2 定期運航者は、前条の規定に従い受理された使用料等に係る保証金申請書に従い、就航を開始する日の前日までに、自らの選択に従い、空港会社に対し、(ⅰ) 保証金の全額を日本国通貨にて預託するか、又は ( ii)(a)金融庁が指定する預金取扱等金融機関のうち銀行免許一覧に掲載されている銀行で、(b)格付会社 R&I、JCR、Moody's、 Standard & Poor’s 又はFitch の 5 社のうちいずれかの評価が A 格以上である銀行が発行した、払い出...
制定日 2021年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、福岡空港供用規程(以下、「供用規程」という。)に基づき、空港における運航者による、空港会社の空港施設の使用等に係る保証金に関して、必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この規程において使用される用語は、以下の各号に定める意義を有するものとし、以下の各号に定めがない用語については、供用規程の定めによるものとする。
(1) 「既存航空運送事業者」とは、2019 年4月 1 日から 2020 年 3 月 31 日の間に定期運航を行っている航空運送事業者を言う。
(2) 「保証金の預託等」とは、第 3 条第 2 項に定める意味を言う。
(3) 「初年度」とは、就航日が含まれる月の翌月が含まれる年度を言う。
(定期運航を行う運航者による保証金の預託等)
第3条 定期運航を行う運航者(以下、「定期運航者」と言う。)は、空港会社に対して、就航予定日の 30 日前までに、別表第1に定める計算式に基づいて算出した保証金の金額を記載した使用料等に係る保証金申請書(第1号様式)を提出し、空港会社は確認の上これを受理する。
2 定期運航者は、前条の規定に従い受理された使用料等に係る保証金申請書に従い、就航を開始する日の前日までに、自らの選択に従い、空港会社に対し、(ⅰ) 保証金の全額を日本国通貨にて預託するか、又は ( ii)(a)金融庁が指定する預金取扱等金融機関のうち銀行免許一覧に掲載されている銀行で、(b)格付会社 R&I、JCR、Moody's、 Standard & Poor’s 又はFitch の 5 社のうちいずれかの評価が A 格以上である銀行が発行した、払い出しの請求先及び請求額の払い出し手続きを日本国内に所在する支店に指定した保証金にかかる保証書(第2号様式又はこれに準ずるものとして空港会社が承認した内容によるものであり、かつ、当該保証書に関する手続きのすべてを日本国内に所在する支店において行うことができる場合に限る。以下、当該保証書を指して「銀行保証書等」という。)を提出するものとする。但し、定期運航者は、事前に空港会社から書面に基づく承認を得た場合に限り、本条に定める保証金等の預託等を、就航を開始する日以降に行うことができる。
3 初年度の翌年度以降は、空港会社は、別表第1に基づき計算した当該年度の保証金の金額と当該年度の前年度の保証金の金額を比較し、各年度の 7 月末日までに、差額について精算するものとする。日本国通貨による預託の場合、当該年度の保証金の金額
が前年度の保証金の金額を上回る場合はその差額について空港会社の要請により追加で預託を受けるものとし、当該年度の保証金の金額が前年度の保証金の金額を下回る場合はその差額について当該定期運航者の要請により返還するものとする。銀行保証書等の提出による場合、保証金額を変更した銀行保証書等を提出するものとし、当該提出と引き換えに提出済みの銀行保証書等を返還するものとする。
4 第 2 項において定期運航運航者が (ⅱ)を選択した場合で、銀行保証書等を発行した銀行が(ⅱ)の(a)又は(b)の要件のいずれかを充たさなくなった場合は、当該定期運航者は、空港会社に対し遅滞なく、その旨を報告した上、第 2 項に従い(ⅰ)現金の預託又は(ⅱ)銀行保証書等を新たに提出するものとする。
5 第1項に基づいて保証金の預託等を行った定期運航者が空港における定期運航を終了した場合、空港会社は、当該定期運航者の求めに応じて、預託された現金又は提出された銀行保証書等を返還するものとする。その際、返還を希望する定期運航者は、使用料等に係る保証金返還申請書(第3号様式)を提出し、空港会社の承認を受けることとする。但し、当該運航終了時点において、当該定期運航者が空港会社に対して債務(弁済期が到来していないものを含む。)を負担している場合は、現金が預託されていた場合は相殺の方法により当該債務を精算した上で現金を返還するものとし、また、銀行保証書等が提出されていた場合は当該債務の履行と引き換えに銀行保証書等を返還するものとする。
6 保証金の預託等に際して、銀行振込手数料、保証実行のための手数料その他銀行への手数料等の支払いが生じた場合は、名目を問わずいずれも当該定期運航者が負担する。
(保証金の預託等の免除)
