SEIKO TRUST
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eviDaemon クラウドサービス規約(加入者用)
(文書管理番号:3EVI_CN_22002_01)
第1条 (目的)
本規約は、セイコーソリューションズ株式会社(以下「甲」といいます)が、加入者(以下「乙」といいます)に提供する eviDaemon クラウドサービス(以下
「本サービス」といいます)について、その内容と提供条件について規定します。第2条 (総則)
1. 乙は甲に対し、本サービスを利用するための加入申込みをおこなうにあたり、本規約の定めに従うことを了承し、これを遵守します。
2. 甲は乙に対し、本規約に基づき本サービスを提供します。
3. 本規約文中で言及されている規程、約款及び規約はいずれも、本規約とともに本規約の一部を構成するものとし、本規約と共に本サービスを利用するすべてのお客様に適用されるものとします。なお、本規約文中で言及されている規程、約款及び規約のいずれかの定めが本規約の定めと異なる場合、本規約の定めが優先して適用されます。
第3条 (本サービスの内容)
甲が乙に提供する本サービスの内容は、次のとおりとします。
(1) xxxXxxxxx xxx(以下「対象ソフトウェア」といいます)に対して、「JIS X5093:2008(XAdES)」や「ETSI EN 319 142(PAdES)」に準拠した長期署名フォーマットデータの生成と検証のサービスを提供します。
(2) 長期署名フォーマットデータに必要なタイムスタンプは、当社が運用する令和 3 年総務省告示第 146 号に係る認定時刻認証業務
(以下、認定時刻認証業務とします。)のセイコータイムスタンプサービスが発行するタイムスタンプとします。認定時刻認証業務は当社が定める「時刻認証サービス運用規程」(掲載場所は(6)に規定するリポジトリ上とします。))に基づいてサービス提供します。
(3) 対象ソフトウェアがインストールされて使用される装置を「対象装置」といいます。
(4) 対象装置への設定作業は、本サービスに含まれません。
(5) 本サービスに関する乙からの問い合わせについては、電子メールにて対応します。
(6) 本サービスに関する情報及びお客様への通知情報については、
「リポジトリ」に掲載します。リポジトリは、下記の URL に設置されたサイトをいいます。
URL:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/
(7) 甲が提供する対象ソフトウェアのバージョンアップ及び修正パッチ等がリリースされた場合は、これを乙に提供します。但し、提供するバージョン及び提供の時期・提供の可否については甲の判断によるものとします。
第4条 (加入申込みとサービスの開始)
1. 乙は、本サービスの申込にあたり、必要事項を記入し、署名・捺印した所定のサービス加入申込書を甲に提出するものとします。甲は、サービス加入申込書の内容に基づき審査を行い、審査の結果、本サービスを提供することが適当と判断した場合は、甲から、乙の申込を受ける旨、乙に通知するものとし、当該通知によって、本サービスの契約が締結されます。甲は、審査にあたり必要がある場合は追加の情報を乙に要求することができます。
2. 甲は、甲および乙における本サービス開始のために必要な工事および設定が完了し、正常に本サービスを提供できることを確認した後、本サービスを開始します。
第5条 (本サービスの提供期間)
本サービスの提供期間は特段の定めが無い限り、本サービスの開始日から 1 年間とします。ただし、本サービスの提供期間満了の1ヶ月前までに甲または乙からなんら通知が無い場合は、本サービスの提供期間は1年間自動更新されるものとし、以降同様とします。本サービスの開始日は、前条2項の甲による確認日を含む月の翌月1日とします。
第6条 (諸費用の負担および支払い)
1. 乙は、本サービスを利用するために甲の指定する通信回線および通信設備を、乙の負担で用意します。
2. 乙は、本サービスの料金を別途定める期日に別途定める方法により、甲に支払うものとします。
3. 本サービスの提供期間の更新時に、更新前の提供期間中に別途定める処理件数を超えている場合、処理件数に応じた本サービス料金の見直しとさせていただきます。
第7条 (料金の改定)
甲は、本サービスの料金の改定を実施する少なくとも3ヶ月前までに、料金改定について乙と協議し、協議結果を加入者に書面で通知することにより料金の改定を行うことができるものとします。
第8条 (サービスの問い合わせ・連絡先)
1. 甲は、本サービスに関する乙からの問い合わせを、電子メールにて受け付けます。電子メールの送付先は、甲が別途乙に指定します。
