本規約は、日本における「精神と時の部屋」の運営本部である、株式会社 HKS
第1条 【適用範囲】
本規約は、日本における「精神と時の部屋」の運営本部である、株式会社 HKS
が運営するサウナ付き公衆浴場施設(以下総称して「サウナ施設」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第2条 【会費制度】
1. サウナ施設は会員制とします。
2. サウナ施設は男性専用とします。
3. サウナ施設に入会しようとするときは、本契約を承諾し、所属を希望するサウナ施設に所定の入会申込書・契約書等(WEB 上の申し込み等電磁的媒
体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用規約等の諸契約を締結することにより当該サウナ施設への入会が認めら れ、当該サウナ施設(以下、「サウナ施設」といいます。)の諸施設を利用することができます。
4. 未xx者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に
基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
5. 会員は、利用するサウナ施設が入居する施設内の諸規則、定める規則を全て遵守しなければなりません。
6. 会員はサウナ施設ごとに、会費、設備およびルールが異なる場合があります。
第3条 【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者はサウナ施設の会員になることはできません。
① 本規約および利用するサウナ施設の諸規則を遵守できない者
② 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
③ 刺青・タトゥー(xxxxとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者
④ 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者
⑤ 医師等によりサウナの利用を禁じられている者
⑥ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者(急性疾患・活動性の結核・悪性腫瘍・重い心臓病・呼吸不全・腎不全・出
血性疾患・高度の貧血・高度の動脈性硬化症・高血圧症・心臓病を罹患している方等)
⑦ 18 歳未満の者
⑧ 所属する学校または団体においてサウナ施設への入会が禁じられている者
⑨ 未xxでサウナ施設の入会に関して親権者の同意を得られない者
⑩ 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
⑪ その他、会員としてふさわしくないと判断した者
第 4 条 【会費・セキュリティー手数料等】
1. 各サウナ施設の会費、顔認証セキュリティー登録手数料、その他の費用
(以下「会費等」といいます。)はサウナ施設が定めるものとします。
2. 会員は、会費等をクレジットカード決済にて支払うものとします。支払時期は、在籍する月末までの分を、当月 26 日までにクレジットカードにて決済するものとします。ただし、入会時の初回支払については入会費・入会から決済日までの日割分・会費及び当月の会費を入会日にクレジットカード決済するものとします。
3. ビジター利用のお客様は、スタッフアワー内でご予約いただきます。料金は事前決済にてお支払いいただきます。
キャンセルに致しましては返金が出来ませんので、予約時は時間・混雑状況の事前確認を必ず行ってください。
4. 会員は、実際のサウナ施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
5. サウナ施設は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各サウナ施設は 2 週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
6. 会員が会費等その他の責務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、加盟店は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の責務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第 5 条 【セキュリティー】
1. サウナ施設は、会員に対し顔認証セキュリティー登録をします。
2. 会員がサウナ施設に立ち入る際には、顔認証セキュリティー機器の前で登録された顔を照合していただきます。
3. 顔認証セキュリティーは、登録された会員本人のみが入室でき、他の者が立ち入ることはできません。
4. 会員は、顔認証セキュリティーを自由に変更することはできません。サウナ施設が相当と認めるときは、顔認証セキュリティーの再登録を受けることができます。
第 6 条 【遵守事項】
会員は、本規約に別途で定める他、以下を遵守しなければなりません。
1. サウナ施設の利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールや指示に従わなければなりません。
2. サウナ施設において、以下の行為は禁止されます。
① 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
② 刃物などの危険物や他者または施設、備品を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み行為
③ 正当な理由なく他者の所持品に触れる行為
④ サウナ施設利用を認められていない者を同伴させる行為
⑤ 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑥ 大👉、奇👉を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為
⑦ 他の会員、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける行為
⑧ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の行為
⑨ 酒気を帯びての施設利用
⑩ 動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するサウナ施設店が承諾した補助犬は除く
⑪ 他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑫ サウナ施設の秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること
⑬ 更衣室以外のエリアについて全裸及び下半身裸での滞在
⑭ 割り込み・席取りなどのサウナ施設の秩序を乱す行為
⑮ サウナ施設への食べ物の持ち込み行為
⑯ 施設内での喫煙行為
第 7 条 【入館の禁止】
1. サウナ施設は、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入
館の禁止または退場を命じることができます。
① 本規約(第 6 条を含み、これらに限られない)および各サウナ施設の諸規則を遵守しない者
② 第 3 条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
③ 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
④ 著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
⑤ 承諾なく不正に入館した者
⑥ 本規約の手続きに従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
⑦ 自己都合により会費等全部もしくは一部を 2 か月間滞納し、または会費等全部もしくは一部を支払わない月が 2 か月連続した者
⑧ 上記の他、入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2. サウナ施設への入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第 8 条 【退会】
