(2)当社との電気の契約が「ずっとも電気1S」、「ずっとも電気1」、「ずっとも電気2」または「基本プラン」であり、ガス・電気セット割を適用し、当社からの電気の 供給を受けていること。
「xxガス・クローバー・クラブ」会員規約
第1章 総則 第1条(目的)
本サービスは、当社のガスおよび電気をご利用のお客さま(会員資格については、第3条に定める)に、「安心」で快適な生活に役立つサービスを提供することを目的とします。
第2条(適用関係)
1.この会員規約は、xxガス株式会社(以下「当社」)が運営する「xxガス・クローバー・クラブ」(以下「本サービス」)の提供およびその利用に関して適用されます。
2.当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規定はこの会員規約の一部を構成するものとします。
3.会員規約と諸規定の定めが異なる場合、諸規定の内容を優先します。
第3条(定義)
1.本サービスをご利用いただける方(以下「会員」)は、以下の条件において、(1)と(2)の両方全て満たす方、または(3)を満たす方とします。
(1)当社とのガス契約が一般ガス供給約款または家庭用選択約款、簡易ガス供給契約および家庭用LPガス契約であって、当社からのガスの供給を受けていること。
(2)当社との電気の契約が「ずっとも電気1S」、「ずっとも電気1」、「ずっとも電気2」または「基本プラン」であり、ガス・電気セット割を適用し、当社からの電気の供給を受けていること。
(3)当社と下記いづれかの家庭用選択約款であって、ガスの供給を受けていること。
①家庭用コージェネレーションシステム契約
②家庭用温水暖房契約
③家庭用暖房契約
2.本サービスの対象物件は、会員が居住する個人の住宅とします。事務所、飲食店等の店舗、学校、病院等の業務用の建物は除きます。
3.会員は、会員たる地位、資格を第三者に譲渡、貸与、担保提供等することはできません。
4.本サービスの利用に関しては、会員および会員の同居人が本サービスの利用者(以下
「利用者」)となることができるものとします。
5.「ガス消費機器」(以下「ガス機器」)とは、一般財団法人日本ガス機器検査協会が行うJIA認証を受けた家庭用ガス機器のうち、対象品目「調理機器」(ガスコン ロ、ガスオーブン、ガス炊飯器)、「温水機器」(ガス給湯器、ガス小型湯沸かし 器)、「暖房機器」(ガスファンヒーター、FF式ヒーター、ガスストーブ)をいいます。
第4条(サービス内容)
1.本サービスにてご利用いただくことのできるサービスは、以下のとおりとします。
(1)ガス機器無料修理サービス
(2)ハウスクリーニング
2.本サービスの提供は、サービス毎に当社ほか、次の会社(以下、実施会社)に委託します。
サービス内容 | 実施会社 |
ガス機器無料修理サービス | xxガス株式会社 |
ハウスクリーニング | xxガス株式会社 |
第5条(本サービス会費および利用期間)
1.会員は、毎月15日時点で、会員資格を有しており、第3条第2項の住宅を対象物件として、翌月の1ヶ月間、本サービスをご利用いただけるものとします。
2.会費は無料とします。サービス内容の変更等については、ホームページ等で別途お知らせします。自動的に有償契約に移行することはありません。
3.会員は、本サービスの有効期間中、会員資格を有するものとし、第3条における契約または本サービスが終了した場合には、理由の如何を問わず会員資格を喪失するものとします。
第6条(サービス内容の通知方法)
本サービス内容は、いずれかの、または以下を組み合わせる方法により、会員に通知されるものとします。
1.当社が発行する広報誌、パンフレット等の媒体
2.当社がホームページにて提供する情報
3.前各号に準じ当社が提供する情報
第7条(利用方法)
1.利用者は、本規約および付属する規定(以下「諸規定等」)に従い、自らの責任と負担により本サービスを利用するものとします。利用内容については第6条に定める方法により通知された内容とします。
2.本サービスの提供を受けようとする場合には、告知された内容にしたがって利用するものとします。なお、各サービスの利用受付および提供時間は下記のとおりとしま す。
サービス内容 | 電話受付・対応時間 |
ガス機器無料修理サービス | 当社の代表番号(土日、祝休日を除く平日午前 9時から午後5時まで) |
ハウスクリーニング |
3.当社に帰責事由があった場合を除き、前項の利用規約にかかわるトラブル等については一切責任を負わず、利用者は当該トラブル等を自己の負担と責任でその紛争の一切を解決するものとします。
4.本サービスにおいて、賃貸物件等の当該物件の所有者以外の入居者が会員である場 合、設備の交換等の作業が必要なケースについては、所有者の了解の上での対応となります。尚、所有者への了解は会員が得るものとします。
第8条(内容の変更・中止等)
1.当社は、本サービスを予告なく変更できるものとし、その内容はホームページにて公開します。
2.当社は、経済情勢の変動もしくはサービス提供が困難となる等の事情が発生した場合には、利用者の承諾または利用者への事前通知なく第4条に定める内容を変更し、または提供の全部ないしは一部を中止・変更できるものとします。また、以下の場合
