Contract
国 内 上 場 有 価 証 券 単 元 未 満 株 取 引 約 款
x x x x x x x 券 株 式 会 社 令 和 6 ( 2 0 2 4 ) 年 5 月
第 1 条 ( 約 款 の 趣 旨 )
1 . こ の 約 款 は 、 x x x x x x x 券 株 式 会 社 ( 以 下 、 「 当 社 」 と い い ま す 。 )が 提 供 す る 国 内 上 場 有 価 証 券 単 元 未 満 取 引 ( 以 下 、 「 本 サ ー ビ ス 」 と い い ま す 。 ) を 利 用 す る お 客 様 と 当 社 に 対 し て 適 用 さ れ ま す 。
2 . 本 サ ー ビ ス の ご 利 用 に 際 し て は 、 こ の 約 款 の ほ か 、 当 社 の 「 国 内 単 元 未 満 株 式 取 引 に 関 す る 説 明 書 」 に 同 意 し て い た だ く こ と が 必 要 と な り ま す 。 こ の 約 款 へ の 同 意 を も っ て 「 国 内 単 元 未 満 株 式 取 引 に 関 す る 説 明 書 」 に つ い て も 同 意 し て い た だ い た も の と み な し ま す 。 また 、 こ の 約 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 本 サ ー ビ ス の 利 用 に 際 し 、 お 客 様 に は 当 社 が 別 に 定 め る 「 証 券 総 合 口 座 取 引 約款 」 、 「 保 護 預 り 約 款 」 、 「 株 式 等 振 替 決 済 口 座x x 約 款 」 、 「 イ ン タ ー ネ ッ ト 取 引 取 扱 規 程 」 及 び 「 為 替 取 引 に 関す る 説 明 書 」 、 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト に お け る 説 明 等 ( 以 下 「 約 款 等 」 とい い ま す ) が 適 用 さ れ ま す 。
3 . お 客 様 は 、 こ の 約 款 の x x を 十 分 に 把 握 し 、 自 ら の 判 断 と 責 任 に お い て 本 サ ー ビ ス に 係 る 取 引 を 行 う も の と し ま す 。
第 2 条 ( 取 引 の 申 込 )
お 客 様 は 、 こ の 約 款 を 承 認 す る こ と に よ り 、 当 社 と の 間 に 取 引 に 関 す る 契 約 ( 以 下 「 こ の 契 約 」 と い い ま す 。 ) を 締 結 し ま す 。 な お 、 お 客 様 は 、
当 社 と の 間 に 株 式 等 振 替 決 済 口 座 x x 約 款 に 基 づ く 株 式 の x x に 関 す る 契 約 を あ ら か じ め 締 結 し て い る 必 要 が あ り ま す 。
第 3 条 ( 売 買 の 方 法 )
1 . お 客 様 が 当 社 と の 間 で 本 サ ー ビ ス に 係 る 取 引 を 行 う に は 、 次 の 各 号に 定 め る と こ ろ に よ る も の と し ま す 。
( 1 ) お 客 様 が こ の 契 約 に 基 づ い て 売 買 注 文 を 行 う こ と が で き る 株 式 は 、単 元 株 制 度 採 用 銘 柄 ( 株 式 等 振 替 制 度 同 意 会 社 に 限 る 。 ) の 中 か ら 当 社 が 選 定 す る 銘 柄 ( 以 下 「 選 定 銘 柄 」 と い い ま す 。 ) と し ま す 。 詳 細 は 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト ま た は m o o m o o ア プ リ に て ご 確 認 い た だ け ま す 。
( 2 ) 注 文 可 能 な 数 量 は 1 株 の 整 数 倍 で 単 元 未 満 の 数 量 と し ま す 。
( 3 ) 本 サ ー ビ ス は 、 当 社 が お 客 様 の ご 注 文 を 当 社 x x の x x 商 品 取 引業 者 に 取 次 ぐ 方 法 ( 以 下 、 「 委 託 取 引 」 と い い ま す 。 ) で 行 わ れ ま す 。
( 4 ) お 客 様 は 、 こ の 契 約 に 基 づ き 売 買 注 文 を 行 う に 際 し 、 そ の 都 度 、次 に 掲 げ る 事 項 を 当 社 に 明 示 す る も の と し ま す 。
( ア ) 銘 柄
( イ ) 買 付 け ま た は 売 付 け の 区 別
( ウ ) 数 量
( エ ) 取 引 を 行 う 口 座 区 分 ( ※ 当 社 に お い て 取 引 可 能 な 口 座 区 分 は 、 一 般 口 座 、 特 定 口 座 、 N I S A 口 座 と な り ま す 。 )
