料金表 料金種別 料金額 一般契約 CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほライトプラン 1G 3,960円(税別) CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほライトプラン 3G 5,960円(税別) CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほマックスプラン 1G 5,960円(税別) CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほマックスプラン 3G 7,960円(税別) 定期契約 CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほライトプラン 1G 1,980円(税別)...
CNAモバイルサービス契約約款
(Fプラン)
(かけほライト・マックスプランデータ通信サービス編)
平成 29 年 7 月 1 日
株式会社秋田ケーブルテレビ
目 次
第1章 総則
第1条(約款の適用) 第2条(約款の変更等)第3条(用語の定義)
第2章 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類
第4条(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類)第5条(サービス区域)
第3章 契約
第6条(データ通信サービスに係る契約の種類)第2節 一般契約
第12条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)第13条(一般契約に係る契約者の地位の承継)
第13条の2(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡)第14条(一般契約者が行う一般契約の解除)
第18条(定期契約の申込みの承諾)第19条(定期契約の期間)
第20条(定期契約の満了に伴う契約の更新等)第21条(準用)
第23条(データ通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)第5章 USIMカードの貸与等
第26条(USIMカードの情報消去及び返還)第27条(USIMカードの管理責任)
第34条(料金及び工事に関する費用)第2節 料金等の支払義務
第37条(国際アウトローミングに係る通信料の支払義務)第38条(定期契約に係る契約解除料の支払義務)
第40条(ユニバーサルサービス料の支払義務)第3節 料金の計算及び支払い
第9章 保守
第44条(契約者の維持責任)第45条(契約者の切分責任)第46条(端末設備の接続)
第50条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)第51条(端末設備の電波法に基づく検査)
第52条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)第53条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第11章 雑則
第60条(電気通信事業者への情報の通知)第61条(契約者に係る個人情報の利用)
第62条(国際アウトローミングの利用に関する特例)第63条(法令に規定する事項)
第64条(閲覧)
第65条(約款の掲示)第66条(合意管轄) 第67条(準拠法)
1契約者の氏名等の変更に係る届出及び当社から契約者に行う通知の細則(第12条関係)
2 付加機能の提供(第22条関係)
3 新聞社等の基準(第32条関係)
4 無線IPアクセスサービスの利用における禁止行為(第33条、第59条関係)
料金表目次
通則
第1表 データ通信サービスに関する料金第1 基本使用料
1 適用
2 料金表1
第2 国際アウトローミングに係る通信料
1 適用
第3 契約解除料
1 適用
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、ワイモバイルの提供するデータ通信サービス(その詳細はワイモバイルの定める「ワイモバイル通信サービス契約約款(データ通信サービス)」と、このCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス契約約款(データ通信サービス編)(以下
「約款」といいます。)によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスを提供します。
2 前項のほか、当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに付随するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「付随サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 CNAモバイルサービス (Fプラン)通信サービス | AXGP方式、FDD-LTE方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとし ます。)を使用して行う電気通信サービス |
4 パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを 送り、又は受ける通信 |
5 パケット通信網 | パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を |
行うための電気通信回線設備 | |
6 CNAモバイルサービス (Fプラン)通信サービス取扱所 | 次に掲げる事業所 (1)CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりCNAモバイルサービス(Fプ ラン)通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 CNAモバイルサービス (Fプラン)契約 | 当社からCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供を受けるための契約 |
8 一般契約 | CNAモバイルサービス(Fプラン)契約であって、定 期契約以外のもの |
9 一般契約者 | 当社と一般契約を締結している者 |
10 定期契約 | CNAモバイルサービス(Fプラン)契約であって、そ の契約に係る契約期間があらかじめ定められたもの |
11 定期契約者 | 当社と定期契約を締結している者 |
12 契約者 | 一般契約者及び定期契約者 |
13 料金月 | 料金を課金するために設定する期間であって、1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日を いいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
14 移動無線装置 | ります。) |
15 無線基地局設備 | 社の電気通信設備 |
16 契約者回線 | CNAモバイルサービス(Fプラン)契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 との間に設定される電気通信回線 |
17 契約者回線等 | 契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信設備であって必要により設置する電気 通信設備 |
18 USIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカ ードであって、当社がCNAモバイルサービス(Fプラ |
ン)通信サービスの提供のために契約者に貸与するもの | |
19 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
20 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は同法第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のもの |
21 海外事業者 | 当社と国際ローミングに関する協定を締結している外国 |
22 契約者識別番号 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定 する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
23 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法 令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
24 ユニバーサルサービス料 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出され た負担金の額に基づいて、当社が定める料金 |
第2章 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類及びサービス区域
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの種類)
第4条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内容 |
データ通信サービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するUS IMカードを装着することにより、AXG P方式、FDD-LTE方式及びDS-C DMA方式により伝送交換を行うためのものに限ります。)との間に電気通信回線を 設定して、パケット通信を行うサービス |
(サービス区域)
第5条 本サービスの提供区域は、ワイモバイル及びソフトバンク(プラチナラインを含む)が別に定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第3章 契約
