Web会議システム「LiveOn」サービス利用規約
2023年11月20日現在株式会社オプテージ
第1章 総則
(利用規約)
第1条 株式会社オプテージ(以下「当社」という。)は、このWeb会議システム「LiveOn」サービス利用規約(以下、「本規約」という。)を定め、これによりお客様にWeb会議システム 「LiveOn」サービス(以下
「本サービス」という。)を提供します。
(定義)
第2条 本規約にて用いる用語は、それぞれ次の意味を有するものとする。
用語 | 用語の意味 |
LiveOn | 製造元であるジャパンメディアシステム株式会社(以下「JMS」という)が提供す るWeb会議システム「LiveOn」をいいます。 |
利用者 | サービスの申込をし、当社からライセンスキー等の提供を受けた法人又は個人、 並びにその法人又は個人から招待されるなどして本サービスを利用又は本ソフトウェアをインストールする者をいいます。 |
利用契約 | 法人等が本規約に同意することで当社との間で成立する本サービスに関する利用 契約をいいます。 |
ライセンスキー | 本サービスを利用するために当社より提供されるライセンスID |
ユーザID等 | 当社が契約者に貸与するID、自己の設定するパスワード、その他本サービスを 利用するために当社が契約者に対して付与する記号または番号をいいます。 |
(本規約の適用)
第3条 本規約は、本サービスの提供に関し、当社と利用者との関係に適用されるものとします。
2 当社が利用者に本サービスのホームページ等で通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意等は、名目の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、 JMSの別に定める「Web会議システム「LiveOn」サービス利用規約」(以下「LiveOn利用規約」という。)の各条項を準用するものとし、本規約の内容とLiveOn利用規約との内容が抵触する場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
3 当社は、利用者の承諾を得ることなく本規約を随時変更することができるものとします。変更後の規約は、当社が本サービスのホームページ上に掲載する方法で利用者に通知した時点より効力が生じるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
4 利用者は、本サービスにログインし、本サービスの機能の一部を利用するために必要となるソフトウェアをインストールもしくは利用することにより、本規約の内容を承諾したものとみなします。
第2章 本サービスの内容および利用について
(サービスの内容)
第4条 本サービスの内容は、「LiveOn」の公式ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/)上に掲載されているサービス内容に準じ、本サービスのホームページ上にてJMSが定めるとおりとします。
2 当社は、利用者に、常に無償にて本サービスの最新バージョンを提供いたします。
3 JMSが必要と判断した場合には、利用者に通知することなく、いつでも本サービスの内容を変更することができるものとします。 その場合、当社およびJMSは、当該変更による利用者への責任は負わないものとします。
4 当社およびJMSは、本サービスのURL並びにコンテンツの内容を予告なく変更することがあります。 その場合、当社およびJMSは、当該変更による利用者への責任は負わないものとします。
(サービスの利用方法)
第5条 利用者は、PC及びその他の対応端末よりインターネットにアクセスしていただくことにより本サービスを利用することができます。対応端末とは、当社が別に定める動作確認済の端末をいいます。 対応端末については、予告なく変更する場合があります。その場合、利用者の責任と費用で、必要なPC、その他対応端末、機器やソフトウェア、通信手段等をご用意いただき、それらを適切に設置、設定、操作いただく必要があります。
2 本サービスをご利用になる際、利用者の使用するPC及びその他対応端末本体、周辺機器、PC及びその他対応端末にインストールされたプログラム、通信回線及びそれらのものから受ける影響によって発生する本サービスへの障害、各種トラブルについて、当社およびJMSは責任を負いません。
3 本サービスのご利用は、利用者の責任において行うものとします。 本サービスを利用してダウンロード等の方法で入手するすべてのものは、ダウンロード等を行うことを含めて利用者の責任上で行うものとします。これらの行為の結果生じる損害については、利用者の責任となります。利用者が当社およびJMSから直接又は本サービスを通じてアドバイスや情報を得た場合であっても、当社は本規約に規定されている内容を超えて保証を行うものではありません。 なお、当該アドバイス等は限られた情報に基づいて行われるものであり、当該アドバイス等についてもその内容の真偽、適格性、正確性について保証するものではありません。
4 利用者は、本サービスがデータを送受信する過程で、種々のネットワークを経由することをご理解ください。よって、接続しているネットワークや機器、機材によっては、それらの接続や、それらを通過するために必要なデータ、信号等の変更がなされる可能性があることを承諾した上で、本サービスをご利用いただくものとします。
5 本サービスをご利用いただくにあたり事前にユーザ登録が必要です。ユーザ登録は、xxxxxxxを取得した後、LiveOnの新規登録画面で行います。 本サービスのご利用については次の条件をお守りください。ユーザ登録のための登録書式に、利用者に関するxxかつ正確なデータを入力し、要求されるすべての項目を登録していただきます。この登録データが常にxxかつ正確な内容であるように必要に応じて随時修正していただきます。万一上記に違反した場合、又はxxかつ正確なデータが提供されていないと当社が判断した場合には、当該ユーザIDを削除し、本サービスのご利用を停止することがあります。
