第 1 条 本規程は、協会が会員に対して懲戒処分又はその他処分を行うための必要な事項を定め、会員による協会が定める定款、会員規程、会員倫理規程、業務基準規程な どの各規程の順守及びその他関係法令の順守を図り、もって会員の活動における高度の基準を維持するとともに、FP 業務に対する社会的信頼の向上を目的とする。
特定非営利活動法人
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会懲戒規程
第1章 総則
(目的)
第 1 条 本規程は、協会が会員に対して懲戒処分又はその他処分を行うための必要な事項を定め、会員による協会が定める定款、会員規程、会員倫理規程、業務基準規程などの各規程の順守及びその他関係法令の順守を図り、もって会員の活動における高度の基準を維持するとともに、FP 業務に対する社会的信頼の向上を目的とする。
(定義)
第 2 条 本規程において使用される次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「懲戒処分」とは、本規程に基づき懲戒相当として行われる譴責、資格停止、資格取消、登録停止及び除名の各処分を個別に又は総称していう。
(2)「改善勧告」とは、非行の程度が軽微であるため懲戒不相当ではあるものの今後の改善が必要であると判断された場合に行われる勧告処分をいう。
(3)「その他処分」とは、改善勧告及び第9条第1項第2号に定める暫定的資格停止を個別に又は総称していう。
(4)「業務停止」とは、政府又は業界の自主規制機関により、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、中小企業診断士、宅地建物取引士、社会保険労務士、その他の国家資格又は国家資格に準ずる資格について、業務停止若しくは業務停止と同程度以上の処分等を受けることをいう。
(5)「有罪判決」とは、刑事訴訟法第333条に基づく有罪の言渡し若しくは同法第六編略式手続に基づく財産刑をいう。
(6)「本件申立て」とは、第6条の規定に定める懲戒処分又はその他処分の申立てをいう。 (7)「申立人」とは、本件申立てを行う者をいう。
(8)「申立対象者」とは、本件申立てをされた会員及び常務理事会の指示により第8条に基づく調査が開始された会員をいう。
(9)「被請求人」とは、申立対象者のうち第4章に定める懲戒手続(以下「懲戒手続」という)が開始された会員をいう。
(懲戒処分又はその他処分及びその事由)
第 3 条 協会は、本規程に定める手続に従い、会員に対して第 4 条に定める懲戒処分又はその他処分を行うことができる。
2 下記に記載された会員の各行為は、単独行為か共同行為かを問わず、懲戒処分又はその他処分の事由となる。
(1) 協会が定める定款、会員規程、会員倫理規程及び業務基準規程その他の各規程に違反する行為
(2) 日本国若しくは他の国の刑事法規に違反する行為又は業務停止の理由となる行為。ただし、公訴提起又は業務停止が取り消されても懲戒処分又はその他処分を妨げるものではない。
(3) 懲戒処分又はその他処分に係る命令に違反する行為
(4) 本規程に基づく協会の各機関からの要請に対して正当な理由なく応答しない、あるいは倫理委員会、上告審査会の職務を妨害すること。
(5) 協会に対し、虚偽又は誤解を与える陳述をなす行為
(6) 入会に際し、協会に対して虚偽の事実を申告する行為
(懲戒処分の種類)
第 4 条 一般会員に対する懲戒処分は以下の 3 種とする。
(1) 譴責
(2) 3 年以内の登録停止
(3) 除名
2 資格認定会員に対する懲戒処分は以下の 4 種とする。
(1) 譴責
(2) 3 年以内の資格停止
(3) 資格取消
(4) 除名
3 法人賛助会員に対する懲戒処分は以下の 2 種とする。
(1) 譴責
(2) 除名
(倫理委員会)
