TEL:055-222-9119【平日 8:.30~17:00】
ナンバーワンナンバーワン half
このxxxはご契約に関する重要な事柄が記載されています。
必ずご一読のうえ、内容を十分ご確認くださいますようお願いいたします。保険証券とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。
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2022 年 5 月作成
ご契約のxxx
●保険金をお支払いできない場合など、お客様とって
特不利益となる情報が記載された部分は必ずお読みください。
●現在ご加入中の保険契約の解約を前提ご契約を申込む場合、お客様とって不利益なることがあります。
ご契約のxxx 目 次
1 主な保険用語の説明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
2 個人情報ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
3 契約者保護ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
4 申込書・告知書・意向確認書はご自身で正確ご記入ください ‥‥‥‥‥‥ 1
5 少額短期保険募集人ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
6 お申込みの撤回 (クーリング・オフ)または契約解除ついて ‥‥‥‥‥‥‥ 2
7 保険料をお払込みいただく際のご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
8 保険証券などついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
9 支払時情報交換制度関するご案内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
10 保険商品ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
11 保険金のお支払いついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
12 保険金をお支払いできない場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
13 告知義務ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
14 告知が事実と相違する場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
15 保障の開始 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
16 保険料のお払込み方法(回数) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
17 保険料のお払込み方法(経路) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
18 猶予期間と失効 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
19 保険契約の復活 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
20 お支払事由が生じた際未払込み保険料がある場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 21 解約と解約返戻金ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 22 ご契約の消滅 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 23 ご契約の更新 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 24 保険金のご請求手続きついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 25 ご契約内容の変更ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 26 管轄裁判所ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 27 税法上のお取り扱いついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
28 契約が更新されなかった場合の保険金のお支払いついて ‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
29 重複入院の場合の保険金のお支払いついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 30 プランの変更関するお取り扱い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
31 インターネットよるお申込みの手続きついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
32 苦情のお申し出先および相談窓口ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7 33 指定紛争解決機関ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
1.主な保険用語の説明
約款
ご契約ついての取り決めを記載したもので、普通保険約款、特約事項、別表があります。主契約
約款のうち、普通保険約款記載されているご契約の内容のことをいいます。保険証券
保険金額・保険期間などのご契約の内容を具体的記載したものです。保険契約者
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(ご契約内容の変更請求)と義務(保険料支払義務など)を持つ人をいいます。被保険者
医療保険の対象として保障がつけられている人、保険金を受け取る人のことをいいます。保険金
被保険者が所定のお支払事由該当したときお支払いするお金のことをいいます。保険金受取人
保険金などを受け取る人をいいます。保険料
ご契約者から当社お払込みいただくお金のことをいいます。告知義務
ご契約など際して、ご契約者と被保険者は、過去の病歴、現在の健康状態、ご職業など、当社がおたずねする事柄ついて、ありのままを正しく告知していただく義務があります。この義務を告知義務といいます。
告知義務違反
告知内容が事実と相違していた場合は、当社は告知義務違反として、ご契約または特約を解除することがあります。承諾日
当社が、保険契約のお申込みを承諾した日をいいます。責任開始日
当社が、保険契約上の責任を開始する日をいいます。契約年齢
責任開始日おける被保険者の年齢のことをいいます。満年齢で計算します。1年未満の端数ついては切り捨てて計算します。(例)35歳6ヶ月の被保険者の契約年齢は、35歳となります。
払込期月
毎回の保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。失効
保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがななく、ご契約の効力が失われることをいいます。
2.個人情報ついて
お客様の個人情報の利用目的ついて
お客様の個人情報の利用目的は、次のとおりです。(1)各種保険契約のお引受・継続・維持管理・保険金・配当金などのお支払い。(2)当社の取り扱う各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理。(3)その他保険業関連・付随する業務。
代理店制度ついて
当社は代理店制度を採用していますので、上記の利用目的のため、お客様の個人情報を当社指定の代理店対して提供します。なお、当社指定の代理店とは次のとおりです。(1)ご契約の全部または一部を担当する代理店(お客様の担当代理店)。
(2)ご契約者が所属する企業などの許可を得て、当該企業などおいて各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理などを行っている代理店。(3)お客様の担当代理店または企業などの担当代理店が提携する、当社の承認を受けた代理店。(4)ご契約者から個人情報の提供ついて了解を得た代理店。
再保険ついて
保険会社は、お客様の保険契約ついて引受リスクを適切分散するため再保険を行うことがあります。この場合、保険会社は、再保険の対象となる保険契約の特定必要な個人情報のほか、当該保険契約関する支払結果および支払査定の際利用する個人情報を、再保険の引受を行う保険会社対して提供します。
3.契約者保護ついて
当社は、生命保険契約者保護機構の会員ではありません。経営破綻陥った場合、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置はありません。あらかじめご了承いただいた上で、お申込みいただきますようお願いいたします。
4.申込書・告知書・意向確認書はご自身で正確ご記入ください
申込書は、ご契約者・被保険者ご自身で記入し、ご記入内容を十分お確かめのうえで、ご署名・ご押印をお願いします。告知書は、被保険者ご自身で正確ご記入ください。意向確認はご契約者ご自身でご記入ください。
5.少額短期保険募集人ついて
少額短期保険募集人は、保険契約の締結の「媒介」または「代理」を行うものです。「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込み対して保険会社が承諾したとき保険契約は有効成立します。また、「代理」を行う場合は、少額短期保険募集人が保険契約のお申込み対して承諾をすれば保険契約は有効成立します。当社の少額短期保険募集人は、お客様と当社の保険契約の締結の媒介を行う者で、告知受領権や保険契約の締結の代理権はありません。従って保険契約は、お客様からの保険契約のお申込み対して当社が承諾したとき有効成立します。ご契約が成立した後ご契約内容の変更などをする場合も、 原則としてご契約内容の変更対する当社の承諾が必要です。
6.お申込みの撤回(クーリング・オフ)または契約解除ついて
ご契約のお申込み後、一定の期間内(「ご契約の手引き」を交付した日と申込みをした日のいずれか遅い日から起算して、8日以内(消印有効))であれば、書面または当社ホームページお問い合わせフォーム(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/ inquiry/)からお申込みの撤回(クーリング・オフ)を行うことができます。次の事項を、書面の場合は記入し当社あて郵 送、ホームページからの場合は入力し送信してください。
〇保険契約を撤回する旨
〇保険契約申込日
〇書面の場合:保険契約者の署名・住所・電話番号
ホームページからの場合:保険契約者の氏名・住所・電話番号
7.保険料をお払込みいただく際のご注意
第1回目保険料相当額、第2回目以後の保険料などを募集人または募集代理店お払込みいただく場合は、必ず引き換え 当社所定の保険料領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受け取りください。
8.保険証券などついて
ご契約をお引き受けしますと、「保険証券」をご契約者お送りします。保険証券の内容がお申込みの内容と相違していないかをご確認ください。万一、内容が相違している場合、ご不明な点がある場合は、当社または募集担当者ご連絡くださ