第4条 前条の規定にかかわらず、空港会社は、既存航空運送事業者については、前条第 1 項に定める保証金の預託等を免除するものとする。但し、以下のいずれかの事項に該当する場合は、当該事項に該当することとなった時点以降は、免除の対象としないものとする。この場合、免除の対象から除外された既存航空運送事業者は、空港会社が通知を行った日から 30 日以内に、別表第2に定める金額の保証金について、前条第 1 項及び第 2項に従い現金の預託又は銀行保証書等の提出を行うものとする。なお、保証金等の預託を行った既存航空運送事業者の取り扱いは、前条第 3 項、第 4 項及び第 5 項に準ずるものとする。
(1) 最終運航日の属する月の翌月から起算して 12 ヵ月以内に運航がなされない場合。なお、世界的な疫病流行等の影響によって運航がなされない場合は、空港会社と運航者が双方誠意をもって協議し、免除の可否を決定する。
(2) 定期運航を行う既存航空運送事業者が、この規程の制定日後に、空港会社に対する使用料等を含むいずれかの債務について、空港会社が指定した期限から 15 日以上納入を遅滞した場合。
(3) 定期運航を行う既存航空運送事業者が、過去に、第6条第1項各号に該当したことがある場合。
2 前項各号のいずれかに該当する場合であっても、特段の事情がある場合、空港会社の判断により、保証金の預託等を免除することができるものとする。
3 その他、前条の規定に関わらず、空港会社が保証金等の預託を免除することが適当と認める場合には、保証金等の預託を免除することがある。
(保証金の支払を遅滞した場合の取扱い)
第5条 定期運航者が、第 3 条第 1 項及び第 2 項に定める保証金の預託を行わない場合、空港
会社は、当該預託が行われるまで、離着陸等施設又は供用規程第 15 条第 3 項の施設の使用の停止その他の必要な措置を講ずることがある。
(保証金の充当)
第6条 保証金の預託等を行った運航者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、空港会社は、当該運航者が支払うべき使用料その他一切の債務等について、空港会社の判断により保証金を充当することができるものとする。当該充当後に残額が存在する場合で、定期運航を引き続き継続する場合には、空港会社へ預託すべき保証金の額との差額を空港会社が指定する期日までに空港会社へあらためて預託しなければならない。定期運航を終了する場合には、第3条第5項が適用される。
(1) 仮差押え、仮処分、強制執行、滞納処分、競売等の申立てその他担保権の実行等の保全措置がとられたとき
(2) 破産、会社更生、民事再生等の申立てがあったとき、清算手続に入ったとき又は銀行取引の停止処分を受けたとき
(3) 航空運送事業の停止命令があったとき又はその事業の許可が取り消されたとき
(4) 空港会社に対し相当の期間をおいた予告をすることなく福岡空港への定期的な運航を全て取り止めたとき
(5) 空港会社に対して債務の履行の遅滞その他債務の不履行があったときその他運航者の支払能力に重大な懸念を抱かせる相当の理由があると空港会社が判断したとき
(6) 空港会社と運航者間で別途締結する契約(空港使用料に関するものに限らない。)等の一について期限の利益を喪失したとき
(7) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があると空港会社が判断したとき
2 保証金の預託等を行った運航者が、前項各号のいずれかに該当する場合は、空港会社の判断により、第3条第3項の規定による精算を行わない場合がある。
(保証金の取扱い)
第7条 保証金の預託等を行った運航者は、預託金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保設定するなどの一切の処分をしてはならない。なお、預託金に利息は付さないものとす る。
別表第1(第3条関係)
1.初年度の保証金の額
保証金の対象となった際の初年度に預託等すべき保証金の額は、運航が想定される航空機タイプごとに、下記の使用料等に係る 1 便当たり保証額に就航月の翌月 (既存航空運送事業者の場合は空港会社が通知した日の属する月の翌月)から3箇月の間に運航を想定する便数を乗じて算出される額とする。ただし、かかる算定においては各便における搭乗率をいずれも 70 パーセントとして使用料等を算出するものとする。
記
(1)旅客便の場合
・供用規程第 15 条第 2 項に定める着陸料、停留料、保安料
・供用規程第 15 条第 3 項に定める空港会社が別途定める料金
・供用規程第 15 条第7項に定める旅客取扱施設利用料
なお、いずれも供用規程第 16 条及び第 18 条の規定を準用する。
(2)貨物便の場合
・供用規程第 15 条第 2 項に定める着陸料、停留料、保安料
・供用規程第 15 条第 3 項に定める空港会社が別途定める料金
なお、いずれも供用規程第 16 条及び第 18 条の規定を準用する。
2.翌年度以降の保証金の額
