V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh) V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
電源Ⅱ周波数調整力契約書(発電設備) 【標準契約書】(案)
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と九州電力送配電株式会社(以下「乙」という。)とは、2020 年●月●日に乙が公表した 2020 年度電源Ⅱ周波数調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)を承諾の上、甲が乙の供給区域における周波数制御・需給バランス調整等のための調整力(以下「調整力」という。)を乙に提供することについて、次のとおり契約する。
(調整力)
第1条 甲は、乙が周波数制御や需給バランス調整等を実施するために、第4条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の電源等(以下「契約電源等」という。)を用いて、電源Ⅱ周波数調整力を乙に提供するものとする。
なお、この場合、契約電源等は、2020 年4月1日実施の乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)15(供給および契約の単位)(4)に規定する調整電源とする。
2 この契約において、調整力の提供とは、甲が乙の指令に従い、契約電源等を以下のとおり運転することをいう。
(1)起動および停止
契約電源等の起動(揚水起動を含む)または停止を行なうこと。
(2)発電出力の増減
契約電源等の出力を、募集要綱に記載の周波数調整機能等を使用し、増減させること。
(3)揚水運転
xxから上池へ水を汲み上げる機能(以下「揚水運転機能」という。)を有する契約電源等について、乙の電力系統に並列し、水の汲み上げを行なうこと。
(4)OP運転、ピークモード運転
乙の供給区域の需給ひっ迫時等の緊急の場合、甲の合意のうえ、乙の指令にしたがい契約電源等について定格出力値を超えた発電を行うこと(以下「O P運転」という。)、または排気ガスの温度設定を通常の運転値を超過して上昇させることにより出力を上昇させる運転(以下「ピークモード運転」という。)を行なうこと。
(5)調相運転
ポンプ水車の空転状態において力率調整を行なうことにより無効電力調整が可能な機能(以下「調相運転機能」という。)を有する契約電源等について、
無効電力を供給または吸収すること。
(6)ブラックスタート
乙の供給区域において広範囲に及ぶ停電が発生した場合、乙の電力系統からの電力供給を受けずに発電機の起動が可能な機能(以下「ブラックスタート機能」という。)を有する契約電源等について、ブラックスタート機能を活用して発電機の起動を行なうこと。
なお、この機能の維持および管理は甲の責任において行なうこととし、この機能を有する契約電源等が複数ある場合には、甲はその機能に制約が生じる停止計画が重複しないように可能な限り調整を行なうものとする。
(発電計画の提出)
第2条 甲は、契約電源等(ただし、電源Ⅰ専用を除く)ごとに当該調整電源のバランシンググループの発電計画値(以下「BG計画値」という。)を電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。ただし、乙が必要と認める場合、乙が必要とする発電等計画値、発電等可能電力、発電等可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するものとする。
(定格出力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)
第3条 契約電源等の定格出力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数は別紙
1のとおりとする。
(設備要件)
第4条 甲は、契約電源等について募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件:需給運用への参加)
第5条 乙は、約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に、第2条にもとづき提出された発電計画値等を確認のうえ、調整力の提供を求めることができるものとする。ただし、電源Ⅰについては、電源Ⅰ周波数調整力契約書にもとづくものとする。
2 前項にかかわらず、乙が調整力を必要とする場合、乙は甲に対してゲートクローズ前でも、調整力の提供を求めることができるものとする。なお、この場合、約款にもとづく甲のBG計画値に織り込む必要はないものとする。
3 甲は、第1項、第2項において、乙が調整力の提供を求めた場合には、特別の事
情がある場合を除き、これに応じるものとする。
(運用要件:その他)
第6条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1) 乙の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約電源等の出力抑制が必要となった場合は、乙は速やかに甲に制約の内容について連絡するとともに、甲は約款にもとづきBG計画値を速やかに制約に応じたものに変更(電源
Ⅰ専用を除く)するものとし、乙はこれに必要な協力をするものとする。
(2) 甲は、発電設備や周波数調整機能等に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(3) 甲は、発電設備や周波数調整機能等の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡するものとする。
(4) 甲は、本契約に定める事項、募集要項、約款、系統運用ルール、電力広域的機関の業務規程および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して締結する申合書等(以下、「本契約等」という。)を遵守するものとする。
なお、契約電源等の所有者が甲以外の者である場合、甲は、そのものに本契約等を遵守させること。
(起動回数)
第7条 乙からの起動指令にもとづく起動操作の回数(以下「起動回数」という。)は、契約電源等ごとに、最後に停止した時間から起動までの時間(以下「停止時間」という。)に応じた範囲を設定し、その範囲ごとに実際に起動を行なった回数からB G計画値にて計画される起動回数を減じた値とする。ただし、電源Ⅰ専用についてはBG計画値をゼロと見做す。
2 前項により算定された起動回数については、原則として翌月末日までに、乙から甲へ通知するものとする。
(計量)
