Ever bank サービス 利用規約
Ever bank サービス 利用規約
第1条 適用範囲
本規約は、株式会社エバーバンク(以下「サービス提供者」といいます。)が提供する ASP System である「Ever Call」、「Ever Office」、「Ever Automation」並びに IP 電話サービスである「Ever Line」及びSMS サービスである「Ever SMS」に関する一切のサービス
(以下、すべてのサービスをまとめて「本サービス」といいます。)の利用に共通して適用されるものとします。
なお、本規約と本サービスに関する個別の利用契約(以下「本サービスの利用契約」といいます。)の規定が異なるときは、本サービスの利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条 サービス利用契約の成立
1 本サービスの利用を希望する者(以下「サービス利用希望者」といいます。)は、本規約の内容を承諾の上、サービス提供者所定の申込書(以下「サービス申込書」という。)を提出する方法により、本サービスの申込みをするものとします。
2 前項の申込みに対するサービス提供者の承諾は、サービス提供者からサービス利用希望者に対する第9 条1項で定めるID及びパスワードの通知によって行うものとし、当該通知以前になされたサービス提供者からサービス利用希望者に対する通知(申込内容の確認通知を含みますがこれに限りません。)はサービス提供者の承諾の意思表示ではありません。
3 本サービスの利用契約は、前項で定めるサービス提供者の承諾の時点で成立するものとします。
4 本サービスにおいて IP 電話機能をご利用いただくためには、サービス提供者所定の方法で本人確認をさせていただく必要があります。前項の規定にかかわらず、本人確認ができない利用者については、IP 電話機能はご利用いただけません。
5 本サービスにおいてSMS機能をご利用いただくためには、サービス提供者に対して電気通信サービスを提供している電気通信事業者による審査があります。第3項の規定にかかわらず、利用者は、当該審査に通過しない限り、SMS機能をご利用いただけません。
第3条 本サービスの内容
①Ever Call の内容
Ever Call は、次条第1項1号で定める基本機能を有するCTIシステムをご利用いただけるサービスです。
②Ever Office の内容
Ever Office は、次条第1項2号で定める基本機能を有するCTIシステムをご利用い
ただけるサービスです。
③Ever Automation の内容
Ever Automation は、次条第1 項3号で定める基本機能を有するオートコールシステムをご利用いただけるサービスです。
④Ever Line の内容
Ever Line は、サービス提供者が指定するSIP クライアント系のソフトフォンにて利用可能な IP 電話回線のご利用をいただけるサービスです。
⑤Ever SMS の内容
Ever SMS は、利用者の指定する携帯電話番号(キャリアが(株)NTTドコモ、KD DI(株)、沖縄セルラー電気(株)、ソフトバンクモバイル(株)又はイー・アクセス(株)であるものに限ります。)に対してSMS送信を行うサービスです。
第4条 本サービスの基本機能及び保証
1 本サービスの基本機能は次のとおりです。
①Ever Call の基本機能
イ サービス提供者が管理するデータサーバーに利用者の顧客電話番号情報(顧客名称と顧客電話番号をいい、以下「顧客電話番号情報」といいます。)をアップロードする機能
ロ イでアップロードされた顧客電話番号情報をリスト化(顧客名称若しくは顧客電話番号で顧客電話番号情報を検索可能な状態にすることをいいます。)する機能
ハ サービス提供者が利用者に提供する IP 電話(以下「利用者 IP 電話」といいま
す。)を利用してイでアップロードされた顧客電話番号情報にかかる顧客電話番号宛に架電する機能(但し、本サービスは当該架電にあたって特定の電話番号の利用を保証するものではありません。次号ロ及び第3号イにおいて同じです。)
②Ever Office の基本機能
イ サービス提供者が管理するデータサーバーに利用者の顧客電話番号情報をアップロードする機能
ロ 利用者IP 電話を利用してイでアップロードされた顧客電話番号情報にかかる顧客電話番号(以下「顧客電話番号」といいます。)宛に架電する機能
ハ 顧客電話番号から利用者 IP 電話宛に発信があった場合に、当該顧客電話番号にかかる顧客電話番号情報をポップアップ表示する機能
ニ 利用者IP 電話による通話について、通話履歴保存及び通話録音を自動的に行う機能
③Ever Automation の基本機能
イ 利用者IP 電話を利用して利用者が指定する電話番号(以下「利用者指定電話番号」といいます。)宛てに自動発信する機能
ロ イの自動発信に対して応答があった場合、利用者がサービス提供者指定の形式で作成した音👉データ(以下「利用者作成音👉データ」といいます。)に基づく音👉を自動再生する機能
④Ever Line の基本機能
本条第3項に基づく保証の対象となる基本機能はございません。
