Contract
アイティーエム パートナープログラムリファーラルパートナー規約
アイティーエム株式会社
第1条 (目的)
アイティーエム株式会社(以下「当社」といいます)は、リファーラルパートナー規約(以下
「本規約」といいます)を定め、本規約に基づき、リファーラルパートナーと取次契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
第2条 (リファーラルパートナーの定義)
リファーラルパートナーとは、本契約に基づき当社サービスの広告、宣伝、利用希望顧客を当社へ媒介する事務等を受託した者をいいます。
第3条 (委託内容)
当社は、リファーラルパートナーへ以下の各号に掲げる業務を委託します。
(1) 当社サービスの宣伝、広告
(2) 当社サービスの内容説明
(3) 当社サービスの利用希望顧客の媒介
第4条 (申込みの方法)
リファーラルパートナーになろうとする者は、以下の各号に掲げるいずれかの方法によって申込みを行うものとします。
(1) 当社 WEB サイト上の所定の申込フォームに必要事項を記入し送信する方法
(2) 当社所定の申込書に記入、捺印の上で当社に提出する方法
2.前項の申込みにあたり、申込者確認の為の資料を提出していただくことがあります。
第5条 (本契約の成立)
本契約は、前条の申込みの内容について当社所定の審査を実施し、当社が承諾した場合に成立するものとします。契約成立後、当社は設定完了通知書により利用開始日を通知します。
2.当社は、以下の各号に掲げる場合には本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が本規約に違反する行為を行うことが明らかに予想される場合
(2) 申込者が当社の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) 申込内容に虚偽の記載、誤記や記入漏れがあったとき
(4) 申込者に第14条第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれがあるとき
(5) 申込者が過去に当社が提供するサービスの利用契約を解除され、又はサービスの提供を停止されていたとき
(6) 前各号のほか、本契約に基づく委託業務の遂行能力が確定的に欠けると当社が判断したとき
3.当社が申込みを承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
第6条 (パートナーランク)
リファーラルパートナーは、その取次実績等に基づき当社が別途定める基準により、下表のいずれかのランクに属するものとします。
シルバー | ゴールド | プラチナ |
2.当社は、パートナーランクに基づき、リファールパートナーへ下表の支援を行います。
シルバー | ゴールド | プラチナ | |
商材説明会 | ○ | ○ | ○ |
アイティーエムロゴ使用 | ○ | ○ | ○ |
販促物提供 | ○ | ○ | ○ |
WEB コンテンツ提供 | ○ | ○ | ○ |
アイティーエムWEB へのパートナー情報掲載 | ○ | ○ | |
アイティーエムメルマガへのパートナー情報掲載 | ○ | ○ | |
セミナー協業 | ○ | ||
専任アカウントマネージャ | ○ |
第7条 (インセンティブ)
当社は、リファーラルパートナーが媒介したサービス利用希望者との間にサービス利用契約が成立した後、サービス利用契約者が当社に利用料金を支払った場合に、リファーラルパートナーへインセンティブを支払います。
2.インセンティブの金額、発生条件および支払方法等の詳細は、パートナーランク、サービス種別等により当社が別途定めるものとします。
3.当社はサービス提供価格の変更、およびその他合理的な理由がある場合には、インセンティブの金額、発生条件および支払方法等の詳細について変更できるものとします。
第8条 (変更の届出)
リファーラルパートナーは、本契約の締結時に当社に申告した事項の全部または一部に変更が生じた場合には、当社が別途定める様式により、その変更の内容を14日以内に当社へ届け出るものとします。
2.当社は、リファーラルパートナーが前項の届出を怠ったことによりリファーラルパートナーに生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3.リファーラルパートナーは、合併その他事由による地位の承継や商号の変更等があった場合には、それを証明する資料を当社へ提出するものとします。
第9条 (業務遂行上の注意事項)
リファーラルパートナーは、当社が委託した業務を遂行する際には、以下の各号に掲げる内容を遵守するものとします。
(1) サービス利用希望顧客へ当社が定めるサービス約款、規約、その他の細則について充分な説明を実施すること
(2) 当社または当社の関連会社の商号、および商標を使用する場合には、事前に当社の承諾を得た上で、本契約の目的の範囲内で適切に使用すること
(3) 当社サービスの広告、宣伝等を実施する場合においては、その内容が虚偽または、誇大なものとならないようにするとともに、曖昧な表現を用いてサービス利用希望顧客の誤解を招かないよう細心の注意を払うこと
(4) その他、善良な管理者の注意をもって委託業務を行うこと
第10条 (権利義務譲渡の禁止)
リファーラルパートナーは、当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本契約に関する
