Contract
個別証券オプション取引に関する業務規程,信用取引・貸借取引規程及
び受託契約準則の特例
第1章 x x
(目 的)
第1条 この特例は,本所の市場(本所の開設する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)における個別証券オプション取引(金融商品取引法(昭和23 年法律第25 号。以下「法」という。)第2条第21 項第3 号に掲げる取引のうち有価証券の売買に係るものをいう。以下同 じ。)及び個別証券オプション取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等について,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例を規定する。
2 この特例に定めのないものについては,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の定めるところによる。
3 この特例の変更は,取締役会の決議により行う。ただし,変更の内容が軽微である場合は,この限りでない。
4 前項に規定する取締役会の決議において,第4条から第7条まで及 び第48条の規定については,自主規制委員会の同意を得るものとする。
(個別証券オプション取引に関する定義)
第2条 この特例において個別証券オプション取引とは,個別証券オプションを相手方が当事者の一方に付与し,当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
2 この特例において個別証券オプションとは,権利取得者(当該個別証券オプションを付与された者をいう。)の意思表示により当事者間において,有価証券の売買を成立させることができる権利をいう。
3 この特例において権利行使とは,個別証券オプションの行使をいう。
(用語の意義)
第3条 この特例において使用する用語(有価証券の売買について使用する用語を除く。)の意義については,有価証券の売買契約締結の方法に係る用語の意義に従うものとし,次の各号に定めるところによるほか,各条項中に定めるところによるものとする。
(1) 売付けとは,個別証券オプションを付与する立場の当事者となる取引をいい,買付けとは,個別証券オプションを取得する立場の当事者となる取引をいう。
(2) 値段とは,個別証券オプションの売付け又は買付けにおける対価となる額をいう。
(3) 値幅とは,値段の幅をいう。
(4) 呼値とは,個別証券オプション取引の当事者となるために個別証券オプション取引においてなす値段の限度の意思表示をいう。
(5) 売呼値とは,売付けに係る呼値をいい,買呼値とは,買付けに係る呼値をいう。
(取引の対象)
第2章 業務規程の特例
第1節 取引の対象及び限月取引等
第4条 個別証券オプション取引の対象は, 国内の金融商品取引所に上場されている有価証券のうち,次条に定める基準に基づき本所が選定した有価証券(以下「オプション対象証券」という。)に係る次の各号に掲げる個別証券オプションとする。
(1) 権利行使により成立する有価証券の売買において,権利行使を行う場合の約定値段としてあらかじめ設定した価格(以下「権利行使価格」という。)で次項及び第3項に規定するオプション対象証券
の数量(次号において同じ 。)の売付けを成立させることができる個別証券オプション(以下「個別証券プットオプション」とい う。)
(2) 権利行使により成立する有価証券の売買において,権利行使価格でオプション対象証券の数量の買付けを成立させることができる個別証券オプション(以下「個別証券コールオプション」という。)
2 最小単位の権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る数量(以下「個別証券オプション1単位のオプション対象証券の数量」という。)は,オプション対象証券の売買単位(業務規程第15 条第1号aに規定する売買単位をいい,当該オプション対象証券が本所が指定する他の金融商品取引所(第49条及び第67条を除き以下「他の金融商品取引所」という。)のxxxx証券である場合には,当該他の金融商品取引所が規則により定める売買単位とする。以下同じ。)に係る数量とする。
3 前項の規定にかかわらず,個別証券オプションについて,第8条第
2項の規定に基づき個別証券オプション1単位のオプション対象証券の数量を調整した場合には,当該調整した数量のオプション対象証券の売買が最小単位の権利行使により成立するものとする。
4 個別証券オプション取引において,銘柄とは,オプション対象証券,個別証券オプション1単位のオプション対象証券の数量,権利行使を行うことができる日(以下「権利行使日」という。)及び権利行使価格を同一とする個別証券プットオプション及び個別証券コールオプションをいうものとする。
(オプション対象証券の選定基準)
第5条 オプション対象証券の選定は,次の各号に定めるxxxx証券の区分に従って,当該各号に定める基準のいずれかに適合する有価証券を対象として行うものとする。
(1) 株券
次のa又はbに適合すること。
a 次の(a)から(c)までに適合すること。
(a) 本所,株式会社東京証券取引所若しくは株式会社名古屋証 券取引所(以下「3取引所」という。)の市場第一部銘柄に指定されている株券又は次のイからハまでに適合する株券(3取引所の非上場株券に限る。)であること。
イ 流通株式数(本所が定めるところにより,上場株式数
(xxxx証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する 規則第7条に規定する上場株式数又は他の金融商品取引所 が開設する取引所金融商品市場におけるこれに相当する数 をいう。以下同じ。)から大量所有者等の所有する株式数を 控除したものをいう。以下同じ。)が2万単位(1単位は, 単元株式数(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第 20 号 に規定する単元株式数をいう。以下同じ。)が定められてい る場合には当該単元株式数をいい,単元株式数を定められ ていない場合には1株をいう。以下同じ。)以上であること。
ロ 流通株式数が上場株式数の35%以上であること。
ハ 株主数(株券上場審査基準第4条第1項第1号cに規定 する株主数をいう。) が2,200人以上であること。
(b) 上場株式数が,10万単位以上であること。
(c) 最近1年間(上場後1年未満の株券である場合には,上場 日以降の期間)の月平均売買高(国内の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買高の合計の月割高をいう。以下同じ。)が,2,000単位以上であること。
b 前aの(a) に適合し,かつ,上場株式数が50 万単位以上であること。
(2) 投資信託受益証券
次のa又はbに適合すること。
a 次の(a)から(d)までに適合すること。
(a) 投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を指標(x x商品市場における相場その他の指標をいう。)の変動率に一致させるよう運用する証券投資信託に係るものであること。
(b) 受益者(売買単位以上の口数の受益権を所有する者をい う。)数が2,200人以上であること。
(c) 上場受益権の総口数が金融商品取引所における売買単位の 10万倍に相当する口数以上であること。
(d) 最近1年間(上場後1年未満の投資信託受益証券である場 合には,上場日以降の期間)の月平均売買高が, 2,000 単位以上であること。
b 前aの(a) 及び(b) に適合し,かつ,上場受益権の総口数がx x商品取引所における売買単位の 50 万倍に相当する口数以上で あること。
(3) 優先出資証券及び投資証券
次のa又はbに適合すること。
a 次の(a)から(e)までに適合すること。
(a) 流通優先出資口口数又は流通投資口口数(本所が定めると ころにより,上場優先出資の口数又は上場投資口口数から大量所有者等の所有する優先出資口口数又は投資口口数を控除したものをいう。以下同じ。)が2万口以上であること。
(b) 流通優先出資口口数又は流通投資口口数が上場優先出資の 口数又は上場投資口口数の35%以上であること。
(c) 出資者数又は投資主数が2,200人以上であること。
(d) 上場優先出資の口数又は上場投資口口数が, 10 万単位以上 であること。
(e) 最近1年間(上場後1年未満の優先出資証券又は投資証券
である場合には,上場日以降の期間)の月平均売買高が, 2,000口以上であること。
b 前aの(a) から(c) までに適合し,かつ,上場優先出資の口数 又は上場投資口口数が50万口以上であること。
2 前項第1号a (c),第2号a (d) 及び第3号a (e) に規定する月平均売買高は,オプション対象証券を選定する日における現況による。
3 第1項の規定にかかわらず,オプション対象証券の発行会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の企業再編(合併,株式交換,株式移転及び会社分割等をいう。以下同じ。)が行われた場合において,当該企業再編に係る新設会社又は存続会社の発行する有価証券をオプション対象証券に選定するときは,企業再編の形態及び企業再編前のオプション対象証券の売買高等を勘案するものとする。
(限月取引及びその数)
第6条 個別証券オプション取引は,個別証券オプションについて,毎月の第二金曜日(休業日(業務規程第3条第1項に規定する休業日をいい,同条第2項に規定する臨時休業日を含む。以下同じ。)に当たるときは,xx繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは,xx繰り上げる。以下同じ 。)を取引最終日とする取引(以下「限月取 引」という。)に区分する。
2 前項に規定する限月取引の数及びその期間は,直近の2限月取引と当該月以外の3月,6月,9月及び12月の限月取引(以下「特定限月取引」という。)のうち直近の2限月取引の4限月取引制とし,各限月取引の期間は,各特定限月取引を8か月,特定限月取引以外の各限月取引を2か月とする。
3 前項に規定する各限月取引のうち,最初に取引最終日が到来する限 月取引の取引最終日の翌日(休業日に当たるときは,xx繰り下げる。以下同じ。)を新たな限月取引の取引開始日とする。
4 前3項の規定にかかわらず,本所は,オプション対象証券を新たに選定し,当該オプション対象証券に係る個別証券オプションを上場する場合その他本所が必要と認める場合には,限月取引の数及びその期間並びに取引最終日及び取引開始日を変更することができる。
(権利行使価格及びその数)
第7条 個別証券オプション取引は,個別証券オプションについて,オプション対象証券ごとの各限月取引に設定する権利行使価格に区分して行うものとする。
2 前項に規定する権利行使価格は,オプション対象証券1株(オプシ ョン対象証券が優先出資証券,投資信託受益証券又は投資証券の場合 にあっては1口。第8条,第9条及び第16 条において同じ。)につき, 指定市場(売買高等を基準として本所が指定する金融商品取引所の開 設する取引所金融商品市場(本所の開設する取引所金融商品市場を含 む。)をいう。以下同じ)におけるオプション対象証券の値段に基づ き,次の各号に定める刻みの幅で設定する当該刻みの幅の整数倍の価 格とし,当該限月取引の取引開始日に本所が定めるところにより5種 類設定する。ただし,本所が必要と認める場合には,設定する権利行 使価格及びその数を変更することができる。
(1) 権利行使価格が500円未満の場合は25円
(2) 権利行使価格が500円以上1,000円未満の場合は50円
(3) 権利行使価格が1,000円以上2,000円未満の場合は100円
(4) 権利行使価格が2,000円以上5,000円未満の場合は200円
(5) 権利行使価格が5,000円以上1万円未満の場合は500円