第1節 データ通信サービスに係る契約の種類
(データ通信サービスに係る契約の種類)
第6条 データ通信サービスに係る契約(以下「データ通信サービス契約」といいます。)には、次の種類があります。
(1)一般契約
(2)定期契約
2 最低利用期間は6ヶ月とします。第2節 一般契約
(契約の単位)
第7条 当社は、データ通信サービスを提供するにあたり、契約者識別番号1番号ごとに
1の一般契約を締結します。この場合、一般契約者は、1の一般契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第8条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 前2項の規定にかかわらず、一般契約者又は定期契約者からその契約を解除すると同時に新たな一般契約の締結を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する一般契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は定期契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているデータ通信サービスに準じて取り扱います。
(一般契約の申込みの承諾)
第9条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 一般契約の申込みをした者が当社のデータ通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき提出された契約申込書若しくはその確認のための書類に不備があるとき又は契約申込書の記載若しくは届出内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。
(3) 一般契約の申込みをした者が、第30条(利用停止)第1項に基づきデータ通信サービスの利用を停止されたことがあるとき又は第15条(当社が行う一般契約の解除)に基づきデータ通信サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 第59条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 一般契約の申込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき
(契約者識別番号)
第10条 データ通信サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、データ通信サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、データ通信サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめその旨を一般契約者に通知します。
(データ通信サービスの利用の一時中断)
第11条 当社は、一般契約者から当社所定の書面により請求があったときは、データ通信サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなくデータ通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)
第12条 一般契約者は、第8条(契約申込みの方法)第1項に規定する契約申込書の記
載事項中、氏名、名称、住所又は契約者通知先(以下「契約者連絡先」といいます。)に変更があったときは、その旨を速やかにCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス取扱所に又は当社が別に定める連絡方法により届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、届出がないときは、第10条(契約者識別番号)第3項、第15条(当社が行う一般契約の解除)第3項、第24条(USIMカードの貸与)第2項、第29条(利用中止)第3項、第30条(利用停止)第2項、第45条
(契約者の切分責任)第2項、第58条(承諾の限界)及び第62条(国際アウトローミングの利用に関する特例)第5項に規定する通知については、当社が届出を受けている契約者連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項に定める契約者連絡先、当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務については、別記1に定めるところによります。
(一般契約に係る契約者の地位の承継)
第13条 一般契約者について相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人(以下「相続人等」といいます。)は、当該一般契約者の地位を承継するものとします。
2 前項の承継があったとき、相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
3 相続があった場合において相続人が2人以上あるときの前項の届出については、そのうち1 人を当該一般契約者の地位を承継する者として届け出ていただきます。この場合において、当社は当該一般契約者の地位を承継する者である旨を証明する書類の提出を求めることがあります。
4 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
5 相続人等は、承継前の一般契約者がその一般契約に関して有していた一切の権利及び義務を承継します。
6 前各項の規定にかかわらず、当社は、第2項の届出が次に掲げる場合に該当するときは、当該一般契約を解除します。
(1) 一般契約に係る承継により新たにそのデータ通信サービスの契約者になろうとする者がデータ通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 一般契約に係る承継により、新たにそのデータ通信サービスの契約者になろうとする者が、第59条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第2項又は第3項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類
に不備があるとき又は契約申込書の記載若しくは届出の内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡)
第13条の2 データ通信サービスに係るCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりサービス取扱所に請求していただきます。ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の規定によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
4 当社は、第2項の規定によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(1) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権を譲渡しようとする契約者又はそのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権を譲り受けようとする者がCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス等の料金その他の債務又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権を譲渡しようとする契約者又はそのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権を譲り受けようとする者が第59条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反しているとき又は違反するおそれがあるとき。
(3) 第3項で規定する当社所定の書面若しくは当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(4) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権を譲り受けようとする者について、本人確認ができないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(譲渡があった日以前のCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス等の料金その他の債務を除きます。)を承継します。ただし、料金表に別段の定めがあるとき
は、この限りではありません。
6 前項の規定によるほか、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡前のCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用において、この約款の規定に違反したことが判明したときは、当社は、この約款の規定により必要な措置を執ることがあります。
7 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、料金表2(手続きに関する料金・付随サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(一般契約者が行う一般契約の解除)
第14条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、その旨をあらかじめCN Aモバイルサービス(Fプラン)通信サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う一般契約の解除)