2. 甲は、乙からの電子メールによる問い合わせを受付後、祝日および甲の休業日を除く、平日の午前9時から午後5時の時間帯において、担当のテクニカルアナリストが乙の窓口となり対応します。
3. 乙による本規約に基づく甲への書面による通知・届出の送付先は、甲が別途指定します。
第9条 (乙の義務)
乙は本サービスの利用にあたって、次の義務を負うものとします。
(1) 甲への届出義務
乙は、甲に対して届け出た事項に変更が生じた場合は、速やかに甲に書面にて変更を届け出なければなりません。例として、電子認証機関等の変更が生じ、変更届けを事前に提出していない場合、本サービスを提供できない場合があります。
(2) 対象装置の管理義務
乙は、対象装置の装置管理規則を定め、対象装置を、適正に管理しなければなりません。適正な管理には、対象装置の時刻の管理、通信環境、生成された長期署名データの管理、ハードディスクの管理、電子署名鍵の管理等が含まれますが、これらに限られません。
(3) 原本データの管理義務
乙は、対象装置で扱う原本データについては、バックアップを含め、別途適正に管理しなければなりません。
第10条 (禁止事項)
乙は本サービスの利用にあたって、以下の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスを利用する権利、本規約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供する一切の行為
(2) 転売を目的として本サービスを利用する行為
(3) 本サービスに損害を与える行為、またはそれらのおそれがある行為
(4) その他、甲が不適当であると判断する行為第11条 (賠償責任)
1. 本サービスの利用にあたり乙に損害が生じた場合、甲が乙に対して賠償する損害の範囲は予見可能な相当因果関係のある損害のみとし、逸失利益、データの消失、偶発的損害、間接損害、特別損害、派生的損害、懲罰的賠償金等は賠償する損害の範囲には含まれません。また、賠償額は、一会計年度(甲の一会計年度のことをいいます)に生じた全ての損害に対して、当該一会計年度に乙が支払った本サービスの対価の金額を上限とします。
なお、xは、乙以外の第三者に対しては、いかなる場合であっても損害賠償責任を負いません。
2. 乙による本規約の違反、その他乙の責に帰すべき事由により、甲が損害を被った場合には、乙はその損害を賠償する責任を負うものとします。
3. 本条第1項の規定にかかわらず、下記のいずれかの場合においては、甲は乙に対して賠償責任を負いません。
(1) 乙の故意、過失または違法行為に起因して損害が発生した場合
(2) 乙のシステムに起因して損害が発生した場合
(3) 他の事業者(通信事業者、電子認証事業者、時刻配信事業者等)に起因して損害が発生した場合
(4) 乙による本規約の違反に起因して損害が発生した場合
(5) 次に掲げる甲の支配を超えた事由に起因して損害が発生した場合
(ア) 地震、噴火、津波、台風などの自然災害に起因して損害が発生した場合
(イ) 戦争、暴動、変乱、争乱、労働争議に起因して損害が発生した場合
(ウ) 放射性物質、爆発性物質、環境汚染物質に起因して損害が発生した場合
(エ) 通信回線の不通に起因して損害が発生した場合
(オ) その他の甲の支配を超えた事由に起因して損害が発生した場合
(6) 第15条、第16条または第17条に定める事由による本サービスの中断または終了に起因して損害が発生した場合
(7) 甲が、当該損害が発生した時点における一般的な認証事業者の知見および技術水準に照らし解読困難とされている暗号その他のセキュリティ手段を用いていたにもかかわらず、当該暗号が解読され、またはセキュリティ手段が破られた場合
(8) 甲が提供した存在証明の失効に起因して損害が発生した場合第12条 (機密保持)
1. 甲および乙は、本サービスに関連し、知り得た相手方の業務上の秘密(以下「機密情報」といいます)を第三者に開示・漏洩しないものとし、本サービスの利用・提供以外の目的で使用しないものとします。
ただし以下の各号に該当する場合はこの限りではありません。
(1) 相手方から開示されまたは知得したときに、既に公知であった情報
(2) 相手方から開示されまたは知得した後に、自己の責に帰すべき事由によらないで公知となった情報
(3) 相手方から開示されまたは知得する前に、既に自己が所有していたことを立証できる情報
(4) 相手方から開示されまたは知得した後に、自己が独自に開発し、または正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負わ ずに取得した情報
(5) 有形の手段により開示された情報で、当該開示の際に、当該有形物に秘密である旨の明示がされていなかったもの
