五 子ども・青少年育成、子育て支援に関すること六 県政情報の PR・発信に関すること
富山県と日本郵便株式会社北陸支社との包括連携協定書
富山県(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社北陸支社(以下「乙」という。)は、次のとおり、富山県の地域振興、地域活性化及び経済活性化に係る連携強化に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が連携協力することにより、郵便局ネットワークの活用を通じて、富山県の地域振興、地域活性化及び経済活性化に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、それぞれ次の事項について連携協力する。
一 観光・地域の振興に関すること二 高齢者福祉に関すること
三 健康増進に関すること
四 地域の安心・安全、防災対策に関すること
五 子ども・青少年育成、子育て支援に関すること六 県政情報の PR・発信に関すること
七 県民サービスの向上・地域社会の活性化に関すること八 その他前条の目的を達成するための施策に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
(甲の役割)
第3条 甲は、乙の活動が円滑に進むよう必要な支援を行うものとする。また、本協定の趣旨に沿う乙と市町村との連携に当たっては、助言等の支援を行うものとする。
(乙の役割)
第4条 乙は、県内の郵便局及び社員に対して、この協定の内容等を周知するとともに、日常業務に支障のない範囲において、協力可能な体制の整備を行い、第
2条に定める事項に取り組むものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定の検討・実施により知り得た相手方の秘密情報を相手方の承諾なしに、第三者に開示又は提供等してはならない。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定締結日から平成31年3月31日までとし、有効期間満了の日の1か月前までに、甲乙いずれからも書面による解除の申し出がない限り、当該期間満了の日の翌日から起算して1年間、この協定を継続するものとし、以後もまた同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
附則 従前より甲と乙との間で締結している次の協定については、効力を有するものとする。
一 道路・河川・土砂災害等情報提供に係る協定二 がん対策推進に関する協定
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名の上、各自その
1通を保有するものとする。
平成30年3月1日
甲 xxxxxxxxx 0 x 0 x富山県知事 x x x x
x xxxxxxxxx 0 x 00 x日本郵便株式会社
xxx社長 x x x