第 5 条 協会は、本規程の目的を達成するため、委員会規程に基づき、理事長の諮問機関として倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会は、本規程に定める手続を行うに際し、必要に応じて外部の弁護士等専門家に意見を求めることができる。
第2章 調査手続
(申立て)
第 6 条 何人も、会員について懲戒処分又はその他処分の事由があると思料するときは、その事由の説明及び客観的証拠を添えて、協会に対し、これらの処分に係る申立てを行うことができるものとする。ただし、申立人は、以下の内容を記載した書面(以下「申立書」という)を、協会に提出する方法により申立てをしなければならないものとする。
(1) 申立人の氏名(実名に限る)又は名称
(2) 申立人の住所
(3) 本件申立ての対象となる会員の氏名又は名称
(4) 申立ての趣旨及び理由
(5) 本件申立ての年月日
2 申立人が法人その他の社団又は財団であるときは、申立書には前項各号に掲げる事項のほかその代表者又は管理人の氏名を記載しなければならないものとする。
3 申立人は、前項の場合には、代表者又は管理人の資格を証する書面を協会に提出しなければならないものとする。
4 協会は、申立書の記載によっては本件申立ての対象となる会員が特定できないと判断した場合、申立人に対して、本件申立ての対象となる会員を特定するに足る情報の提供を求めることができるものとし、申立人は、協会の指示に従い、当該情報を協会に提供しなければならないものとする。
5 協会は、本件申立てが前四項に規定する手続に違反するときは、期間を定めて、申立人にその補正を求めることができる。
6 前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、協会は常務理事会の決定により本件申立てを却下し、その旨をすみやかに申立人に通知するものとする。なお、申立人は、当該決定に対して異議を申立てることはできないものとする。
(有罪判決等の申告)
第 7 条 会員は、軽度の交通違反(酒気帯び、酒酔、薬物使用に関するものを除く)を除い て、有罪判決又は業務停止の処分を受けた場合は、当該処分が確定した日から 10 日以内 に、協会に対して書面により、当該処分の内容及び確定年月日を申告しなければならない。
2 会員は、公訴提起の対象となった場合若しくは協会が定める各規程に違反した場合は、当該公訴提起の事実を知った日若しくは当該規程に違反した事実を知った日から10日以内に、協会に対して書面により、当該公訴提起に係る事実及び公訴提起の年月日若しくは当該規程違反に係る事実を申告しなければならない。
(調査及び報告)
第 8 条 協会は、以下のいずれかに該当する場合、常務理事会において事案の調査を開始
する旨の決定をしたうえで、調査担当役員に事案の調査をさせなければならないものとする。なお、調査担当役員は、当該調査にあたり、協会の職員の中から補助者を指名し、当該補助者に調査担当役員が指示した特定の事項について調査をさせることができるものとし、また外部の弁護士等専門家に意見を求めることができるものとする。
(1) 本件申立てがあった場合
(2) 会員について懲戒処分又はその他処分の事由があると担当役員が判断する場合
2 前項の調査担当役員は、前項に基づく調査に係る事案(以下「調査事案」という)毎に、協会の理事の中から常務理事会において決定する。
3 調査担当役員は、申立対象者に対して、申立人の氏名及び調査事案の概要を通知する。通知を受けた申立対象者は、当該通知を受領した日から14日以内に、調査担当役員に対して、当該通知を受領した旨を文書で回答しなければならない。なお、申立対象者は、本項に基づく回答文書に、当該事案に係る弁明を記載することができるものとする。
4 申立対象者は、必要に応じて、証拠となる書類、物又は電磁的記録を提出することができる。ただし、調査担当役員がその期間を定めた場合には、その期間内に提出しなければならない。
5 調査担当役員は、調査に関し必要があるときは、申立人、申立対象者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
