Contract
独立行政法人製品評価技術基盤機構
「試験訓練のための共同事業の契約書」
○○○(以下「甲」という。) と独立行政法人製品評価技術基盤機構 理事長 xx x
(以下「乙」という。)は、次の契約条項に従い、大型蓄電池システム試験評価施設の試験訓練を目的として行う試験の準備、実施、費用の支払い、成果の帰属等について、次のとおり共同事業契約を締結します。
実施期間:平成 年 月 日 ~ 試験終了日まで共同事業の実施担当者 : 別紙のとおり
この契約の締結を証するため、本契約書を 2 通作成し、甲、乙それぞれ 1 通保管する。
平成 年 月 日
甲 住所
代表者名 印
乙 x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00独立行政法人製品評価技術基盤機構
理 事 長 xx x 印
試験訓練のための共同事業の契約条項
【総則】
第1条 試験訓練のための共同事業の契約条項(以下「契約条項」という。)は、甲と乙が共同で乙の施設及び試験設備等を使用して実施する試験について適用されます。
【用語の定義】
第2条 契約条項において、当該各号の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
一 「施設」とは、本事業において被試験体の安全性試験を行う乙の試験施設をいいます。
二 「試験設備等」とは、乙の施設の試験装置、検査装置、試験システム等の各種試験設備をいいます。
三 「被試験体等」とは、甲が提供する被試験体および計測器等の試験に使用される物品であって、甲、乙が本条第七号に規定する個別試験手順書で定めるものをいいます。
四 「試験」とは、乙の施設及び試験設備等で被試験体に対して実施することができる安全性試験をいいます。
五 「試験業務」とは、施設及び試験設備等を用いて、甲及び乙の従業員が乙の指示により共同で実施する試験であって、甲が提供した被試験体等のうち計測器等の操作等を、乙が試験全体の進行管理・安全管理、試験設備等の操作等を、第七号に規定する個別試験手順書に従って行うものをいいます。
六 「共同事業提案書」とは、xが提出する試験訓練のための共同事業提案書のことをいいます。
七 「個別試験手順書」とは、甲と乙の協議を経て作成する、作業手順チェックリスト、役割分担を含めた試験手順書をいいます。
八 「成果物」とは、試験データ、試験終了後の残存物、試験報告書等、「個別試験手順書」に記載された全てのものをいいます。
九 「試験開始」とは、乙の施設及び試験設備を使用して、試験にかかる一連の作業が始まることをいいます。
十 「試験終了」とは、乙の施設及び試験設備等での試験を終了し、被試験体等、甲が乙の施設に搬入した物品の搬出が終了することをいいます。
【共同事業実施手続き】
第3条 共同事業実施の手続きは、当該各号のとおりとします。
一 甲は、本契約の締結後、被試験体の性質、大きさ、重量、保管、取扱いに関する安全衛生上の注意事項等の情報、試験実施希望期間、成果物、サンプル仕様、試験条件等の情報を乙に提供するものとし、その記載内容にもとづき、甲と乙との協議のもと、双方合意の下に個別試験手順書を作成し、取り交わします。
二 甲と乙が、前号記載の個別試験手順書の内容を承諾する場合、甲と乙は、その内容を確認したことを相互に確認します。
三 乙は、前号に基づき確認された個別試験手順書に従って、甲と協力して被試験体等への試験を責任もって実施します。
四 甲及び乙は、前項の実施のため、試験実施責任者をそれぞれ1名ずつ選定し、個別試験手順書に記載するものとします。
五 甲及び乙の試験実施責任者は、試験の準備及び実施並びに試験終了後の措置に関して
進捗確認、緊急連絡、試験手順の変更その他甲と乙との間で調整が必要な事項について協議を行います。
【試験費用】
第4条 甲及び乙は、この事業の実施において発生する費用の負担を次の各号のとおりとします。一 甲は、乙の施設に搬入する被試験体等の準備費、被試験体等運送費及び甲の人件費、
重機貸借費、清掃費など、次号において乙がこの事業で負担するものを除く、この事業の全ての費用を負担するものとします。
二 乙は、準備する物品費用等(試験設備、治具消耗品費及びそれらの準備に要する費用)、機構人件費、光熱水料、通常メンテナンス費の全てを負担するものとします。
2 前項に定めるもののほか、試験の実施において発生した、緊急の費用に関しては、甲と乙が協議し、費用支払い方法等を決定するものとします。
3 前項に規定する費用が発生し、乙がこの費用の立替えを行った場合の、甲の支払い方法については、乙が別途定める手続きに従うものとします。
【施設及び試験設備等の担保保証】
第5条 乙は、甲に対して、乙の判断で試験に有用と思われる情報を開示するよう努めるものとします。ただし、試験設備等の性能が個別試験手順書に基づく試験への有用性等を満たさない場合があることを乙及び甲は認識します。
2.乙は、施設又は試験設備等に不具合、故障その他問題が発生し、これにより甲との試験が不可能と判断する場合は、甲と個別試験手順書の変更又は本契約の解除について協議するものとします。なお、かかる協議の開始後14日以内に整わなかった場合、乙は、甲に対して試験の中止を書面で通知することにより、試験を中止できるものとします。この場合、第4条第 1項に定める費用を甲が支払う義務はなく、乙は甲に対してかかる費用を請求しません。