第8条 契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は、原則として契約電源等ごとに取付けた記録型計量器により 30 分単位で計量するものとする。ただし、契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は、別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により、実績電力量を正しく計量できない場合は、その都度甲乙協議のうえ、別途実績電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第9条 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする。
2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区分装置を取り替える場合は、甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設にかかる費用)
第10条 第4条にかかる設備のうち契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。
(1)発電所構内の通信装置、出力制御装置等
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)発電所から最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)上記(1)、(2)以外の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし、保安通信電話や転送遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(調整電力量の算定)
第11条 調整電力量は、契約電源等ごとに 30 分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点における 30 分ごとのBG計画値による電力量を減じた値とする。ただし、電源Ⅰ専用については、BG計画値による電力量をゼロと見做す。なお、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は、甲乙別途協議により定めた方法により、計量した実績電力量を送電端に補正したうえで、調整電力量の算定を行うものとする。
2 前項の調整電力量については、以下の区分で算定する。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量(ただし、需給ひっ迫対応電力量を除く)
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
(3)需給ひっ迫対応電力量
乙の指令にもとづき、OP運転またはピークモード運転をした時間帯における第13条による甲の申出単価にて指定した出力を超える部分の電力量
3 前項により算定された調整電力量については、原則として翌月末日までに、乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第12条 本契約における料金は以下のとおりとする。なお、各号の金額の単位は1円とし、料金算定過程における端数処理は行なわず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
(1)上げ電力量料金
契約電源等ごと、30 分ごとに第11条により算定された「上げ調整電力 量」および調整電力量が正の場合の「需給ひっ迫対応電力量」に、第13条 の甲の申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。
具体的には 30 分ごとに、BG計画値を基準として、実績電力量までの上げ調整電力量に対し、第13条において定めた、各契約電源等の出力帯ごとに、それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた積分値を、当該 30 分における調整費用(実績電力量が需給ひっ迫対応電力量の算定の基準となる出力を超える場合で、調整電力量が正の場合は、その超過電力量に第13条で定めた該当する申出単価を乗じたものを加えたものとする)とし、料金算定期間に亘って合計する。
なお、契約電源等が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場における調整電力量料金とあわせて算出することとする。
(2)下げ電力量料金
契約電源等ごと、30 分ごとに第11条により算定された「下げ調整電力 量」および調整電力量が負の場合の「需給ひっ迫対応電力量」に、第13条 の甲の申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。
具体的には 30 分ごとに、BG計画値を基準として、実績電力量までの下げ調整電力量に対し、第13条において定めた、各契約電源等の出力帯ごとに、それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた積分値を、当該 30 分における調整費用(実績電力量が需給ひっ迫対応電力量の算定の基準となる出力を超える場合で、調整電力量が負の場合は、その超過電力量に第13条で定めた該当する申出単価を乗じたものを加えたものとする)とし、料金算定期間に亘って合計する。
なお,契約電源等が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場における調整電力量料金とあわせて算出することとする。
(3)起動費
契約電源等ごとに、第7条により設定される停止時間の範囲ごとに、「起動回数」に第13条の甲の申出単価を乗じて費用を算定し、その全ての範囲の料金算定期間の合計金額とする。
具体的には、BG計画による起動回数に第13条の申出単価を乗じた費用と乙の指令による発電実績による起動回数に第13条の申出単価を乗じた費用との差分を合計する。
(4)揚水運転費
契約電源等ごとに、揚水運転を行なうために要した電力量に応じ、約款にもとづき甲が負担する接続送電サービスに対応する料金(消費税等相当額を除くものとする)に相当する額の料金算定期間の合計額とする。
(5)調相運転費
契約電源等ごとに、調相運転を行なったことにより増加した所内電力量相当分(以下「所内電力量増加分」という。)等の応分費用に相当する額の料金算定期間の合計金額とする。なお、調相運転に伴う所内電力の小売供給契約について、甲は小売電気事業者と事前に締結するものとする。
(6)ブラックスタート機能維持費
契約電源等ごとに、ブラックスタート機能を維持するための年経費(料金は別紙2に定める)を 12 で除した月間均等額とし、各月1円未満の端数を切り捨てのうえ、年度末の3月分の料金で調整するものとする。なお、ブラックスタートの実施に係る費用(起動時の所内電力量増分費用、他発電所への所内電力の供給に係る費用など)については、別途甲乙の協議により定めるものとする。
(電力量料金および起動費に係る単価の提出)
第13条 前条第1項の(1)、(2)および(3)について、甲は、契約電源等ごとに、土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数
