An Apple Subsidiary
An Apple Subsidiary
アニュアルサイトライセンスアグリーメント
契約条件
本アニュアルサイトライセンスアグリーメント契約条件(以下「本契約」という)は、お客様(以下「ライ
センシー」という)とFileMaker, Inc.(以下「FMI」という)との間で、FMIがライセンシーの最初の注文を処理し、FMIがライセンシーに確認書を送付後、拘束力のある契約書を構成する。ライセンシーは、全ての契約条件を承諾し、ソフトウェアの将来の更新あるいはインストール解除に関する法的要件を明確に理解し
ていることを確認する。
1. ライセンス
(a)ソフトウェア 本契約の目的において、
「本ソフトウェア」とは、FileMaker Pro、 FileMaker Pro Advanced およびFileMaker Serverを意味する。本ソフトウェアは本契約の
対象として付加することをFMIが書面で確認した追加ソフトウェアを含む。
(b)ライセンスの付与 該当する料金の全額の支払いがなされた上で、かつ本契約の条件に従う
ことを条件として、FMIはライセンシーに対し、本ソフトウェアの正確なコピーを、オブジェク
トコードの形態にて作成し、各コピーを、ライセンシーがその所在地において所有またはリースしているコンピュータにインストールし、こ
れを使用する、非独占的、期間限定かつ譲渡不可能なライセンスを付与する。
ライセンスカウント(第1条(c)において定義される)に含まれるライセンシーの認定ユーザ(第
1条(c)において定義される)のみが、本契約の有効期間中のみ本ソフトウェアを使用することが可能であり、本ソフトウェアの使用はすべて FMIの契約システムで提示される契約満了日に終了しなければならない。ただし、本ソフトウェアの永続ライセンスが事後的に購入されたか本契約が本契約第4条(a)(3)または第4条(b)に従い更新された場合は、この限りでない。
FMIは、ライセンシーに固有のライセンスキーを提供し、このライセンスキーは、機密に保持されるものとし、本契約のライセンス条件に従
いライセンシーに本ソフトウェアを使用できるようにするという目的のためだけに使用されなければならない。ライセンシーは、ライセンシ
ーが本ソフトウェアをコピーしインストールす
るのに要する一切の費用を単独で負担するものとする。
(c)ライセンスカウント
(ⅰ)ライセンス ライセンシーは、ライセンシーにより提供された「ライセンスカウント」は、労働保険番号(事業所番号)または、FMIにより書面で承認されたその他の識別情報で識別されるライセンシーの事業所全体に対する全従
業員数であることを表明する。
(ⅱ)増加 両当事者は、ライセンシーのライセンスカウントは、本契約の契約期間中に増加す
る可能性があることを確認する。xxxxxx
は、契約期間中のライセンスカウントの増加が
ライセンシーによって対価を支払われているライセンスカウントの1 0 %を超えない場合
にはFMIに対して当該増加分について支払義
務を負わない。契約期間終了時に、本契約が更
新される場合には、ライセンシーは、当該時点におけるライセンシーの実際のカウント数に
対してライセンス料を支払わなければならな
い。契約期間中に、ライセンスカウントが1
0 %より多く増加した場合、ライセンシーは FMIに通知し、ソフトウェアの使用前に、増加
する新しいライセンス料を支払わなければな
らない(ライセンス料は本契約の期間における比例配分により計算される)。xxxxxxが新しいライセンス料の支払いをしなかった場
合、本契約は終了する。いかなる場合も、更新はその時点におけるライセンスカウントの 100%に対してなされる。
(d)認定ユーザ
(ⅰ)ライセンシー 本ソフトウェアは、当該従業員がライセンスカウントに含まれている限
り、ライセンシーが管理する施設内の、労働保
険番号(事業所番号)または、FMIにより書面で
承認されたライセンシーの事業所全従業員が使用することができる。ライセンシーの施設内
の現場で働くパートタイマー、請負人およびコ
ンサルタントも、当該パートタイマー、請負人
およびコンサルタントがライセンスカウントに含まれている限り、ライセンシーの業務に関
連して本ソフトウェアを使用することができ
る。パートタイマー、請負人およびコンサルタ
ントによって使用された本ソフトウェアのコピーは、それらの者のライセンシーの施設にお
ける勤務が終了したとき、または本契約の終了