⑤Ever SMS の基本機能
本条第3項に基づく保証の対象となる基本機能はございません。
2 前項に掲げるもののほか本サービスにかかる一切の機能は、お申込みいただいたサービスの内容、プランの種類、追加サービスの内容、第 8 条7項に基づく音👉データ作成委託の有無及び対価支払いの有無にかかわらず付随機能とします。
3 サービス提供者は、お申込みいただいたサービスの内容、プランの種類、追加サービスの内容、第8 条7項に基づく音👉データ作成委託の有無及び対価支払いの有無にかかわらず、第1項で定める基本機能を有することのみを保証し、これを除くいかなる保証(完全性、有用性、商品性、第3条で本サービスの内容として掲げられた機能及び付随機能を含む特定の動作・性能・目的適合性、第三者の知的財産権を侵害しないことなどを含みますがこれに限りません。)もしないものとします。
第5条 知的財産権の帰属と使用権の範囲
1 ソフトウェア、マニュアル、第 8 条4項に基づいて使用許諾されるサービス提供者提供情報その他本サービスに関してサービス提供者から提供された一切のものに含まれる一切の知的財産権(営業秘密やノウハウを含みますがこれに限りません。)はサービス提供者又はサービス提供者に電気通信サービスその他本サービスの提供に必要なサービスを提供している者に帰属します。
2 利用者は、本サービスの利用契約及び本規約で認められた範囲の使用権のみを有するものとし、本サービスの利用契約及び本規約で認められた範囲を超えた使用をしてはならないものとします。
第6条 本サービスの料金
1 利用者は、サービス提供者に対し、本サービスの利用の対価として、サービス申込書記載の金額(以下「本サービス料金」といいます。)を支払うものとします。
2 本サービスの利用が月中に開始し、又はライセンス数、ユーザー数その他の数量の増加若しくはプランのアップグレードがあった場合における、本サービス料金(月額制のものに限ります。)の取扱いは以下のとおりとします。
①Ever Call ライセンス料及び Ever Office ユーザー料
本サービスの利用開始日又は数量の増加が行われた日を起算日として日割計算した金額とします。
②前号で定める以外の本サービス料金
日割計算を行わず、新たに発生した料金又は増額後の料金1か月分の金額とします。
3 本サービスの利用が月中に終了し、又はライセンス数、ユーザー数その他の数量の減少若しくはプランのダウングレードがあった場合であっても、本サービス料金は日割計算を行わず、当該月中に適用された本サービスのうち最高数量のサービス及び最上級のプラン
1か月分の金額とします。
4 本サービス料金は、本サービスの中断、利用停止、廃止、機能障害、第2条4項に基づく本人確認ができない場合における IP 電話機能の利用制限、同条5項で定めるSMS利用審査期間中及び当該審査に通過しなかった場合におけるSMS機能の利用制限、第8条2項但書で定める情報連携機能の障害その他いかなる理由によっても消滅、減額又は免除されないものとし、利用者はその全額を支払うものとします。
5 利用者は、毎月1日から末日までの本サービス料金を翌月末日までに支払うものとします。
6 本サービス料金の支払いは、株式会社ネットプロテクションズ(以下「NP 社」といいます。)が提供する NP 掛け払いサービス(以下「NP 掛け払い」といいます。)を利用して行うものとし、利用者は NP 掛け払いを利用するために、以下の事項を承認するものとします。
①NP 掛け払いは、法人・個人事業主を対象としたサービスです。
②NP 掛け払いの利用には、NP 社による与信審査があります。与信審査の結果、本サービスをご利用いただけない場合があるほか、サービス提供者において本サービスのご利用上限額を設定させていただく場合がございます。
③サービス提供者は、請求代行のためNP 社に対して本サービス料金債権を譲渡します。
④本サービス料金にかかる請求書は、毎月1日から末日までの本サービス料金について、翌月第11営業日に NP 社より発行されます。
⑤利用者は、本サービス料金を前号の請求書に記載されている銀行口座への送金又は当該請求書に同封されたコンビニの払込票を使用しての方法で支払うものとします。
⑥前号で銀行口座への送金を選択された場合、振込手数料は利用者の負担となります。
⑦銀行口座への送金の場合はその利用明細を、コンビニの払込票をご使用の場合は受領書兼領収書をもって、本サービス料金の支払いにかかる領収書とし、サービス提供者及び NP 社は、別途領収書を発行しないものとします。
⑧サービス提供者は、請求書の発送、その他の NP 掛け払いの利用のため必要な範囲において、NP 社に対し、利用者に関する個人情報を提供するものとします。
7 前項の規定にかかわらず、利用者による支払遅滞等の理由で本サービス料金債権がサービス提供者に移転した場合その他 NP 掛け払いの利用ができない場合、サービス提供者 は、利用者に対して、未払いの本サービス料金を支払うよう請求することができるものとし、この場合、利用者は、サービス提供者の請求に従い未払いの本サービス料金を支払うものとします。
