ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえお申し込みください。なお、こくみん共済 coop のご契約内容は、商品名に応じた事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)・細則によって定まります。
生命共済 重要事項説明書
この重要事項説明書<制度(契約)概要・注意喚起情報>は、ご契約に際して特にご確認いただきたい重要事項をご説明するものです。
ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえお申し込みください。なお、こくみん共済 coop のご契約内容は、商品名に応じた事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)・細則によって定まります。
この重要事項説明書は、ご契約内容のすべてを記載したものではございません。ご不明な点がございましたら、UAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop までお問い合わせください。なお、ご加入後にご契約内容となる重要な事項を記載した「ご加入者のxxx」をお送りいたしますので、ご一読され、必ず内容を確認いただきますようお願いいたします。
共済商品名称と該当する事業規約・細則
商品名 | 事業規約・細則 |
団体生命共済 | 団体定期生命共済 |
制度(契約)概要
1共済制度について
⒈主(基本)契約……生命共済
※生命共済は、UAゼンセン自家共済とこくみん共済 coop 団体生命共済
(事業規約・細則名「団体定期生命共済」)を各50%の割合で共同運営している制度です。
⒉死亡・重度障がいを保障する1年更新の共済制度です。
2保障内容と掛金について
具体的な保障内容と掛金については、パンフレットの該当箇所をご確認ください。
3加入資格
1.被共済者(以下、「加入者」といいます。)になることができる方。契約発効日
(以下、「保障開始日」といいます。)・更新日に、次のいずれかに該当する方
(1)共済契約者(以下、「契約者」といい、UAゼンセン福祉共済互助会の会員。以下同じ。)
(2)共済契約者の配偶者(内縁関係にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者
(以下「内縁関係にある者等」という。)を含む。ただし、共済契約者または内縁関係にある者等に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除く。以下同じ。)
(3)契約者と同一生計で次に該当する満23歳までの未婚の方
①契約者の子
②契約者の配偶者の子
※家族(配偶者・x)の加入には契約者本人の加入が必要です。 2.加入者になることが出来ない方
(1)健康状態の質問事項の回答をUAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop が確認し、加入が妥当でないと判断した方
(2)保障開始日または更新日に次の職業・職務に従事している方
①力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業・職務
②テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業・職務 3.海外渡航者の取り扱いについて
契約者または加入者が海外渡航する場合は「海外渡航届兼委任状」の提出が必要ですので、共済事業局にご連絡ください。
(1)「海外渡航」の定義
「海外渡航」とは国外へ渡航し、その期間が3ヵ月以上にわたるものをいいます。(3ヵ月未満の場合、手続きは不要です。)
(2)加入者の取り扱い
新規加入者は下記①~⑤のすべてを、既加入者は③~⑤の条件を満たしている場合に加入ならびに継続を認めます。(既加入者においては帰国予定の有無・渡航先・渡航期間を問わず、現契約の継続を認めます。)なお、すでに海外にいる者の新規加入(増額を含む)はできません。
①渡航先が、加入者の海外渡航時において、社会的不穏地域(注)でないこと。
②渡航期間が3年以内であること。
③日本国内の金融機関の口座から掛金の払い込みが確実におこなえること。
④共済金の請求および支払いの取り扱いについて、次のとおりとすること。
A共済金の請求手続きは、日本国内に居住するもの(契約者またはその代理人)がおこなえること。
🅑重度障害共済金の請求については、日本国内で作成された証明書(診断書)のみの受付となります。
C共済金の支払いは、日本国内の金融機関への円建てでの支払いに限ります。
⑤事務の取り扱いについて、次のとおりとすること。 A契約者が日本国外へ渡航する場合
「海外渡航届兼委任状」により、日本国内に居住する者を「代理人」として指定し、共済契約上の事務手続きいっさいを代理するものとすること。
🅑契約者でない加入者が日本国外へ渡航する場合「海外渡航届兼委任状」により海外渡航することを届け出ていただきますが、
「代理人」を指定する必要はありません。
(注)社会的不穏地域について…社会的不穏地域は、外務省の海外安全ホームページ「渡航情報(危険情報)」を基準とします。4つのカテゴリーに区分される国や地域に該当する場合、新規加入・増額はできません。
4共済金をお支払いする場合
1.基本契約
<死亡共済金・重度障害共済金>
加入者が共済期間中に死亡、または重度障がいの状態となった場合に、基 本契約共済金額を死亡共済金または重度障害共済金としてお支払いします。
※死亡共済金と重度障害共済金は重複して支払いません。
5共済金を減額してお支払いする場合
1.加入者の自覚症状の有無にかかわらず、保障開始日または更新日(増額した場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷害を原因として、保障開始日または更新日(増額した場合の増額部分)から180日以内に重度障がいの状態になったときは、重度障害共済金の額を50%減額してお支払いします。
※組合員契約の場合、最低加入共済金額600万円を除いた共済金額が減額の対象となります。
2.配偶者契約および子ども契約は、保障開始日から1年以内に自殺または自殺行為によって重度障がいになったときは、契約共済金額の50%または 300万円のいずれか低い額でのお支払いとなります。
6共済金支払いの分割・繰り延べ・削減
戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、共済金の分割払い、繰り延べ支払い、削減をすることがあります。 7共済金受取人について
