Contract
浜田ゴルフリンクス会則
第1条(名称)
第1章 総 x
xクラブは、浜田ゴルフリンクス・会員クラブ(以下「クラブ」といいます。)と称します。第2条(目的)
クラブは、ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社(以下「会社」といいます。)がxxxxxxxxxxxxxxxxにおいて運営するゴルフ場および付帯設備(以下「施設」といいます。)の利用を通じて、会員相互の親睦、健康増進を図り、あわせて健全なリクリエーション活動の普及・発展に寄与することを目的とします。
第3条(事務所)
クラブの事務所は、施設のクラブハウス内に置き、必要のある場合は広島市内にも置くことができます。
第4条(会員)
第 2 章 会 員
クラブの会員(以下「会員」といいます。)は、次の者とします。
(1) 会社との間で施設を継続的に利用することに関する契約(以下「会員契約」といいます。)を締結した者。
(2) 会員契約に基づく会員の権利義務(以下「会員権」といいます。)を譲受けまたは相続した者。
(3) 施設を利用できる者として会社が特別に認めた者。第5条(会員の種類)
1 会員の種類は、正会員および特別会員とします。
2 前条(1)および(2)の手続きにより会員権を取得したものは、正会員となります。なお、会員権を取得したものが法人である場合、施設を利用する者として会社の承認を得たその法人の役員または従業員 1 名が正会員法人登録者となります。
3 会社またはクラブのために特に功労のあった者で、前条(3)のとおり会社が指定した者は、特別会員となります。
第6条(会員の権利)
会員は、次の権利を有します。
(1) クラブ主催の競技会および講習会その他の各行事に、理事会が定めた条件で参加すること。
(2) クラブの公式ハンディキャップの査定を受けること。
(3) クラブ刊行する資料等を受領すること。
(4) 理事会および専門委員会に意見を提出すること。
(5) その他本会則において定める事項。第7条(会員の義務)
会員は、次の義務を負います。
(1) 本会則、および浜田ゴルフリンクス細則(以下「クラブ細則」といいます。)並びに会社が施設利用に関して定める浜田ゴルフリンクスご利用約款(以下「利用約款」といいます。)を遵守すること。
(2) 会員名義を他に貸与したり、他人に自己の権利を行使させないこと。
(3) クラブおよび会社の名誉を毀損、または秩序を乱すなど信用を損なう行為をしないこと。
(4) 理事会が決議した事項および会社が理事会の意見を徴して決定した事項を遵守すること。
(5) 暴力的または不法な行為を行う恐れのある者、公の秩序または善良な風俗に反する行為を行う恐れのある者を、同伴したり紹介しないこと。
(6) 氏名、住所等入会申込書の内容に変更が生じた場合、速やかに会社に届け出ること。
第8条(任意退会)
会員権を有するものは、クラブを退会することはできないものとします。第9条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合にその資格を失います。
(1) 会員権を譲渡した場合。
(2) 会員契約が解除されまたは失効した場合。
(3) 死亡した場合。
(4) 特別会員については、指定が取消された場合。第10条(会員資格の停止および除名)
1 会員(法人の登録者を含む。)が次の各号の一に該当し、もしくは会員が同伴または紹介したビジターが次の(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)号の一に該当したとき、理事会は、会員に対し、一定期間を定めて会員資格を停止し、もしくは会員をクラブから除名するとともに、当該ビジターの施設利用を禁止することができる。
(1) 年会費または利用料金その他の諸費用の支払を怠り、催告を受けてもその後1か月以内に支払をしないとき。
(2) クラブまたは会社の名誉もしくは信用を傷つけ、施設利用上の定めに反しまたは秩序を乱したとき。
(3) 施設を故意または重過失によって毀損したとき。
(4) 暴力団その他の反社会的団体の構成員、準構成員またはこれら団体と密接な関係を有すると認められる者を同伴しまたは紹介したとき。
(5) 第三者をして会員の名義を使用させたとき。
(6) 所属する他のゴルフクラブにおいて、施設の利用停止以上の処分を受けたとき。
(7) クラブもしくは会社の従業員に対し好ましくない行為をしたとき。
(8) 本会則、施設利用約款、理事会の定める規則、通達または決定事項もしくは各種委員会の決定事項に違反したとき。
(9) その他前各号に準ずると認められるとき。
2 前項により会員資格を停止された会員は、第6条に定める会員の権利を行使することができない。この場合も、年会費の支払を免れることはできない。
第11条(施設の利用等)
1 会員は施設を利用する場合、施設の円滑な利用を調整するため会社の定める予約制度を遵守しなければならない。
2 会員は、同伴または紹介したビジターが施設を利用する際、負担するに至った利用料金その他当該ビジターの行為に基づく債務について、会社に対し連帯保証する。
3 天災地変、社会情勢の著しい変化、会社の主催する競技会等の開催および施設の保全状態、その他やむを得ない事由が発生したとき、施設の全部または一部の廃止、休場もしくはその利用の制限をすることができる。
4 会社は、次の場合、会員またはビジターの施設の利用を拒絶することができる。