8 利用者は、本サービス料金その他本サービスの利用契約に基づく債務の支払いを遅滞した場合、年14.6%の割合による遅延損害金をサービス提供者に支払うものとします。
9 サービス提供者及び NP 社は、利用者が、第7項によるサービス提供者からの請求前 に、NP 社からの請求に基づいて本サービス料金を NP 社に対して支払った場合には、前項に基づいて当該本サービス料金に対して発生する遅延損害金の支払義務を免除するものとします。
第7条 設備等
1 サービス提供者は、本サービスの利用にあたって、推奨するハードウェア、OS、ウェブブラウザ、インターネット通信回線等の種類、バージョン、規格等の環境(以下「推奨環境」といいます。)を利用者に提案する場合があります。利用者は、自己の費用負担と責任においてこの推奨環境に適合する設備等(他の電気通信事業者との間におけるインターネット接続サービス利用契約の締結等も含み、以下「利用者設備等」といいます。)を調達するものとします。
2 前項に定める推奨環境に適合・準拠しない状態で本サービスを利用する場合、利用者 は、本サービスの全部又は一部の機能が正常に動作しない等の不具合が生じる恐れがあること及び、この不具合に基づいて利用者に発生した損害についてサービス提供者が一切の責任を負わないことに同意するものとします。
3 前項のほか、利用者が推奨環境に適合・準拠しない状態で本サービスを利用したことにより本サービス側にウィルス感染、スパイウェア感染、その他の障害が生じた場合には、利用者は、サービス提供者に対し、サービス提供者が被った損害の賠償責任を負うものとします。
第8条 利用者使用データ及びサービス提供者提供情報
1 顧客電話番号情報、利用者指定電話番号及び利用者作成音👉データ(以下「利用者使用データ」といいます。)は、利用者が自らの費用と責任において作成・管理・使用等するものとし、サービス提供者は、利用者使用データに関し一切の責任を負わないものとします。
2 利用者は、Ever Integration にお申込みいただいた場合、次の各号で定める情報連携機能をご利用いただけます。但し、利用者は、第三者提供サービスの仕様変更その他の理由によ り、当該情報連携機能が利用できない場合があることを承認するものとします。
①Ever Call に関するサーバーに保存する顧客電話番号情報その他サービス提供者の定める情報をサービス提供者の定める第三者提供サービス(以下「第三者提供サービス」といいます。)に登録されている情報(以下「第三者提供サービス登録情報」といいます。)からインポートする機能
②Ever Call に関するサーバーに保存されている顧客電話番号情報その他サービス提供者の定める情報を第三者提供サービスに登録する情報としてエクスポートする機能
3 サービス提供者は、前項の情報連携機能の利用に際して利用者使用データ、第三者提供サービス登録情報その他のデータが滅失又は損傷した場合において、これによって利用者に生じた損害について、その事由のいかんを問わず、一切の責任を負わないものとします。利用者は、自らの責任と判断において、バックアップその他必要な措置をとるものとします。
4 サービス提供者は、リストインクルードサービスその他の追加サービスとして、利用者に対して営業用リスト等の情報(以下「サービス提供者提供情報」といいます。)の使用を許諾する場合があります。この場合であっても、サービス提供者は、サービス提供者提供情報の適法性・目的適合性・完全性・有用性・正確性・xx性等を保証するものではなく、サービス提供者提供情報の使用に関する一切の責任は、第1項の規定を適用するものとします。
5 サービス提供者提供情報は、本サービスにかかるシステム上で、本サービスを利用する範囲内でのみ使用可能です。利用者は、サービス提供者提供情報を本サービスにかかるシステムからダウンロード、複製若しくは複写し、又は本サービスを利用する以外の目的で使用してはならないものとします。
6 利用者は、前項に違反した場合、これによってサービス提供者その他の第三者に生じた一切の損害(サービス提供者が、サービス提供者にサービス提供者提供情報の使用を許諾している第三者から請求を受けた違約金・損害賠償金等の請求金額を含みますがこれに限りません。)を賠償するものとします。
7 利用者は、サービス提供者に対して、有償で、利用者が指定する音👉内容のデータ化
(音👉データとして本サービス(Ever Automation に限ります。)にて利用可能な状態にすることをいいます。)の委託を行うことができます。サービス提供者が当該委託に応じて、当該音👉内容のデータ化を行った場合であっても、サービス提供者は、当該利用者音👉データにかかる音👉内容の適法性・目的適合性・完全性・有用性・正確性・xx性等を保証するものではなく、サービス提供者がデータ化した利用者音👉データに関する一切の責任は、第 1項の規定を適用するものとします。
第9条 ID及びパスワードの管理
1 本サービスの利用には、IDとパスワードが必要になります。
