数 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 |
係数 | 62.5% | 60% | 57.5% | 55% | 52.5% | 50% |
既経過月数 | 13か月 | 14か月 | 15か月 | 16か月 | 17か月 | 18か月 |
係数 | 30% | 25% | 22.5% | 20% | 17.5% | 15% |
既経過月数 | 19か月 | 20か月 | 21か月 | 22か月 | 23か月 | 24か月 |
係数 | 12.5% | 10% | 7.5% | 5% | 2.5% | 0% |
第31条(保険料の返還-解除の場合)
第21条(告知義務違反による解除を行う場合)第1項、第23条(通知義務)第2項または第28条(重大事由による保険契約の解除)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料(注1) = 保険料 ×
保険期間(月数)-保険期間開始日から解除日までの月数(注2)
保険期間(月数)
(注1)10円未満は切り捨て、10円単位とします。また、算出結果が100円に満たない場合には、保険料の返還は行いません。
(注2)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げます。
第32条(保険料の返還-無効または失効の場合)
1.第24条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
2.第25条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、前条の規定を準用して保険料を返還します。
第33条(保険料の返還-取消しの場合)
第26条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第34条(事故の発生)
1.保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、その内容ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
2.保険契約者または被保険者は、損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、ただちに書面をもってこれを当会社に通知しなければなりません。
3.保険契約者または被保険者は、他人から損害の賠償または金融機関からの補償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとらなければなりません。
4.保険契約者または被保険者は、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
5.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前第1項から第4項までの義務を履行しなかった場合は、当会社は、第1項または第2項の場合はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うものとし、第3項の場合は賠償または補償を受けることができたと認められる額を、第4項の場合は損害賠償責任がないと認められる額を、それぞれ差し引いた残額を損害の額とみなします。
6.当会社は、事故または損害が発生した場合は次のことを行うことができます。 (1)保険の対象、借用xx、建物または敷地内を調査すること。
(2)当会社が必要と認めたときは、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償責任の解決に当たること。
7.前項第(2)号の遂行について、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力しなければなりません。被保険者が、正当な理由がなく協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害を差し引いて保険金を支払います。
第35条(損害防止義務および損害防止費用)
1.保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
2.保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合において、第7条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。この場合において、当会社が負担する費用と他の保険金の合計額が家財保険金額を超えるときでも、これを負担します。ただし、当会社の負担金は、次の各号の費用を合計して、1回の事故につき10万円を限度とします。
(1)消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
(2)消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用 (3)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
3.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1項の義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
4.第42条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、第2項に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第 42条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定中「別表に掲げる支払限度額」とあるのは「保険契約者または被保険者が負担した損害防止費用の額」と読み替えるものとします。
第36条(保険金の請求権者)
当会社に対して保険金の請求をすることができる者は次の者とします。 (1)被保険者
(2)被保険者が死亡した場合には、その法定相続人(注)
(注)第9条(修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金については、修理費用を負担した賃貸借契約等における保証人を含みます。
第37条(保険金の請求)
1.当会社に対する保険金請求権は、保険金支払の対象となる損害が発生した時から発生し、これを行使することができます。ただし、賠償責任保険金の保険金請求権については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができます。
2.被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければならない。
(1)保険金請求書
(2)損害見積書またはこれに代わるべき書類
(3)盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
(4)賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
(5)その他当会社が保険金支払いのために必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
3.保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに前項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第38条(保険金の支払時期)
1.当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3)保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、保険の対象の再調達価額または時価額および事故と損害との関係
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約におい て定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 (5)前第(1)号から第(4)号までのほか、他の保険契約等の有無および内容、