(6) 権利行使価格が1万円以上5万円未満の場合は1,000円
(7) 権利行使価格が5万円以上10万円未満の場合は2,500円
(8) 権利行使価格が10万円以上20万円未満の場合は1万円
(9) 権利行使価格が20万円以上50万円未満の場合は2万円
(10)権利行使価格が50万円以上100万円未満の場合は5万円 (11)権利行使価格が100万円以上200万円未満の場合は10万円 (12)権利行使価格が200万円以上500万円未満の場合は20万円 (13)権利行使価格が500万円以上1,000万円未満の場合は50万円 (14)権利行使価格が1,000万円以上2,000万円未満の場合は100万円 (15)権利行使価格が2,000万円以上5,000万円未満の場合は200万円 (16)権利行使価格が5,000万円以上の場合は500万円
3 前項のほか,本所が定めるところにより,全部又は一部の限月取引について,新たな権利行使価格を設定することができる。
(権利行使価格等の調整)
第8条 オプション対象証券の売買において, 次の各号に掲げる権利落 の区分に従い,当該各号に定める期日に, 本所が定めるところにより, 当該オプション対象証券に係る個別証券オプションについて,権利行 使価格を調整するものとする。
(1) 株式の分割,株式無償割当て又は有償増資等
株式(投資口及び受益権を含む。以下同じ。)の分割,株式無償 割当て又は有償増資等に係る権利落(業務規程第24 条第1項(当該 オプション対象証券が他の金融商品取引所のxxxx証券である場 合には,当該他の金融商品取引所における当該規定に相当する規定。以下同じ。)に規定する権利落(配当(剰余金の配当をいい,投資信 託受益証券の収益分配及び投資証券の金銭の分配を含む。以下同 じ。)又は人的分割(分割に際し,分割する会社の株主に承継会社又 は新設会社の株式の全部又は一部を交付する会社の分割をいう。以 下同じ。)による株式を受ける権利のみに係る権利を除く。第9条に おいて同じ。))の期日として定める期日
(2) 人的分割
人的分割に係る権利落の期日(業務規程第24条第1項に規定する
権利落(人的分割による株式を受ける権利に限る 。)として定める期日をいう。次項において同じ。)以後で, 指定市場における当該オプション対象証券の最初の約定値段( 以下「人的分割による権利落後始値」という。)が決定する日の翌日
2 前項の規定に基づき権利行使価格を調整するときは, 個別証券オプション1単位のオプション対象証券の数量を, 本所が定めるところにより調整するものとする。ただし, オプション対象証券につき1株を
1株の整数倍に分割する株式の分割が行われる場合,又は,オプション対象証券につき1株に対して1株の整数倍の同一種類の株式を割り当てる株式無償割当てが行われる場合で, 調整する場合の数量がオプション対象証券の売買単位の整数倍の数量となるとき,オプション対象証券の発行者が人的分割を行う場合で, 権利落の期日の前日における当該オプション対象証券の最終値段(指定市場における当該オプション対象証券の最終の約定値段(当該指定市場を開設する金融商品取引所が定めるところにより気配表示された最終気配値段を含む。)をいう。ただし,その日に当該約定値段がない場合には,本所が定める値段とする。第38 条において同じ。)が人的分割による権利落後始値の整数倍となるときその他本所が認めるときは, 当該オプション対象証券の数量の調整は行わないものとする。
3 前項ただし書に規定する場合には,本所が定めるところにより,当該オプション対象証券に係る個別証券オプションを対象とする個別証券オプション取引における権利行使に係る決済が未了である約定(以下
「未決済約定」という。)に係る数量(以下「建玉」という。)を調整することとする。
4 前各項の規定にかかわらず,本所が必要と認める場合には,本所がその都度定める方法により個別証券オプションの権利行使価格等を調整できるものとする。
(権利行使価格の特別設定)
第9条 前条第2項の規定に基づき数量の調整を行った場合には, 原則として,当該限月取引について, 次の各号に定める権利落の区分に従い,当該各号に定める期日に,前条第1項の規定により調整した権利行使価格と区分して, オプション対象証券の売買単位に係る数量を個別証券オプション1単位とする権利行使価格の設定(以下「権利行使価格の特別設定」という。)を行う。
(1) 株式の分割,株式無償割当て又は有償増資等
株式の分割,株式無償割当て又は有償増資等に係る権利落の期日 (2) 人的分割
人的分割による権利落後始値が決定する日の翌日
2 前項各号列記以外の部分に規定する権利行使価格の特別設定は,オプション対象証券1株につき,指定市場におけるオプション対象証券の値段に基づき,第7条第2項各号に定める刻みの幅で設定する当該刻みの幅の整数倍の価格とし,本所が定めるところにより5種類設定する。
3 権利行使価格の特別設定が行われたオプション対象証券に係る全部又は一部の限月取引については,前条第1項の規定により調整した権利行使価格に基づく新たな権利行使価格の設定は行わず,当該権利行使価格の特別設定により設定された権利行使価格に基づき新たな権利行使価格を,本所が定めるところにより,設定することができるものとする。
(ストラテジー取引)
第9条の2 取引参加者(取引参加者規程第2条第3項に規定する先物取引等取引参加者をいう。第3章を除き,以下同じ。)は,立会(クロージング・オークションを除く。)において,複数の個別証券オプション取引の売付け又は買付け(同一の顧客又は自己の計算による売
付け又は買付けに限る 。)を同時に成立させる取引(以下「ストラテジー取引」という。)を行うことができる。
2 ストラテジー売取引及びストラテジー買取引により成立する個別証券オプション取引の売付け又は買付けの組合せは,本所が定めるストラテジー取引の種類ごとに本所が定める。
3 取引参加者は,ストラテジー取引を行おうとするときは,本所が定めるストラテジー取引の値段の算出方法により得た数値(以下「ストラテジー値段」という。)を用いて呼値を行うものとする。
4 ストラテジー取引において,ストラテジー売呼値とは,ストラテジー売取引に係る呼値をいい,ストラテジー買呼値とは,ストラテジー買取引に係る呼値をいう。
第2節 競争売買市場における個別証券オプション取引の方法等
(立会の区分及び取引時間等)
第10条 競争売買市場(本所の市場(JASDAQにおける有価証券上場規程第2条に規定するJASDAQを除く。)のうち売買立会による有価証券の売買又は立会による市場デリバティブ取引を行う市場をいう。)における個別証券オプション取引( 以下この節及び第69 条の
3において単に「個別証券オプション取引」という。)の立会は,次の各号に定めるところによる。
(1) オープニング・オークション午前9時とする。
(2) レギュラー・セッション
午前9時から午後3時10分までとする。 (3) クロージング・オークション
午後3時15分とする。
2 本所は,必要があると認めるときは,前項の取引時間を臨時に変更することができる。この場合においては,あらかじめその旨を取引参
加者に通知する。
3 休業日においては,個別証券オプション取引の立会(J-NETデリバティブ取引(J-NET市場に関する有価証券上場規程,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則等の特例(以下「J- NET市場特例」という。)第2条第6号に規定するJ-NETデリバティブ取引をいう。)を含む。)を行わない。
(個別証券オプション取引の臨時停止,臨時挙行)
第11条 本所は,必要があると認めるときは,個別証券オプション取引 の全部若しくは一部を臨時に停止し又は臨時に挙行することができる。
(臨時停止,臨時挙行の通知)
第12条 本所は,個別証券オプション取引の臨時停止又は臨時挙行を定めたときは,あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
(売買システムによる取引)
第13条 個別証券オプション取引は,売買システムにより取引を行う。
(競争取引における呼値の順位)
第14条 個別証券オプション取引は,競争取引によるものとする。
2 個別証券オプション取引の競争取引における呼値の順位は,次の各号に定めるところによる。
(1) 低い値段の売呼値は,高い値段の売呼値に優先し,高い値段の買呼値は,低い値段の買呼値に優先する。
(2) 同一値段の呼値については,呼値が行われた時間の先後により, 先に行われた呼値は,後に行われた呼値に優先する。
(3) xx呼値は,それ以外の呼値に値段的に優先する。
3 ストラテジー取引に係る前項の規定の適用については,前項中「値
段」とあるのは「ストラテジー値段」と ,「売呼値」とあるのは「ストラテジー売呼値」と ,「買呼値」とあるのは「ストラテジー買呼 値」とする。
(個別競争取引)
第15条 前条第1項の競争取引は,個別競争取引とする。
2 レギュラー・セッションにおける個別証券オプション取引の個別競争取引においては,第4項に規定する場合を除き,売呼値の競合,買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により,最も低い値段の売呼値と最も高い値段の買呼値とが合致するとき,その値段を約定値段とし,前条第2項に定める呼値の順位に従って,対当する呼値の間に取引を成立させることにより行う。
3 オープニング・オークション及びクロージング・オークションにおける個別証券オプション取引の個別競争取引は,売呼値の競合,買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により,次の各号に掲げる売呼値の合計数量と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致するとき,その値段を約定値段とし,前条第2項に定める呼値の順位に従って,対当する呼値の間に取引を成立させることにより行う。
(1) 売呼値又は買呼値のいずれか一方に呼値がある値段のうち,売呼値と買呼値が対当する値段
(2) 前号の値段が複数ある場合には,取引が成立したときに約定数量が最大となる値段
(3) 前号の値段が複数ある場合には,当該値段以下の値段による売呼値の全部の数量及び当該値段以上の値段による買呼値の全部の数量の差(以下「不均衡数量」という。)が最小となる値段
(4) 前号の値段が複数あるとき。
a すべての値段で不均衡数量が売超となるときは,最も安い値段
b すべての値段で不均衡数量が買超となるときは,最も高い値段
c 前a及びbのいずれにも該当しないとき。
(a) 当該値段(不均衡数量が最小となる値段に買超となる値段 及び売超となる値段がある場合は, 不均衡数量が売超となる値段のうち最も低い値段と不均衡数量が買超となる値段のうち最も高い値段に限る。以下このcにおいて同じ。)のうち最も高い値段が直前の約定値段(当該日に約定値段がない場合は,呼値の制限値幅の基準値段。以下このcにおいて同じ。)以下の場合は,当該最も高い値段
(b) 当該値段のうち最も低い値段と最も高い値段の間に直前の 約定値段がある場合は,当該直前の約定値段
(c) 当該値段のうち最も低い値段が直前の約定値段以上の場合 は,当該最も低い値段
4 本所が定めるところにより取引が中断された場合の中断後再開時の約定値段を定める場合及び本所が呼値の状況から必要があると認める場合は,前項の規定による個別証券オプション取引の個別競争取引を行うものとする。
5 第3項の規定にかかわらず,クロージング・オークションにおける約定値段を定める取引の値段が,立会における直前の約定値段(ストラテジー取引による約定値段を除く。)を基準として,本所が定める値幅を超えるときは,取引を不成立とする。
6 ストラテジー取引に係る第2項から第4項までの規定の適用については,「約定値段」とあるのは「約定ストラテジー値段」と,「値段」とあるのは「ストラテジー値段」と,「売呼値」とあるのは「ストラテジー売呼値」と,「買呼値」とあるのは「ストラテジー買呼値」と,