2 利用者は、ID及びパスワード(本サービスを利用して出力されるプログラムコード情報(以下「本サービスコード情報」といいます。)に設定されたパスワードを含みます。以下、同じです。)を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、第三者(利用者の従業員、役員及び第10条3項但書で定める方法によってサービス提供者の承諾を得た第三者は除きます。以下、本条において同じです。)に開示・漏洩してはならないものとしま す。
3 利用者は、ID又はパスワードが第三者に使用された恐れがある場合、直ちにサービス提供者に通知するものとします。
4 サービス提供者から提供を受け、若しくは、利用者が設定したID及びパスワードを使
用してなされた一切の行為(IP 電話による通話や本サービスコード情報の利用、SMS送信を含みますがこれに限りません。)は、利用者が行ったものとみなし、これによる一切の責任は利用者が負うものとします。但し、当該ID及びパスワードが第三者に不正利用され、かつ、当該不正利用についてサービス提供者に責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
第 10 条 本サービスの利用方法
1 本サービスは、ライセンス数、ユーザー数、チャネル数、アカウント数及び利用番号数に応じて、以下の方法でのみ利用できるものとします。
①Ever Call
1ライセンスにつき、1名に限り利用可能とします。なお、1ライセンスについて、同時に2台以上の端末により本サービスを利用することはできません。
②Ever Office
1ユーザーにつき、1名に限り利用可能とします。なお、1ユーザーについて、同時に2台以上の端末により本サービスを利用することはできません。
③Ever Automation
1チャネルにつき、1ロボット(同時に IP 電話の発着信をすることができる数量をいいます。)に限り利用可能とします。
④Ever Line
1アカウントにつき、1台の端末に限り利用可能とします。1アカウントについて、同時に2台以上の端末により本サービスを利用することはできません。
⑤Ever SMS
1利用番号につき、1つの電話番号からのSMS 送信が可能です。
2 本サービスは、日本国内でのみ利用可能です。サービス提供者が利用者の求めに応じ て、日本国外での利用を可能にする対応を行った場合であっても、サービス提供者は、日本国外での利用(日本国外からのデータサーバーへのアクセス等第 4 条1項に定める基本
機能の作動、日本国外からの IP 電話の利用及び日本国外にかかる電話番号との通話の受発信、日本国外からのSMS 送信及び日本国外にかかる電話番号宛のSMS 送信等を含みますがこれに限りません。)について、一切の保証をするものではありません。
3 本サービスは、利用者(利用者の従業員及び役員を含みます。)のみ利用可能です。
但し、サービス提供者が、書面又は電子メール、チャットワーク、本サービスにかかるシステムその他の電磁的方法によって、利用者の業務委託先その他の第三者の利用を許諾した場合は、当該第三者に本サービスを利用させることができます。この場合、利用者 は、当該第三者に本サービスの利用契約及び本規約を遵守させるほか、サービス提供者が承諾するにあたって付した条件を遵守させるものとします。
4 利用者は、本サービスを利用して、第三者に対して SMS を送信する場合には、あらかじ
め、当該第三者から SMS の送信について同意を得るものとし、同意が得られていない第三者に対して SMS を送信してはならないものとします。
5 利用者が、本サービスを利用して、次の各号で定める方法により SMS を送信した場合、当該 SMS は送信されないまま送信終了となります。利用者は、この場合であっても、当該送信にかかる SMS 送信料金が課金されることをあらかじめ承諾するものとします。
①30分以内に同一番号宛に同じ内容の SMS を7通以上送信した場合
②5分以内に同一番号宛にSMS を20通以上送信した場合
第 11 条 禁止行為
利用者は本サービスの利用にあたり、次のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
①本サービスを方法のいかん、有償無償のいかんにかかわらず、利用者以外の第三者
(利用者の従業員、役員及び第10条3項但書で定める方法によってサービス提供者の承諾を得た第三者は除きます。)に利用させる行為
②本サービスについて、複製、改変、公衆送信、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイルをする行為
③ID及びパスワードの不正使用、譲渡、貸与する行為
④有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
⑤第三者による本サービスの利用又はサービス提供者による本サービスの提供を妨げる行為
⑥第三者又はサービス提供者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
⑦第三者又はサービス提供者の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為