損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条第2項の規定による手続を完了した日をいいます。以下、同様とします。
2.前項に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1)災害救助法が適用された災害の被災地域における調査:60日 (2)専門機関による鑑定等の結果の照会:90日
(3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2:)180日 (4)保険金を支払うために必要な確認を日本国内において行うための代替的
な手段がない場合の日本国外における調査:180日
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
3.第1項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または第2項の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
4.第1項または第2項に規定する支払期日を超えて当会社が保険金の支払いを行う場合は、当会社が支払うべき保険金の額に遅延期間(注)に対して法定の遅延利息を付して、支払います。
(注)支払期日から当会社が実際に保険金の支払いを行った日までの期間をいいます。
第39条(先取特権)
1.第11条(個人賠償責任保険金を支払う場合)および第13条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)に規定する事故における被保険者に対する損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
2.当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払いを行うものとします。 (1)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。 (2)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合 (3)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が第(1)号の先取特権を行使したことにより、当会社か
ら直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
3.保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者(注2)に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または前項第(3)号の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、前項第(1)号または第(4)号の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第15条(賠償責任保険金の支払範囲)第(2)号から第(5)号までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者以外の者をいいます。
第40条(時効)
保険金および返還保険料の請求権は、請求権が生じた日(注)の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)保険金の請求権については第37条(保険金の請求)第1項に定める時が属する日をいい、返還保険料の請求権については保険料の返還の原因となる事由が生じた時が属する日をいいます。
第41条(保険金支払後の保険契約)
1.第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額が1回の事故につき、家財保険金額(注1)に達した場合には、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が発生した時に終了します。
(注1)家財保険金額が保険の対象の再調達価額(注2)を超える場合は、保険の対象の再調達価額(注2)とします。
(注2)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
2.前項の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額(注)は、減額することはありません。
(注)家財保険金額、修理費用保険金額、個人賠償責任保険金額および借家人賠償責任保険金額をいいます。
3.第1項の規定により、保険契約が終了した場合には、保険期間が2年で、かつ、保険期間開始日から保険契約の終了日までの期間が1年を超えないときに限り、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。 返還保険料 = 保険料 × 50%
第42条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
1.他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が別表に掲げる支払限度額以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
(注)それぞれの保険契約等について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
2.他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
(1)他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
(2)他の保険契約等から保険金または共済金が支払われている場合 | 別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
第43条(保険金の削減払い)
1.保険金の支払事由に該当する場合でも、巨大災害の発生等により、当会社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、保険金を当会社の定めるところにより削減して支払うことがあります。
2.前項の保険金の削減払いを行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。
第44条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
1.保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生したときは、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2.前項の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。
第45条(代位)
1.損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。 (1)当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額 (2)前(1)号以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
2.前項第(2)号の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3.保険契約者および被保険者は、当会社が取得する債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第46条(残存物および盗難品の帰属)
1.当会社が損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
2.盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗取された保険の対象を回収するのに要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、回収されるまでの間に保険の対象に損害が生じていたときは、その損害に対して第