第15条 当社は、第30条(利用停止)第1項の表の左欄に掲げる事由に該当してデータ通信サービスの利用を停止された一般契約者が、なおその事由を解消しない場合は、その一般契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、データ通信サービスの利用停止をしないでその一般契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4 当社は、一般契約者について、破産法(平成16年法律第75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する手続開始の申立て又はその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般契約を解除することができます。
5 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後その一般契約に係るデータ通信サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその一般契約を解除するものとします。
第3節 定期契約
(定期契約の種別)
第16条 データ通信サービスに係る定期契約には、次の種別があります。
(1)CNAモバイルサービス(Fプラン)定期契約
(契約申込みの方法)
第17条 定期契約の申込みをするときは、前条に定める種別のいずれかを指定して、当社所定の契約申込書をCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、定期契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 前2項の規定にかかわらず、一般契約者又は定期契約者からその契約を解除すると同時に新たな定期契約の締結を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する定期契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は定期契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているデータ通信サービスに準じて取り扱います。
(定期契約の申込みの承諾)
第18条 第9条(一般契約の申込みの承諾)の規定は、定期契約の申込みの承諾において準用します。
(定期契約の期間)
第19条 CNAモバイルサービス(Fプラン)定期契約の契約期間は、データ通信サービス契約を締結し、その契約に基づいて当社がデータ通信サービスの提供を開始した日から始まり、その日を含む料金月から起算して次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
定期契約の種別 | 料金月 |
CNAモバイルサービス(Fプラン)定期 契約 | 24料金月 |
定期契約の種別 | 料金月 |
CNAモバイルサービス(Fプラン)定期 | 24料金月 |
2 定期契約が次条の規定により更新又は変更されたものである場合の契約期間は、前項の規定にかかわらず、その更新の日又は変更の日から始まり、これらの日を含む料金月から起算して次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
契約 |
定期契約の種別 | 料金月 |
CNAモバイルサービス(Fプラン)定期 契約 | 24料金月 |
3 定期契約が契約を解除すると同時に新たに締結されたものである場合の契約期間は、前2項の規定にかかわらず、データ通信サービス契約を締結した日から始まり、新たに締結された契約の料金種別が適用される料金月から起算して次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
(定期契約の満了に伴う契約の更新等)
第20条 CNAモバイルサービス(Fプラン)定期契約は、CNAモバイルサービス
(Fプラン)定期契約者からの当該契約を更新しない意思表示がない限り、その契約が満了する日(以下「契約満了日」といいます。)の翌日に更新します。その定期契約を更新するときは、第9条(一般契約の申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
2 前項の意思表示ができる期間は、当社が別に定めます。
(準用)
第21条 第7条(契約の単位)、第10条(契約者識別番号)、第11条(データ通信サービスの利用の一時中断)、第12条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)、第13条(一般契約に係る契約者の地位の承継)、第13条の2(C NAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス利用権の譲渡)、第14条(一般契約者が行う一般契約の解除)及び第15条(当社が行う一般契約の解除)は、定期契約について準用します。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第22条 当社は、契約者から請求があったときは、別記2に規定する付加機能を提供します。別記2に定める機能については、契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
2 前2項の規定にかかわらず、当社は、付加機能の提供を請求した者(前項の規定により請求があったものとみなされる場合の契約者を含みます。)がデータ通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるときには、その付加機能を提供しません。
(データ通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第23条 当社は、データ通信サービスの利用の一時中断があったときは、別に定める場合を除きその付加機能の利用の一時中断を行います。
第5章 USIMカード
(USIMカードの貸与)
第24条 当社は、契約者に対し、USIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUSIMカードの数は、1のCNAモバイルサービス(Fプラン)契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するU SIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。
(契約者識別番号その他の情報の登録等)
第25条 当社は、次の場合に、当社の貸与するUSIMカードに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1) USIMカードを貸与するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、当社のUSIMカードの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第10条(契約者識別番号)第2項(第21条(準用)において準用する場合を含みます。)又は第55条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は、契約者識別番号の登録等を行います。
(USIMカードの情報消去及び返還)
第26条 当社は、次の場合には、当社の貸与するUSIMカードに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1) そのUSIMカードの貸与に係るデータ通信サービス契約の解除があったとき
(契約の解除と同時に新たに契約を締結した場合であって、当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) 前号に掲げる場合のほか、USIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社のUSIMカードの貸与を受けている契約者は、前項各号に該当する場合、その USIMカードを当社が別に定める方法により、当社が指定するCNAモバイルサービス
(Fプラン)通信サービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
3 前項の規定によるほか、第24条(USIMカードの貸与)第2項の規定により、当
社がUSIMカードの変更を行った場合、契約者は、変更前のUSIMカードを返還するものとします。
(USIMカードの管理責任)
第27条 USIMカードの貸与を受けている契約者は、そのUSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 USIMカードの貸与を受けている契約者は、USIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、契約者以外の者がUSIMカードを利用した場合であっても、そのUSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、USIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
第28条 契約者は、当社が別に定める方法により、USIMカードにUSIMカード暗証番号(そのUSIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。次項において同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUSIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、USIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第29条 当社は、次の場合には、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第32条又は第33条(通信利用の制限)第2項の規定により、通信の利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、1の契約について、その料金月におけるCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用が著しく増加し、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、そ