⑧本サービスを詐欺、ネズミ講、マルチ商法等に利用する行為
⑨本サービスを利用して、第三者に対し、自殺を直接かつ明示的に誘引する情報を提供し、又は、殺人、処罰、虐待等の場面の陰惨な描写その他の残虐な内容の情報を提供する行為
⑩本サービスを利用して同意が得られていない第三者に対してSMS の送信をする行為
⑪法令又は公序良俗に反する行為
⑫本サービスのサーバーその他、サービス提供者が提供する設備等に過大な負荷を与えるような方法で本サービスを利用する行為
⑬前各号のほか、サービス提供者が不適切と判断する行為
第 12 条 一時的な中断
1 サービス提供者は、次のいずれかに該当すると判断した場合には、利用者への事前の通知又は承諾を得ることなく、一時的に本サービスを中断することができるものとします。
①本サービスの提供に必要な設備の故障等により保守を行う場合
②天災地変その他の不可抗力若しくは非常事態により本サービスを提供できない場合
③本サービスに仕様変更及び機能追加などが必要となった場合
④サービス提供者に電気通信サービスその他本サービスの提供に必要なサービスを提供している者が、サービス提供者に対するサービスの提供を中断・停止等した場合
⑤前各号のほか、本サービスの運用を一時中断することが望ましいとサービス提供者が判断した場合
2 サービス提供者は、前項のほか、本サービスの提供に必要な設備等の定期的な保守を行うため、利用者に対して事前に通知した上で、本サービスを一時的に中断することができるものとします。
第 13 条 利用停止
1 サービス提供者は、次のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用を停止する場合があります。
①利用者が、NP 社の与信審査の不通過、本サービスのご利用上限額の超過その他の事情により NP 掛け払いを利用することができないとき又は、そのおそれがあるとき
②本サービス料金その他のサービス提供者に対する一切の債務の支払いを怠ったとき
③利用者がサービス提供者の名誉又は信用を毀損したとき
④前3号に定めるもののほか、利用者が本サービスの利用契約又は本規約に違反したとき
2 サービス提供者は、前項各号の規定により本サービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止とする期日と期間を利用者に通知します。但し、やむを得ないとサービス提供者が判断した場合はこの限りではありません。
第 14 条 サービスの廃止
1 サービス提供者は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを廃止することができるものとし、本サービスの利用契約は当然に終了するものとします。
①天災地変その他の不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
②運用上、技術上その他の理由でやむを得ない場合
③サービス提供者に電気通信サービスその他本サービスの提供に必要なサービスを提供している者が、サービス提供者に対するサービスの提供を廃止した場合又は当該サービスの提供を中断・中止等し、その回復が見込めない場合
2 サービス提供者は、前項の規定によりサービスの廃止を行う場合には、利用者に対し て、廃止する3ヶ月前までに通知するものとします。但し、やむを得ないとサービス提供者が判断した場合はこの限りではありません。
第 15 条 サービス提供者からの通知
1 サービス提供者が行う利用者に対する通知は、利用者が申込時に届出を行い、又は、第
28 条1項の規定により変更の通知をした住所、メールアドレス若しくは当該メールアドレスにかかるチャットワークアカウント(以下「利用者チャットワークアカウント」といいます。)宛に行うものとします。但し、サービス提供者が必要と認める場合、他の方法で行う場合があります。
2 利用者が第28 条1項の規定による変更の通知を怠ったことにより、前項1文で定めるいずれかの方法によるサービス提供者の通知が不到達となった場合、当該サービス提供者からの通知は、利用者に通常到達すべき時に到達したものとみなされるものとします。
第 16 条 サポート
1 サービス提供者は、本サービスに関する利用者からの以下の問い合わせに回答するサービス(以下「本件サポート」といいます。)を提供します。
①本サービスにかかるソフトウェア、サービス提供者が提供する IP 電話回線及びサービス提供者が管理するデータサーバー(以下「サポート対象」といいます。)にかかる各種手続に関するお問い合わせ
②サポート対象の操作方法についてのお問い合わせ
③サポート対象が正常に利用できないなど本サービスの状態に関するお問い合わせ
④前各号に定めるもののほか、サービス提供者が対応を必要と判断したお問い合わせ
2 利用者が本件サポートを利用する条件は以下のとおりとします。
①サポート窓口 サービス提供者サポートセンター
②対応時間 サービス提供者営業日の10時から18時
(土日祝日、年末年始休)
③連絡方法 ア.電話対応(サポートダイヤル)
0120-929-378イ.メール対応