1.共済金受取人は契約者です。
2.1.にかかわらず、加入者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は(、1)から(5)の順位になります。なお(、2)から(5)の中では、記載の順序になります。
(1)契約者の配偶者(内縁関係にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(以下
「内縁関係にある方等」といいます。)を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
※「内縁関係にある方等」とは、生活実態をもとに当会が認めた方をいいます。また、戸籍上の性別が同一である場合については、加入時に確認書類の提示(自治体の同性パートナーシップの証明書、住民票、当会所定の確認書のいずれか)をお願いしています。
(2)契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(「その収入により生計を維持していた」とは、契約者の収入により、日々の消費生活の全部または一部を営んでおり、契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。以下同じ。)
(3)契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(4()2)にあてはまらない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(5()3)にあてはまらない契約者の配偶者の子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹
3.2.において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表します。
4.契約者は、加入者の同意およびUAゼンセン福祉共済互助会ならびにこくみん共済 coop の承諾を得て、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。
5.4.により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合で、その後、契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一 の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとします。
6.死亡共済金受取人を指定または変更するための書類がこくみん共済 coop に到着する前に、指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払っていたときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、重複して共済金は支払いません。
7.4.により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されないときは、1.または2.に規定する順位および順番によります。
8割戻金について
こくみん共済 coop 引受分の掛金が割戻金の対象となります。
毎年5月末に決算を行い、剰余が生じた場合に割戻金としてお戻しします。割戻金は、こくみん共済 coop の組合員出資金へ振替出資されます。
注意喚起情報
1クーリングオフについて
加入者は、申込日を含めた8営業日以内であれば書面をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。
※クーリングオフをする場合、書面に契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、加入者の氏名、クーリングオフをする旨を明記し、署名・押印のうえ、UAゼンセン福祉共済互助会に提出してください。
2申込書および質問票の記入について
加入申込書はUAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop と契約を締結するもの、また、質問事項(告知事項)は健康状態を告知いただくものとして重要です。契約者自身がご記入いただき、内容を充分にお確かめのうえ、署名・押印してください。
※契約者本人以外が加入者となる場合には、加入者になられる方の同意を得てください。
3契約の解除について
次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。 1.共済金受取人が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または
行おうとしたとき。
2.契約者、加入者または死亡共済金受取人が、UAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop に共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき。
3.契約者、加入者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2を有していると認められるとき。
※1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。
4.他の契約等との重複によって、加入者にかかる共済金等(保険金その他の いかなる名称であるかを問わないものとします)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき。
5.前記1.~4.までのいずれかに該当するほか、UAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop との信頼関係が損なわれ、UAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop が、契約の存続を不適当と判断したとき。
6.契約者または加入者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき。
※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。
※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。 当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。
