Contract
会員約款
第 1 条(総則)
本約款は、xxxx株式会社まちなか菜園事務局(以下「事務局」という。)が、まちなか菜園(以下「本施設」という。)において会員に提供するサービスについて、必要事項を定めるものです。
第 2 条(目的)
事務局は、以下の 2 つを目的として、サービスを行います。
① 野菜等の栽培から管理、収穫までトータルで体験する本施設を通じて、都会に暮らす人々に、開放的な空間で土や植物に接し育てる喜びや会員同士のコミュニケーションの場を提供すること
② 貸し菜園を、健全・安全に維持・発展させること
第 3 条(施設情報)
本施設の施設情報を巻末の資料 1 に示します。
2.会員は、本施設において提供するサービス(以下「本サービス」という。)の一環として、野菜等を栽培するための施設である菜園区画および付帯施設を利用することができます。 3.会員は、前項に定める利用については、あらかじめ事務局より指定された区画(以下「会員区画」という。)のみを利用することができます。
4.会員は、利用期間が満了し、引き続き翌利用期間において本サービスの利用を希望する場合は、翌利用期間の会員募集要項に従いあらためて入会申込み手続きを行うものとします。
第 4 条(運営)
本施設の運営は事務局が行います。ただし、必要に応じ事務局は本施設の運営に関する業務の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託することができるものとします。その場合は、会員に事前に通知を行うものとします。
第 5 条(会員)
入会しようとする者は本約款に同意後、事務局が規定する手続きにより会員登録の申請を行い、事務局による承認を受けた後、会費、オプションサービス料金等の所要の費用(以下
「会費等」という)を支払うものとします。
2.会員とは、事務局が前項に定める会員登録の申請を承認した者で、会費等の支払を行い、会員登録が完了した者をさします。
3.会員は、本約款に定める会員としての資格を第三者に譲渡してはならないものとします。
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第 6 条(会費等の支払い方法等)
会費等は、事務局が定めた支払方法で、期日までに支払うものとします。
2.事務局は、第 18 条による場合を除き、会員が本施設を利用しなかった等、その他理由の如何にかかわらず、一度受領した会費等を会員に返却しないものとします。
3.やむを得ない事情で途中解約の場合は、15 日前までにお申し出ください。 ただし、事務局は、会費等を会員に返却しないものとします。
第 7 条(サービスの内容と提供)
会員が受けられる本サービスは以下の基本方針に則して、以下のとおりとします。
① オーガニック(有機)栽培を目指します。環境に負荷を与えず、安全・安心な野菜づくりを行います。資材は環境に配慮したものを使用します
② 堆肥、活性液、肥料、病虫害忌避剤は出来る限り自然由来のものを使用します。
サービスの内容と提供は、会員区画や付帯施設の利用、所定の種・苗の配布、肥料・病虫害忌避剤等の配布、菜園道具・支柱・麻紐・ネット等の補助資材の貸し出し、会員区画の土補充・散水補助作業とします。
第 8 条(本施設利用における注意事項)
会員は、本施設の利用にあたり、以下の各号に定める事項を予め承諾し、遵守するものとします。
(1) 本施設が屋上に立地し風が強いのでビニールシート・ゴミ等が飛散しないように十分留意すること。
(2) 作物については持ち込み可能としますが、必ず菜園のスタッフと相談すること。本施設で使用可能な土壌・肥料・植物保護液・農薬等については、事務局が準備したもののみを使用します。
(3) 会員区画等において以下の状況があった場合、事務局等は会員の事前承諾なしに除去、復旧などを行う場合があります。
① 病害虫に侵された作物が長期間に渡り放置されている場合
② 野菜の抜き取り時期にもかかわらず、野菜が長期間に渡り放置されている場合
③ 野菜や植物のつる、葉等が区画外へはみ出し、放置されている場合
④ 台風や強風等の自然災害により、支柱等が倒れた場合
⑤ 台風や強風等の自然災害により、区画の外へ野菜等がはみ出してしまった場合
⑥ 飛散の可能性のあるものの設置が発見された場合
⑦ その他事務局が、除去等が必要と判断した場合
(4) 事務局は、会員の承諾を得ることなく、会員区画等を点検、視察できるものとします。
(5) 本施設の利用に伴い事務局より貸与を受けた物品(以下「貸与品」という。)については使用後の汚れ等を落とし、その都度、定められた位置に返却するものとします。
(6) 本施設においては、事務局が準備した道具、資材のみを使用します。ただし、軍手や長靴等の身に付ける携行品は使用可能とします。
第 9 条(本サービスの変更、追加、一時休止)
会員は本サービスについて、以下の各号に定める事項をあらかじめ承諾するものとします。
(1) 事務局は、会員の承諾を受けることなく本サービス内容の変更、追加を行うことができるものとします。
(2) 事務局は、以下のいずれかの項目に該当する場合、会員の承諾を受けることなく本サービスの一部もしくは全てを一時休止することができるものとします。
① 設備の保守や更新を、定期的または緊急に行う場合
② 天災もしくはその他不測の事態により、本サービスの提供が困難な場合
(3) 前各号により事務局が、本サービス内容の変更や追加、一時休止を行う場合は、WEB、もしくは本施設内に変更点を掲載するものとします。
(4) 事務局は本条に基づく本サービスの変更や追加、一時休止について一切責任を負わないものとし、これらに伴い会費等の返却は行わないものとします。
第 10 条(退会、会員資格の抹消)
会員は、事務局が規定する退会手続きにより、退会するものとします。
