ADA 広島ドローンスクール
ADA 広島ドローンスクール
(All Japan Drone Association - Hiroshima drone school)
受講規約
入校申込者(以下、「甲」といいます。)は、ADA 広島ドローンスクール(以下、「乙」といいます。)との契約について以下の規約(以下、「本規約」といいます。)が適用されることを確認し、承諾しました。
第 1 条 (契約の成立)
1. 受講に関する予約は、甲からの申込みにより、乙が所定の予約手続きを開始することにより、成立します。
2. 甲が支払い期日までに受講料を支払うことにより受講の申込み、受講に関する契約(以下、「本契約」といいます。)が成立します。(振込に係る手数料はお客様にてご負担ください。)
3. 前項に規定する受講料は、乙が定める料金表に従うものとします。ただし、団体での申込、公共団体の申込、受講条件及びキャンペーン等により料金を割引としている場合には、当該割引料金に従います。
第2条 (受講資格)
甲の受講資格は次の各号に揚げるものとします。
① 標準シラバス終了時点において満 16 歳以上であること(運転免許、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード等、甲の氏名、生年月日及び住所の記載があるものにより本人確認を実施します。)
② 航空法の規則別表第六に定める身体検査基準に適合すること
(参照: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/000000000.xxx)
③ 航空法 132 条の 45 第 2 項及び第 3 項の欠格事由に該当しないこと
(参照: xxxxx://xxxxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxxx?xxxxxx000XX0000000000)
④ 登録申請システムによる「技能証明申請者番号」を取得していること
第3条 (技能証明書の取得欠格事由)
1. 甲が、次の各号に揚げるドローンの安全な操縦に支障のある症状を有する場合、乙の受講を完了しても技能証明書が取得できない場合があります。
① 過去 5 年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含む)を原因として、または原因が明らかでないが、意識を失ったことがある
② 過去 5 年以内において、病気を原因として、身体の一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある
③ 過去 5 年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週に 3 回以上となったことがある
④ 過去 1 年以内において、次に揚げるいずれかに該当したことがある
・ 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが 3 回以上となったことがある
・ 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒をしたことが 3 回以上ある
⑤ 病気を理由として、医師から、xxxxの操縦または、自動車の運転免許の取得や自動車の運転を控えるように助言を受けている
⑥ 手などに、ドローンの操縦に支障がある障がいがある
⑦ ペースメーカー等の電磁波の影響を受ける可能性がある医療機器を使用している(医療機器等を使用している場合には、事前に医師に確認してください。)
⑧ 妊娠をしている
2. 講習の終了後、前項の欠格事由があることにより、甲が技能証明書を取得できなかった場合でも、乙は、甲から受領済みの代金の一切を返金しません。
第4条 (講習日の決定)
1. 甲は、本契約成立後、乙と協議の上、講習日を確定させることとします。
2. 甲は、確定させた講習日に参加できない事由が生じた場合は、土日祝日を除く、前日の午前 12:00 までに乙へ電話にて連絡することとし、以後の日程については乙と協議の上、決定することとします。
3. 前項に規定する連絡がない場合、第6条3項に基づき本契約を解除する場合があります。なお、その場合、乙は返金、損害賠償の義務を負いません。
第5条 (甲の都合による解約)
1. 甲は、本契約成立後、講習を終了するまでの間、本契約を中途解約することができます。この場合、乙は次の各号の規定及び各種法令に基づき適正に返金処理するものとします。