の利用の中止を解除します。
3 前2項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、データ通信サービス等の料金その他の債務が同一料金月内において当社が別に定める限度額を超えた場合 は、データ通信サービスの利用を中止することがあります。この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了したときは、その利用の中止を解除します。
4 当社は、前3項の規定によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨をその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第30条 当社は、契約者について次の表の左欄に掲げる事由があるときは、同表の右欄に掲げる期間、そのCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を停止することがあります。ただし、利用停止を行う期間は、6か月を超えないものとします。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとし ます。) | CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの料金その他の債務を支払わないときはその料金その他の債務が支払われるまでの間、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの料金その他の債務を支払われないおそれがあるときはそのおそ れが解消されるまでの間 |
(2) CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。 | 当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるCNAモバイルサービス(Fプラ ン)通信サービス取扱所に提出していただ くまでの間 |
(3) 別記1の規定に違反したとき又は別記1の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。 | 当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定めるCNAモバイルサービス(Fプラ ン)通信サービス取扱所に提出していただ くまでの間 |
(4) 契約者がCNAモバイルサービス (Fプラン)通信サービスの利用において第59条(利用に係る契約者の義務)の規 | 第59条(利用に係る契約者の義務)の規 定に違反するおそれがないものと当社が認めるまでの間 |
定に違反したと当社が認めたとき。 | |
(5) 第46条(端末設備の接続)又は第47条(自営電気通信設備の接続)の規定に違反して契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続 したとき。 | 当該違反する行為が解消されたことを当社が認めるまでの間 |
(6) 第48条(端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第49条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査において、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)又は技術基準相当基準に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなか ったとき。 | 当該違反する行為が解消されたことを当社が認めるまでの間 |
(7) 第50条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第51条(端末設備の電波法に基づく検査)、第 52条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第53条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反して、検査を受けなかったとき。 | 当該違反する行為が解消されたことを当社が認めるまでの間 |
2 当社は、前項の規定によりCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由及び利用停止をする日をその契約者に通知しま す。ただし、同項の表第4号の規定により、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第7章 通信
第1節 通信の区分
(通信の区分)
第31条 通信には、次の区分があります。
区分 | 区分 |
パケット通信モード | (1) AXGP方式、FDD-LTE方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して、パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの ((2)及び(3)に係るものを除きます。) (2) キャリアアグリゲーション技術 (二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通信の技術をいいます。)を用い、FDD-LTE方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して、パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの (3) キャリアアグリゲーション技術を用い、AXGP方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して、パケット交換方式により 符号の伝送を行うためのもの |
第1節 通信利用の制限
(通信利用の制限)
機 関 名 |
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防 |
第32条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記3の基準に該当する新聞社等の機関、預貯金業務を行う金融機
関、国又は地方公共団体の機関
第33条 前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又はCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの円滑な提供を図るため、当社は、データ通信モードによる通信に関して、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、これらの通信利用の制限のために必要な範囲において、通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し、当社の電気通信設備を占有すること、その他その通信がCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 契約者が、無線IPアクセスサービス(当社の無線IP網を使用してインターネットに接続する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用する場合において、別記4及び5に規定する禁止行為を行ったときに、その通信の切断又は制限を行うこと。
(4) 一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。
2 当社は前項によるほか、データ通信モードによる通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する処置をとることがあります。
3 当社は前2項によるほか、CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの円滑な提供を図るため、データ通信モードによる通信に関して、当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあます。
4 当社は前3項によるほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を遮断することがありま す。
5 当社は前4項によるほか、契約者の通信について、当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあます。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第34条 データ通信サービスの料金は、料金表1(データ通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、パケット通信料、国際アウトローミングに係る通信料、契約解除料、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料とします。