(1)翌年度以降の保証金の額は、上記1.記載の使用料等について、直近12ヵ月のうち請求実績がある月における平均請求月額の3ヶ月分に相当する額の総計(但し、千円未満の部分については切り捨てる。)とする。
但し、月途中での就航実績が含まれる場合や増減便、季節運航及び大規模災害等の影響 等により、月ごとの請求実績が大きく変動する場合は、空港会社が平均請求月額を判断したうえで、その3ヶ月分に相当する額の総計(但し、千円未満の部分については切り捨てる。)とする。
(2)上記(1)により算出される額が、預託等された額に比べて上下30%を超えない範囲に収まる場合には、上記(1)の規定にかかわらず、保証金の額は、預託等された額と同額とする。
別表第2(第4条関係)
既存定期航空運送事業者が保証金の対象となった場合において、預託すべき保証金の額 は、空港会社が通知を行った日の属する月の前月から3ヶ月間の使用料総額(但し、千円未満の部分については切り捨てる。)とする。但し、就航実績が3ヶ月間に満たない場合や増減便、季節運航及び大規模災害等の影響等により、月ごとの請求実績が大きく変動する場合 は、空港会社が対象とする請求月額を判断したうえで、その3ヶ月分に相当する額の総計(但し、千円未満の部分については切り捨てる。)とする。
第1号様式(第3条関係)
使用料等に係る保証金申請書
年 月 日
福岡国際空港株式会社 代表取締役社長執行役員
様
住所
会社名 印
氏名
空港使用料の保証金に関する規程について承諾の上、空港の利用に係る使用料等にかかる保証金の預託等について、以下のとおり申請いたします。
預託の方法 (〇をつける) | 1.現金の預託による 2.銀行保証書等の提出による |
預託の額 | 円 |
※内訳のわかるものを添付してください。
承認欄
―――――――――――――会社記入欄(記入しないでください)――――――――――――以下の条件を付して承認いたします。
第2号様式(第3条関係)
銀行保証(撤回することのできないスタンドバイ信用状)
年 月 日
福岡国際空港会社 宛
xxxxxxxxxxx000xx1
福岡市博多区大字下xx782番地1に登録住所を有する日本の法人である福岡国際空港株式会社(以下、「FIAC」という。)が定めた、【航空会社所在地】の【航空会社名】(以下、「債務者」という。)に適用される以下の規程及び契約(以下、総称して「規程」という。)の条件及び規程に基づき債務者がFIAC に対して負う義務に関して、
・福岡空港供用規程
・使用料金の支払い期限に関する規程
・使用料金算定に関する特例
・離着陸に関する特例
・FIAC と【航空会社名】間で締結する契約書
【住所地】の【銀行名】(以下、「銀行」という。)は、本保証書により、総額________円までのFIAC への支払い(以下、「保証債務額」という。)につき、取り消し不能かつ無条件に保証し、また、FIAC からの書面による請求に応じ、債務者からの異議申し立てに関わらず、相殺や反訴を一切権利主張することなく、銀行は、FIAC に対して、請求回数を問わず、保証債務額を上回らない額を支払わなければならないことを、誓約し合意する。
本保証書に基づく全ての支払いは、FIAC の請求を受けてから7営業日以内に、FIAC が指定する銀行口座に日本円にて着金され、且つFIAC によりその着金が確認されねばならず、また、税金、諸経費、手数料その他のいかなる性質の費用も差し引かれてはならないものとする。
本保証書の規定に基づく銀行に対する全ての通知又は請求は、書面で日本語により【住所地】の住所に所在する【銀行の日本国内支店】(以下、「日本支店」という。)に送達されなければならず、本保証書に基づく銀行による支払は、日本支店を通して行われるものとする。
本保証書におけるいかなる他の規定にかかわらず、本保証書に基づく銀行の債務総額の上限は、保証債務額を上回らないものとする。
本保証書は、_________(以下、「契約満了日」という。)まで有効であり、本保証書に基づく銀行の債務は、契約満了日が銀行により延長されない限り、契約満了日に終了するものとする。
本保証書は日本法に準拠し、解釈されるものとし、本保証書に起因または関連して紛争が生じた場合(その存在、効力または解除に関する疑義を含む。)は、その紛争は日本の福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
住所
会社名 印
氏名
第3号様式(第3条関係)
使用料等に係る保証金返還申請書
年 月 日
福岡国際空港株式会社 代表取締役社長執行役員
様
住所
会社名 印
氏名
空港使用料の保証金に関する規程第3条第5項に基づき、預託している保証金の預託等について、以下のとおり返還を申請いたします。
預託の方法 (〇をつける) | 1.現金の預託による 2.銀行保証書等の提出による |
預託の額 | 円 |
承認欄
―――――――――――――会社記入欄(記入しないでください)――――――――――――以下の条件を付して承認いたします。