6 利用者は、当社が提供するユーザID等を善良な管理者の注意を以って管理するものとし、ユーザID等に関して次の行為を行ってはなりません。なお、利用者は、自らのユーザID等を第三者に不正に使用され、またはその虞があるときは、直ちに、その旨を当社に連絡して下さい。ただし、当社は、かかる不正使用により利用者が損害を被った場合であっても、その責任を一切負いません。
(1)利用者以外の者に使用する行為
(2)第三者に譲渡若しくは貸与し、または担保に供する行為
(3)その他、当社が不適切と判断する行為
第3章 契約
(利用契約申込の方法)
第6条 利用契約の申込みを行う場合は、次に掲げる事項を記載した「新規申込書」を本サービスに関する契約事務を行う当社の事業所(以下「サービス取扱所」といいます)に提出していただきます。
(1)利用者の登録用メールアドレス等、本サービスの提供に必要となる事項
(2)その他利用契約申込の内容を特定するために必要な事項
(利用契約申込の承諾)
第7条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者への本サービスの提供に関し、技術上または当社の業務遂行上の著しい困難が認められるとき。
(2)申込者が本サービスの提供を受けるために必要な環境を備えておらず、またはそれを維持管理するこ
とが著しく困難なとき。
(3)申込者が日本法人以外の方であるとき。
(4)利用契約の申込みをした者が、当社の電気通信サービス、本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(5)利用契約の申込みをした者が、当社の電気通信サービス、本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあるとき。
(7)その他前各号に準じる場合で、当社が適切でないと判断したとき。
3 当社が利用契約の申込みを承諾したときは、当社は利用者に対し、当社所定の「ライセンスキー発行通知書」により通知します。
4 当社は本約款に基づき利用者に対して本サービスを提供し、利用者は利用契約において特定される本サービスを享受し、かつその料金等の支払いをなすものとします。
5 本サービスの利用にあたって、外為法、米国法、所在国法等、その他関連する輸出入に関する法律および規則を遵守する責任は、利用者が負うものとします。
(注)契約申込みの受付は、別記1に定めるサービス取扱所の営業時間内に限ります。
(利用契約の成立)
第8条 当社がお客様からのお申し込みを承諾する場合、xxxxxxxの発行手続きが完了した時点で利用契約が成立するものとします。なお、本サービスの利用に関して本規約に定めのない事項については、 JMSのLiveOn利用規約の各条項を準用するものとし、本規約の内容とLiveOn利用規約との内容が抵触する場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
(利用契約の有効期間)
第9条 本サービスの有効期間(以下「本期間」という。)は、本サービスのライセンスキーが利用者に到達した日(以下「納入日」という)に開始し、本契約の有効期間満了日に終了するものとします。
2 本期間の満了日は、納入日が属する月の翌月(以下「課金開始月」という)末日とします。
3 前項の規定にかかわらず、本期間の満了する2ヶ月前までに、利用者又は当社から別段の意思表示がないときは、本期間は1ヶ月間、同内容で自動的に更新され、以降も同様とします。
第4章 料金等
(料金および工事等に関する費用)
第10条 本サービスの料金等は、料金表に定めるところによります。
(料金の支払義務)
第11条 利用者は、課金開始月から起算して、契約の解除があった日の属する月までの期間(課金開始月と解除または廃止のあった日の属する月が同一の月である場合は、1月間とします。)について、料金表第
1表(料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
2 料金は1ヶ月を単位に算定します。1ヶ月とは暦月の初日より末日までの間とし算定します。
3 利用者は、第28条(利用の中止)または第30条(利用の停止)に該当する期間があった場合においても、当該期間中の料金等の支払を要します。
4 第1項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 利用者は、第9条(利用契約の有効期間)に規定する本期間内に利用契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに本期間の残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払う義務を負うものとします。
6 前項の適用は第26条(利用者が行う利用契約の解約)第5項の規定による利用契約の解約においては、この限りではありません。
(工事費の支払義務)
第12条 利用者は、利用契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその利用契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
(利用料金の払い戻し)
第13条 利用者が本サービスを利用する目的で支払われた利用料金は、本規約で明示的に規定する場合を除き、払い戻しは行わないものとします。
(料金の計算方法等)