① 本契約成立後、未講習の場合は、受領金額より入学金の半額および教材費(事前に配布していた場合)を差し引いた金額を返金するものとします。
② 本契約成立後、講習を開始している場合は、受領金額より入学金、教材費、講習済みの講習料金を差し引いた金額を返金するものとします。
2. 前項各号に基づき返金処理をした場合、甲は乙に対し解約精算手数料として別途20,000円
(税別)を支払うものとします。
3. 甲が、本契約の中途解約を希望する場合には、あらかじめ乙へ、その旨を申告し、中途解約手続きの日程を甲乙双方の同意により決定した後、本条第 1 項及び第 2 項に基づき返金処理を行うものとします。
4. 甲の都合によるキャンセルに伴い、既に払込済の受講料を返還する場合は、振込などに必要な金融機関所定の手数料は甲の負担となります。
第6条 (乙による契約の変更、解除)
1. 乙は次の各号に該当する場合、講習の開催日を変更することがあります。この場合、甲乙協議の上、変更後の講習日時を決定することとします。
① 主要な交通機関の運行に多大な影響のある悪天候や、災害(天災)発生時
② 乙の講師陣にインフルエンザ等の流行性の病気が発生し、代替講師の手配が付かない場合
③ 前各号に規定する他、講習を開催することが困難である事由がある場合
2. 乙は次の各号に甲が該当する場合、本契約を解除することができ、乙から甲への解除通知発送時までに乙が要した費用を除き、甲に返金することとします。
① 甲が受講資格を満たさないと認められるとき
② 甲が、乙の責に帰すべき事由により講習を受けることができなかったとき
③ 甲の責によらない事由により講習を受けることができなかったとき
3. 乙は次の各号に甲が該当する場合、講習を打ち切り、本契約を解除するものとします。この場合、乙は何らの返金義務、損害賠償義務を負わないものとします。
① 甲に公序良俗に反する行為が認められた場合
② 甲が他の受講者に迷惑を及ぼすことにより講習の続行が不可能と判断された場合
③ 甲が暴力団その他反社会勢力に属する場合
④ 甲に各種法令に違反する行為や、本規約に違反する行為が認められた場合
第7条 (安全確保)
1. 講習中は、安全に受講するため、講師、スタッフの指示に従って行動してください。
2. 実技講習においては、皮膚を露出しない服装や、ヘルメット、保護グラス、手袋等の安全防具の着用を厳守してください。拒否する場合は、講習に参加できません。(受講者都合での中止となります)
3. 安全のため、次に定める事項を禁止します。
① 指定された場所以外でドローンを飛行させる行為
② 立入禁止区域への無断立入り行為
③ 講習中、許可なく講習風景を撮影、授業を録音するなどの行為
④ 酒酔い状態での受講、講習時間内の飲酒行為、休憩時間以外の飲食、喫煙行為など
第8条 (損害賠償)
甲が、故意または過失によって乙、講習施設、または第三者に損害を与えたときは、甲がその損害を賠償するものとします。
第9条 (免責事項)
乙は、次の各号について一切責任を負いません。
① 乙の講師・スタッフの指示に従わなかったことによって生じた事故による甲の負傷および損害
② 甲の携帯品の紛失、盗難、滅失または損傷等の損害
③ 甲の不注意によって生じた事故による甲の負傷および損害
第10条 (著作権について)
乙が使用する教材の著作権は乙に帰属します。甲は、無断での教材の複写や譲渡、インターネットでの公開等の行為はできません。
第11条 (個人情報の取り扱い)
1. 乙は甲から取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律および関係する諸法令・規範等に基づき適切に取り扱うものとします。
2. xは受講するにあたり、乙より求められた情報を速やかに提出するものとし、また、住所、氏 名、電話番号等提出している情報に変更が生じた際には、速やかに乙へ報告するものとします。
第12条 (お問い合せ先)
各種お問い合せは、乙事務局(運営会社)までお願いします。
運営会社:株式会社中国バス
住所:x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 00-00 TEL:000-000-0000
第13条 (協議事項)
本規約に定めのない事項または疑義のある事項については、双方協議のうえ決定するものとします。
第14条 (管轄裁判)
本規約に関する紛争については、広島地方裁判所福山支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第15条 (規約の変更)
本規約は都合により変更されることがあります。
2023年 1 月 26 日制定