s-WorkProtectorサービス利用規約
s-WorkProtectorサービス利用規約
第1章 x x
第1条( 利用規約の適用)
1 .エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社( 以下「当社」といいます)は、この利用規約( 以下「本利用規約」といいます)に基づき、第2条に規定する本サービスをお客様に提供します。
2. お客様は、本利用規約に基づいて本サービスを利用するものとします。
3 .当社は以下の場合に、当社の裁量により、お客様への事前承諾なく本利用規約を変更することができます。その場合の料金その他の本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとします。
(1) 本利用規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
(2) 本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
4.当社は、前項による本利用規約の変更にあたり、変更の効力発生日より前に、本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容とその効力発生日を、お客様による本サービスの利用のために当社が管理・運営する本サービス専用のウェブサイト( 以下「本サービスサイト」といいます) において掲出する方法その他当社が適切と判断する方法により、お客様に周知します。
5 .前二項の規定にかかわらず、本利用規約の定めと異なる条件を定める場合は、別途書面(以下「特約契約」といいます) により合意するものとします。
第2条( 用語の定義)
本利用規約において使用する用語の定義及び意味は、各々以下に定めるとおりとします。
(1) 「本サービス」とは、当社が提供する統合型セキュリティサービスをいい、別紙「s- WorkProtector サービス利用料金規定」( 以下「料金規定」といいます) に記載するプラン及びサービスのうち、お客様が選択したプラン及びサービスを対象とします。
(2) 「サービス利用契約」とは、本サービスの利用に関する当社とお客様との間の契約をいい、本利用規約はサービス利用契約の内容を構成します。なお、サービス利用契約及び付随する特約契約を総称して「サービス利用契約等」といいます。
(3) 「お客様」とは、本サービスを利用するにあたり、本利用規約に同意し、サービス利用申込書によりサービス利用契約等を締結し、本サービスの提供を受ける者(法人) をいいます。
(4) 「ユーザ ID」とは、本サービスの利用者を個別に識別するために用いられる符号をいいます。
(5) 「パスワード」とは、ユーザ ID と組み合わせて、本サービスの利用者を識別するために用いられる符号をいいます。
(6) 「サービス利用開始日」とは、本利用規約に基づいてユーザ ID 等の設定が完了し、本サービスを利用開始する日として、当社から通知した日をいいます。
(7) 「利用管理者」とは、本サービスを利用するお客様が選任した者であって、お客様及び認定利用者( 存在する場合)内部における利用者を定め、ユーザ ID 等を管理、統括する権限を付与された者をいいます。
(8) 「サービス利用申込書」とは、お客様が本サービスを利用するにあたり、サービス内容及び料金プラン等を選択及び記載して当社に提出する所定の利用申込書をいいます。
(9) 「開通通知書」とは、サービス利用申込書に基づいて当社がお客様宛てに本サービスの利用を承諾し、その期日等を通知する書面をいいます。
(10)「ID」とは、ユーザ毎に定められる本サービスにアクセス可能な利用者の単位をいい、1ユーザ ID を一単位とします。
(11)「契約 ID 数」とは、サービス利用申込書においてお客様に指定して頂く、本サービスにアクセス可能な利用者の単位数をいいます。なお、契約 ID 数の追加又は減数を希望するときは、その都度所定の変更申込書により当社に申し出るものとします。
(12)「本サービス用設備」とは、本サービスを利用するための当社のサーバ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア等から構成されるシステムを総称したものをいいます。
(13)「サービスプラン」とは、料金規定に定める「Basic プラン」及び「Premium プラン」をいい、それぞれのサービスプランごとに異なる基本サービス及びオプションサービスから構成されます。
(14)「基本サービス」とは、サービスプランごとに提供される基本サービスをいいます。なお、基本サービスの詳細については、「サービス仕様書」( 以下「サービス仕様書」といいます) に定めます。
(15)「オプションサービス」とは、各基本サービスに付随し、お客様に任意で申込頂くサービスをいいます。なお、オプションサービスの詳細については、サービス仕様書に定めます。
(16)「認定利用者」とは、当社がお客様の関連会社( お客様と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社) と認定し、本利用規約に基づき本サービスを利用することを承諾した者をいいます。
第2章 利用サービス
第3条(本利用規約の適用範囲)
当社は、お客様からサービス利用申込書の提出を受けた後、本利用規約の定めに従い、日本国内においてお客様に対し本サービスを提供します。但し、日本国外における利用をお客様が希望するときは、利用地域の確認も含め双方にてその可否について協議を行うものとし、当社が可能と判断した場合は、当該地域での利用が認められるものとします。
第4条( 初期設定の個別契約)
1.お客様は、サービス利用申込書の提出とは別に、本サービスの利用開始を希望する日から起算して3ヶ月前までに、本サービスの利用開始に必要となる初期設定作業の委託に関する契約( 以下「個別契約」といいます) を当社と締結するものとします。
2 .前項に定める個別契約が期日までに合意に至らなかった場合、当社は、サービス利用申込書に基づくサービス利用契約等の成立を取り消すことが出来るものとし、これによりお客様に損害が生じた場合でも、当社はその損害賠償責任を負わないものとします。
第5条( 契約の成立及びサービス利用開始日)