時までに当該個人のコンピュータから削除されなければならない。
(ⅱ)教育 本ソフトウェアは、ライセンシーのコンピュータにおいて、ライセンシーが登録した学生、教職員、教育アシスタントおよび管理人(以下「認定ユーザ」という)のみ使用することができる。
(ⅲ)追加の制限 ライセンシーは、本ソフトウ
ェアの使用を認められていないライセンシーの施設外の者による、本ソフトウェアへのネッ
トワークを通じたアクセス、その他のアクセス
を制限するために、商業的に合理的な努力を行うものとする。
(e) FileMakerクライアント
FileMaker Serverソフトウェアは、ライセンスを付与されたFileMaker WebDirect Web ブラウザクライアント、FileMaker Pro(ユーザ接続用)クライアントおよびFileMaker Goクライアント(以下、総称して「クライアント」 という)を使用して、データベースサーバーに保存されたデータにアクセスする権利を含む。
各認定ユーザは一度に1つのクライアントの xx使用してFileMaker Serverに接続するこ とができる。FileMaker WebDirectについて は、複数のWebブラウザや複数のタブを開い てそれぞれFileMaker Serverに接続した場合、 各Webブラウザタブは別々のクライアントとして計算される。1人のユーザが1つのクライアントを使用して複数のFileMaker Serverにアクセスする場合、ユーザ接続は当該ユーザがアクセスする各FileMaker Serverごとに要求される。
FileMaker WebDirect、FileMaker Pro(ユーザ接続用)およびFileMaker Goクライアン トは認定ユーザ(第1条(d)に定義される)による使用に制限されないものとする。
(f)所有権 ライセンシーが本ソフトウェアが記録された媒体を所有するが、ライセンシーは、本ソフトウェア自体の所有権はFMIとそのライセンサーが所有することを認める。
(g)エンドユーザライセンス契約 本ソフトウェアとともに提示されるエンドユーザライセンス
契約(以下「EULA」という)に記載された条件が、本ライセンスに基づき使用される本ソフトウェアの各々のコピーの使用に適用される。た
だし、EULAは本ソフトウェアに対して追加のライセンスを付与するものではない。
2. 制限
(a)一般的な制限 ライセンシーは、本ソフトウェ
アには営業上の秘密が含まれており、その保護のため、本ソフトウェアの逆コンパイル、リバ
ース・エンジニアリング、逆アセンブルならび
にその他の方法により本ソフトウェアを人が認
知できるような形態に変えることは、適用される法律により認められている場合を除き、認め
られていないことを確認する。ライセンシーは、
本ソフトウェアの全体または一部を改変、売却、レンタル、リース、貸与、頒布することはでき
ず(但し本ライセンスにより明示的に許可され
ているものを除く)、また本ソフトウェアの全体または一部を基にして派生物、二次的著作物を作成することはできない。
(b)表示 ライセンシーは、(i)本ソフトウェアから著作権表示または財産権表示を除去してはなら
ず、(ii)本ソフトウェアのオリジナルコピーに記
載されている著作権表示その他の財産権表示を
本ソフトウェアのすべてのコピーに複製するものとし、(iii)本契約に基づき許可されている通り
に本ソフトウェアを使用するために必要な場合
を除き、固有のライセンスキーをいかなる者に
も開示してはならず、かつ、(iv)本ソフトウェアの各使用者が本契約の条件を認識しこれに従うよう、合理的な措置を講じるものとする。
(c)制限された使用方法 本ソフトウェアは、原子力施設の運用、航空機の運航、コミュニケーションシステム、航空管制の運用、その他本ソフトウェアの動作不良が死亡、怪我または重大な物理的または環境的損害につながる恐れのある環境において使用されることを予定したものではありません。
(d)移転や譲渡の禁止 ライセンシーは、FMIの事前の書面による同意なくして本契約のいかなる部分をも他者に移転したり、譲渡してはならない。
(e)第三者に対するホスティングの禁止 ライセンシーは本ソフトウェアをライセンシーによって所有されるアプリケーションをホストするためにのみ使用することができる。xxxxxxは、本契約のその他の規定にかかわらず、第三者によって所有されるアプリケーションをホストするために本ソフトウェアを使用してはならない。また、本ソフトウェアの機能を利用してインターネットを含む不特定多数に向けた外部接続および、商用サービスに利用してはならない。