は、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)震災・火災・豪雨・洪水・津波・噴火・戦争・騒乱・労働争議。
(2)システム障害・停電
(3)本サービスに関わるシステムの定期的または緊急に行う保守・点検。
(4)第4条2項に定める実施会社が以下の事態になったときまたは代替の実施会社を選定できない正当な事由があるとき。
①解散決議、仮差し押さえ決定、仮処分決定がなされたとき。
②強制執行、破産、特定調停、民事再生手続き、特別精算、会社更生等の申し立てがなされたとき。
③公租公課滞納処分、手形小切手の不渡り処分、銀行取引停止処分等がなされたとき。
④その他業績が悪化し、またはそのおそれがあると認められる事由が生じたとき。
第9条(会員および利用者の義務)
会員は、次の義務を負います。利用者が本サービスを利用する場合、会員と同等の義務を負うことを利用者に承諾させるものとします。
1.本規約等により提示された事項を遵守すること。
2.本サービスの内容を利用資格のない第三者に提供しないこと。
3.本サービスを営業行為等、他の目的に使用しないこと。
4.本サービスの利用特権を第三者に譲渡、貸与、売却ならびにこれらに準ずる行為を行わないこと。
5.本サービスの秩序を乱す行為をしないこと。
6.法令に反し、または違反のおそれのある行為あるいは、本サービスの円滑な運営に支障をきたすような行為をしないこと。
第10条(会員資格の喪失)
会員が以下の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適格者と認めた場合には、当社は何らかの通知、催告を要せずして会員資格を喪失することができ、実施会社に会員登録を抹消させることができるものとします。
1.第三者が利用資格を偽り、本サービスの申し込みを行うことを明示・黙示を問わず了承した場合。
2.その他、当社および実施会社が会員として不適切と判断した場合。
第11条(利用規約等の変更)
当社は、本サービスの運営上必要と判断した場合、利用者の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、変更された規約は、本サービスのホームページ上でご確認いただけます。
第12条(損害賠償)
会員および利用者が利用規約等に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社および実施会社に損害を与えた場合、当社および実施会社は会員および利用者に対して当該損害の賠償請求を行うことができるものとします。
第13条(免責事項)
1.利用規約等、ホームページおよび第5条に定める情報の通知方法による利用方法等の違反等、利用者の責めに帰すべき事由により生じた損害等については、当社および実施会社は、その責めを免れるものとします。
2.本サービスの利用の際に過失等、本サービスの提供を行う当社および実施会社以外の者の責めに帰すべき事由により生じた損害、利用者の本サービスの利用の際に生じた第三者とのトラブル等については、当社および実施会社はその責めを免れるものとします。
3.経年劣化に伴う機器の破損等、当社および実施会社の作業に起因しない損害については、当社および実施会社はその責めを免れるものとします。
第14条(個人情報の取り扱い)
本サービスのお申込みで取得した個人情報については、本サービス提供上必要な範囲内において、業務委託先である実施会社が本サービスを提供するために利用します。
第15条(合意管轄)
本サービスに関し訴訟の必要性が生じた場合は、さいたま地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とします。
第2章 ガス機器無料修理サービス
第16条(ガス機器無料修理サービスの内容)
1.利用者は、当社に本サービス会員であることを告げ、修理依頼するものとします。
2.当社は、サービス対象会員もしくはガス機器無料修理サービス(以下、「修理サービス」といいます。)対象物件が賃貸用住宅に所在する場合は、建物同住宅のオーナーが所有し、且つサービス対象会員利用者が実際に生活に使用するサービス対象物件に所在のガス機器を対象に、第18条に定める修理サービス期間中に故障が発生した場合、修理サービスの利用者の請求により、メーカー保証書に記載されている内容に関する事項および以下の条項に基づいて修理サービスを提供します。
3.前項の故障とは、対象機器を構成する部品そのものの不具合による機能の一部または全部の停止を指します。
第17条(修理サービスの対象となる機器および故障)
ガス機器が修理サービス期間中に取扱説明書および本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態において発生した自然故障が修理サービスの対象となります。
第18条(修理サービス期間)
修理サービス期間は、第4条に定める利用開始日から新品および中古の対象機器は製造後
10年経過時に終了します。ただし、対象機器がメーカー保証を有する場合は、メーカー保証が優先します。
第19条(修理サービス限度額)
