東京都豊島区西巣鴨 1-32-3 アカギビル 1F 東京都千代田区外神田 6-13-1 アーバンプレミア秋葉原 1F 53GROUP 株式会社 東京都文京区湯島 1-7-16 酒井ビル 2F (令和4年9月1日より 東京都千代田区外神田 6-2-4 荒井ビル 1F に移転)
原付バイクレンタル約款
貸渡者
原ちゃり電ちゃり池袋
xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxx 0X
原ちゃり電ちゃり秋葉原
xxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 0X
運営会社
53GROUP 株式会社
xxxxxxxx 0-0-00 xxxx 0X
(令和4年9月1日より xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxx 0X に移転)
第1条(約款の適用)
(1) 当社はこの約款(以下「約款」という)に定めるところにより、貸渡原動機付自転車(以下「レンタルバイク」という)を借受人(以下、運転者を含む)はこれを借り受けるものとする。尚約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとする。
(2) 当社が約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じた場合、その特約が約款に優先する。
(3) 非対面方式貸出を含め当社は借受人に約款を通知し、借受人は貸出開始を以て約款に同意したものとする。
第2条(貸渡契約の締結)
(1) 借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件をそれぞれ明示して、貸渡契約を締結する。
(2) 運転者は貸渡契約の締結に当たり、約款で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
(3) 当社は貸渡契約書に、運転者の運転免許証、健康保険証、在留カードの写しを添付するため、貸渡 契約の締結にあたり、運転者の運転免許証の提示を求めます。また、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号および借受人本人以外の緊急連絡先等の提示を求めるものとします。
(4) 借受人又は運転者の都合によりキャンセルされる場合は、規定のキャンセル料金をお支払い頂きます。
(5) 当社は、借受人又は運転者が約款に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。この場合、以下のキャンセル料をお支払いいただきます。
キャンセル料の規定は下記の通りです。仮予約:無料
2日前:レンタル料総額の50%
1日前以降及び当日キャンセル:レンタル料総額の100%
尚、借受人は 2 日前までであれば 1 回のみ日程変更が可能です。変更後のキャンセル料はいかなる場合も 100%とします。
第3条(貸渡拒絶及び契約解除)
当社は借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約を拒否、解除できるものとする。
⑴ レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
⑵ 酒気帯びと認められる、または麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
⑶ 暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき。
⑷ 約款に違反する行為があったとき。
⑸ 転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をするとき。
⑹ 自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は改造等その原状を変更するとき。
⑺ 当社の承諾なく、各種テスト若しくは競技、イベントなどに使用するとき。
⑻ 法令又は公序良俗に違反して使用するとき。
⑼ 借受人が居所を契約書に記載した住所及び居所と異なる場所に変更し、当社に知らせなかったとき。
⑽ その他、当社が不適当と認めたとき。
⑾ その他1から 10 に類似する行為
⑿ 支払いが 2 ヶ月以上停滞したとき。
当社は、借受人が借受期間中に、約款に違反した時、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとする。返還請求に応じないとき及び連絡が取れない場合は、レンタルバイクを発見次第、契約後の同意を得ずに回収することに同意する。盗難、横領、被害とみなし警察に盗難届を提出することとする。
その際の弁護士費用および裁判費用などは借受人負担とする。
第 4 条(点検整備及び借受人の管理責任)
⑴ 当社は点検を実施したレンタルバイクを貸渡すものとする。
⑵ 貸渡の際に、当社が原付バイク外観写真を撮影することとする。
⑶ 借受人はレンタルバイクの貸渡にあたり車体外観並びに日常点検整備状態の確認を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するものとする。
⑷借受人は都度レンタルバイクを使用開始する際に、国土交通省令で定れる技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の動作、その他の日常点検事項について、点検しなければならない。
第 5 条(貸渡契約の成立と貸渡料金等)
貸渡契約は借受人が貸渡契約書に署名した時、または Web 、LINE、電話など予約が完了した時に成立する。その際に貸渡料金を支払うものとします。
第 6 条(保険証、貸xxの交付・携行等)
(1) 当社はレンタルバイクの引渡までに自賠責保険証、貸xx(貸渡契約書の写し)を借受人交付し、非対面方式貸出等の場合は予約票またはメールによる予約承諾通知を以て貸xxの代わりとする。
(2) 借受人はレンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた自賠責保険証、貸xx(貸渡契約書の写し)を携行しなければならないものとする。
(3) 借受人は自賠責保険証、貸xx(貸渡契約書の写し)を紛失したとき、直ちにその旨を当社に通知するものとする。
第7条(個人情報の利用目的)
当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(2) 借受人の本人確認及び審査をするため。
(3) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計デー タを作成するため。
(4) 警察及び公安委員会、弁護士、保険会社、医療機関、役所などが必要の場合に提供するため。
以上に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第8条(レンタルバイクの故障)
借受人又はレンタルバイクの使用中に異常又は故障を発見したときは直ちに運転を中止、当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
第9条(事故)
(1) 借受人は、レンタルバイク使用中に事故が発生したときは直ちに運転を中止し、事故の大小 にかかわらず法令上の措置をとり、次に定める措置をとるものとします。
①人身事故の場合は負傷者の救護、救急車の要請、警察への連絡、保険会社の連絡後、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うこと。
②前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する整備工場で行うこと。
③事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
④事故に関し相手方と示談、その他の合意は出来ません。必ず当社に連絡ください。
(2) 借受人は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとする。
(3) 当社は借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。
第 10 条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとする。
①直ちに最寄りの警察に通報すること。