2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払います。
3.盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は、保険金の保険の対象の再調達価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
4.前項の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)盗取された保険の対象を回収するのに要した費用がある場合はこれを差し引いた残額とします。
第47条(引受通知書の発行)
当会社が保険契約の申込みの承諾をして保険契約が成立した場合には、当会社は、速やかに引受通知書を発行のうえ、保険契約者に交付します。
第48条(保険証券の電子交付)
1.当会社は、保険契約申込書により保険証券の電子交付についての保険契約者の同意が得られた場合には、書面による保険証券の交付を行わず、当会社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに保険証券記載事項を記録し、保険契約者専用のIDとパスワードを入力することにより、当該特定ページを保険契約者に閲覧可能とする方法により、保険証券の電子交付を行います。
2.前項の保険証券の電子交付について保険契約者からの同意が得られない場合には、当会社は、書面による保険証券の交付を行います。
第49条(保険契約の更新)
1.当会社は、保険期間満了日の2か月前までに、更新契約の内容を記載した更新案内を保険契約者に送付します。
2.保険期間満了日の2週間前までに、保険契約者から保険契約を更新しない旨の申し出がない場合には、前項の更新契約の内容により保険契約は更新されるものとします。
3.保険契約が更新された場合には、当会社は、更新通知書を保険契約者に送付します。
4.更新契約の保険証券の交付については、前条の規定を準用します。
5.保険契約者は、第19条(保険料の払込期日および払込猶予期間)に規定する日までに更新契約の保険料を払い込むものとします。
6.前項の期間内に、更新契約の保険料が払い込まれない場合には、第2項の規定にかかわらず、保険契約は更新されなかったものとし、この場合、当会社は、保険契約が更新されなかった旨を保険契約者に通知します。
7.更新日から更新契約の保険料が第5項の規定により払い込まれるまでの期間に保険事故が発生した場合には、当会社は、未払込の保険料が払い込まれたことを条件に保険金の支払いを行います。
第50条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額)
1.当会社は、この保険が不採算となり、この保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、当会社の定めるところにより、保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2.前項の更新時における保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了日の2か月前までに書面によりその内容を通知します。
第51条(保険契約の更新を引き受けない場合)
1.当会社は、この保険が不採算となり、更新契約の引受が困難になった場合には、保険契約の更新を引き受けないことがあります。
2.前項の保険契約の更新の引き受けを行わない場合には、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了日の2か月前までに書面によりその旨を通知します。
第52条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第53条(準拠法)
保険金の種類 | 支払限度額 (この保険契約と他の保険契約等の合計限度額) | |
1 | 第2条第1項第(1)号から第(8)号の事故による損害保険金 | 損害の額 |
2 | 第2条第1項第(9)号の事故による損害保険金 | 1回の事故につき、家財保険金額の10%(他の保険契約において、支払割合がこれを超えるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合)に相当する額 |
3 | 第2条第1項第(10)号の事故による損害保険金 | 1回の事故につき、20万円(他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
4 | 第2条第1項第(11)号の事故による損害保険金 | 損害の額から3万円(他の保険契約等に、免責金額の適用があるときは、そのうち最も低い額)を控除した額 |
5 | 第4条の臨時宿泊費用等保険金 | 1回の事故につき、20万円(他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額) |
6 | 第5条の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物の取片づけに必要な費用の額 |
7 | 第6条の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、10万円(他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が10万円を超えるものがあるときは、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額)に被災世帯の数を乗じて得た額 |
8 | 第9条の修理費用保険金 | 借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用の額 |
9 | 第11条の個人賠償責任保険金 | 損害の額 |
10 | 第13条の借家人賠償責任保険金 | 損害の額 |
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。別表 他の保険契約等がある場合の支払限度額
第5章 法人等契約の被保険者に関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が法人等(注)であり、その役員または使用人(以下「従業員等」といいます。) が借用xxに居住する場合に適用します。 (注)個人事業主を含みます。以下同様とします。
第2条(被保険者の範囲)
この特約が付帯された保険契約の被保険者は、賃貸のほけん(住居専用)普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。) の規定にかかわらず、保険契約者である法人等の従業員等で生活の本拠として借用xxに居住する者およびその同居親族とします。ただし、当会社と締結された他の保険契約における被保険者である者を除きます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
第6章 引っ越しに関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、被保険者が転居により借用xxの変更を行う場合で、変更前の借用xx(以下、「変更前借用xx」といいます。)と変更後の借用xx(以下、
「変更後借用xx」といいます。)の賃貸借契約等の契約期間が重複する場合に適用します。
第2条(借用xxの変更)
保険契約者は、当会社に対して通知し、当会社の承認を受けることにより、保険期間の中途において借用xxの変更を行うことができます。
第3条(賃貸借契約等の重複期間における借用xx)
前条の規定により、借用xxの変更を行う場合には、変更前借用xxと変更後借用xxの賃貸借契約等の契約期間が重複している間に限り、30日間を限度として、変更前借用xxと変更後借用xxの両方をこの保険契約における借用xxとして取り扱います。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賃貸のほけん(住居専用)普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。