(契約電源等が火力発電機の場合に限る。)を毎週火曜日 14 時までに需給調整システムに登録するものとする。甲が当該期限までに単価の登録を行なわない場合は、甲があらかじめ需給調整市場システムに登録した申出単価(以下「初期登録単価」という。)を対応する適用期間の料金の算定に適用するものとする。
なお,各申出単価については,燃料費等のコストを踏まえた設定とするものとし,乙は甲に対し申出単価の算定根拠を求めることができるものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh) V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
V3:起動費算定に適用する単価(円/回、第7条により定める停止時間の範囲ごとに設定)
V4:需給ひっ迫対応電力量に適用する単価(円/kWh)
また、甲の申出単価については、第23条で定める事業税相当額を除いた金額とし、V1、V2およびV4は銭単位、V3は円単位での登録とする。
2 甲は、第 1 項により申出単価を登録した後、ゲートクローズまでの間、申出単価の変更を行なうことができるものとする。
ただし、契約電源等が電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供に関する契約が締結されている場合,または需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の当該変更期限は、当該契約の規定によるものとする。
なお、初期登録単価を変更する場合は、甲が需給調整市場システムに再登録するものとする。
3 甲が、第 1 項および第 2 項にもとづき,単価の登録および変更を行なうに際し、需給調整市場システムを利用するために必要となる機材および通信設備等は、甲の責任と負担において用意するものとする。
4 甲は、需給調整市場システムにおいて、需給調整市場運営者が定める操作方法に従い操作し、需給調整市場システムを通じて行われた処理について、甲は一切の責任を負うものとする。
(料金の算定期間)
第14条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は、毎月 1 日から当該月末日ま
での期間とする。
(料金等の支払い)
第15条 第12条により算定した料金については、乙は原則として、翌々月 15 日までに、需給調整市場システムを通じ、甲に通知する。甲または乙は原則として、当該通知日の翌日から起算して 6 日以内に相手方に請求し、相手方は同月末日(但し、末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までに支払うものとする。ただし、請求が当該通知日の翌日より起算して 6 日以内に行なわれなかった場合は、その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。
なお、契約電源等が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の支払期日について、本項に定めのない事項は需給調整市場に関する契約によるものとする。
2 前項の支払いが、支払期限までに行なわれなかった場合、支払期限の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年 10 パーセント(閏年の日を含む期間についても、365 日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 契約電源等が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場に関する契約にもとづく料金とあわせて料金等の授受を行なうこととする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第16条 本契約にもとづく甲から乙への調整力提供期間は 2021 年4月1日から 2022
年3月 31 日までとする。ただし、調整力提供期間満了から3ヶ月前までに甲乙いずれからも契約解除の申し出がない場合は、調整力提供期間満了後も1年ごとに同一条件で契約が継続されるものとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第17条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第18条 甲または乙が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合、甲または乙はその相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告する。
2 前項の催告を行なった後、30 日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除することができるものとする。
3 前項に関わらず、甲または乙が本契約に定める規定に違反し、その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合、契約電源等の滅失等の事象により本契約の履行が物理的に不可能となった場合、または次の各号のいずれかに違反した場合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒産関連法規にもとづく手続き開始の申立てを受け、または自ら申し立てを行ったとき
(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約にもとづく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 甲と乙が締結する電源Ⅰ周波数調整力契約書が解約または解除された場合、本契約も当然に解約または解除されるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第19条 本契約の解除において、契約を解除された当事者は、その相手方において発生した損害を賠償しなければならない。
2 第17条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については協議で定める。
(契約の承継)
第20条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第21条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下
「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、第18条第 1 項および第 2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することができるものとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速やかに遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使用する者を本契約履行から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、前項各号に該当することが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が第2項により契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第22条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、その賠償に対して無関係の当事者について一切の関与をさせないものとする。