3.乙は、甲による試験業務における施設及び試験設備等の利用に対し、甲に生じた損害について何ら賠償をしないものとします。
【乙の立会い等】
第6条 試験実施時、甲が試験室に立ち入る際には、乙の試験責任者の了承を得て行うものとし、必ず、乙の立会い又は監視カメラによる確認の上で行うものとします。
2 施設及び試験設備の保守等を目的として、試験実施中に、乙が単独で、試験室に立ち入るこ
とができるものとします。
3 試験実施時の立会いに関するその他の事項に関しては、甲と乙において協議し、合意内容を個別試験手順書に記載するものとします。
【被試験体等の搬入搬出】
第7条 甲は、被試験体等を乙の指定日までに、甲の責任で搬入指定場所へ運搬するものとします。ただし、搬入指定場所から試験実施位置間の運搬に関しては、個別試験手順書に記載のとおり実施するものとします。
2 甲の被試験体等の搬入指定場所への運搬・返却の輸送時の事故、破損等については、乙に瑕疵がある場合を除いて、乙は一切の責任を負わないものとします。
3 搬入指定場所に搬入された被試験体等の動作確認方法、機材の持ち込み方法等に関しては、甲と乙において協議し、合意内容を個別試験手順書に記載するものとします。
4 被試験体等の到着遅延により、試験開始日の延期が必要となった場合、試験開始の延期又は試験中止を甲と乙の双方で協議して定めるものとします。
【被試験体等の試験前確認】
第8条 甲は、個別試験手順書に定める方法に従い、乙の立会いのもと、被試験体等の試験前確認を実施するものとします。
2 前項の確認において被試験体等の状態、数量等に、滅失、毀損または変質等が発見されたときは、甲と乙の双方で確認を実施し、試験開始の延期、中止、継続等について、甲と乙で協議のうえ決定するものとします。
3 乙は、試験開始前の被試験体等の取扱い、管理について、個別試験手順書に従い善良なる管理者の注意をもって行うものとします。
4 被試験体等の確認方法、保管・管理方法に関するその他の事項に関しては、甲及び乙が協議し、合意内容を個別試験手順書に記載するものとします。
【試験の実施】
第9条 施設における試験の実施は、乙の規定する勤務日の通常勤務時間(9:00~17: 00)に行います。ただし、乙の規定する勤務日の通常勤務時間以外に試験の実施が必要な場合には、甲及び乙が合意すれば試験を行うことができます。また、乙が可能と判断した場合には、甲と乙との双方で合意すれば、無人の試験を実施できるものとします。
2 甲は、試験の実施前に、来訪者の名前、人数、日時を乙に対して連絡するものとします。
3 甲は、個別試験手順書に基づく安全確保対策の履行に当たり、乙の指示に従うものとします。
4 甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、個別試験手順書に規定された施設内で試験を実施する区域以外への立ち入り、動画撮影、写真撮影等をしないものとします。また、その他施設への立ち入りにあたっては、乙の指示に従うものとします。
5 甲または乙は、相手方に対して、変更依頼書を提出し、個別試験手順書について双方の協議の上で変更できるものとします。ただし、次の各号に該当しない軽微な変更に関しては、第3
条第1項第四号に基づき選定される甲及び乙の試験実施責任者の合意のもと、随時変更を実施できるものとします。
一 試験実施期間を変更する必要がある場合
二 試験を実施する試験室を変更する必要がある場合三 試験又は試験準備を中止する場合
6 前項の変更を行う場合にあっては、乙は、甲に対して、試験実施不可の回答ができるものとし、甲及び乙は試験の中止などについて協議するものとします。
7 個別試験手順書の変更にあたり、変更の責が甲又は乙のいずれに帰する場合であっても、変更後に発生した費用負担は、第4条によるものとします。
【成果物の検収】
第10条 本契約に基づく試験により得られた成果物に関しては、個別試験手順書に記載された方法により、甲及び乙が共同で確認した後、甲に引き渡すものとします。
2 前項の確認が行われた後には、乙は甲に対し、試験の内容及びその成果物の瑕疵その他一切の不備について何ら責任を負いません。
3 成果物の確認、引渡しその他成果物に関する事項については、甲及び乙が協議し、合意内容を個別試験手順書に記載するものとします。
【成果物の帰属】
第11条 本契約に基づく共同試験により得られた知的財産については、当該知的財産が得られるに至るまでの甲及び乙の貢献を踏まえて、甲及び乙が協議の上、持分等を決定することとします。ただし、成果物は、次の各号のとおり取り扱うこととします。
一 試験によって得られた試験データ(電子的に記録した情報及び紙媒体に記録した情報を含む。以下同じ。)の所有権は、甲に帰属します。
二 乙が試験を行う上で施設及び試験設備等に対してなした、試験の手順に関する情報、プログラミングその他の情報(以下「ノウハウ」という。)は、乙が任意に使用できるものとします。
