1.本サービスの初回利用にあたり、利用者が端末を通じて入力した、電話取引用暗証番号(以下「T- PIN」といいます。)が一致し、当行の定めた事項を入力し、その後本サービスの利用に必要なプレスティア オンライン / プレスティア モバイル用のユーザー ID とパスワードを指定することにより、当行にユーザー ID とパスワード が登録された後に、利用者は本サービスを利用することができるものとします。また本サービスの一部のサービスには、さらにワンタイムパスワードの入力が必要となる
「プレスティア オンライン」とは、コンピュータ端末を通じた預金者(以下この「プレスティア オンライン取引規約」において
「利用者」といいます。)からの依頼に基づき、当行がコンピュータ端末( 同様に対応するタブレット端末も含みます。)を通じて提供するインターネットバンキングのサービスをいい、その取扱については、預金口座取引一般規約のほか、この「プレスティア オンライン取引規約」(以下「オンライン取引規約」といいます。)にしたがうものとします。また、スマートフォン端末(同様に対応するタブレット端末も含みます。以下、コンピュータ端末と合わせて「端末」といいます。)を通じて提供するインターネットバンキングのサービスである「プレスティア モバイル」も同様に本規約の適用範囲とします。預金口座取引一般規約の規定とオンライン取引規約の規定が矛盾する場合は、オンライン取引規約の規定が優先するものとします。
第1条 サービス
1.オンライン取引規約上、プレスティア オンライン /プレスティア モバイルを通じて提供される各種取引、情報提供サービス等を「本サービス」といい、その内容は当行が任意に決定または変更するところによるものとします。
2.利用者は、当行の定める種類の口座を有する者とします。利用者は、この規約の内容を十分に理解し、プレスティア オンライン /プレスティ
ア モバイルのリスクの内容について理解し承諾したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。利用者は、本サービスを利用できないスマートフォン端末があることを了解します。
3.サービス利用口座の名義および住所は申込代表口座の名義および住所と各々同一の口座に限るものとします。
第1条の2 反社会的勢力との取引拒絶本サービスは、第10条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第10条第2項各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスの提供をお断りするとともに、当該利用者へのサービス提供を制限もしくは停止できるものとします。
第2条 取扱時間
1.本サービスの取扱時間は、週7日、1日24時間としますが、本サービスのうち各取引の取扱時間は、取引の種類ごとに当行が別途決定または変更する通りとします。また当行が受付けた投資信託の購入と売却の申込の取扱は、第6条の通りとします。
2.前項の規定にかかわらず、システム等の障害、補修等の場合、当行は、予告なく本サービスを停止または中止することができるものとします。
第3条 利用限度額
当行は、取扱金額が当行の定める利用限度額または届出の金額を超える場合は取扱いません。
第4条 パスワード等
1.本サービスの初回利用にあたり、利用者が端末を通じて入力した、電話取引用暗証番号(以下「T-PIN」といいます。)が一致し、当行の定めた事項を入力し、その後本サービスの利用に必要なプレスティア オンライン / プレスティア モバイル用のユーザー ID とパスワードを指定することにより、当行にユーザー ID とパスワード が登録された後に、利用者は本サービスを利用することができるものとします。また本サービスの一部のサービスには、さらにワンタイムパスワードの入力が必要となる
場合があります。利用者は、2回目以降の本サービスの利用にあたっては、初回利用時に登録した、ユーザー ID とパスワードを入力するものとします。
2.当行は、利用者が入力するユーザー ID、パスワード(当行がワンタイムパスワードの入力を求める取引については、ワンタイムパスワードを含む)が登録されたユーザー ID、パスワード(当行がワンタイムパスワードの入力を求める取引については、ワンタイムパスワードを含む)にそれぞれ一致した場合、正当な利用者により本サービスが利用されたものとみなします。利用者は、ユーザー ID、パスワードとワンタイムパスワードを第三者に開示せず、利用者自身の責任において厳重に管理するものとします。一部の本サービス利用にあたっては、別途届出が必要になります。
3.当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで正当な利用者とみなして取扱を行った場合は、ユーザー ID、パスワードまたはワンタイムパスワードの偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故によっていかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、オンライン取引規約第9条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。利用者は、ユーザー ID、パスワードまたはワンタイムパスワードにつき、偽造、変造、盗用または不正使用された疑いがあるときは、直ちに当行に連絡するものとします。当行は直ちに本サービスの利用の停止措置を講じます。
4.利用者が当行あてに届出たパスワードまたはワンタイムパスワードと異なるパスワードまたはワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して入力した場合、および当行所定の取引に必要な認証について各情報等と異なる情報等を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、当行は利用者に対する本サービスの利 用を停止します。
5.利用者は、ユーザー ID およびパスワードを変更する場合は、端末より所定の方法で当行あて変更届を届出るものとします。
6.当行は、裁量により利用者に通知することなく、ユーザー ID およびパスワード又はワンタイムパスワードの使用を停止することができるものとします。
第5条 振替・振込・海外送金の依頼