2 データ通信サービスの工事に関する費用は、料金表2に規定する工事費とします。第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第35条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日が属する料金月から契約の解除があった日の前日が属する料金月までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に別段の定めのある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、次に掲げる事由によりデータ通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、それぞれ次に定めるところによります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) その他データ通信サービスを利用できなかったときは契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ただし、次の表の左欄に該当する場合は、右欄に規定する料金の支払いを要しません。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、そのデータ通信サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。第56条第1項及び第 2項において同じとします。)が生じた場 合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続し | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通信サービスについての料金 |
たとき。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その基本使用料に係る料金を返還します。
(パケット通信料の支払義務)
第36条 データ通信モードに係る課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責めによらない理由によ り、課金対象パケットが通信の相手先に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
(国際アウトローミングに係る通信料の支払義務)
第37条 契約者は、国際アウトローミングを利用したときは、料金表第1表第2(国際アウトローミングに係る通信料)に規定する国際アウトローミングに係る通信料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミングに係る通信料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る海外事業者又は当社の機器等により測定します。
(定期契約に係る契約解除料の支払義務)
第38条 定期契約者は、その契約期間中に定期契約の解除があったときは、料金表第1表第3(契約解除料)に定めるところにより契約解除料の支払いを要します。
2 前項の場合において、当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項に規定する通知を行う場合、契約者が料金表第1表第3(契約解除料)1(適用)(2)アの規定による契約解除料の適用除外の適用を受ける期間を、あらかじめ電子メールまたはショートメッセージ(SMS)を配信する方法(以下、「電子メール等」といいます。)により通知します。この場合において、通常、契約者が当該電子メール等を受信すべきときに、契約者に到達したものとみなします。
3 前項の規定にかかわらず、当社が電子メール等を送信できないと判断した契約者に対しては、書面により通知します。
(手続に関する料金の支払義務)
第39条 契約者は、データ通信サービス契約の申込み又は手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表2(手続に関する料金・付随サービスに関する料金)に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第40条 契約者は、料金表第5(ユニバーサルサービス料)料金額に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第41条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第42条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第43条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第44条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則又は技術基準相当基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。第50条及び第5
1条において同じとします。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。第52条及び第53条において同じとします。)を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第45条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったとき は、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるC NAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきま す。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(端末設備の接続)
第46条 契約者は、その契約者回線に端末設備を接続するとき(その契約者回線に接続されている電気通信設備を介して接続するときを含みます。)は、当社所定の書面によ り、当社が別に定めるCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が端末設備等規則に適合しないとき。
(2) その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が端末設備規則に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32条第1項各号で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 前4項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法(昭和25年法律第131号)第103条の5に規定するものをいいます。以下同じとします。)の端末設備の接続の請求があったときは、その端末設備が電波法第
103条の5第1項に規定する総務大臣の許可を受けたもの(以下「技術基準相当基準」といいます。)に該当することを当社が確認できない場合を除き、その請求を承諾しま す。
6 契約者がその端末設備を変更したときについても、前5項の規定を準用します。
7 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社が別に定めるCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス取扱所に通知していただきます。
(自営電気通信設備の接続)
第47条 契約者は、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するとき(その契約者回線に接続されている電気通信設備を介して接続するときを含みます。)は、当社所定の書面により、当社が別に定めるCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が端末設備等規則に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾を行うに当たっては、事業法施行規則第32条第1項各号で定める場合に該当するときを除き、その接続が端末設備等規則に適合するかどうかの検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 前4項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局の自営電気通信設備の接続の請求があったときは、その自営電気通信設備が技術基準相当基準に該当することを当社が確認できない場合を除き、その請求を承諾します。
6 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前5項の規定を準用します。
7 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社が別に定めるCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス取扱所に通知していただきます。
(端末設備に異常がある場合等の検査)
第48条 当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その
端末設備の接続が端末設備等規則又は技術基準相当基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第1項の検査を行った結果、端末設備が端末設備等規則又は技術基準相当基準に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第49条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、前条の規定に準じて取り扱います。
(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第50条 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、その旨を承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
(端末設備の電波法に基づく検査)
