第5条 カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、および QR コードを不正に利用された場合の損害については、本会及び加盟店は、その責を負わないものとします。
会員規約
《カード会員》
第1条 カード会員とは、本規約承認の上、ふくまるくんカード会(以下「本会」という。)に、ふくまるくんカード(以下「カード」という。)のカード会員(以下「カード会員」という。)として入会を申し込み、本会が入会を認めた個人、法人、各種団体をいう。
《カードの貸与・有効期限》
第2条 本会は、小学生以上を対象にカード会員1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。尚、カードの所有権は本会に属します。
2.カードは、カード会員及び家族が利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ及び担保提供することはできません。
3.ポイントの有効期限は、入会申込時又は最終利用日より2年間とします。また、プリペイドの有効期限は、入金日より6ヶ月間となります。
《カードの利用》
第3条 カード会員は、ふくまるくんカード会加盟店(以下「加盟店」という。)でカードが利用できます。加盟店での商品の購入、またはサービスの提供を受ける時にカードを提示することにより、カードに原則としてお買上げ100円(税抜き)毎に1ポイントのポイントがつくものとします。
2.カード会員は、いつでもカードに蓄積されたポイント数(1 ポイント =1 円)に応じて、加盟店にて商品の購入、またはサービスの提供を受けることができます。
3.カード会員は、カードに蓄積されたポイント数に応じて、本会の企画するイベントや商品交換、加盟店サービスセールの招待を受けることができます。
4.カード会員は、カードに蓄積されたポイントを利用し、加盟店にて商品の購入、あるいはサービスの提供を受けた場合も、カードには本条第1項同様にポイントが付くものとします。
5.カード会員は、例外として、本会が特に指定する期間、カードの利用ができないことがあります。
6. カード会員は、カードに現金を 1,000 円~30,000 円 (1,000 円毎、店舗によって異なる)チャージ(入金)することができ、( プリペイド ) 残高の範囲内で加盟店で商品の購入、またはサービスの提供を受けることができます。
7. カードに蓄積されたポイント及びプリペイドは現金化することはできません。
8.入会申込時又は最終利用日より2年以上カードの利用がない場合は、あらためて継続の旨を所定の届出書を提出していただくこともあります。
《届出事項の変更》
第4条 カード会員は、本会に届出た住所、氏名等に変更があった場合は、所定の届出書により本会に届出するものとします。
2.カード会員は、前項の届出がない理由による、通知等の遅延、未着についての意義等の申し立てについては原則として受理しません。ただし、前項の通知を行わなかったことが、止むを得ない事情であると本会及び加盟店が認めた場合は、この限りではありません。
《カードの紛失、盗難等による損害責任》
第5条 カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、および QR コードを不正に利用された場合の損害については、本会及び加盟店は、その責を負わないものとします。
2.カード会員は、カードの紛失、盗難等が生じた場合は、本会所定の届出書に必要事項を記入のうえ、再発行手数料200円を添えて本会に提出することにより、カ ードの再発行を受けることができます。この場合の再発行カードは、届出日より10日後の発行となり、その時点での蓄積されたポイント残高を付加するものとします。
《カードの変形、破損》
第6条 カードの変形、破損が生じた場合は、本会所定の届出書に必要事項を記入のうえ、再発行手数料200円とそのカードを添え、本会に提出することにより、カードの再発行を受けることができます。この場合の再発行カードは、即時発行とし、その時点での蓄積されたポイント残高を付加するものとします。ただし、カードの内容確認に日数が掛かる場合は、確認終了時に再発行するものとします。
《カード会員の脱退》
第7条 カード会員の都合により脱退するときは、本会所定の届出書に必要事項を記入のうえ、カードを添え、本会に提出するものとし、カード返却完了を以って脱退とします。
《カード会員資格の喪失・カード返却と不正取引》
第8条 カード会員が次のいずれかに該当した場合、本会はカード会員に通知することなく、カード利用の停止とともにカード会員の資格を喪失させ、加盟店に該当カードの無効を通知するものとします。
① カードの利用状況が適当でないと本会が判断したとき
② 入会時、虚偽の申請をしたとき
③ 本規約上の義務に違反し、その違反内容が重大な義務違反であると本会が判断したとき
➃ カード会員の信用状態が、著しく悪化したと本会が判断したとき
⑤ その他本会が、カード会員として不適当と判断したとき
2.カード会員資格の喪失に伴い、本会または加盟店がカードの返却を求めたときは、カード会員は直ちにカードを返却するものとします。また、本会がカード回収に要した一切の費用は、カード会員が負担するものとします。
3.カードが不正利用されて本会及び加盟店に損害を生じた場合は、返金を求めるものとする。付則 この規約は令和 元年 10 月 13 日より実施する
この規約は本会所定の手続きにより変更されることがあります。
【個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項】
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「カード会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申し込みされる取引の規約等に同意の上、申し込みをします。
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
カード会員は、今回のお申し込みをふくまるくんカード会(以下「本会」と称します。)及び本会加盟店との各種取引(以下「各取引」と称します)の管理のため、下記の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を本会所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
① 各取引所定の申込書にカード会員が記載したカード会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、職業及び申込書以外でカード会員が本会に届出た事項
② 各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額
③ 各取引においてカード会員からの問合せにより本会が知り得た情報
➃ 官報や電話帳等一般に公開されている情報
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
カード会員は前条に定めた情報を次の目的のため利用することに同意します。
① 本会及び加盟店の事業におけるサービス提供、宣伝物、印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
カード会員は、本会及び加盟店に対して自己に関する個人情報の開示請求ができます。
万一本会及び加盟店の保有するカード会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合は、本会及び加盟店は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
2.本会では、ご提供いただいた個人情報は、次のいずれかに該当する場合を除き第三者に開示、譲渡することは致しません。
① 本人の同意がある場合
② 公的機関(裁判所・警察等)から、法律に基づく正式な照会を求められた場合
③ 人命、身体及び財産等に対する危険があり、緊急の必要がある場合
➃ 本会の権利、財産、サービスを保護するため、必要とされる場合
第4条 (本同意条項に不同意の場合)
本会及び加盟店は、カード会員が各取引のお申込みに必要な記載事項の記載をされない場合及び本同意条項の全部または一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りすることがあります。ただし、第2条に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りすることはありませ ん。
第5条(条項の変更)
本同意条項は、本会所定の手続きにより変更することができます。 以 上