1 .お客様は、本利用規約に定める各条項が契約内容となることに同意の上、当社に対しサービス利用申込書を提出し、又は第33 条に規定するパートナー企業に対し本サービスの販売に関する契約の締結により本サービスの利用に関する申込み( 第33条に規定するパートナー企業との間で本サービスの販売に関する契約を締結する際に合わせて本サービスの利用に関する申込みをすることを含みます)をして頂きます。なお、お客様は、サービス利用申込書への記名押印を電磁的記録による電子署名を施したものに代えることができるものとします。
2 .サービス利用契約は、サービス利用申込書に基づくお客様の利用申込みの内容を当社が承 諾し、開通通知書をお客様に通知した日を以て成立( 第33条に規定するパートナー企業 との間で本サービスの販売に関する契約を締結したお客様を除きます)するものとします。なお当社は、個別契約に基づく作業を含む利用管理者のユーザID等の初期設定が完了した 後に本サービスの提供を開始するものとし、そのサービス利用開始日( 以下単に「サービ ス利用開始日」といいます)、本サービスの利用を開始するために必要となる利用管理者 のユーザID及び初期パスワードの情報を、開通通知書等によりお客様に通知いたします。
3.前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号の一に該当する場合、お客様に対し、第13 条第1項に定める利用料等を減額することなく、サービス利用開始日の変更を求めることができるものとします。
(1) 初期設定に必要となる当社に提供して頂く資料等について誤りがあった場合、又は当社に提供する時期が遅れた場合など、お客様が行うべき作業が適切になされないことにより当社の作業に遅延が生じた場合
(2) 天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、疫病、法令の制定若しくは改廃、公権力による命令若しくは処分、争議行為、電力供給の逼迫、輸送機関若しくは通信回線の事故その他の当社の責に帰することができない事由がある場合
(3) その他前各号に準ずる場合
4.前項によりサービス利用開始日の変更を行う場合は、お客様と当社で協議の上、改めて変更後のサービス利用開始日を決定するものとします。
第6条( ユーザID及びパスワードの設定、管理)
1.お客様は、本サービスの利用について管理、統括する利用管理者を選任し、当社に書面等で通知するものとします。当社との連絡・確認等は、原則として利用管理者を通して行うものとし、利用管理者を変更する場合も同様に、当社に書面等にて通知するものとします。
2.本サービスの利用開始後、お客様は、利用管理者をして、本サービスを利用するために必要な各ユーザIDの設定( IDの追加・削除、ユーザ情報の更新を含む)及び初期パスワードの発行等に係る管理業務を行わせるものとします。
第7条( 本サービスの利用条件及び変更条件)
本サービスの利用条件及び変更条件の詳細については、料金規定に定めるとおりとします。
第8条( 認定利用者)
1.お客様は、当社所定の申請書を当社に提出し、当社の承諾を得ることにより、お客様との契約期間中に限り、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、お客様は認定利用者にサービス利用契約等に基づく自己の義務と同様の義務( 但し、当社が認定利用者に適用しないことを明示的に認めるものは除きます)を遵守させるとともに、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、認定利用者による本サービスの利用が全て自己の利用とみなされることに同意して頂きます。
2.お客様は、認定利用者にサービス利用契約等の内容を示した上で、認定利用者からその内容に同意する旨の同意書を徴収し、当社に提出するものとします。
第3章 お客様の義務等
第9条( お客様の義務及び責任)
1.お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の各号の定めに従って必要な作業・対応を行うとともに、当社に対し必要な協力を行うものとします。
(1) 本サービスの利用に関して必要となる通信回線、サービス仕様書に記載する動作環境、及びこれに適合する機器を準備・維持すること
(2) 第4条に基づく個別契約を所定の時期に締結し、初期設定に必要な自社の登録データを、サービス利用申込書に記載して当社に送付すること
(3) 第三者がユーザ ID 等を不正に使用する等により本サービスが不正に利用され又はそのおそれがある、若しくは第三者からシステム攻撃等され又はそのおそれのあること( これらを総称して、以下「不正利用等」といいます) が判明したときには、当社に直ちに通知し、不正利用等の解決及び防止に係る当社の調査に協力すること
2.お客様は、本サービスの利用に係る利用管理者に付与された権限、各ユーザID及び各パスワードを適正に管理し、これらにつき責任を負うものとします。これらについて、お客様の管理不備等に起因してお客様又は第三者に生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.お客様は、お客様又は認定利用者( 存在する場合)の名称( 社名)、所在地及び連絡先等に変更が生じた場合には、当社所定の書式により、速やかに当社に届け出るものとします。
4 .お客様が前項に従った通知を怠ったことによる当社からの通知の不到達その他の事由によりお客様が損害等を被った場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
第10 条( データ等の取扱い)
1.お客様は、お客様が本サービス上で利用するデータ等( 以下「データ等」といいます)について、自らの責任でバックアップデータを保存するものとし、当該保存に関して当社は責任を負わないものとします。
2.当社は、データ等について、本サービス用設備の故障等が発生した際のデータ復旧に備えて複製することがあります。なお、当該複製は、お客様の責に帰すべき事由によるデータ毀損、消滅等に備えて行うものではなく、当社はデータ等の複製及び復旧について義務を負うものではありません。
第11 条( 禁止事項)