「呼値の制限値幅の基準値段」とあるのは「本所がその都度定める値段」とする。
7 ストラテジー取引が成立したときは,その組合せに従い成立する個別証券オプション取引の売付け又は買付けに係る約定値段は,ストラテジー取引の約定値段に基づき本所が定める。
(取引の取消し)
第15条の2 本所は,過誤のある注文により取引が成立した場合において,その決済が極めて困難であり, 本所の市場が混乱するおそれがあると認めるときは,本所が定める取引を取り消すことができる。
2 本所は,天災地変その他のやむを得ない理由により本所のシステム上の取引記録が消失した場合において,消失したすべての取引記録を復元することが困難であると認めるときは,本所がその都度定める取引を取り消すことができる。
3 前2項の規定により本所が取引を取り消した場合には,当該取引は初めから成立しなかったものとみなす。
4 取引参加者は,第1項の規定により本所が取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても, 過誤のある注文を発注した取引参加者に対して,その損害の賠償を請求できないものとする。ただし, 過誤のある注文の発注に際して,取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は,この限りでない。
5 取引参加者は,第1項又は第2 項の規定により本所が取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても,本所に対して,その損害の賠償を請求できないものとする。ただし,本所に故意又は重過失が認められる場合は,この限りでない。
(呼 値)
第16条 取引参加者は,個別証券オプション取引を行おうとするときは,呼値を行わなければならない。この場合において,取引参加者は,当該呼値が顧客の委託に基づくものか自己の計算によるものかの別を,
本所に対し明らかにしなければならない。
2 個別証券オプション取引の呼値は,取引参加者の取引参加者端末装置から入力する方法による呼値によるものとする。
3 個別証券オプション取引の呼値の単位は,オプション対象証券1株につき,個別証券オプション取引の呼値の値段に応じて,次に定める
ところによる。
呼値の値段 呼値の単位 20円 未満の場合 10銭
20円 以 上 50円 〃 50銭
50円 | 〃 | 100円 | 〃 | 1円 |
100円 | 〃 | 200円 | 〃 | 2 円 |
200円 | 〃 | 500円 | 〃 | 5 円 |
500円 | 〃 | 1,000円 | 〃 | 10円 |
1,000円 | 〃 | 2,000円 | 〃 | 20円 |
2,000円 | 〃 | 5,000円 | 〃 | 50円 |
5,000円 | 〃 | 1 万円 | 〃 | 100円 |
1万円 | 〃 | 2万円 | 〃 | 200円 |
2万円 | 〃 | 5万円 | 〃 | 500円 |
5万円 | 〃 | 10万円 | 〃 | 1,000円 |
10万円 | 〃 | 20万円 | 〃 | 2,000円 |
20万円 | 〃 | 50万円 | 〃 | 5,000円 |
50万円 | 〃 | 100万円 | 〃 | 1万円 |
100万円 | 以上の場合 | 2万円 |
4 個別証券オプション取引の呼値は,本所が定める値幅の限度を超える値段により行うことができない。ただし,ストラテジー取引の呼値を行う場合の値幅の限度は定めない。
5 取引参加者は,次の各号に定める間,呼値を行うことができる。ただし,ストラテジー取引の呼値は, オープニング・オークション及びレギュラー・セッションにおいてのみ行うことができる。
(1) オープニング・オークション午前8時から9時までの間
(2) レギュラー・セッション
午前9時から午後3時10分までの間
(3) クロージング・オークション
午後3時10分から3時15分までの間
6 前項の規定にかかわらず,第10条第2項の規定により取引時間を変更した場合及び本所が定めるところにより取引を中断した場合における呼値を行うことができる時間は, 本所がその都度定める。
7 本所は,第5項の呼値が行われたときは,その順序に従って,直ちにその内容を売買システムにより記録するものとする。
8 個別証券オプション取引の呼値は,本所が定める有効期間条件又は執行数量条件を付して行わなければならない。
9 取引参加者は,本所が定める条件を呼値に付すことができる。ただし,売買システムの稼働に支障が生じた場合その他本所が必要と認めた場合は,この限りでない。
10 本所は,個別証券オプション取引における呼値について取引が成立したときは,直ちにその内容を売買システムにより,売付けを行った取引参加者及び買付けを行った取引参加者に通知するものとする。
11 この特例に定めるもののほか, 個別証券オプション取引の呼値に関し必要な事項については,本所が定める。
(リクエスト・フォー・クォート)
第16条の2 取引参加者は,取引を成立させようとするときは,取引参加者端末装置を用いて,呼値の提示を求めること(以下「リクエス ト・フォー・クォート」という。)ができる。
2 本所は,リクエスト・フォー・クォートの状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合,その他取引管理上リクエスト・フォー・クォートを継続して行わせることが困難であると認める場合は,リクエスト・フォー・クォートの提示を停止することができる。
3 前2項に定めるもののほか,リクエスト・フォー・クォートに関し必要な事項については,本所が別に定めるところによるものとする。
(インプライド機能)
第16条の3 本所は,本所が定める種類のストラテジー取引について, ストラテジー取引及びその対象となる個別証券オプション取引の呼値の状況に応じ,当該ストラテジー取引の呼値を当該ストラテジー取引の対象となる個別証券オプション取引における呼値として取り扱うことができる。ただし,売買システムの稼働に支障が生じた場合その他本所が必要と認めた場合は,この限りでない。
(取引単位)
第17条 個別証券オプション取引は,個別証券プットオプション又は個別証券コールオプション1単位を最小単位として行う。
(約定値段の公表)
第18条 本所は,個別証券オプション取引が成立したときは,その約定値段を公表する。
(取引の確認)
第19条 取引参加者は,個別証券オプション取引について,取引参加者端末装置により取引の内容の通知を受けたときは,直ちにその内容を確認するものとする。
(取引の一時中断)
第19条の2 本所は,個別証券オプション取引の各銘柄について,立会における直前の約定値段(ストラテジー取引による約定値段を除 く。)から本所が定める値幅を超えて取引が成立することとなる呼値を受け付けた場合には,当該値幅内における取引をすべて成立させた時から本所が適当と認める時間を経過するまでの間,当該銘柄の取引
を一時中断する。
(取引の停止)
第20条 本所は,次の各号に掲げる場合には,本所が定めるところによ り,全部又は一部の個別証券オプション取引を停止することができる。 (1) 業務規程第27 条(第4号を除く。)若しくはJ-NET市場特例
第19 条(第4号を除く。)の規定によりオプション対象証券の売買を停止する場合又は他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場において,これに相当する措置が行われる場合
(2) オプション対象証券の発行者が人的分割を行う場合
(3) 個別証券オプション取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他取引管理上取引を継続して行わせることが適当でないと認める場合
(4) 売買システムの稼働に支障が生じた場合等において売買システムによる取引を継続して行わせることが困難であると認める場合
第21条から第30条まで 削 除
第3節 過誤訂正等のための取引
(過誤訂正等のための取引)
第31条 取引参加者は,個別証券オプション取引について,顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により,委託の本旨に従って本所の市場において執行することができなかったときは,本所が定めるところにより,あらかじめ本所の承認を受け,当該承認に係る売付け又は買付けを,本所が適正と認める値段により,自己がその相手方となって立会によらずに執行することができる。
2 前項の売付け又は買付けに係る決済は,当該顧客の売付け又は買付けを,委託の本旨に従って執行することができた場合における決済日
に行うものとする。
3 ストラテジー取引に係る前2項の規定の適用については,前2項中
「売付け」とあるのは「ストラテジー売取引」と,「買付け」とあるのは「ストラテジー買取引」と,第1項中「値段」とあるのは「ストラテジー値段」とする。
第32条及び第33条 削 除
第4節 権利行使等
(権利行使日等)
第34条 個別証券オプション取引における権利行使日は,各銘柄の取引最終日とする。
2 前項の規定にかかわらず,本所が必要と認める場合には,全部又は一部の銘柄について権利行使日を変更することができる。
3 個別証券オプション取引における権利行使により成立するオプショ ン対象証券の売買に係る決済は,権利行使日から起算して5日目(休 業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日に行うものとす る。ただし,権利行使日がオプション対象証券の売買に係る業務規程 第24条第1項に規定する配当xxの期日(普通取引に係るものに限る。以下同じ。)若しくは同第24 条の2 に規定する株式併合後の株券の売 買開始の期日(普通取引に係るものに限る。以下同じ。)又は他のx x商品取引所が開設する取引所金融商品市場におけるこれらに相当す る日の前日に当たるときは,当該権利行使日から起算して4日目の日 において,当該権利行使により成立するオプション対象証券の売買に 係る決済を行う。
第35条 削 除
(権利行使の停止)
第36条 本所は,個別証券オプション取引が停止された場合又は本所が 取引の管理上権利行使を行わせることが適当でないと認める場合には, 全部又は一部の銘柄について権利行使を停止することができる。
(個別証券オプションの消滅)
第37条 権利行使日において,権利行使の申告が行われなかった個別証券オプションは,本所が定める時限に消滅するものとする。
(オプション清算値段)
第38条 本所は,毎日,オプション清算値段を定める。
2 前項のオプション清算値段は, その日のオプション対象証券の最終値段とする。
3 本所は,前項の規定にかかわらず, 権利行使に係る決済の日の前日までにオプション清算値段に誤りがあると認められた場合には,当該オプション清算値段を変更することができる。
4 取引参加者は,前項の規定により本所がオプション清算値段を変更したときで損害を被った場合においても,指定市場を開設する金融商品取引所に対してその損害の賠償を請求することができない。
第4節の2 ギブアップ
(ギブアップ)
第39条 取引参加者は,個別証券オプション取引(第31条に規定する過 誤訂正等のための取引を含む。以下この節において同じ。)について, 本節に定めるところにより,ギブアップ(次項の規定により成立した ときに,第3項に規定する効力が発生する行為をいう。以下同じ。) を行うことができる。
2 ギブアップは,注文執行取引参加者(次条に規定するギブアップ申
告を行う取引参加者をいう。以下同じ 。)がギブアップ申告を行った場合において,本所が清算執行取引参加者(第41条第1項第1号に規定するテイクアップ申告を行う取引参加者をいう。以下同じ。)からテイクアップ申告を受けたときに成立する。