1.本修理サービスによる修理サービスの限度額は、修理1回あたり10万円(税抜)とします。
2.1回の修理サービス費用が、対象機器の同一機種または同等品との交換費用を超える場合、または修理部品が無く修理が不可能な場合は、10万円以内(税抜)の同種のガス機器を提供することにより、修理サービスを提供したものとみなします。
第20条(修理サービスの対象外となる事由・原因・費用)
1.対象機器の故障が、次の各号に定める事由・原因に関するものについては、修理サービス期間中であっても修理サービスの対象となりません。
①配管回りの漏れ、詰まり、破損
②地震・噴火・津波・地盤変動・地盤沈下・風害・水害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害
③火災・落雷・破裂・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由
④動植物による対象機器への侵入・誤作動・損傷・変質・変色・その他類似事由
⑤住宅または住宅関連設備の設計・工事・管理にかかる瑕疵・不良・不具合
⑥対象機器の物理的な移動・落下によって生じた故障または損傷
⑦対象機器の取り付けにかかる配線・配管工事の不良または対象機器の据え付け不良
⑧対象機器に追加で取り付けることが可能な部品・装置の故障または損傷、もしくは当該追加部品・装置に起因した対象機器の故障または損傷
⑨消耗品(電池、フイルター類、パッキン等メーカーの定める消耗品をいい、消耗する部位や潤滑油等も含みます)の消耗劣化または純正品以外の使用に起因する故障
⑩対象機器の機能および使用の際に影響のない損害(外観の瑕疵を含みます)
⑪対象機器のメーカーの責に起因する故障または損傷(リコール対象品等)
⑫対象機器の通常使用に支障のない部分で経年劣化の範囲内の事象(サビ・汚れなど)
⑬対象機器が修理サービス対象物件所在地から移動設置された場合の移動所在先からの修理依頼
⑭その他前各号に類似する事由
2.次の各号に定める使用・管理が行われた場合は、当該使用・管理と対象機器の故障との因果関係の有無に関わらず、修理サービスの対象となりません。
①対象機器に対し、電圧・周波数等メーカーが定める方法以外による電源を使用した場合
②対象機器に対し、水道法に規定された水質基準に適合した水以外の水(井戸水、温泉水、地下水等)を使用した場合
③取扱説明書に禁止または要注意事項として記載された方法で使用した場合
④書面によるメーカーの承諾(取扱説明書の記載中にて承認されたものを含みます)を得ずに、対象機器に対する改造・修理が行われた場合
⑤対象機器が不適当な設置状態に置かれていた場合
⑥法令に基づく点検の際に、不適合と判断された住宅設備について修理または交換をしなかった場合
⑦前各号の使用・管理が行われたと合理的に推測される場合
3.次の各号に定める費用は、修理サービスの対象とならず、原則として対象機器の所有者の負担となります。
①修理費用の一部または全部が消耗品の交換である場合における当該消耗品の購入・修理・取り付け・撤去に要する費用
②対象機器本体以外の機器・付属品の修理・取り付け・撤去に要する費用
③対象機器を修理するにあたり必要となった壁、床、天井または構成材等の取り壊しと修復にかかる費用
④対象機器についてメーカーがリコール宣言を行った後に、リコールの原因となった部位にかかる購入・修理・取り付け・撤去に要する費用
⑤火災保険、動産総合保険等、保険契約による保険金により支払われるべき費用または既に支払われた費用
⑥サービス対象会員からの修理依頼が虚偽であった場合の出張または修理にかかる全ての費用
⑦その他前各号に類似する費用
第21条(故意による間接損害)
次の各号の損害等については保証の対象となりません。
①対象機器の故障または損傷に起因して他の財産に生じた損傷等の損害
②対象機器が故障または損傷し、対象機器およびその他の財物の使用が阻害されたことによって生じた損害
③対象機器の故障または損傷に起因して生じた身体障害(損傷に起因する死亡および経済的または精神的損失を含みます)
第22条(修理サービスの終了)
次の各号に定める事由が発生した場合は、修理サービスは終了します。
①対象機器の譲渡
②対象機器の廃棄
第3章 ハウスクリーニング
第23条(ハウスクリーニングの内容)
1.利用者は、当社に本サービス会員であることを告げ、利用依頼をするものとします。
2.利用者は、本規約および第6条の通知内容に従って会員自らの責任と負担によりハウスクリーニングを利用するものとします。
3.当社が提供するサービスは次のとおりです。
①ハウスクリーニング
4.当サービスの内容は、予告なく変更になる場合がございます。
第24条(利用料金)
1.第23条第3項の①のメニューおよび利用料金は、会員優待割引でご利用いただくことができます。ただし、内容によっては適用できない場合がございます。
2.前項の利用に伴う費用は、会員がxxガス株式会社にお支払いただきます。
3. キャンセル、変更等がある場合は別途費用が発生します。
付 x
x規約は、2022年11月1日から施行します。
なお、本規約は変更することがあります。変更の際は当社ホームページ等でお知らせいたします。