お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社又は本サービスを利用する他のお客様に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
(2) 当社の提供する本サービスに関する情報等( 認証情報・障害情報・マニュアル類・暗号化ファイル等を含みますがこれに限られません)を目的外利用、改ざん、複製、翻案、公衆送信( 送信可能化を含みます)等する行為
(3) 本サービス上で使用され、又は別途当社が個別に提供するソフトウェア等のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の解析行為及び改ざん、複製、翻案、公衆送信( 送信可能化を含みます)等の行為
(4) 第三者の人権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(5) 本サービスに表示された著作権、商標xxの標章の削除、抹消行為
(6) 第三者の著作権その他の権利を侵害し、又はその他の不法行為に該当する、若しくはそのおそれのある行為
(7) 本サービスの運営を妨げる行為、及び当社の業務遂行又はその設備に支障を及ぼす、若しくはそのおそれのある行為
(8) 当社の承認なく、本サービスの全部又は一部を第三者( 認定利用者を除きます)に使用させる行為
(9) 本サービスの全部又は一部を営利目的として利用し( お客様が認定利用者に対し有償で利用させる場合を除きます) 、又は利用させる行為
(10) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを本サービスに関連して使用する行為
(11) 他のお客様のユーザIDを使用する行為
(12) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(13) 前各号の行為を試みること
(14) その他法令又は公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
(15) その他前各号に準ずる行為
第4章 当社の義務等第12 条( 故障等)
1.当社は、お客様から本サービスに関する故障・不具合等( 以下「故障等」といいます)の申告等があった場合、速やかに故障等の回復に努めるものとします。なお、お客様から当社への連絡は、開通通知書等に記載の保守サポート窓口を通じて行うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスの利用にあたってお客様が第三者から購入し、又は第三者と契約するコンピュータや電気通信設備、内部ネットワーク機器又は通信回線等
(第9 条第1項第1号に規定するものを含み、以下「お客様設備等」といいます)の故障については、お客様が直接これらのお客様設備等の販売元又は提供元であるメーカー、販売店又は保守会社等に問い合わせるものとし、当社は責任を負わないものとします。
3 .お客様設備等に不具合がある場合、当社はお客様に対し本サービスを提供する義務を負わないものとします。
第5章 料 金
第13 条( 料金等)
1.当社がお客様に請求する本サービスの利用料等は、料金規定に定める「料金表」のとおり
( 但し、特約契約において別途定める場合を除きます)とし、サービス利用開始日の属する歴月を起算月として当該月分からお支払い頂きます。お客様が利用されるサービスの種別及び契約形態( 月払い契約又は年払い契約のいずれか)等は、サービス利用申込書によりお客様に指定して頂きます。なお、契約形態の変更は、第3 7条に定める契約更新時のみ可能とします。
2 .お客様は、前項に定める利用料等を、当社が発行する請求書発行日から起算して4 5日以内( 以下「支払約定期間」といいます) に、消費税等相当額と併せて当社指定の金融機関口座に振込むことにより当社に支払うものとします( 年払いの場合は一括前払いとします)。なお、支払手続きに要する振込手数料はお客様の負担とします。
3 .前項の支払が支払約定期間を超過してもなされない場合、当社は、遅延額に対し年14.6%の割合で計算した額を遅延利息としてお客様に請求できるものとします。
第6章 サービス関連情報、サービス変更等
第14 条( サービス関連情報)
本サービスに関連する情報及びセキュリティ機能については、当社が別途定めるサービス仕様書に定めるとおりとします。
第15 条( サービス内容の変更等)
当社は、お客様に通知することなく、サービス仕様書及び本サービスの機能の実現方法等の追加、変更、改定等を行うことができるものとし、その内容については、第1 条の規定にかかわらず、本サービスサイトに掲出する方法その他当社が適切と判断する方法により速やかに告知するものとします。なお、当該追加、変更、改定等によって、変更前の本サービスの全ての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
第16 条( 本サービスの一時中止、停止)
1 .当社は、次の場合において、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中止することがあり、お客様はこれを了承するものとします。
(1) 本サービス用設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、疫病、法令の制定若しくは改廃、公権力による命令若しくは処分、争議行為、電力供給の逼迫、輸送機関若しくは通信回線の事故その他の当社の責に帰することができない事由により本サービスを提供できないとき
(3) 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序維持に必要な通信その他公共の利益のために必要があるとき
(4) お客様による本サービスの利用において、セキュリティ上のリスクが高い状態にあると当社が合理的に判断するとき
(5) その他前各号に準ずるとき
2.当社は、本サービスの提供を一時中止するときは、お客様に対し、事前にその旨、理由及び停止又は中止の期間を通知し、又は本サービスサイト、当社の公式サイトその他当社が管理・運営するウェブサイトにおいて掲出する方法その他当社が適切と判断する方法により周知するものとします。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