3. ソフトウェアのメンテナンス
(a)定義
(ⅰ)「メンテナンス・ソフトウェア」とは、本ソフトウェアのアップグレードおよびアップデートの両方を意味する。
(ⅱ)「アップグレード」とは、追加された機能や強化されたパフォーマンスの両方またはいずれか一方を通じた現行製品の改良を意味する。アップグレードは、製品のバージョン番号の小数点の左または右の数字の変更により特定さ
れる(例:FileMaker Pro 7.0から8.0へのア
ップグレード、またはバージョン8.0から8.5へのアップグレード)。
(ⅲ)「アップデート」とは、修正を含むバグ修正アップデート、仕様へのコンプライアンスを維持するための互換性アップデートおよび特定の標準との相互利用のための標準互換性アップグレードを意味する。アップデートは、
「v」の右の数字の変更により特定される
(例:FileMaker Pro 8.0v2)。アップデートは、一般的には電子的なダウンロードの方法でのみ提供される。
(b)ライセンスのメンテナンス 本契約の一部として、本ソフトウェアを使用するライセンシー
の権利は、本契約の有効期間中に商業的にリリ
ースされるメンテナンス・ソフトウェアに適用
される。FMIは、本契約の有効期間中に商業的にリリースされるメンテナンス・ソフトウェアの
マスターコピーを1部、ライセンシーに提供または利用可能にする。
(c)制限および免責事項 ライセンシーのメンテナンス・ソフトウェアに対する権利は、異なる名称を有する製品を取得する権利をライセンシーに付与するものではなく、特定のお客様または市場セグメント向けに作られたメンテナン
ス・ソフトウェアの特定バージョンを取得する
権利をライセンシーに付与するものでもない、たとえそれらが類似の機能を含んでいようとも類似の機能を果たしていようとも。製品は、随
時、特別プロモーションとして異なる仕様にて
小売りやその他の経路にて提供されることがあるが、FMIの独自の裁量による場合を除き、その
場合はメンテナンス・ソフトウェアとして利用
できるものではない。メンテナンス・ソフトウ
ェアは、FMIおよびそのライセンサーの独自の裁量により、開発されたりリリースされるもので
ある。FMIおよびそのライセンサーは、本契約の
有効期間中にメンテナンス・ソフトウェアを開
発したりリリースしたりすることを保証するものではなく表明するものでもない。FMIおよびそ
のライセンサーは、かかるメンテナンス・ソフ
トウェアが商業的にリリースされた後、そのメ
ンテナンス・ソフトウェアが一定の期間内にライセンシーに提供されたり、利用可能となるということを保証するものではない。
4. 契約期間および終了
(a)当初契約期間 本契約は、契約日に開始し、 FMIの契約システムで提示される契約満了日に終了する(以下「当初契約期間」という)。ただし、本契約が本契約第4条の条項に基づき更新されるか終了した場合はこの限りでない。当初契
約期間以降については、ライセンシーは、(1)本
契約第4条(b)に基づき本契約を更新すること、 (2)本契約第4条(d)に基づき本契約を終了させ、
本ソフトウェアの使用の一切を終了すること、
または(3)FMIのその時点で有効な条件に基づき
本ソフトウェアをFMIの他のライセンスプログラムの1つに於いて再ライセンスすることができる。
(b)契約更新期間 当初契約期間以降については、本契約は、以下の通り、毎年、契約期間を1年間
更新することができる。本契約を更新するため
には、ライセンシーは、当初契約期間の満了日
またはそれ以前に、あるいは契約期間が更新された場合にはその年間更新期間の満了日または
それ以前に、FMIの契約システムでそのライセン
ス数を確認し、FileMakerボリュームライセンス購入窓口、ソフトウェア販売店、またはソフトウェア販売ディーラーに年間更新の注文をおこ
ない、FMIのライセンスの更新料を支払わなけれ
ばならない。FMIは、次回の契約番号および契約満了日を記載したライセンス証書を発行し、FMI
の契約システムを更新することにより、かかる契約期間の更新を確認する。
(c)契約違反 ライセンシーによる本契約違反が、 FMIからの書面による契約違反の通知を受領した後10日間以上継続する場合、FMIは、ライセンシーに書面で通知することにより、本契約を終了することができ、この場合、本契約および
ライセンシーに付与されたすべての権利が直ち
