Contract
債券等の着地取引の取扱いに関する規則(平 4. 7.30)
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が行う債券等の店頭取引のうち、約定日(発行日以後の日に限る。以下同じ。)から受渡日までの期間が1か月以上となる取引(以下「着地取引」という。)に関し、売買契約の締結、売買対象債券等の範囲、取引の方法等について必要な事項を定め、着地取引をxxかつ円滑ならしめ、もって投資者の保護に資することを目的とする。
(法令、規則等の遵守)
第 2 条 協会員は、顧客(他の協会員を含む。以下同じ。)との間で、着地取引を行うに当たっては、この規則によるほか、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他関係法令、諸規則を遵守しなければならない。
(売買契約の締結)
第 3 条 協会員は、着地取引を行う場合には、顧客との間において、約定の都度、「債券等の着地取引に関する契約書」(以下「個別取引契約書」という。)を取り交わすとともに、当該契約書を整理及び保管するものとする。
2 協会員は、着地取引につき、あらかじめ顧客との間において「債券等の着地取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)及び「債券等の着地取引に関する基本契約書に係る合意書」(以下「合意書」という。)を取り交わした場合には、「着地取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」(以下「個別取引明細書」という。)の交付をもって、前項に定める個別取引契約書による売買契約の締結に代えることができる。
3 前2項にかかわらず、次の各号に定める要件をすべて満たす場合には、協会員は、個別取引契約書の取り交わし又は個別取引明細書の交付を要しない。
1 顧客が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
イ 特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)であること。
ロ 金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う協会員との間で、同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約を締結していること。
2 協会員が書面又は情報通信を利用する方法により顧客とあらかじめ個別取引契約書の取り交わし又は個別取引明細書の交付を要しないことを合意していること。
3 協会員が顧客からの着地取引の内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
4 第1項に定める個別取引契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 売付け又は買付けの別
2 顧客名
3 約定月日
4 対象銘柄(当該銘柄を特定できる事項を記載する。)
5 額面金額
6 約定単価、約定金額、経過xx及び受渡金額。ただし、約定単価及び経過xxのうち、売買対象有価証券がその性質上予定しない項目については、記載を要しないものとする。
7 受渡日
8 契約不履行が生じた場合の措置
5 第2項に定める基本契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 個別の着地取引契約の締結の方法
2 権利移転の時期
3 契約不履行が生じた場合の措置
6 第3項に基づき、個別取引契約書の取り交わし又は個別取引明細書の交付を省略する場合には、協会員は、顧客との間で第4項各号に掲げる事項を顧客との間で合意する方法により確認するものとする。
7 協会員は、債券の売買若しくは売買の媒介を行うことを目的として設立された協会員を取引相手方とする取引については、第1項に定める契約書の作成を省略することができる。
(売買対象顧客)
第 4 条 協会員が行う着地取引の対象顧客は、上場会社又はこれに準ずる法人であって、経済的、社会的に信用のあるものに限るものとし、その選定に当たっては、顧客の財務内容、資金繰り状況、収益性等について十分留意するものとする。
(売買対象債券等の範囲)
第 5 条 協会員が着地取引において取り扱う債券等は、次の各号に掲げるものとする。
1 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。以下同じ。)
2 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいう。)
3 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる有価証券をいう。)
4 特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。)
5 社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券を除く。)
6 投資法人債券(金商法第2条第1項第11号に掲げる投資法人債券をいう。)
7 外国又は外国の者の発行する債券で前各号の性質を有するもの
8 国内CP(金商法第2条第1項第15号に掲げる約束手形及び同項第17号に掲げる証券又は証書で同項第
15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、国内において発行されたものをいう。)
9 海外CD(金融商品取引法施行令第1条第1号に掲げる譲渡性預金の預金証書をいう。)
10 海外CP(金商法第2条第1項第17号に掲げる証券又は証書で同項第15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、外国で発行されたものをいう。)
11 外国貸付債権信託受益証券(金商法第2条第1項第18号に掲げる証券又は証書をいう。)
2 協会員は、着地取引を行うに当たっては、売買対象債券等の権利関係に留意するとともに、当該銘柄の流動性、価格動向等についても十分配慮するものとする。
(売買約定単価又は約定金額)
第 6 条 協会員は、顧客との間で債券の着地取引を行う場合の売買約定単価については、本協会の「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」及び「外国証券の取引に関する規則」に基づき、これを決定するものとする。
