Contract
令和4年5月20日
事業復活支援金給付規程
(通則)
第1条 事業復活支援金(以下「支援金」という。)の給付については、本規程(第1条から第16条までの規定(以下「本則」という。)、別紙1及び別紙2、別表1から別表5まで並びに様式1から様式6までを含
む。)に定めるところによる。
(趣旨・目的)
第2条 支援金の給付は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約によ り、大きな影響を受け(以下この影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」という。)、自らの事業
判断によらず売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者(以下「個人事業者等」という。)に対して、2021年11月から20
22年3月までの期間(以下「対象期間」という。)における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える支援金を迅速かつxxに給付することを目的とする。
(事務局の設置)
第3条 中小企業庁は、前条の目的を達成するため、事業復活支援金事務局(以下特に断りのない限り「事務局」は事業復活支援金事務局を指す。)を設置し、給付に必要な事務を事務局が行う。
2 中小企業庁が委託するデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社を事務局とする。
(給付対象者)
第4条 支援金の給付の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、対象期間内に候補月(対象期間内のいずれかの月であって、新型コロナウイルス感染症影響(ただし、第16条の規定に基づく差額給付の申請においては、初回給付(同条に規定する初回給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響。以下同じ。)を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間(2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間をい
う。以下同じ。)の同じ月と比較して、月間の事業収入等(法人事業収入(第1号ロに規定する法人事業収入をいう。)、個人事業収入(第2号イに規定する個人事業収入をいう。)又は業務委託契約等収入(第3号イに規定する業務委託契約等収入をいう。)をいう。以下同じ。)が30%以上減少した月をいう。また、候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を「対象月」と、基準期間の対象月と同じ月を「基準月」という。以下同じ。)が存在することを含め、次の各号及び次条から第10条までに定める要件をいずれも充足しなければならない(以下この条から第10条まで(ただし、第16条の規定に基づく差額給付の申請を行う場合は、この条から第10条まで及び第16条)に定める要件を総称して
「給付要件」という。)。なお、支援金の給付(第16条の規定に基づく差額給付を除く。以下この条において同じ。)の申請を行うこと及び給付を受けることは、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む。)につき、それぞれ一度に限るものとする1。
一 申請者が中小法人等の場合には、次のイからハまでのいずれにも該当しなければならない。
イ 2022年1月1日時点において2、次の(1)又は(2)のうちいずれかを満たす法人(国内に本店又は主たる事務所を有する設立登記法人をいう。以下同じ。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次の(1)又は(2)のうちいずれかを満たす法人であること。
(1) 資本金の額又は出資の総額3が10億円未満であること
(2) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員4の数が2,000人以下であること
1 同一名義の売上を示す証拠書類等に基づいて複数の者による申請があった場合でも、当該証拠書類等に基づく給付は一度限りとする。
2 ただし、第8条第1号ロ(6)を用いる場合にはこの限りではない。
3 「基本金」を有する法人の場合は「基本金の額」、一般財団法人の場合は「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
4 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非xx社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」に
ロ 2019年以前から事業を行っている者であって、基準期間をその期間内に含む事業年度のうちいずれかの事業年度及び対象期間において、法人事業収入(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第
1項第31号に規定する確定申告書(以下「法人確定申告書」という。)の別表1における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。以下同じ。)(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
ハ 候補月が存在すること。なお、候補月への該当性を判断するに当たっては、法人事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含めないものとする。ただし、申請者が候補月に地方公共団体による休業又は営業時間短縮の要請等(以下「時短要請等」という。)に応じたことに伴い、協力金等(協力金、支援金その他名目の如何を問わず、時短要請等に応じた者に対して支出する金銭をいい、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金が充てられるものをいう。以下同じ。)を受給する場合は、当該月の月間の法人事業収入に、受給する協力金等の金額(既に受給した場合は受給済の額を用い、受給する予定の場合は受給が見込まれる額を用いる。以下同じ。)のうち当該月に申請者が時短要請等に応じた分に相当する金額を含むものとする。
二 申請者が個人事業者等の場合(ただし、この号に定める個人事業収入を得ておらず、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した場合を除く。以下特に断りのない限り同じ。)(なお、対象月までにおいて、この号に定める要件を満たしており、対象月の翌月から申請日までの間に法人化した場合を含む。以下同じ。)には、次のイ及びロのいずれにも該当しなければならない。
イ 2019年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、個人事業収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第
2条第1項第37号に規定する確定申告書(以下「個人確定申告書」という。)の第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の考え方によるものとし、年間の個人事業収入(以下「年間個人事業収入」という。)は当該欄に記載されるものを用いるものとする。ただし、第8条第2号イに基づき市町村民税、特別区民税又は都道府県民税(以下「住民税」という。)の申告書類の控えを用いる場合には、年間個人事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるもので代替することとする。なお、課税特例措置により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額が異なる場合には、「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額を用いることができる。以下同じ。)(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
ロ 候補月が存在すること。なお、候補月への該当性を判断するに当たっては、個人事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含めないものとする。ただし、申請者が候補月に地方公共団体による時短要請等に応じたことに伴い、協力金等を受給する場合は、当該月の月間の個人事業収入に、受給する協力金等の金額のうち当該月に申請者が時短要請等に応じた分に相当する金額を含むものとする。
三 申請者が、個人事業者等であって、個人事業収入を得ておらず、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合(なお、対象月までにおいて、この号に定める要件を満たしており、対象月の翌月から申請日までの間に法人化した場合を含む。以下同じ。)には、次のイからハまでのいずれにも該当しなければならない。
イ 2019年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、2019年及び2020年並びに基準期間をその期間内に含む全ての年及び対象期間のいずれにおいても個人事業収入を得ておら ず、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるもの
(以下「業務委託契約等収入」という。)を主たる収入として得ており(個人確定申告書第一表における
「収入金額等」の「雑 業務」、「雑 その他」及び「給与」の欄に記載される収入金額のうち、業務委託契約等収入であるもの(以下「年間業務委託契約等収入」という。)が、他のいずれの収入(個人確定申告書第一表における「収入金額等」及び当該個人確定申告書第一表と同年分の個人確定申告書第三表における「収入金額」のそれぞれの所得区分(税務上、譲渡所得又は一時所得として扱われるものを除く。)の収入欄に記載される収入金額(ただし、それぞれの所得区分の収入欄に記載される収入金額に業務委託契約等収入が含まれる場合には、当該業務委託契約等収入を差し引いたもの。)をいう。)も下回らないことをいう。)、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
ロ 候補月が存在すること。なお、候補月への該当性を判断するに当たっては、基準期間について、各年における年間業務委託契約等収入を12で除したものを、それぞれの年の各月の月間の業務委託契約等収入とみなし(次条第1項第3号における基準期間の業務委託契約等収入の算定においても同様とす
は該当しない。)
る。)、また、業務委託契約等収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含めないものとする。ただし、申請者が候補月に地方公共団体による時短要請等に応じたことに伴い、協力金等を受給する場合は、当該月の月間の業務委託契約等収入に、受給する協力金等の金額のうち当該月に申請者が時短要請等に応じた分に相当する金額を含むものとする。
ハ 基準期間及び対象期間以降において、被雇用者又は被扶養者ではないこと。
2 前項第2号ロにおける候補月への該当性の判断において、基準期間の任意の月を含む年分について青色申告を行っている場合は、当該任意の月の月間の個人事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上
(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いること(次条第1項第2号における基準期間の個人事業収入の算定においても同様とする。)。ただし、基準期間の任意の月を含む年分について青色申告を行っている場合であっても、次に掲げる事項のいずれかを満たす場合は次項によるものとする。
一 所得税青色申告決算書の控えを提出しないことを選択した場合
二 所得税青色申告決算書に月間の個人事業収入の記載がない場合又は記載の必要がない場合三 合理的な事由により当該書類を提出できないものと事務局が認める場合
3 第1項第2号ロにおける候補月への該当性の判断において、基準期間の任意の月を含む年分について、白色申告を行っている場合、個人確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)の控えを添付した場合又は第8条第2号イに基づき住民税の申告書類の控えを用いる場合は、月次の個人事業収入が記載されないことから、当該年における年間個人事業収入を12で除したものを、当該任意の月の月間の個人事業収入とみなす(次条第1項第2号における基準期間の個人事業収入の算定においても同様とする。)。
4 第1項第3号において、第8条第3号イの規定に基づき、住民税の申告書類の控えを用いる場合には、第
1項第3号に定める個人確定申告書におけるそれぞれの収入金額は、市町村民税・道府県民税申告書の様式
(5号の4)におけるそれぞれの収入金額の相当するもので代替するものとする。
(給付額)
第5条 支援金の給付額(第16条の規定に基づく差額給付の給付額を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号により算定する。なお、その算定に当たっては、事業収入等に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方自治体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含まないものとする。ただ
し、申請者が対象月に地方公共団体による時短要請等に応じたことに伴い、協力金等を受給する場合は、当該月の月間の事業収入等に、受給する協力金等の金額のうち当該月に申請者が時短要請等に応じた分に相当する金額を含むものとする。
一 申請者が中小法人等の場合には、支援金の給付額は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額を超えない範囲で、基準期間の法人事業収入から対象月の月間の法人事業収入に5を乗じて得た金額を差し引いたものとする。
イ 基準月をその期間内に含む事業年度(以下「基準月事業年度」という。)の年間の法人事業収入(ただし、基準月事業年度に含まれる月数(含まれる月は操業日数にかかわらず1か月とみなす。以下同じ。)が12か月に満たない場合は、基準月事業年度の法人事業収入を当該月数で除し、12を乗じて得た金額とする。以下同じ。)が1億円以下の場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める金額
(1) 基準月の月間の法人事業収入と比較して、対象月の月間の法人事業収入の減少が50%以上
100万円
(2) 基準月の月間の法人事業収入と比較して、対象月の月間の法人事業収入の減少が30%以上5
0%未満 60万円
ロ 基準月事業年度の年間の法人事業収入が1億円超5億円以下の場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める金額
(1) 基準月の月間の法人事業収入と比較して、対象月の月間の法人事業収入の減少が50%以上
150万円
(2) 基準月の月間の法人事業収入と比較して、対象月の月間の法人事業収入の減少が30%以上5
0%未満 90万円
ハ 基準月事業年度の年間の法人事業収入が5億円超の場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める金額
(1) 基準月の月間の法人事業収入と比較して、対象月の月間の法人事業収入の減少が50%以上
250万円
(2) 基準月の月間の法人事業収入と比較して、対象月の月間の法人事業収入の減少が30%以上5
0%未満 150万円
二 申請者が個人事業者等の場合には、支援金の給付額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えない範囲で、基準期間の個人事業収入から対象月の月間の個人事業収入に5を乗じて得た金額を差し引いたものとする。
イ 基準月の月間の個人事業収入と比較して、対象月の月間の個人事業収入の減少が50%以上 50万円
ロ 基準月の月間の個人事業収入と比較して、対象月の月間の個人事業収入の減少が30%以上50%未満 30万円
三 申請者が主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合には、支援金の給付額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えない範囲で、基準期間の業務委託契約等収入から、対象月の月間の業務委託契約等収入に5を乗じて得た金額を差し引いたものとする。
イ 基準月の月間の業務委託契約等収入と比較して、対象月の月間の業務委託契約等収入の減少が50%以上 50万円
ロ 基準月の月間の業務委託契約等収入と比較して、対象月の月間の業務委託契約等収入の減少が30%以上50%未満 30万円
2 第16条の規定に基づく差額給付の給付額は、前項により算定された金額から、初回給付の額を差し引いたものとする。
(事前確認)
第6条 申請者は、中小企業庁が事務局を通じて登録した登録確認機関から、中小企業庁が定める方法により、申請の前に、次の各号のいずれにも該当することの事前の確認(以下「事前確認」という。)及び事前確認通知番号の発行を受ける。
一 申請者が事業を実施していること
二 申請者が給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
三 その他中小企業庁又は事務局が必要と認める事項を満たしていること
2 申請者が事前確認を受ける登録確認機関と申請者との間に次の各号に掲げる関係が認められるものとして中小企業庁又は事務局が認める場合(以下これらの関係を総称して「継続支援関係」という。)は、登録確認機関は、前項第1号その他中小企業庁又は事務局が認める事項について確認を省略することができる。