3 .本サービスに係る利用料その他の金銭債務が支払われない場合、又はお客様がサービス利用契約等に違反したことに起因して本サービスを提供することができない場合、当社は、その状態が回復するまでの間、本サービスの提供を停止することができるものとします。
4 .本条に基づき本サービスの提供を一時中止又は停止する場合、当社は損害賠償義務を含む本サービスの提供に係る責務を免れるものとします。
第17 条( サービスの廃止)
当社は、12 ヶ月の事前予告期間をもって書面等でお客様に通知することにより、本サービスの提供を廃止することができるものとします。
第7章 保証等
第18 条( 損害賠償)
1 .当社の責に帰すべき事由によりお客様又は認定利用者に損害が生じた場合、お客様又は認定利用者は、自らが被った直接かつ通常の損害( お客様の事業機会の損失、逸失利益等は含みません)について、お客様が当社に支払った過去のサービス利用料相当額( 但し、損害発生月から起算して直近の12ヶ月にお支払い頂いた金額とし、同期間中に生じた1つ又は複数の原因に基づいて当社がお客様又は認定利用者に既に損害を賠償している場合にはその額を控除した額とします)を限度として、当社に対しその賠償を請求することができます。但し、認定利用者に損害が生じた場合には、お客様が当該認定利用者に代わり当社に対し損害賠償の請求を行うものとし、認定利用者は直接当社に対し請求をすることはできないものとします。なお、当社が契約形態として年払い契約を選択されたお客様からサービス利用料を一括前払いにて受領している場合は、当該受領済みのサービス利用料
( 但し、当該期間中に生じた1つ又は複数の原因に基づいて当社がお客様又は認定利用者に既に損害を賠償している場合にはその額を控除した額とします)を上述の請求限度額といたします。
2.当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害が生じた場合は、前項の定めは適用しません。
第19 条( 免責)
1 .当社がお客様及び認定利用者に対して負う責任は、前条の範囲に限られるものとし、以下の事由によりお客様及び認定利用者に発生した損害については、賠償の責任を負わないものとします。
(1) お客様の故意又は過失により損害が発生したとき
(2) 当社がお客様の要求・指図により作業を実施し、又は本サービスの所定の機能を超えるサービスを提供したことにより損害が発生したとき
(3) 本サービスの不正利用等により損害が発生したとき
(4) 天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令の制定若しくは改廃、公権力による命令若しくは処分、争議行為、電力供給の逼迫、輸送機関若しくは通信回線の事故その他の当社の責に帰することができない事由により、本サービスの全部又は一部の履行ができずに損害が発生したとき
(5) お客様設備等の故障又は本サービス用設備までの通信経路の不具合若しくは通信経路上での傍受等、お客様の接続環境の故障により損害が発生したとき
(6) 第9条及び第11 条に違反するお客様の行為により損害が発生したとき
(7) 本サービスの提供範囲を超えた、第三者による不正アクセス・アタック等のシステム攻撃及びコンピュータウイルスの侵入等により損害が発生したとき
(8) お客様設備等によるインターネットアクセス環境において、第三者による不正アクセス・アタックのシステム攻撃等により損害が発生したとき
(9) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェア、アプリケーション・
ソフトウェア、及びお客様が利用するハードウェア、個別アプリケーション・ソフトウェアに起因して損害が発生したとき
(10) データ等が消失、破損したことにより損害が発生したとき
(11) 第16 条又は第17条に定める本サービスの全部又は一部の一時中止、停止又は廃止により損害が発生したとき
(12) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して損害が発生したとき
(13) その他前各号に準ずるとき
2.当社の故意又は重大な過失によりお客様及び認定利用者に損害が生じた場合は、前項の定めは適用しません。
第20 条( 第三者の知的財産xx)
当社は、本サービスが第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、技術上若しくは営業上のノウハウその他の権利、又はこれらの権利に基づく実施xxの権利( 以下、総称して「知的財産xx」といいます)その他の権利を侵害しているとして、お客様と第三者との間で問い合わせ、苦情又は紛争等( 以下「紛争等」といいます) が発生したときには、お客様が以下の事項を遵守することを条件として、紛争等を自ら解決するものとします。但し、その紛争等が、お客様の指図に起因する場合等、当社の責に帰することができない事由に起因する場合はこの限りではありません。
(1) お客様が、遅滞なく紛争等の内容を書面にて当社に通知すること (2) お客様が紛争等の防御又は解決についての権限を当社に与えること (3) 以上のほか、お客様が当社の要請に従って協力すること
第8章 契約ID数、オプションサービス又はサービスプランの変更及びサービス利用契約等の解約
第21 条( 契約ID数の変更)
お客様が契約ID数の変更を希望する場合には、変更適用を希望する日から起算して1 ヶ月前までに、所定の変更申込書を当社に提出するものとします。なお、変更条件の詳細については料金規定に規定のとおりとします。
第22 条( オプションサービス又はサービスプランの変更)
お客様がオプションサービス又はサービスプランの変更を希望する場合には、変更適用を希望する日から起算して3ヶ月前までに、所定の変更申込書を当社に提出するものとします。なお、変更条件の詳細については料金規定に規定のとおりとします。
第23 条( サービス利用契約等の任意解約、解除)
1.お客様は、1ヶ月前までに解約希望日を指定した当社所定の「解約申込書」を当社に提出
( 当社への到着日を基準とします)することにより、サービス利用契約等を解約すること