2 . 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に は 、 当 社 は 、 各 号 に 定 め る と こ ろ に 従 い 、所 定 の 期 間 、 お 客 様 か ら の 注 文 の 受 付 け を 停 止 い た し ま す 。
( 1 ) 売 買 規 制 等 に よ り 、 x x 商 品 市 場 に お い て 当 該 選 定 銘 柄 の 売 付 注
文 ま た は 買 付 注 文 の 執 行 が で き な い 場 合 は 、 注 文 の 受 付 け は 行 わな い も の と し ま す 。
( 2 ) 当 該 選 定 銘 柄 の 発 行 会 社 が 単 元 株 式 数 の 変 更 を 行 う 場 合 等 は 、 当社 は x x の 期 間 、 売 付 注 文 ま た は 買 付 注 文 の 受 付 け は 行 わ な い もの と し ま す 。
( 3 ) 前 各 号 の 場 合 の ほ か 、 や む を 得 な い 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 当 該 事由 が 解 消 す る ま で の 間 、 売 付 注 文 ま た は 買 付 注 文 の 受 付 け は 行 わな い も の と し ま す 。
第 4 条 ( x x 及 び 名 義 )
お 客 様 が 本 サ ー ビ ス に お け る 取 引 に よ り 取 得 し た 株 式 の x x 等 の 取 扱 いに つ い て は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と し ま す 。
( 1 ) こ の 契 約 に よ っ て 買 付 け た 株 式 は 、 こ れ を 他 の 契 約 に よ り x x する 株 式 と 併 せ て x x し ま す 。
( 2 ) 当 社 は 、 当 該 株 式 を 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 とい い ま す 。 ) で x x い た し ま す 。
( 3 ) お 客 様 の 持 分 が 単 元 株 式 数 に 達 し た と き は 、 こ の 契 約 の 適 用 を 受け な い も の と し ま す 。
第 5 条 ( 配 当 金 ・ 増 資 ・ 株 式 分 割 等 x x 処 理 )
お 客 様 の 買 付 け に 係 る 株 式 の x x 処 理 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 定 め る とこ ろ に よ り ま す 。
( 1 ) 本 サ ー ビ ス に お い て 当 社 が 提 供 す る 配 当 金 の 受 取 方 法 は 「 株 式 数比 例 配 分 方 式 ( 証 券 口 座 で の 受 取 ) 」 と な り ま す 。 配 当 金 の 受 取 方 法 を 追 加 す る 場 合 は 、 当 社 所 定 の 方 法 に よ り お 客 様 に 連 絡 す る
こ と と し ま す 。
( 2 ) 前 号 に 基 づ く 按 分 の 結 果 生 ず る 1 株 に 満 た な い 端 数 株 式 は 、 株 式発 行 の 効 力 発 生 の 日 後 、 適 正 な 価 格 を も っ て 株 式 発 行 会 社 の 株 主 名 簿 x x x か ら 、 お 客 様 の 振 替 決 済 口 座 に 繰 り 入 れ ま す 。
( 3 ) 当 社 が x x す る お 客 様 の 株 式 に 関 し 、 新 株 予 約 権 ( 当 社 が x x する お 客 様 の 株 式 と 同 一 の 種 類 の 株 式 を 目 的 と す る も の に 限 る 。 以下 同 じ 。 ) が 付 与 さ れ る 場 合 は 、 当 該 x x x 基 準 と な る 日 に お け る お 客 様 の 当 該 選 定 銘 柄 の 持 株 数 に 応 じ て 比 例 按 分 し た う え 、 権利 落 ち と し て 指 x x x 商 品 取 引 所 が 定 め る 期 日 に す べ て 当 社 が 買 い 取 る も の と し 、 処 分 代 金 を お 客 様 に 支 払 い ま す 。
( 4 ) 当 社 は 、 当 社 が x x す る お 客 様 の 株 式 に つ い て 株 主 有 償 割 当 等 が行 わ れ る 場 合 、 お 客 様 か ら の 有 償 割 当 に 対 す る 申 込 み に 応 じ な いも の と し ま す 。
( 5 ) 当 社 は 、 当 社 が x x す る お 客 様 の 株 式 に つ い て 共 益 権 と し て 付 与さ れ る 議 決 x x に つ い て は 、 こ れ を 行 使 し な い も の と し 、 か つ 、 お 客 様 か ら の 指 示 に も 応 じ な い も の と し ま す 。