一 法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員二 法律に基づく士業の顧問先
三 金融機関の事業性投融資先(株式保有先を含む。)四 登録確認機関の反復継続した支援先
3 申請者は、登録確認機関の事前確認及び事前確認通知番号の発行を受けなければ、支援金の給付の申請を行うことができない。ただし、申請者が一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金をいう。以下同じ。)若しくは月次支援金(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金をいう。以下同じ。)の給付を受けた者又は第16条の規定に基づく差額給付の申請者である場合(登録確認機関の事前確認が必要であると中小企業庁又は事務局が判断する場合を除く。)は、この限りではない。
(給付申請)
第7条 支援金の申請期間は、2022年1月31日(ただし、次条に規定する特例を用いる申請期間は、2
022年2月18日)から同年5月31日(ただし、別途、中小企業庁が定める要件を満たす者に限り、同年6月17日)までとする。また、第16条の規定に基づく差額給付の申請期間(次条に規定する特例を用いる申請期間を含む。)は、別途、中小企業庁が定めるものとする。
2 支援金の給付の申請は、申請期間内に、事務局が定める方法に従い、事務局が設置するウェブサイトを通じた電子申請により、事務局に対し行うものとする。なお、代理申請を認めない。また、事務局は、全国に支援場所を設置して、電子申請を行うことが困難な申請者に対して、申請の支援を行うことができる。
3 申請者は、次に掲げる情報(以下「基本情報」という。)を電磁的記録によって事務局に提出するものとする。
一 申請者が中小法人等の場合は、次のイからタまでの全て。イ 法人番号
ロ 法人名
ハ 本店所在地ニ 決算月
ホ 設立年月日ヘ 業種
ト 事業内容(飲食店である場合はその旨及び飲食店の営業許可番号)
チ 資本金額又は出資の総額、常時使用する従業員数リ 代表者情報及び担当者情報
ヌ 代表者連絡先及び担当者連絡先ル 基準期間
ヲ 対象月
ワ 基準月事業年度の年間の法人事業収入
カ 基準期間の毎月及び対象月の月間の法人事業収入(ただし、提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合は、提出を省略できる。)
ヨ 法人名義の振込先口座(ただし、基準月事業年度の年間の法人事業収入が1億円以下の者であって、法人名義の振込先口座が存在しない場合には、法人の代表者名義の口座。以下同じ。)に関する情報
タ その他事務局が必要と認める情報
二 申請者が個人事業者等の場合(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合を含む。)は、次のイからワまでの全て。
イ 屋号・雅号ロ 業種
ハ 事業内容(飲食店である場合はその旨及び飲食店の営業許可番号)ニ 職業
ホ 申請者住所(申請者住所と事務所所在地が異なる場合は、申請者住所及び事務所所在地)へ 申請者氏名
ト 生年月日チ 連絡先 リ 基準期間ヌ 対象月
ル 基準期間の毎月及び対象月の月間の個人事業収入又は月間の業務委託契約等収入(ただし、提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合は、提出を省略できる。)
ヲ 申請者本人名義の振込先口座に関する情報ワ その他事務局が必要と認める情報
4 前項の基本情報の提出に当たっては、その内容を証する書類として、次に掲げる書類等(以下「証拠書類等」という。)を電磁的記録によって事務局に提出するものとする。
一 申請者が中小法人等の場合は、次のイからヘまでの全て。
イ 2019年11月及び2020年11月並びに基準期間をその期間内に含む全ての事業年度の法人確定申告書別表1の控え(いずれも収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合 は、受付日時が印字)されていること。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されて
いない場合は、「受信通知」を添付すること。ただし、収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は「受信通知」(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、当該年の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて提出することで足りる。)及び法人事業概況説明書の控え(以下法人確定申告書別表1の控え及び法人事業概況説明書の控えを総称して
「法人確定申告書類」という。)
ロ 対象月の月間の法人事業収入が確認できる売上台帳等(売上台帳、帳面その他の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間の法人事業収入を確認できる他の書類によることも認める。)
ハ 法人名義の振込先口座の通帳の写し(ただし、法人の代表者名義の口座の通帳の写しを提出する場合は、代表者に関する別表1に定める本人確認書類の写しを添付すること。)
ニ 申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3か月以内に発行されており、かつ申請時の代表者氏名の記載のあるもの。)
ホ 第9条に定める様式1による事業復活支援金に係る宣誓・同意書(第16条の規定に基づく差額給付の申請の場合は様式6による事業復活支援金の差額給付に係る宣誓・同意書)
ヘ その他事務局が必要と認める書類
二 申請者が、個人事業者等であって、青色申告を行っている場合は、次のイからへまでの全て。
イ 2019年及び2020年並びに基準期間をその期間内に含む全ての年分の個人確定申告書第一表の控え(いずれも収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印 字)されていること。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知」を添付すること。ただし、収受日付印等が存在しない場合には、当該年の「納税証明書(その
2所得金額用)」を併せて提出することで足り、また、収受日付印等及び「納税証明書(その2所得金額用)」のいずれも存在しない場合には、当該年の課税証明書又は非課税証明書を併せて提出すれば足りる
5。以下同じ。)及び所得税青色申告決算書の控え(ただし、所得税青色申告決算書の控えを提出しない場
合には、次号によるものとする。)(以下個人確定申告書第一表の控え及び所得税青色申告決算書の控えを総称して「個人確定申告書類」という。)
ロ 対象月の月間の個人事業収入が確認できる売上台帳等(売上台帳、帳面その他の対象月を含む年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間の個人事業収入を確認できる他の書類によることも可能とす る。次号ロにおいて同じ。)
ハ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写しニ 別表1に定める本人確認書類の写し
ホ 第9条に定める様式1による事業復活支援金に係る宣誓・同意書(第16条の規定に基づく差額給付の申請の場合は様式6による事業復活支援金の差額給付に係る宣誓・同意書)
へ その他事務局が必要と認める書類
三 申請者が、個人事業者等であって、白色申告を行っている場合は、次のイからへまでの全て。
イ 2019年及び2020年並びに基準期間をその期間内に含む全ての年分の個人確定申告書第一表の控え
ロ 対象月の月間の個人事業収入が確認できる売上台帳等ハ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
ニ 別表1に定める本人確認書類の写し
ホ 第9条に定める様式1による事業復活支援金に係る宣誓・同意書(第16条の規定に基づく差額給付の申請の場合は様式6による事業復活支援金の差額給付に係る宣誓・同意書)
へ その他事務局が必要と認める書類
四 申請者が主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合は、次のイからチまでの全て。
イ 2019年及び2020年並びに基準期間をその期間内に含む全ての年分の個人確定申告書第一表の控え
ロ 対象月の月間の業務委託契約等収入が確認できる売上台帳等(売上台帳、帳面その他の対象月を含む年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間の業務委託契約等収入を確認できる他の書類によることも可能とする。)
ハ 別表5に定める業務委託契約等収入があることを示す書類
ニ 申請者本人名義の国民健康保険証の写し(基準期間及び対象月以降において有効であるものに限る。)ホ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
ヘ 別表1に定める本人確認書類の写し
ト 第9条に定める様式1による事業復活支援金に係る宣誓・同意書(第16条の規定に基づく差額給付の申請の場合は様式6による事業復活支援金の差額給付に係る宣誓・同意書)
チ その他事務局が必要と認める書類
5 既に一時支援金若しくは月次支援金の給付を受けた申請者又は第16条の規定に基づく差額給付の申請者は、前項の証拠書類等については、既に一時支援金、月次支援金又は支援金の事務局に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
6 前条第2項の適用を受けずに同条第1項に規定する事前確認及び事前確認通知番号の発行を受けた申請者は、支援金の給付の申請にあたり、第3項に掲げる情報に加えて新型コロナウイルス感染症影響の内容を、また、第4項に掲げる証拠書類等に加えて事業に関する帳簿書類等で中小企業庁又は事務局が定めるもの を、それぞれ電磁的記録によって事務局に提出するものとする。また、第16条の規定に基づく差額給付の申請者は、申請にあたり、第3項に掲げる情報に加えて新型コロナウイルス感染症影響の内容を電磁的記録によって事務局に提出するものとする。
7 申請者は、本規程で定める法人確定申告書類及び個人確定申告書類の裏付けとなる取引内容が確認できる帳簿書類及び通帳その他の中小企業庁又は事務局が定める書類等を電磁的記録等により7年間保存し、事務局又は長官が委任若しくは準委任した者(以下「事務局等」という。)の依頼に応じて、速やかに提出するものとする。
(証拠書類等、給付額の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例)
第8条 申請者は、次の各号により、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例(以下「申請特例」という。)を用いることができる。
5 個人事業者等であって、「納税証明書(その2所得金額用)」を用いる場合は、事業所得金額の記載があるものに限る。
一 申請者が中小法人等の場合は、次のイ又はロのいずれかの申請特例を用いることができる。
イ 前条第4項第1号イに規定する証拠書類等について、法人確定申告書類のうち、合理的な事由により提出できないものと事務局が認める事業年度分については、当該事業年度の確定申告で申告した若しくは申告予定の月次の法人事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替し、第5条第1項第1号に規定する給付額について、算定上必要な事業年度分の代替書類の証明する法人事業収入を用いて算定を行うことができる。なお、2019年12月から2020年11月までに設立した中小法人等であって、この号ロ(1)による申請特例を用いない場合には、前条第4項第1号イに規定する法人確定申告書類の代わりに、2020年11月及び基準期間をその期間内に含む全ての事業年度の法人確定申告書類を提出することができる。
ロ 第5条第1項第1号に規定する給付額について、次のいずれかに該当する申請者は、別表2に定める申請特例への該当要件(以下、申請特例への該当要件を「申請特例該当要件」という。)を満たす場合、代替措置として、別表2に定める証拠書類等を提出することで、別表2に定める算定式、給付額の上限及び基本情報を用いて給付額の算定を行うことができる(なお、申請特例該当要件の充足性の判断及び給付額の算定に当たっては、法人事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含めないものとする。ただし、申請者が対象月に地方公共団体による時短要請等に応じたことに伴い、協力金等を受給する場合は、当該月の月間の事業収入等に、受給する協力金等の金額のうち当該月に申請者が時短要請等に応じた分に相当する金額を含むものとする。また、別表2に特段の規定がない事項については、本則の規定によるものとす
る。)。ただし、(7)の場合、審査に時間を要する可能性があり、その他の場合に比べて給付までに時間を要する場合がある。
(1) 2019年1月から2021年10月までの間に設立した法人である場合
(2) 月当たりの法人事業収入の変動が大きい場合
(3) 法人事業収入を比較する2つの月の間に合併を行っている場合
(4) 連結納税を行っている場合
(5) 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等(自らの事業用資産が損壊等の被害を受けたことを行政機関が証した公的証明をいう。以下同じ。)を有する場合
(6) 事業収入等を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合
(7) 特定非営利活動法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する公益法人等に該当する法人)の場合
二 申請者が個人事業者等の場合は、次のイ又はロのいずれかの申請特例を用いることができる。
イ 前条第4項第2号イ及び同項第3号イに規定する個人確定申告書類のうち、確定申告の義務がない、その他合理的な事由により提出できないものと事務局が認める年分については、当該年分の住民税の申告書類の控えで代替することができる。また、2019年分又は2020年分のいずれか一方の個人確定申告書類について、住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合は、当該年の前年分及び2021年分の個人確定申告書類又は住民税の申告書類の控えで代替し、第4条に規定する候補月への該当性の判断及び第5条第1項第2号に規定する給付額の算定について、証拠書類等が証する基準期間の個人事業収入又は当該年の前年の1月から3月まで並びに1
1月及び12月の個人事業収入を用いることができる。なお、2019年1月から同年12月までの間に開業(別表3に規定する開業をいう。以下この号において同じ。)した場合であって、2019年分の個人確定申告書類について、確定申告の義務がない、その他合理的な事由により提出できず、かつ住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合は、201
9年分の個人確定申告書類に代えて、開業・廃業等届出書等(別表3第1項第2号に掲げるいずれかの書類のことをいう。以下同じ。)を、2020年1月から同年12月までの間に開業した場合であって、この号ロ(1)による申請特例を用いない場合は、2019年分の個人確定申告書類又は2019年分及び2020年分の個人確定申告書類に代えて、開業・廃業等届出書等を提出するものとし、第5条第
1項第2号に規定する給付額については、開業・廃業等届出書等で代替する年分の個人事業収入は0円とみなして算定を行うものとする。
ロ 第5条第1項第2号に規定する給付額について、次のいずれかに該当する申請者は、別表3に定める申請特例該当要件を満たす場合、代替措置として、別表3に定める証拠書類等を提出することで、別表
3に定める算定式、給付額の上限及び基本情報を用いて給付額の算定を行うことができる(なお、申請特例該当要件の充足性の判断及び給付額の算定に当たっては、個人事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含めないものとする。ただし、申請者が対象月に地方公共団体による時短要請等に応じたことに伴い、協力金等を受給する場合は、当該月の月間の事業収入等に、受給する協力金等の金額のうち当該月に申請者が時短要請等に応じた分に相当する金額を含むものとする。また、別表3に特段の規定がない事項について は、本則の規定によるものとする。)。
(1) 2019年1月から2021年10月までの間に開業した場合
(2) 月当たりの個人事業収入の変動が大きい場合
(3) 個人事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた場合
(4) 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合
三 申請者が主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合は、次のイからハまでのいずれかの申請特例を用いることができる。
イ 前条第4項第4号イに規定する個人確定申告書の控えのうち、確定申告の義務がない、その他合理的な事由により提出できないものと事務局が認める年分については、当該年分の住民税の申告書類の控えで代替することができる。また、2019年分又は2020年分のいずれか一方の個人確定申告書の控えについて、住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合は、当該年の前年分及び2021年分の個人確定申告書の控え又は住民税の申告書類の控えで代替し、第4条に規定する候補月への該当性の判断及び第5条第1項第3号に規定する給付額の算定について、証拠書類等が証する基準期間の業務委託契約等収入又は当該年の前年の1月から3月まで並びに