ができるものとします。なお、契約期間の満了前にお客様がサービス利用契約等を解約する場合には、料金規定に従って残期間分のサービス利用料相当額を解約料としてお支払い頂きます。但し、別途当社との間で書面による合意がある場合には、その合意に従うものとします。
2.お客様及び当社は、相手方がサービス利用契約等の規定の一にでも違反した場合、相手方 に対し10日以内に当該違反を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場 合は、当該期間の経過をもってサービス利用契約等を解除することができるものとします。
3.お客様及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、何らの催告を要せず直ちに相手方に対し書面により通知することにより、サービス利用契約等を解除することができるものとします。
(1) サービス利用契約等に違反し、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき
(2) サービス利用契約等に違反し、当該違反の性質又は状況に照らし、事後相手方において違反を是正してもなおサービス利用契約等の目的を達成することが困難であるとき
(3) 正当な理由なくサービス利用契約等に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(4) 自らにつき支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全 差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき
(5) 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(6) お客様が本サービスを不正に使用しているとき、又は不正に使用するおそれがあると当社が合理的に判断したとき
(7) その他、サービス利用契約等を継続できないと認められる相当の事由があるとき
4 .前二項により、お客様がサービス利用契約等を解除した場合において、既に受領済みのサービス利用料があるときは、当社は、料金規定に基づく金額をお客様に返金します。
5 .お客様は、当社がサービス利用契約等を解除した時点において、未払いの本サービスの利用料等の金銭債務がある場合には、当該債務の期限の利益を喪失し、直ちにこれを支払わなければならないものとします。
6 .第2 項及び第3項に基づく解除は、当社が被った損害にかかる、お客様に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第9章 雑 則
第24 条( 反社会的勢力の排除)
1.お客様及び当社は、自ら( お客様については、認定利用者を含みます)が次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者( 以下、総称して「暴力団員等」といいます) であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様及び当社は、自ら( お客様については、認定利用者を含みます)又は第三者を利用して次の各号のいずれか一に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 .お客様及び当社は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちにサービス利用契約等を解除することができるものとします。なお、本項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
4.お客様及び当社は、前項の規定に基づくサービス利用契約等の解除により相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
第25 条( 契約終了時の処置)
1 .お客様は、サービス利用契約等が終了したときは、直ちに本サービスの利用にあたって保存した全てのデータ等を、自己の責任において消去又は削除するものとします。なお、本サービス用設備にサービス利用契約等終了後も残置されたお客様のデータ等があった場合、当社はお客様に通知することなく、直ちにこれらを消去又は削除できるものとします。
2.サービス利用契約等が終了した場合、当社は、お客様から受領した業務資料等がある場合には、その指示に従って業務資料等を返還又は廃棄するものとします。なお、終了日から起算して30日以内にお客様から受領した業務資料等の返還の指示がない場合、当社はお客様に通知することなく受領した業務資料等を廃棄できるものとします。
3.当社は、本条に基づいてデータ等又は業務資料等を消去又は廃棄したことによりお客様に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
第26 条( 権利義務の移転)
1 .お客様は、サービス利用契約等に基づいて当社に対し有する権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
2.当社は、お客様に事前に通知した上で、当社の関連会社又は事業譲渡、合併その他の組織再編の当事会社である第三者に対してサービス利用契約等上の地位並びに本利用規約に基づく権利及び義務を譲渡することができるものとし、お客様は当該譲渡に同意するものとします。なお、お客様が当該譲渡に異議がある場合には、お客様は第23条第3項の規定を準用してサービス利用契約等を解除できるものとし、同条第4 項を準用して残期間にかかるサービス利用料の返金を受けられるものとします。
第27 条( 権利帰属)
1 .サービス利用契約等の締結は、本サービスに必要な範囲で利用する場合を除き、お客様に対して当社の有する知的財産権等の権利を許諾するものではありません。
2.本サービスの利用に関して当社がお客様に提供する物品( 技術資料、マニュアル、ソフトウェア等)に係る知的財産権等は、当社又は当社の指定する第三者に帰属するものであり、お客様は、所定の条件から逸脱する等不正に使用し、又は第三者に使用させないものとします。
第28 条( 秘密情報の取扱い)