(事業税相当額)
第23条 本契約において事業税相当額とは、地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をいい、収入割相当額とは、事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1)甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で、乙が甲に支払う場合
上げ調整電力量料金、起動費、揚水運転費、調相運転費およびブラックスタート機能維持費支払い時に収入割相当額をそれぞれ加算する(ただし、甲の事業税に収入割を含む場合で、かつ、乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり、地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。以下同じ。)。
(2)甲が乙に支払う場合
下げ調整電力量料金および起動費支払い時に事業税相当額をそれぞれ加算する。
(消費税等相当額)
第24条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において本契約第12条により定める料金にそれぞれ消費税相当額を加算するものとする。
3 消費税相当額の計算にあたっては、本契約第12条により算定した料金に、本契約第23条第2項(1)に定める収入割相当額または第23条第2項(2)に定める事業税相当額を加算した金額を課税標準とする。
(単位および端数処理)
第25条 本契約において、料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとおりとする。
(1)発電機出力の増減電力量および揚水発電の電力量の単位は、1kWhとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2)第23条で定める事業税相当額および第24条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は、事業税および消費税が課される金額ならびに事業税相当額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第26条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第27条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第xxの専属裁判所とする。
2 本契約は、すべての日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第28条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 予め相手方の承諾を得た場合
(2) 電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3) 調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(協議事項)
第29条 本契約に定めのない事項については、本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞれ1通を保有する。
20□□年□□月□□日
(住所) ○○県○○市○○町○○番甲 ○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○
(住所)xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x乙 九州電力送配電株式会社
代表取締役社長 xx x
別紙1.契約電源等一覧表
別紙1 契約電源等一覧表(電源Ⅱ-a 発電設備)
事業者名等 | 契約電源 | 所在地 | 号機 | 定格出力 (kW) | 電圧 (kV) | 力率 (%) | 電気方式 | 周波数 (Hz) | 受電地点 | 備 考 |
□ □発電株式会社 | ××発電所 | ○○県○○市×× | 1 号機 | ○○ | 275 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | ||
2 号機 | ○○ | 275 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | |||||
3 号機 | ○○ | 275 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | |||||
4 号機 | ○○ | 275 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | |||||
○○○発電所 | ○○県□□市○○ | 1 号機 | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | |||
2 号機 | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | |||||
3 号機 | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | |||||
□□発電所 | ○○県□□村大字○○ | 1 号機 | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | |||
2 号機 | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 |
別紙2 ブラックスタート機能維持費月間料金一覧表(電源Ⅱ-a 発電設備)
別紙2.ブラックスタート機能維持費月間料金一覧表
事業者名等 | 契約電源 | 所在地 | 号機 | 定格出力 (kW) | 基本料金 (円) | 月間料金 (4月~2月) (円) | 月間料金 (3月) (円) | その他 |
□□発電株式会社 | ××発電所 | ○○県○○市×× | 1 号機 | ○○ | ||||
2 号機 | ○○ | |||||||
○○発電所 | ○○県□□市○○ | 1 号機 | ○○ | |||||
2 号機 | ○○ | |||||||
□□発電所 | ○○県□□村大字○○ | 1 号機 | ○○ | |||||
2 号機 | ○○ | |||||||
△△発電所 | ○○県△△村大字○○ | 1 号機 | ○○ | |||||
2 号機 | ○○ |