11月及び12月の業務委託契約等収入を用いることができる。なお、2019年1月から同年12月までの間に開業(別表4に規定する開業をいう。以下この号において同じ。)した場合であって、201
9年分の個人確定申告書の控えについて、確定申告の義務がない、その他合理的な事由により提出できず、かつ住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合は、2019年分の個人確定申告書の控えに代えて、開業・廃業等届出書等(別表4第1項第2号に掲げるいずれかの書類のことをいう。以下同じ。)を、2020年1月から同年12月までの間に開業した場合であって、この号ロ(1)による申請特例を用いない場合は、2019年分の個人確定申告書の控え又は2019年分及び2020年分の個人確定申告書の控えに代えて、開業・廃業等届出書等を提出するものとし、第5条第1項第3号に規定する給付額については、開業・廃業等届出書等で代替する年分の業務委託契約等収入は0円とみなして算定を行うものとする。
ロ 第5条第1項第3号に規定する給付額について、次のいずれかに該当する申請者は、別表4に定める申請特例該当要件を満たす場合、代替措置として、別表4に定める証拠書類等を提出することで、別表
4に定める算定式、給付額の上限及び基本情報を用いて給付額の算定を行うことができる(なお、申請特例該当要件の充足性の判断及び給付額の算定に当たっては、業務委託契約等収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含めないものとする。ただし、申請者が対象月に地方公共団体による時短要請等に応じたことに伴い、協力金等を受給する場合は、当該月の月間の事業収入等に、受給する協力金等の金額のうち当該月に申請者が時短要請等に応じた分に相当する金額を含むものとする。また、別表4に特段の規定がない事項については、本則の規定によるものとする。)。
(1) 2019年1月から2021年10月までの間に開業した場合
(2) 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合
ハ 前条第4項第4号ニの証拠書類等について、次に定める申請者本人に係る書類で代替することができる。
(1) 申請者が、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第4項に規定する任意継続被保険者である場合 申請者の加入する健康保険組合の健康保険証の写し並びに使用されなくなった適用事業所の発行する退職証明書若しくは雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の写し
(2) 申請者が、後期高齢者医療被保険者証を保有している場合 後期高齢者医療被保険者証の写し
(3) 申請者が、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合の組合員であって、雇用保険の被保険者ではない個人事業者等である場合 申請者が組合契約を結ぶ企業組合が、当該申請者が当該企業組合の組合員として事業に従事する個人事業等であって、雇用保険の被保険者ではないことを証する書類(当該企業組合又は当該企業組合の代表理事の署名があるものに限る。)
(宣誓・同意事項)
第9条 次の第1号から第4号までのいずれにも宣誓し、次の第5号から第10号までのいずれにも同意し、様式1(第16条の規定に基づく差額給付の申請の場合は様式6)により宣誓及び同意した旨を記載した書類を提出した者でなければ、支援金を給付しない。また、申請者が虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合は、中小企業庁長官(以下「長官」という。)が第12条第1項に基づいて給付額を決定する前であれば、申請者は当該支援金の申請を取り下げなければならず、長官は、当該申請者について当該支援金を給付しないこと(以下「不給付」という。)を決定でき、また、長官が第12条第1項に基づいて給付額を決定した後であれば、長官は、当該申請者との間の当該贈与契約を解除し、申請者が既に支援金の給付を受けていた場合は、速やかに事務局に当該支援金を返還するよう求めることができる。
一 給付要件を満たしていること
二 第7条第3項の基本情報及び同条第4項の証拠書類等(以下「基本情報等」という。)に虚偽のないこと三 別紙2で定める暴力団排除に関する誓約事項について遵守すること
四 支援金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行うこと
五 本規程で定める法人確定申告書類及び個人確定申告書類の裏付けとなる取引内容が確認できる帳簿書類及び通帳その他の中小企業庁又は事務局が定める書類等を電磁的記録等により7年間保存するとともに、当該書類等その他事務局が必要と認める書類等について、第7条第7項に基づく事務局等の依頼又は第1
1条第2項に基づく事務局の依頼に応じて速やかに提出すること
六 事務局等が第13条に基づいて行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること 七 無資格受給(申請が給付要件を満たさないにもかかわらず支援金を受給することをいう。以下同じ。)又は不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各条に
触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことをいう。)により、本来受けることができない支援金の給付を受けることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。以下同じ。)が発覚した場合には、第13条に従い、給付を受けた支援金(ただし、第16条に規定する差額給付を受けた者にあっては、給付を受けた全ての支援金)について、返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表等の措置が取られることがあること
八 支援金、月次支援金、一時支援金、持続化給付金(中小企業庁が実施する持続化給付金をいう。)及び家賃支援給付金(中小企業庁が実施する家賃支援給付金をいう。)(以下これらを総称して「支援金等」という。)の給付の申請に当たってそれぞれの支援金等の事務局に提出した全ての基本情報等や支援金等に関する調査結果が、中小企業庁及びそれぞれの支援金等の事務局、国税庁その他の関係行政機関並びに捜査機関の間において相互に提供され、基本情報等の提出時に給付申請がされた支援金等以外を含む全ての支援金等の審査及び調査のために用いられる場合があること
九 提出した基本情報等が支援金の事務並びに国及び地方公共団体による支援金の制度枠組みを準用した支援策(実施することが決定している支援策であって、中小企業庁が基本情報等の提供の必要があると認める支援策に限る。)の事務のために第三者に提供される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の基本情報等を第三者に提供する場合を含む。)及び支援金の給付等に必要な範囲において申請者の個人情報が第三者から取得される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の個人情報を第三者から取得する場合を含む。)があること
十 本規程に従うこと
(不給付要件)
第10条 第4条から前条までの規定にかかわらず、申請者は次の各号(以下「不給付要件」という。)のいずれにも該当してはならない。不給付要件のいずれかに該当する者は、いかなる事業を行っている場合であっても、支援金を受給することができない。
一 第12条第2項第4号の給付通知を受け取った者(ただし、第16条の規定に基づく差額給付の申請にあっては、差額給付に係る第12条第2項第4号の給付通知を受け取った者)
二 支援金等に係る不正受給を行った者
三 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
五 政治団体
六 宗教上の組織又は団体
七 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと長官が判断する者
(審査)
第11条 事務局は、申請者により支援金等の給付の申請に当たってそれぞれの支援金等の事務局に提出された基本情報等及び中小企業庁が保有する情報等に基づいて申請内容の適格性等について審査を行い、給付要件を満たすことが確認できた場合は、次条に基づき、支援金の給付に係る手続を行う。ただし、事務局は、申請者の申請が給付要件を満たさないおそれがある場合は、次の各号の対応を行う。また、必要に応じて長官が委任又は準委任した者と連携する。なお、次の各号の対応を行う場合は、審査に時間を要する可能性があり、その他の場合に比べて給付までに時間を要する場合がある。
一 事務局は、申請者に対して、給付要件を満たすことが確認できる基本情報等の提出の依頼(以下「不備修正依頼」という。)を行う。申請者は、不備修正依頼を受け次第、給付要件を満たすことが確認できる基本情報等を速やかに事務局に提出する等の対応(以下「不備修正」という。)を行う。
二 事務局は、申請者から提出された基本情報等が外形的に本規程に定める内容を満たしたとしても、給付要件を満たさないおそれがあると認める場合には、申請者に対して、第7条第7項に定める書類等その他事務局が必要と認める書類等(以下「追加証憑」という。)を速やかに提出することの依頼(以下「追加証憑提出依頼」という。)を行うことができる。申請者は、追加証憑提出依頼を受け次第、給付要件を満たすことが確認できる追加証憑を速やかに事務局に提出する等の対応を行う。
三 事務局は、申請者の申請が給付要件を明らかに満たさないと認める場合には、前二号にかかわらず、不備修正依頼又は追加証憑提出依頼を行うことなく、申請者に対して、期限を定めて、申請の取下げを依頼し、又は次条第4項に基づき不給付を決定することができる。
四 事務局は、不備修正依頼又は追加証憑提出依頼を行ったにもかかわらず、申請者による速やかな不備修正又は追加証憑提出が行われなかった場合には、申請者に対して、期限を定めた不備修正依頼又は追加証憑提出依頼を行うことができる。事務局は、期限内に申請者から給付要件を満たすことが確認できる基本情報等又は追加証憑が提出されなかった場合には、次条第4項に基づき、不給付の決定及び通知を行うことができる。
(支援金の給付・不給付)
第12条 支援金は、その事業の予算額の範囲内に限り、申請者からの申請について、長官が事務局の審査を通じて給付要件を満たすと確認した時点で成立し、長官が給付額を決定(以下「給付決定」という。)する贈与契約である。
2 支援金の給付は事務局を通じ、次の各号により行う。
一 申請者は、事務局との間で、支援金を申請者の委任を受けて受領し、給付決定した支援金(以下「給付決定額」という。)の全額を申請者に支払う旨の受領委任契約を別紙1のとおり締結する。
二 事務局は、申請者により支援金等の給付の申請に当たってそれぞれの支援金等の事務局に提出された基本情報等及び中小企業庁が保有する情報等に基づいて申請内容の適格性等について審査を行い、審査結果を長官に様式2により報告する。その際、申請者の委任を受けて受領する旨もあわせて報告する。
三 長官は、事務局による審査を踏まえ、申請者に対する支援金を給付決定し、申請者と受領委任契約を締結した事務局に対して支援金を支払う。
四 事務局は、受領委任契約に基づき、給付決定額の全額を申請者の振込先口座に速やかに振り込む。あわせて、給付した旨の通知を当該申請者に対して送付する。さらに、給付した旨を当該申請者の事前確認通知番号を発行した登録確認機関に連絡する。
3 事務局は、長官と申請者との贈与契約が成立した後に、事務局の責めに帰することのできない事由により申請者に対して支援金の給付ができないこと(申請者の振込先口座の凍結や申請者の死亡を含むが、これらに限られない。以下「給付不能」という。)が判明した場合には、次の各号の対応を行う。
一 事務局は、給付不能が判明した件数及び金額等を長官に様式3により報告する。
二 長官は、事務局による報告を踏まえ、給付不能が判明した者に対する給付決定を取り消し、当該者との贈与契約を解除する。
三 事務局は、長官との贈与契約が解除された者に対する給付決定額のうち、既に受領していた支援金の全額を国庫に返納する。
4 事務局が審査を経て申請者の申請が給付要件を満たさないと判断した場合(提出された基本情報等が真正なものではないと判断した場合を含む。)、給付要件を満たすことが確認できないと判断した場合、又は前項第2号により長官が給付決定の取消しを行った場合には、長官は、当該申請について不給付を決定する。事務局は、不給付とする旨の通知を当該申請者に対して送付する。
5 事務局は、第2項の経理を行うに当たっては、その支出の内容を証する書類を整備して、会計帳簿とともに、事務事業の完了の日の属する年度終了後7年間保存しておかなければならない。
(支援金に係る無資格受給・不正受給への対応)
第13条 支援金の無資格受給のおそれがある場合は、長官は、事務局等を通じ、次の各号の対応を行う。 一 申請者により支援金等の給付の申請に当たってそれぞれの支援金等の事務局に提出された基本情報等及
び中小企業庁が保有する情報等に関して不審な点がみられる場合等に調査を開始する。申請者等の関係者に対する、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査については、事務局等において行うことを原則とし、これらの調査を行った後、当該関係者に対する対処を決定する。
二 事務局等の調査の結果、申請者が無資格受給したことが判明した場合又は申請者が調査に応じなかった場合(調査のために事務局等が提出を求めた書類を申請者が提出しなかった場合を含む。)には、長官は、当該申請者との間で締結された支援金に係る全ての贈与契約を変更し、又は解除することができる。長官が当該贈与契約を変更し、又は解除した場合、事務局は、長官の指示に従い、当該申請者に対し、支援金に係る長官との間の贈与契約の変更又は解除に伴い、支援金の返還が必要である旨の通知を行う。
2 支援金の不正受給に該当する場合は、前項に加え、次の各号を適用する。
一 長官は、当該申請者との間で締結された支援金に係る全ての贈与契約を変更し、又は解除することができる。長官が贈与契約を変更し、又は解除した場合、長官は、当該申請者に対し、支援金に係る長官との間の贈与契約の変更又は解除に伴い、支援金の返還が必要である旨の通知を行う。
二 当該申請者は、変更又は解除された贈与契約に係る支援金について、その全額に、受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額(加算金)を長官が指定した方法により支払う義務を負い、長官は、当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
三 長官は、当該申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表を行うことができる。四 長官又は事務局は、不正の内容等により、当該申請者を告訴・告発する。
3 事務局は、申請者から返還を受けた支援金を、申請者に代わって長官に返還する場合には、申請者から返還を受けた件数及び金額等の情報を様式4により長官に報告する。
4 長官は、前項により報告を受けた場合には、事務局に対して返還を命ずるものとする。
5 前項に基づく支援金の返還期限は、申請者との贈与契約の変更又は解除がなされた日から20日以内と し、期限内に納付がない場合には、その期限の翌日からこれを返還する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
6 支援金は、事務局の審査を経て長官が給付決定する贈与契約であり、原則として民法(明治29年法律第
89号)が適用され、贈与契約の変更又は解除及び給付決定の取消しについては、行政不服審査法(昭和3
7年法律第160号)上の不服申立ての対象とならない。
(専属的合意管轄裁判所)
第14条 支援金に関する国を被告又は相手方とする一切の争訟又は調停事件については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第15条 中小企業庁又は事務局は、申請者に対して、支援金に関するアンケート回答依頼又は各種支援策等の連絡を行うことができる。
(差額給付)
第16条 第5条第1項の給付額の算定において、基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で給付(以下「初回給付」という。ただし、初回給付に係る贈与契約が変更された場合は、その変更後の事業収入等の減少率により該当性を判断し、その変更後の給付額を第5条第2項における初回給付の額とする。)を受けた者(初回給付に係る贈与契約が解除された者を除く。)は、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在し、かつその月を対象月として第5条第1項により算定された金額が初回給付の額を上回る場合に限り、その月を対象月とした支援金の給付(以下「差額給付」という。)の申請を行うことができる。なお、この条に基づく差額給付の申請を行うこと及び差額給付を受けることは、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む。)につき、それぞれ一度に限るものとする。
2 差額給付の申請後に初回給付に係る贈与契約が変更又は解除されたこと等により前項の要件を満たさなくなった者は、差額給付を受給することができない。