※前記3.の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。
4詐欺等による契約の取り消しについて
契約者、加入者または共済金受取人が、申し込みの際、詐欺行為または強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。
※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。
※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。
5加入者による契約の解除請求について
1.加入者が契約者以外である場合において、次のいずれかに該当する場合には、加入者は契約者に対し、契約を解除することができます。
(1)契約者または共済金受取人が、加入者に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき。
(2)契約者と加入者との間の親族関係の終了とその他の事由により、この契約の加入者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
2.契約者は1.のいずれかに該当する場合において、加入者からの契約の解除請求があったときは、UAゼンセン福祉共済互助会に対する通知により、契約を解除しなければなりません。
6共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)
1.契約者、加入者、共済金受取人の故意または重大な過失、契約者の犯罪
行為により支払事由が発生し、UAゼンセン福祉共済互助会およびこくみん共済 coop が共済金の支払いを適当でないと判断したとき。
2.加入者が保障開始日から1年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいとなったとき。ただし組合員契約は最低加入コース(最低加入共済金額600万円)についてはお支払いします。配偶者および子ども契約は、契約共済金額の50%または300万円のいずれか低い額でのお支払いとなります。
7契約の無効について
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。
1.契約者または加入者が保障開始日・更新日にすでに死亡していたとき
2.契約者が保障開始日・更新日にUAゼンセン福祉共済互助会の会員でなくなっていたとき
3.契約者が保障開始日・更新日に加入者となっていないとき
4.契約者の意思によらず契約を申し込まれたとき
5.加入者が「加入者になることができる方」の範囲外であったとき
6.契約の申し込みの際、加入者の同意を得ていなかったとき
7.共済金額が最高限度を超えていたときは、その超えた部分 など
※契約が無効の場合、当該契約の掛金の全部または一部を、契約者にお返しします。
※契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていた場合は返還していただきます。
8共済金の不法取得目的による契約の無効について
契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をした場合には、その契約は無効となります。
※契約が共済金の不法取得目的による無効の場合、契約当初からの払込掛金はお返しできません。
※すでに、共済金または返戻金を支払っていたときは返還していただきます。
9契約の消滅について
1.加入者が死亡したとき。
2.加入者が重度障がいの状態となったとき(重度障害共済金が支払われた場合)。
※共済金を契約者または死亡共済金受取人にお支払いする場合で、未払込掛金があるときはその未払込掛金の額を共済金から差し引かせていただきます。
10掛金の生命保険料控除について
こくみん共済 coop 引受分が生命保険料控除の対象となります。
共済掛金証明書は、1月から12月までの間に掛金をお支払いいただいた契約について発行します。
生命保険料控除の対象となるのは「納税する人が掛金を支払い、共済金受取人が自己または配偶者(内縁関係にある方は対象となりません)、子どもである共済契約」となりますのでご注意ください。
11契約内容に関する届け出について
契約者は次の場合、組合経由でUAゼンセン福祉共済互助会へご連絡ください。連絡がないと共済金をお支払いできない場合があります。
1.氏名や住所が変更となったとき。
2.加入者が「ご加入いただける方」の範囲外になったとき。
3.死亡共済金受取人・指定代理請求人の氏名が変更されたとき(「制度概要7共済金受取人について」の4.により、契約者が死亡共済金受取人を指定または変更された場合など)。
12共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について)
契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。
また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等 を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代 理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。詳しくはUAゼンセン福祉共済互助会、またはこくみん共済 coop までお問い 合わせください。
13規約および細則の変更について
1.こくみん共済 coop は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。
2.1.の場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、こくみん共済 coop ホームページへの掲載その他の方法により周知します。
3.こくみん共済 coop が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の額、その他の契約内容となるすべての事項)により更新します。
個人情報の取り扱いに関するご案内
UAゼンセン福祉共済互助会はUAゼンセン各加盟組合に本加入申込書に関する個人情報を提供いたします。各加盟組合は本加入申込書に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、UAゼンセン共済に関する会員の確認、加入者からの照会・応答、給付金請求の他、UAゼンセン共済その他 UAゼンセン福祉共済互助会が行う各種情報・サービスの提供・案内等を行うために利用させていただきます。加入申込者におかれては、共済加入申込にあたり、UAゼンセン各加盟組合が個人情報を上記目的のために提供・利用することにつきご同意いただきたくお願い申し上げます。