い。なお、保険証券は、初年度のみの発送となります。その後は、更新通知をお送りします。保険証券と更新通知をご一緒保管してください。
9.支払時情報交換制度関するご案内
当社は、(社)日本少額短期保険協会加盟の他の少額短期保険会社および隣接他業態とも保険金等のお支払いまたは保険契約の解除、取消もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約関する所定の情報を相互照会しています。「支払時情報交換制度」参加している各少額短期保険会社等の社名つきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
10.保険商品ついて
ナンバーワン/ナンバーワン half のしくみ・特長
ナンバーワン/ナンバーワン half は、入院保険、手術保険金、熱中症一時金特約および先進医療一時金特約を付加した商品です。
1.がんの保障を重視しています。
2.病気・けがよる入院(※1)を1日目から保障します。日帰り入院も対象です。
3.入院保険金は、1回の入院(※2) ついて25日まで、がん入院保険金は、1回の入院ついて30日までお支払いします。
4.死亡保険金・満期返戻金がないため、保険料が割安なっています。
※1:「入院」お支払いの対象となる「入院」とは、治療を目的とする入院です。健康診断・人間ドックなどの健康管理や検査を目的とする検査入院は、含まれません。外来通院し、病院のベッドを使用し、透析、点滴、手術などを行っても「入
院」治療とはみなされません。入院料などのお支払いがあり、「入院」の規定該当するものが対象となります。
※2:「1回の入院」疾病入院保険金、がん入院保険金のお支払事由該当する入院を2回以上した場合で、それらの入院の原因が同一かまたは医学上重要な関係あるときは、「1回の入院」とみなします。傷害入院保険金のお支払事由該当する入院を2回以上した場合で、それらの入院の原因となった不慮の事故が同一であるときは、「1回の入院」とみなしてお取り扱いします。
11.保険金のお支払いついて保険金は、つぎのとおりお支払いします。
<入院保険金> | |
お支払事由 | 病気・けがよって1日以上の入院をしたとき |
お支払額 | 入院保険金×入院日数 |
お受取人 | 被保険者 |
※おケガ よる入院の場合は、事故発生日から起算して180日以内 開始した入院を対象とします。
※1回の入院ついてのお支払いは、25日を限度とします。
※入院保険金、がん入院保険金通算10回までお支払いします。
<がん入院保険金> | |
お支払事由 | がんよって1日以上の入院をしたとき |
お支払額 | がん入院保険金×入院日数 |
お受取人 | 被保険者 |
※がん入院保険金は、責任開始日後90日の待機期間があります。
※待機期間中診断確定された「がん」ついては、お支払いの対象となりません。(待機期間後の入院も対象となりません。)
※1回の入院ついてのお支払いは、30日を限度とします。
※入院保険金、がん入院保険金通算10回までお支払いします。
<手術保険金> | |
お支払事由 | 所定の手術を受けたとき (※) |
お支払額 | 入院保険金日額の5倍 (※) |
お受取人 | 被保険者 |
※1入院つき、1回のお支払いを限度とします。
※日帰り入院の場合は、入院保険金日額の1倍とします。
※お支払いの対象となる手術は、〔別表3〕をご覧ください。
<先進医療一時金特約> | |
お支払事由 | 先進医療よる療養を受けたとき |
お支払額 | 50,000円 |
お受取人 | 被保険者 |
※責任開始日以後発症した疾病、発生した事故の場合お支払いします。
※この特約対する契約者配当金はありません。
<熱中症一時金特約> | |
お支払事由 | 熱中症を原因として2日以上入院したとき |
お支払額 | 50,000円 |
お受取人 | 被保険者 |
※責任開始日以後発症した熱中症ついてお支払いします。
※この特約対する契約者配当金はありません。
12.保険金をお支払いできない場合
つぎのような場合は、保険金のお支払事由該当しません。
(1)治療を目的としない入院をしたとき
(2)医学的な観点から入院の必要性が認められないとき
(3)病院・診療所以外の施設(老人保健施設など) 入院をしたとき
(4)保険期間の満了した後、入院をしたとき
(5)治療を目的としない手術を受けたとき
つぎのいずれか該当した場合は、保険金のお支払いをいたしません。
(1)契約者または被保険者の故意または重大な過失(自殺未遂を含みます。)
(2)被保険者の犯罪行為
(3)被保険者の無免許運転または酒気帯び運転等の法令違反よる事故
(4)被保険者の泥酔状態を原因とした事故
(5)被保険者の精神障害、薬物依存またはアルコール依存症起因する事故
(6)腰痛、背痛、椎間板ヘルニア、捻挫、頚頭部症候群(いわゆる「むちうち症」)などで他覚症状のない入院または手術
(7)被保険者の精神障害、薬物依存またはアルコール依存を直接の原因とする入院または手術
(8)地震、噴火、津波、その他これら類似する天災
(9)戦争、内乱・事変等その他の変乱
つぎのいずれか該当するxxxた事故よって被った傷害対しては、保険金のお支払いをいたしません。
(1)被保険者が、山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動を行っている間
(2)被保険者の職業が、オートテスター、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競走選手、猛獣取扱者、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手、力士その他これらと同程度またはそれ以
上の危険を有する職業該当する場合おいて、被保険者がその職業従事している間
責任開始日より前発症した病気、責任開始日より前生じた不慮の事故よるケガは保障しません。
がんの場合は、責任開始日後90日の待機期間があります。この待機期間中発症した「がん」ついては保障されません。(待機期間前または待機期間中発症し、待機期間後入院した場合も、保障の対象となりません。)
お支払いの対象とならない手術の例
・皮膚良性腫瘍の手術
・皮下腫瘤摘出術
・デブリ—xxx(創傷処理)
・膿瘍切開排膿
・骨折した時骨埋め込んだ金具(プレート)をしばらくしてから抜く手術(抜釘術)
・手指・足指の手術
・外傷を縫い合わせる手術
・鼻茸(はなたけ)の手術
・扁桃腺の手術
・胃ポリープ・大腸ポリープの生検
・肛門ポリープの切除
・肛門周囲膿瘍切開術
・子宮頚管ポリープの切除術
・鼓膜チューブ挿入
・鼓膜穿孔閉鎖術
告知義務違反よる解除の場合
※告知内容が事実と相違していたためご契約が解除された場合は、保険金のお支払いをいたしません。
ご契約の失効の場合
※保険料のお払込みがなかったためご契約が効力を失っている間、保険金のお支払事由が生じた場合は、保険金のお支払いをいたしません。
重大事由よる解除の場合
※重大事由のためご契約が解除された場合は、保険金をお支払いたしません。
※重大事由とは、➀ 保険金を搾取する目的または搾取させる目的で事故を起こしたとき
➁保険金の請求関して詐欺行為があったとき
③他の保険契約との重複よって、保険金額の合計額が著しく過大であるとき
④保険契約者、被保険者がこの保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤保険契約者、被保険者または保険金受取人が反社会的勢力該当すると認められる場合のことをいいます。
13.告知義務ついて
被保険者の告知義務ついて
*当少額短期保険は、多数の方が保険料を出し合い、相互保障し、助け合う制度です。したがって初めからご健康の状態の良くない方や危険なご職業従事している方などが無条件契約すると、保険料の負担のxx性を保てません。
そこでご契約際して、被保険者は、過去の病歴(病名、治療期間など)、現在のご健康の状態、身体の障がい状態、ご職業ついての告知をしていただく義務があります。
*がんかかられたことの有無やご健康の状態など、当社がおたずねすることがらついて、ありのままを正しく告知してください。告知していただいた内容が不十分であった場合は、再度告知をお願いすることがあります。
*ライフパートナー、募集代理店口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことなりませんので、ご注意ください。
*被保険者のご健康の状態などよっては、他のご契約者とのxx性を保つため、ご契約をお断りする場合があります。なお、お断りする場合は、お客さまあて書面または募集代理店を通じてご通知します。
*効力を失ったご契約を復活する場合も告知が必要です。
14.告知が事実と相違する場合告知義務違反よるご契約の解除
*告知事項は告知書記載しております。これらついて、告知内容が事実と違った場合、正しくないことを告知した場合は、責任開始日から起算して 2 年以内であれば、当社は告知義務違反としてご契約を解除することがあります。この場合、保険金をお支払いすることはできません。また、ご請求が責任開始日から 2 年経過後であっても2年以内 保険金の支払事由が生じていた場合は、同様 当社はご契約を解除することができます。ご契約が解除された場合、払込まれた保険料はお返しいたしません。
*現在の医療水準では治癒が困難である既往症などついて故意告知をされなかった場合など、告知義務違反が特重大な場合は、上記かかわらず、詐欺よる取り消しを理由として保険金をお支払いできないことがあります。
15.保障の開始
責任開始日
*当社が、ご契約上の保障を開始する時期(日)を、責任開始日といいます。ご契約を当社がお引き受けすることを承諾した日の翌日から保障を開始します。
16.保険料のお払込み方法(回数)
保険料のお払込方法(回数)は、年払・月払のうち、いずれか一つをお選びください。
*月払の場合の払込期月は、責任開始日および月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までとなります。
*年払の場合の払込期月は、責任開始日の属する月の初日から末日までとなります。
*第1回保険料が、払込期月内払込まれないときは、この保険契約は無効となります。なお、すでお支払いした保険金がある場合は、保険金受取人の方保険金の返還を請求いたします。
17.保険料のお払込み方法(経路)
口座振替で払い込む方法
*当社が提携している金融機関などのご契約者が指定する口座から、保険料が自動的当社振り込まれます。この場合は、保険料領収証を発行しませんので、通帳記帳よりご確認ください。
*複数のご契約の保険料は、合算して振り替えることなります。口座の預金残高が振替合計額満たない場合、すべてのご契約の保険料が振り替えられなくなり、ご契約が効力を失うことがあります。
現金で払い込む方法
*年払の場合のみ、お選びいただけます。この場合、当社所定の保険料領収証を必ずお受け取りください。
クレジットカードで払い込む方法
*当社が提携しているクレジットカード発行会社の発行する、ご契約者が指定するクレジットカードより保険料を決済します。この場合は、保険料領収証を発行しません。毎回の保険料のご請求は、クレジットカード発行会社より行います。
18.猶予期間と失効
保険料は、払込期月内お払込みください。なお、払込期月内のお払込みがない場合でも、一定の猶予期間がありますが、お払込みがないまま猶予期間を過ぎますと、ご契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。これを失効といいます。(以下、これを失効といいます。)
19.保険契約の復活