第14条 料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(遅延損害金)
第15条 利用者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(保証金)
第16条 当社は、利用者(新たに利用者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表第1表(料金)に規定する料金の3ヶ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1)利用者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2)支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合
2 当社は、利用契約が消滅した場合には、保証金を利用者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
(割増金)
第17条 利用者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第5章 コンテンツ、データ等の帰属について
(情報等の帰属)
第18条 当社が、本サービスを提供するにあたり利用者に提供する助言およびその他の情報に係る知的財
産権およびその他の権利は、本提供条件で特段の定めのない限り当社または当社に対して情報等を提供した第三者に帰属します。
2 利用者は、前項で定める助言およびその他の情報を第三者に漏洩若しくは開示し、または自ら本サービスを利用する目的以外で使用してはなりません。
(知的財産権の保護)
第19条 本サービス及び本サービスに関連して使用されているすべてのソフトウェア(以下「ソフトウェア」という)は、 知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を包含しています。本サービスに提供されているソフトウェア及びコンテンツは、著作xx、商標法、意匠法等により保護されています。
(技術、知識、商標の使用)
第20条 利用者は、当社およびJMSから、事前の文書による承諾を受けた場合を除いて、本サービス、もしくはソフトウェア、又はそれらに包含される内容(一部あるいは全部を問わず)を複製、削除、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、他への使用許諾、転載、再利用しないことに同意するものとします。利用者が本条項に違反した場合には、当該コンテンツ、個々の情報(データ)、情報(データ)の集合体、ソフトウェア及びそれらを複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用物の利用を当社およびJMSが差止る権利、並びに当該行為によって利用者が得た利益相当額を、当社が請求することができる権利を有します。その際、当社は本サービス料金の100倍に相当する金額を利益相当額とみなすことができ、利用者はこれに対し異議を述べることができないものとします。
(利用者の利用範囲)
第21条 利用者は、当社が提供するソフトウェアの内容を一度に一台のコンピュータ及びその他対応端末上で実行することができる一身専属的な権利を有します。ただし、以下の行為については禁止します。
(1) ソフトウェアの複写、修正、改変、二次利用
(2) リバースエンジニアリング、逆アセンブルなどの方法によるソースコードの解読
(3) 譲渡、再実施許諾
なお、上記不正行為が行われた場合、当社は、当該行為を差止め請求できるほか、前条と同様の方法で利益相当額の賠償を求めることができます。
(利用に係る利用者の義務)
第22条 利用者は、次のことを守っていただきます。
(1)LiveOn利用規約に規定される禁止行為をしないこと。
(2)当社または第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)本サービス設備に無権限でアクセスし、またはその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(6)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(7)その他、法令、この規約若しくは公序良俗に反する行為、本サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為、または当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(7)その他前各号に該当するおそれのある行為、またはこれに類する行為を行わないこと。
2 利用者は、前項の規定に違反して当社の電気通信設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(国際間での利用に関する注意事項)
第23条 利用者は、インターネットをご利用するにあたり、オンライン上でどのような行為やどのような
内容のコンテンツが許されるかという点について考慮し、利用される国、地域における規制を遵守しなければなりません。とくに、居住されている国から技術的な情報を他国に向けて送信(発信)される場合には、諸法令を遵守することに細心の注意を払うものとします。
(トラブルの責任)
第24条 利用者が本サービスをご利用中に送受信したデータによって発生した利用者相互間又は利用者と第三者との間のトラブルについては、利用者の費用と責任で解決するものとします。また、上記トラブルに関連して、当社およびJMSに費用、損害が発生した場合、利用者は当該費用等(当社およびJMSが支払った弁護士費用を含む)の求償ないし賠償に応じるものとします。
(本サービスの転売、転用の禁止)