(6) 無形の手段により開示された情報で、当該開示の際に秘密である旨が伝えられなかったもの、または当該情報の要旨を書面化して当該書面が相手方から自己に対して当該開示から2週間以内に提供されなかったもの
2. 甲および乙は、前項の定めにかかわらず、法律、政令またはその他の法令により、政府機関または地方公共団体などから機密情報を開示するように請求があった場合は、法の定めに従い当該機関へ当該情報を開示できるものとし、直ちに相手方に対してその旨を書面にて通知するものとします。
3. 本条は、本サービスの契約終了後も 1 年間有効に存続します。第13条 (知的財産権)
以下の各号に定めるものを含め、本サービスに関して甲が作成した文書、デー
タ、プログラム等に関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権(これらの登録を受ける権利を含みます)および著作権は甲に帰属し、乙その他の者には移転しないものとします。
(1) 甲から発行された報告書類
(2) 本規約
第14条 (輸出関連法令の遵守)
乙は、甲の提供する長期署名フォーマットデータの生成および検証サービスに関し甲が提供する一切の物品または役務を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法令(外国の輸出関連法令を含む)を遵守し、自らの責任において必要な手続をとるものとします。
第15条 (本サービスの一時停止)
甲は、下記の事由が発生した場合に予告なしに本サービスを一時停止することができるものとします。
(1) 火災、停電、不正アクセス等の事故により本サービスの中断がやむを得ない場合
(2) 保守・運用上の点検整備・バージョンアップまたはセキュリティ管理上中断がやむを得ない場合(定期的な点検整備による中断については、1 か月前までに通知します)
(3) 乙が甲に対する債務を履行しない場合。
(4) システム構成機器の重大な故障やその他システムに関する重大な障害が発生し、業務を継続することにより被害が拡大するおそれがある場合
(5) 甲の秘密鍵情報の漏洩、偽造または変造など本サービスのシステム等に重大な障害をあたえる可能性がある事由が発生した場合
(6) 本サービスに関与する、時刻配信事業者および電子認証事業者がサービス停止または終了する場合
(7) その他、甲が本サービスの停止が必要と認めた場合第16条 (本サービスの終了)
甲は、次のいずれかの事由が生じたときに、本サービスを終了することができるものとします。終了にあたり、甲は、本サービス終了の180日前までに終了する旨を乙に通知するものとしますが、緊急の場合は、180日を待たずに事前の通知により本サービスを終了することができるものとします。
(1) システム構成機器の重大な故障やその他システムに関する重大な障害が発生し、業務を継続することにより被害が拡大するおそれがある場合
(2) 甲の秘密鍵情報の漏洩、偽造または変造など本サービスのシステム全体等に重大な障害をあたえる可能性がある事由が発生した場合
(3) その他、甲が本サービスを終了すべきと判断する事由が発生した場合
第17条 (本サービスの解除)
1. 乙は、本サービスの終了を希望する 1 ヶ月前までに、甲に対して本サービスの利用終了を申し出ることで、本規約に基づく甲乙間の本サービスの契約を終了することができます。
2. 甲は、下記の事由が発生した場合、本規約に基づく甲乙間の本サービスの契約を解除することができるものとします。
(1) 乙が本規約に違反している事が明白で、改善が見られない場合
(2) 乙に以下の事由が発生した場合
a)手形交換所の不渡処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けたとき
b)監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けたとき c)第三者から仮差押、仮処分、強制xxxを受け、本規約の
履行が困難と認められるとき
d)破産の申立て、特別清算開始の申立て、再生手続開始の申立てまたは会社更生手続開始の申立ての事実が生じたとき
e)解散、合併または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
f)財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由(振り出した手形の銀行への提示の延期を要請したときを含むが、これに限定されない)があるとき
g)第三者の支配下に実質的に入り、本規約に関する甲の利益を損なうと認められるとき
(3) 前条に基づき甲が本サービスを終了する場合
3. 本条第2項 (3)の事由により甲乙間の本サービスの契約が終了する場合は、甲は、乙から受領した対価のうち、残りのサービス提供期間に相当する料金を月割りで計算して乙に返還します。それ以外の事由により甲乙間の本サービスの契約が終了する場合は、甲は既に受領した本サービスの料金を乙に返還する義務を負わないものとします。