ウ.チャットワーク対応
本サービス提供開始時に、利用者チャットワークアカウントをメンバーとしたチャットワークグループを作成しま す。
3 前2項の定めにかかわらず、サービス提供者は、利用者の依頼に基づいて、「+1 CONCIER」サービス、リモートサポート、出張サポートその他サービス提供者が必要と認めるサポートサービス(以下、本件サポートとあわせて「本件サポート等」といいま す。)を提供することができるものとします。
4 サービス提供者は、前項で定めるサポートサービスを提供するにあたって、利用者に対して、サービス料金、出張旅費、交通費、宿泊費その他の費用のご負担を求める場合があります。
5 本件サポート等に関連して、利用者のID及びパスワードで実行された操作(本件サポートの回答を受けて実施した操作、「+1CONCIER」サービスやリモートサポート、出張サポート等にてサービス提供者が実施した操作を含みますがこれに限りません。)は、利用者に よる操作であるものとみなし、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。
6 サービス提供者は、第13 条1項各号のいずれか若しくは複数に該当している利用者に対しては、本件サポート等の提供を停止することができるものとします。この場合、サービス提供者は、本件サポート等の提供の停止によって利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
7 Ever Line ご利用時のソフトフォンの設定等及び本サービスコード情報を用いて本サービスを他のサービスと連携等するための設定等に関するお問い合わせは、本サポートの対象外となります。利用者は、利用者の責任と費用負担においてこれらの設定等を行うものとします。
第 17 条 経路等の障害
サービス提供者は、他の電気通信事業者、その他本サービスを提供するために必要な第三者のサービスの提供が停止、中断若しくは、廃止等され、利用者が本サービスを利用することができなくなった場合であっても、これにより利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 18 条 利用者データ等の取扱い
1 サービス提供者は、利用者使用データ、通話録音データ、通話履歴データ、本サービスで送受信したメッセージその他本サービスに関するサーバーに保存された一切のデータ等
(以下「利用者データ等」といいます。)について、その滅失又は損傷に備えてあらかじめその複製をサービス提供者の判断の範囲内のみで行い、契約上の義務としては、これを行いません。
2 サービス提供者は、利用者データ等が滅失又は損傷した場合において、これによって利用者に生じた損害について、その事由のいかんを問わず、一切の責任を負わないものとします。利用者は、自らの責任と判断において、バックアップその他必要な措置をとるものとします。
3 本サービスの利用契約が終了した場合、サービス提供者は、当該契約が終了する日の翌日以降、利用者データ等を削除することができるものとします。
4 サービス提供者は、利用者データ等を第21 条1項で定める利用者の機密情報として、善良な管理者の注意義務をもって保管するものとします。
5 サービス提供者は、利用者データ等及び利用者の本サービスに関する利用記録から、個人及び利用者を識別することができない統計データを作成することができるものとします。
6 サービス提供者は、前項で作成した統計データを本サービスその他サービス提供者が提
供するサービスのために利用することができるほか、第三者に提供することができるものとし、利用者はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 19 条 免責
1 サービス提供者は、その責めに帰すべき事由により第 4 条1項1 号ないし3 号で定める基本機能のいずれかに障害が発生し(第12 条ないし第14 条による場合は含みません。)、かつ、第16 条2項2号で定める対応時間に同項3号で定める方法によって当該障害発生の連絡を受領した時から起算して24時間以内に復旧することができなかった場合に限
り、当該機能障害の発生が判明した月の前月1か月分の本サービス料金(但し、当該機能障害が発生した機能にかかる本サービス料金に限り、かつ、通話料金・番号基本利用料、チャネル利用料、フリーコール利用料、特定番号通知利用料、+1コンシェル利用料その他のサービス利用料金・サービス追加料金は含みません。)に相当する額を上限として、利用者に生じた損害を賠償するものとします。
2 サービス提供者は、その責めに帰すべき事由により、Ever Line について、全く利用できない状態(第12 条ないし第14 条による場合は含まず、以下「利用不能状態」といいま す。)が、第16 条2項2号で定める対応時間に同項3号で定める方法によって利用不能状態である旨の連絡を受領した時から起算して24時間以上連続して生じた場合に限り、当該連絡を受領した月の前月1か月分のEver Line 基本料金額(当該利用不能状態が生じた Ever Line アカウントにかかるEver Line 基本料金額に限り、かつ、通話料料金・番号基本利用料、チャネル利用料、フリーコール利用料、特定番号通知利用料、+1コンシェル利用料その他のサービス利用料金・サービス追加料金は含みません。)を上限として、利用者に生じた損害を賠償するものとします。