3 差額給付の申請その他の事項は、この条又は中小企業庁若しくは事務局の特別の指定がない事項については、第1条から前条までの規定によるものとする。
別紙1
受領委任
申請者は、長官から給付される支援金の受領権限を事務局に委任します。申請者は、事務局へ、受領した支援金を預り金として適切に管理のうえ、その全額を、遅滞なく、事業復活支援金給付規程第7条第3項第
1号xxは同項第2号ヲに従い提出された口座へ振り込むことを依頼します。その際の費用は事務局が負担することとします。また、給付要件を満たさないこと等が判明した場合、事務局は申請者から返還を受けた支援金を、申請者に代わって遅滞なく長官に返還します。
別紙2
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、支援金の給付の申請から、支援金の受給後においても、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
x
x 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この別紙において同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この別紙において同じ。)が、暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この別紙において同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
以上
別表1
本人確認書類
本人確認書類は、次に掲げるいずれかの写しを提出すること。ただし、住所、氏名及び顔写真が明瞭に判別でき、かつ、申請を行う日において有効なもの6で、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
一 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替することができる。)二 個人番号カード(オモテ面のみ)
三 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
四 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
五 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(全ページ、カード式の場合は両面)
六 上記一から五を保有していない場合、住民票(提出時から3か月以内に発行されているもの。以下同じ。)及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方又は住民票及び各種健康保険証の両方
6 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴い、更新期限の猶予等の措置が取られているものは、この限りではない。
別表2 支援金に係る中小法人等の申請特例
申請特例該当要件及び証拠書類等の特例 | 算定式、給付額の上限及び基本情報の特例 | |
一 201 9年1月から20 20年1 2月までの間に設立した法人である場合 | 2019年1月から2020年12月までの間に法人を設立した場合であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、法人を設立した日の属する月から法人を設立した日の属する年の12月までの期間の月平均の法人事業収入 (法人を設立した日の属する月も、操業日数にかかわらず、1か月とみなす。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)と比較して対象期間内の11月又は12月の月間の法人事業収入が30%以上減少している場合、又は、法人を設立した日の属する年の翌年の同じ月の月間の法人事業収入と比較して対象期間内の1月から3月までのいずれかの月の月間の法人事業収入が30%以上減少している場合(いずれかの場合において、対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を「対象月」という。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合は、第4条第1項第1号ロ中 「2019年以前から」とあるのは「設立 後」とし、給付規程中「基準期間」とあるのは「法人を設立した日の属する月から法人を設立した日の属する年の翌年の3月までの期間」とする。 一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (同号イについては、2019年に法人を設立した場合は、法人を設立した日の属する月から2020年3月までの期間及び同年11月をその期間内に含む全ての事業年度の法人確定申告書類、2020年に法人を設立した場合は、法人を設立した日の属する月から2021年3月までの期間をその期間内に含む全ての事業年度の法人確定申告書類を提出することで足りる。その上で、法人確定申告書類が、合理的な事由に より提出できないものと事務局が認める場 | A×2+B-C×5 A:法人を設立した日の属する月から法人を設立した日の属する年の12月までの期間の月平均の法人事業収入 B:法人を設立した日の属する年の翌年の1月から3月までの法人事業収入の合計 C:対象月の月間の法人事業収入 ただし、給付額の上限についての第5条第1項第1号イからハまで並びに基本情報についての第7条第3項第1号ワ及びヨの規定の適用については、同規定中「基準月をその期間内に含む事業年度(以下「基準月事業年度」という。)の年間の法人事業収入(ただし、基準月事業年度に含まれる月数(含まれる月は操業日数にかかわらず1か月とみなす。以下同じ。)が12か月に満たない場合は、基準月事業年度の法人事業収入を当該月数で除し、 12を乗じて得た金額とする。以下同じ。)」及び「基準月事業年度の年間の法人事業収 入」とあるのは、11月又は12月を対象月とする場合は「法人を設立した日の属する月から法人を設立した日の属する年の12月までの期間の月平均の法人事業収入に12を乗じて得た金額」と、1月から3月までのいずれかの月を対象月とする場合は「法人を設立した日の属する年の翌年の対象月と同じ月を含む事業年度の年間の法人事業収入」とし、第5条第1項第1号イからハまでの規定中 「基準月の月間の法人事業収入」とあるの は、11月又は12月を対象月とする場合は 「法人を設立した日の属する月から法人を設立した日の属する年の12月までの期間の月平均の法人事業収入」と、1月から3月までのいずれかの月を対象月とする場合は「法人を設立した日の属する年の翌年の対象月と同じ月の月間の法人事業収入」とする。 |
合には、第8条第1号イによる代替書類を提出すること。第7条第4項第1号ニについては、記載された法人の設立年月日が2 019年1月1日から2020年12月3 1日までの間であること。) | ||
一の二 2 021年 1月から同年10月までの間に設立した法人である場合 | 2021年1月から同年10月までの間に法人を設立した場合であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内に、法人を設立した日の属する月から2021年10月までの期間(以下この項の特例を用いる場合において「2021年特例基準期間」という。)の月平均の法人事業収入(法人を設立した日の属する月も、操業日数にかかわらず、1か月とみなす。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少している月が存在する場合(このうち対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を「対象月」という。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合は、第4条第1項第1号ロ中「2019年以前から」とあるのは「設立後」とし、給付規程中 「基準期間」とあるのは「2021年特例基準期間」とする。 一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (同号イについては、2021年特例基準期間をその期間内に含む全ての事業年度の法人確定申告書類を提出することで足り る。その上で、法人確定申告書類が、合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合には、第8条第1号イによる代替書類を提出すること。第7条第4項第 1号ニについては、記載された法人の設立 年月日が2021年1月1日から同年10月31日までの間であること。) | A×5-B×5 A:2021年特例基準期間の月平均の法人事業収入 B:対象月の月間の法人事業収入 ただし、給付額の上限についての第5条第1項第1号イからハまで並びに基本情報についての第7条第3項第1号ワ及びヨの規定の適用については、同規定中「基準月をその期間内に含む事業年度(以下「基準月事業年度」という。)の年間の法人事業収入(ただし、基準月事業年度に含まれる月数(含まれる月は操業日数にかかわらず1か月とみなす。以下同じ。)が12か月に満たない場合は、基準月事業年度の法人事業収入を当該月数で除し、 12を乗じて得た金額とする。以下同じ。)」及び「基準月事業年度の年間の法人事業収 入」とあるのは「2021年特例基準期間の月平均の法人事業収入に12を乗じて得た金 額」と、「基準月の月間の法人事業収入」とあるのは「2021年特例基準期間の月平均の法人事業収入」とする。 |
二 月当たりの法人 事業収入 | 新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間 内の連続する3か月であって、基準期間のう | A-B |
の変動が大きい場合 | ち、申請者が選択するいずれかの同じ連続する3か月(以下この項の特例を用いる場合において「季節性特例基準期間」という。)と比較して、法人事業収入の合計が30%以上減少している3か月が存在する場合(このうち対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択する連続する3か月を「季節性特例対象期間」という。以下この項の特例を用いる場合において同 じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合は、給付規程中「対象月」とあるのは 「季節性特例対象期間」とする。 一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (同号ロの証拠書類等については、季節性特例対象期間の毎月の月間の法人事業収入が確認できる売上台帳等を提出すること。) | A:季節性特例基準期間の法人事業収入の合計 B:季節性特例対象期間の法人事業収入の合計 ただし、給付額の上限についての第5条第1項第1号イからハまで並びに基本情報についての第7条第3項第1号ワ及びヨの規定の適用については、同規定中「基準月をその期間内に含む事業年度(以下「基準月事業年度」という。)」及び「基準月事業年度」とあるのは「季節性特例基準期間のうち中央の月をその期間内に含む事業年度」とし、第5条第1項第1号イからハまでの規定中、「基準月の月間の法人事業収入」とあるのは「季節性特例基準期間の法人事業収入の合計」と、「対象月の月間の法人事業収入」とあるのは「季節性特例対象期間の法人事業収入の合計」とす る。 |
三 法人事業収入を比較する 2つの月の間に合併を行っている場合 | 法人事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った場合であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内に、基準期間の同じ月における月間の法人事業収入(「法人事業収入」には、合併した日の属する月(以下、 「合併月」という。)以前においては合併前の各法人の法人事業収入を含め、合併月以降においては合併後の法人の法人事業収入を含める。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)と比較して、月間の法人事業収入が3 0%以上減少している月が存在する場合(このうち対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を「対象月」と、基準期間の対象月と同じ月を「基準月」という。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。ただし、2019年12月以前に合併を行った法人はこの項の特例を適用できず、2019年1月から20 21年10月までの間に合併した法人は、第 | A-B×5 A:基準期間における法人事業収入の合計 B:対象月における月間の法人事業収入 |
8条第1号ロ(1)の特例を適用することを可能とする。 一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (同号イ及びロについて、合併月以前については合併前の各法人に係るものを含め、合併月以降については合併後の法人に係るものを含めるものとする。なお、同一の合併前の法人に係る証拠書類等に基づく給付は、一度に限るものとし、同一の合併前の法人に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とする。同号ハからホまでについては、合併後の法人に係るものとす る。同号ニについては、記載された合併年月日が法人事業収入を比較する2つの月の 間であること。) | ||
四 連結納税を行っている場合 | 連結納税を行っている法人は、個別法人ごとに、第4条に定める給付要件を満たす場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。 一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (法人確定申告書別表1の控えについて は、連結法人税の個別帰属額等の届出書で代替するものとする。) | A-B×5 A:基準期間の法人事業収入 B:対象月の月間の法人事業収入 |
五 201 | 2018年又は2019年に罹災したことを | A-B×5 |
8年又は | 証明する罹災証明書等(以下この項の特例を | |
2019 年に罹災 | 用いる場合において単に「罹災証明書等」と いう。)を有する場合であって、新型コロナウ | A:罹災特例基準期間の法人事業収入の合計 B:対象月の月間の法人事業収入 |
したこと | イルス感染症影響を受けたことにより、自ら | |
を証明す | の事業判断によらず、対象期間内に、罹災証 | |
る罹災証 | 明書等が証明している罹災日の属する年のx | |
x書等を | 年の1月から3月まで並びに11月及び12 | |
有する場 | 月の間(以下この項の特例を用いる場合にお | |
合 | いて「罹災特例基準期間」という。)の同じ月 | |
の月間の法人事業収入と比較して、月間の法 | ||
人事業収入が30%以上減少している月が存 | ||
在する場合(このうち対象期間内であって申 | ||
請を行う日の属する月の前月までの中から申 | ||
請者が選択するひと月を「対象月」と、基準 | ||
期間の対象月と同じ月を「罹災特例基準月」 | ||
という。以下この項の特例を用いる場合にお | ||
いて同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右 |
の算定式及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合においては、給付規程中「基準期間」とあるのは 「罹災特例基準期間」とし、「基準月」とあるのは「罹災特例基準月」とする。 一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (同号イについては、罹災特例基準期間及び2020年11月をその期間内に含む全ての事業年度に係るもの。) 二 罹災証明書等 | ||
六 事業収入等を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合 | 申請者は法人であるが、事業収入等を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化したため、証拠書類等の一部が個人事業者として作成されている場合であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内に、基準期間の同じ月における月間の事業収入(「事業収入」には、法人化した日の属する月(以下、 「法人化月」という。)以前においては法人化前の個人事業者の個人事業収入又は業務委託契約等収入を含め、法人化月以降においては法人化後の法人の法人事業収入を含める。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)と比較して、月間の事業収入が30%以上減少している月が存在する場合(このうち対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を 「対象月」と、基準期間の対象月と同じ月を 「基準月」という。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例によることができる。ただし、2 019年12月以前に法人化した法人はこの項の特例を適用できず、2019年1月から 2021年10月までの間に法人化した法人は、第8条第1号ロ(1)の特例を適用することを可能とする。なお、この項の特例を用いる場合は、給付規程中第4条を除き、「法人事業収入」、「個人事業収入」又は「業務委託契約等収入」とあるのは「事業収入」とす る。 | A-B×5 A:基準期間における事業収入の合計 B:対象月における月間の事業収入 ただし、給付額の上限については、法人の設立年月日が2022年1月1日までである場合には、第5条第1項第1号イからハまでに定める金額を上限とし、法人の設立年月日が 2022年1月2日以降の場合には、同条第 1項第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに定める金額を上限とする。 |