第51条 第48条(端末設備に異常がある場合等の検査)に規定する検査のほか、端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、同条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第52条 自営電気通信設備について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第50条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第53条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第
51条(端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
(修理又は復旧)
第54条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理
し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第32条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するた め、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより修理し、又は復旧します。
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第55条 当社は、当社の電気通信設備を修理し、又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第56条 当社は、データ通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのデータ通信サービスを全く利用することができない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、データ通信サービスが全く利用することができない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通信サービスに係る料金表1(基本使用料)に規定する料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します(別に料金表に定める場合を除きます。)。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、日割り計算を行います。
4 当社は、データ通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第57条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧、更改又は撤去に当たって、その電気通信設備に記憶されている通信に関する情報が変化し、又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更又は法令の改廃により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この項において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等規則の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の改造等に要する費用に限り負担します。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第58条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき又はその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第59条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備又は自営電気通信設備を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させ、その他通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4) 端末設備若しくは自営電気通信設備又はUSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、法令に反しないこと、又は他人の権利利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則第22条に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。契約者は、この規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(電気通信事業者への情報の通知)
第60条 契約者は、第14条(一般契約者が行う一般契約の解除)又は第15条(当社が行う一般契約の解除)(第21条(準用)においてそれぞれ準用する場合を含みま
す。)の規定に基づき契約を解除した後、料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者(携帯電話事業者(携帯電話サービスを提供する電気通信事業者をいいま
す。)、PHS事業者(PHSサービスを提供する電気通信事業者をいいます。)及びB WAアクセスサービス事業者(BWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者をいいます。)に限ります。)からの請求に基づき、氏名、名称、住所、契約者識別番号、性 別、生年月日、顧客番号及び支払状況の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(契約者に係る個人情報の利用)
第61条 当社は、契約者の氏名、名称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金種別もしくは割引等、設置する端末設備の種類又は支払状況等の情報
(契約者を識別できる情報をいいます。以下「契約者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 当社は、契約者に係る個人情報について、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営又は契約者の利便性向上等を目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。ただし、当社がこの利用に関連して契約者へ各種通知を行う場合に、あらかじめ契約者から通知を拒む旨の意思表示があっ
たときは、当社はその契約者に対して当該通知を行わないものとします。
3 前項の規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
(国際アウトローミングの利用に関する特例)
第62条 海外事業者が定める国際アウトローミングのサービス区域内にあっても、屋
内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができない場合があります。
3 国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は海外事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
4 当社は、契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る通信料の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。)が、当社が別に定める金額を超えた場合に、データ通信サービスの料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると判断したときは、国際アウトローミングの利用を中止します。
5 当社は、前項の規定により国際アウトローミングの利用を中止したときは、その旨を当該契約者に通知します。
6 データ通信サービスの料金その他の債務の全てが支払われた場合、国際アウトローミングの利用の中止を解除します。
7 契約者が行った国際アウトローミングに係るパケット通信の累計の情報量が1日において25メガバイトを超えたときは、その超えたときからその日の間、当該契約者の国際アウトローミングに係るパケット通信の利用を制限します。
8 国際アウトローミングに係る通信の利用について、国際アウトローミングの円滑な提供を図るため、当社は、別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断します。
(法令に規定する事項)
第63条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第64条 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(約款の掲示)
第65条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定するCNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービス取扱所に掲示します。
(合意管轄)
第66条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第67条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
第12章 付随サービス
(付随サービス)
第68条 CNAモバイルサービス(Fプラン)通信サービスに関する付随サービスの取扱いについては、料金表2(手続きに関する料金・付随サービスに関する料金)に定めるところによります。
別記
1 契約者の氏名等の変更に係る届出及び当社から契約者に行う通知の細則(第12条関係)
(1) 第12条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)第