第25条 当社又はその提携先との正式な契約がある場合を除き、利用者が、商業目的やその他、使用、再生、複製、複写、販売、再販売などの形態の如何を問わず本サービスを第三者に転売、転用することを禁止いたします。
第6章 解約等
(利用者が行う利用契約の解約)
第26条 利用者は、利用契約を解約しようとするときは、そのことを解約日の2ヶ月前(当該日が土曜、日曜、祝日の場合においては、直前の当社営業日)までに当社所定の「解約申込書」によりサービス取扱所に通知していただきます。この場合、解約の効力は、当該通知において解約の日が属する月の最終日をもって効力が生じるものとします。
2 前項の場合において、その利用中に係わる利用者の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとして、利用者は、本期間の満了日までの残余の期間に対応する月額料金およびその他費用の全額を当社が指定する日までに当社に支払うものとします。
3 本サービスの利用料金は、本期間の満了日まで発生し、解約日にかかわらず日割計算等による払戻はされません。
4 当社は、本期間の満了日をもって、本サービスの提供を終了します。
5 第33条(利用の廃止、解約)により本サービスの提供が終了したときは、終了の日をもって当該サービスに係わる利用契約が解約されたものとします。
(利用者によるライセンスの増減)
第27条 利用者がライセンスの増減をするときは、当社所定の「変更申込書」によりその旨を通知するものとします。この場合、変更の効力は、当該通知において変更の日が属する月の最終日をもって効力が生じるものとします。
(利用の中止)
第28条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあり、この中止により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。
(1)データセンターまたは電気通信設備の保守または工事のためやむを得ない場合。
(2)データセンターまたは電気通信設備の障害等のためやむを得ない場合。
(3)不可抗力その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合。
(4)電気通信事業者または電力事業者等の事情により電気通信設備が稼動できない場合。
(5)その他当社の業務上合理的に必要な場合。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 前項で通知する場合は電子メール、書面など当社が適当と判断する方法により行います。
(本サービスの停止及び本契約の解除の執行)
第29条 当社は、合理的な理由に基づき必要と判断した場合、ID、パスワード等を削除し本サービスの利用を停止する権利、又は本契約を解除する権利を保有しています。この権利は、利用者が本契約又は本規約の内容又は趣旨に違背した、あるいは本契約又は本規約から見て不適切な行為を行ったと判断した場合などにも行使されます。
2 前項により当社が必要と判断し、特定の利用者に対して本サービスの提供を停止する場合、当社は、当該利用者のID、パスワード等を無効とし、関連する情報や保存しているファイルを削除するとともに、当該利用者が将来にわたって、本サービスにアクセスすることを禁止することができるものとします。この場合、当社およびJMSは本サービスの提供中止に関し、当該利用者及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。上記いずれの場合にも当社は当該利用者に対し、損害賠償等、新たな金銭的負担を負わないものとします。
(利用の停止)
第30条 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2)第22条(利用に係る利用者の義務)の規定に違反したとき。
(3)前2号のほか、この規約の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務遂行、または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし、またはこれをおよぼす恐れのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用の停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を利用者に通知します。なお、この利用の停止により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。
(利用契約の解除)
第31条 当社は、第30条(利用の停止)の規定により本サービスの利用の停止をされた利用者が、なおその事実を解消しないとき、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要せず直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)利用契約の義務につき重大な違反があると当社が認めたとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、競売、租税公課の滞納処分があったとき。
(3)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。
(4)手形または小切手の不渡り、銀行または手形交換所の取引停止処分等の事由が生じたとき。
(5)営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けたとき。
(6)営業の廃止、解散等重要な変更の決議をしたとき。