( 6 ) 当 社 は 、 こ の 契 約 に お け る 取 引 に 係 る 残 高 に つ い て 、 お 客 様 に よ
る 次 に 掲 げ る 請 求 に は 応 じ ら れ ま せ ん 。
① 発 行 会 社 へ の 単 元 未 満 株 式 買 取 請 求 の 取 次 ぎ
② 他 の 顧 客 口 座 の 残 高 と の 合 算
③ 他 の 顧 客 口 座 へ の 振 替 指 図
④ 他 の 顧 客 口 座 か ら の 当 該 顧 客 口 座 へ の 振 替
⑤ 当 社 ま た は 他 の 顧 客 へ の 質 x x x 他 の 担 保 権 の 設 定
⑥ 他 の 顧 客 か ら の 質 x x x 他 の 担 保 権 の 受 入 れ
( 7 ) 当 社 が x x す る お 客 様 の 株 式 に つ い て 、 こ の 条 に 規 定 の な い x x等 が 付 与 さ れ る 場 合 に は 、 当 社 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 処 理 い
た し ま す
第 6 条 ( 選 定 銘 柄 の 除 外 )
1 . 選 定 銘 柄 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き は 、 当 社 は 当 該 銘 柄を 当 社 の 選 定 銘 柄 か ら 除 外 す る こ と が で き る も の と し ま す 。 選 定 銘柄 か ら 除 外 ( 以 下 「 非 取 扱 銘 柄 」 と い い ま す 。 ) す る 場 合 は 、 当 社は 、 当 社 の x x す る お 客 様 の 振 替 決 済 口 座 に 当 該 選 定 銘 柄 の 記 載 また は 記 録 が あ る お 客 様 に 通 知 す る も の と し ま す 。
( 1 ) 当 該 選 定 銘 柄 の 発 行 会 社 が 法 律 の 規 定 に よ る 会 社 の 更 生 、 再 生 若 し く は 破 産 を す る こ と と な っ た と き ま た は 営 業 活 動 を 停止 し た と き
( 2 ) 当 該 選 定 銘 柄 が 監 理 銘 柄 ( 確 認 中 含 む ) や 整 理 銘 柄 な ど に 指定 さ れ 、 ま た は 上 場 廃 止 と な っ た と き
( 3 ) 当 該 選 定 銘 柄 の 発 行 会 社 が 単 元 株 制 度 を 廃 止 し た と き
( 4 ) 機 構 が 取 扱 い 有 価 証 券 と し な く な っ た と き
( 5 ) そ の 他 当 社 が 必 要 と 認 め る と き
2 . お 客 様 が 保 有 し て い る 銘 柄 が 、 非 取 扱 銘 柄 と な っ た 場 合 の 対 応 方 法 に つ い て は 、 当 社 の カ ス タ マ ー サ ー ビ ス ま で に お 問 合 せ 下 さ い 。
第 7 条 ( 前 受 金 等 )
お 客 様 は 、 注 文 を 行 う 場 合 、 x x と し て 、 あ ら か じ め 当 該 ご 注 文 に 係る 代 金 ま た は 有 価 証 券 の 全 部 ( 以 下 、 「 前 受 金 等 」 と い い ま す 。 ) を 当 社 に お 預 け い た だ く も の と し ま す 。
第 8 条 ( 注 文 方 法 及 び 注 文 条 件 )
注 文 方 法 及 び 注 文 条 件 に 関 し て は 、 「 国 内 単 元 未 満 株 式 取 引 に 関 す る説 明 書 」 、 ま た は 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト 、 m o o m o o ア プ リ に て ご 確 認 い た だ け ま す 。
第 9 条 ( 約 定 )
お 客 様 か ら 、 当 日 8 時 0 0 分 か ら 1 4 時 0 0 分 ま で に 受 付 た ご 注 文 は 当 日 後場 の 引 値 に て 約 定 、 当 日 1 4 時 0 0 分 か ら 翌 営 業 日 8 時 0 0 分 ま で に 受 付 た注 文 を 、 翌 営 業 日 の 前 場 の 始 値 に て 約 定 い た し ま す 。
第 1 0 条 ( 約 定 の 取 消 し )
当 社 は 、 価 格 誤 表 示 な ど の 原 因 に か か わ ら ず 、 第 9 条 に お け る 価 格 と 異 な る 価 格 で 約 定 し た 場 合 、 そ の 約 定 を 取 消 す こ と が で き る こ と と し ます 。
第 1 0 条 ( 受 渡 期 日 )
受 渡 期 日 は お 客 様 が 当 社 と 別 途 取 り 決 め て い る 場 合 を 除 き 、 約 定 日 から 起 算 し て 「 3 」 営 業 日 目 と し ま す 。
第 1 1 条 ( 諸 料 金 等 )