6 申立対象者は、前項の規定により陳述、説明又は資料の提出を求められたときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
7 調査担当役員は、本条に基づく調査(次項の規定に基づく追加調査を含む)が終了した場合には、すみやかにその結果を常務理事会に書面にて報告するものとする。なお、当該書面には、以下の内容を記載する(ただし、追加調査に係る報告については第3号の事項を除く)ものとし、また必要に応じて当該調査に関わる資料を添付するものとする。
(1) 申立対象者
(2) 申立人(いる場合)
(3) 調査事案の概要
(4) 調査の経過及び調査内容
8 常務理事会は、調査担当役員から前項に基づく報告を受けた後、必要と判断した場合は、調査担当役員に対して追加調査を命じることができるものとする。
9 本条に基づく調査(前項の規定に基づく追加調査を含む)の結果及び当該調査により得 られた資料等は、常務理事会が特に必要と認める場合を除き、申立人にこれを開示しない。
10 常務理事会は、調査事案と同一の事案について刑事訴訟手続が継続する間は、本条に基づく調査(第8項の規定に基づく追加調査を含む)及び第3章から第5章までの各手続を停止することができるものとする。
第 3 章 調査後の手続
(決定)
第 9 条 常務理事会は、第 8 条第 7 項に基づく調査担当役員からの報告に基づき、当該報
告に係る事案について、以下のいずれかの決定を行う(ただし、第 2 号の決定については
申立対象者が資格認定会員である場合に限る)ものとする。ただし、第 2 号の決定につい
ては、第 1 号の決定と合わせて行うものとする。
(1) 倫理委員会に調査事案の審問を求める。
(2) 申立対象者に対して暫定的資格停止の処分を行う。
(3) 申立対象者に対して改善勧告を行う。
(4) 本件申立てを却下する(ただし、第 8 条第 1 項第 1 号の事由に基づき調査が開始された調査事案に限る)。
(5) 調査事案について倫理委員会への審問を求めずに調査手続を終了する(ただし、第 8
条第 1 項第 2 号の事由に基づき調査が開始された調査事案に限る)。
2 前項第2号の決定は、申立対象者(ただし、資格認定会員に限る)が以下のいずれかに該当する場合に行われるものとする。
(1) 軽度の交通違反(酒気帯び、酒酔、薬物使用に関するものを除く)を除いて、有罪判決又は業務停止の処分を受けた場合(なお、当該判決又は処分の確定は要しないものとする)
(2) 公訴提起の対象となった場合
(3) 人の財産の保護のために申立対象者の資格を停止する必要性が高いと認める場合
(4) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者、及びこれらの者の関係者のいずれかに該当することが判明した場合
3 第1項第4号及び第5号の決定は、以下のいずれかに該当する場合に行われるものとする。
(1) 本件申立てにより事案の調査が開始された場合であって、当該申立てに係る申立書記載の事実中に申立対象者についての懲戒処分又はその他処分の事由に該当する事実が存在しないと認める場合
(2) 申立対象者につき懲戒処分又はその他処分の事由があることについて客観的な証拠による立証可能性がないと認める場合
(3) 本件申立てが不適法な場合又は申立対象者につき懲戒手続を開始すること及びその他処分を行うことがいずれもできないものである場合
4 常務理事会は、第1項の決定内容を、申立人及び申立対象者にすみやかに通知するものとする。
5 申立人は、第1項の決定に対して異議を申立てることはできないものとする。
6 申立対象者は、第1項第1号、第4号及び第5号の決定に対して異議を申立てることはでき
ないものとする。
(暫定的資格停止の処分及び異議申立て)
第 10 条 第 9 条第 1 項第 2 号に定める暫定的資格停止の処分は、懲戒手続が開始される前に、一定期間又は期間を定めないで行うものとする。