(7)利用者が暴力団等(犯罪対策閣僚会議幹事会が発表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に定めるものを言い、以下、「反社会的勢力」といいます。)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合、若しくは反社会的勢力に関与した場合。
3 利用者が前項各号または第30条(利用の停止)第1項各号に該当したときは、当社に対する債務につき当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
4 本条第1項に基づく解約権または第2項に基づく解除権の行使は、利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5 当社は、利用者が本条第2項または第30条(利用の停止)第1項各号に該当し、利用契約の全部または一部を解除した場合もしくは本サービスの提供を停止した場合には、利用者になんら催告及び通知を行
うことなく、当社が保有する利用者に係る全ての電磁的記録を削除することができるものとします。
6 本条第2項または第30条(利用の停止)第1項各号に該当し、利用契約を解除された利用者は、解除による損害について、当社に対し何らの請求もすることができない。
(本サービスの継続と利用者の地位承継)
第32条 LiveOnを提供するJMSが本サービスに関連する事業を他の第三者に譲渡(合併、会社分割による場合を含みますがこれに限定されません)した場合、本規約に基づく権利及び義務、登録情報は、当該譲渡の譲受人に承継され、本サービスの提供は継続されるものとします。
(利用の廃止、解約)
第33条 当社は、利用者に対し事前の書面による通知により、本サービスの全部または一部を、一時的または永続的に変更もしくは廃止し、または契約を解約することができるものとします。本サービスの全部又は一部の一時的または永続的な変更もしくは廃止、または契約の解約により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。
(契約終了後の処置)
第34条 利用契約がその原因の如何を問わず終了した場合は、利用者は直ちに本サービスのマニュアル等関連文著並びにそれらの複製物すべてを破棄するか、当社に返却するものとします。
第7章 損害賠償等
(補償等)
第35条 本サービスの利用に際し、本約款に違反する利用者の行為または不作為によって、当社およびJMSに損害、損失および費用(合理的な弁護士費用を含みますがそれに限られません。)等(以下、「損害等」といいます。)が発生したときには、利用者は、当社およびIMSに対して一切の損害等を賠償するものと します。
2 利用者の行為または不作為に起因して、第三者が請求し、または訴訟その他の法的手続を提起したときは、利用者はその責任と費用をもってこれらに対処するものとし、これらに関連して、当社およびJMSに損害等が生じたときは、利用者は、当社およびJMSに対して一切の損害等を賠償するものとします。
(責任の制限)
第36条 本サービスの提供の遅延又は不能により利用者に損害が発生した場合でも、当社およびJMSは一切の損害賠償責任を負いません。ただし、当社の故意又は重過失に基づく場合は、この限りではありません。この場合、当社が賠償責任を負う損害の範囲は、利用者が損害賠償を請求する1ヶ月前から利用者が当社に支払った本サービスの料金の総額を上限とし、かつ当社が賠償する損害の範囲は、当社の行為に基づき直接発生した損害に限られます。
3 前項の場合において、料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取扱います。
4 本サービスについて、当社はいかなる場合にあっても、本サービスの提供が中断されず、エラーが無く、又は完全に安全であることを保証するものではありません。
5 当社は、第38条(不可抗力)に基づく利用の制限、第28条(利用の中止)に基づく利用の中止、第
30条(利用の停止)に基づく利用の停止および第33条(利用の廃止、解約)に基づく本サービスの廃止ならびに本サービス約款に利用者が違反したことにより、利用者が被った損害につき責任を負わないものとします。
6 当社は契約者が本サービスを利用することにより得たプログラム、ログその他の情報につき、その完全性、可用性、正確性、有用性または適法性につき、一切保証しません。
7 当社は、契約者による本サービスの利用にあたり、第三者からのハッキング、ウィルスその他の不正アクセス等の被害につき、回避、防御、対策の実施およびこれらの効果、効用の保証を行うものではなく、
当社は一切の責任を負わないものとします。
8 提供サービスの全部または一部を構成するソフトウェアの脆弱性が発見され、またはアップデートを要する場合については、提供サービスの性能不良に該当しないものとします。当該脆弱性の解決、アップデートの実施にあたり、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
(免責)
第37条 利用者の本サービスのご利用状況、本サービスを通じて取引を行い入手した情報・商品の交換、もしくは役務を代替させるために要した費用、利用者の送受信したデータへの不正アクセスや不正な改変、本サービスでの第三者による発言や送受信したデータ、その他サービスに関連する事項に起因又は関連して生じた一切の損害について、当社およびJMSは一切の賠償責任及び瑕疵担保責任を負いません。
2 当社およびJMSは、この規約の変更により利用者設備および当社または他事業者が提供する電気通信サービス等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要する場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社およびJMSは、本サービスに関し、その品質、性能、機能およびその他瑕疵がないことを何ら保証するものではありません。当社は、万一、サービスの瑕疵等により利用者が損害を被った場合であっても、その責任を一切負いません。