1.本条における用語の意味等は、以下のとおりとします。
(1)「振替」とは、出金指定口座と入金指定口座が当行の国内支店内にあり、かつ、同一名義である場合の資金の移動のことをいいます。
(2)「振込」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出金指定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、当行以外の国内金融機関の本支店にある利用者の指定する入金指定口座、または当行国内支店内における入金指定口座と出金指定口座とが異なる名義である場合の入金指定口 座への、国内円での資金の移動のことをいいます。
振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
(3)「海外送金」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出金指定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、国外の金融機関にある利用者の指定する当行所定の方法で登録済の入金指定口座への資金移動、または当行国内支店内で入金指定口座と出金指定口座とが異なる場合の登録済の入金指定口座への外貨建てでの資金の移動のことをいいます。
海外送金の受付にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。
(4)振替・振込・海外送金の上限金額
1日内に依頼(以下、「依頼」といいます。)できる振替・振込・海外送金金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は、利用者に事前に通知することなく1日あたりの振替・振込・海外送金上限金額を変更することができるものとします。1回あたりの振替・振込・海外送金金額は、当行が定めた上限金額の範囲内とし、かつ、1日に依頼できる振替・振込・海外送金の回数も当行が定める上限回数の範囲内とします。当行の手続により、一部 取扱いできない場合があります。
2.振込・海外送金の依頼の方法
(1)利用者は、振込および海外送金については、当行所定の時間内に限り依頼することができるものとします。但し、振込および海外送金の依頼が当行所定の時限以降に確定したときは、振込および海外送金の手続は依頼のあった日の翌営業日以降に行うものとします。
(2)利用者は当行所定の振込・送金先登録に登録済の入金指定口座への振込および海外送金の依頼を行う際には、入金指定口座の金融機関名、支店 名、口座番号、受取人名、振込金額等の所定の事項を確認の上、入力指示(以下「指図」といいます。)を行うものとします。海外送金の入金指定口座については、前述に加えて受取人住所(都市名、州名、国名等)を確認の上、指図を行うものとします。
(3)利用者は未登録の入金指定口座への振込を行う際には、ワンタイムパスワードを入力し承認された後、入金指定口座の金融機関名、支店名、口座番号、受取人名、振込金額等の所定の事項を確認の上、追加のワンタイムパスワードであるトランザクション認証用コードを入力し認証することにより、入力指示
(以下「指図」といいます。)を行うものとします。
3.振替・振込・海外送金依頼の確定当行は、利用者が振替・振込・海外送金依頼を終了し、振替・振込・海外送金指示ボタンを押した時点で、利用者の指図による振替・振込・海外送金依頼が確定したものとみなします。振替・振込・海外送金指示による取引依頼の確定が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、当行は、原則、依頼日当日に当行所定の方法により手続を行います。取引依頼が確定したときには、当行はその旨を利用者に通知するものとし、この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、利用者は当行に照会するものとします。
利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、当該依頼内容が有効で拘束力のあるものと取扱われ、これに一切異議を申立てないことに同意します。当行は、利用者の依頼の内容に間違いや不十分な点があったために振替・振込・海外送金が不能となりまたは遅延しても、当行に過失のある場合を除き、一切責任を負いません。また、振替・振込・海外送金依頼確定後は、利用者は端末操作による取消・変更は行うことができないものとします(この場合は、本条第6項により手続してください。)。
4.振替・振込・海外送金依頼内容の確認利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、取引明細書により取引内容を確認するものとします。万一取引明細書記載の内容に依頼内容との相違がある場合、利用者は、直ちにその旨を当行あて連絡するものとします。また、当該連絡がなかったことによって利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
この場合、当行は、当行のコンピュータに記録された内容を正当な取引内容として取扱うことができるものとします。利用者の依頼内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。なお、取引記録および取引明細書はいずれも、当行の受領を証するものではないことにご留意ください。
5.振込・海外送金の不到達振込依頼または海外送金依頼のあった資金が、指示内容の入金指定口座内容との不一致その他の理由により入金指定口座へ入金できなかった場合は、当行は利用者に通知することなく、その資金を利用者の出金口座へ返却します。これによって利用者にいかなる損失、損害または諸費用が 発生しても、当行に過失のある場合を除き、当行は一切責任を負いません。当行は理由の如何を問わず、振込手数料ならびに海外送金にかかわる当行および 関係銀行の手数料を返却しません。なお、振込・海外送金依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、利用者はこれを解約することはできないものとします。
なお、入金指定先の金融機関等から照会があった場合には、当行は依頼内容について利用者に照会することがあります。この場合は利用者は速やかに回答するものとします。