効力を失ったご契約でも、効力を失った日からその日を含めて3ヶ月以内であれば、当社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。この場合、当社所定の書類を提出してください。この場合、あらためて告知をしていただくことなります。ただし、ご健康の状態よっては、ご契約の復活ができない場合があります。
20.お支払事由が生じた際未払込み保険料がある場合
毎回お払込みいただく保険料は、毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間充当される保険料です。保険金のお支払事由が生じたとき、未払込み保険料があるときは、つぎのとおりお取り扱いします。
(1)保険金のお支払事由が生じた場合は、お支払いする保険金からその未払込み保険料を差し引きます。
(2)お支払いする保険金が、差し引くべき未払込み保険料不足する場合は、その未払込み保険料をお払込みください。保険料のお払込みを確認後、お支払いするべき保険金をお振込みします。
(3)(2)で未払込み保険料のお払込みがない場合は、ご契約は猶予期間満了日の翌日から失効します。この場合は、保険金などのお支払いは行ないません。
21.解約と解約返戻金ついて
解約ついて
*少額短期保険は、お客さまとご家族とって大切な財産となりますので、ぜひご継続ください。
*主契約を解約すると、付加されている特約も同時解約となります解約返戻金ついて
*払込方法が年払の場合は、未経過期間の保険料をお返しします。
22.ご契約の消滅
つぎのいずれか該当した場合は、ご契約は消滅します。
(1)被保険者が死亡したとき
(2)「入院保険金」「がん入院保険金」を、通算10回までお支払いしたとき
23.ご契約の更新
更新契約の保険期間は、更新日から1年とします。
ご契約の保険期間満了日の2ヶ月前まで、ご契約者更新のご案内を郵送します。
ご契約者から、保険期間満了日までご連絡がない場合は、この保険契約は更新されたものとして取り扱います。この保険契約の更新を行わない場合は、当社所定の書類を提出してください。
つぎのいずれか該当した場合は、更新契約は行ないません。
(1)更新日の被保険者の年齢が更新可能年齢を超えるとき
(2)更新日おいて、当社がこの保険契約の更新を取り扱っていないとき
(3)「入院保険金」「がん入院保険金」が通算で10回お支払いしたとき
24.保険金のご請求手続きついて
保険金のお支払事由が生じたときは、ただち当社または募集代理店ご連絡ください。ご請求必要な書類をお送りします。
ご請求必要な書類ついては〔別表4〕をご覧ください。保険金のご請求のため要する費用(文書料など)は、保険金受取人の方のご負担となります。
保険金は、ご請求必要な書類が当社の主たる事務所到着した日の翌日から5営業日以内お支払いします。
保険金のご請求は、これを行使することができる時から3年を過ぎますと、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
25.ご契約内容の変更ついて
つぎのような場合は、当社までご連絡ください。必要な書類をお送りします。
(1)保険契約者の変更
(2)保険料払込方法の変更
(3)保険契約者の住所の変更
(4)保険契約者、被保険者が改姓・改名したとき
(5)保険証券を紛失したとき
26.管轄裁判所ついて
保険金などのご請求関する訴訟(そしょう) ついては、当社の主たる事務所の所在地または保険金受取人の住所地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
27.税法上のお取り扱いついて
生命保険料控除は、所得税法より限定されており、少額短期保険契約は生命保険料控除の対象なっておりません。
28.契約が更新されなかった場合の保険金のお支払いついて
入院保険金は、保険期間中被った事故または発症した疾病より、保険期間中入院を開始することが必要です。保険期間中起きた事故または発症した疾病入院であっても、契約満了後(保険期間満了後) 入院した場合はお支払いの対象なりません。
保険金のお支払事由該当し、保険期間を超えて(保険期間終了後継続して)入院した場合、保険期間中の入院とみなして入院保険金をお支払いたします。(けが入院の場合は、事故発生日から起算して180日以内の25日間を保障します。)
保険期間内発症した疾病より入院し、同一疾病または因果関係がある疾病で再入院・転入院した場合、再入院・転入院日が契約満了日以降の場合は、保険金のお支払対象なりません。
29.重複入院の場合の保険金のお支払いついて
重複している期間は、片方のみの入院とします。(保険金は、重複してお支払いたしません。)
30.プランの変更関するお取り扱い
保険契約者は、更新の際プランの変更(保険金の減額または増額)を行うことができます。この場合は、会社所定のプラン変更依頼書および各種申込書類をご提出ください。お申し出いただきました内容よっては、プランの変更をお断りする場合がございます。
31.インターネットよるお申込みの手続きついて
インターネットからお申込みの手続きを行った場合は、インターネット申込特約および保険料クレジットカード払特約が付加されます。この場合、以下の事項ついては書面よるお申込みの手続きとは異なりますので、ご注意ください。
(1)保険契約者および被保険者が同一の場合限りお取り扱いします。
(2)お申込みの手続きは、保険契約申込書の提出代えて、保険契約者ご本人が、インターネットを利用して、会社が提示する保険契約申込画面で所要事項を入力または選択し、会社 送信すること より行います。
(3)告知は、告知書の提出代えて、被保険者ご本人が、インターネットを利用して、会社が提示する告知画面で所要事項を入力または選択し、会社送信することより行います。
32.苦情のお申し出先および相談窓口ついて
■ご契約関する照会・各種お手続き、苦情のお申し出およびご意見・ご相談
TEL:000-000-0000(平日 8:30~17:00)
33.指定紛争解決機関ついて
当社はお客様からお申し出いただいた苦情つきましては、解決向けて真摯な対応努める所存でございます。なお、お客様の必要応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談 室」をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
■一般社団法人日本少額短期保険協会 「少額短期ほけん相談室」フリーダイヤル:0000-00-0000
FAX: 00-0000-0000
受付時間:午前 9 時~12 時、午後 1 時~5 時(土・日・祝・年末年始等の休業日を除く)
※詳しくは、一般社団法人日本少額短期保険協会のホームページをご確認ください。
ご 注 意 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
*がんの保障ついては、責任開始日から90日を経過した日の翌日から責任を開始します。
*責任開始日以前発症した病気・発生した事故ついては、保障の対象となりません。
*満期返戻金がないため、保険料が割安なっています。検査、健康診断のための入院は、対象となりません。
*日帰り入院の手術保険金は、入院保険金日額の1倍となります。この保険契約配当金は、ありません。
*他覚症状のない「むち打ち」「腰痛」等は対象となりません。
普通保険約款
普通保険約款 目次
この保険の趣旨 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
1.用語の定義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1第1条 用語の定義
2.会社の責任開始日・保険期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
第2条 会社の責任開始日第3条 保険期間
3.保険金の種類・お支払い額およびお支払い手続き ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2第4条 入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法
第5条 ガン入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法第6条 複数回入院のお支払い
第7条 手術保険金のお支払い事由と保険金額決定方法第8条 保険金額の通算お支払い限度
第9条 保険金受取人
第 10 条 保険金のご請求・お支払い手続き第 11 条 保険金の代理請求
4.保険金をお支払いできない場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4第 12 条 保険金をお支払いできない場合-その1
第 13 条 保険金をお支払いできない場合-その2
5.保険料の払込み・猶予期間と失効 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第 14 条 保険料の払込〈回数〉第 15 条 保険料の払込〈経路〉第 16 条 払込猶予期間と失効 第 17 条 保険料の領収日
第 18 条 領収証の発行
第 19 条 この保険契約の復活
6.保険契約の内容の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
第 20 条 保険料払込方法〈回数・経路〉の変更第 21 条 保険契約者の代表者
第 22 条 保険契約者の変更
第 23 条 保険契約者の住所・氏名の変更
7.保険契約の解除、無効および消滅 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
第 24 条 告知義務
第 25 条 告知義務違反よる保険契約の解除
第 26 条 告知義務違反よる保険契約の解除ができない場合第 27 条 重大事由よる保険契約の解除
第 28 条 詐欺または強迫よる取り消し 第 29 条 保険金の不法取得目的よる無効
第 30 条 保険契約の解約および未経過保険料第 31 条 重複加入の禁止
第 32 条 保険契約の消滅 第 33 条 保険契約者の死亡
8.年齢の計算・誤りの処理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第 34 条 契約年齢の計算
第 35 条 契約年齢の誤りの処理
9.保険料の増額・保険金額の減額および保険金の削減支払い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第 36 条 保険料の増額、保険金額の減額および保険金の削減支払い
10.契約者配当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・‥8第 37 条 契約者配当
11.保険契約の更新 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・8第 38 条 保険契約の更新
第 39 条 支払回数の限度
第 40 条 保険契約の更新あたり契約内容を変更する場合第 41 条 保険契約の更新をお断りする場合
12.その他の事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
第 42.条 保険契約の更新時の特約付加関するお取り扱い
第 43 条 会社所定の医師の診断書発行費用関するお取り扱い第 44 条 時効
第 45 条 準拠法
第 46 条 管轄裁判所
保険料一括振替特約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
保険料口座振替特約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
保険料クレジットカード払特約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