4 当社は前条の場合を除き利用者(利用者に係る第三者を含みます。以下この条において同じとします。)に係る一切の損害を賠償しないものとし、利用者は当社に当該損害についての請求をしないものとします。また、利用者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
(不可抗力)
第38条 当社およびJMSは、天災、戦争、労働争議、テロリストの行為、火災、洪水、地震、その他当事者の合理的な支配を超えた非常事態(以下、「不可抗力」といいます。)が発生し、または発生するおそれがある場合に限り、その内容によっては、本サービスの利用を制限することがあり、この利用の制限により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。
2 当社は、不可抗力によるサービス提供の不履行又は履行遅延について、一切の責任を負いません。
第8章 雑則
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第39条 利用者は、自己、及び自己の代表者、役員又は実質的に経営を支配する者、従業員並びに代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 利用者は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
3 利用者が当該表明・保証に違反した場合、当社は、本サービスの全て又は一部を何らかの催告をすることなく、利用契約を解除することができます。
(秘密の保持)
第40条 利用者および当社は、予め相手方の書面による承諾を得ない限り、利用契約の履行に際して知り得た相手方の販売上、技術上その他の業務上の秘密とすべき情報(以下「秘密情報」といいます。)を、利用契約の有効期間中はもとより本契約終了後といえども、本サービスに関する当社の委託先以外の第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に利用してはならないものとします。ただし、利用者および当社は、秘密情報を書面およびその他有形の媒体で相手方に開示する場合は、その見易い場所に当該情
報が秘密情報である旨を明白に表示するものとし、秘密情報を口頭およびその他無形の方法で相手方に開示する場合は、当該開示にあたり当該情報が秘密情報である旨を相手方に明確に告知すると共に、当該開示から30日以内に当該情報が秘密情報である旨および当該情報の要旨を書面で相手方に通知するもの とします。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの通りとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社および利用者は、次の各号に掲げる情報について、前項で定める義務を負わないものとします。
(1)開示時点において既に公知であった情報、または開示後に秘密情報を受領した当事者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(2)相手方から開示を受けた際、既に自ら保有していた情報
(3)自ら開発した情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)前項ただし書で定める義務に反して開示された情報
(6)法令上の要請または政府機関からの要請により開示が義務付けられた情報
(利用者の地位承継)
第41条 利用者たる地位の承継は、次のいずれかに該当し、かつ当社が承諾した場合に限りこれを行なうことができます。この場合において、利用者の地位を承継した者は、承継をした日から30日以内に当社所定の「変更申込書」により当社に申し出るものとします。
(1)相続もしくは法人の合併等があり、承継後においても利用者の同一性および継続性が認められる場合。
(2)その他、前各号に類する場合。
2 地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 第2項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(利用契約に基づく権利の譲渡制限)
第42条 利用者が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡、転貸、または担保に供することはできません。
(変更の届出)
第43条 利用者は、登録管理者、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、住所および社名など申込書に記載した事項に変更が生じるときは、変更のあった日から30日以内に当社所定の「変更申込書」により、当社に通知していただきます。
2 利用者は、前項の通知を怠ったことにより、本サービスの提供を受けられず、または当社が利用者の従来の電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、住所および社名に宛てた通知は、通常到達すべきときに利用者に到達したものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(その他の提供条件)
第44条 利用契約に関するその他の提供条件については、別記1に定めるところによります。
(承諾の限界)