1 .お客様及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの利用を通じて口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、データ等の技術上、営業上及び業務上の秘密の情報( 以下単に「秘密情報」といい、お客様の秘密情報には認定利用者の秘密情報を含みます)を本サービスの利用又は本サービスの提供以外の目的に使用せず、第三者に開示、漏洩しないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 提供の時点で既に公知であるか、又はお客様及び当社の責に帰することができない事由により提供後に公知となった情報
(2) お客様及び当社が提供の時点で既に保有していた情報
(3) お客様及び当社が第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
(4) お客様及び当社が秘密情報によらずに独自に開発した情報
3 . お客様及び当社は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させる場合、当該役職員又は第三者にサービス利用契約等において自己が負うのと同等の守秘義務を課すとともに、当該役職員( 退職又は退任後も含みます)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
第29 条( 個人情報)
1 .当社は、サービス利用契約等の遂行にあたってお客様及び認定利用者から個人情報を取得
した場合には、本サービスの提供に必要な範囲( お客様への連絡・通知、本サービスのご利用状況及び各種施策実施のための分析、当該施策の効果測定並びにサービス品質改善のための分析その他各種分析・調査を含みます)で利用し、サービス利用契約等、日本国内の法令、ガイドライン及び当社のプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。
2. 当社は、法令の定め又は法令に基づく手続により開示が必要とされる場合には、本人の同意を得ることなく、お客様及び認定利用者から取得した個人情報を第三者に提供又は開示することができるものとします。
3.お客様は、本サービスの利用に先立ち、自己が雇用又は管理する従業員等で本サービスを利用する者に対し、本サービスを利用するために本サービスを利用する者の氏名、メールアドレス等の個人情報を利用することを、個人情報の利用目的として、あらかじめ周知するものとします。
4.当社は、本サービスを利用するお客様又は認定利用者の従業員等から、自己の個人情報について開示請求があった場合でも、当該従業員等を雇用又は管理するお客様又は認定利用者の同意を得ることなく、当該個人情報を当該従業員等に開示又は提供しないものとします。
第30 条( 当社の業務の再委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部を当社が指定する第三者に再委託することができるものとし、この場合当社は、当該第三者との間の契約により、サービス利用契約等に基づく当社の義務と同等の義務を当該第三者に負わせるものとします。
第31 条( 通知)
本サービスに関する通知その他本利用規約に定める当社からお客様に対する通知は、電子メールによる方法その他当社の定める方法によって行うものとします。通知は、当社からの発信によってその効力が生ずるものとします。
第32 条( 問い合わせ)
本サービスの操作方法等に関するお客様からの質問については、開通通知書等に記載の保守サポート窓口を通じて対応し、質問の受付方法及び対応時間帯は同じく開通通知書等に記載のとおりとします。
第33 条( パートナー企業によるサービス販売等)
1 .本サービスは、当社の販売代理店等のパートナー企業を通じてお客様に販売される場合があります。お客様が、契約形態や利用料等について当該パートナー企業との間で別途合意の上契約を締結したときは、当該契約の定めに従って頂きます。なお、当該契約の定めと本利用規約の定めが重複する場合は重畳して適用され、矛盾する場合は当該契約の定めが優先して適用されるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、お客様が、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
( 以下「コミュニケーションズ」といいます)との間でコミュニケーションズが定める「ビジネスプラス利用規約」に基づくビジネスプラスサービスの提供に関する契約( お客様とコミュニケーションズとの間で「ビジネスプラス特約申込書」及び「ビジネスプラス特約承り書」に基づくビジネスプラス特約が締結されたときは当該ビジネスプラス特約による変更後の内容を指し、以下同様とします)を締結したときは、当該ビジネスプラスサービスの提供に関する契約の定めに従って頂きます。なお、当該契約の定めと本利用規約の定めが重複する場合は重畳して適用され、矛盾する場合は当該ビジネスプラスサービスの提供に関する契約の定めが優先して適用されるものとします。
3.前各項の規定にかかわらず、お客様が、コミュニケーションズとの間で本サービスの利用に係るライセンス( 本サービスの利用権) の購入又は提供等( 以下「ライセンス購入等」といいます)に関する契約( 当該契約においてライセンス購入等について定められたものを含むものとし、以下「ライセンス購入等契約」といいます) を締結したときは、当該ライセンス購入等契約の定めに従って頂きます。なお、当該契約の定めと本利用規約の定めが重複する場合は重畳して適用され、矛盾する場合は当該ライセンス等購入契約の定めが優先して適用されるものとします。
第34 条( 第三者との紛争等)
本利用規約に別段の定めのある場合を除き、お客様による本サービスの利用に関して、当社以外の第三者との間で何らかの紛争等が生じたときは、お客様が自らの費用と責任で当該紛争等を解決し、当社に損害を及ぼさないものとします。
第35 条( 残存効)
サービス利用契約が終了した後も、第9 条第2項及び第4項、第10 条、第12 条第2項、第13 条第2項及び第3項、第16条第4項、第18条乃至第20 条、第23 条第4 項及至第6 項、第24 条第4項、第25 条、第26 条乃至第29 条、第3 4 条乃至第3 6 条、第38 条及び第3 9条並びに料金規定の定めは、なお有効に存続するものとします。