2 暫定的資格停止の処分が行われても、同一事案について、当該処分の対象者である資格認定会員に対して、懲戒処分を科すことを妨げない。
3 暫定的資格停止の処分の効力は、第9条第4項の通知が申立対象者に到達した日に発生し、当該処分に係る期間が満了したとき、当該処分について常務理事会において取り消す旨 の決定がなされたとき又は同一事案について懲戒処分が確定したときのいずれか早い方 の時点において将来に向かって失効するものとする。
4 暫定的資格停止の処分の通知を受けた申立対象者は、当該通知受領後14日以内に、常務理事会に対して文書による異議を申立てることができる。ただし、当該異議申立ては、暫定的資格停止の処分の効力を妨げない。
5 常務理事会は、前項の異議申立てを受けた場合、以下のいずれかの決定を行うものとする。
(1) 第9条第2項各号のいずれかの事由が存在するものと認めるときは、当該異議申立てを却下する。
(2) 第9条第2項各号の事由がいずれも存在しないものと認めるときは、当該異議申立てに係る暫定的資格停止の処分を取り消す。
6 常務理事会は、暫定的資格停止の処分の理由とされた第9条第2項各号の事由が公訴棄却、免訴等により消滅したことを知った場合、又は当該処分に係る事由について申立対象者 に対する無罪判決、業務停止処分の取り消し又は変更が確定したことを知った場合で、当 該事由について処分期間が満了していない当該暫定的資格停止の処分が存在する場合に は、すみやかに当該処分を取り消す旨の決定を行うものとする。ただし、業務停止処分の 変更の場合は、変更後の処分を理由として改めて暫定的資格停止の処分を行うことを妨 げないものとする。
(改善勧告に対する異議申立て)
第 11 条 第 9 条第 1 項第 3 号の改善勧告の通知を受けた申立対象者は、当該通知受領後
14 日以内に、常務理事会に対して文書により異議を申立てることができる。
2 常務理事会は、前項の異議申立てがなされた場合には、当該異議申立てに係る調査事案について、倫理委員会に事案の審問を求める決定を行うものとする。この場合、当該異議申立てに係る調査事案についての改善勧告は当然に失効するものとする。
3 第1項の期間内に異議申立てがなされなかった場合には、当該期間の経過をもって改善勧告は確定し、その効力が生じるものとする。
第4章 懲戒手続
(審問請求書の送付及び答弁書の提出)
第 12 条 常務理事会は、第 9 条第 1 項第 1 号の決定又は第 11 条第 2 項の決定を行った場合、以下の内容を記載した審問請求書を作成する。
(1) 申立人(申立人がいない場合には、常務理事会の指示による旨を記載する)
(2) 被請求人
(3) 審問の趣旨
(4) 審問の理由
(5) 第8条に基づく調査の経過及び調査内容
2 常務理事会は、審問請求書のxx 1 通と副本 2 通を作成し、xxを常務理事会で保持し、 副本を被請求人及び倫理委員会に送付する。なお、被請求人に対する審問請求書の送付は、被請求人が協会に届け出た住所宛てに行うものとし、審問請求書が延着又は不到着とな っても通常到達すべきときに被請求人に到達したものとみなす。
3 被請求人は、審問請求書に対する答弁書を、審問請求書が被請求人に到達した日(前項に基づき到達したとみなされる場合には通常到達すべき日)から14日以内に常務理事会宛に提出しなければならない。常務理事会は、当該答弁書を受領した場合、xxxxに当該答弁書の写しを倫理委員会に送付する。
4 前項の答弁書には、審問請求書に対する認否及び抗弁その他の被請求人の主張を記載することを要する。
5 常務理事会は、被請求人が正当な事由なく14日以内に答弁書を提出しない場合には、審問請求書に記載された事実を認めたものとみなす。この場合、常務理事会は倫理委員会に対し、答弁書の提出がなかった旨を通知する。
(代理人)
第 13 条 被請求人は、弁護士又は弁護士法人を代理人に選任することができる。