3 ギブアップが成立した場合には,当該ギブアップ申告に係る個別証券オプション取引の売付け又は買付けが将来に向かって消滅し,同時に,当該消滅した個別証券オプション取引の売付け又は買付けと同一内容の個別証券オプション取引の売付け又は買付けが,当該清算執行取引参加者の名において,本所と当該清算執行取引参加者との間に新たに発生するものとする。ただし, 当該清算執行取引参加者が非清算参加者(本所の業務方法書第9条に規定する非清算参加者のうち同第
4条第1項第1号に規定する先物・オプション清算資格を有していない者をいう。以下同じ。)である場合には,その指定清算参加者(当該非清算参加者が取引参加者規程第27条第1項の規定により指定した先物・オプション他社清算参加者( 本所の業務方法書第4条第2項に規定する先物・オプション他社清算参加者をいう。)をいう。以下同じ。)の名において当該清算執行取引参加者の計算により,当該消滅した個別証券オプション取引の売付け又は買付けと同一内容の個別証券オプション取引の売付け又は買付けが,本所と当該指定清算参加者との間に新たに発生するものとする。
(ギブアップ申告)
第40条 取引参加者は,個別証券オプション取引についてギブアップを行おうとするときは,本所が定める時限までに,清算執行取引参加者を指定して,対象となる個別証券オプション取引の内容及び指定清算執行取引参加者(この項の規定により注文執行取引参加者が指定した清算執行取引参加者をいう。以下同じ。)において当該ギブアップに係る個別証券オプション取引がいずれの顧客によるものか確認するた
めに必要な事項を,本所が指定するシステムにより,本所に申告するものとする。ただし,取引参加者は,ギブアップにより発生した個別証券オプション取引については,当該申告を行うことができないものとする。
2 本所は,前項の申告(以下「ギブアップ申告」という。)を受けた場合には,直ちにその内容を,本所が指定するシステムにより,指定清算執行取引参加者に通知する。
(テイクアップ申告等)
第41条 前条第2項の規定により通知を受けた指定清算執行取引参加者は,本所が定める時限までに,次の各号に掲げるいずれかの申告を, 本所が指定するシステムにより,本所に対して行うものとする。 (1) 通知に係る個別証券オプション取引について,その決済を引き受
ける場合にはその旨の申告(以下「テイクアップ申告」という。) (2) 通知に係る個別証券オプション取引について,その決済を引き受
けない場合にはその旨の申告
2 当日の前項に規定する時限までに同項各号の申告が行われない場合には,本所は,当該清算執行取引参加者により同項第2号の申告を受けたものとみなす。
3 本所は,第1項の規定に基づく申告を受けた場合(前項の規定によ り第1項第2号の申告を受けたものとみなされる場合を含む。)には, 直ちにその内容を本所が指定するシステムにより,当該ギブアップx xを行った注文執行取引参加者に通知する。
(資料の保存)
第42条 注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者は,当日成立したギブアップの内容を記載した資料( 電磁的記録を含む。)を本所が指定するシステムから取得し,10年間保存するものとする。
(ギブアップに係るシステムの稼働に支障が生じた場合等における非常措置)
第43条 本所は,ギブアップを行うためのシステムの稼働に支障が生じた場合等において本所が必要であると認めるときは,ギブアップ申告又はテイクアップ申告を第40条又は第41条に規定する方法以外の方法により行うことができる。
2 前項に規定する第40条又は第41条に規定する方法以外の方法は,本所がその都度定める。
第44条から第47条まで 削除
第5節 雑 則
(個別証券オプションの上場廃止等)
第48条 本所は,次の各号のいずれかに該当する場合には,本所が定める日に,当該各号に定める個別証券オプションの上場を廃止する。 (1) 本所又は国内の他の金融商品取引所が個別証券オプションに係る
オプション対象証券の上場廃止を行うことにより,当該オプション対象証券が国内のいずれの金融商品取引所においても上場されなくなった場合
(2) 同一のオプション対象証券に係る個別証券オプションを対象とする個別証券オプション取引について,次のaからcまでに該当する場合
a 本所が当該個別証券オプションの上場廃止に係る該当性の判断を行うための基準となる日として本所がその都度定める日
(以下この号において「基準日」という。)からさかのぼって1年間に本所において取引が成立していない場合(当該基準日に おいて,上場日から1年を経過していない個別証券オプション
を除く 。)
b 当該基準日において本所が当該個別証券オプションの上場の継続を必要としないと認めた場合
c 当該基準日の翌日以降1か月間に本所において取引が成立していない場合
2 前項の場合において,当該個別証券オプションを対象とする個別証券オプション取引の限月取引及びその数は,第6条の規定にかかわらず,本所が別に定めるところによる。
(自己計算による取引の制限及びxx建玉の報告)
第49条 取引参加者は,同一のオプション対象証券に係る個別証券オプションを対象とする個別証券オプション取引(第31条に規定する過誤訂正のための取引を含む。以下第51 条までにおいて同じ。)を行う場合には,自己の計算による次の各号に掲げる数量が,第3項に規定する制限数量を超えることとなる新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売(各銘柄の建玉のうち買付けの約定に係る数量(以下「買建 玉」という。)について反対の取引をいう。以下同じ。)若しくは買戻し(各銘柄の建玉のうち売付けの約定に係る数量(以下「売建玉」という。)について反対の取引をいう。以下同じ。)を行ってはならない。この場合において,当該オプション対象証券に係る個別証券オプションが国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における個別証券オプション取引の対象であるときは,当該個別証券オプション取引における建玉の数量を,次の各号に掲げる数量に含めるものとする。
(1) 個別証券プットオプションに係る売建玉と買建玉の差引数量
(2) 個別証券コールオプションに係る売建玉と買建玉の差引数量
(3) 前2号に掲げる差引数量のうち,いずれか一方において売建玉が 買建玉を超え,他方において買建玉が売建玉を超えている場合には,
第1号の差引数量に前号の差引数量を加えた数量
2 前項各号の規定にかかわらず, 次の各号に掲げる場合には,当該各号に定める数量を前項各号に規定する数量から減じるものとする。 (1) 当該オプション対象証券を所有している場合その他の場合で,前
項各号の数量の全部又は一部について,当該オプション対象証券の価格の変動により発生し得る危険が消滅又は減少するものとして本所が認めたときは,当該全部又は一部の数量
(2) 当該オプション対象証券に係る個別証券オプションを対象とする個別証券オプション取引において,顧客の注文を執行するために必要と認められる売付け又は買付けを行った場合には,当該売付け又は買付けに係る建玉の数量
3 第1項に規定する制限数量は, オプション対象証券の3月末日(以下この項及び第6項において「基準日」という。)現在における上場株式数(上場優先出資の口数,上場受益権の総口数及び上場投資口口数を含む。以下この条及び第67 条において同じ。)の1%(基準日からさかのぼって1年間におけるオプション対象証券の本所の市場及び国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における年間売買高の合計(オプション対象証券の上場日が基準日の1年前の応当日の翌日後の日である場合には, 最近のオプション対象証券の売買高を勘案して本所がその都度定める。)が上場株式数の10 % 未満の場合にあっては,0.7%)にあたる株式数に相当する取引単位(100単位の数量に満たない端数は切り捨てる。)とし,当該制限数量は,基準日以降の本所がその都度定める日から起算して,原則として1年間適用する。
4 前項の規定にかかわらず,本所は,第5条第1項第2号又は第4項
の規定に基づきオプション対象証券を新たに選定し,当該オプション対象証券に係る個別証券オプションを上場した場合,第8条第3項の規定により建玉の調整を行った場合その他オプション対象証券の売買
状況等を勘案して本所が必要と認める場合は,オプション対象証券の上場株式数,取引単位その他の事項を勘案して制限数量をその都度定めることができる。
5 取引参加者は,自己の計算による第1項各号に掲げる数量(第2項第1号に該当する場合には,同号に定める数量を減じた数量。以下この項において同じ。)又は一の顧客の委託に基づく第1項各号に掲げる数量が,本所が報告数量として定める数値以上となったときは,本所が定めるところにより,その内容を本所に報告するものとする。
6 第3項に規定する上場株式数は,オプション対象証券の上場日が基準日後の日である場合には,本所がその都度定める日現在における上場株式数をいい,基準日現在において株式の分割又は株式無償割当てに伴い第8条第3項の規定により建玉の調整を行った場合で新たな有価証券が発行されていないときは, 当該新たな有価証券の数量を加える。
第50条 削 除
(取引に関する通知書の送付)
第51条 取引参加者は,個別証券オプション取引に係る未決済勘定がある顧客に対して,次の各号に掲げる事項を記載した通知書を毎月送付するものとする。
(1) オプション対象証券
(2) 個別証券オプション1単位のオプション対象証券の数量
(3) 個別証券プットオプション又は個別証券コールオプションの別
(4) 限月取引
(5) 権利行使価格
(6) 売付け又は買付けの別
(7) 取引契約数量
(8) 約定値段
(9) 取引成立日
(10)当該限月取引の取引最終日及び権利行使日
2 前項に規定する通知書の送付について,顧客が日本証券業協会に所属する金融商品取引業者である場合は,これを要しない。
3 取引参加者は,第1項の規定による通知書の送付に代えて,顧客に対し,その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第56条(第1項第1号ニ,第
2項第3号ロ及び第4号を除き,同項第3号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは「を記録した」と読み替える。)に定める方法と同様の方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を提示し,当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には,当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において,当該取引参加者は当該通知書を送付したものとみなす。
4 前項の規定による承諾を得た取引参加者は,当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは,当該顧客に対し当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし,当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は,この限りでない。
(権利行使の割当て及び顧客への割当通知)
第52条 取引参加者は,清算・決済規程第28条第1項若しくは第2項又は本所の業務方法書第56条第2項若しくは第4項の規定に基づき顧客の委託に基づく建玉についての権利行使の割当ての通知を受けた場合には,あらかじめ定めた方法により,顧客に対して直ちに権利行使の割当てを行うものとする。
2 前項の場合において,取引参加者は,当該顧客に当該割当てに係る銘柄及び数量を速やかに通知するものとする。
(公開買付期間中における取引参加者の自己買付け等)
第53 条 金融商品取引法施行令(昭和40 年政令第321 号)第12 条第2号及び同第14条の3の7第5号に規定する金融商品取引所の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等は,本所の市場における次の各号に掲げる個別証券コールオプションの買付けとする。
