traevoプラットフォームサービス トライアル利用約款
traevoプラットフォームサービス トライアル利用約款
traevo プラットフォームサービス トライアル利用約款(以下「本約款」)は、株式会社 traevo(以下「traevo」)が提供する traevo プラットフォームに関連した本サービス(第1条において定義します)の導入を目的としたトライアル利用されるお客様に適用される契約条件が記載されたものです。お客様は、本約款の各条件を十分に読み同意のうえ、本サービスのトライアル利用をお申込みください。お客様が本サービスのトライアル利用をお申込みした時点で本約款の各条件に同意したものとみなします。なお、本サービスについて、本サービスに関連するサービス若しくは機能、又は traevo の連携先から提供される連携サービス等(以下本サービス以外の関連サービス、機能、連携サービス等を合わせて「関連サービス等」といいます。)に関連して、本約款の他、別途定められる約款、規約、規定、サービス仕様書、ガイドライン、ポリシー等(以下総称して「規約等」といいます)が適用される場合があります。この場合には、関連する規約等が本約款と一体として適用されますので、本サービス又は関連サービス等をご利用される場合は、規約等についても内容をご確認ください。お客様が本サービス又は関連サービス等を利用した時点で、関連する規約等についてもお客様は同意したものとみなします。
第1条(定義)
本約款において別に定める場合を除き、本約款における用語の定義は以下のとおりとします。
① 「traevoプラットフォーム」とは、貨物及び貨物を積載する貨物・旅客自動車、その他事業用車両、ドローン等の移動体、コンテナ・パレット等の輸配送機器の位置情報、運行ステータス、庫内温度その他これらの貨物及び輸配送機器に関する一切の情報等を収集、蓄積、可視化、分析し、貨物及び輸配送機器の位置及び場所、経路、並びに到着通知及び到着予想時刻などの予測情報、計画と実績の予実対比情報、その他運行に必要な事故及び災害情報、天候情報、渋滞情報その他車両等の交通に関する一切の情報等を集積したデータプラットフォームサービスをいいます。
② 「本サービス」とは、traevoが提供するtraevoプラットフォームおよび車両公開システム、その他付帯するサービスの総称をいいます。なお、本サービスの具体的内容につきましては、traevoプラットフォームサービス仕様書(以下「サービス仕様書」といいます)に定める通りとします。traevoは、常に本サービスの改❹に努めており、サービス仕様書に記載された内容は、適時アップデートされます。本サービスの内容は、提供時点における最新のサービス仕様書の内容に従います。
③ 「車両公開システム」とは、ユーザーAおよびユーザーBが、車両等位置情報等のデータ公開または公開依頼および利用をするためのtraevoプラットフォームに付帯するWebシステムをいいます。
④ ユーザーAとは、本約款に従い、本サービスのうち車両等位置情報等データの公開に関するサービス(以下「サービスA」)のみの利用の申込を行い、traevoから当該サービスの提供を受ける貨物自動車運送事業者、旅客自動車運送事業者及び当該事業者に運送を委託する事業者、又は車両、ドローン等の移動体をその事業において使用する事業者である法人又は個人をいいます。
⑤ ユーザーBとは、本約款に従い、本サービスのうち車両等位置情報等データの公開依頼およびデータ利用に関するサービス(以下「サービスB」)の利用(合わせて車両等位置情報等データの公開に関するサービスを利用する場合を含みます)の申込を行い、traevoから当該サービスの提供を受ける貨物自動車運送事業者、旅客自動車運送事業者及び当該事業者に運送を委託する事業者、又は車両、ドローン等の移動体をその事業において使用する事業者である法人又は個人をいいます。
⑥ 「お客様」とは、ユーザーA及びユーザーBの総称をいいます。
⑦ 「管理者」とは、お客様が、本サービス利用に関する管理者として設定した個人をいいます。
⑧ 「管理者ID」とは、traevoから管理者に対して発行された車両公開システムを利用するためのID及びパスワードをいいます。
⑨ 「利用者」とは、管理者が車両公開システムの利用者として設定した個人をいいます。
⑩ 「利用者ID」とは、管理者が利用者に対して発行する車両公開システムを利用するためのID及びパスワードをいいます。
⑪ 「車両等位置情報等」とは、本サービスの利用に基づき、お客様からtraevoプラットフォームへ移転される車両等の位置情報その他の車両等に関連する情報をいいます。
⑫ 「本データ」とは、本サービスを通じて、traevoプラットフォームに集積された車両等位置情報等、本サービスの利用ログ、その他に関連する一切のデータをいいます。
第 2 条(契約の成立等)
1. お客様が、traevoが定める方法をもって本約款に同意し、traevoに対して本サービスのトライアル利用を申込み、traevoが当該申込みを承諾しお客様に対してその旨通知したときに、本約款に基づく本サービスのトライアル利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、当該お客様による申込みからtraevoの10営業日以内にtraevoからお客様に対して通知がない場合には当該申込みは拒絶されたものとみなされます。なお、お客様が、サービスA、サービスB、またはその他traevoが指定する範囲で、本サービスの一部のみを選択して申込み、 traevoから承諾された場合には、申し込まれ、かつ承諾されたサービスの範囲で本契約が成立するものとします。