3 本サービスに起因する一切の損害(ソフトウェア、マニュアル、サーバー、IP 電話、S MS送信その他本サービスに基づいて利用者に提供されたものの利用・利用不能による損害、データ損失による損害、顧客からのクレームによる損害、本件サポート等に関して生じた損害、本サービスの利用契約解除による損害、第三者提供サービスとの情報連携機能に関して生じた損害、サービス提供者提供情報に関して生じた損害、音👉データ作成委託に関して生じた損害を含みますがこれに限りません。)に対するサービス提供者の責任は、サービス提供者に故意又は重過失がある場合を除き、前2 項に定めたものに限るものと
し、損害賠償その他名目のいかんを問わず、一切の責任を負わないものとします。
4 サービス提供者の故意又は重過失により、利用者に損害が発生した場合、サービス提供者は、当該損害の発生が判明した月の前月1か月分の本サービス料金(但し、通話料金及び SMS送信料金は含みません。)に相当する額を上限として、利用者に生じた損害を賠償するものとします。
5 サービス提供者は、以下に定める事態及び損害の発生の防止に努めますが、第1項、第 2
項及び前項の規定にかかわらず、これらについて一切法律上の責任を負わないものとしま
す。
①サービス提供者が管理するサーバーに蓄積・転送されたデータ、プログラムその他一切の電磁的記録が、同サーバーその他の設備の故障、コンピュータウイルス又はセキュリティの欠陥等のために滅失し、損傷し、改変され、又は外部に漏れること
②利用者又は第三者がサービス提供者の管理するサーバーに接続することができず、又は同サーバーに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと
③利用者又は第三者がサービス提供者の管理するサーバーに蓄積されたデータ等を他所に移転することができず、又はこれを他所に転送するために通常よりも多くの時間を要したこと
第 20 条 IP 電話機能ご利用にあたっての注意事項
1 IP 電話の音👉通信の品質については、本サービスの利用形態、利用環境等によって変動する場合があります。利用者設備等が第 7 条1項で定める推奨環境に適合している場合であっても、一定の品質を保証するものではありません。
2 以下に定める音👉通信は、本サービスの対象外となります。
①0570等ではじまる特定の電気通信事業者のサービスを利用する電話番号(ナビダイヤル)への通話
②海外の電話番号との通話(国際電話)
③110番、118番又は119番等の緊急通報
3 本サービスでは、前項第3号で定めるとおり、緊急通報を利用できません。利用者は、本サービスで緊急通報を利用できないことを承認の上、緊急通報をすることが可能な他の通信手段を確保するものとします。
第 21 条 機密保持及び個人情報保護
1 利用者及びサービス提供者は、本サービスの利用及び提供に関して相手方から提供された技術上、営業その他業務上の一切の情報(サービス提供者提供情報及び利用者データ等にかかる情報を含みますがこれに限らず、以下「機密情報」といいます。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本サービスの利用及び提供に従事する者(サービス提供者に電気通信サービスその他本サービスの提供に必要なサービスを提供する者を含みます。)に使用させる場合並びに本サービスの利用契約及び本規約に別段の定めがある場合を除き、機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2 前項にかかわらず、本サービスの提供に関して次の各号の一に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
①開示時にすでに公知のもの又は自己の責めに帰すことのできない事由により公知となったもの
②開示時にすでに保有しているもの
③機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④相手方から書面により開示を承諾されたもの
⑤機密情報によらず独自に開発し又は知り得たもの
3 利用者及びサービス提供者は、本サービスの利用契約及び本規約に別段の定めがある場合を除き、相手方から提供を受けた機密情報について本サービスの利用及び提供の目的の範囲内に限り使用するものとします。
4 前各項の規定にかかわらず、サービス提供者は、利用者による本サービスの利用状況等について、捜査機関その他の公的機関、サービス提供者に電気通信サービスその他本サービスの提供に必要なサービスを提供する者からの照会があった場合、本サービスにかかる通信記録や通信内容を利用者の事前の承諾を得ることなく開示・提供できるものとしま す。
但し、通信記録や通信内容を開示・提供した場合、サービス提供者は、速やかに、利用者にその旨通知するものとします。