契約上の地位を第三者に譲渡、または担保の目的に供しあるいは承継させてはならないものとします。
第11条 (秘密保持)
リファーラルパートナーは、本契約に関連して知り得た当社の機密情報を含む一切の情報について、本契約の有効期間中はもとより本契約の終了後においても第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当するものは除きます。
(1) 開示の時において公知であり、または開示以後受領者側の過失もしくは書面合意違反によることなく公知となった情報
(2) 受領者が、開示者から開示される以前に、正当に保持していた情報
(3) 開示者の機密情報を使用することなく、受領者が独自に開発した情報
(4) 受領者が、譲渡又は開示の権利を有する第三者から、秘密保持義務を課されることなく入手した情報
(5) 開示者が、かかる制約から除外することを書面により同意した情報
(6) 法令の規定および公権力の発動により開示を要請された情報
第12条 (契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日より1年間とします。サービス料金は利用開始日から課金されるものとします。但し、契約期間満了の60日前までに、双方又はいずれか一方からの書面による申し入れがない場合は、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間継続されるものとし、その後も同様とします。
第13条(反社会的勢力の削除)
リファーラルパートナーは、自ら、自らの役員、実質的役員、経営関係者又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢力」という)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び将来に渡って表明し保証するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.リファーラルパートナーは、自らまたは第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的又はこれらに準ずるような不当な言動をしないことを表明し保証するものとします。
3.リファーラルパートナーが前 2 項に違反した場合、当社は次条第 1 項第 8 号の規定にかかわらず、何らの催告を要せず直ちにリファーラルパートナーとの一切の契約を解除できるものとします。なお、この解除によってリファーラルパートナーに生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。
第14条 (契約の解除)
当社は、リファーラルパートナーが以下の各号の一つにでも該当した場合、当社は何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとします。
(1) 仮差押、差押、仮処分等の申立てまたは競売の申立て等、強制執行の申立てを受けたとき
(2) 破産、特定調停、会社更生または民事再生、その他これらに類似する倒産手続の申立てがあったときもしくは清算に入ったとき
(3) 租税公課を滞納し督促を受けたときまたは租税債権の保全処分を受けたとき
(4) 手形または小切手が不渡りとなったとき
(5) 合併、解散またはその事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
(6) 監督官庁から営業の停止、取消を受けまたは営業を廃止もしくは変更したとき
(7) 経営状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(8) 本契約の定めに違反し、当社から相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、是正しなかったとき
2.前項に基づき当社が本契約を解除した場合、当社は本契約の解除によりリファーラルパートナーに生じた損害につき、一切の賠償責任を負わないものとします。また、当該解除権の行使は当社からの損害賠償請求を妨げるものではないものとします。
第15条 (損害賠償の制限)
当社がリファーラルパートナーに対して損害賠償責任を負担する場合の賠償額は、当該損害が発生した日から遡って 1 年以内に支払ったインセンティブの合計額を上限とします。
第16条 (合意管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 (協議事項)
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、xxxxの原則に従い双方協議し、円満に解決を図るものとする。
(附則)
本規約は、平成 25 年 3 月 1 日より実施します。
(附則)
本改正規約は、平成 27 年 8 月 10 日より実施します。
第 13 条(反社会的勢力の排除)を追加しました。
(附則)
本改正規約は、平成 28 年 7 月 1 日より実施します。
第 5 条(利用契約の成立)に利用開始日を追加しました。
第 12 条(利用期間)サービス料金の課金開始日を追加しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 29 年 5 月 1 日から有効となります。
2. 社名の変更をしました。