第45条 当社は、利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、利用契約に関する当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この規約において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(再委託)
第46条 当社は、利用者の承諾なく、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を第三者に委託する 事ができるものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、利用者に係る情報を当該第三者が当該 業務を遂行するために合理的に必要となる範囲内で開示し、および使用させることができるものとします。
(利用者に対する通知)
第47条 利用者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。
(1)当社のホームページ上に掲載し通知します。この場合には、掲載された時点で全ての利用者に対し通知が完了したものとします。
(2)利用者が申込みの際に申込書に記載した利用者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し通知します。この場合、電子メールを送信した時点で全ての利用者に対し通知が完了したものとします。
(3)利用者が申込みの際に申込書に記載したファックス番号にファックスを送信し通知します。この場合、ファックスを送信した時点で全ての利用者に対し通知が完了したものとします。
(4)その他、当社が適切と判断する方法で通知します。この場合は、当社が通知方法を指定した時点で、利用者に通知が完了したものとします。
2 本規約または関連法令において書面による通知手続が必要なものの場合には、前項各号の手続きによらず書面にて通知します。
(法令に規定する事項)
第48条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第49条 この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(紛争の解決)
第50条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第51条 本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。
別記
1 サービス取扱所の営業時間
サービス取扱所の営業時間は、土曜日、日曜日および祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに12月29日から1月3日までの日をいいます。)および5月1日を除く毎日午前9時から午後5時までの時間とします。
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、利用者がその利用契約に基づいて支払う料金は、料金月(1の暦月)に従って計算します。
2 当社は、利用契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
4 利用者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が定める方法により、当社が指定するサービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
5 料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、4および5の規定にかかわらず、利用者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
7 当社は、料金または工事に関する費用について、利用者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)7で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
8 本サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
9 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
区 別 | 内 容 |
アプリケーション共有・デスクトップ共有機能 | 他の会議参加者の端末で実行しているアプリケーションやデスクトップ 全体を閲覧・操作できる機能 |
HD画質対応 | 解像度1280×720までのHD画 質での表示を可能とする機能 |
多人数モード(セミナーモード) | 同時接続参加者数を無制限とする機 能 |
コール機能 | 専用のURLと連動して、会議メンバーの呼び出しを可能にする機能 |
プレゼンス機能 | 会議メンバーのオンライン状況や在籍状況の確認、会議招致等できる機能 |
スケジュール機能 | 会議予約状況、会議参加者の確認ができる機能 |
Admin Tool | ユーザアカウントの管理、会議室の作成・変更・削除、ログ情報の閲覧等が 可能な管理者機能 |
ID追加登録機能※ | 契約しているライセンス数以上のIDを追加で発行することができる機能 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)基本機能 | 本サービスでは、別表1に揚げる基本機能を提供します。 |
(2)基本機能に係る料金の適用 | 当社は、基本料を適用するにあたっては、ライセンス数に応じた適用します。 |
(3)付加機能に係る料金の適用 | 当社は、付加機能利用料を適用するにあたって、次表のとおり付加機能を定めます。 ※ID追加登録機能は必ずAdmin Toolとセットでのご契約が必要です |