1項に規定する契約者連絡先とは、氏名、名称、住所のほか、電話番号、請求書の送付先、メールアドレス又はその他当社が契約者の承諾を得て別に定める連絡方法をいいます。
(2) 当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下別記1において
「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他当社が契約者の承諾を得て別に定める連絡方法によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった契約者連絡先に係る情報に基づいて行います。
(3) 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、その旨を速やかに当社が別に定める方法により届け出ていただきます。
(4) 当社は、(3)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(5) 契約者は、契約者が(3)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した通知等については、その通知等が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(6) 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した通知等についても、(5)と同様とします。
(7) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した通知等が当社に返戻される等その他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、通知等は行わないこととします。
(8) 当社は、当社がその契約者回線について第10条(契約者識別番号)第3項、第
15条(当社が行う一般契約の解除)第3項、第24条(USIMカードの貸与)第2 項、第29条(利用中止)第3項、第30条(利用停止)第2項、第45条(契約者の切分責任)第2項、第58条(承諾の限界)又は第62条(国際アウトローミングの利用に関する特例)第5項に定める規定に基づいて書面による通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9) 契約者は、(3)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
2 付加機能の提供(第22条関係)
種 類 | 提 供 条 件 |
国際アウトローミング | (1) 主として共通別表(海外事業者一覧及び通信料金区分等)に定める海外事業者に係る電気通信設備を使用して提供する電気通信サービスであって、当社においてその海外事業者に係る電気通信設備から送出された確認信号(USIMカードを装着した移動無線装置の在圏が当該海外事業者に係る電気通信設備において確認されたこ とを通知する信号をいいます。)による認 |
当社は、契約者から請求があったときは、次表に規定する付加機能を提供します。 前項の規定にかかわらず、次表の付加機能は、請求があったものとして取り扱います。ただ し、国際アウトローミングについて契約者から利用拒否の意思表示があった場合は、この限りではありません。
証を行って、通信を行うことができる機能をいいます。 (2) 国際アウトローミングを利用できる海外事業者、当該海外事業者に係る通信方式、通信の区別及び料金区分は、共通別表(海外事業者一覧及び通信料金区分等)に定めるところによります。 (3) 当社は、端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けたとき又は一定時間内にその接続確認が取れなかったときはパケット通信を切断します。 | |
インターネット接続機能 | (1) 契約者は、無線IPアクセスサービスを利用することができます。 (2) 無線IPアクセスサービスの利用に関しては、料金の支払いを要しません。 (3) 当社はこの機能の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 (4) 電波状態により、この機能を利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当 社は一切の責任を負わないものとします。 |
3 新聞社等の基準(第32条関係)
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること イ 発行部数が1の題号について、8,0 00部以上であること |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2 条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第 |
2条に定める有線テレビジョン放送施設者 であって自主放送を行う者 | |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース ((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
4 無線IPアクセスサービスの利用における禁止行為(第33条、第59条関係)
(1) 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2) (1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為若しくは与えるおそれがある行為
(3) 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為
(4) 他人に嫌悪感を抱かせ又は嫌悪感を抱かせるおそれがある文章その他の表現を送信、記載若しくは転載する行為
(5) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(6) 他人の著作権、肖像権、商標権、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(7) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(8) 他人を差別し若しくは誹膀中傷し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(9) 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書その他の情報を送信、記載又は掲載する行為
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(11) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
(12) 無線IPアクセスサービスにより利用し得る情報を改ざんし、又は消去する行為
(13) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(14) 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15) (1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(16) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(17) その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(18) 上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
料金表通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金の計算について、次の表に規定するとおりとします。
(1) (2)以外のもの | この料金表に規定する税別額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。 |
(2)国際アウトローミングに係る通信料 | この料金表に規定する額により行います。 |
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、パケット通信料及びユニバーサルサービス料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更する
ことがあります。
(端数処理)
4 当社は、料金及び工事費の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、この料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
5 当社は、契約者から申込みがあったときは、その契約者の契約者回線に係る料金その他の債務を当社が提供する他の電気通信サービスであって(当社が別に契約約款等に定める電気通信サービスであって、その契約者が指定したものに限ります。以下「統合対象サービス」といいます。)に係る料金等に合わせて、一括して請求(以下「CNAモバイルサービス(Fプラン)一括請求」といいます。)します。
6 当社は、CNAモバイルサービス(Fプラン)一括請求の取扱いを受けている契約者回線について、契約者からこの取扱いを廃止する申し出があった場合のほか、次に該当する場合には、この取扱いを廃止します。
(1)CNAモバイルサービス(Fプラン)契約の承継があり、統合対象サービスが同一名義人に承継されないとき。
(2)CNAモバイルサービス(Fプラン)契約若しくは統合対象サービスの指定の解除があったとき。
(3)前項の規定によらない手段により支払方法が変更されたとき。
7 CNAモバイルサービス(Fプラン)一括請求に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