第36 条( 準拠法及び紛争解決)
1.サービス利用契約等の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
2.サービス利用契約等に関してお客様と当社との間で疑義が生じた場合には、信義誠実の原則に従って双方にて協議し、それでもなお解決しない紛争については、東京地方裁判所又はお客様の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする訴訟により解決を図るものとします。
第37 条( 契約期間)
1 .サービス利用契約の当初契約期間は、サービス利用開始日の属する歴月の初日から1年間
有効とします。
2 .前項の期間満了日の1 ヶ月前までにお客様からサービス利用契約を更新しない、又は契約形態・内容について変更等のお申し出が無いときは、サービス利用契約は引き続き同一条件により更に1年間延長されるものとし、以後もまた同様とします。
第38 条( 分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、民法その他の法令等により合意をしなかったものとみなされ、又は無効若しくは執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定並びにその一部が合意をしなかったものとみなされ、又は無効若しくは執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第39 条( 規定外事項)
本利用規約に定めのない事項については、民法その他の法令、信義則、慣習等に従い双方協議の上、誠意を持ってその解決にあたるものとします。
附則( 令和4年7 月1 日)
( 実施期日)
1. この利用規約は、令和4年7月1日から実施します。
(吸収合併に伴う取り扱いについて)
2. ドコモ・システムズ株式会社( 以下「ドコモ・システムズ」といいます。) が次の表の左欄の利用規約( 以下「旧利用規約」といいます。) の規定により締結し、令和4年5 月
13日付け吸収合併契約により当社に承継された契約の規定は、この利用規約実施の日において、次の表の右欄の利用規約( 以下「新利用規約」といいます。)の規定によるものとします。
旧利用規約( ドコモ・システムズ) | 新利用規約( 当社) |
s-WorkProtectorサービス利用規約 | s-WorkProtectorサービス利用規約 |
3. この利用規約実施前に、お客様がドコモ・システムズに対し旧利用規約の規定により行った手続きその他の行為は、新利用規約の規定に基づいて行ったものとみなします。
( 以上)
制定日 | 平成3 | 0年12月14日 |
改定日 | 令和 | 元年10月15日 |
改定日 | 令和 | 2年 4月 1日 |
改定日 | 令和 | 4年 7月 1日 |
( 別紙)
s-WorkProtectorサービス利用料金規定
1. 本サービスの利用条件
・お客様は、「s-WorkProtectorサービス利用規約」( 以下「利用規約」といいます) に基づく本サービスの利用開始にあたり、本サービスにアクセス可能なID数を、サービス利用申込書において指定して頂きます。
・サービス利用申込書において指定して頂く本サービスの契約申込数は20 IDを最低のお申込み単位とし、10 ID単位で追加指定が可能です。また、契約開始以降の契約申込数の変更は、本料金規定に従って都度お申し出頂き、10ID単位で可能とします( 但し、最低数が20IDを下回らない範囲とします)。
2. 本サービスの利用料等
・本サービスの種別等及び利用料等の詳細は以下のとおりとし、利用申込みの際に、お客様が利用されるサービスプラン及び契約形態( 月払い契約又は年払い契約のいずれか) をサービス利用申込書において選択して頂きます。
・契約形態の変更は、利用規約第37条第2項に定める契約更新時のみ可能とします。
料金表 ( 消費税等相当額を除きます: 令和元年10月現在)
(1) 初期費用
料金種別 | 価格 | 備考 |
初期設定に伴う環境構築 | 個別見積 | ・お客様環境のネットワーク構成をヒアリングした上で個別に御見積もりいたします。 ・お客様ネットワークと当社データセンターへの接続は閉域回線による接続が必須となります。閉域回線やお客様側のネットワーク機器(ルータ等)の調達及び設定はお客様にてご対応頂きます。 |
( 2) サービスプラン別の月額利用料
Basicプラン | |||
サービス種別 | サービス概要 | サービス利用料※ | |
基本サービス | インターネット接続サービス インターネットセキュリティサービス | 月額700円/ID | |
オプションサービス | メールフィルターサービス | 月額250円/ID | |
端末管理サービス | 月額1,500円/ID |
Premiumプラン | |||
サービス種別 | サービス概要 | サービス利用料※ | |
基本サービス利用料 | インターネット接続サービス インターネットセキュリティサービス端末管理サービス ファイル暗号化サービス | 月額3,350円/ID | |
オプションサービス | メールフィルターサービス | 月額250円/ID |
※ サービス利用料について:年払い契約の場合は、当初契約ID数にかかる月額利用料の12ヶ月分を一括前払いして頂きます。
( 3) サービス概要及び注意事項
サービス名 | サービス概要及び注意事項 |
インターネット接続サービス インターネットセキュリティサービス | ・インターネット接続及びネットワーク通信に関するセキュリティ対策を提供するサービスです。 |
メールフィルターサービス | ・メールの送受信やスパムメールのフィルタリング等各種セキュリティ対策を提供するサービスです。 ・お客様がご利用中のクラウド型メールサービスによっては、メールフ ィルターサービスをご利用頂けない場合がございます。別途ご相談ください。 |
端末管理サービス | ・セキュリティ資材の自動配信等、クライアント端末のセキュリティ 対策を提供します。 |
ファイル暗号化サービス | ・クライアント端末上のファイルを暗号化するサービスです。 |
<注意事項>
・契約ID数は「基本サービス」「オプションサービス」全てに適用されます。