本 サ ー ビ ス に 係 る 取 引 手 数 料 及 び シ ス テ ム 利 用 料 は 現 時 点 で は 無 料 です が 、 当 社 の 判 断 に よ り 適 宜 見 直 し ま す 。 手 数 料 プ ラ ン に つ い て x xを 行 う 場 合 、 当 社 所 定 の 方 法 に よ り 事 前 に お 客 様 に お 知 ら せ し ま す 。詳 細 は 、 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト ま た は 「 契 約 締 結 前 交 付 書 面 」 に て ご 確 認い た だ け ま す 。
第 1 2 条 ( 通 知 )
当 社 は 、 m o o m o o ア プ リ に よ る 通 知 、 電 子 メ ー ル の 送 信 そ の 他 当 社 が 適
当 と 判 断 す る 方 法 に よ り 、 お 客 様 に 対 し 、 随 時 必 要 な 事 項 を 通 知 し ます 。
第 1 3 条 ( 免 責 事 項 )
免 責 事 項 に つ い て は 「 証 券 総 合 口 座 取 引 約 款 」 の 定 め る と こ ろ に よ り ます 。
第 1 4 条 ( 本 サ ー ビ ス の 終 了 )
当 社 は 、 お 客 様 に 対 し て 、 m o o m o o ア プ リ 内 の 通 知 、 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト で の 掲 示 ま た は 電 子 メ ー ル 等 で の 通 知 に よ り 、 本 サ ー ビ ス の 全 部 ま た は 一 部 の 提 供 を 終 了 す る こ と が で き る も の と し ま す 。
第 1 5 条 ( 約 款 の 変 更 )
こ の 約 款 は 、 法 令 の 変 更 ま た は 監 督 官 庁 の 指 示 、 そ の 他 必 要 が 生 じ たと き に 、 民 法 第 5 4 8 条の 4 の 規 定 に 基 づ き 改 定 さ れ る こ と が あ り ま す 。改 定 を 行 う 旨 及 び 改 定 後 の 規 定 の x x 並 び に そ の 効 力 発 生 時 期 は 、 効力 発 生 時 期 が 到 来 す る ま で に 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト で 掲 示 す る 方 法 ま た は そ の 他 相 当 の 方 法 に よ り x x し ま す 。
第 1 6 条 ( サ ー ビ ス 利 用 契 約 上 の 地 位 の 譲 x x )
当 社 が 本 サ ー ビ ス に 係 る 事 業 を 他 社 に 譲 渡 し た 場 合 に は 、 当 該 事 業 譲渡 に 伴 い 、 利 用 契 約 上 の 地 位 、 本 約 款 に 基 づ く x x x 務 及 び 登 録 情 報そ の 他 の 顧 客 情 報 を 、 当 該 事 業 譲 渡 の 譲 受 人 に 譲 渡 す る こ と が で き るも の と し 、 お 客 様 は 、 当 該 譲 渡 に つ き 本 条 に お い て あ ら か じ め 同 意 した も の と み な し ま す 。 な お 、 本 条 に 定 め る 事 業 譲 渡 に は 、 会 社 分 割 そ
の 他 事 業 が 移 転 す る あ ら ゆ る 場 合 を 含 む も の と し ま す 。
第 1 7 条 ( 分 離 可 能 性 )
本 約 款 の い ず れ か の 条 項 ま た は そ の 一 部 が 、 法 令 等 に よ り 無 効 ま た は執 行 不 能 と 判 断 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 本 約 款 の 他 の 約 款 お よ び そ の一 部 が 無 効 ま た は 執 行 不 能 と 判 断 さ れ た 約 款 の 残 り の 部 分 は 、 継 続 して 完 全 に 効 力 を 有 し 、 当 社 お よ び お 客 様 は 、 当 該 無 効 も し く は 執 行 不能 と 判 断 さ れ た 条 項 ま た は 部 分 を 必 要 な 範 囲 で x x す る こ と で 、 適 法も し く は 執 行 可 能 と で き る よ う 努 め る も の と し ま す 。
第 1 8 条 ( 準 拠 法 )
本 約 款 、 本 サ ー ビ ス に 関 す る 一 切 の 事 項 に つ い て は 、 日 本 法 を 準 拠 法と し 、 本 約 款 は 日 本 法 に 従 っ て 解 釈 さ れ る も の と し ま す 。
第 1 9 条 ( 合 意 管 轄 )
本 約 款 に 関 す る 第 x x の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 は 、 東 京 地 方 裁 判 所 また は x x x 易 裁 判 所 と し ま す 。
以 上
2 0 2 4 年 5 月 2 7 日