(1) 年会費または利用料金その他の諸費用につき未払いがある者。
(2) 施設利用約款、理事会の定める規則、通達および決定事項ならびに各種委員会の決定事項に反する者。
(3) 暴力団その他の反社会的団体の構成員、準構成員またはこれら団体と密接な関係を有する者。
(4) 情を知り上記(3)に該当する者を同伴または紹介により施設を利用させた者。
(5) その他、クラブの目的に沿わないと認められる者。
第12条(役員および任期)
第3章 役員および理事会
1 クラブの運営を円滑に遂行するため次の役員をおきます。
(1) 理 事 長 1名
(2) 副理事長 2名以内
(3) 理 事 若干名(キャプテン 1 名を含む)
2 役員は全て、無報酬とします。
3 役員の任期は、全て2年とします。ただし重任は妨げません。また役員は任期満了の場合といえども後任役員が就任するまではその職務を行います。また、退任による欠員のため就任した役員の任期は、退任者の残任期間とします。
第13条(役員の選任)
役員の選任は、次のとおりとします。
(1) 理事長は、会社が推挙するものとし、会社が委嘱します。
(2) 副理事長は、理事長が理事の中より会社の承認を得て委嘱します。
(3) 理事は、会社の役員、職員および特別会員、正会員の中から会社が委嘱します。第14条(役員の職務)
役員の職務は、次のとおりとします。
(1) 理事長は、クラブを代表し、クラブの一切の会務を統括し執行します。
(2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に支障のあるときはその職務を代行します。
(3) 理事は、理事会を構成し、会務の執行に関する一切の業務を処理します。第15条(理事会の決議事項)
理事会は、クラブの運営を円滑にするための次の事項を決議します。
(1) 本会則運用のためのクラブ細則およびクラブ運営のための諸規定の制定・改廃。
(2) 会員の施設利用停止または会員契約の解除に関する会社への要請。
(3) 専門委員会の設置および廃止並びにその委員の選任および解任。
(4) その他クラブ運営に必要な事項。第16条(理事会の運営方法)
理事会の運営方法は、次のとおりとします。
(1) 理事会は理事長がこれを招集します。また理事会の議長は理事長がこれにあたります。
(2) 理事会は委任状を提出した理事を含め、過半数の理事の出席により成立し、その議決は出席理事の過半数の賛成により成立し、可否同数の場合は議長が決定します。
(3) 理事会は、会社の同意を得ることなく会社およびクラブに権利義務を生ずる決議をすることはできません。
(4) 会社は、理事会に出席し意見を述べることができます。
第17条(専門委員会の設置)
第4章 専門委員会
1 理事会は、クラブ運営のため、次の専門委員会を設けることができます。
(1) 競技・ルール委員会
(2) ハンディキャップ委員会
(3) エチケット・フェローシップ委員会
(4) コース委員会
(5) その他必要と認められる委員会
2 各専門委員会は、その決議事項を理事会に報告し、重用な事項についてはその承認を得て実施します。
3 各専門委員会は、理事会の委嘱する事項について、本会則、細則等に従い運営にあたります。
4 各専門委員会は 10 名以内をもって構成します。第18条(専門委員会の職務)
専門委員会の職務は、それぞれ下記のとおりとします。
(1) 競技・ルール委員会
ア クラブ競技の企画、競技規則の制定、改廃。
イ クラブ競技会の実施、賞品、競技記録の作成および保管。ウ クラブ対抗競技に関すること。
エ 規則の釈義の適用および励行、ローカルルール等に関すること。
(2) ハンディキャップ委員会
ア ハンディキャップの決定および変更に関すること。イ スコアおよびハンディキャップの記録の保管。
ウ ハンディキャップ査定基準、内規の制定、改廃に関する事項。
(3) エチケット・フェローシップ委員会
ア 会員相互の親睦および融和に関すること。
イ エチケット・マナーの普及および励行に関すること。ウ クラブの公告、公報、会報、会員名簿に関すること。
(4) コース委員会
ア コースおよび練習場の維持、管理、美化並びに農薬使用に関すること。
イ コース内の建築物、樹木、上下水道、給排水設備、道路、通路等の整備および管理等に関すること。
第19条(事業年度)
第5章 事業年度、経費および会員総会
クラブの事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わります。第20条(会計)
クラブの運営に要する経費については、会社が承認した範囲内で会社が負担します。第21条(会員総会)
理事長は必要があると認めたときは、会社と協議のうえ、会員総会を招集することができます。
第22条(改正)
第6章 付 x
x会則の改正は、理事会の決議により会社の承認を経て実施します。なお、本会則を改正した場合は、その変更前に入会した会員にも改正会則の適用があるものとします。
第23条(クラブ細則等)
本会則に定めのない事項およびクラブ細則等は理事会が別に定め、会社の承認を経て実施します。第24条(会員に対する通知)
クラブから会員に対する通知は、予め届け出られた会員の住所宛に書面をもって行うものとします。ただし、軽微な事項については、クラブハウス掲示板に掲示して通知に替えることができるものとします。
第25条(会社の代行)
理事会発足前における理事会としての業務は、会社が代行します。第26条(会則の施行)
本会則は、2013年5月31日改定の上施行します。