2.会員が本約款のいずれかに違反した場合、事務局は事前に通知することなく会員資格を抹消することができるものとします。
3.退会または会員資格が抹消された場合、会員は、本施設の利用および本サービスを受けるすべての資格を失うとともに、会員区画で栽培している植物等についても放棄されたものとします。事務局は、退会または会員資格の抹消により生じた如何なる損害に対しても一切の責任を負わないものとします。また、退会または会員資格の抹消に伴い会費等の返却は行わないものとします。
第 11 条(明け渡し)
利用期間の満了、退会、会員登録の抹消、本サービスの休止等により、本サービスの利用期間が終了した場合、会員は別途事務局が指定する期日までに植物や資材をすべて取り除き、更地状態にして会員区画を返還するものとします。
2.前項にかかわらず、会員が事務局の指定する期日までに会員区画を返還しない場合、事務局は会員が会員区画内に存在する植栽物等を放棄したものとみなし、任意にこれらを処分することができるものとします。ただし、処分にかかる費用については会員が負担するものとします。
第 12 条(禁止事項)
会員は節度をもって本施設を利用するものとし、以下に定める禁止行為を行ってはならないものとします。
① 会員区画の管理放棄(管理放棄とは原則 2 ヶ月以上の来園がない場合を指します)
② 本施設の近隣住民または他の会員への迷惑行為
③ 喧騒行為
④ 喫煙および飲酒
⑤ 指定した場所以外での飲食
⑥ ペットの同伴(ただし、盲導犬、xx犬、聴導犬などの補助犬についてはこの限りでない)
⑦ 宗教勧誘、政治勧誘など特定団体への勧誘行為
⑧ 張り紙、物品展示、販売など営利目的行為
⑨ 自動車、自動二輪車の不法駐車
⑩ 本施設の備品、貸与品等の無断持ち出し
⑪ 人権を著しく侵害する誹謗・中傷行為
⑫ 立ち入り禁止区域等への侵入
⑬ 本施設内への建築物、工作物の設置
⑭ 本施設内の共用通路等の占有行為
⑮ 本施設以外の場所で出たゴミの持込み、および指定場所以外へのゴミ捨て
⑯ 会員区画以外での植栽の伐採、剪定その他の行為
➃ 有機堆肥作り
⑱ 犯罪行為もしくは犯罪に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
⑲ 公序良俗に反する行為
⑳ 事務局に対して虚偽の申告、届出を行う行為
㉑ 本サービスの運営を妨害する行為、または本施設の信用を毀損する行為
㉒ その他事務局が不適切と判断する行為
第 13 条(免責事項)
(1) 事務局は作物の生育等についてその一切の責任を負わないものとします。
(2) 事務局は作業中の事故、利用者同士の紛議についてその一切の責任を負わないものとします。
(3) 事務局は自然災害や作物に生じる病気や害虫に対してその一切の責任を負わないものとします。
(4) 事務局は本サービスの利用により発生した会員の損害に対してその一切の責任を負わないものとします。
第 14 条(損傷)
会員は、自らの責に帰する事由により本施設、貸与品等を損傷させた場合、直ちに事務局に申告し、その当該損傷箇所を修復させるために必要な費用を、事務局の指定する方法により事務局に支払うものとします。
第 15 条(本約款の変更)
事務局は、予告なく本約款を変更できるものとします。変更の内容または変更された本約款は、WEB、もしくは本施設内に掲載した時点から効力を発するものとします。
第 16 条(著作xx)
会員は、本施設または本サービスに関して発生する著作xx知的財産権を会員が無断で使
用することはできないものとします。
第 17 条(守秘義務)
事務局は、会員の個人情報について、会員への連絡ならびに今後の本施設に関する各種イベント・サービス等をはじめとする情報のご案内、本施設にかかわるマーケット動向に関する調査・アンケート等のみに使用するものとします。
2.会員は、本施設の利用または本サービスを受けるにあたり知り得た、他の会員、事務局にかかる一切の秘密情報および個人情報を、他の会員を含む第三者に漏洩させてはならないものとします。
第 18 条(本サービスの期間内終了)
本施設の都合により、利用期間満了日前に本サービスの利用期間を終了する場合は、3 ヶ月以上前に会員に通知するものとします。ただし、天災地変他による被害を受け、本サービスの提供が不能と事務局が判断した場合は、事前通知なしに、本サービスの利用期間を終了させることができるものとします。
第 19 条(問合せ等)
会員は、本サービスに関する問合せは下記に対して行うものとする。連絡先 xxxx株式会社 まちなか菜園事務局
受付時間 10 時から 17 時 30 分(土日祝、年末年始、xx休業日は除く)
電話番号 0000-000-000
E メール xxxxxxxxx-xxxxx@xxxx-xxx.xx.xx
付則
本約款は 2016 年 4 月 1 日から施行する。
本約款の第 19 条 電話番号を改定し、2018 年 6 月 27 日から実施する。
以上
2016 年 4 x
x x レオ株 式 会 社まちなか菜園事務局
資料 1
施設情報
名称 | ならファミリー |
所在地 | xxxxxxxxxxx 0-0-0 ならファミリー屋上 |
利用期間 | 毎年 4 月 1 日~翌年 12 月 31 日 |
料金 | 20,000 円/年(税込) |
支払方法 | 現金一括振り込み、カード決済(WEB のみ)、ペイジー(WEB のみ) |
区画 | 6 ㎡~8 ㎡ |
利用時間 | 10:00~18:30 |
10 月~12 月は 18:00 まで | |
行事、天候等の都合により営業時間を変更する場合があるものとします。 | |
休業日 | なし |
天候、設備等の都合により予告なく休業することがあるものとします。 | |
種苗代 | 会費に含まれます。 |
更新状況 | 継続契約可能 |