一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (同号イ及びロについて、法人化月以前については法人化前の個人事業者に係るものを含め、法人化月以降については法人化後の法人に係るものを含めるものとする。なお、同一の法人化前の個人事業者に係る証拠書類等に基づく給付は、一度に限るものとし、同一の法人化前の個人事業者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とする。同号ハからホまでについては、法人化後の法人に係るものとする。同号ニについては、記載された法人の設立年月日が事業収入等を比較する2つの月の間であること。) 二 法人設立届出書(法人税法第148条)又は開業・廃業等届出書(所得税法(昭和 40年法律第33号)第229条に規定する届出書をいう。)(法人設立届出書の場合は、法人設立届出書の「設立の形態」欄において、「1 個人企業を法人組織とした法人である場合」を選択していること。開 業・廃業等届出書の場合は、「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に記載があり、その法人名・代表者名が申請内容と一致していること。) 三 法人化前の個人事業者に係る別表5に定める業務委託契約等収入があることを示す書類及び国民健康保険証の写し(基準期間において有効であるものに限る。)(法人化前の個人事業者の事業収入として業務委託 契約等収入を用いる場合に限る。) | ||
七 特定非営利活動法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する公益法人等 に該当す | 申請者が特定非営利活動法人、公益法人等であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内に、基準期間の同じ月における月間の法人事業収入と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少している月が存在する場合(このうち対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を「対象月」と、基準期間 の対象月と同じ月を「基準月」という。以下 | A-B×5 A:基準期間の法人事業収入の合計 B:対象月の月間の法人事業収入 A及びBの法人事業収入については、寄附 金、補助金、助成金、金利等による収入等、株式会社等で営業外収益に当たる金額を除 き、法人の事業活動によって得られた収入 |
る法人)の場合 | この項の特例を用いる場合において同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。ただ し、基準期間の月次の法人事業収入を確認できない場合は、各事業年度における年間の法人事業収入を12で除して得た金額を、それぞれの事業年度の各月の法人事業収入とみなす。 一 2019年11月及び2020年11月並びに基準期間をその期間内に含む全ての事業年度の年間の法人事業収入が確認できるもの(例えば、特定非営利活動法人においては活動計算書、学校法人においては事業活動収支計算書、社会福祉法人においては事業活動計算書、公益財団法人・公益社団法人であれば正味財産増減計算書等の根拠法令等において作成が義務付けられている書類であり、収入が確認できるもの又はこれに類するもの。ただし、当該事業年度の年間の法人事業収入が確認できるものを提出できないこと又は月次の法人事業収入を別途確認することについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、当該事業年度の年間の法人事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替することを認める。)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合には、ただし書の要件への該当性を判断するために必要な内訳を含むものとする。) 二 対象月及び基準月の月間の法人事業収入が確認できるもの(対象月の属する事業年度の年間の法人事業収入が確認できるものとして提出する書類の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間の法人事業収入については当該情報を記載した他の書類によることも認める。) 三 法人名義の振込先口座の通帳の写し(ただし、法人の代表者名義の口座の通帳の写 しを提出する場合は、代表者に関する別表 | (国及び地方公共団体からの受託事業による収入や会費収入を含む。)のみを対象とする。ただし、次の一から四までの要件をいずれも満たす特定非営利活動法人は、受取寄附金、受取助成金・補助金(ただし、証拠書類等として中欄の第5号で提出のあったものによ る。)による収入も法人事業収入に含めることができる。 一 証拠書類等として中欄の第1号で提出のあったものにおいて、寄附金等(受取寄附金、受取助成金・補助金、会費収入の合計をいう。以下この別表において同じ。)が事業活動と密接に関連しており、当該法人の基準月事業年度の寄附金等の額を経常収益の額で除した割合が50%以上であるこ と。 二 新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象月の寄附金等及び事業収益の合計額が、基準月の寄附金等及び事業収益の合計額と比較して30%以上減少していること(対象月及び基準月の寄附金等及び事業収益の合計額が確認できるものによる。)。 三 証拠書類等として中欄の第6号で提出のあったものにおいて、以下のいずれかに該当すること。 イ 新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によら ず、対象月の事業費支出が、基準月の事業費支出と比べて減少していること。 ロ イに該当しない場合であって、事業の性質上、新型コロナウイルス感染症影響により、自らの事業判断によらず、事業費支出を増加させる必要がある等の特別の事情が認められること。 四 証拠書類等として中欄の第7号で提出のあったものにおいて、特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、基準月事業年度の活動実績があること。 |
1に定める本人確認書類の写しを添付すること。) 四 申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3か月以内に発行されており、かつ申請時の代表者氏名の記載のあるもの。)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合には、申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3か月以内に発行されており、かつ申請時の代表者氏名の記載のあるもの。)及び所轄庁に認証されていることがわかる書類等。) 五 基準月事業年度の受取助成金・補助金 (国・地方公共団体からの助成金・補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実施費用に対するものに限る。以下この別表において同じ。)の一覧及びそれぞれの額の確定通知書の写し(額の確定通知書がない場合は、交付決定通知書の写し)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合に限る。) 六 対象月及び基準月の月間の事業費支出 (経常費用のうち、事業を行うために直接要する費用であり、管理費に該当しないものをいう。以下この別表において同じ。)が確認できるもの(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合に限る。) 七 基準月事業年度の事業報告書のうち「事業の実施に関する事項」の写し(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合に限る。) 八 第9条に定める様式1による事業復活支援金に係る宣誓・同意書(第16条の規定に基づく差額給付の申請の場合は様式6による事業復活支援金の差額給付に係る宣 誓・同意書) 九 その他事務局が必要と認める書類 | ||
七の二 特定非営利活動法人及び公益 法人等 | 申請者が2019年1月から2020年12月までの間に法人を設立した特定非営利活動法人、公益法人等であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの 事業判断によらず、法人を設立した日の属す | A×2+B-C×5 A:法人を設立した日の属する月から法人を設立した日の属する年の12月までの期間の月平均の法人事業収入 |
(法人税法別表第 2に規定する公益法人等に該当する法人)の場合(特に法人の設立又は設立の認証が20 19年1月から2 020年 12月までの間である場 合) | る月から法人を設立した日の属する年の12月までの期間の月平均の法人事業収入(法人を設立した日の属する月も、操業日数にかかわらず、1か月とみなす。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)と比較して対象期間内の11月又は12月の月間の法人事業収入が30%以上減少している場合、又は、法人を設立した日の属する年の翌年の同じ月の月間の法人事業収入と比較して対象期間内の1月から3月までのいずれかの月の月間の法人事業収入が30%以上減少している場合 (いずれかの場合において、対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を「対象月」という。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合においては、第4条第1項第1号ロ中「2019年以前から」とあるのは「法人を設立した後」とし、給付規程中「基準期 間」とあるのは「法人を設立した日の属する月から法人を設立した日の属する年の翌年の 3月までの期間」とする。また、右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする特定非営利活動法人については、本項中「を設立した」とあるのは「の設立の認証を受けた」とし、「特定非営利活動法人、公益法人等」とあるのは「特定非営利活動法人」とする。 一 2019年に法人を設立した場合には、法人を設立した日の属する月から2020年3月までの期間及び同年11月をその期間内に含む全ての事業年度の年間の法人事業収入、2020年に法人を設立した場合には、法人を設立した日の属する月から2 021年3月までの期間をその期間内に含む全ての事業年度の年間の法人事業収入が確認できるもの(例えば、特定非営利活動法人においては活動計算書、学校法人においては事業活動収支計算書、社会福祉法人においては事業活動計算書、公益財団法 | B:法人を設立した日の属する年の翌年の1月から3月までの法人事業収入の合計 C:対象月の月間の法人事業収入 A、B及びCの法人事業収入については、寄附金、補助金、助成金、金利等による収入 等、株式会社等で営業外収益に当たる金額を除き、法人の事業活動によって得られた収入 (国及び地方公共団体からの受託事業による収入や会費収入を含む。)のみを対象とする。ただし、次の一から四までの要件をいずれも満たす特定非営利活動法人は、受取寄附金、受取助成金・補助金による収入も法人事業収入に含めることができる。 一 寄附金等が事業活動と密接に関連しており、①設立当初の事業年度の活動計算書がある場合は、当該活動計算書における、寄附金等の額を経常収益の額で除した割合 が、②設立当初の事業年度の活動計算書がない場合は、ⅰ)認証申請時に所轄庁に提出した活動予算書のうちいずれかの事業年度における、寄附金等の額を経常収益の額で除して得た割合、及び、ⅱ)認証を受けた日の属する月から申請を行う日の属する月の前月までの、寄附金等の額を経常収益の額で除して得た割合が50%以上であること。 二 新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象月の寄附金等及び事業収益の合計額が、対象月が11月又は12月である場合は、法人の設立の認証を受けた日の属する年の月平均の寄附金等及び事業収益の合計額と比較して、対象月が1月から3月までのいずれかの月である場合は、法人の設立の認証を受けた日の属する年の翌年の同じ月の月間の寄附金等及び事業収益の合計額と比較して、30%以上減少していること。 三 以下のいずれかに該当すること。 イ 新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によら ず、対象月の事業費支出が、対象月が1 1月又は12月である場合は、法人の設 |
人・公益社団法人であれば正味財産増減計算書等の根拠法令等において作成が義務付けられている書類であり、収入が確認できるもの又はこれに類するもの。ただし、当該事業年度の年間の法人事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替することを認める。)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合には、活動計算書又は認証申請時に所轄庁に提出した活動予算書であって、ただし書の要件への該当性を判断するために必要な内訳を含むものとする。) 二 対象月の月間の法人事業収入が確認できるもの(対象月の属する事業年度の年間の法人事業収入が確認できるものとして提出する書類の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、当該情報を記載した他の書類によることも認める。) 三 法人名義の振込先口座の通帳の写し(ただし、法人の代表者名義の口座の通帳の写しを提出する場合は、代表者に関する別表 1に定める本人確認書類を添付すること。)四 申請者の履歴事項全部証明書(提出時か ら3か月以内に発行されており、かつ申請時の代表者氏名の記載のあるものであっ て、記載された法人の設立年月日が201 9年1月1日から2020年12月31日までの間であること。)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合には、申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3か月以内に発行されており、申請時の代表者氏名の記載のあるもの。)及び所轄庁に認証されていることがわかる書類等(記載された法人の認証年月日が2019年1月1日から2020年12月31日までの間であること。)。) 五 法人の設立の認証を受けた日の属する年の受取助成金・補助金の一覧及びそれぞれ の額の確定通知書の写し(額の確定通知書 | 立の認証を受けた日の属する年の月平均の事業費支出と比較して、対象月が1月から3月までのいずれかの月である場合は、法人の設立の認証を受けた日の属する年の翌年の同じ月の月間の事業費支出と比較して、減少していること。 ロ イに該当しない場合であって、事業の性質上、新型コロナウイルス感染症影響により、自らの事業判断によらず、対象月の事業費支出が、対象月が11月又は 12月である場合は、法人の設立の認証を受けた日の属する年の月平均の事業費支出と比較して、対象月が1月から3月までのいずれかの月である場合は、法人の設立の認証を受けた日の属する年の翌年の同じ月の月間の事業費支出と比較して、増加させる必要がある等の特別の事情が認められること。 四 特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、設立当初の事業年度の活動実績があること。 給付額の上限についての第5条第1項第1号イからハまで並びに基本情報についての第7条第3項第1号ワ及びヨの規定の適用については、同規定中「基準月をその期間内に含む事業年度(以下「基準月事業年度」という。)の年間の法人事業収入(ただし、基準月事業年度に含まれる月数(含まれる月は操業日数にかかわらず1か月とみなす。以下同じ。)が 12か月に満たない場合は、基準月事業年度の法人事業収入を当該月数で除し、12を乗じて得た金額とする。以下同じ。)」及び「基準月事業年度の年間の法人事業収入」とあるのは、11月又は12月を対象月とする場合は「法人を設立した日の属する月から法人を設立した日の属する年の12月までの期間の月平均の法人事業収入に12を乗じて得た金額」と、1月から3月までのいずれかの月を対象月とする場合は「法人を設立した日の属する年の翌年の対象月と同じ月を含む事業年 度の年間の法人事業収入」とし、第5条第1 |
がない場合は、交付決定通知書の写し)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合に限る。) 六 対象月及び法人の設立の認証を受けた日の属する年(対象月が11月又は12月の場合に限る。)又は当該年の翌年の対象月と同じ月(対象月が1月、2月又は3月の場合に限る。)の事業費支出が確認できるもの (右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合に限る。) 七 次に掲げるいずれかの書類(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合に限る。) イ 設立当初の事業年度の事業報告書がある場合は、当該事業報告書のうち「事業の実施に関する事項」の写し ロ 設立当初の事業年度の事業報告書がない場合は、ⅰ)設立当初年度の事業計画書、及び、ⅱ)認証を受けた日の属する月から申請を行う日の属する月の前月までの活動状況が確認できる書類 八 第9条に定める様式1による事業復活支援金に係る宣誓・同意書(第16条の規定に基づく差額給付の申請の場合は様式6による事業復活支援金の差額給付に係る宣 誓・同意書) 九 その他事務局が必要と認める書類 | 項第1号イからハまでの規定中「基準月の月間の法人事業収入」とあるのは、11月又は 12月を対象月とする場合は「法人を設立した日の属する月から法人を設立した日の属する年の12月までの期間の月平均の法人事業収入」と、1月から3月までのいずれかの月を対象月とする場合は「法人を設立した日の属する年の翌年の対象月と同じ月の月間の法人事業収入」とする。 | |