6.振替・振込・海外送金依頼の取消
(1)本条第3項によりいったん確定した振替依頼の取消が必要な場合は、利用者は、同一金額で、出金指定口座・入金指定口座を逆にした新たな振替依頼を行うことにより、振替がなかった状態に復元するものとします。
(2)本条第3項によりいったん確定した振込・海外送金依頼について振込・海外送金依頼の取消が必要な場合は、利用者は、組戻手続を当行に依頼するものとします。ただし、入金指定先口座の名義人の同意がない場合、組戻はできません。利用者は、組戻を行う場合は、当行所定の組戻手数料ならびに海外送金の場合は海外送金にかかわる当行および関係銀行の手数料を当行に支払うものとします。なお、利用者は、振込・海外送金依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、これを解約することはできないものとします。
また、入金先金融機関がすでに振込・海外送金通知を受信している場合には、変更または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議するものとします。
7.振替・振込・海外送金金額・手数料の引落出金指定口座より資金の引き落としを伴う取引については、取引依頼が確定した後、当行は、利用者から支払依頼を受けた振込資金、当行所定の振込手数料、振替資金、海外送金の送金資金、当行所定の海外送金手数料および諸費用または各種手数料を、出金指定口座にかかる各種規定にかかわらず、払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに出金指定口座より引落すことができるものとします。
8.振替・振込・海外送金依頼の取消の擬制以下の場合、利用者からの振替・振込・海外送金依頼を取り消されたものとして扱います。この場合、当行は利用者に対して取引依頼が不成立となった旨を通知しませんので、利用者自身で取引の成否を確認するものとします。なお、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
① 資金の引落時において、引落金額(手数料、諸費用がある場合はそれらを含みます。)が出金指定口座から払戻すことができる金額を超えるとき(公共料金等の自動引落、貸越等の理由を含みます。)。
なお、資金の引落日において、出金指定口座からの引落が複数あり、その引落の総額が出金指定口座から払戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
② 出金指定口座が解約済のとき。
③ 利用者より出金指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。
④ 振込において、受取人口座への入金ができない場合。
⑤ 入金指定口座への入金ができない場合。
⑥ 差押、口座凍結等正当な理由により、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑦ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき。
⑧ 当行、または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑨ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引不可能になったとき。
第6条 投資信託の購入と売却の申込みの受付および取消し
1.投資信託の購入と売却の申込みについては、通信端末等により利用者が入力した注文内容を当行が受信した時点をもって受付けたものとします。営業日の午後3時までに受付けた購入と売却の申込みについては当日、それ以降に受付けたものについては翌営業日の受注とします。
利用者は、投資信託の購入資金をプレスティア マルチマネー口座普通預金、円普通預金または当行が認めるその他の預金からの振替により払い込むものとし、当行は、投資信託の売却資金を円普通預金・プレスティア マルチマネー口座普通預金に入金するものとします。
2.当行は、利用者が本サービスにおいて利用可能な取扱銘柄および取扱数量を別途定めるものとします。なお、受注日において売却申込数量がお客様の当行残高数量を超える場合、当行は売却申込を受付けません。
3.利用者は、当行が別途認めた場合を除き、当行が本サービスにより受付けた売買注文を取消すことはできないものとします。
4.当行は、利用者のリスク許容度に基づいた投資信託の提案を行うため、利用者に「プロファイリング」の実施を求めます。当行は、利用者が次のいずれかに該当する場合、本サービスにて投資信託購入申込を受付けません。
• 未xx者
• 補助・補佐・後見が開始されたお客様この場合、当行の各支店において、通常のプロファイリングに加えて、対面にて追加の投資適合性の確認を行った上で受注の可否を判断します。当該利用者は、支店における追加の投資適合性確認の結果によっては、投資信託の購入申込みができない場合があることを了承するものとします。
5.当行は、投資信託総合口座開設時または住所・氏名・個人番号変更時に告知に関する本人確認書類等を利用者が当行あてに提出しない場合、投資信託の取引を拒否できるものとします。
6.本サービスで申込可能な取引数量・回数は、当行が別途定める数量・回数を上限とします。
7.利用者によるプロファイリングの回答の変更は、当行が別途定める回数を上限とします。
8.当行は、投資信託口座保有の利用者の住所変更については、告知に関する本人確認書類の必要上、本サービスでは受付けません。
第7条 口座情報照会・届出
1.「口座情報照会サービス」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、利用者の指定するサービス利用口座について、残高照会、振込入金明細照会、入出金明細照会、取引明細照会等の口座情報を提供するサービスをいうものとします。なお、ローン借入明細、投資信託等、本サービスをご利用いただけない口座があります。
2.「届出依頼」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、利用者が当行に届出を行っている事項のうち、当行所定の事項について、利用者の指定する内容への変更を行うサービスをいうものとします。