(1) 第31条の規定による過誤訂正等のための買付け
(2) 顧客の注文を執行する際に生じた過誤による買付け等で本所が真にやむを得ない事由があると認めるもの
第54条から第56条まで 削 除
(本所の市場における個別証券オプション取引の方法等)
第57条 取引参加者は,本所の市場における個別証券オプション取引を,本所が適当と認める取引参加者端末装置等により行わなければならない。
2 国外取引参加者(取引参加者規程第2条第3項に規定する先物取引等取引資格を有する取引所取引許可業者をいう。次項において同 じ。)以外の取引参加者は,本所の市場における個別証券オプション取引の業務を担当する役員又はその責任者の地位にある従業員のうちから個別証券オプション取引責任者(本所の市場における個別証券オプション取引の業務の統轄及びこれに関連する事項の処理に当たる者をいう。以下この条において同じ。)1人を選任し,あらかじめ本所に届け出なければならない。
3 国外取引参加者は,本所が定めるところにより,本所の市場におけ
る個別証券オプション取引の業務を担当する役員又はその責任者の地位にある従業員のうちから1人を個別証券オプション取引責任者として本所に申請し,その承認を受けなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず,本所が個別証券オプション取引責任者の行うべき事務のうち一部のものについて別に責任者を設けるべき事務として定める場合には,取引参加者は,個別証券オプション取引責任者に代わって当該事務に当たる責任者を選任し,あらかじめ本所に届け出るものとする。
第58条及び第59条 削 除
(売買システムの稼働に支障が生じた場合等における非常措置)
第60条 売買システムの稼働に支障が生じた場合において,本所が必要であると認めるときは,個別証券オプション取引について,臨時に売買システムによる取引以外の取引を行うことができる。
2 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により呼値を行うことが困難である取引参加者(以下「障害取引参加 者」という。)は,あらかじめ他の取引参加者の承諾及び本所の承認を受けて,当該他の取引参加者(以下「代行取引参加者」という。)を通じて呼値を行うことができる。この場合において,当該呼値により個別証券オプション取引が成立したときは,当該障害取引参加者及び当該代行取引参加者は,本所が定めるところにより,その内容を本所に申告しなければならない。
3 前2項の規定による個別証券オプション取引に関し必要な事項は, 本所がその都度定める。
第61条 削除
(業務規程の適用除外)
第62条 個別証券オプション取引における権利行使により成立するオプション対象証券の売買については,業務規程第65条の規定は適用しない。
第63条 削 除
第3章 信用取引・貸借取引規程の特例
(権利行使に伴う貸借取引)
第64条 信用取引・貸借取引規程第11条の規定にかかわらず,取引参加者(取引参加者規程第2条第2項に規定する現物取引資格及び同条第
3項に規定する先物取引等取引資格を有する取引参加者をいう。次条において同じ。)は,個別証券オプション取引の権利行使により成立するオプション対象証券(信用取引・貸借取引規程第8条第1項に規定する貸借銘柄であるものに限る。)の売買(制度信用取引(信用取引・貸借取引規程第2条第1項に規定する制度信用取引をいう。)に基づくもの又は自己の信用売り若しくは信用買いに係るものに限 る。)に係る決済(第4条第3項に規定するオプション対象証券の数量の売買が成立する権利行使である場合には,清算・決済規程第30条第1項第2号b及び第3号又は株式会社日本証券クリアリング機構
(以下「クリアリング機構」という。)が定める業務方法書第55 条第
1項第1号b及び第2号に規定する金銭の授受を除く。)のために, 信用取引・貸借取引規程第1条第1 項に定める貸借取引を行うことができる。
(権利行使に係る自己の信用売り又は信用買いの決済期限)
第64条の2 取引参加者は,前条の規定により貸借取引を行った場合には,権利行使日の翌日(権利行使日が当該オプション対象証券の売買
に係る業務規程第24条第1項に規定する配当xxの期日若しくは同第 24条の2に規定する株式併合後の株券の売買開始の期日又はこれらに相当する日の前日に当たるときは, 権利行使日)の6か月目の応当日
(応当日がないときは,その月の月末とし,応当日が休業日に当たるときは,xx繰り上げる。)から起算して4日目の日までに,当該信用売り又は信用買いの決済を行わなければならない。
(信用取引・貸借取引規程の読替え)
第65条 個別証券オプション取引に係る信用取引・貸借取引規程第3条,第5条から第8条まで及び第14条の規定の適用については,これらの規定中「取引参加者」とあるのは「取引参加者(取引参加者規程第2 条第3項に規定する先物取引等取引参加者をいう。)」と,同第14条の規定中「この規程(第12条を除く。)」とあるのは「第3条及び第5条から第8条までの規定」とする。
第4章 受託契約準則の特例
第1節 個別証券オプション取引の受託
(先物・オプション取引口座の設定等)
第66条 顧客が個別証券オプション取引の委託をしようとするときは, 取引参加者に先物・オプション取引口座を設定しなければならない。
2 先物・オプション取引口座の設定については,顧客がその旨を取引参加者に申し込み,その承諾を受けるものとする。
3 顧客は,前項の申込みにつき, 取引参加者の承諾を受けた場合には,本所が定める様式による先物・オプション取引口座設定約諾書に所定の事項を記載し,これに署名又は記名押印して,取引参加者に差し入れるものとする。
4 顧客が委託しようとする個別証券オプション取引がギブアップに係
るものであるときに係る前3項の規定の適用については,「取引参加者」とあるのは「注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者」とする。ただし,顧客が次条第3項の規定に基づきギブアップに係る個別証券オプション取引の委託をしようとするときは,注文執行取引参加者の顧客は当該注文執行取引参加者に,清算執行取引参加者の顧客は当該清算執行取引参加者にそれぞれ先物・オプション取引口座を設定するものとする。
5 顧客は,第3項の規定(前項において「取引参加者」とあるのを
「注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者」とする場合を含 む。)による約諾書の差入れに代えて,取引参加者からその用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の
3に定める方法と同様の方法をいう。以下この項及び次項において同 じ。)の種類及び内容を提示され, 取引参加者に書面又は電磁的方法 による承諾をした場合には,電磁的方法により,当該約諾書の内容を 承諾した旨を取引参加者に通知することができる。この場合において, 当該顧客は,当該約諾書を取引参加者に差し入れたものとみなす。
6 前項の規定による承諾を得た取引参加者は,当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を行わない旨の申出があったときは, 電磁的方法によって当該顧客から前項の規定による通知を受け入れてはならない。ただし,当該顧客が再び当該承諾をした場合は,この限りでない。
(ギブアップに係る契約の締結)
第66条の2 顧客がギブアップに係る個別証券オプション取引の委託をしようとするときは,当該顧客は, 注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者との三者間で,ギブアップに係る個別証券オプション取引の受託に関する契約を締結するものとする。
2 前項の契約には,次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 (1) 委託手数料の額並びにその徴収者及び徴収方法
(2) 第41条第1 項第2 号の申告を受けた場合( 同条第2 項の規定により同条第1項第2号の申告を受けたものとみなされる場合を含 む。)における取扱い
3 第1項の規定にかかわらず,注文執行取引参加者の顧客若しくは清算執行取引参加者の顧客が取引取次者(注文執行取引参加者に個別証券オプション取引を委託した顧客が金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって,当該委託が注文執行取引参加者に対する個別証券オプション取引の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下この項において同じ。)又は決済取次者(清算執行取引参加者に個別証券オプション取引の決済を委託した顧客が,金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって,当該委託が清算執行取引参加者に対する個別証券オプション取引の決済の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下この項において同じ。)であって,当該顧客の注文執行取引参加者又は清算執行取引参加者に対するギブアップに係る個別証券オプション取引の委託が他の者からの委託の取次ぎによるものである場合において,当該顧客が次の各号に定める者との間で前各項に規定する契約に準じた契約を締結しているときは,注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者は,ギブアップに係る個別証券オプション取引の委託を受けることができる。 (1) 注文執行取引参加者の顧客が取引取次者である場合は,当該他の
者及び清算執行取引参加者(清算執行取引参加者の顧客が決済取次
者である場合には,当該顧客)
(2) 清算執行取引参加者の顧客が決済取次者である場合は,当該他の者及び注文執行取引参加者(注文執行取引参加者の顧客が取引取次者である場合には,当該顧客)
(米国に居住する顧客の取引の受託)
第66条の3 取引参加者は,アメリカ合衆国に居住する顧客から個別証券オプション取引の受託をしようとするときは,あらかじめ,当該顧客に対し,個別証券オプション取引の特徴とリスクに関する事項を記載した本所所定の書面を交付しなければならない。
2 前項の場合において,取引参加者は,当該顧客から,あらかじめ, 本所が必要と認める事項を記載した本所所定の確認書の提出を受けなければならない。
(顧客の取引の制限)
第67条 顧客は,同一のオプション対象証券に係る個別証券オプションを対象とする個別証券オプション取引を取引参加者(当該顧客が他の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定している場合には,当該他の取引参加者を含む。)に委託する場合には,次の各号に掲げる数量が,第4項に規定する制限数量を超えることとなる新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しの委託を行ってはならない。この場合において,当該オプション対象証券に係る個別証券オプションが,国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における個別証券オプション取引の対象であるときは,当該個別証券オプション取引における建玉の数量を,次の各号に掲げる数量に含めるものとする。
(1) 個別証券プットオプションに係る総売建玉と総買建玉の差引数量
(2) 個別証券コールオプションに係る総売建玉と総買建玉の差引数量
(3) 前2号に掲げる差引数量のうち,いずれか一方において総売建玉が総買建玉を超え,他方において総買建玉が総売建玉を超えている場合には,第1号の差引数量に前号の差引数量を加えた数量