第18条 (本規約の変更)
1. 甲は、本約款を変更する場合があります。この場合、甲は加入者に対し、変更後の本約款の適用開始日を事前に通知するものとし、当該適用開始日以後、異議なく本サービスを利用したことをもって、加入者は新約款を承認したものとみなします。
第19条 (協議事項)
甲乙間で、本規約に定めがない事項が生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとします。
第20条 (準拠法)
本規約の解釈及び有効性等は、日本国内法及び規制に基づき解釈します。第21条 (可分性、効力の存続、承継)
1. 本規約のある規定またはその適用が、何らかの理由により無効または執行不可能であるとされた場合、当該規定のみが無効または執行不可能となり、本規約の他の規定は有効に存続し適用されます。
2. 本規約に基づく甲乙間の本サービスの契約が解除、または甲による本サービスが終了し本規約が廃止された場合であっても、本規約の第10条、第11条、第12条、第13条、第20条、第21条および第23条の規定は有効に存続します。
3. 明示的または黙示的に選任されたか、表見的なものかを問わず、本規約は、各当事者の承継人、遺言執行者、法定相続人、代表者、遺産管理人及び譲受人の利益のために効力を有し、かつ、これらの者を拘束します。
第22条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を 要せず、ただちに本契約の全部又は一部を解除することができるとともに、被った損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。
(1) 自ら及びその代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき又は反社会的勢力であったとき
(2) 反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行ったとき
(3) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え又は関係者が反社会的勢力である旨を伝えたとき
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的な言葉を用いたとき
(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し又は毀損するおそれのある行為をしたとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害し又は妨害するおそれのある行為をしたとき
(7) 本契約の履行のために契約する者が前各号のいずれかに該当するとき
2. 甲又は乙は、前項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。
第23条 (合意管轄)
本規約または甲による本サービスに関して生じた紛争を法廷にて解決を図る場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 (オプションサービス)
乙は本サービスのオプションである「クラウド HSM サービス(電子証明書 +署名鍵お預けサービス))」を利用する場合は、本規約に加えて、取得する電子証明書の認証局が定める次の約款等に同意することとします。
(1) | 認証局名 | : | GMO グローバルサイン株式会社 |
商品名 | : | 文書署名用証明書(AATL 用証明書) | |
約款等名称 | : | AATL 証明書サービス利用約款、GS パネル利用規約 | |
約款等掲載場所 | : | ||
(2) | 認証局名 | : | GMO グローバルサイン株式会社 |
商品名 | : | マネージド PKI Lite byGMO | |
約款等名称 | : | マネージド PKI サービス利用約款、GS パネル利用 規約 | |
約款等掲載場所 | : | ||
(3) | 認証局名 | : | GMO グローバルサイン株式会社 |
商品名 | : | JCAN 証明書 | |
約款等名称 | : | JCAN CP、JCAN CPS | |
約款等掲載場所 | : | ||
(4) | 認証局名 | : | セコムトラストシステムズ株式会社 |
商品名 | : | セコムパスポート for PublicID | |
約款等名称 | : | セコムパスポート for Public ID サービス約款、 セコムパスポート for PublicID LRA 運用基準 | |
約款等掲載場所 | : | 別途提示 |
以上