②直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
③盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社等の調査に協力し、当社及び保険会社等が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
➃1 ヶ月以上見つからない場合は時価と弁償すること。
第 11 条(利用不能による貸渡契約の終了)
(1) 借受期間中において故障・事故・盗難・料金未支払い、民事トラブルなどその他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなった場合、貸渡契約は終了し、当社はレンタルバイクを直ちに回収するものとする。
(2) 借受人は前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担し、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとする。但し、故障等が3項又は4項に定める事由による場合はこの限りでないものとする。
(3) 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供または貸渡料金の返還を受けて契約を終了させることができるものとする。
(4) 故障等が借受人及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。
(5) 借受人は本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 12 条(借受人による賠償及び営業補償)
(1) 借受人がレンタルバイク使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
3,300/日
50CC~125CC
(2) 前項の当社へ与える損害のうち、事故、盗難、料金未支払い、連絡取れない、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については、利用不能期間に応じ以下の営業補償金を支払うものとする。
第 13 条(保険)
原付バイク | |
対人補償 | 無制限 |
対物補償 | 最高1,000万円 |
搭乗者の人身傷害補償 | 最高2,000万円(治療費用、 障害、死亡などを含む) |
(1) 借受人は事故において下記内容の損害保険契約を利用できる。但し保険利用においては、約款禁止事項に抵触していないことを前提とし、補償に関しては保険会社の定める損害保険約款に基づく。一事故免責、原付一種は5万円、原付二種は7万円、免責事由該当時に当社は代替補償を行わない。
(2) 保険金が給付されない損害及び前項の定める給付保険金額を超える損害については、借受人の負担とする。
(3) 当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は直ちに当社に支払額を弁済する。
(4) 1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人の負担とする。
(5) 1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含む。
(6) 交通事故の発生及び車両盗難時、借受人は直ちに管轄の警察又は派出所へ届け出を行い、当社へもその旨を伝える
(7) 事故において示談交渉を行った場合は損害保険契約の対象外となり、事故処理並びに損害補償は借受人の負担となる。
(8) 盗難事故は補償対象外となり、借受人は現状復帰相当額を弁済する。
第14 条(違法駐車)
(1) 借受人はレンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違 法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法 駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴う車両輸送費用等の諸費用を納付(以下「違反処理」という)し、また当社は一切の違反処理を行わない。
(2) 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは借受人に連絡し、速やかにレン タルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出 頭、違反処理を行うよう指示を行い、借受人はこれに従うものとする。なお当社は、レンタルバイクが 警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があり、その費用を借受人に請求する。
(3) 当社は前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認をし、未処理の場合は完了まで借受人に対して繰り返し前項の指示を行う。また借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求する。
(4) 当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して貸渡契約書等借受人の個人情報を含む資
料を提出する。
(5) 借受人は以下の場合において当社が指定する期日までに費用を支払う。
①借受人が違反処理を行わなかった場合に発生する違反罰則金。
②借受人や車両を探索する必要性が生じた場合に発生する探索費用。
③その他放置違反金相当額
(6) 同一借受人が 3 ヶ月以内に2回駐車違反行為をした場合は、即契約中止し、当社は直ちにレンタルバイクを回収することができる。
第 15 条(借受人の返還責任)
(1) 借受人はレンタルバイクを借受期間満了時までに所定の場所に返還をする。
(2) 借受人は天災その他の不可抗力により借受期間満了時までにレンタルバイクを返還することができないときは困難な場合は直ちに当社に連絡し、その指示に従う。
第 16 条(レンタルバイクの確認等)
(1) 借受人はレンタルバイクを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとする。
(2) 借受人はレンタルバイクの返還にあたり、車両内に遺留品がないことを確認して返還し、当社は返還後の遺留品について保管の責を負わない。
(3) 非対面方式貸出において返還後の車体損傷が認められた場合、借受人は当社に対し現状復帰費用を速やかに支払う。またその場合、当社は借受人に対し根拠を提示する。
第 17 条(超過料金等)
借受人が当社に連絡することなく返却時間にレンタルバイクを返却しない場合、弊社の定める営業補償金+捜索費用をお支払いいただきます。
第 18 条(レンタルバイクの返還がない場合の措置)
(1) 当社は借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続のほか、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施する。
①借受期間が満了したにも関わらず当社の返還請求に応じないとき。
②借受人の所在が不明である等、不返還と認められるとき。
③借受人の連絡が取れないとき。
(2) 前項各号に該当する場合に当社は、貸渡契約書に記載があり借受人も同意したように、借受人の同意を得ずにレンタルバイクを回収できるものとし、また、何らの法的手続も取らないことを約束するものとする。
(3) 前項に該当する場合、当社は借受人に対し借受人及びレンタルバイクの営業補償金+探す費用等を請求する。
第 19 条(遅延損害金)
借受人及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 10%の割合による営業補償金を支払うものとする。
第 20 条(約款)
(1) 当社は、予告なく約款を改訂することができるものとする。
(2) 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業拠点に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更 した場合も同様とする。
第 21 条(合意管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社(本店)の所在地を管轄する裁判所のみをもって合意管轄裁判所とする。