2. お客様は、トライアル利用申込書(ウェブサイト、アプリその他の電子フォームを含みます。)において、申込時現在の正確かつ完全な情報を記入するものとし、虚偽又は不実の記載を行ってはなりません。また、お客様は、前項に基づくtraevoに対する本サービスのトライアル申込み後は、traevoの事前の書面(電子メール、その他電子ツールによる通知を含みます。以下同様です。)による承諾なく、申込み内容の変更又は撤回はできないものとします。また、本契約成立後においては、第6条で定める契約期間中、お客様は本契約を解約できないものとします。
3. traevoは、お客様の申込みが次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの申込みを承諾せず、又は本契約成立後に契約を解除することができるものとします。なお、次の各号のいずれに該当しない場合であっても、traevoは、その単独の裁量により、お客様の申込みを承諾しないことができるものとします。なお、traevoは、その単独の裁量により、お客様が申し込まれた本サービスのうち、一部のみを承諾しないこともできるものとします。
① 不実の内容にて申込みが行なわれた場合。
② 申込みしたお客様が、過去にtraevoが提供する各サービスにおいて契約上の義務を怠ったことがある場合又は今後怠るおそれがあるとtraevoが判断した場合。
③ 本サービスの全部又は一部の継続的な提供が合理的な理由により困難であるとtraevoが判断した場合。
④ その他traevoが業務の遂行上著しい支障があると判断した場合。
第3条(本サービスの利用権許諾)
traevoは、本契約が成立したお客様に対し、本契約に従い、日本国内における、非独占的、譲渡不能、再許諾不能の内容で、契約期間に限定し、かつ成立した本契約に基づき提供されるサービスの範囲内に限定して、本サービスのトライアル利用を許諾します。なお、traevoは、本契約以外において、本サービスの利用に関する一般的取扱方法や制限を設け、またこれらを変更することができるものとし、お客様はそれらに従って本サービスを利用するものとします。本サービスの内容は、サービス提供時におけるサービス仕様書に定める内容に限られるものとし、お客様は、本サービスの利用について、将来提供予定の機能又は特徴の提供を条件とするものではなく、また将来提供予定の機能又は特徴に関するtraevoの口頭又は書面による対外的なコメントがあったとしても、traevoがサービス仕様書において正式にリリースしない限り、当該機能等の提供を受ける権利を有するものではないことに同意するものとします。
第4条(本サービスの知的財産権)
1. traevoプラットフォーム、車両公開システム、その他本サービスに関する一切の知的財産権は、traevo及びtraevoに対し関係する権利を許諾した第三者(以下「原権利者」といいます)がこれを保持します。
2. お客様は、いかなる理由においても本サービスの知的財産権の有効性及び本サービスの知的財産権がtraevo及び原権利者に帰属することを争わず、これを侵害しないものとします。
第5条(管理者及び利用者)
1. traevoは、本サービスのトライアル利用申込時にお客様より申請のあった管理者に対し、管理者IDを発行するものとします。お客様及び管理者は、管理者IDが発行された場合、管理者を指定したお客様及び管理者の連帯責任において管理者IDを管理するものとし、第三者に譲渡、貸与その他第三者の利用に供し、又は、担保に供する等いかなる処分もしてはなりません。また、当該管理者IDにより管理ツールが利用された場合には、管理者が実際に利用したか否かを問わず、いかなる場合においても管理者及び当該管理者を指定したお客様による利用とみなすものとします。
2. お客様は、traevoから発行された管理者IDに基づき、新たな管理者に対して管理者IDを、利用者に対して利用者IDを設定することができるものとし、管理者及び利用者として設定された個人のみが本サービスを利用できるものとします。この場合、お客様は、管理者及び利用者に対して、本約款及び関連する規約等の内容を確認させ、かつ確実に遵守させるとともに、管理者及び当該利用者による本サービスの利用について、本約款及び規約等に記載された義務を遵守することについて責任を負うものとし、管理者又は利用者が本約款又は規約等に違反した場合、当該違反はお客様による違反とみなされ、管理者及び利用者と連帯してその責任を負うものとします。
3. お客様は、自己の責任において、利用者に対して、利用者IDを管理及び保管させるものとし、利用者以外の第三者に譲渡、貸与その他第三者の利用に供し、又は、担保に供する等いかなる処分をさせないものとします。お客様が指定した管理者が発行した利用者IDにより本サービスが利用された場合には、いかなる場合においても当該利用はお客様による利用として取り扱うものとします。