2 前項各号の規定にかかわらず, 当該オプション対象証券を所有している場合その他の場合で,前項各号の数量の全部又は一部について,
当該オプション対象証券の価格の変動により発生し得る危険が消滅又は減少するものとして本所が認めた場合には,当該全部又は一部の数量を前項各号に規定する数量から減じるものとする。
3 第1項の規定は,顧客が日本証券業協会に所属する金融商品取引業者又は外国において金融商品取引業に類似する業を行う外国法人である場合であって,当該顧客に係る個別証券オプション取引の委託が2 以上の者の計算によるものであることを当該顧客が取引参加者を通じて本所に申告し,これを本所が認めた場合には適用しない。この場合において,当該顧客は,自己の計算による第1項各号に掲げる数量
(前項に該当する場合には,同項に定める数量を減じた数量。以下この項において同じ。)又は一の当該顧客以外の者の委託に基づく第1 項各号に掲げる数量が,次項に規定する制限数量を超えることとなる新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しを取引参加者に委託してはならない。
4 第1項及び前項に規定する制限数量は,オプション対象証券の3月末日(以下この項において「基準日」という。)現在における上場株式数(オプション対象証券の上場日が基準日後の日である場合には, 本所がその都度定める日現在における上場株式数をいい,基準日現在において株式の分割又は株式無償割当てに伴い第8条第3項の規定により建玉の調整を行った場合で新株券が発行されていないときは,当該新株券の数量を加える。)の1%(基準日からさかのぼって1年間におけるオプション対象証券の本所の市場及び国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における年間売買高の合計(オプション対象証券の上場日が基準日の1年前の応当日の翌日後の日である場合には,最近のオプション対象証券の売買高を勘案して本所がその都度定める。)が上場株式数の10%未満の場合にあっては,0.7% )にあたる株式数に相当する取引単位( 100 単位の数量に満たない端数は切り捨てる。)とし,当該制限数量は,基準日以降の本所がその都
度定める日から起算して,原則として1年間適用する。
5 前項の規定にかかわらず,本所は,第5条第1項第2号又は第4項の規定に基づきオプション対象証券を新たに選定し,当該オプション対象証券に係る個別証券オプションを上場した場合,第8条第3項の規定により建玉の調整を行った場合その他オプション対象証券の売買状況等を勘案して本所が必要と認める場合は,オプション対象証券の上場株式数,取引単位その他の事項を勘案して制限数量をその都度定めることができる。
(顧客の通告事項)
第68条 顧客が個別証券オプション取引を委託する場合には,あらかじめ次の各号に掲げる事項を取引参加者に通告するものとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 住所又は事務所の所在地
(3) 特に通信を受ける場所を定めたときは,その場所
(4) 代理人を定めたときは,その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに代理の権限
(委託の際の指示事項)
第69条 顧客が個別証券オプションの売付け又は買付けを委託する場合には,その都度,次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。ただし,顧客があらかじめ指定した方法に従い個別証券オプション取引の決済を行うことについて,取引参加者が同意している場合には,第6号に掲げる事項の指示があったものとみなす。
(1) オプション対象証券
(2) 個別証券オプション1単位のオプション対象証券の数量
(3) 個別証券プットオプション又は個別証券コールオプションの別
(4) 限月取引
(5) 権利行使価格
(6) 新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しの区別
(7) ストラテジー取引により行おうとするときは,その旨
(8) 数 量
(9) 値段の限度(ストラテジー取引にあってはストラテジー値段の限度)
(10)有効期間条件又は執行数量条件 (11)呼値に条件を付すときは,その条件 (12) 取引時間
(13) 委託注文の有効期間
2 前項各号列記以外の部分の規定にかかわらず,顧客と取引参加者との間に合意がある場合には,顧客は,当日の午後4時30分までの取引参加者の指定する時限までに,前項第6号に掲げる事項の指示を行うことができる。
3 前項の場合において,顧客が取引参加者に前項の定める時限までに前項の指示を行わないときは,新規の売付け又は新規の買付けの指示があったものとみなす。
(ギブアップに係る個別証券オプション取引の委託の際の指示事項等) 第69条の2 顧客がギブアップに係る個別証券オプション取引を委託する場合には,その都度,注文執行取引参加者に対し,前条第1項各号
(第6号を除く。)に掲げる事項のほか,次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
(1) ギブアップに係る個別証券オプション取引である旨
(2) 指定清算執行取引参加者名
(3) 指定清算執行取引参加者において当該ギブアップに係る個別証券オプション取引がいずれの顧客によるものか確認するために必要な
事項
2 前項の規定にかかわらず,顧客と注文執行取引参加者及び指定清算執行取引参加者との間に合意がある場合には,当日の午後4時までの注文執行取引参加者の指定する時限までに,前項の指示を行うことができるものとする。
3 第39 条第2項の規定によりギブアップが成立した場合には, 前条第
1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず,顧客は,清算執行取引参加者に対し,当日の午後4時30分までの清算執行取引参加者の指定する時限までに,第39条第3項の規定により新たに発生した個別証券オプション取引に係る前条第1項第6号に掲げる事項を指示するものとする。
4 顧客が委託しようとする個別証券オプション取引がギブアップに係るものである場合においては,前条第1項ただし書(「ただし,」を除く。以下同じ。),同条第2項及び同条第3項の規定を準用する。この場合において,第1項ただし書,第2項及び第3項中「取引参加者」とあるのは「清算執行取引参加者」 と読み替え,第1項ただし書中
「第6号」とあるのは「前条第1項第6号」と,第2項中「前項」とあるのは「前条第1項」と,第3項中「前項」とあるのは「前条第2 項」と,それぞれ読み替えるものとする。
5 ギブアップに係る個別証券オプション取引が第39条第3項の規定により消滅した場合には,当該個別証券オプション取引の売付け又は買付けについての顧客と注文執行取引参加者との間の委託が終了し,同時に,同項の規定により新たに発生した個別証券オプション取引の売付け又は買付けについての顧客と清算執行取引参加者との間の決済に係る委託が新たに成立するものとする。
(取引再開時における委託注文の効力)
第69条の3 委託注文は,第69条第1項第13号に規定する顧客が指示し
た当該委託注文の有効期間内においては,本所が個別証券オプション取引の停止を行った場合においても,その効力を有する。ただし,顧客が当該場合に委託注文を失効させる旨の指示を行っているときは, この限りでない。
第2節 証拠金等
(証拠金)
第70条 証拠金に関する事項は,先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」とい う。)によるものとする。
第71条から第76条まで 削 除
第3節 顧客の権利行使
(権利行使の指示)
第77条 顧客は,個別証券オプション取引における権利行使を委託する場合には,各銘柄ごとに権利行使に係る数量を,権利行使日の午後4 時までに取引参加者に指示するものとする。ただし,権利行使日にギブアップに係る個別証券オプション取引として成立したものについては,午後4時45分までに取引参加者に指示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,権利行使日の立会終了時以降にJ-NE Tデリバティブ取引が成立した場合において,当該J-NETデリバティブ取引の委託を行った顧客が当該銘柄に係る権利行使を委託するときは,同項の指示を午後4時20分までに行うものとする。
3 権利行使日において次の各号に定める場合に該当する銘柄について は,前2項に規定する時限までに同項の指示が行われないときであっ ても,当該指示が行われたものとみなす。ただし,当該銘柄について 顧客が当該時限までに権利行使を行わない旨の指示を行った場合には,
この限りでない。
(1) 個別証券プットオプションについては,権利行使価格が権利行使日のオプション清算値段を上回っている場合
(2) 個別証券コールオプションについては,権利行使価格が権利行使日のオプション清算値段を下回っている場合
第4節 顧客の決済等
(取引代金の差入れ)
第78条 顧客は,個別証券オプション取引の買付けの委託については, 当該買付けに係る取引代金(1単位当たりについて,円位未満の端数を生じた場合は,切り捨てる。以下この節において同じ。)を,取引成立の日の翌日(当該顧客が非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)である場合は,当該取引成立の日から起算して3日目の日)までの取引参加者が指定する日時までに,取引参加者に差し入れるものとする。
(証拠金の決済のために授受する取引代金への充当)
第78条の2 取引参加者は,顧客が前条の規定により当該取引参加者に差し入れるべき取引代金については,当該顧客が当該差入れをすべき日において証拠金として差し入れ若しくは預託している金銭又は当該顧客に係る証拠金規則に定める計算上の利益額に相当する額の金銭をもって充てることができる。
(顧客の権利行使に係る決済時限等)
第79条 顧客が第77条第1 項及び第2項に規定する指示を行った場合及び個別証券オプション取引における権利行使の割当てを受けた場合に成立するオプション対象証券の売買に係る決済は,権利行使日から起
算して5日目の日の午前9時までに,当該権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る次条に規定する金銭又は有価証券を, 取引参加者に差し入れるものとする。ただし,オプション対象証券の売買に係る業務規程第24条第1項に規定する配当xxの期日若しくは同第24条の2に規定する株式併合後の株券の売買開始の期日又は他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場におけるこれに相当する日の前日に行われた権利行使により成立する売買に係る決済の場合は,当該権利行使日から起算して4 日目の日の午前9時までに差し入れるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,取引参加者が権利行使の受託又は割当てに際し,クリアリング機構が定める決済時限までの日時を別に指定した場合には,顧客は,その日時までに,第80条に規定する金銭又は有価証券を取引参加者に交付するものとする。
(DVP決済を利用する場合の顧客の受渡し)
第79条の2 顧客が第77 条第1項に規定する指示を行った場合及び個 別証券オプション取引における権利行使の割当てを受けた場合に成立するオプション対象証券の売買について,顧客と取引参加者との合意により,株式会社ほふりクリアリング(以下「ほふりクリアリング」という。)の業務方法書に規定するDVP決済を利用する場合には, 顧客は,前条第1項に定める日のほふりクリアリングが定める決済時限(有価証券の引渡しについては, 合意に際して取引参加者が指定したクリアリング機構が定める決済時限までの間の日時)までに,ほふりクリアリングに有価証券を引き渡し又は資金を支払うものとする。