8 当社は、契約者に対する料金額の通知を当社ホームページの契約者サイトへの掲示により行います。
9 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
10 前項の場合において、料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、CNAモバイルサービス(Fプラン)サービス契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
12 この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する税別額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際アウトローミングに係る通信料については、料金表に規定する額により計算した額とします。
(料金の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
14 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、当社が指定するサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 データ通信サービスに関する料金
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第34条(料金及び工事に関する費用)及び第35条(基本使用料の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
料金表 | ||
料金種別 | 料金額 | |
一般契約 | CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほライトプ ラン 1G | 3,960円(税別) |
CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほライトプ ラン 3G | 5,960円(税別) | |
CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほマックス プラン 1G | 5,960円(税別) | |
CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほマックス プラン 3G | 7,960円(税別) | |
定期契約 | CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほライトプ ラン 1G | 1,980円(税別) |
CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほライトプ ラン 3G | 2,980円(税別) | |
CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほマックス プラン 1G | 2,980円(税別) | |
CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほマックス プラン 3G | 3,980円(税別) |
ア. 契約者は、料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除する
と同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきます。この場合、当社はその契約の締結があった日を含む料金月の末日まで解除された契約の料金種別に係る基本使用料を適用し、その翌料金月から変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。 イ.契約者(当社が別に定める移動無線装置を利用する契約者に限ります。以下同じとします。)は、あらかじめアの表の契約の種類及び種別並びに基本使用料の料金種別を選択していただきます。
ウ. イに規定する契約者に関する条件を確認するため、契約者は、料金種別を選択する際に、あらかじめ移動無線装置を特定する情報を申告していただきます。
第2 国際アウトローミングに係る通信料
1 適用
種類 | 内容 |
パケット通信モードによる通信 | 課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定 します。 |
国際アウトローミングに係る通信料の適用については、第37条(国際アウトローミングに係る通信料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
国際アウトローミングに係る通信料の適用 | |
(1) 通信の種類等 | ア 国際アウトローミングの通信の種類は、第31条(通信の区分)に規定する種類とします。 イ USIMカードを装着した移動無線装置から行うことができる通信の種類は、アの規定にかかわらず、その電気通信サービスの提供を行っている海外事業者ごとに、国際ローミング協定及び海外事業者が別に定めるところによります。 ウ USIMカードを装着した移動無線装置から行う通信については、あらかじめアに規定する通信の種類を端末設備等の操作により選択していただきます。 エ アに規定する通信の種類は、その移動無線装置が在圏する 地域により、一部の利用ができないことがあります。 |
(2) 通信時間等の測定等 | ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 イ アの規定によるほか、通信時間の取扱いについては、共通別表に定める海外事業者の契約約款等に定めるところにより |
ます。 ウ パケット通信モードによる通信に関する料金は、1のセッション(移動無線装置を共通別表に定める海外事業者の電気通信設備に接続して通信の相手先との間で符号又は影像等の伝送ができるようにした状態をいいます。以下同じとしま す。)が完了するごとに総情報量を測定し、1(料金額)のデータ通信サービスに係るものの規定により算定した額を適 用します。 | |
(3)国際アウトローミングに係る海外事業者区分の適用 | 当社は、共通別表に定める海外事業者の海外事業者区分に応じて国際アウトローミング機能による通信の通信料を適用します。 |
(4)国際アウトローミングの利用による通信に関する料金の適用 | 当社は、国際アウトローミングを利用してUSIMカードを装着した移動無線装置から通信を行ったときは、確認信号を送出した共通別表に定める海外事業者ごとに、次の料金を適用します。 ア パケット通信モードに係るもの 1(料金額)のデータ通信サービスに係るものの(パケット通信モードによる通信に係るもの)の規定により算定した額を適用します。ただし、当社が指定したものへの通信につい ては、この限りでありません。 |
(5)国際アウトローミング に係る定額通信料の適用 | 共通別表の規定にかかわらず、契約者が国際アウトローミングに係る定額通信料対象事業者に係る電気通信設備を使用して行ったパケット通信モードによる通信について、国際アウ トローミングに係る定額通信料は、適用されません。 |
第3 契約解除料
1 適用
(1)定期契約に係る契約 解除料の適用 | 定期契約に掛かる契約解除料は契約解除料2料金額に規定する額を適用します。 |
(2)契約解除料の支払いを 要しない場 | 契約者は、次の場合には、2(料金額)に規定する契約解除料の支払いを要しません。 ア 第20条(定期契約の満了に伴う更新等)第1項の規定に基づ |
契約解除料の適用については、第38条(定期契約に係る契約解除料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
合 | き更新され、又は同条第2項の規定に基づき変更された定期契約について、その更新又は変更があった日の属する料金月又はその 翌料金月に当該契約の解除があったとき。 |
2 料金額
CNAモバイルサービス(Fプラン)かけほライト、マ ックスプラン | 12,000円(税別) |
第4 手続に関する料金・付随サービスに関する料金
料金表2
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円(税別) |
契約内容変更手数料 | 1 変更ごとに | 2,000円(税別) |
USIMカード再発行手数料 | 1 再発行ごとに | 3,000円(税別) |
譲渡手数料 | 1契約ごとに | 3,000円(税別) |
利用明細・請求書発行手数料 | 1契約ごとに | 200円(税別) |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用 |
ア 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金 額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りではありません。 イ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 |
ユニバーサルサービス料の適用については、第41条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
1契約者識別番号ごとに月額
区 分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 3円(税別) |
(実施期日)
1 この約款は、平成29年1月1日から実施します。
(経過措置)
料金種別 | 単位 | 料金額 |
USIMカード再発行手数料 | 1 再発行ごとに | 3,000円(税別) |
契約内容変更手数料 | 1 変更ごとに | 2,000円(税別) |
2 前項の規定にかかわらず、平成28年12月31日までの間、USIMカード再発行手数料、機種変更手数料の料金額は、次の表に掲げる通りとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。