4. 管理者ID、利用者における利用者IDの使用、管理、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はお客様が負うものとし、traevoは一切の責任を負わないものとします。
5. お客様は、管理者ID、利用者IDが盗用され、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨をtraevoに通知するとともに、traevoからの指示に従うものとします。
第6条(契約期間)
1. 本契約の契約期間は、traevoが別途承諾した場合を除き、本契約成立日の翌月1日から末日までの1か月間とします。なお、本契約は、traevoが別途承諾した場合を除き、更新不可とします。
2. 前項で定めた利用期間を経過後、traevoが別途承諾した場合を除き、お客様は本サービスのトライアル利用は継続できなくなるものとします。また、トライアル利用時に発行した管理者ID及び利用者ID、移転された車両等位置情報等データ等は、トライアル期間終了後、traevoが定める一定期間経過後、削除するものとします。
3. 前々項で定めた利用期間を経過後、お客様が本サービスの正式申し込みを行う場合、traevoの定めた方法をもって正式サービスの申込みを行うことで、トライアル利用時に発行した管理者ID及び利用者ID、移転された車両等位置情報等データ等を継続して利用することができるものとします。
第7条(契約数)
お客様は、本サービスの申込時に、本サービスを介してデータ閲覧可能な車両等台数の上限値を契約数として申し込みます。なお、本契約はトライアルを目的としているため、traevoが別途承諾した場合を除き、本約款に基づく本契約の申込は、お客様ごとに一回のみ可能です。お客様がデータ閲覧可能な車両等台数の一部について契約数として申し込まれなかった場合、本契約成立後に車両等台数が変動した場合、その他いかなる事情があったとしても、お客様は、traevoが別途承諾した場合を除き、二回以上、本契約の申込を行って、本約款に基づくサービスの提供を受けることはできません。ただし、お客様がサービスAのみトライアル利用した後、サービスBのトライアル利用のため本契約の申込をする場合はこの限りではありません。
第8条(利用料金)
本サービスのトライアル利用は無料とします。
第9条(車両等位置情報等のデータ移転及び再利用許諾第)
お客様は、本契約に基づきサービスAの提供を受ける場合には、traevoプラットフォームへ車両等位置情報等を移転及び再利用することに関し、以下の条件を承諾します。
① ユーザーAは、ユーザーAの承諾した範囲でユーザーAの車両等位置情報等をtraevoプラットフォームに移転することを承諾します。
② ユーザーAは、traevoがユーザーBに対してサービスB、サービスBに付帯するサービス又は関連サービス等を提供するため、traevoプラットフォームへ移転された車両等位置情報等をユーザー
Aが承諾した範囲で利用・開示することを許諾します。
③ ユーザーAは、ユーザーAが契約している車載機器その他の機器を通じて車両等位置情報等が車載機器サービス事業者等へ送信されている場合には、車載機器サービス事業者等とtraevoの間の合意により、車載機器サービス事業者等からtraevoプラットフォームへ、車両等位置情報等、並びに移転するために必要となるお客様情報及びデバイス情報等を移転及び開示することを承諾するものとします。
第10条 (車両等位置情報等のデータ利用)
お客様は、本契約に基づきサービスBの提供を受ける場合には、traevoプラットフォームの車両等位置情報等および車両等位置情報等から生成されたデータを利用することに関し、以下の条件を承諾します。
① traevoはユーザーBに対して、サービスB及びサービスBの付帯サービス、又は関連サービス等を提供するため、ユーザーAが承諾した範囲で車両等位置情報等のデータを開示します。なお、開示されるデータの範囲は、個別のユーザーBごとにユーザーBに関連する企業及び車両・デバイス、指定された日時範囲のデータに限られます。
② ユーザーBは、ユーザーBの社内業務用途に限りサービスBを利用でき、それ以外の社外用途のため、ユーザーAに車両等位置情報等のデータの開示を求めることはできません。
③ 前各号に定めるデータの利用は、車両公開システム、又はtraevoが指定する方式にて接続する関連サービス等を通じて行われます。
第11条 (関連サービス等によるデータ利用に関する特則条項)
本データは、本サービスのほか、traevoの連携先企業が提供する関連サービス等の提供にも使用されます。この場合において、以下の各条件が適用されます。
1. お客様は、関連サービス等に関して、当該関連サービス等を提供する提供元(以下「連携サービス提供元」といいます)が契約条件を定めた場合にはお客様は関連サービス等の利用規約等を承諾したうえで、又は、お客様と連携サービス提供元との間で当該関連サービス等に係る利用契約を別途締結したうえで利用する必要があります。
2.traevoが関連サービス等の提供を受けることが本サービス提供のため必須であると判断したにも拘わらず、お客様が連携サービス提供元から関連サービス等の提供を受けられない場合には、お客様は本サービスの全部又は一部を利用できないことを承諾します。