3.「取引明細書閲覧サービス/取引残高報告書電子交付」とは、利用者が当行における預金等の取引の内容の一覧を、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、端末上に表示するサービスまたは取引残高報告書の電子交付(投資信託に係る書類の電磁的交付に関する規程にもとづき同意いただいた利用者に限ります。)をいうものとします。「取引明細書閲覧サービス/取引残高報告書電子交付」の表示対象となる取引(以下「対象取引」といいます。)は、当行所定の取引に限るものとします。なお、対象取引および表示内容は、諸般の事情により変化することがあります。
4.利用者が端末を通じてユーザー ID とパスワードとして入力したものが登録されたユーザー ID とパスワードに一致した場合、当行は、正当な利用者からの依頼とみなし、口座情報照会サービス依頼および届出依頼ボタンが押された時点で依頼を確定することができるものとします。利用者からの照会を受けて当行から回答した内容について、当行がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第8条 免責等
1.当行は、利用者の依頼について、当行が正常に受信した場合にのみ責任を負うものとします。以下の場合、いかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、当行は一切責任を負いません。
① 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱が遅延したり不能となったとき。
② 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じたとき。
2.公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等が行われたことにより利用者のユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは取引情報等が漏洩した場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、オンライン取引規約第9条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。但し、上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した場合の当行の責任については、オンライン取引規約第
9条による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
3.当行または当行の関連会社(以下「当行等」といいます。)は、アクセスサービスプロバイダーやソフトにより、本サービスが遅延したり不能となった場合、または当行等が送信した情報等に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
4.当行等は、当行等が本サービスにおいて提供する情報が正確であること、完全であること、または十分であることについて保証するものではありません。情報に不正確な点、完全ではない点、または不十分な点等があったことによりいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等は、当行等に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
5.当行等は、コンピュータウイルスおよびその関連の障害等により利用者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、当行等に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
6.本サービスの利用に関連していかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等は当行等に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
7.当行が第10条第2項によりサービス契約を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、利用者がそれらを負担します。また、当行は、本条項による解約によって利用者にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
第9条 パスワード等の盗用による払戻
1.ユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは T-PIN 等(以下「パスワード等」といいます。)の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた払戻(振込・海外送金に係る払戻しを含む)(以下「不正な払戻等」といいます。)については、利用者の責によらず生じ、かつ次の各号の全てに該当する場合、利用者は当行に対して本条第2項に定める補てん対象額を請求することができます。
(1)利用者が、パスワード等の盗用または不正な払戻等に気づいた後、速やかに当行へ通知していること。
(2)当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること。
(3)警察等の捜査機関への被害事実等の事情説明を行い、盗用等にあったことが推測される事実を確認できるものを示すなどにより、被害状況や警察等の捜査機関との連絡状況等について当行の調査に協力していること。
2.前項に基づく補てん請求が行われた場合、不正な払戻等が利用者の故意による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、利用者が無過失である場合、当行は、当行に対する通知が行われた日の30日(但し、当該パスワード等の盗用が発生した日、又はその日が明らかでない場合は当該パスワード等を用いて、不正な払戻等が最初に行われた日から30日を経過するまでに当該パスワード等の盗用を知ることができず、そのために当行に通知することができなかった等、その30日の間に当行に通知することができないことにやむを得ない事情があったことを利用者が証明した場合は、30日に当該事情が継続していた期間を加えた日数とします。不正な払戻等が最初に行われた日は、当行の調査等により、判断されます。)前の日以降に行われた不 正な払戻等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)相当額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんします。(なお、利用者が無過失と認められない場合にも、当行の判断により一部を補てんすることがあります)。