無配当熱中症一時金特約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
無配当先進医療一時金特約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
インターネット申込特約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
〔別表1〕 不慮の事故とその範囲 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
〔別表2〕 悪性新生物または上皮xx生物(ガン) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
〔別表3〕 対象となる手術 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
〔別表4〕 各種手続必要な書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
〔注記1〕 公的医療保険制度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
〔注記2〕 先進医療 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
この保険の趣旨
この保険は、被保険者の方が、不慮の事故よる傷害または疾病より入院または手術をされた場合、保険金を支払い、被保険者とそのご家族の方の経済的負担を軽減することを目的としたものです。
1.用語の定義
第1条 (用語の定義)
(1) 保険契約者(第8条など)
この約款で「保険契約者」とは、この保険契約の当事者として会社と保険契約を結び保険料の支払い義務を負う方をいいます。
(2) 被保険者(第4条など)
この約款で「被保険者」とは、この保険の保険金お支払事由発生の対象なる方で、その方発生した保険金お支払い事由が、保険金お支払いの対象なります。
(3) 保険金受取人(第9条など)
この約款で「保険金受取人」は、被保険者の方とします。
(4) 会社(第2条など)
この約款で「会社」とは、この保険の保険者として保障をお引受けする富士少額短期保険株式会社をいいます。
(5) 責任開始日(第2条など)
この約款で「責任開始日」とは、保険契約者の方が申し込まれたこの保険契約の保障が開始される日をいいます。
(6) 傷害(第4条など)
この約款で「傷害」とは、被保険者の方が不慮の事故より被った身体の傷害をいいます。
(7) 不慮の事故(第4条)
この約款で「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。「急激」とは、傷害の原因となった事故から傷害まで時間的間隔のないことをいい、慢性、反復性、持続性の強いものは含みません。「偶発」とは、傷害の原因となった事故または傷害の発生が被保険者の方とって予知できないことをいい、被保険者の方の故意基づくものは含まれません。また
「外来」とは、傷害の原因が被保険者の方の身体の外部から作用することをいい、身体の内部的原因よるものは該当しません。不慮の事故の範囲は〔別表1〕記載します。
(8) 病院または診療所(第4条など)
この約款で「病院または診療所」とは、医療法(昭和23年法律第205号) 定める日本おける病院または診療所をいいます。
(9) 疾病(第4条など)
この約款で「疾病」とは、傷害以外の事由より被保険者の方自身、あるいは周囲が心身の不調あるいは不都合を感じ、医療よる改善を望まれる状態をいいます。
(10)入院(第4条など)
この約款で「入院」とは、被保険者の方が、医師の管理下での治療が必要であり、その指示より日本おける病院入り治療専念することをいいます。
(11)手術(第7条など)
この約款で「手術」とは、被保険者の方が日本国内の病院または診療所で治療を直接の目的として、その身体器具を用いて切断、摘除などの操作を加えることをいい、〔別表3〕記載する手術をいいます。この場合、吸引、穿刺などの処置および神経ブロックを除きます。また、「治療を直接の目的とする」とは、治療のための手術を言い、美容整形上の手術、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断や検査のための手術は該当しません。
(12)精神障害(第12条)
この約款で「精神障害」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10」中の F00からF99までのものをいいます。
(13)薬物依存(第12条)
この約款で「薬物依存」とは、精神作用する薬物の摂取を繰り返し行った結果、薬物よる刺激を求める抑えがたい欲求が生じ、その刺激を追い求める行動が優位となり、その刺激がないと不快な精神的・身体的症状を生じる状態のことをいいます。
(14)アルコール依存(第12条)
この約款で「アルコール依存」とは、飲酒などアルコールの摂取が繰り返され、それよって作られる精神的、肉体的薬理作用強く囚われ、自らの意思では、飲酒活動をコントロールできなくなり強迫的飲酒行為を繰り返す精神状態をいいます。
(15)更新日(第38条など)
この約款で「更新日」とは、更新契約の保険期間の初日をいいます。
(16)初年度契約(第39条)
この約款で「初年度契約」とは、責任開始日を初日とする保険契約をいいます。
2.会社の責任開始日・保険期間第2条 (会社の責任開始日)
1.会社は、保険契約のお申込みを承諾した日の翌日から保険契約上の責任を負います。この日を責任開始日といいます。
2.会社が保険契約のお申込みを承諾した場合は、保険証券を発行することより承諾の通知代えます。
3.保険契約は、会社が前項の通知を発した時成立するものとします。
4.会社は、保険契約のお申込みをお断りする場合は不承諾通知を発送します。この場合、すでお払込みいただいた保険料は、全額返還いたします。
第3条 (保険期間)
この保険契約の保険期間は、責任開始日から1年間といたします。
3.保険金の種類・お支払い額およびお支払い手続き
第4条 (入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)
1.会社は、被保険者の方が責任開始日以後発生した〔別表1〕定める不慮の事故より被った傷害、または発症した疾病(第5条(ガン入院保険金のお支払事由と保険金額決定方法) 定めるガンを除きます。)を原因として、医師の指示よりその治療を目的として日本おける病院または診療所保険期間内入院された場合は、保険証券記載する入院保険金日額入院日数を乗じて得た額を入院保険金として被保険者の方お支払いいたします。
2.1回の入院保険金のお支払い日数は、25日を限度とします。
3.入院保険金は、責任開始日以後発生した不慮の事故または発症した疾病であっても保険期間満了後開始した入院ついては、お支払いいたしません。
4.入院保険金は、第1項定める入院保険金のお支払事由該当し、かつ保険期間内入院を開始した後、保険期間を超えて引き続き入院を継続しているときは、当該保険期間内の入院として所定の入院保険金をお支払いいたします。
5.被保険者の方が第1項定める入院保険金のお支払事由より入院している間、お支払事由該当する別の傷害または疾病で入院治療を要することとなった場合、最初の傷害または疾病よる継続した入院とみなします。なお入院保険金は重複してお支払いいたしません。
6.被保険者の方が第5条第1項定めるガン入院保険金のお支払事由より入院している間、第1項定める入院保険金のお支払事由該当する傷害または疾病で入院治療を要することとなった場合、ガン入院保険金をお支払いしている期間は入院保険金をお支払いいたしません。ガン入院保険金をお支払いした後引き続き傷害または疾病よる入院を継続しているときは、ガン入院保険金のお支払い終了日の翌日から入院保険金をお支払いいたします。
7.異常分娩のための入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
8.不慮の事故よる傷害を原因とする入院は、事故あった日から180日以内開始した入院限ります。
第5条 (ガン入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)
1.会社は、被保険者の方が責任開始日後90日を経過した日以降診断確定された〔別表2〕の悪性新生物または上皮xx生物(以下「ガン」といいます。)の治療を目的として日本おける病院または診療所保険期間内入院された場合は、保険証券記載するガン入院保険金日額入院日数を乗じて得た額を入院保険金として被保険者の方お支払いいたします。
2.前項の診断確定は、病理組織学的所見(注1) より日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(注2) よってなされることが必要です。ただし、病理組織学的所見(注1)が得られない場合は、その他の所見よる診断確定も認めることがあります。
(注1) 生検を含みます。
(注2) 被保険者の方が、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者である場合は、被保険者の方以外の日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。
3.1回のガン入院保険金のお支払い日数は、30日を限度とします。
4.ガン入院保険金は、責任開始日後90日を経過した日以降診断確定されたガンであっても保険期間満了後開始した入院ついては、お支払いいたしません。
5.ガン入院保険金は、第1項定めるガン入院保険金のお支払い事由該当し、かつ保険期間内入院を開始した後、保険期間を超えて引き続き入院を継続しているときは、当該保険期間内の入院として所定のガン入院保険金をお支払いいたしま す。
6.被保険者の方が第1項定めるガン入院保険金のお支払い事由より入院している間、別のガンで入院治療を要することとなった場合、最初のガンよる継続した入院とみなします。なお、ガン入院保険金は重複してお支払いいたしません。
7.被保険者の方が第4条第1項定める入院保険金のお支払い事由より入院している間ガンを発病した場合、ガンよる入院が必要と認められた日からガン入院保険金をお支払いいたします。この場合、入院保険金とガン入院保険金とを重複してはお支払いいたしません。ガン入院保険金をお支払いした後引き続き傷害または疾病よる入院を継続しているときは、最初の傷害または疾病と一つの継続した入院として取り扱います。
第6条 (複数回入院のお支払い)
1.2回以上の入院で、同一の傷害または同一疾病もしくはその疾病と因果関係がある疾病の場合は1回の入院とします。ただし、最終入院の退院日から180日(第5条(ガン入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法) 定めるガンの場合は
1年)を経過した疾病入院ついては新たな入院といたします。
2.被保険者の方が、責任開始日前発症した疾病もしくはその疾病と因果関係のある疾病または診断確定したガンは、
180日(第5条(ガン入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法) 定めるガンの場合は1年)経過してもお支払いの対象はなりません。
第7条 (手術保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)
1.会社は、被保険者の方が、第4条第1項定める入院保険金のお支払い事由または第5条第1項定めるガン入院保険金のお支払い事由該当し、保険期間内治療を直接の目的として〔別表3〕定める手術を受けた場合手術保険金を被保険者の方お支払いいたします。