に終了し失効する。本契約違反は、支払期限到
来済みのライセンス料の未払いを含むが、これに限定されるものではない。
(d)終了の効果 いかなる理由があろうとも、本契
約の期間満了または終了を以て、本契約のもと
でのライセンスはすべて直ちに終了し、ライセンシーは、本ソフトウェアのすべての使用、イ
ンストールおよびコピーを直ちに終了するもの
とする。本契約の期間満了または終了の後30日
以内に、ライセンシーは、FMIの契約システムで要求される終了通知書を提出し、ライセンシー
が本ソフトウェアの使用をすべて終了済みであ
り本ソフトウェアのコピーを削除済みまたは破
棄済みであることを確認しなければならない。 FMIがライセンシーの終了通知書を30日以内に
受領しない場合、FMIは、次の(1)か(2)のいずれ
か、もしくは両方をおこなうものとする。(1) FMI
は、xxxxxxに請求をおこない、ライセンシーはFMIに対してライセンス料の支払を継続
しなければならない。(2) FMIは、ライセンシー
が本ソフトウェアを使用し続けられないように機能を停止する措置を講じる。
本契約に基づきFMIに支払われた料金は、本契約の期間の満了後または終了後であれ、本契約の期間中であれ、払い戻しを受けることはできない。
(e)存続条項 本契約第1条(e)、2条、4条、5条、 6条、7条および11条は、本契約の期間満了または終了後も存続するものとする。
5. 限定保証
FMIは、FMIの契約システムで提示される当初契約日から90日の期間、FMIが提供する本ソフトウェア
が、FMIから入手することができる本ソフトウェアの公表された仕様に実質的に合致することを保証する。上記の限定保証に違反した場合のFMIの全責
任およびライセンシーの唯一かつ排他的な救済手段は、FMIの選択により、記憶媒体の交換、購入代金の返還または本ソフトウェアの修理もしくは取
替のいずれかとなる。この限定保証は、 F M I の行う唯一の保証であり、FMIおよびそのライセンサーは、かかる限定保証を除くその他一切の明示または黙示の保証(市販性、充分な品質または特定目的への適合性についての黙示の保証または条件を含むが、これらに限定されない)を明示的に否定する。さらに、ライセンシーの本ソフトウェアに対する楽しみを妨害してはいないことや本ソフトウェアが第三者の権利を侵害していないことを保証するものではない。FMIは、本ソフトウェアに含まれる機能がライセンシーの要求に適合すること、本ソフトウェアの操作が中断されることなくもしくはエラーを生じることなく行われること、または本ソフトウェアの瑕疵が修正されることを保証するものではない。更に、FMIは本ソフトウェアの使用または使用結果について、正確さ、精密さ、信頼性その他の見地から保証または表明を行うものでもない。 FMIまたはその授権された代表者が提供する口頭・書面による情報または助言は、保証を成立させるものではなく、また、いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものでもない。但し一部の法域では黙示の保証または条件の排除を認めていないため、上記の排除規定はライセンシーに適用されない場合がある。
6. 救済および損害金の制限
いかなる状況(過失を含む)においても、FMIまたはそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用またはこれらを使用できないことにより生じる偶発的損害、特別損害、結果的損害については、たとえFMI、そのライセンサーまたはFMIの授権された代表者がかかる損害発生の可能性について知らされていたとしても、責任を負わないものとする。但し一部の
法域では偶発的損害または結果的損害についての責任の制限または排除を認めていないため、上記の制限または排除規定はライセンシーに適用されない場合がある。いかなる場合においても、すべての損害、損失および訴訟原因(契約、不法行為(過失を含む)その他によるものとを問わず)についての FMIまたはそのライセンサーの責任の総額は、本ラ
イセンスのもとで支払われた金額を超えることはないものとする。両当事者は、この救済および損害金の制限条項は独立して履行され、保証救済の重要
目的を達成できない場合でも存続するものとすることに合意する。なお、上記の制限は、法律でその賠償責任を義務づけている場合その限度において、人身事故には適用されない。
7. 監査
1年に1回、通常の営業時間中に(合理的な事前の通知を行った上で)、FMIは、またはいずれかの当事