3. お客様は、連携サービス提供元がお客様へ関連サービス等を提供するにあたり、連携サービス提供元からtraevoに対して本データの開示が求められた場合であって、traevoが必要と判断した場合には、traevoから連携サービス提供元に対して、お客様に関する本データの全部又は一部を提供することを承諾します。
4.お客様は、本サービス又は関連サービス等の提供のため必要な場合には、traevo及び連携サービス提供元の合意により、お客様が連携サービス提供元のシステムに保存したお客様のすべての電子的データ及び情報(以下「当該情報等」といいます)が、traevoへ送信される場合があることに承諾します。なお、traevoは、当該情報等に個人情報が含まれる場合には、個人情報の保護に関する法律その他の法律に基づき必要な手続をとり、当該個人情報を適切に取り扱うこととします。
5. 連携サービス提供元からお客様へ提供される関連サービス等については、連携サービス提供元及びお客様との間の契約に従うものであり、traevoは一切責任を負わないものとします。
第12条(制限事項)
お客様は、traevoの書面による事前の承諾がある場合又は本約款で明示的に認められた場合を除き、次の各号に該当する行為をしてはなりません。
① 本サービスを自己の内部業務目的以外で利用する行為。
② 本サービスあるいは本約款に基づき付与された権利について、許諾範囲を超える利用、traevoプラットフォーム、車両公開システム、本データ若しくは本サービスの複製(本サービスに含まれる情報・コンテンツのダウンロード等の手段を含むがこれに限られない)・改変、又は第三者(お客様の親会社、子会社、関連会社等を含みますがこれらに限られません)への再使用(利用)許諾、再販、頒布及び譲渡等する行為。
③ traevoプラットフォーム、車両公開システム、本データ、又は本サービスを改ざん又は消去し、あるいはこれらを構成し、関連するソフトウェアを変更、改良、解析(リバースエンジニアリングを含む。)、逆アセンブル及び逆コンパイルする行為。
④ 他者になりすまして本サービスを利用する行為、あるいはパスワード・マイニングその他の手段により、traevoプラットフォーム、車両公開システム、他者のアカウント若しくはコンピュータシステム、又はtraevoプラットフォーム、車両公開システム、に接続しているネットワークへ未承認アクセスを試みる行為。
⑤ traevoの設備、他のハードウェア、機器等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運用に支障を与える行為、又はそのおそれのある行為。
⑥ ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為。
⑦ traevo又は第三者の名誉、プライバシー、信用又は財産xxの権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為。
⑧ 法令、条例等に違反する行為若しくは公序良俗に反する行為。
⑨ traevoが定める本サービスの一般的取扱方法又はtraevoが通知する本サービスの利用上の制限事項に違反する行為。
⑩ traevoが提供する本サービスの運営を妨げる行為。
⑪ 他人のユーザアカウントを使用する行為又はその入手を試みる行為。
⑫ 本サービスを日本国外で利用する行為。
⑬ 開示を受けた本データを、traevoの許諾を得ることなく利用者以外の第三者へ開示すること。
⑭ 過去に本約款に基づき本サービスの提供を受けた事実を秘して、本契約の申込を行うこと。
⑮ 前各号の趣旨に照らし、traevoが不適当と判断した行為。
第13条(秘密保持)
1. 本契約において秘密情報とは、一方当事者(以下「開示者」といいます)が、その形態及び媒体にかからず、相手方(以下「受領者」といいます)に開示する情報であって、かつ、開示の形式にかかわらず、秘密と指定されたか又は情報の性質及び開示の状況に鑑みて秘密であると合理的に理解されるべきものをいうものとします。
2. 次に該当する情報は、その該当する範囲内において秘密情報とはみなされないものとします。
① 開示者に対する義務の違反なく、公知であるか又は公知となった情報。
② 開示者に対する義務の違反なく、また秘密保持義務又はその他の制限を受けることなく、開示者による開示前に受領者が知っていた情報。
③ 開示者に対する義務の違反なく、また秘密情報を参照せずに、受領者が独自に開発した情報。
④ 開示者に対する義務の違反なく、また秘密保持義務又はその他の制限を受けることなく、受領者が第三者から受領した情報。
3. 受領者は、開示者が明示的に書面で別段の同意をした場合及び本約款で別に定める場合を除き、次の各号の義務を負うものとします。
① 本契約の義務履行上必要な範囲でのみ秘密情報を使用すること。
② ❹良な管理者の注意義務をもって秘密情報の秘密性を厳重に保持して、不正な使用又は開示を防止すること。
③ 受領者の取締役、役員、代理人、従業員(本サービスの義務を履行するためのtraevoの再委託事業者及びその従業者を含む)等本契約の義務の履行に必要な範囲でのみ開示し、それ以外には開示しないこと。
④ 本契約の契約期間中及びその終了後2年間は本条の受領者の義務を遵守すること。
