第 1 条 本規程は、協会が会員に対して懲戒処分又はその他処分を行うための必要な事項を定め、会員による協会が定める定款、会員規程、会員倫理規程、業務基準規程な どの各規程の順守及びその他関係法令の順守を図り、もって会員の活動における高度の基準を維持するとともに、FP 業務に対する社会的信頼の向上を目的とする。