者の選択により両当事者に合理的に受け入れられることになった独立した第三者は、ライセンシーが本契約を遵守していることを確認するため、本契約
に基づくライセンシーの支払義務に関してライセンシーおよびライセンシーの記録を監査することができる。FMIから要請があれば、ライセンシーは、
当該監査を補佐するため事情に精通している従業員を担当者として配置することにする。かかる監査により、xxxxxxが本契約に基づきFMIに支払
うべき金額の過少支払が判明した場合、xxxxxxは、FMIに対し支払い期限が過ぎていながら未払いの金額を速やかに支払うものとする。どの期間で
あれライセンシーの支払い不足額が、その期間に FMIに対して実際に支払義務を負っている金額の1
0 %以上である場合、ライセンシーはかかる監査の
実施に要した直接経費をFMIに速やかに払い戻すものとする。
8. サポート
FMIが独自の裁量にて別段の決定を行う場合を除き、 FMIは、ライセンシーが本契約のもとで本ソフトウ
ェアを使用するためのテクニカルサポートサービスをライセンシーに対して提供する義務を負うものではない。xxxxxxは、本契約の期間中、FMI
が現在提供している追加サポートサービスを別途注文することができる。
9. 輸出管理
ライセンシーは、アメリカ合衆国の法律およびソフトウェアが取得された国の法律が認めている場合を除き、ソフトウェアを使用または輸出もしくは再
輸出することはできません。特に、例外なく、ソフ
トウェアを、次のいずれの者に対しても、輸出または再輸出を行うことはできません。(a) アメリカ合衆国の通商禁止国 (b) アメリカ合衆国財務省の特
別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上
の一切の者。ソフトウェアを使用することにより、ライセンシーは、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものではないこ
とを表明および保証するものとします。また、ライセンシーは、ライセンシーがアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でソフトウェアを使用しな
いことに同意していただいたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。
10. 政府がエンドユーザとなる場合
1995年12月1日より前に発表された要請に従 い、アメリカ合衆国政府に供給された本ソフトウェア
はすべて、 FAR,48 CFR 52.227-14 条(JUNE 1987)または、DFAR,48 CFR 000-000-0000条
(OCT 1988)に規定された「制限された権利」として、規定通り提供される。
11. 一般条項
本契約が購入された国にFMIの子会社がある場合は、本契約には子会社がある国の法律が適用される。そ
れ以外の場合は、本契約には、アメリカ合衆国およ びカリフォルニア州の法律が適用される。本契約当 事者は、国際商品売買契約に関する国連協定(1980)
(United Nations Convention on Contracts for
International Sale of Goods (1980))(改正を含む)は本契約に適用されないことに同意する。本契約は、本契約に基づき使用許諾された本ソフトウェ
アに関し、両当事者の合意のすべてを定めるもので
あり、本件に関する、従前または同時の合意、取決め、および約束に優越するものである。xxxxxxは、FMIのいかなる表明をもxxxxxxがこれ
まで当てにしてきてはいないということを確認し、これに同意するが、本契約のどの部分であれ、不正に行われる表明の責任を制限したり、排除するもの
ではない。本契約の変更または修正は、書面を以て FMIが署名しない限り、拘束力がないものとする。本契約のある規定が、管轄権を有する裁判所によっ
て、法律に違反するとされた場合、かかる規定は許可される最大限度まで履行されるものとし、本契約のその他の規定は、完全な効力をもって存続する。
FMIがその権利または救済を行使する際の不履行または遅延は、書面により明示的に通知がなされた場合を除き、権利放棄とはならない。FMIの権利また
は救済の一つの行使または部分的な行使は、権利放棄とはならず、当該権利または救済、あるいは他の権利または救済の他の更なる行使を排除するものではない。