2 弁護士法人が代理人に選任された場合には、当該弁護士法人は、その社員又は使用人である弁護士のうちから代理人の職務を行うべき者を指名し、その氏名、事務所及び所属弁護士会の名称を倫理委員会に届け出なければならない。代理人の職務を行うべき者を変更したときも同様とする。
3 被請求人は、代理人を選任したときは、その氏名又は名称、事務所(弁護士法人にあっては主たる法律事務所の所在地)及び所属弁護士会の名称を倫理委員会に届け出なければならない。代理人を解任したときも同様とする。
(審問)
第 14 条 倫理委員会は、常務理事会の指示に基づき、当該事案の審問を行う。
2 倫理委員会は、第12条第3項に基づき答弁書の写しを受領した場合(第12条第3項に定める期間内に答弁書の提出がない旨を常務理事会から通知された場合には当該通知を受領した場合)、すみやかに審問期日を設け、当該審問期日において被請求人又はその代理人を審問しなければならない。ただし、被請求人及びその代理人のいずれもが審問期日に出席しなかった場合は、本項に基づく審問は終了したものとみなす。
3 倫理委員会は、審問期日の14日前までに、被請求人又はその代理人に対して、倫理委員会委員長名にて作成した審問期日通知書により、審問期日及び場所を通知するとともに、被請求人に対して、弁護士を代理人として選任できる権利及び審問期日において証人を尋問し証拠を提出する権利があることを通知しなくてはならない。
4 倫理委員会は、審問期日において、被請求人及びその代理人に対して陳述又は説明を求めることができるものとし、被請求人及びその代理人は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
5 審問期日における審問は、裁判所で適用される手続と証拠の原則に準じ、倫理委員会により行われ、審問期日における審問の経過については、書面又は電磁的記録により審問記録を作成する。
(答申書の作成及び提出並びに追加調査)
第 15 条 倫理委員会は、下記の事項を記載した報告書を作成し、これを理事長に提出する方法により、理事長に対し審問結果の答申を行う。
(1) 申立人(申立人がいない場合には、常務理事会の指示による旨を記載する)
(2) 被請求人
(3) 申立内容(申立人がいない場合には、常務理事会からの指示において示された懲戒処分又はその他処分の事由と思料される内容を記載する)
(4) 審問請求書に記載の審問の趣旨及び審問の理由
(5) 審問期日における審問の経過等及び事実の調査結果(第 3 項に基づく追加調査が行われた場合は当該追加調査の結果を含む)
(6) 懲戒処分が相当であるか否かに関する倫理委員会の意見(懲戒処分を相当とする場合には懲戒処分の形式に関する意見を含む)
2 倫理委員会は、前項の報告書において、被請求人の以前の懲戒処分及びその他処分の記録を明記しなければならない。
3 倫理委員会は、第1項の答申を行うために必要であると思料する場合は、当該審問に係 る事案について追加調査を行うことができるものとする。なお、当該追加調査については、第8条第1項なお書き、同第5項及び同第6項の規定を準用する(ただし、準用に当たって は「調査担当役員」を「倫理委員会」に、「申立対象者」を「被請求人」にそれぞれ読み 替えるものとする)。
第5章 懲戒処分
(懲戒処分の形式及び公表)
第 16 条 理事長は、前条第 1 項の答申を受け、当該答申について常務理事会に諮り、常務理事会において懲戒処分の可否及びその内容を決定するものとする。当該決定について次項に基づき理事会への上程がなされない場合には、常務理事会は、当該決定後すみやかに、当該決定内容を被請求人に対し、理事長名で書面により通知する。
2 常務理事会は、除名処分を決定した場合、若しくは常務理事会が必要と判断した場合のいずれかに該当する場合は理事会に上程し、理事会において懲戒処分の内容を決定するものとする。当該決定後、理事長は理事会の指示に基づき、当該決定内容を被請求人に対し、xxxxに理事長名で書面により通知する。
3 前二項に基づく被請求人に対する通知には、以下の内容を記載する。