例)「基本サービス」及び「メールフィルターサービス( オプション) 」をお申込みの場合で契約ID数が"100"の場合、「基本サービス」「メールフィルターサービス( オプション) 」全てが100ID分ご利用可能であり、月額利用料も全てのサービスに対して100ID分が課金対象となります。
【計算式( 100IDの場合の月額料(個別見積費用を除きます))】基本サービス: 100ID × 700円 = 70,000円/月
メールフィルターサービス( オプション) : 100ID × 250円 = 25,000円/月合計: 95,000円/月
・上記サービス利用料については、当社の販売代理店等のパートナー企業から請求させて頂く場合があります。
3. サービス利用料の支払い、請求について
・いずれの契約形態の場合も契約期間は1年単位とし、お客様は、サービス利用開始日の属する歴月の初日から起算して1年間の利用に係る利用料を、月払い契約の場合は月毎に、年払い契約の場合は当初契約ID数にかかる月額利用料の12 ヶ月分を一括前払いにて当社にお支払い頂きます。
・サービス利用料は、毎月末日を締め日とする毎月1 日から当月末日までの1ヶ月単位にて算定( 年払いの場合を除きます)し、お客様が月途中で本サービスを利用開始又は契約ID数を変更された場合には、当該月分の請求額については日割り計算を行わず、以下のとおりとします。
[ 月途中から契約ID数が増となる場合] 変更後の契約ID数に基づく請求
[ 月途中から契約ID数が減となる場合] 変更前の契約ID数に基づく請求
・利用規約第16条( 本サービスの一時中止、停止)の規定により、本サービスの提供が一時的に中止又は停止された場合における、それら期間中の料金については、本サービスの提供があったものとして取り扱います。
・料金の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てて計算します。また、本サービスの利用料等に消費税等相当額を加算した額を併せてお支払い頂きます。
4.契約 ID 数、オプションサービス又はサービスプランの変更・解約について
( 1) お客様都合の契約ID数等の変更について
・サービス利用申込書により申込み頂いた契約ID数等の変更を希望される場合には、所定の変更申込書により事前に申し出て頂きます。
・契約期間中にサービスプラン、オプションサービス又は契約ID数の変更を希望される場合に適用される条件は、以下のとおりとします。
変更内容の適用パターン
変更内容 | 契約形態 | ||
月払い契約 | 年払い契約 | ||
サービスプランの変更 | 上位サービスプランへの変更 (BasicプランからPremiumプランへ) | 可 | 可 ※1 |
下位サービスプランへの変更 (PremiumプランからBasicプランへ) | 可 | 可(但し、契約更新時のみ) ※2 | |
オプションサービスの変更 | オプションサービスの追加 | 可 | 可 ※3 |
オプションサービスの削除 | 可 | 可(但し、契約更新時のみ) ※4 | |
契約ID数の変更 | 契約ID数の追加 | 可 | 可 ※5 |
契約ID数の減 | 可 | 可(但し、契約更新時のみ) ※6 |
※ 1: 年払い契約時における上位サービスプランへの変更
上位サービスプランへの変更にかかるサービス利用料については、以下を前払いにてお支払い頂きます。
「変更月以降の契約残月数×契約 ID 数×Premium プランの月額利用料と Basic プランの月額利用料の差額」
※ 2: 年払い契約時における下位サービスプランへの変更
下位サービスプランへの変更は、契約更新時のみ可能として次回契約期間より変更が適用されます。変更を希望する場合は、契約更新月の 3 ヶ月前までに申し出て頂きます。
※ 3: 年払い契約時におけるオプションサービスの追加
追加されたオプションサービスにかかるサービス利用料については、以下を前払いにてお支払い頂きます。
「変更月以降の契約残月数×契約 ID 数×追加されたオプションサービスの月額利用料」
※ 4: 年払い契約時におけるオプションサービスの削除
オプションサービスの削除は、契約更新時のみ可能として次回契約期間より変更が適用されます。変更を希望する場合は、契約更新月の 3 ヶ月前までに申し出て頂きます。
※ 5: 年払い契約時における契約 ID 数の追加
追加された契約申込数にかかるサービス利用料については、以下を前払いにてお支払い頂きます。
「変更月以降の契約残月数×追加契約 ID 数×ご契約サービスの月額利用料」
※ 6: 年払い契約時における契約 ID 数の減
契約 ID 数の減は、契約更新時のみ可能として次回契約期間より変更が適用されます。変更を希望する場合は、契約更新月の1 ヶ月前までに申し出て頂きます。
( 2) 解約料について
利用規約に定める場合を除いて、理由の如何を問わず受領済みの利用料等は返金いたしません。また、サービス利用契約の解約を希望される場合、当該解約を申し出た日が属する月の翌月初日から契約期間満了日までのサービス利用料相当額は、解約料としてお支払い頂きます。
( 3) 当社の責に帰すべき事由による解除について
お客様が当社の責に帰すべき事由(利用規約第17条に基づく場合を含みます)により契約期間の満了前にサービス利用契約等を解除する場合には、当該解除を申し出た日が属する月の初日から契約期間満了日まで( 以下「残期間」といいます)のサービス利用料の支払いは不要とします。なお、契約形態として年払い契約を選択されたお客様から既に当社がサービス利用料を受領しているときは、残期間に応じたサービス利用料相当額を月割にて算定し、お客様に返金します。
制定日 平成30年12月14日改定日 令和 元年10月15日改定日 令和 2年 4月 1日
契約 ID 数の変更・解約時の料金計算例
※ 以下の条件の場合とする
・基本サービス( 月額700円/ ID) とメールフィルターサービス( オプション)( 月額250円/ ID) を契約中
・追加契約ID数分の月額利用料は950円/ ID
■月払い契約の場合
■年払い契約の場合
サービスプラン変更時の例
■上位プランへの変更( BasicプランからPremiumプランへ変更する場合)
■下位プランへの変更( PremiumプランからBasicプランへ変更する場合)