三 試験によって得られた試験データの乙内部における標準規格開発の検討においては、任意に使用できるものとします。
四 試験終了後の試験データ、xxxxその他の成果物の取扱い、及び第三者への公開に関しては、甲及び乙が協議して定めるものとします。
【試験報告書等の取扱い】
第12条 乙が試験報告書等を発行する場合は、次の各号に従うものとします。
一 乙は、試験終了後に甲が試験報告書を必要とする場合は、甲に対し試験報告書を発行します。この場合、甲は乙が規定する費用を支払うものとします。
二 前号の試験報告書は、試験結果の事実を記載したものであり、被試験体の性能・品質を保証するものではありません。
三 乙は、甲が施設又は試験設備等の校正証明書、校正成績書、トレーサビリティ体系図又
はトレーサビリティ証明書を必要とする場合は、これらを可能な範囲で発行します。この場合、甲は乙が規定する費用を支払うものとします。
四 乙が提出した試験報告書に関しては、乙の承諾なく一部分だけの複写・転用は禁止します。
五 甲は、乙が試験報告書の写しを作成し、保管することに同意します。
六 乙は、発行した試験報告書の記載内容が、第三者の知的財産権やその他の権利を侵害していないことを保証しません。
七 乙は、甲が試験により得られた成果を利用することにより発生した甲及び第三者に対する損害に関して一切責任を負いません。
八 乙は、試験報告書の再発行をしません。ただし、甲からの申し出があった場合には、第五号による試験報告書の写しを複写して提供します。
【試験結果の廃棄】
第13条 乙は、第10条による甲の検収後、施設及び試験設備等に記録またはその記憶媒体に保存されている試験結果(以下試験データという)を消去する場合においては、個別試験手順書に記載された方法で消去するものとします。
2 試験データの消去及びその方法が試験手順書に記載されていない場合にあっては、乙は、試験データを乙の内部ルールに従い保管及び消去出来るものとします。なお、本項により乙が一定期間の試験データの保管を保証するものではありません。
3 前項により試験データが乙に保管されている期間に限り、甲は、成果物の再発行を乙に対して依頼することができるものとします。この再発行に要する費用は有償とし、その引渡し方法とともに甲と乙は都度協議のうえ定めるものとします。
4 試験結果の廃棄についての、その他の事項に関しては、甲と乙との双方で協議し、合意内容を個別試験手順書に記載するものとします。
【試験終了後の措置】
第14x xは、試験終了後、直ちに試験室を原状回復(試験室の清掃を含む。以下同じ。)するものとします。乙は、xによる原状回復の完了を確認するものとします。
2 甲が前項に規定する原状回復を実施しない場合、乙が甲に代わってこれを行うことができるものとします。この場合において、乙は当該原状回復に要した費用を甲に請求し、甲はこれを支払わなければなりません。
3 試験終了後に、施設及び試験設備等に試験により得られた試験データが蓄積されている場合には、原則として、甲の立ち会いの下、乙がその試験データを消去するものとします。
4 試験に際して廃棄物が発生する場合には、甲の責任と費用においてその処理を実施するものとします。
5 原状回復の方法、試験データの取扱い、廃棄物の処理方法その他試験終了後の措置に関しては、甲及び乙が協議し、合意内容を個別試験手順書に記載するものとします。
【試験の中止等】
第15条 甲は、乙に対して共同事業の中止を申し出ることができるものとします。
2 乙が試験の継続が可能であるにもかかわらず、乙が試験の継続をしないと判断した時は、乙は、乙の都合により甲に対して試験の中止を申し出ることができるものとします。この場合は、甲と乙との双方が協議し、以降の取扱いを決定するものとします。ただし、第9条第6項の場合における中止による乙の一切の責任は、試験の中止のための各種作業に限られ、乙は、その他の損害を賠償する義務を負わないものとします。
3 甲又は乙の責によらず、試験の継続が不可能となった場合は、試験は中止されるものとしますが、その場合でも、乙は損害賠償しないものとします。
【契約解除】
第16条 天災地変、戦争、内乱、法令の制定または改廃、電力会社等による電力供給停止等の、乙の責に帰すことのできない事由により試験設備が利用不能となった場合、乙はなんらその責任を負うことなく甲に対し通知のうえ、契約を解除できるものとします。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は契約の全部または一部を解除することができるものとします。
一 甲が、契約条項に定める内容に違反したとき
二 甲が、施設及び試験設備等を故意又は重大な過失により毀損等したとき三 甲が第20条に定める反社会的勢力であると認められたとき
【損害賠償】
第17x xと乙が合意した「個別試験手順書」に従って実施した試験に起因する被試験体、甲、乙に対するそれぞれの損害に関しては、それぞれにおいて負担するものとし、他当事者に対する請求をしないものとします。
2 前項にかかわらず、天変地異、暴動等の不可抗力等、甲と乙のいずれの責にも帰さない事由に起因して相手方に生じた損害については、甲及び乙は相手方に対して一切責任を負いません。