2 顧客が前項の規定に基づき有価証券の引渡し又は資金の支払いをした場合は,当該有価証券の引渡し又は資金の支払いは,前条第1項の売xxx証券の交付又は買付代金の交付とみなす。
(決済のために交付する金銭及び有価証券)
第80条 顧客が,前条に規定する権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る決済のために, 取引参加者に交付する金銭又は有価証券の数量は,次の各号に定める区分に従い,当該各号に定めるところによる。
(1) 個別証券オプション1単位のオプション対象証券の数量がオプション対象証券の売買単位である場合
a 当該顧客が権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る売付顧客であるとき
個別証券オプション1単位のオプション対象証券の数量に当 該権利行使に係る個別証券オプションの数量を乗じて算出した 数量の有価証券
b 当該顧客が権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る買付顧客であるとき
買付代金(個別証券オプション1単位のオプション対象証券 の数量に権利行使価格を乗じて得た額(円位未満の端数を生じ た場合は,切り捨てる。)に当該権利行使に係る個別証券オプションの数量を乗じて算出した額とする。以下同じ。)
(2) 個別証券オプション1単位のオプション対象証券の数量がオプション対象証券の売買単位を上回る場合
a 当該顧客が権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る売付顧客であるとき
(a) 売買単位未満数量にオプション清算値段を乗じて得た額
(円位未満の端数を生じた場合は,切り捨てる。)に,当該権利行使に係る個別証券オプションの数量を乗じて算出した額に相当する金銭
(b) 個別証券オプション1単位のオプション対象証券の数量か ら売買単位未満数量を差し引いた数量に当該権利行使に係る個
別証券オプションの数量を乗じて算出した数量の有価証券
b 当該顧客が権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る買付顧客であるとき
買付代金
(3) 個別証券オプション1単位のオプション対象証券の数量が当該オプション対象証券の売買単位を下回る場合
a 当該顧客が権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る売付顧客であるとき
前号a(a)の規定を適用する
b 当該顧客が権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る買付顧客であるとき
買付代金
2 前項第2号に規定する金銭を顧客と取引参加者との間で授受する場合には,同項第2号a (a) に規定する金銭と同号bに規定する買付代金との差引額に相当する金銭とし, 前項第3号に規定する金銭を顧客と取引参加者との間で授受する場合には,同号aに規定する金銭と同号bに規定する買付代金との差引額に相当する金銭をもって行うものとする。
(顧客の決済物件の制限等)
第81条 受託契約準則第22条第1項の規定は,前条に規定する有価証券の授受に準用する。
(顧客の権利行使に対する取引参加者の信用供与)
第82条 顧客は,個別証券オプション取引における権利行使の委託の指示を行った場合又は権利行使の割当てを受けた場合に成立するオプション対象証券(本所の信用取引を行うことができる銘柄であるものに限る。以下この条において同じ。)の売買の決済(第80 条第1項第2
号に規定する個別証券オプションを対象とする個別証券オプション取引における権利行使である場合には,同号a(b )に規定する数量の有価証券に係るものに限る。)のため,取引参加者から信用の供与を受ける場合には,あらかじめ受託契約準則第5条の規定に基づき信用取引口座を設定しなければならない。
2 取引参加者に信用取引口座を設定した顧客が,権利行使又は権利行使の割当てにより成立するオプション対象証券の売買を信用取引により行う旨を権利行使日の翌日(権利行使日が当該オプション対象証券の売買に係る業務規程第24条第1項に規定する配当xxの期日又は同第24条の2に規定する株式併合後の株券の売買開始の期日の前日に当たるときは,権利行使日。以下この項において同じ。)までに当該取引参加者に申し込んだ場合であって,制度信用取引によるものか一般信用取引によるものかの別を当該取引参加者に指示したときは,権利行使日の翌日に信用取引による当該オプション対象証券の売付け又は買付けが成立する。
3 前項の場合において,顧客は,証拠金規則第34条第1項に定める受入証拠金の総額が,同条第2項に定める顧客の証拠金所要額(当該権利行使に係る額を除く。)を超えている場合には,同規則第36 条第1 項の規定にかかわらず,当該超過額(金銭の場合には,同条第1項第
1号に定める現金超過額を限度とする。)を引き出し,当該顧客が受託契約準則第39条の規定に基づき差し入れるべき信用取引に係る委託保証金に充当することができる。
4 第2項の場合において,顧客が,当該信用取引を,当該オプション対象証券と同一銘柄の対当する数量の反対売買(当該反対売買に係る本所の定める決済日が当該信用取引によるオプション対象証券の売付け又は買付けに係る本所の定める決済日と同一日であるものに限 る。)により決済する場合には,受託契約準則第39 条の規定は適用しない。
第83条 削 除
(顧客の決済不履行の場合の処置)
第84条 顧客が,所定の時限までに,個別証券オプション取引に関し取引参加者に差し入れるべき証拠金を差し入れない若しくは預託すべき証拠金を預託しない場合,支払うべき金銭若しくは買付けに係る取引代金を支払わない場合又は権利行使に係る決済代金若しくは引渡有価証券を取引参加者に交付しない場合は,当該取引参加者は,任意に, 当該個別証券オプション取引を決済するために,当該顧客の計算において,転売若しくは買戻し,権利行使又は有価証券の売付契約若しくは買付契約の締結(これらの委託を含む。)を行うことができる。
2 取引参加者が前項により損害を被った場合においては,顧客のために占有し,又は社債,株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく口座に記録する金銭及び有価証券をもって,その損害の賠償に充当し,なお不足があるときは,その不足額の支払を顧客に対し請求することができる。
第5節 未決済約定の引継ぎ等
(顧客の委託に基づく未決済約定の取扱い等)
第84条の2 顧客の委託に基づく未決済約定の引継ぎ等に関する事項は,証拠金規則によるものとする。
第6節 雑 則
(外貨による金銭の授受)
第85条 顧客と取引参加者との間における個別証券オプション取引に係る金銭の授受は,取引参加者が同意した場合には,顧客が指定する外貨により行うことができるものとする。
(ポジション保有状況の改善指示を受けた取引参加者が行う措置等) 第85条の2 先物・オプション清算参加者(清算・決済規程第4条第2
項に規定する先物・オプション清算参加者をいう。以下同じ。)である取引参加者が本所の業務方法書第28条第4項に基づくポジション保有状況の改善指示(以下この条において「改善指示」という。)を受けた場合には,当該改善指示の事由と密接な関係を有している個別証券オプション取引の委託を行った顧客に対して,当該顧客の委託に基づく未決済約定の決済又は他の取引参加者への引継ぎを要請することができる。ただし,当該要請は,当該顧客の委託に基づく個別証券オプション取引に係る取引証拠金について同第28条第3項第1号に規定する措置が実施されたにもかかわらず,当該顧客が正当な理由なくこれに従わないことによって当該先物・オプション清算参加者が改善指示を受けたときに限り行うことができるものとする。
2 前項の場合,当該先物・オプション清算参加者である取引参加者は,合理的に必要と認められる範囲内において,当該顧客の委託に基づく 個別証券オプション取引を決済するために,当該顧客の計算において, 転売又は買戻し等(転売若しくは買戻し(これらの委託を含む。)又 は最終決済をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。ただし,かかる転売又は買戻し等は,当該先物・オプション清算参加 者である取引参加者が,他の方法により当該改善指示に適合するべく 合理的な努力を行ってもなお当該改善指示に適合できないときで,か つ,当該顧客に対して,あらかじめ,合理的な猶予期間を定めて同項 の要請を行ったにもかかわらず,当該顧客がこれらを正当な理由なく 行わなかったときに限り行うことができるものとする。
3 前2項の規定は,取引参加者規程第24条第2項に規定する先物・オプション非清算参加者の清算・決済規程第20条第2項に規定する指定先物・オプション清算参加者が改善指示を受けた場合であって,当該
指定先物・オプション清算参加者が当該先物・オプション非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく個別証券オプション取引に係る未決済約定の決済又は他の先物・オプション清算参加者への引継ぎの指示を当該先物・オプション非清算参加者に対して行ったときについて準用する。
(取引の取消しの効果等)
第85条の3 本所が取引の取消しを行った場合には,当該取り消された取引に係る顧客と取引参加者との間の権利及び義務は,初めから発生しなかったものとみなす。
2 顧客は,本所が取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても,過誤のある注文を発注した取引参加者に対して,その損害の賠償を請求できないものとする。ただし,過誤のある注文の発注に際して,取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は,この限りでない。
3 顧客は,本所が取引を取り消したことにより損害を受けることがあ っても,本所に対して,その損害の賠償を請求できないものとする。 ただし,本所に故意又は重過失が認められる場合は,この限りでない。
(受託契約準則の読替え)
第86条 個別証券オプション取引に係る受託契約準則第2条,第5条, 第17条,第26条,第27条,第39条,第41条,第43条,第44条から第48条まで,第50条及び第53条の適用については,同第2条中「取引参加者(取引参加者規程第2条第2項に規定する現物取引参加者,同条第
4項に規定するIPO取引参加者又は同条第6項に規定するジャスダック取引参加者をいう。以下同じ。)」,第5条,第17 条,第26 条,第 27条,第41条,第44条から第48条まで,第50条及び第53条中「取引参加者」とあるのは「取引参加者(取引参加者規程第2条第3項に規定
する先物取引等取引参加者をいう 。)」と,同第 39 条中「売買成立の 日」とあるのは「権利行使日の翌日」と,同第43条中「信用取引による売付け又は買付けが成立した日」とあるのは「権利行使日の翌日」と,同第48条中「その損失計算が生じた日」とあるのは「その損失計算が生じた日又は権利行使日の翌日」とする。
第5章 雑 則
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第87条 個別証券オプション取引に係る有価証券等清算取次ぎについては,有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該個別証券オプション取引を行う者とみなして第2 章(第4節及び第4節の2を除 く。)及び第3章の規定を適用する。
2 貸借取引に係る有価証券等清算取次ぎについては,有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該貸借取引を行う者とみなして第3 章の規定を適用する。