七の三 特定非営利活動法人及び公益法人等 (法人税法別表第 2に規定する公益法人等に該当する法人)の場合(特に法人の設立又は | 申請者が2021年1月から2021年10月までの間に法人を設立した特定非営利活動法人、公益法人等であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内に、法人を設立した日の属する月から2021年10月までの期間(以下この項の特例を用いる場合において「2021年特例基準期間」という。)の月平均の法人事業収入(法人を設立した日の属する月も、操業日数にかかわらず、1か月とみなす。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少している月が存在する場合(このうち対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が | A×5-B×5 A:2021年特例基準期間の月平均の法人事業収入 B:対象月の月間の法人事業収入 A及びBの法人事業収入については、寄附 金、補助金、助成金、金利等による収入等、株式会社等で営業外収益に当たる金額を除 き、法人の事業活動によって得られた収入 (国及び地方公共団体からの受託事業による収入や会費収入を含む。)のみを対象とする。ただし、次の一から四までの要件をいずれも満たす特定非営利活動法人は、受取寄附金、受取助成金・補助金による収入も法人事業収 入に含めることができる。 |
設立の認証が20 21年1月から2 021年 10月までの間である場 合) | 選択するひと月を「対象月」という。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合においては、第4条第1項第1号ロ中「2019年以前から」とあるのは「法人を設立した 後」とし、給付規程中「基準期間」とあるのは「2021年特例基準期間」とする。ま た、右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする特定非営利活動法人については、本項中「を設立した」とある のは「の設立の認証を受けた」とし、「特定非営利活動法人、公益法人等」とあるのは「特定非営利活動法人」とする。 一 2021年特例基準期間をその期間内に含む全ての事業年度の年間の法人事業収入が確認できるもの(例えば、特定非営利活動法人においては活動計算書、学校法人においては事業活動収支計算書、社会福祉法人においては事業活動計算書、公益財団法人・公益社団法人であれば正味財産増減計算書等の根拠法令等において作成が義務付けられている書類であり、収入が確認できるもの又はこれに類するもの。ただし、当該事業年度の年間の法人事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替することを認める。)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合には、活動計算書又は認証申請時に所轄庁に提出した活動予算書であって、ただし書の要件への該当性を判断するために必要な内訳を含むものとする。) 二 対象月の月間の法人事業収入が確認できるもの(対象月の属する事業年度の年間の法人事業収入が確認できるものとして提出する書類の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、当該情報を記載した他の書 類によることも認める。) | 一 寄附金等が事業活動と密接に関連しており、①設立当初の事業年度の活動計算書がある場合は、当該活動計算書における、寄附金等の額を経常収益の額で除した割合 が、②設立当初の事業年度の活動計算書がない場合は、ⅰ)認証申請時に所轄庁に提出した活動予算書のうちいずれかの事業年度における、寄附金等の額を経常収益の額で除して得た割合、及び、ⅱ)認証を受けた日の属する月から申請を行う日の属する月の前月までの、寄附金等の額を経常収益の額で除して得た割合が50%以上であること。 二 新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象月の寄附金等及び事業収益の合計額が、 2021年特例基準期間の月平均の寄附金等及び事業収益の合計額と比較して、3 0%以上減少していること。 三 以下のいずれかに該当すること。 イ 新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によら ず、対象月の事業費支出が、2021年特例基準期間の月平均の事業費支出と比べて減少していること。 ロ イに該当しない場合であって、事業の性質上、新型コロナウイルス感染症影響により、自らの事業判断によらず、対象月の事業費支出が、2021年特例基準期間の月平均の事業費支出と比べて増加させる必要がある等の特別の事情が認められること。 四 特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、設立当初の事業年度の活動実績があること。 給付額の上限についての第5条第1項第1号イからハまで並びに基本情報についての第7条第3項第1号ワ及びヨの規定の適用については、同規定中「基準月をその期間内に含む事業年度(以下「基準月事業年度」という。) の年間の法人事業収入(ただし、基準月事業 |
三 法人名義の振込先口座の通帳の写し(ただし、法人の代表者名義の口座の通帳の写しを提出する場合は、代表者に関する別表 1に定める本人確認書類を添付すること。)四 申請者の履歴事項全部証明書(提出時か ら3か月以内に発行されており、かつ申請時の代表者氏名の記載のあるものであっ て、記載された法人の設立年月日が202 1年1月1日から2021年10月31日までの間であること。)(ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることが確認できる書類等によることも認める。)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合には、申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3か月以内に発行されており、申請時の代表者氏名の記載のあるもの。)及び所轄庁に認証されていることがわかる書類等(記載された法人の認証年月日が2021年1月1日から20 21年10月31日までの間であること。)。) 五 2021年特例基準期間の受取助成金・補助金の一覧及びそれぞれの額の確定通知書の写し(額の確定通知書がない場合は、交付決定通知書の写し)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合に限る。) 六 対象月及び2021年特例基準期間の事業費支出が確認できるもの(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合に限る。) 七 次に掲げるいずれかの書類(右の算定式及び基本情報の特例のただし書の適用を受けようとする場合に限る。) イ 設立当初の事業年度の事業報告書がある場合は、当該事業報告書のうち「事業の実施に関する事項」の写し ロ 設立当初の事業年度の事業報告書がな い場合は、ⅰ)設立当初年度の事業計画 | 年度に含まれる月数(含まれる月は操業日数にかかわらず1か月とみなす。以下同じ。)が 12か月に満たない場合は、基準月事業年度の法人事業収入を当該月数で除し、12を乗じて得た金額とする。以下同じ。)」及び「基準月事業年度の年間の法人事業収入」とあるのは「2021年特例基準期間の月平均の法人事業収入に12を乗じて得た金額」と、「基準月の月間の法人事業収入」とあるのは「2 021年特例基準期間の月平均の法人事業収入」とする。 |
書、及び、ⅱ)認証を受けた日の属する月から申請を行う日の属する月の前月までの活動状況が確認できる書類 八 第9条に定める様式1による事業復活支援金に係る宣誓・同意書(第16条の規定に基づく差額給付の申請の場合は様式6による事業復活支援金の差額給付に係る宣 誓・同意書) 九 その他事務局が必要と認める書類 |
別表3 支援金に係る個人事業者等の申請特例
申請特例該当要件及び証拠書類等の特例 | 算定式、給付額の上限及び基本情報の特例 | |
一 201 9年1月から20 20年1 2月までの間に開業した場合 | 2019年1月から2020年12月までの間に開業(開業日(第2号に掲げる書類に開業日又は事業開始の年月日として記載された日をいう。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)の属する月よりも前(開業日より前に廃業したことがある場合は、最後に廃業した月から開業日の属する月よりも前ま で。)に個人事業収入がある場合を除く。)した場合であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、開業日の属する月から開業日の属する年の12月までの期間の月平均の個人事業収入(開業日の属する月も、操業日数にかかわらず、1か月とみなす。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)と比較して対象期間内の11月又は12月の月間の個人事業収入が30%以上減少している場合、又は、開業日の属する年の翌年の同じ月の月間の個人事業収入と比較して対象期間内の1月から 3月までのいずれかの月の月間の個人事業収入が30%以上減少している場合(いずれかの場合において、対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を「対象月」という。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合 は、第4条第1項第2号イ中「2019年以前から」とあるのは「開業後」とし、給付規程中「基準期間」とあるのは「開業日の属する月から開業日の属する年の翌年の3月までの期間」とする。 一 第7条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(同項第2号イ及び同項第 3号イについては、開業日の属する年から 2021年までの全ての年分の個人確定申告書類を提出すること。) 二 次に掲げるいずれかの書類 | A×2+B-C×5 A:開業日の属する月から開業日の属する年の12月までの期間の月平均の個人事業収入 B:開業日の属する年の翌年の1月から3月までの個人事業収入の合計 C:対象月の月間の個人事業収入 給付額の上限についての第5条第1項第2号イ及びロの規定の適用については、同号イ及びロ中「基準月の月間の個人事業収入」とあるのは、11月又は12月を対象月とする場合は「開業日の属する月から開業日の属する年の12月までの期間の月平均の個人事業収入」と、1月から3月までのいずれかの月を対象月とする場合は「開業日の属する年の翌年の対象月と同じ月の月間の個人事業収入」とする。 |
イ 開業・廃業等届出書(所得税法(昭和 40年法律第33号)第229条に規定する届出書をいう。以下同じ。)(開業日が2020年12月31日以前で、当該届出書の収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印が押印(e- Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) ロ 事業開始等申告書(事業開始の年月日が2020年12月31日以前で、当該申告書の収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印等が押印されていること。) ハ 上記イ及びロ以外で、開業日、所在 地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類 (事業開始の年月日が2020年12月 31日以前で、当該書類の発行/収受日が 2021年11月30日以前であること。) | ||
一の二 2 | 2021年1月から同年10月までの間に開 | A×5-B×5 |
021年 | 業(開業日(第2号に掲げる書類に開業日又 | |
1月から同年10 | は事業開始の年月日として記載された日をいう。以下この項の特例を用いる場合において | A:2021年特例基準期間の月平均の個人事業収入 B:対象月の月間の個人事業収入 |
月までの | 同じ。)の属する月よりも前(開業日より前に | |
間に開業した場合 | 廃業したことがある場合は、最後に廃業した月から開業日の属する月よりも前まで。)に個人事業収入がある場合を除く。)した場合であ って、新型コロナウイルス感染症影響を受け | 給付額の上限についての第5条第1項第2号イ及びロの規定の適用については、同号イ及びロ中「基準月の月間の個人事業収入」とあるのは「2021年特例基準期間の月平均の個人事業収入」とする。 |
たことにより、自らの事業判断によらず、対 | ||
象期間内に、開業日の属する月から2021 | ||
年10月までの期間(以下この項の特例を用 | ||
いる場合において「2021年特例基準期 | ||
間」という。)の月平均の個人事業収入(開業 | ||
日の属する月も、操業日数にかかわらず、1 | ||
か月とみなす。以下この項の特例を用いる場 | ||
合において同じ。)と比較して、月間の個人事 | ||
業収入が30%以上減少している月が存在す | ||
る場合(このうち対象期間内であって申請を | ||
行う日の属する月の前月までの中から申請者 | ||
が選択するひと月を「対象月」という。以下 | ||
この項の特例を用いる場合において同じ。)、 |
次の証拠書類等の特例並びに右の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合 は、第4条第1項第2号イ中「2019年以前から」とあるのは「開業後」とし、給付規程中「基準期間」とあるのは「2021年特例基準期間」とする。 一 第7条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(同項第2号イ及び同項第 3号イについては、2021年分の個人確定申告書類を提出すること。) 二 次に掲げるいずれかの書類 イ 開業・廃業等届出書(開業日が202 1年10月31日以前で、当該届出書の収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) ロ 事業開始等申告書(事業開始の年月日が2021年10月31日以前で、当該申告書の収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印等が押印されていること。) ハ 上記イ及びロ以外で、開業日、所在 地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類 (事業開始の年月日が2021年10月 31日以前で、当該書類の発行/収受日が 2021年11月30日以前であること。) | ||
二 月当たりの個人事業収入の変動が大きい場合 | 新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内の連続する3か月であって、基準期間のうち、申請者が選択するいずれかの同じ連続する3か月(以下この項の特例を用いる場合において「季節性特例基準期間」という。)と比較して、個人事業収入の合計が30%以上減少している3か月が存在する場合(このうち対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択する連続する3か月を「季節性特例対象期間」という。 以下この項の特例を用いる場合において同 | A-B A:季節性特例基準期間の個人事業収入の合計 B:季節性特例対象期間の個人事業収入の合計 給付額の上限についての第5条第1項第2号イ及びロの規定の適用については、同号イ及びロ中「基準月の月間の個人事業収入」とあるのは「季節性特例基準期間の個人事業収入 の合計」とし、「対象月の月間の個人事業収 |
じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合は、給付規程中「対象月」とあるのは 「季節性特例対象期間」とする。 一 第7条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(同項第2号ロ及び同項第 3号ロの証拠書類等については、季節性特例対象期間の毎月の月間の個人事業収入が 確認できる売上台帳等を提出すること。) | 入」とあるのは「季節性特例対象期間の個人事業収入の合計」とする。 | |