【守秘義務】
第18条 甲及び乙は、本契約により得られた相手方の秘密を第三者に漏らしてはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。
一 相手方から取得する以前に既に公知であるもの
二 相手方から取得した後に自らの責によらず公知となったもの
三 相手方から取得する以前に既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの四 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに取得したもの
五 相手方から取得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報でかかる事実が立証できるもの
六 相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの
七 裁判所の命令、国の命令等により、開示を要求されたもの。
2 前項第七号による要求があった場合には、相手方に直ちにその旨通知するものとします。
3 甲及び乙は、契約の目的、性質に応じて、書面による事前の合意を行うことにより、秘密保持に関する特約を付すことができるものとします。秘密保持に関する特約が付された場合には、相手方は、当該特約の定めるところに従い、秘密の保持を行うものとします。
【情報セキュリティへの対応】
第19条 甲は、情報セキュリティに関する乙の規程及び指示に従わなければならないものとします。
2 甲が前項による義務に違反したことにより乙に生じた損害については、全て甲が責任を負うものとします。
【反社会的勢力の排除】
第20x xは、甲の役員及び職員並びに関係者が、以下に定義する反社会的勢力に該当しないことを誓約します。乙は、甲に誓約違反事実があることが明らかになった場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約及び個別試験契約を解除することができるものとします。
なお、「反社会的勢力」とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいいます。
一 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
二 前号記載の暴力団及び関係団体の構成員
三 いわゆる「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体又は個人
四 前各号のいずれかの他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
五 前各号のいずれかの団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
2 甲に前項の誓約違反事実が発生したことを理由とする前項に基づく契約の解除により乙に生じた損害については、全て甲が責任を負うものとします。
3 甲は、乙が第1項に基づく誓約違反事実が発生したことを理由とする第1項に基づく本契約を解除した場合は、乙に対して損害の賠償を請求することができないものとします。
【権利・義務の譲渡禁止】
第21条 甲は、乙の承諾なくして、本契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡することはできません。
【支払遅延損害金】
第22条 甲が本契約に基づく債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済の日まで年率 5.0%の割合(1年を 365 日とする日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものと
します。
【消費税および地方消費税】
第23条 甲は、第4条にかかる諸費用については、乙の請求時点の税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して乙に支払うものとします。
【管轄裁判所】
第24条 契約条項に関する紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに、甲および乙は合意します。
【契約有効期間】
第25条 本契約は、契約締結日から試験終了日または、甲からの契約中止の申し出、あるいは、乙からの試験業務中止の通知がなされるまで、有効であることとします。ただし、本契約中、第1
0条、第11条、第12条、第13条、第14条第3項、第17条、第18条、第21条及び第22条の規定は本契約終了後も対象事項がすべて消滅するまで有効とします。
【準拠法】
第26条 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
【その他協議事項】
第27条 本契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、その都度、甲と乙との双方で誠意をもって協議の上、解決するものとします。