4. 受領者は、前項に定める制限事項にかからず、管轄権及び権限を有する裁判所又は行政機関の有効な命令又は適用ある法令により要求された場合には、秘密情報を開示できるものとします。但し、受領者は、開示者に当該開示について合理的な事前通知(法的に許容される限り)を行い、開示者の要請に基づき、開示者の費用で、開示者を合理的に支援して、開示者の秘密情報の将来の開示若しくは使用を防止し若しくは限定する命令又はその他の救済を得るものとします。
5. 第3項に定める制限事項にかかわらず、受領者は、秘密情報を、自己の法律、会計、財務の専門家に対して、真正な法令、会計、税務上の目的に必要な限度で開示できるものとします。ただし、それらの者が法律上の秘密保持義務を負うことを前提とします。
6. 各当事者は、受領者が本条の条項の何れかに違反し又は違反するおそれがある場合には、損害賠償は開示者にとって十分な救済ではないこと、従って、開示者はその他の自己に可能な救済に加えて、当該違反又は違反の虞に対する差止命令による救済を求める権利を有することを了解し、同意するものとします。
7. 本契約の契約期間満了時又は解除時において、受領者は、形態又は媒体の如何を問わず、すべての開示者の秘密情報並びに当該秘密情報を含むすべての文書、記録、データ及び資料のすべての原本及び複製物で、受領者の所有又は管理下にあるものを速やかに廃棄又は消去するものとします。
第14条(個人情報の取り扱い)
traevoは、本サービスを利用することによってお客様から送付された個人情報(個人を識別できる情報、traevoが他の情報と照合した結果、個人を識別できる情報、行動履歴その他の情報を蓄積した結果個人を識別できる情報を含みます。以下同じ)を以下の各号に従い取り扱うものとします。
① 個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)における個人情報に該当する場合は、個人情報保護法その他の関連法令を遵守します。
② traevoは、本サービスを提供するにあたり、個人情報を厳格に管理し、不正なアクセス又は利用者情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対対策を講じるものとします。
第15条(保守作業等)
1, traevoは、本契約の契約期間中、随時、traevoプラットフォーム、車両公開システム、本サービスに関連するシステム、インフラに関する保守作業を行います。お客様は、保守作業に必要な場合には、traevoがお客様の管理者ID、利用者IDその他ユーザアカウントを利用して、本サービスに関するシステム、インフラ、及び本データにアクセスすることに同意するものとします。
2. 前項に定めるほか、traevoは、本サービスの機能強化、サービス改❹、不具合修正等traevoの必要と判断した場合において本サービスの内容を適宜変更できるものとします。なお、本サービスの内容の変更はサービス仕様書に追記された時点で正式にリリースされたものとみなされ、別途サービスの開始時期の明記がない限り、リリース時以降に本サービスの内容に含まれるものとします。
第16条(traevoによる本データの利用等)
1. traevoは、お客様の同意を得ることなく、サーバの故障・停止時の復旧に備えて本データを任意にバックアップできるものとします。
2. traevoは、お客様の同意を得ることなく、本サービスの提供、品質向上、利用環境の性能向上を目的として、各種法令の範囲内で本データを利用することがあります。
3. 前各項に定めるほか、traevoは、次の各号のいずれかに該当するとtraevoが判断した場合には、お客様の同意を得ることなく、本データの全部又は一部を開示・公開する場合があります。
①法令に従った要請(捜査関係事項照会書による要請を含む)や法令の手続上必要とされる場合
②企業名及び車両番号が特定されないよう匿名化処理した本データを開示等する場合
4. 前二項に定めるほか、traevoは、お客様の同意を得ることなく、本データの全部又は一部を開示又は公開することはありません。
第17条(本サービスの一時中断・停止等)
1. traevoは、次の各号のいずれかに該当する場合その他各号に準ずる状況が認められる場合には、本サービスの全部又は一部を一時的に中断若しくは停止することができるものとし、これに対しお客様に対して、何らの責任も負担しないものとします。
① 本サービス及び設備の保守・工事等の計画停止又はその他障害、事故が発生した場合等やむを得ない事由がある場合。
② 電気通信事業者が電気通信業務を中断・中止した場合。
③ traevoの合理的管理を超える状況(統治行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキ、労働争議等を含みますがこれらに限られません。以下総称して「不可抗力」といいます)が発生した場合。
④ 設備に不正アクセス等がなされた場合、又は不正アクセス等が行われていると疑われる場合。
⑤ 本サービスを提供する前提となるサービス提供業者が別途中断・停止等の事由を定め当該事由が生じた場合。
⑥ 本サービスの適切な運用をする上でtraevoが本サービスの一時中断若しくは停止が必要と判断した場合。
2. 前項のほか、traevoは、不可抗力が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防、救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの全部又は一部を中断又は停止する措置をとることができるものとし、これらに対し何らの責任を負わないものとします。