1. 会員が自己都合によりサウナ施設を退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属サウナ施設に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
電話・電子メール・FAX 等による申し出は受け付けられません。
また、当店にはスタッフアワーが設けられているため、退会手続きはスタッフの在中時のみ直接店舗にて行ってください。
2. 退会手続きは、退会を希望する月の 7 日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。各月の 8 日以降に退会手続きが取られた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3. 本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、サウナ施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第 1 項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5. 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6. 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が 2 か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が 2 か月連続した場合は、規約退会となります。また、滞納分については、全額現金または指定した方法で支払わなくてはなりません。
第 9 条 【休会および復帰】
1. 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属サウナ施設に来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で所属サウナを休会することができます。電話、電子メール、FAX 等によるお申し出は受け付けられません。
2. 休会手続きは、休会開始を希望する月の前月 10 日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の 1 日より休会扱いとなります。
3. 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
4. 本条の休会手続きが完了しない場合は休会扱いとなりませんので、サウナ施設のご利用が無くても通常の会費等が発生します。
5. 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でサウナ施設に復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第 10 条 【届出等】
1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属サウナ施設において、所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
2. サウナ施設から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第 11 条 【規約退会】
1. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をサウナ施設から強制的に退会させることができます。
① 本規約(第 6 条を含み、これらに限られない)および各サウナ施設の諸規則を遵守しないとき
② サウナ施設内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を
行い、サウナ施設の運営に影響が生じると判断されるとき
③ 第 3 条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会に関わる重要な事を故意に申告しなかったとき
④ 第 9 条第 6 項に該当したとき
⑤ その他、サウナ施設において、会員としてふさわしくない言動があったと認めた時
2. サウナ施設から強制的に退会させられた会員に対しては、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することは致しません。
3. 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく「精神と時の部屋」への入会はできません。
第 12 条 【資格損失】
会員は、次の場合にその会員資格を喪失します。
1. 退会
2. 死亡または法人の解散
3. サウナ施設を閉鎖した時
第 13 条 【会員資格の譲渡禁止等】
サウナ施設の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括承諾はできません。
第 14 条 【営業日および営業時間】
サウナ施設の営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、サウナ施設別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第 15 条【サウナ施設の利用制限】
1. 次の理由により各サウナ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止することはありません。
① 気象災害とうにより会員にその災害が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
② 施設、設備の点検、補修または改修をするとき
③ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
④ その他に休業を必要と認めるとき
2. 前項の場合、事前にその旨をサウナ施設のホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第 16 条【サウナ施設の閉鎖・変更】
1. サウナ施設は、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
① 気象災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業を不可能と認めたとき
② 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上やむを得ない事由が発生したとき
③ 経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3 か月前に予告のうえ解散したとき。ただし、解散の理由が天災、地変、公権力の行使、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします
2. サウナ施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し特別の補償は行いません。
第 17 条【賠償責任】
1. サウナ施設内で発生した紛失・盗難・障害・その他事故については、その故意、重過失による場合を除き一切の責任を負いません。
2. サウナ施設利用による会員同士または会員と第三者との間で生じた紛争について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 会員は、自己の責めに帰すべき原因により、サウナ施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第 18 条【通知予告】
本規約およびサウナ施設の諸事情に関する通知または予告は、サウナ施設所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。
第 19 条【本規約その他の諸規則の改定】
本規約、細則、利用規定、その他サウナ施設の運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。
第 20 条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員とサウナ施設の間で訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。
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