三 個人事業収入を比較する 2つの月の間に事業の承継を受けた場合 | 個人事業収入を比較する2つの月の間に事業を承継した場合であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内に、基準期間の同じ月における月間の個人事業収入(「個人事業収入」には、承継を受けて開業した日の属する月(以下「承継月」という。)以前においては事業を行っていた者の個人事業収入を含め、承継月以降においては事業の承継を受けた者の個人事業収入を含む。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)と比較して、月間の個人事業収入が30%以上減少している月が存在する場合(このうち対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を「対象月」と、基準期間の対象月と同じ月を「基準月」という。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例によることができる。ただし、承継を受けて 2019年12月までの間に開業した者はこの項の特例を適用できず、承継を受けて20 19年1月から2021年10月までの間に開業した者は、第8条第2号ロ(1)の特例を適用することを可能とする。 一 事業を行っていた者の死亡による事業承継でない場合 イ 第7条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(同項第2号イ及びロ並びに同項第3号イ及びロについて、承継月以前については事業を行っていた者 に係るものを含め、承継月以降について | A-B×5 A:基準期間における個人事業収入の合計 B:対象月における月間の個人事業収入 ただし、算定式及び給付額の上限について、事業の承継を受けて開業した日の属する年において、事業を行っていた者と事業の承継を受けた者のうちのいずれか又は両方が白色申告等(第4条第2項ただし書又は同条第3項に掲げる場合をいう。以下同じ。)を行っている場合は、当該年の各月の月間の個人事業収入は、事業を行っていた者及び事業の承継を受けた者の年間個人事業収入の合計を12で除したものを用いる。 |
は事業の承継を受けた者に係るものを含むものとする。なお、同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づく給付は、一度に限るものとし、同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とする。同項第2号ハからホまで及び同項第3号ハからホまでについては事業の承継を受けた者に係るものとする。) ロ 次に掲げるいずれかの書類 (1) 開業・廃業等届出書(「届出の区 分」欄において「開業」を選択するとともに、この号イに規定する個人確定申告書類に記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが明記されており、「開業・廃業等日」欄において開業日が2020年1月1日から対象月の月末までの間とされており、収受日が2022年4月30日以前 で、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) (2) 上記以外で、開業日、所在地、代表者、業種、書類発行/収受日及び事業の引継ぎが行われていることが確認できる公的機関が発行/収受した書類(事業開始の年月日が2020年1月1日から対象月の月末までの間とされており、当該書類の発行/収受日が2022年4月30日以前であること。) 二 事業を行っていた者の死亡による事業承継である場合 イ 第7条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(同項第2号イ及びロ並びに同項第3号イ及びロについて、承継月以前については事業を行っていた者 (死亡した者)に係るものを含め、承継月以降については事業の承継を受けた者に係るものを含むものとし、個人確定申告書類には準確定申告書類の控えを含 む。同一の事業を行っていた者に係る証 |
拠書類等に基づく給付は、一度に限るものとし、同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とする。同項第2号ハからホまで及び同項第3号ハからホまでについては事業の承継を受けた者に係るものとする。 ロ 次に掲げるいずれかの書類 (1) 開業・廃業等届出書(「届出の区 分」欄において「開業」を選択するとともに、この号イに規定する個人確定申告書類に記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが明記されており、「開業・廃業等日」欄において開業日が2020年1月1日以降かつ死亡年月日から対象月の月末までの間であり、収受日付印が押印(e- Taxによる提出の場合は、「受信通 知」が添付)されていること。) (2) 上記以外で、開業日、所在地、代表者、業種、書類発行/収受日及び事業の引継ぎが行われていることが確認できる公的機関が発行/収受した書類(事業開始の年月日が2020年1月1日以降かつ死亡年月日から対象月の月末までの間であること。) ハ 次に掲げるいずれかの書類 (1) 所得税の青色申告承認申請書(「5相続による事業承継の有無」欄において、「有」を選択しており、相続開始年月日が申請日以前であり、被相続人の氏名が事業を行っていた者の氏名と一致しており、収受日付印が押印(e- Taxによる提出の場合は、「受信通 知」が添付)されていること。) (2) 個人事業者の死亡届出書(「死亡年月日」欄が申請日以前であり、「参考事項」欄において、「事業承継の有無」を 「有」としており、「事業承継者」の氏名が申請者の氏名と一致しており、収 受日付印が押印(e-Taxによる提 |
出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) (3) 準確定申告書類の控え(死亡年月日が申請日以前であり、氏名の欄に相続人として申請者の氏名が記載されており、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) (4) 医療機関が発行した死亡を証明する書類(死亡年月日が申請日以前であり、死亡者の氏名が事業を行っていた 者の氏名と一致していること。) | ||
四 201 8年又は 2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合 | 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等(以下この項の特例を用いる場合において単に「罹災証明書等」という。)を有する場合であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内に、罹災証明書等が証明している罹災日の属する年の前年の1月から3月まで並びに11月及び12月の間(以下この項の特例を用いる場合において「罹災特例基準期間」という。)の同じ月の月間の個人事業収入と比較して、月間の個人事業収入が30%以上減少している月が存在する場合(このうち対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を「対象月」と、基準期間の対象月と同じ月を「罹災特例基準月」という。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合においては、給付規程中「基準期間」とあるのは 「罹災特例基準期間」とし、「基準月」とあるのは「罹災特例基準月」とする。 一 第7条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(同項第2号イ及び同項第 3号イについては、罹災特例基準期間を含む年分、2020年分及び2021年分の個人確定申告書類を提出すること。) 二 罹災証明書等 | A-B×5 A:罹災特例基準期間の個人事業収入の合計 B:対象月の月間の個人事業収入 |
別表4 支援金に係る主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の申請特例
申請特例該当要件及び証拠書類等の特例 | 算定式、給付額の上限及び基本情報の特例 | |
一 201 9年1月から20 20年1 2月までの間に開業した場合 | 2019年1月から2020年12月までの間に開業(開業日(第2号に掲げる書類に開業日又は事業開始の年月日として記載された日をいう。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)の属する月よりも前(開業日より前に廃業したことがある場合は、最後に廃業した月から開業日の属する月よりも前ま で。)に業務委託契約等収入又は個人事業収入がある場合を除く。)した場合であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、開業日の属する月から開業日の属する年の12月までの期間の月平均の業務委託契約等収入(開業日の属する月も、操業日数にかかわらず、1か月とみなす。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)と比較して対象期間内の11月又は12月の月間の業務委託契約等収入が3 0%以上減少している場合、又は、開業日の属する年の翌年の同じ月の月間の業務委託契約等収入と比較して対象期間内の1月から3月までのいずれかの月の月間の業務委託契約等収入が30%以上減少している場合(いずれかの場合において、対象期間内であって申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を「対象月」という。以下この項の特例を用いる場合において同 じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合は、第4条第1項第3号イ中「2019年以前から」とあるのは「開業後」とし、給付規程中「基準期間」とあるのは「開業日の属する月から開業日の属する年の翌年の3月までの期間」とする。 一 第7条第4項第4号で定める証拠書類等 (同号イについては、開業日の属する年から2021年までの全ての年分の個人確定申告書類を提出すること。) 二 次に掲げるいずれかの書類 | A×2+B-C×5 A:開業日の属する月から開業日の属する年の12月までの期間の月平均の業務委託契約等収入 B:開業日の属する年の翌年の1月から3月までの業務委託契約等収入の合計 C:対象月の月間の業務委託契約等収入 給付額の上限についての第5条第1項第3号イ及びロの規定の適用については、同号イ及びロ中「基準月の月間の個人事業収入」とあるのは、11月又は12月を対象月とする場合は「開業日の属する月から開業日の属する年の12月までの期間の月平均の業務委託契約等収入」と、1月から3月までのいずれかの月を対象月とする場合は「開業日の属する年の翌年の対象月と同じ月の月間の業務委託契約等収入」とする。 |
イ 開業・廃業等届出書(開業日が202 0年12月31日以前で、当該届出書の収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) ロ 事業開始等申告書(事業開始の年月日が2020年12月31日以前で、当該申告書の収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印等が押印されていること。) ハ 上記イ及びロ以外で、開業日、所在 地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類 (事業開始の年月日が2020年12月 31日以前で、当該書類の発行/収受日が 2021年11月30日以前であること。) | ||
一の二 2 | 2021年1月から2021年10月までの | A×5-B×5 |
021年 | 間に開業(開業日(第2号に掲げる書類に開 | |
1月から同年10 | 業日又は事業開始の年月日として記載された日をいう。以下この項の特例を用いる場合に | A:2021年特例基準期間の月平均の業務委託契約等収入 B:対象月の月間の業務委託契約等収入 |
月までの | おいて同じ。)の属する月よりも前(開業日よ | |
間に開業した場合 | り前に廃業したことがある場合は、最後に廃業した月から開業日の属する月よりも前ま で。)に業務委託契約等収入又は個人事業収入 がある場合を除く。)した場合であって、新型 | 給付額の上限についての第5条第1項第3号イ及びロの規定の適用については、同号イ及びロ中「基準月の月間の個人事業収入」とあるのは、「2021年特例基準期間の月平均の業務委託契約等収入」とする。 |
コロナウイルス感染症影響を受けたことによ | ||
り、自らの事業判断によらず、対象期間内 | ||
に、開業日の属する月から開業日の属する年 | ||
の10月までの期間(以下この項の特例を用 | ||
いる場合において「2021年特例基準期 | ||
間」という。)の月平均の業務委託契約等収入 | ||
(開業日の属する月も、操業日数にかかわら | ||
ず、1か月とみなす。以下この項の特例を用 | ||
いる場合において同じ。)と比較して、月間の | ||
業務委託契約等収入が30%以上減少してい | ||
る月が存在する場合(このうち対象期間内で | ||
あって申請を行う日の属する月の前月までの | ||
中から申請者が選択するひと月を「対象月」 | ||
という。以下この項の特例を用いる場合にお | ||
いて同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右 |
の算定式、給付額の上限及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合は、第4条第1項第3号イ中「2 019年以前から」とあるのは「開業後」とし、給付規程中「基準期間」とあるのは「2 021年特例基準期間」とする。 一 第7条第4項第4号で定める証拠書類等 (同号イについては、2021年分の個人確定申告書類を提出すること。) 二 次に掲げるいずれかの書類 イ 開業・廃業等届出書(開業日が202 1年10月31日以前で、当該届出書の収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) ロ 事業開始等申告書(事業開始の年月日が2021年10月31日以前で、当該申告書の収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印等が押印されていること。) ハ 上記イ及びロ以外で、開業日、所在 地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類 (事業開始の年月日が2021年10月 31日以前で、当該書類の発行/収受日が 2021年11月30日以前であること。) | ||
二 201 8年又は 2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合 | 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等(以下この項の特例を用いる場合において単に「罹災証明書等」という。)を有する場合であって、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内に、罹災証明書等が証明している罹災日の属する年の前年の1月から3月まで並びに11月及び12月の間(以下この項の特例を用いる場合において「罹災特例基準期間」という。)の同じ月の月間の業務委託契約等収入と比較して、月間の業務委託契約等収入が30%以上減少している月が存在する場合(このうち対象期間 内であって申請を行う日の属する月の前月ま | A-B×5 A:罹災特例基準期間の業務委託契約等収入の合計 B:対象月の月間の業務委託契約等収入 |
での中から申請者が選択するひと月を「対象月」と、基準期間の対象月と同じ月を「罹災特例基準月」という。以下この項の特例を用いる場合において同じ。)、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。なお、この項の特例を用いる場合においては、給付規程中「基準期 間」とあるのは「罹災特例基準期間」とし、 「基準月」とあるのは「罹災特例基準月」とする。 一 第7条第4項第4号で定める証拠書類等 (同号イについては、罹災特例基準期間を含む年分、2020年分及び2021年分の個人確定申告書類を提出すること。) 二 罹災証明書等 |
別表5
業務委託契約等収入があることを示す書類
第7条第4項第4号ハに定める業務委託契約等収入があることを示す書類は、第5条第1項第3号又は別表
4の給付額の算定に用いられる年間業務委託契約等収入に係る次の各号に掲げる書類の中からいずれか二の書類(第2号に規定する源泉徴収票又は給与に係る支払の明細を示す書類を提出する場合は、当該第2号に規定する源泉徴収票又は給与に係る支払の明細を示す書類及び第1号に規定する書類)を事務局に提出すること。ただし、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年中に当該業務委託契約等収入に係る業務委託契約等の全部又は一部の履行がなされ、当該履行を踏まえて報酬等が支払われたものに限る。また、次の各号に掲げる書類が同一の業務委託契約等に係るものであることが、契約者(申請者の業務委託契約等収入に係る業務委託契約等を申請者との間で締結した者をいう。以下この別表において同じ。)又は支払者(申請者に対し、申請者の基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年の業務委託契約等収入に係る支払をした者をいう。以下この別表において同じ。)等の名称又は氏名等から判断できるものに限る。なお、当該業務委託契約等収入に係る業務委託契約等が基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年中に複数存在する場合には、そのいずれか一の業務委託契約等に係る書類を事務局に提出するものとする。
一 申請者がその雇用者ではない者との間で締結する業務委託契約等の契約書(以下この別表において「業務委託契約書等」という。)であって、契約者の署名のあるものの写し(ただし、業務委託契約書等の内容の確認等に時間を要し、給付までに通常よりも大幅に時間を要することがある場合があり、確認の結果、支援金の給付ができない場合がある。)又は申請者がその雇用者ではない者との間で業務委託契約等を締結したことを証する様式5に定める事業復活支援金業務委託契約等契約申立書であって、申請者及び契約者の署名のあるもの