(1) 懲戒処分の内容
(2) 適用された懲戒処分の対象規程条項
(3) 懲戒処分の対象事実
4 協会は、常務理事会又は理事会が決定した懲戒処分の内容(懲戒処分を受けた者の氏名を含む)を、常務理事会又は理事会が適当と認める媒体を通じて公表することができるとともに、当該懲戒処分に係る申立人に対して通知することができるものとする。
第6章 異議申立て及び上告審査会
(異議申立て)
第 17 条 被請求人は、前条に基づく懲戒処分の決定に対して異議を申立てることができる。なお、申立人は、前条に基づく懲戒処分の決定に対して異議を申立てることができないものとする。
2 前項の異議申立ては、当該懲戒処分の決定を行った常務理事会又は理事会に対して、理由を附した書面を提出する方法により行わなければならない。
3 被請求人に前条第1項又は同第2項に定める通知が到達した日から30日以内に、前項の定めに従い第1項の異議申立てがなされない場合、当該懲戒処分は確定し、これにより当該懲戒処分の効力が生じるものとする。
(上告審査会による審査)
第 18 条 常務理事会又は理事会は、前条の定めに従い異議申立てが行われた場合、倫理委員会に対し上告審査会の設置を命じる。
2 上告審査会は最低3名で構成され、少なくとも2名は会員でなければならない。なお、上
告審査会の議長は互選により選出する。
3 上告審査会は、審査を行うに際し、必要に応じて外部の弁護士等専門家に意見を求めることができる。
4 上告審査会は、前条の異議申立てに理由がないと判断した場合には、当該異議申立てを棄却する。この場合において、当該棄却の時点をもって、当該異議申立てに係る懲戒処分は確定し、これにより当該懲戒処分の効力が生じるものとする。
5 上告審査会は、前条の異議申立てに理由があると判断した場合には、倫理委員会に再調査及び審問を行うことを指示する。
6 前項における倫理委員会の再調査及び審問の手続きは、第15条第3項及び第14条の規定を準用する。なお、第15条第1項における報告書の提出及び答申は上告審査会に対して行うものとする。
7 上告審査会は、倫理委員会の答申を参考にして、懲戒処分の可否及びその内容を決定するものとする。当該決定後、上告審査会は上告審査会議長名で当該決定内容を被請求人に対しすみやかに通知し、当該通知の被請求人への到達により当該懲戒処分は確定し、その効力が生じるものとする。
第7章 処分確定後の措置及び復権
(除名、資格取消、資格停止及び暫定的資格停止後の措置)
第 19 条 除名の処分が確定した者は、協会に対して第 21 条に定める復権を求めることができず、また協会に再入会することもできないものとする。
2 資格取消の処分及び資格停止の処分が確定した資格認定会員において会費の納入が無かった場合は、当然に退会となり当該処分の効力が消滅しても資格は復活しない。
3 暫定的資格停止の処分の効力が発生した資格認定会員に対する措置は以下のとおりとする。
(1) 当該会員は、定款の定めにより懲戒手続が完了するまでの間、任意に退会することができない。
(2) 協会は当該会員に対して、規程に定める会費を徴収することにより FP ジャーナル その他の会報誌(以下「FP ジャーナル等」という)を送付し、当該会員は My ページを利用することができる。ただし、当該会員において処分の時点で会費の納入が 無かった場合、協会は当該会員へのFPジャーナル等の送付及び My ページの利用を停止する。
(3) 協会が運営するホームページでの「資格認定会員確認」においては、当該会員の氏名は検索として表示されないものとする。
(除名、資格取消又は資格停止及び暫定的資格停止後の一般的禁止行為)
第 20 条 除名処分、資格取消又は資格停止及び暫定的資格停止の処分が確定した者は、以下に定める行為をしてはならない。
(1) 会員(協会の資格認定を受けていた会員は資格認定会員)として FP 業務を行うこと。
(2) 協会の会員の肩書(協会の資格認定を受けていた会員は資格認定会員の肩書)を使用(広告、コマーシャル、レターヘッド及び名刺などにおける使用を含む)すること。