3. traevoは前二項の規定により、通知が事実上不可能な場合及び緊急やむを得ないとtraevoが判断した場合を除き、本サービスを中断又は停止しようとするときは、あらかじめ実施期日及び実施期間をtraevoが定める方法でお客様に通知します。
第18条(お客様の事由による本サービスの中断・停止)
1. traevoは、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合その他次の各号に準ずる状況が認められる場合は、期間を定めてお客様に対する本サービスの一部又は全部の提供を中断又は停止できるものとし、これに対し何らの責任も負担しないものとします。
① 本サービスの利用申し込み、その他traevo所定の手続に際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
② 第9条(制限事項)のお客様の義務の規定に違反したとき。
③ 仮差押、仮処分、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立を受けたとき、又は自ら申立をしたとき。
④ 公租公課の滞納処分、強制執行、その他公権力による処分又は手形交換所の取引停止処分のいずれかを受けたとき。
⑤ 監督官庁より、営業の停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消し処分を受けたとき。
⑥ 営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき。
⑦ 支払の停止、私的整理の開始など経済的信用状態の悪化を示す事由があったとき、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑧ 前各号に掲げる場合のほか、本約款に違反する行為でtraevoの業務の遂行又はtraevoの設備に支障を及ぼすおそれがある行為をしたとtraevoが判断したとき、又は、お客様の本サービスの利用態様が、traevo又は他のお客様の利益を損なう恐れがあるとtraevoが判断し、その利益保全のために他にとり得る合理的な手段がないとき。
第19条(お客様の責任)
1. お客様は、本サービスの利用及び本サービスに関連する一切の行為(情報の登録、閲覧、削除、送信等)及びその結果について、一切の責任を負うものとします。
2. お客様は、本サービスの利用に関連するあらゆる法律、条約、規則、あるいはその他の規制について遵守する責任があるものとします。
3. お客様は、管理者ID若しくは利用者IDの無断使用、若しくは情報セキュリティ違反あるいはその疑いがあることを発見した場合、直ちにtraevoに連絡するものとします。また、本サービスを構成するソフトウェアやコンテンツ、ドキュメントのコピーや頒布行為あるいはその疑いがあることを発見した場合、直ちにそれらの行為を中止させるよう最❹を尽くすことに同意するものとします。なお、traevoは、お客様の通信若しくはデータへの第三者による無断アクセス若しくは改変、お客様が本サービス上で送信若しくは受信される情報(traevoが実際に受信したかどうかにかかわらない。)、データ、又はお客様が行った本約款の違反に基づく結果について、一切責任を負わないものとします。
4. 本約款に別段の定めがある場合を除き、お客様は、本サービスの利用に関して第三者との間で生じた紛争等は自己の責任と費用において解決し、traevo又は第三者に迷惑をかけず、何らの損害を与えないものとします。
第20条(無保証)
1. traevoは、本約款に別段の定めがある場合を除き、本サービス及び本データに関して、商品性、信頼性、適時性、品質、互換性、特定目的への適合性、真実性、常に使用可能であること、正確性及び完全性、エラー又は欠陥が完全に修正されること、利用可能にするサーバにウィルスその他の有害な要素がないこと等について一切保証をいたしません。また、いかなる仕様変更の義務も負いません。
2. 本サービスの利用過程において使用されるインターネットその他の通信環境には、インターネットの利用度や電子取引等のデータ通信量などにより、制限されたり、遅れたりする場合があることをお客様は了解するものとします。
3. traevoは、本データが破損又は消失した場合について、いかなる理由による場合であってもお客様又は第三者に対して一切の責任を負わないことをお客様は承諾するものとします。また、前項による遅延や遅延による本データの破損又は消失等についてもtraevoは一切責任を負わないものとします。
4. traevoは、以下の損害については責任を負わないものとします。
① お客様自身の行為、第三者の行為、又は不可抗力に起因してお客様に生じた損害。
② 設備に接続するためのインターネット接続サービスの不具合などお客様の通信環境の障害に起因してお客様に生じた損害。
③ 第三者の提供する電気通信役務又は車載機器等の機器の不具合に起因してお客様に生じた損害。
④ 設備などへの第三者による不正アクセス又は通信経路上における傍受で、❹良なる管理者の注意をもってしても防ぐことができないものに起因して生じた損害。