2 協会員は、顧客との間で国内CP、海外CD、海外CP及び外国貸付債権信託受益証券の着地取引を行う場合の約定金額は、金利水準、金融情勢等の動向を参酌した適正なものとする。
(期 間)
第 7 条 協会員は、着地取引を行うに当たっては、その約定日から受渡日までの期間が6か月を超えないものとする。ただし、次に掲げる事項をすべて満たす着地取引を行う場合には、その約定日から受渡日までの期間を3年までとすることができる。
1 当該着地取引の顧客が、適格機関投資家(金商法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。)であること。
2 当該着地取引の売買対象債券等が国債証券又は本協会が別に定める債券であること。
3 当該着地取引に係る担保の管理について、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第21号の10イからホまでに準ずる行為を行うこと。
(残 高)
第 8 条 協会員が、着地取引を行うに当たっては、その資産状況に照らし過度なものにならないよう留意するとともに、一顧客に過度に集中しないように十分配慮するものとする。
(社内規程の制定)
第 9 条 協会員は、着地取引を行うに当たっては、経営の健全性を確保するため、着地取引に関する社内規程を制定するものとする。
(電磁的方法による交付)
第 10 条 協会員は、第3条第2項に定める個別取引明細書の交付に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」に定めるところにより、当該個別取引明細書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該協会員は、当該個別取引明細書を交付したものとみなす。
(電磁的方法による契約等)
第 11 条 協会員は、第3条第1項に定める個別取引契約書又は同条第2項に定める基本契約書及び合意書の取り交わしに代えて、当該契約書及び合意書の取り交わしを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で行うことができる。この場合において、当該協会員は、当該契約書及び合意書の取り交わしを行ったものとみなす。
2 前項の定めに基づき契約書及び合意書の取り交わしを行った協会員は、顧客から当該契約又は合意の内容について照会があったときは、遅滞なく、当該顧客にその契約又は合意の内容を文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により回答しなければならない。
x x
1 この理事会決議は、平成4年8月3日から施行する。
2 この理事会決議の施行日前に既に制定している社内規程については、この理事会決議8に基づき制定されたものとみなす。
x x(平 5. 4.21)
この改正は、平成5年4月 21 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴④を改正。
x x(平 6. 8.31)
この改正は、平成6年8月 31 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
前文、2⑵、⑶、4⑵及び5を改正し、4⑴⑥から⑨及び5⑵を新設。
x x(平10.10.21)
この改正は、平成 10 年 10 月 21 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴④を新設。
x x(平10.11.20)
この改正は、平成 10 年 12 月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑴を改正。
x x(平12. 6.27)
この改正は、平成 12 年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑩を改正。
x x(平12.11.22)
この改正は、平成 13 年1月6日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑩を改正。
x x(平13. 3.30)
この改正は、平成 13 年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
9、10⑴⑵を新設。
x x(平14. 2. 8)
この改正は、平成 14 年8月5日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑴を改正。
x x(平14. 3.22)
この改正は、平成 14 年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑤を改正。
x x(平15.10.30)
この改正は、平成 16 年2月 23 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
前文を改正。
x x(平17. 3.29)
この改正は、平成 17 年4月1日から施行する。
(注)1 自主規制会議規則第12条に基づき、「自主規制会議決議」として取り扱う。
2 改正条項は、次のとおりである。
2⑶⑹を新設し、旧2⑶⑷を各1つずつ、旧2⑸を2つ繰り下げる。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改めるとともに規則名称を変更。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 全体を条、項、号で表記する。
⑵ 前文を改正し第1条とする。
⑶ 旧1、旧2、旧3、旧4及び旧5を改正し第2条から第6条に繰り下げる。
⑷ 旧第6から旧第8を第7条から第9条に繰り下げる。
⑸ 旧9及び旧10を改正し第10条から第11条に繰り下げる。
x x(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第3条第3項第1号イを改正。
x x(令6. 4.1)
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第5条第1項第1号を改正。
第7条を改正。