第 22 条 再委託
サービス提供者は、本サービスを運営するため又は、利用者に対する本サービスの提供
(本件サポート等を含みます。)をするために必要となる業務の全部又は一部をサービス提供者の判断にて第三者に再委託することができるものとします。
第 23 条 利用状況の確認
利用者は、本サービスを適切かつ円滑に運営するために、サービス提供者が、通信記 録、通信内容等の利用者による本サービスの利用状況の確認を行うことを承認するものとします。
第 24 条 解除
サービス提供者は、利用者に次の事由のいずれか又は複数が生じた場合、何らの催告なしに本サービスの利用契約を解除できるものとします。
①本サービスの利用契約又は本規約に違反し、期間を定めて催告したにもかかわらず、期間内に是正しない場合
②利用者が、NP 社の与信審査の不通過、本サービスのご利用上限額の超過その他の事情により NP 掛け払いを利用することができないとき又は、そのおそれがあるとき
③本サービス料金その他のサービス提供者に対する一切の債務の支払いを怠ったとき
④手形・小切手の不渡処分を受け、又は債務の支払いを停止したとき
⑤保全処分、強制執行、租税滞納処分等を受けたとき
⑥破産、民事再生、会社更生、特定調停、その他これらに類する法的倒産処理手続を申
立て又は申立てを受けたとき
⑦解散事由が生じたとき
⑧利用者自ら又は利用者の役員(名称のいかんを問わず、業務を執行する社員、取締
役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者を含みます。)が暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であるとき
⑨利用者が、自ら又は第三者を利用して、👉迫・暴力的な行為、法的な責任を超えた要求行為、又は業務を妨害し、若しくは名誉信用を毀損するおそれのある行為をしたとき
第 25 条 解約
サービス提供者及び利用者は、1ヶ月前までに相手方に書面で通知することにより本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
第 26 条 本規約の変更
1 サービス提供者は、本規約の変更を行う場合があります。
2 前項の場合、サービス提供者は、変更後の規約の実施日の1ヶ月前までに第15 条1項の規定に基づく方法により利用者に通知するものとします。
3 第1項による本規約の変更に異議のある利用者は、前条の規定にかかわらず、前項の通知を受領してから1ヶ月以内にサービス提供者に対して書面による通知をすることによ り、変更後の規約の実施日の前日をもって、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
4 前項の規定により、本サービスの利用契約が月中に解約された場合、当該解約月にかかる本サービス料金は、第6 条3項の規定にかかわらず、日割計算するものとし、サービス提供者が既に受領しているもの等がある場合には、返金その他の清算を行うものとします。
5 利用者が第2項の通知を受領してから1ヶ月以内に第3項による本サービスの利用契約の解約通知をしない場合、利用者は、変更後の規約を承認したものとみなされることに同意するものとします。
第 27 条 本サービスの変更
本サービスの利用契約の変更は、書面による合意をもって行うものとします。但し、サービス提供者が指定するプランの変更、数量の変更、追加機能の申込み等は本サービスにかかるシステム上で行うことができるものとします。
第 28 条 届出事項の変更
1 利用者は、お申込時にサービス提供者に届出た事項(会社名、住所、電話番号、メール
アドレス、利用者チャットワークアカウント及びお支払情報を含みますがこれに限りません。以下「届出事項」といいます。)に変更があった場合には、直ちに、サービス提供者へ通知するものとします。
2 届出事項に変更があったにもかかわらず、利用者が前項の通知を怠った場合に生じる損害、費用等はすべて利用者が負担するものとし、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。
第 29 条 利用者と第三者との間における紛争
利用者は、本サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシー侵害その他一切の紛争について、利用者自身の責任で誠実にこれを解決しなければならないものとします。
第 30 条 管轄裁判所
本サービスの利用契約又は本規約に関する紛争は、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
第 31 条 準拠法
本サービスの利用契約及び本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
付則
(実施期日)
1. 本規約(Ever bank サービス利用規約)は、令和4 年10 月 1 日から実施します。
2. 本規約(Ever bank サービス利用規約)を一部改定し、令和4 年 11 月 10 日から実施します。