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1 この特例は,平成9年7月1日から施行する。
2 第6条第2項後段及び第3項の規定にかかわらず,第1号,第
3号及び第4号に掲げる日を取引最終日とする限月取引の取引開始日は,平成9年7月18日とし,第2号に掲げる日を取引最終日とする限月取引の取引開始日は,平成9 年8月8日とする。
(1) 平成9年9月11日
(2) 平成9年10月8日
(3) 平成9年12月11日
(4) 平成10年3月12日
付 則
この特例は,平成9年10月29日から施行する。ただし,第47条の
9から第47条の19まで及び第84条の2から第84条の6までの改正規定は,平成9年11月5日から施行する。
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この特例は,平成10年3月1日から施行する。x x
この特例は,平成10年4月1日から施行する。x x
この特例は,平成10年4月13日から施行する。x x
この特例は,本所が定める日から施行する。
(注 )「本所が定める日」は平成10年5月11日付 則
この特例は,平成10年6月15日から施行する。x x
この特例は,平成10年7月1日から施行する。x x
1 この特例は,平成10 年 11 月30 日から施行する。ただし,第2条 から第5条まで,第7条から第10条まで,第12条,第16条,第18条, 第20 条,第38 条,第39 条(「売買取引」を「売買」に改める部分に 限る。),第40条,第41条,第49条,第53条から第55条まで,第57条, 第61条,第62条,第64条,第65条,第67条,第79条,第80条,第82 条,第86条及び第90条の改正規定は,平成10年12月1日から,第50 条の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,この特例の施行の日に預託を行う取 引証拠金及び差入れを行う委託証拠金については,なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず,平成10 年 11 月26 日及び27 日に成立 した取引に係る第33条に規定する正会員又は株券オプション取引特別参加者に係る取引代金の授受は,同年12月1日に行うものとし, 同年11月26日及び27日に成立した買付けに係る第78条に規定する顧客に係る取引代金の差入れは,同年12月1日までの正会員又は株券オプション取引特別参加者が指定する日時までに行うものとする。
4 第1 項ただし書前段に規定する改正規定施行の際,弁済が行われていない信用取引は,当該改正規定施行後においては,制度信用取引とみなす。ただし,当該信用取引に係る弁済期限については,改正後の第82条の規定にかかわらず, なお従前の例による。
5 第50 条の規定については,平成10 年 12 月1日から平成11 年3月 31日までの間においては,同条中「正会員又は株券オプション取引特別参加者」とあるのは「正会員又は株券オプション取引特別参加者(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10 年法律第107 号)附則第12 条第2項に規定するみなし登録証券会社又は同第 59 条第2項に規定するみなし登録外国証券会社に限 る。)」と,「行うものとする。」とあるのは「行うものとする。ただし,当該金銭を証券取引法第47条に定める方法により自己の固有財産と分別して保管している場合は, この限りでない。」と,「金銭又は有価証券(再預託に係る取引証拠金として本所に預託した金銭又は有価証券を除く。)」とあるのは「金銭又は有価証券」と,「売買取引等」とあるのは「売買等」とする。
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この特例は,平成11年1月1日から施行する。x x
この特例は,平成11年2月1日から施行する。x x
1 この特例は,平成11年4月1日から施行する。
2 この特例施行の日前に行われた株券オプション取引に課せられ る取引所税に相当する金額の徴収については,なお従前の例による。
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1 この特例は,平成11年7月26日から施行する。
2 この特例施行の際,現に改正前の定款第95 条の4第1項の規定 により選任されている売買システム売買責任者(改正前の立会場代表者等に関する規則第7条第1項の規定により先物取引等売買システム売買責任者を選任している場合にあっては,当該者)及び現に改正前の定款第97条の11第1項において準用する同第95条の4により選任されている株券オプション取引売買責任者については,施行日において,正会員又は株券オプション取引特別参加者が,改正後の第57条第2項の規定により,株券オプション取引責任者として選任及び届出をしたものとみなす。
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この特例は,本所が定める日から施行する。
(注 )「本所が定める日」は平成11年8月19日付 則
この特例は,本所が定める日から施行する。
(注 )「本所が定める日」は平成11年9月1日付 則
この特例は,平成11年9月1日から施行する。x x
この特例は,金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10 年法律第107 号)附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行し,同日以後の取引及び売買分から適用する。
(注)「政令で定める日」は平成11年10月1日付 則
1 この特例は,平成11年11月1日から施行する。
2 この特例施行の日(以下「施行日」という。)前に成立した株券オプション取引で施行日において未決済のものについては,施行日をもって第31条の2の規定に基づく株券オプションの付与者としての地位の承継及び債務の引受けが行われたものとする。
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この特例は,平成11年11月10日から施行する。x x
この特例は,平成11年12月1日から施行する。x x
この特例は,平成12年3月15日から施行する。x x
この特例は,平成12年6月1日以降の日で,本所が定める日から施行する。
(注) 「本所が定める日」は平成12年7月17日付 則
この特例は,本所が定める日から施行する。ただし,第49条及び第67条の改正規定は,平成12年7月1日から施行する。
(注 )「本所が定める日」は平成12年10月30日付 則
この特例は,平成12年12月1日から施行する。x x
この特例は,平成13年4月1日から施行する。x x
この特例は,平成13年4月2日から施行する。x x
この特例は,平成13年5月1日から施行する。x x
この特例は,平成13年5月1日から施行する。
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この特例は,平成13年10月1日から施行する。x x
1 この特例は,平成13年12月1日から施行する。
2 平成14 年3月末日以降に,改正後の第49 条第3項及び第67 条第
4項の規定に基づき同年3月末日を基準日とする制限数量を適用する日として本所が定める日の前日までの間は,同項中「基準日以降の本所がその都度定める日から起算して,原則として1年間」とあるのは「この特例の施行の日から本所が定める日の前日までの間」とする。
3 改正後の第49 条第3項及び第4項並びに第67 条第4項及び第5 項の規定にかかわらず,改正前の制限数量が改正後の第49条第3項若しくは第4項又は第67条第4項若しくは第5項の規定に基づく制限数量を上回る場合は,前項の本所が定める日の前日までの間は, なお従前の例による。
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この特例は,平成14年2月1日から施行する。x x
この特例は,平成14年6月3日から施行する。ただし,第41条第
4項の改正規定は,本所が定める日から施行する。
((注)本所が定める日は,平成14年6月17日)x x
この特例は,平成15年1月14日から施行する。x x
この特例は,平成15年4月1日から施行する。x x
この特例は,平成15年4月2日から施行する。x x
この特例は,平成16年3月29日から施行する。x x
この特例は,平成16年5月6日から施行する。x x
この特例は,平成16年6月30日から施行する。x x
この特例は,平成17年4月1日から施行する。x x
この特例は,平成17年4月1日から施行する。x x
この特例は,平成18年2月27日から施行する。x x
この特例は,平成18年5月1日から施行する。x x
この特例は,平成18年6月26日から施行する。x x
この特例は,平成18年12月13日から施行する。x x
この特例は,平成19年2月26日から施行する。x x
この特例は,平成19年5月21日から施行する。x x
この特例は,本所が定める日から施行する。
(注 )「本所が定める日」は平成19年9月30日付 則
この特例は,平成19年9月30日から施行する。x x
この特例は,平成19年9月30日から施行する。
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この特例は,平成19年10月29日から施行する。x x
この特例は,平成20年1月15日から施行する。x x
この特例は,平成20年3月10日から施行する。x x
1 この特例は,平成20 年4月21 日から施行する。ただし,改正後の第5条の規定は,平成20年5月7日以後に上場する個別証券オプションから適用する。
2 前項の規定にかかわらず,第66 条の3の規定は,本所が定める日から施行する。
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この特例は,平成20年6月16日から施行する。x x
この特例は,平成20年7月22日から施行する。x x
この特例は,平成21年1月5日から施行する。x x
1 この特例は,平成21年6月12日から施行する。
2 この特例施行の日前にした改正前の第57条第2項ただし書の規定による届出は,改正後の第57条第4 項の規定による届出とみなす。
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この特例は,平成21年6月16日から施行する。x x
この特例は,平成21年7月1日から施行する。x x
この特例は,平成21年11月16日から施行する。
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この特例は,平成21年12月30日から施行する。ただし,第16条第
3項の改正規定は,平成22年1月4日から施行する。x x
この特例は,平成22年4月1日から施行する。x x
この特例は,平成22年10月12日から施行する。x x
1 この特例は,平成23年2月14日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,売買システムの稼働に支障が生じた ことにより,改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると本所が認める場合には,平成23年2月14日以後の本所が定める日から施行する。
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この特例は,平成24年2月27日から施行する。x x
この特例は,平成24年11月26日から施行する。x x
この特例は,平成25年1月1日から施行する。