(復権)
第 21 条 資格停止の処分が確定した資格認定会員は、資格停止期間満了後、自動的に復権するものとする。この場合において、当該資格認定会員の資格停止期間満了後の継続教育期間は、資格停止期間満了日が属する月の翌月初日から翌々年の当該満了日の属する月末日までとする。なお、当該資格認定会員が資格停止期間中に、協会が定める会員規程等の諸規程に違反する行為を行ったものと認められた場合は、常務理事会は復権を取り消すことができるものとする。
2 資格取消会員は、資格取消処分が確定した日から5年経過後に、常務理事会に対し、復権の申立てを行うことができるものとする。ただし、資格取消会員は、ファイナンシャル・プランニングの実務を行うに足る倫理上、職業上の能力を有していること並びに懲戒処分及び常務理事会が別に定める所定の要件に従っていることを示す資料を添付したうえで、協会所定の書式による書面を提出する方法により申立てをしなければならないものとする。
3 常務理事会は、復権の申立てに対し、必要な調査を行ったうえで、復権を認める場合には復権の決定を行い、復権を認めない場合には当該復権申立てを棄却する旨の決定を行う。
4 資格取消会員の復権した後の継続教育期間は、当該復権した日が属する月の翌月初日から翌々年の当該復権した日の属する月末日までとする。
5 第3項に基づく復権の申立ては、先の復権の申立てが棄却されてから2年間は受理されない。
第 8 章 その他
(欠格及び兼任禁止)
第 22 条 倫理委員会並びに上告審査会の委員及び調査担当役員は、自己又は自己の関係者が利害関係人となる懲戒手続に関与してはならない。
2 調査担当役員、倫理委員会の委員及び協会の理事は、自己が調査、審査又は決定に関与した事案について、上告審査会の委員を兼任することはできない。
(手続の秘密性)
第 23 条 本規程に従って行われる全ての手続及び記録は公表されない。
2 本規程による手続の係属の有無、対象、状態及び内容(これらを記録した媒体を含む)は次の場合に開示される。
(1) 当該手続に係る申立対象者又は被請求人が同意した相手方に当該同意の範囲で開示する場合
(2) 裁判所の手続又は協会に対して監督権を持つ政府機関の要請に基づき開示する場合
(3) 協会が弁護士その他のアドバイザーに対して、その者に合理的な内容の秘密保持義務を課すことを条件として必要な限度において開示する場合
(通知及び送達)
第 24 条 本規程に定める手続における協会又は協会の各機関からの通知は文書によるものとし、文書の送達は内容証明郵便若しくは配達証明取扱の書留郵便によって行う。
2 会員が協会に届け出た住所宛てに前項の通知に係る文書を送付したにもかかわらず、当該文書が会員に到達しなかった場合又は延着した場合であっても通常到達すべきときに会員に到達したものとみなす。
(費用)
第 25 条 協会は、被請求人について懲戒処分が確定した場合に、当該懲戒処分に係る事実について行われた本規程に基づく一連の手続に要した費用の全部又は一部を被請求人に支払わせることができる。
(法人賛助会員)
第 26 条 法人賛助会員への本規程の適用にあたっては、法人賛助会員としての FP 業務及び FP 関連業務への適用を原則として、理事会、常務理事会、倫理委員会、上告審査会は、個別の状況を十分に考慮するものとする。
(規程の改定及び採択)
第 27 条 本規程の改定は理事会の決定によって行うことができる。
2 懲戒規程の運用に関する細則の採択及び改定は常務理事会の決定によって行うことができる。
附 則
1 平成11年7月1日制定、実施。
2 平成18年6月1日改定。
3 平成23年3月17日改定、平成23年4月1日施行。
4 平成25年3月21日改定、平成25年6月1日施行。
5 平成27年3月19日改定、平成27年6月1日施行。
6 平成27年6月17日改定、施行(「宅地建物取引士」名称変更)。
7 平成29年3月9日改定、平成29年10月20日施行。