二 業務委託契約等に係る支払の内容を示す次のいずれかの書類(ただし、ハに掲げる書類を提出する場合には、内容の確認等に時間を要し、給付までに通常よりも大幅に時間を要することがある場合があり、確認の結果、支援金の給付ができない場合がある。)
イ 支払者の発行する支払調書(「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に限る。)の写し
ロ 支払者の発行する所得税法(昭和40年法律第33号)第226条第1項に規定する源泉徴収票(「給与所得の源泉徴収票」に限り、雇用契約に基づき雇用者から支払われる給与に係るものを除く。)の写し
ハ 支払者の発行する支払の明細を示す書類(支払者及び支払先の名称又は氏名、支払金額並びに支払時期の記載があり、支払者の署名のあるものに限る。)の写し又はこれに相当するもの
三 業務委託契約等に係る収入があったことを証する申請者本人名義の通帳の写し(申請者本人名義の通帳であることを示す箇所を含むページ及び業務委託契約等に係る振込があったことを示す箇所を含むページ
(支払の日付及び支払者が記載されているものに限る。)の双方の写しを提出するものとし、業務委託契約等に係る振込があったことを示す箇所については枠囲い等によって該当箇所の識別を可能にしたものに限る。)
(様式1)
事業復活支援金に係る宣誓・同意書
事業復活支援金給付規程(以下この様式において「本規程」という。)第9条に基づき、次の1から4までのいずれにも宣誓し、次の5から10までのいずれにも同意します。また、虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合は、中小企業庁長官(以下この様式において「長官」という。)が第12条第1項に基づいて給付額を決定する前であれば、事業復活支援金(以下この様式において「支援金」という。)の申請を取り下げ、既に支援金の給付を受けていた場合は、速やかに事業復活支援金事務局(以下特に断りのない限り、この様式において「事務局」は事業復活支援金事務局を指す。)に支援金を返還します。
1.本規程に定める支援金に係る給付要件を満たしていること
※売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類に基づく対象月(本規程第4条第1項柱書本文に規定する「対象月」をいう。以下この様式において同じ。)の月間の事業収入等(本規程第4条第1項柱書本文に規定する「事業収入等」をいう。以下この様式において同じ。)が、新型コロナウイルス感染症の 拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け(以下この様式において、この影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」という。)、自らの事業判断によらず、基準期間(本規程第4条第1項柱書本文に規定する「基準期間」をいう。以下この様式において同じ。)の同月比で3
0%以上減少している必要がある。ただし、本規程第8条に規定する申請特例を用いる場合は、その申請特例該当要件による。
※支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により対象月の月間の事業収入等が基準期間の同月比で30%以 上減少している場合(例えば、次の一から四までのいずれかに該当する場合)は、給付要件を満たさない。
一 新型コロナウイルス感染症影響とは関係なく事業収入等が減少している時期を対象月としている場合
二 通常事業収入等を得られない時期を対象月とすることで算定上事業収入等が減少している場合三 売上計上基準の変更又は顧客との取引時期の調整をしている場合
四 行政機関の要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮又は法人成り若しくは事業承継の直後であること等によって単に営業日数等が少ない場合
2.本規程第7条第3項の基本情報及び同条第4項の証拠書類等(以下この様式において「基本情報等」という。)に虚偽のないこと
※例えば、事業を実施していないにもかかわらず事業を実施していると偽っている場合、事業収入等の額を偽っている場合その他証拠書類等に虚偽がある場合等は、給付要件を満たさない。
3.本規程の別紙2で定める暴力団排除に関する誓約事項について遵守すること
4.支援金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行うこと
5.本規程で定める法人確定申告書類及び個人確定申告書類の裏付けとなる取引内容が確認できる帳簿書類及 び通帳その他の中小企業庁又は事務局が定める書類等を電磁的記録等により7年間保存するとともに、当該書類等その他事務局が必要と認める書類等について、本規程第7条第7項に基づく事務局又は長官が委任若しくは準委任した者(以下この様式において「事務局等」という。)の依頼又は本規程第11条第2号に基づく事務局の依頼に応じて速やかに提出すること
※帳簿書類とは、日付、取引先、取引内容、取引金額等が証拠書類とともに確認できる売上台帳、経費台帳、請求書、領収書等を指す。
6.事務局等が本規程第13条に基づいて行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること
7.本規程に定める無資格受給又は不正受給が発覚した場合には、本規程第13条に従い、給付を受けた支援金について、返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表等の措 置が取られることがあること
8.支援金、月次支援金(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金をいう。)、一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金をいう。)、持続化給付金(中小企業庁が実施する持続化給付金をいう。)及び家賃支援給付金(中小企業庁が実施する家賃支援給付金をいう。)(以下これらを総称して、この項において「支援金等」という。)の給付の申請に当たってそれぞれの支援金等の事務局に
提出した全ての基本情報等や支援金等に関する調査結果が、中小企業庁及びそれぞれの支援金等の事務 局、国税庁その他の関係行政機関並びに捜査機関の間において相互に提供され、基本情報等の提出時に給付申請がされた支援金等以外を含む全ての支援金等の審査及び調査のために用いられる場合があること
9.提出した基本情報等が支援金の事務並びに国及び地方公共団体による支援金の制度枠組みを準用した支援 策(実施することが決定している支援策であって、中小企業庁が基本情報等の提供の必要があると認める支援策に限る。)の事務のために第三者に提供される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の基本情報等を第三者に提供する場合を含む。)及び支援金の給付等に必要な範囲において申請者の個人情報が第三者から取得される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の個人情報を第三者から取得する場合を含む。)があること
10.本規程に従うこと
令和 年 月 日法人名(法人の場合)
代表者又は個人事業者等の氏名(自署)
(様式2)
年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
事務局 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名事業復活支援金に係る審査状況等報告書
事業復活支援金給付規程第12条第2項第2号に基づき、上記事業復活支援金の審査状況等について下記のとおり報告します。
なお、報告をした額については、長官が申請者に対する事業復活支援金の給付額を決定し、申請者との贈与契約が成立した場合には、下記の口座まで振込をお願いします。
記
1.審査完了件数、審査完了金額(算用数字を用いること。)
審査完了件数 | 審査完了金額 | |
中小法人等 | 件 | 円 |
個人事業者等 | 件 | 円 |
合計 | 件 | 円 |
2.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
上記により振り込まれた事業復活支援金は、事務局が申請者の委任を受けて受領するものであり、全額が事務局から申請者に対して支払われることとなる。
以上
(様式3)
年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
事務局 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名事業復活支援金に係る給付不能状況等報告書
事業復活支援金給付規程第12条第3項第1号に基づき、上記事業復活支援金の給付不能状況等について下記のとおり報告します。
なお、報告をした額については、長官が申請者との贈与契約を解除した場合には、同項第3号に基づき国庫に返納することとします。
記
1.給付不能件数、給付不能金額(算用数字を用いること。)
給付不能件数 | 給付不能金額 | |
中小法人等 | 件 | 円 |
個人事業者等 | 件 | 円 |
合計 | 件 | 円 |
以上
(様式4)
年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
事務局 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名事業復活支援金に係る返還状況等報告書
事業復活支援金給付規程第13条第3項に基づき、上記事業復活支援金の返還状況等について下記のとおり報告します。
記
1.返還件数 件
2.返還金額 円
※上記の他、必要に応じて情報を追加等すること。
以上
(様式5)
年 月 日
事業復活支援金事務局 殿
(申請者住所)
(申請者氏名)
(申請者連絡先)
(契約者住所)
(契約者の名称又は氏名)
(契約者連絡先)事業復活支援金業務委託契約等契約申立書
●●(契約者の名称又は氏名)とその被雇用者ではない●●(申請者氏名)は、事業復活支援金の申請に当たり、両者が締結した次の業務委託契約等について、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年中にその全部又は一部の履行がなされ、当該履行を踏まえ、申請者に対する報酬等の支払いが行われたことを申し立てます。
なお、本申立てに当たって偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各条に触れる行為のほか、刑法上犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に本申立書に虚偽の記載を行い又は偽りの証明を行うことをいう。)を行い、事業復活支援金を受給した場合は、事業復活支援金給付規程における不正受給に該当するものとします。
記
1 業務委託契約等の内容
2 業務委託契約等の期間
3 業務委託契約等の報酬等
以上
注:本申立書において、「基準期間」とは、事業復活支援金給付規程第4条第1項柱書本文に規定する、2
018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年1
1月から2021年3月までの期間のうち、申請者が事業復活支援金の給付の申請に際し選択するいず れかの期間をいう。ただし、同規程第8条に規定する申請特例を用いる場合は、同規程別表4の規定に従うものとする。
注:本申立書において、「契約者」とは、業務委託契約等の契約当事者のうち、申請者ではない者をいう。
なお、契約者名が法人名又は屋号・雅号の場合、その代表者又は担当者の氏名も付記するものとする。 注:本申立書の提出に当たっては、申請者及び契約者の署名を行うものとする。
(様式6)
事業復活支援金の差額給付に係る宣誓・同意書
事業復活支援金給付規程(以下この様式において「本規程」という。)第9条に基づき、次の1から4までのいずれにも宣誓し、次の5から10までのいずれにも同意します。また、虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合は、中小企業庁長官(以下この様式において「長官」という。)が第12条第1項に基づいて給付額を決定する前であれば、事業復活支援金(以下この様式において「支援金」という。)の申請を取り下げ、既に支援金の給付を受けていた場合は、速やかに事業復活支援金事務局(以下特に断りのない限り、この様式において「事務局」は事業復活支援金事務局を指す。)に支援金を返還します。
1.本規程に定める支援金に係る給付要件を満たしていること
※売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類に基づく対象月(本規程第4条第1項柱書本文に規定する「対象月」をいう。以下この様式において同じ。)の月間の事業収入等(本規程第4条第1項柱書本文に規定する「事業収入等」をいう。以下この様式において同じ。)が、新型コロナウイルス感染症の 拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響(ただし、受給済の初回給付(本規程第16条第1項に規定する「初回給付」をいう。)に係る申請を行った時点で既に予見されていた影響を除く。)を受け(以下この様式において、この影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」という。)、自らの事業判断によらず、基準期間(本規程第4条第1項本文に規定する「基準期間」をいう。以下この様式において同じ。)の同月比で50%以上減少している必要がある。ただし、本規程第8条に規定する申請特例を用いる場合は、その申請特例該当要件による。
※支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により対象月の月間の事業収入等が基準期間の同月比で50%以 上減少している場合(例えば、次の一から四までのいずれかに該当する場合)は、給付要件を満たさない。
一 新型コロナウイルス感染症影響とは関係なく事業収入等が減少している時期を対象月としている場合
二 通常事業収入等を得られない時期を対象月とすることで算定上事業収入等が減少している場合三 売上計上基準の変更又は顧客との取引時期の調整をしている場合
四 行政機関の要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮又は法人成り若しくは事業承継の直後であること等によって単に営業日数等が少ない場合
2.本規程第7条第3項の基本情報及び同条第4項の証拠書類等(以下この様式において「基本情報等」という。)に虚偽のないこと
※例えば、事業を実施していないにもかかわらず事業を実施していると偽っている場合、事業収入等の額を偽っている場合その他証拠書類等に虚偽がある場合等は、給付要件を満たさない。
3.本規程の別紙2で定める暴力団排除に関する誓約事項について遵守すること
4.支援金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行うこと
5.本規程で定める法人確定申告書類及び個人確定申告書類の裏付けとなる取引内容が確認できる帳簿書類及 び通帳その他の中小企業庁又は事務局が定める書類等を電磁的記録等により7年間保存するとともに、当該書類等その他事務局が必要と認める書類等について、本規程第7条第7項に基づく事務局又は長官が委任若しくは準委任した者(以下この様式において「事務局等」という。)の依頼又は本規程第11条第2号に基づく事務局の依頼に応じて速やかに提出すること
※帳簿書類とは、日付、取引先、取引内容、取引金額等が証拠書類とともに確認できる売上台帳、経費台帳、請求書、領収書等を指す
6.事務局等が本規程第13条に基づいて行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること
7.本規程に定める無資格受給又は不正受給が発覚した場合には、本規程第13条に従い、給付を受けた全ての支援金について、返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表 等の措置が取られることがあること
8.支援金、月次支援金(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金をいう。)、一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金をいう。)、持続化給付金(中小企業庁が実施する持続化給付金をいう。)及び家賃支援給付金(中小企業庁が実施する家賃支援給付金をいう。)(以下これらを
総称して、この項において「支援金等」という。)の給付の申請に当たってそれぞれの支援金等の事務局に 提出した全ての基本情報等や支援金等に関する調査結果が、中小企業庁及びそれぞれの支援金等の事務
局、国税庁その他の関係行政機関並びに捜査機関の間において相互に提供され、基本情報等の提出時に給付申請がされた支援金等以外を含む全ての支援金等の審査及び調査のために用いられる場合があること
9.提出した基本情報等が支援金の事務並びに国及び地方公共団体による支援金の制度枠組みを準用した支援 策(実施することが決定している支援策であって、中小企業庁が基本情報等の提供の必要があると認める支援策に限る。)の事務のために第三者に提供される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の基本情報等を第三者に提供する場合を含む。)及び支援金の給付等に必要な範囲において申請者の個人情報が第三者から取得される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の個人情報を第三者から取得する場合を含む。)があること
10.本規程に従うこと
令和 年 月 日法人名(法人の場合)
代表者又は個人事業者等の氏名(自署)