⑤ traevoが製造したものではないハードウェア又はtraevoが制作したものではないソフトウェア及びデータベースに起因してお客様に生じた損害。
⑥ 権限のある行政機関等の命令又は法令に基づく強制的な処分に起因してお客様に生じた損害。
⑦ その他traevoの責めに帰すべからざる事由に起因してお客様に生じた損害。
第21条(責任の限定)
1. traevoの故意又は重過失がある場合を除き、traevoは、お客様に対し、いかなる場合も、本契約に起因し又は本契約に関連する損害又は損失について一切責任を負わないものとします。
2. traevoは、前項の規定にかかわらず、お客様に対して、いかなる逸失利益、間接損害、特別損害、偶発的損害、結果的損害、補填損害又は懲罰的損害について、原因の如何を問わず、契約、不法行為又はいかなる責任の理論に基づく場合でも、また、当該損害の可能性を告げられていた場合であっても、責任を負わないものとします。
第22条(解除)
1. traevoは、お客様に次の各号の事由が生じたときは、何らの通知・催告なく、本契約を解除することができるものとします。
① 本約款の各条項の一に違反し、当該違反を是正するために相当期間を定めた催告後も是正されないとき。
② 仮差押、仮処分、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立を受けたとき、又は自ら申立をしたとき。
③ 公租公課の滞納処分、強制執行、その他公権力による処分又は手形交換所の取引停止処分のいずれかを受けたとき。
④ 監督官庁より、営業の停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消し処分を受けたとき。
⑤ 営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき。
⑥ 解散したとき(合併による場合を除く)、又は事業の全部(重要な部分が譲渡され実質的に全部と評価できる場合を含む)を第三者に譲渡したとき。
⑦ 支払の停止、私的整理の開始など経済的信用状態の悪化を示す事由があったとき、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑧ 本約款に著しく違反し、又はtraevoとの信頼関係を破壊する行為をしたとき。
2. 前項の解除は、traevoからお客様に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。また、お客様が前項各号の一に該当した場合、traevoに対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
第23条(反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)
1. お客様及びtraevoは、相手方に対し、自己若しくは自己の役員若しくは自己の従業員、お客様が管理者として指定する者、当該管理者が発行した利用者IDを使用する利用者が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係管理者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係を有すること。
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. お客様又はtraevoは、相手方が前項の表明・確約に反して、自己又は自己の役員若しくはお客様の従業員が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を即時解除することができるものとします。
3. 第18条第2項の規定は、前項によりtraevoが本契約を解除した場合に準用するものとします。
第24条(本サービスの終了)
1. お客様が本約款に違反した場合、traevoは、その裁量により、管理者ID及び利用者IDを無効にし、あるいは本サービスの全部又は一部の使用を停止、終了させ、本サービス内のお客様のデータの削除及び廃棄をすることがあります。
2. traevoは、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。但し、この場合、traevoはお客様に対して未経過分の本サービスの利用料金相当額を返金するものとします。
① 廃止日の3か月前までにお客様に通知した場合。
② 不可抗力によって本サービスを提供できなくなった場合。
第25条(お客様による補償)
お客様は、本サービスの違反利用若しくは本約款の違反により、又はこれと関連して発生する請求、費用、損害、損失、義務、出費(弁護士費用を含む)について、traevoに対して補償するものとします。
第26条(第三者の権利侵害)
1. traevoプラットフォーム、車両公開システム、本サービス内容あるいはその利用方法等が日本国内における第三者の知的財産権を侵害し、又は侵害したとして、第三者からお客様に対して裁判上又は裁判外の請求がなされた場合、お客様は、traevo及びtraevoが指定する第三者に対して、速やかに当該請求の事実及び内容を通知し、かつ、当該第三者との交渉又は訴訟の遂行に関して実質的な参加の機会及びすべての決定の権限(弁護士等の選任の決定を含むがこれに限られない)を与え、かつ、お客様がtraevoにとって必要な協力をすることを条件として、traevoは、自らの費用と責任において当該請求につき解決するものとし、また、これにより生じたお客様の損害を合理的な範囲で賠償するものとします。