2.手術保険金の額は、保険証券記載の金額といたします。ただし、日帰り入院の場合は入院保険金日額の1倍とします。
3.手術保険金は、1入院つき1回のお支払いを限度といたします。
第8条 (保険金額の通算お支払い限度)
1.第4条(入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)、第5条(ガン入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)および第7条(手術保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定かかわらず、1保険期間を通じて入院保険
金、ガン入院保険金および手術保険金の保険金額を通算して80万円を保険金お支払いの限度(以下、この条おいて「お支払い限度額」といいます。)といたします。ただし、この保険契約無配当熱中症一時金特約または無配当先進医療一時金特約が付加されている場合は、それらの特約の保険金額も通算して80万円をお支払い限度額といたします。
2.同一の被保険者の方対するお支払い金額が、お支払い限度額達した場合、その達した時から保険期間満了日までの 間、お支払い事由が発生した場合でも、会社は保険金のお支払いをいたしません。ただし、第38条(保険契約の更新)の規定よりこの保険契約が更新された場合は、前条定めるお支払い限度額が復元されます。
3.第1項定めるお支払い限度額達した場合、その達した日の属する月の翌月から保険期間満了日までの間、会社は保険料を収受いたしません。なお、保険料払込方法が年払の場合は、第1項定めるお支払い限度額達した日を基準日として第30条(保険契約の解約および未経過保険料)第3項の定めより、未経過期間対応する保険料を保険契約者の方お支払いいたします。
第9条 (保険金受取人)
1.保険金受取人は被保険者の方とします。ただし、被保険者の方が未xxの場合は、法定代理人の方が保険金受取人となります。
2.保険契約者の方が法人または個人事業主でその役員または従業員を被保険者とする場合、保険契約者の方が被保険者の方の同意および会社の承諾を得たときは、第1項の規定かかわらず、保険契約者の方を保険金受取人とします。
また、この保険契約無配当熱中症一時金特約無配当先進医療一時金特約が付加されている場合も同様とします。
3.前項の場合であっても、責任開始後は保険金受取人の変更はできません。
第 10 条 (保険金のご請求・お支払い手続き)
1.保険金のお支払い事由が生じたことを知ったときは、保険契約者または保険金受取人の方は遅滞なく会社連絡してください。
2.保険金受取人の方は、保険金のお支払い事由が生じたときは、会社所定の書類〔別表4〕をすみやか提出して保険金を請求してください。
3.保険金受取人が被保険者の方で、その被保険者の方が死亡した場合の保険金の請求ついては、被保険者の法定相続人のうち、次の各号定める1人の方を代表者とします。この場合、その代表者の方は、被保険者の方の他の法定相続人を代理するものとします。
(1)被保険者の方の戸籍上の配偶者
(2)前号該当する者がいない場合は、法定相続人の協議より定めた者
4.保険金は、保険金の請求必要な書類が会社到着した日(不備があるときは、不備を解消した日)の翌日から起算して
5営業日以内会社の本社または会社の指定した場所でお支払いいたします。
5.保険金を支払うため事実の確認が必要な次の各号掲げる場合おいて、保険契約締結時から保険金請求時までの間会社提出された書類のみでは確認ができないときは、それぞれ当該各号定める事項の確認(会社が指定した医師よる診断を含みます。)を行います。この場合は、前項の規定かかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求必要な書類が会社の本社到着した日の翌日から起算して45日を経過する日といたします。
(1)保険金のお支払い事由発生の有無の確認が必要な場合、保険金のお支払い事由該当する事実の有無
(2)保険金支払いの免責事由 該当する可能性がある場合、保険金のお支払い事由が発生した原因
(3)告知義務違反 該当する可能性がある場合、会社が告知を求めた事項および告知義務違反 至った原因
(4)この約款規定する重大事由、詐欺または不法取得目的該当する可能性がある場合、前2号規定する事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の方の保険契約締結の目的または保険金の請求の意図関する保険契約の締結時から保険金請求までおける事実
6.前項の確認を行うため、次の各号掲げる事項ついて特別な照会や調査が不可欠な場合は、前2項かかわらず、保険金を支払うべき期限はその請求必要な書類が会社の本社到着した日の翌日から起算して当該各号規定する日数(各号のうち複数該当する場合であっても180日)を経過する日といたします。
(1)前項第1号、第2号または第4号定める事項ついての弁護士法(昭和24年法律第205号) 基づく照会その他の法令基づく照会・・・180日
(2)前項第1号、第2号または第4号定める事項ついての学究機関等の専門機関よる医学または工学等の科学技術的な特別な調査、分析または鑑定・・・180日
(3)前項第1号、第2号または第4号定める事項ついての保険契約者、被保険者または保険金受取人の方を被疑者とし て、捜査、起訴その他刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかな場合おける、前項第1号、第2号または第4号定める事項関する、送致・起訴・判決等の刑事手続きの結果ついて、警察・検察等の捜査機関または裁判所対する照会・・・180日
(4)前項各号定める事項ついての日本国外おける調査・・・180日
7.前2項掲げる事項の事実の確認際し、保険契約者または保険金受取人の方が正当な理由なく当該確認を妨げまたはこれ応じなかったとき(会社が指定した医師よる必要な診断応じなかったときを含みます。)は、会社は、これより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は保険金のお支払いをいたしません。
8.第5項または第6項の場合は、保険金を支払うため確認が必要な事項および保険金を支払うべき期限を、会社は、保険金を請求した方通知します。
9.第4項から第6項定める期日をこえて保険金を支払う場合は、会社は、その期日の翌日から法定利率で計算した遅延利息を保険金受取人の方お支払いいたします。ただし、第7項の定めより生じた確認が遅延した期間ついては、会社は、遅延の責任は負いません。
第 11 条 (保険金の代理請求)
1.保険金受取人が被保険者の方で、その被保険者の方が保険金を請求できない特別の事情があり、会社がその事情を認めた場合は、保険金請求xx該当する者(以下「代理請求人」といいます。)が被保険者の方の代理人として保険金を請求することができます。
(1)被保険者の方の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の方と同居もしくは生計を一している被保険者の方の親族のうちの1人
2.代理請求人の方が保険金を請求する場合は、第10条第2項定める必要書類加え、特別な事情を示す書類を会社提出してください。
3.会社が特認めた場合は、代理請求人の方保険金を支払うことがあります。ただし、会社が代理請求人の方保険金を支払った場合は、同一の支払事由よる保険金の請求を受けても保険金はお支払いいたしません。
4.第1項の各号該当する方であっても、故意または重大な過失よって保険金支払事由を生じさせた方または故意被保険者の方が保険金を請求できない状態させた方は、代理請求人となることはできません。
4.保険金をお支払いできない場合
第 12 条 (保険金をお支払いできない場合-その1)
1.会社は、被保険者の方が第4条(入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)または第7条(手術保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定該当しても次の各号のいずれか該当する場合は、それぞれの保険金のお支払いをいたしません。
(1)保険契約者、被保険者または保険金受取人の方の故意または重大な過失
(2)被保険者の方の犯罪行為
(3)被保険者の方の無免許運転または酒気帯び運転等の法令違反よる事故
(4)被保険者の方の泥酔状態を原因とした事故
(5)被保険者の方の精神障害、薬物依存またはアルコール依存症起因する事故
(6)腰痛、背痛、椎間板ヘルニア、捻挫、頚頭部症候群(いわゆる「むちうち症」)などで他覚症状のない入院または手術
(7)被保険者の方の精神障害、薬物依存またはアルコール依存を直接の原因とする入院または手術
(8)地震、噴火、津波、その他これら類似する天災
(9)戦争、内乱・事変等その他の変乱
2.会社は、前項第8号または第9号該当する場合でも、これらの事由より入院された被保険者の方の数の増加がこの保険の計算の基礎及ぼす影響が少ないと会社が認めたときは、会社は、その程度応じてそれぞれの保険金の全額をお支払いするか、またはその額を削減してお支払いすることがあります。
第 13 条 (保険金をお支払いできない場合-その2)
会社は、被保険者の方が第4条(入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)または第7条(手術保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定該当しても次の各号のいずれか該当するxxxた事故よって被った傷害対しては、それぞれの保険金のお支払いをいたしません。
(1)被保険者の方が、山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動を行っている間
(2)被保険者の方の職業が、オートテスター、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業該当する場合おいて、被保険者の方がその職業従事している間
5.保険料の払込み・猶予期間と失効第 14 条 (保険料の払込〈回数〉)
1.この保険契約の保険料の払込方法〈回数〉は、月払(年12回払)または年払(年1回払)とします。
2.保険料は、次条定める払込方法〈経路〉従い、つぎの期間(以下「払込期月」といいます。)内払い込んでください。
(1)払込方法(回数)が月払の場合責任開始日(または更新日)および月単位の契約応当日(毎月の責任開始日または更新日 対応する日をいいます。
以下同様とします。)の属する月の初日から末日まで
(2)払込方法(回数)が年払の場合
責任開始日(または更新日)の属する月の初日から末日まで
3.前項でお支払いいただく保険料は、払込方法(回数) より、以下の期間対応する保険料とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
責任開始日(または更新日)および月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法(回数)が年払の場合
責任開始日(または更新日)の属する保険期間
4.第1回保険料が、第2項の払込期間内払い込まれないときは、この保険契約は無効となります。なお、既お支払いした保険金がある場合は、保険金受取人の方保険金の返還を請求いたします。
第 15 条 (保険料の払込〈経路〉)
1.保険契約者の方は、会社の定める範囲で次の各号のいずれかの保険料払込方法〈経路〉を選択することができます。
(1)会社の指定した金融機関の口座振り込む方法
(2)現金で払い込む方法
2.保険契約者の方は、会社の定める方法より、前項各号の払込方法〈経路〉を変更することができます。
第 16 条 (払込猶予期間と失効)