また、UAゼンセン福祉共済互助会は、提携団体である全国労働者共済生活協同組合連合会(以下、こくみん共済 coop という)に本加入申込書に関する個人情報を提供します。
1こくみん共済 coop は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、各種共済商品、各種サービスを提供しています。UAゼンセンおよび共済加入者から受領した個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払いに関する業務や保障に関する情報のご提供、こくみん共済 coop の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させていただきます。また、組合員・お客さまの特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき適切に取り扱います。
○所属団体について
所属する労働組合・共済会等(以下、「所属団体」といいます)を通じて加入する場合は、本契約に関する個人情報(特定個人情報を除く)を所属団体へ提供させていただきます。
○医療機関等について
共済金の適正かつ迅速な支払いを行うために必要な範囲内の個人情報を医療機関・当事者等の関係先に提供することがあります。
※ 個 人 情 報 の 取り扱いに関する詳 細は当 会ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx)をご参照ください。 2共同利用の事項
UAゼンセンとこくみん共済 coop 、契約者(組合員)、所属労働組合が共同利用する保有個人データは、次の項目になります。
(a)加入・変更・脱退申込書記載事項(契約者・被共済者・受取人情報・契約内容・口座情報)
(b)年末調整手続事項(年間支払金額、割戻金額、申告金額)
(c)労働組合経由の共済金支払手続事項(共済金請求書・支払通知書
=契約者・被共済者・受取人情報・共済事由、共済金額、口座情報)
※上記事項に関わる所属組合・会社等の事業所番号、従業員番号、所属番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号を個人データ項目とし共同利用します。
共済契約等にかかわる事務手続きについて
契約者がUAゼンセンに所属する労働組合を通じてご加入される場合、共済契約等にかかわる事務手続きは契約者からの委任にもとづいてUAゼンセンが代行することとなります。
都道府県労働者共済生活協同組合定款
生命共済加入者は、全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop )および各都道府県生協の組合員となります。以下、組合員についての記載となります。
[定款・組合員及び出資金に関する条文抜粋]
〔組合員の資格〕
《第6条》この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
2)この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
〔届出の義務〕
《第9条》組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
〔自由脱退〕
《第10条》組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2)この組合は、組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかった ときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
3)前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組
合は事前に当該組合員に対するxx回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。
4)第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。
〔法定脱退〕
《第11条》組合員は、次の事由によって脱退する。
(1)組合員たる資格の喪失
(2)死亡
(3)除名
〔除名〕
《第12条》この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
(1)3年間この組合の事業を利用しないとき
(2)この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき
2)前項の場合において、この組合は、総代会に会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
3)この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
こくみん共済 coop 引受部分に関する苦情・異議申し立て
こくみん共済 coop の対応に納得のいくような解決ができなかった場合は、中立的な第三者機関である「一般社団法人日本共済協会共済相談所」をご利用いただくことができます。日本共済協会では、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
●電話00-0000-0000
●受付時間9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
※ただし、自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いしておりません。
ご契約者の皆さまへ
こくみん共済 coop は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。こくみん共済 coop は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積
極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています(※詳しくは各都道府県のこくみん共済 coop にお問い合わせください)。
※生命共済は、こくみん共済 coop と共同運営している制度です。
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