2. 前項の請求原因が、traevoの責に帰すべからざる事由である場合又は以下の各号の一に該当する場合、traevoは、前項の責任を負担しません。
① traevoの承諾なく本サービスを変更した場合。
② traevoが推奨する稼働環境外で使用した場合。
3. 第1項の知的財産権の侵害を理由として、本サービスの利用が不可能となる恐れがある場合、traevoは、traevoの費用において、以下の各号の措置のいずれか又はその全部を講ずることができるものとします。
① 権利侵害のない他のものとの交換。
② 権利侵害している部分の変更。
③ 継続使用のための権利の取得。
4. 本条は、知的財産権の侵害に関するtraevoの責任の全てを規定したものであり、traevoは前三項に定める他、お客様に対し、知的財産権侵害に関するいかなる責任も負いません。
第27条(約款の変更)
1. traevoは、お客様の事前の承諾を得ることなく、本約款の内容をいつでも変更することができるものとします。本約款が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の本約款の内容に従うものとします。
2. traevoが、前項に基づき本約款を変更する場合、効力発生日を定めた上で、変更となる14日以上前の事前通知期間をもって、お客様に対して、変更後の約款を本サービス上で通知するか又はお客様に対して電子メール等の電磁的方法などによる通知するものとします。
3. お客様は、前項の規定に基づく変更後の本約款の内容に合意しない場合は、事前通知期間内にtraevoに対してその旨書面で通知するものとします。当該通知がある場合、お客様とtraevo間の本契約は、前項の事前通知期間の満了をもって終了するものとします。なお、事前通知期間後にお客様が本サービスを継続して利用した場合には、お客様は本約款の変更に同意したものとみなします。
第28条(再委託)
traevoは、本サービス提供に係る業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。この場合、traevoは、自らの責任と負担により再委託し、当該再委託先に本約款に基づく一切のtraevoの義務を遵守させるものとします。
第29条(フィードバック等)
traevoは、お客様が、本サービスの運用に関して提供するすべての提案、改❹の要請、提言又はその他のフィードバックを一切の制限なく利用することができます。お客様は、いかなる場合においても、traevoに対して、提案、改❹の要請、提言、フィードバック等の対価を請求することはできません。
第30条(存続条項)
第12条(制限事項)、第13条(秘密保持)、第20条(無保証)、第21条(責任の限定)、第22条(解除)第2項、第23条(反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)第3項、第25条(お客様による補償)、第29条(フィードバック等)、本条(存続条項)、第31条(一般条項)は本契約の満了又は解除による終了後も存続するものとします。但し、第13条は本契約終了後2年間までとします。
第31条(一般条項)
1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。
2. 本約款又は本サービスに関連する一切の紛争、訴訟、請求及び訴因については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本約款に別段の定めがある場合、本約款が第27条に基づき変更された場合、本約款前文に規定した本約款と一体として効力を有する規約等、若しくはお客様とtraevoの両者捺印形式の書面による合意を除き、本約款に反する文字や情報の記載は、本約款の条項、条件に追加及び変更を加える効力を有しません。
4. 本約款の条項のいずれかが、管轄を有する裁判所により無効又は強制不能と判断された場合には、当該条項は、無効又は強制不能とされた条項の意向をできるだけ反映する内容で解釈され、他の条項は有効に存続するものとします。
5. 本約款又は本サービスの利用を理由に、お客様とtraevo間のジョイント・ベンチャー、パートナーシップ、雇用及び代理店関係が発生するものではありません。また、traevoが本約款の権利及び条項を強制しなかった場合でも、traevoが書面によって同意しない限り、当該権利及び条項を放棄したことにはなりません。
6. お客様及びtraevoは、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約により発生する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはなりません。
7. お客様及びtraevoは、本サービスの利用にあたり、日本国の輸出管理に係る法令を遵守するものとします。
以上
2022年9月1日初版
【TRAEVO-02-20220901】