2 料金額
(1) 基本料
[税抜]
単位 | 料金額(月額) |
1のライセンスごとに | 3,000円 |
(2)付加機能利用料
[税抜]
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
アプリケーション共有・ デスクトップ共有機能 | 1のライセンスごとに※ | 1,000円 |
HD画質対応 | 1のライセンスごとに※ | 2,000円 |
多人数モード (セミナーモード) | 1のライセンスごとに | 無料 |
コール機能 | 1のライセンスごとに | 無料 |
プレゼンス機能 | 1のライセンスごとに | 無料 |
スケジュール機能 | 1のライセンスごとに | 無料 |
Admin Tool | 1のライセンスごとに | 無料 |
ID追加登録機能 | 1のライセンスごとに | 無料 |
備考 ※1の利用契約につき、全てのライセンス分のご契約が必要です。 |
第2表 工事に関する費用
区 別 | 内 容 |
(ア)初期工事費 | 本サービスの利用の開始に伴う、サーバ等の初期設定を行う場合に適用します。 |
(イ)変更工事費 | 本サービスを利用するライセンス数の設定等を変更する場合に適用します。 |
(ウ)付加機能に係る工事 | 付加機能を利用する場合に適用します。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる本サービスのサーバ等の工事について、1の工事ごとに適用します。 |
(2)工事の適用区分 | 工事の適用区分は次のとおりとします。 |
(3)工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
[税抜]
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
初期工事費 | 1のライセンス設定工事 ごとに | 78,000円 | |
変更工事費 | 1のライセンス設定工事 ごとに | 78,000円 | |
付加機能に係る工事費 | アプリケーション共有・デスクトップ共有機能に係るもの | 1の工事ごとに | 300,000円 |
HD画質対応に係るもの | 1の工事ごとに | 300,000円 | |
多人数モード(セミナーモード) に係るもの | 1の工事ごとに | 300,000円 | |
コール機能に係るもの | 1の工事ごとに | 300,000円 | |
プレゼンス機能に係るもの | 1の工事ごとに | 100,000円 | |
スケジュール機能に係るもの | 1の工事ごとに | 300,000円 | |
Admin Toolに係るもの | 1の工事ごとに | 300,000円 | |
ID追加登録機能に係るもの | 1の工事ごとに | 200,000円 | |
備考 上記の工事に伴い、特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 |
別表1 基本機能
区分 | 内 容 |
会議室機能 | 会議参加接続が同時に最大20接続可能なweb会議機能 |
資料共有機能 | 当社の指定する形式の電子➚ァイル(注1)を、会議参加者にてその内容を共有する機能 |
ホワイトボード機能 | ➚リーハンドでの記入・テキスト、定型の図形による表現、画像読込みが可能なホワイトボードを、会議参加者で共有する機能 |
画面キャプチャ機能 | 会議参加者が自己のデスクトップにある資料を、画面キャプチャリングしてホワイトボードに貼り付ける機能 |
メディア再生機能 | 当社の指定する形式の映像・音声➚ァイル(注2)を、会議参加者から他の会議参加者へ、リアルタイムに配信する機能 |
録画機能 | 会議全体をAVI形式の映像➚ァイルにて、最大180分まで録音録画する機能 |
マジックビュー機能 | 会議参加者が自己のデスクトップ画面の一部を、他の会議参加者と共有する機能 |
➚ァイル送信機能 | 最大10メガバイトまでの➚ァイルを、会議参加者に送信する機能(注 3) |
テキストボックス(チャット)機能 | 会議参加者にて、テキスト形式の短文による会話できる機能 |
メッセージ送信機能 | 特定の会議参加者にメッセージを送信する機能 |
アンケート機能 | 会議参加者にアンケートを行い、アンケートを集計する機能 |
(注1)当社の指定する形式の電子➚ァイルは以下のとおり
・Microsoft Excel・Word・PowerPoint
・Web➚ァイル(.html .htm)
・テキスト➚ァイル(.txt)
・PDF➚ァイル
・PS/EPS(PostScript)➚ァイル
・イメージ➚ァイル(.jpeg .jpg .gif .png)
(注2)当社の指定する形式の映像・音声➚ァイルは以下のとおり
・映像➚ァイル *.wmv、*.avi、*.mpeg、*.mpg
・音声➚ァイル *.wma、*.wav、*.mp3
(注3)多人数モードでのご利用はできません。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、平成27年6月22日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2019年1月25日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2019年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2019年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023年11月20日から実施します。
(経過措置)
2 第36条(責任の制限)の6項、7項、8項の規定は、2024年2月20日以降適用するものとします。