3.前2項の規定は、第1項(1)記載の通知が、盗用が発生した日(この日が明らかでない場合は、パスワード等の盗用により行われた不正な払戻等が最初に行われた日)から、2年経過後に行われた場合は、適用されません。
4.前3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合は、当行は補てん責任を一切負いません。
(1)不正な払戻等が行われたことについて当行が善意無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
① 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、又は家事使用人(家事全般を行っている家政婦等)によって行われた場合
② 利用者が、被害状況に関する当行に対する説明において、重要な事項に係る偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してパスワード等の盗用が行われた場合
5.当行が不正な払戻等に使用された預金(以下「対象預金」)について利用者に払戻を行っている場合には、この払戻を行った額の限度において、本条第1項
に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、利用者が、不正な払戻等を受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当行が本条第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。7.当行が本条第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、パスワード等の盗用により不正な払戻等を受けた者その他の第三者に対して利用者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第10条 本サービスの利用停止
1.当行は、都合によりいつでも本サービスの利用を中止または停止することができるものとします。
2.次の各号の一にでも該当し、利用者へのサービス提供を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または利用者に通知することにより本サービス契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこのサービス契約を解約する際に、当行が解約の通知を届出のあった連絡先にあてて発信した場合は、かかる通知が延着しまたは到達しなかったときでも、それが利用者の責めに帰すべき事由による場合には、通常到達すべき時に到達したものとして、本サービス契約は解約されるものとします。
① 利用者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 利用者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他 A から D に準ずる行為
3.前項以外の場合でも、合理的な理由があり、当行が当行の裁量により、本サービス契約を解約すべきと判断した場合、本サービス契約は解約されます。
4.利用者は、当行あて事前通知を行うことにより、本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、申込代表口座となる円普通預金口座が解約されたときは、本サービスの利用を全て解約されたものとみなします。
5.利用者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当行は、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供をただちに中止または停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行はサービスの利用停止を解除します。
なお、次の1号から5号の解約、利用停止時点で当行が既に取引の依頼を受け付けている場合、当行は本規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。
① 本規定に違反した場合、本サービスを正常な取引以外に利用しようとすると認められる場合等、当行がサービスの中止または停止を必要とする相当の事由が生じたとき
② 当行に支払うべき本サービスの基本手数料の支払債務、その他利用者が当行に対して負担する債務の全部または一部の履行を遅滞したとき
③ 支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立、または、今後制定される倒産手続開始の申立があったとき
④ 相続の開始があったとき
⑤ 住所変更の届出を怠る等により、当行において利用者の所在が不明となったとき
⑥ 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
第11条 本規約の変更
1.当行は、本サービスのサービス取扱時間、手数料その他本サービスの内容または本規定について、利用者に事前に通知することなく、当行の定める日をもって任意にその内容を変更することができるものとします。利用者が変更に異議を唱える場合は、当行は、利用者に事前に通知することなく本規約に基づく本サービスの提供を中止または停止することができるものとします。
2.本規約の契約準拠法は日本法とします。本規約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意します。
以上、プレスティア オンライン取引規約は、2020年11月24日より適用します。
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