1.第2回以後の保険料ついては、払込期月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払込まれないときは、この保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払い事由が生じたときは、会社は、保険金の受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引いた額をお支払いします。
第 17 条 (保険料の領収日)
会社の保険料領収日は、次の各号よります。
(1)第15条(保険料の払込〈経路〉)第1号の口座振込みの場合
指定した金融機関の口座への振込み手続きが行われた日とします。
(2)第15条(保険料の払込〈経路〉)第2号の現金払込みの場合会社が受領した日とします。
第 18 条 (領収証の発行)
1.会社は、第15条(保険料の払込〈経路〉)第1号の経路より払い込まれたときは、領収証の発行を省略いたします。2.会社は、第15条(保険料の払込〈経路〉)第2号より会社直接払い込まれた場合は、領収証を発行いたします。
第 19 条 (この保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3ヶ月以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、復活の申出が保険期間の満了後であったときは次のとおり取り扱います。
(1)復活の申出時、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、この保険契約の復活は取り扱いません。
(2)復活よりこの保険契約が更新されるときは、会社は、復活時更新後の保険料その他の契約内容の見直しを行うことがあります。
2.保険契約者が本条の復活を請求するときは、会社所定の書類〔別表4〕を、会社 提出してください。
3.第2条(会社の責任開始日)の規定は、本条の場合準用します。この場合、第2条第1項の「責任開始日」は
「復活日」と読み替えます。
6.保険契約の内容の変更
第 20 条 (保険料払込方法〈回数・経路〉の変更)
1.保険契約者の方は、会社の定める範囲内で保険料払込方法〈回数・経路〉を変更することができます。
2.保険契約者の方が本条の変更をするときは、〔別表4〕定める必要書類を会社提出してください。
第 21 条 (保険契約者の代表者)
1.保険契約者が2人以上の場合は、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人対してした行為は、他の保険契約者対しても効力を生じます。
3.保険契約者が、2人以上の場合は、その責任は連帯とします。
第 22 条 (保険契約者の変更)
1.保険契約者の方は、被保険者の方と会社の同意を得て保険契約上の権利および義務のすべてを第三者承継させて、保険契約者の方を変更することができます。
2.保険契約者の方は、本条の請求をするときは、〔別表4〕定める必要書類を会社提出してください。
第 23 条 (保険契約者の住所・氏名の変更)
1.保険契約者の方が住所または氏名を変更したときは、〔別表4〕定める必要書類を会社提出してください。
2.保険契約者の方が、前項の通知をしなかった場合は、会社が知った最終の住所宛ててお送りした通知は保険契約者の方到達したものといたします。
7.保険契約の解除、無効および消滅第 24 条 (告知義務)
保険契約者または被保険者の方は、会社が保険契約の締結の際、お支払い事由の発生の可能性関する重要な事項のうち所
定の書面で求めた告知事項ついて、その書面より告知することを要します。
第 25 条 (告知義務違反よる保険契約の解除)
1.保険契約者または被保険者の方が、故意または重大な過失よって前条の規定より会社が求めた告知事項ついて事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、将来向かってこの保険契約を解除することができま す。
2.会社は、保険金のお支払い事由が生じた後であってもこの保険契約を解除することができます。この場合は、各保険金のお支払いはいたしません。また、すで保険金をお支払いしていたときは、会社は、お支払いした保険金の返還を請求いたします。
3.前項の規定かかわらず、保険金のお支払い事由の発生が解除の原因と因果関係のないことを保険契約者、被保険者または保険金受取人の方が証明したときは、会社は、保険金をお支払いいたします。
4.本条の規定よって会社がこの保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者の方通知します。ただし、保険契約者の方またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な事由よって保険契約者の方ご通知できないときは、被保険者または保険金受取人の方通知いたします。
5.本条の規定よって保険契約を解除したときは、会社は第30条(保険契約の解約および未経過保険料) 定める未経過保険料があるときは、これを保険契約者の方お支払いいたします。
第 26 条 (告知義務違反よる保険契約の解除ができない場合)
1.会社は、次のいずれかの場合は、前条よる保険契約の解除をすることはできません。
(1)会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失より知らなかったとき。
(2)会社の少額短期保険契約の代理または媒介を委託した少額短期保険募集人(以下、本条おいて「保険募集人」といいます。)が第24条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3)保険募集人が保険契約者または被保険者の方対して第24条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、また事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4)会社が解除の原因となる事実を知った日から起算して1ヶ月を経過したとき。
(5)最初の保険契約の責任開始日から起算して2年を超えて有効 継続したとき。ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内 解除の原因となる事実 基づいて保険金のお支払い事由が生じていた場合を除きます。
2.前項第2号および第3号の場合、各号規定する保険募集人の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者の方が第24条(告知義務)の規定より会社が告知を求めた事項ついて、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合は、前項第2号および第3号の規定は適用いたしません。
第 27 条 (重大事由よる保険契約の解除)
1.会社は、次の各号のいずれか定める事由が生じた場合は、この保険契約を将来向かって解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または保険金受取人の方が、この保険契約の保険金を詐取する目的または他人詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)この保険契約の保険金の請求関し、保険金受取人の方詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3)他の保険契約等との重複よって、被保険者の方係わる入院日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4)その他、保険契約者、被保険者または保険金受取人の方が、会社のこれらの方対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(5)保険契約者、被保険者または保険金受取人の方が、次のいずれか該当する場合
➀ 反社会的勢力(注) 該当すると認められること。
➁ 反社会的勢力(注) 対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当利用していると認められること。
④ 保険契約者または保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営実質的関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的非難されるべき関係を有していると認められること。
(6)前5号掲げる事由のほか、会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人の方対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前5号掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2.保険金のお支払い事由が生じた後でも、会社は、前項の規定よってこの保険契約を解除することができます。この場合 は、会社は、前項各号定める事由の発生後生じた事由よる保険金(注)の支払いを行いません。もし、すで保険金を支払っていたときは、その返還を請求いたします。
(注)前項第5号のみ該当した場合で、前項第5号➀ から⑤まで該当したのが保険金受取人の方のみで、その保険金受取人の方が保険金の一部の受取人である場合は、保険金のうち、その保険金受取人の方支払われるべき保険金をいいます。
3.本条よる解除は、保険契約者の方対する通知よって行います。ただし、正当な事由よって保険契約者の方通知できない場合は、会社は、被保険者または保険金受取人の方通知します。
4.保険契約が解除となった場合は、会社は第30条(保険契約の解約および未経過保険料) 定める未経過保険料があると
きは、これを保険契約者の方お支払いいたします。ただし、第1項第1号該当するときは、お支払いいたしません。
5.前項の規定かかわらず、第1項第5号の規定よって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人の方対して第2項の規定を適用し保険金をお支払いしない場合は、保険契約のうちお支払いしない保険金対応する部分
ついては前項の規定を適用し、その部分相当する未経過保険料を保険契約者の方お支払いいたします。
第 28 条 (詐欺または強迫よる取り消し)
保険契約者、被保険者または保険金受取人の方の詐欺または強迫より保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すで払い込まれた保険料はお返しいたしません。
第 29 条 (保険金の不法取得目的よる無効)
保険契約者の方が、保険金を不法取得する目的または他人保険金を不法取得させる目的をもって保険契約の締結をしたときは保険契約を無効とし、払い込まれた保険料はお返しいたしません。
第 30 条 (保険契約の解約および未経過保険料)
1.保険契約者の方は、いつでも将来向かって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合は、同時付加している特約ついても解約請求されたものとみなします。
2.この場合は、会社所定の書類〔別表4〕を会社提出して下さい。
3.前項の解約請求された保険契約の払込方法が年払の場合は、その保険契約の未経過期間対応する保険料を保険契約者の方お支払いいたします。ただし、1 ヶ月未満の未経過月の端数はこれを切り捨てます。
第 31 条 (重複加入の禁止)
1.被保険者の方が、この保険契約を二つ以上重複して契約することはできません。
2.同じ被保険者の方 ついて重複契約が判明した場合 は、後でなされた契約は無効といたします。この場合、無効 なった契約 ついて、払い込まれた保険料がある場合は、全額返還いたします。
第 32 条 (保険契約の消滅)
1.被保険者の方が死亡したときは保険契約は消滅するものとし、会社は第30条(保険契約の解約および未経過保険料)定める未経過保険料があればこれをお支払いいたします。
2.被保険者の方が前項該当したときは、会社通知するととも、会社所定の書類〔別表4〕を提出してください。
3.被保険者の方が死亡した日の翌月以降払い込まれた保険料は払い戻しいたします。
第 33 条 (保険契約者の死亡)
保険契約者の方が死亡した場合は、会社通知してください。
8.年齢の計算・誤りの処理第 34 条 (契約年齢の計算)
被保険者の方の契約年齢は、責任開始日(この保険契約が更新契約の場合は更新日) おける満年齢とします。
第 35 条 (契約年齢の誤りの処理)
保険契約申込書記載された被保険者の方の年齢誤りがあった場合は、次のよう処理します。
1.実際の契約年齢が、保険契約の責任開始日(この保険契約が更新契約の場合は更新日。以下この条おいて同様としま
す。) おいて会社の定める年齢の範囲外であったときは保険契約を取り消すことができるものとし、すで払い込まれた保険料は保険契約者の方払い戻しいたします。
2.実際の契約年齢が、保険契約の責任開始日おいて、会社の定める年齢の範囲内であったときは、次の規定より取り扱います。
(1)始めから実際の年齢基づいたものとみなして保険料を更正し、すで払い込まれた保険料不足額を生じたときは、その不足額を保険契約者の方から徴収いたします。
(2)始めから実際の年齢基づいたものとみなして保険料を更正し、すで払い込まれた保険料超過額を生じたときは、その超過額を保険契約者の方払い戻しいたします。
9.保険料の増額・保険金額の減額および保険金の削減支払い
第 36 条 (保険料の増額、保険金額の減額および保険金の削減支払い)
1.この保険の収支予測著しい相違が生じ、会社経営著しく重大な影響を及ぼすことが予想される事態が生じると認めた場合は、保険契約の継続中であってもこの保険契約の保険料の増額、または保険金額の減額をすることがあります。
2.会社は、保険金のお支払い事由が集中して発生し、保険金をお支払いするための財源が不足し、会社の経営重大な影響を及ぼすと判断したときは、保険金を削減してお支払いすることがあります。
3.前2項の取り扱いを行う場合は、会社は、保険契約者の方速やかその旨の通知をいたします。
10.契約者配当
第 37 条 (契約者配当)
この保険契約対しては、契約者配当はありません。
11.保険契約の更新
第 38 条 (保険契約の更新)
1.会社は、この保険契約の保険期間満了日の2ヶ月前まで、保険契約者の方契約満了と更新の案内を行います。保険契約者の方から、保険期間満了日までこの保険契約を更新しない旨の通知がないときは、この保険契約は、保険期間満了日の翌日を更新日として更新されたものといたします(この更新された保険契約を以下「更新契約」といいます。)。
2.前項の規定かかわらず、被保険者の方が、次の各号の1 該当するときは、更新の取り扱いを行いません。
(1)更新日おいて被保険者の方の年齢が、会社の定める更新年齢を超えているとき。
(2)更新日おいて、会社が、この保険契約の更新を取り扱っていないとき。
3.この保険契約を更新する場合は、第15条(保険料の払込〈経路〉)および第16条(払込猶予期間と失効)の規定より更新契約の保険料を払い込んでください。更新契約の保険料は第2回以後の保険料と読み替え、第16条
(払込猶予期間と失効)の規定を準用します。
4.更新契約の保険期間は、更新日から1年といたします。
5.被保険者の方が、保険期間中入院を開始し、更新のとき引き続き入院を継続されている場合は、これを一つの入院とし、第4条(入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定 より計算した入院保険金を被保険者の方 お支払いいたします。この場合、この入院保険金は、この保険契約の入院日数、および入院保険金日額として取り扱います。
6.更新契約 ついては、更新書を保険契約者の方 発行いたします。保険証券と一緒 保管してください。
7.更新契約をさら更新する場合は、本条の規定を準用いたします。
第 39 条 (支払回数の限度)
1.会社は、第4条(入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)および第5条(ガン入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法) かかわらず、初年度契約およびその全ての更新契約を通算して、入院保険金およびガン入院保険金のお支払い回数の限度を合わせて10回とします。
2.会社が10回の保険金をお支払いした場合は、この保険契約はその時点で終了し、以降の契約の更新のお取り扱いはできません。この場合、会社は、最後入院保険金をお支払いした入院の入院開始日から保険期間満了日までの未
経過期間対応する保険料を第30条(保険契約の解約および未経過保険料)の規定よりお支払いいたします。
第 40 条 (保険契約の更新あたり契約内容を変更する場合)
会社は、本保険契約の更新をするあたり、本保険の保険料、その他契約内容の見直しを行い、変更する必要がある場合は、保険契約満了の日の2ヶ月前まで保険契約者の方提示いたします。
第 41 条(保険契約の更新をお断りする場合)
会社は、本保険の採算が取れなくなり、更新のお取り扱いをすることが出来なくなった場合は、更新のお取り扱いをお断りすることがあります。
12.その他の事項
第 42 条 (保険契約の更新時の特約付加関するお取り扱い)
1.保険契約者の方は、更新の際、特約の付加または削除を行うことができます。この場合は、保険契約満了日の1ヶ月前まで会社申し出てください。会社所定の書類を発送いたします。
2.保険契約満了日の15日前(当該日が休業日の場合は、前営業日とします。)まで前項の書類が会社到着し、会社が承諾した場合は、更新契約より変更を行います。
3.会社は、選択の結果、契約変更の可否を保険契約者の方通知いたします。会社が契約内容の変更を承諾できなかった場合は、保険契約者の方は、従前の保障内容より保険契約を更新することができます。4.新たな内容よる保険契約を承諾した場合は、第38条(保険契約の更新)第3項から第7項までの規定を準用いたします。
第 43 条 (会社所定の医師の診断書発行費用関するお取り扱い)
会社は、保険金受取人の方が、保険金の請求関し会社所定の医師の診断書を取寄せた場合で、次該当したときは、それぞれの金額をお支払いいたします。
(1)保険金を請求するため、会社所定の医師の診断書を取寄せ、会社提出したところ、第12条(保険金をお支払いできない場合-その1)または第13条(保険金をお支払いできない場合-その2)の規定該当して保険金が支 払われなかった場合は、会社所定の医師の診断書代
(2)保険金を請求するため会社所定の医師の診断書を取寄せ、保険金を請求したところ、支払われた保険金の額が医師の診断書代よりも少なかった場合はその差額
第 44 条 (時効)
保険金および未経過保険料を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効より消滅いたします。
第 45 条 (準拠法)
この約款定めのない事項ついては、日本国の法令準拠いたします。
第 46 条 (管轄裁判所)
この保険契約おける訴訟ついては、会社の主たる事務所の所在地または保険金受取人の方の住所地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所といたします。
保険料一括振替特約
第1条 (保険料一括振替の取り扱い)
1.この特約は、保険料の振替あたり、同一の保険契約者の方が複数の被保険者の方の保険契約を結んでいる場合、
保険契約者の方の請求よりその保険契約者の方の負担する保険料を一括してその保険契約者の方の口座から振替えるものです。
2.保険契約者の方の口座から当該保険契約の被保険者の方全員の保険料が振替不可能の場合は、全ての保険契約の振替が可能なるまで振替を行いません。この場合、保険契約者の方からの保険契約対し振替順位をつけることはできません。
3.会社は、振替を行えなかった場合は、次の月当月分と合わせて振替案内を保険契約者の方あて通知いたします。
第2条 (主約款の規定の適用)
本特約を付加した場合は、第1条の規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
保険料口座振替特約
第1条 (特約の適用)
1.この特約は、保険契約者の方から、会社の指定する金融機関(以下「提携金融機関」といいます。)の口座から保険料を振り替える旨(以下「保険料の口座振替」といいます。)の申し出があり、これを会社が承諾した場合適用いたします。
2.この特約を適用するは、次の条件を満たすことを要します。
(1)保険契約者の方の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関設置されていること。
(2)保険契約者の方が提携金融機関対し、指定口座から会社の口座へ保険料の口座振替を委託すること。
第2条 (保険料の払込〈回数〉)
1.保険料の払込方法〈回数〉は、主約款の規定かかわらず、月払(年11回払)または年払(年1回払)とします。
2.保険料は、主約款の規定かかわらず、会社が定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この振替日が提携金融機関の休日該当する場合は直後の営業日とします。) 、指定口座から保険料相当額を会社の口座振り替えることよって会社払い込まれるものとします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合第1回保険料として、責任開始日の属する月の翌月の振替日、2か月分の保険料を振り替えます。第2回以後は、前回保険料の振替日の属する月の翌月の振替日、1か月分の保険料を振り替えます。
(2)払込方法(回数)が年払の場合
責任開始日の属する月の翌月の振替日、年払保険料を振り替えます。
3.前項の保険料は、払込方法(回数) より、以下の期間対応する保険料とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
➀ 第1回保険料
責任開始日から翌々月の契約応当日の前日までの期間
➁ 第2回以後の保険料
月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法(回数)が年払の場合責任開始日の属する保険期間
4.保険契約者の方は、あらかじめ保険料相当額を指定口座預入れしておくことを要します。
5.年払保険料(月払の場合は第1回保険料)の口座振替が不能となった場合は、この特約を付加した保険契約は無効となります。なお、すでお支払いした保険金がある場合は、保険金受取人の方保険金の返還を請求いたします。
第3条 (払込猶予期間と失効)
1.第2回以後の保険料ついては、当該振替日の属する月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払い込まれないときは、この特約を付加した保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払い事由が生じたときは、会社は、保険金の受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引いてお支払いいたします。
第4条 (保険料の領収日)
提携金融機関の口座から保険料が振り替えられた日とします。ただし、振替日が金融機関の休日の場合は、振替が行われた直後の営業日とします。
第5条 (領収証の発行)
会社は、領収証の発行を省略いたします。
第6条 (諸変更)
1.保険契約者の方は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関を他の提携金融機関変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携金融機関申し出てください。
2.保険契約者の方が保険料の口座振替の取り扱いを停止する場合は、あらかじめ会社および当該提携金融機関申し出て他の保険料払込方法〈経路〉を選択してください。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取り扱いを停止した場合は、会社は、その旨を保険契約者の方通知いたします。この場合は、保険契約者の方は、指定口座を他の提携金融機関変更するか他の保険料払込方法〈経路〉を選択してください。
4.会社または提携金融機関の事情より、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社は、その旨をあらかじめ保険契約者の方通知いたします。
第7条 (更新契約の保険料の払込〈回数〉)
1.主約款第38条(保険契約の更新9の規定基づきこの特約を付加する保険契約が更新した場合の払込方法〈回数〉は、月払(年12回払)または年払(年1回払)とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合更新契約の第1回保険料として、更新日の属する月の振替日、1か月分の保険料を振り替えます。第2回以後は、前回保険料の振替日の属する月の翌月の振替日、1か月分の保険料を振り替えます。
(2)払込方法(回数)が年払の場合
更新日の属する月の振替日、年払保険料を振り替えます。
2.前項の保険料は、払込方法(回数) より、以下の期間対応する保険料とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
➀ 第1回保険料
更新日から翌月の契約応当日の前日までの期間
➁ 第2回以後の保険料
月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法(回数)が年払の場合更新日の属する保険期間
第8条 (更新契約の払込猶予期間と失効)
1.主約款第38条(保険契約の更新)の規定基づきこの特約を付加する保険契約が更新した場合の保険料ついては、当該振替日の属する月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払い込まれないときは、この特約を付加した保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払い事由が生じたときは、会社は、保険金の受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引いてお支払いいたします。
第9条 (この特約の消滅)
1.次の各号のいずれか該当する場合、この特約は消滅いたします。
(1)保険料の払込みを要しなくなったとき。
(2)他の保険料払込方法〈経路〉変更されたとき。
(3)保険契約が失効したとき。
(4)第1条第2項該当しなくなったとき。
第 10 条 (主約款の規定の適用)
本特約を付加した場合は、第 1 条から第 9 条まで規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
保険料クレジットカード払特約第1条 (特約の適用)
1.この特約は、保険契約者の方から、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。) より保険料を払い込む旨の申し出があり、これを会社が承諾した場合適用いたします。
2.前項のクレジットカードは、保険契約者の方が、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。) 基づき、カード会社より貸与され、かつ、使用が認められたもの 限ります。3.会社は、この特約の適用際して、カード会社クレジットカードの有効性および利用限度額内であること 等(以下「クレジットカードの有効性等」といいます。)の確認を行うものといたします。
第2条 (保険料の払込〈回数〉)
1.保険料の払込方法〈回数〉は、主約款の規定 かかわらず、月払(年11回払)または年払(年1回払)とします。
2.保険料は、主約款の規定かかわらず、会社がクレジットカードの有効性等を確認し、カード会社保険料を請求した日
(以下「請求日」といいます。) 、保険料の払込みがあったものといたします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合第1回保険料として、責任開始日の属する月の翌月の請求日、2か月分の保険料を請求します。第2回以後は、前回保険料の請求日の属する月の翌月の請求日、1か月分の保険料を請求します。
(2)払込方法(回数)が年払の場合
責任開始日の属する月の翌月の請求日、年払保険料を請求します。
3.前項の保険料は、払込方法(回数) より、以下の期間対応する保険料とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
➀ 第1回保険料
責任開始日から翌々月の契約応当日の前日までの期間
➁ 第2回以後の保険料
月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法(回数)が年払の場合責任開始日の属する保険期間
4.保険契約者の方は、カード会社の会員規約等従い、保険料相当額をカード会社払い込むことを要します。
5.会社がクレジットカードの有効性等の確認を得た後で、会社がカード会社より保険料相当額を領収できなかった場合は、第1項の払込みがなかったものとして取り扱います。
第3条 (第1回保険料の取り扱い)
第1回保険料(払込方法(回数)が年払の場合は年払保険料) をクレジットカードより払い込む場合おいて、会社がクレジットカードの有効性等の確認が得られなかったときは、会社は保険契約の申込みがなかったものといたします。
第4条 (払込猶予期間と失効)
1.第2回以後の保険料ついては、当該請求日の属する月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払い込まれないときは、この特約を付加した保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払い事由が生じたときは、会社は、保険金の受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引いてお支払いいたします。
第5条 (保険料の領収日)
第2条規定する請求日とします。
第6条 (領収証の発行)
会社は、領収証の発行を省略いたします。
第7条 (クレジットカードの変更)
保険契約者の方は、会社の定める方法より、クレジットカードを同一のカード会社の他のクレジットカード、またはカード会社を他のカード会社変更することがすることができます。
第8条 (更新契約の保険料の払込〈回数〉)
1.主約款第38条(保険契約の更新)の規定基づきこの特約を付加する保険契約が更新した場合の払込方法〈回数〉は、月払(年12回払)または年払(年1回払)とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合更新契約の第1回保険料として、更新日の属する月の請求日、1か月分の保険料を請求します。第2回以後は、前回保険料の請求日の属する月の翌月の請求日、1か月分の保険料を請求します。
(2)払込方法(回数)が年払の場合
更新日の属する月の請求日、年払保険料を請求します。
2.前項の保険料は、払込方法(回数) より、以下の期間対応する保険料とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
➀ 第1回保険料
更新日から翌月の契約応当日の前日までの期間
➁ 第2回以後の保険料
月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法(回数)が年払の場合更新日の属する保険期間
第9条 (更新契約の払込猶予期間と失効)
1.主約款第38条(保険契約の更新)の規定基づきこの特約を付加する保険契約が更新した場合の保険料ついては、当該請求日の属する月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内 保険料が払い込まれないときは、この特約を付加した保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払い事由が生じたときは、会社は、保険金の受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引いてお支払いいたします。
第 10 条 (この特約の消滅)
1.次の各号のいずれか該当する場合、この特約は消滅いたします。
(1)保険料の払込みを要しなくなったとき。
(2)他の保険料払込方法〈経路〉変更されたとき。
(3)保険契約が失効したとき。
(4)会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき。
(5)会社がカード会社から保険料相当額を領収できないとき。
(6)カード会社がクレジットカードよる保険料の払込みの取り扱いを停止したとき。
2.前項第4号、第5号または第6号の規定該当する場合、会社はその旨を保険契約者の方通知いたします。
3.第1項第4号、第5号または第6号の規定より、この特約が消滅した場合は、保険契約者の方は、保険料の払込方法が確定するまでの間の保険料を会社所定の方法より払い込んでください。
第 11 条 (主約款の規定の適用)
本特約を付加した場合は、第1条から第10条までの規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
無配当熱中症一時金特約
第1条 (お支払い事由と一時金額)
会社は、被保険者の方が責任開始日(ただし、この特約を付加した保険契約が更新契約の場合で、この特約が継続して付加されている場合は、最初この特約を付加した保険契約の責任開始日または更新契約の更新日とします。)以後発症した熱中症を原因として、医師の指示よりその治療を目的として日本おける病院または診療所、保険期間内連続して2日以上 入院された場合は、保険証券記載する一時金を被保険者の方お支払いいたします。
第2条 (特約の契約者配当)
この特約対しては、契約者配当はありません。
第3条 (主約款の規定の適用)
この特約を付加した場合は、第1条および第2条の規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
無配当先進医療一時金特約
第1条 (お支払い事由と一時金額)
会社は、被保険者の方が責任開始日(ただし、この特約を付加した保険契約が更新契約の場合で、この特約が継続して付加されている場合は、最初この特約を付加した保険契約の責任開始日または更新契約の更新日とします。)以後発生した〔別表1〕定める不慮の事故より被った傷害、または発症した疾病を直接の原因とする先進医療〔注記1〕定める公的医療保険制度おける〔注記2〕の先進医療をいいます。) よる療養(診察、薬剤もしくは治療材料の支給または処置、手術その他の治療をいいます。)を保険期間内受けた場合は、保険証券記載する先進医療一時金を被保険者の方お支払いいたします。ただし、被保険者の方が、保険期間内、同一の先進医療よる療養を複数の日わたって受けた場合は、最初そ の療養を受けた日お支払い事由該当したものとみなします。
第2条 (法令等の改正伴う契約内容の変更)
1.この特約の給付かかわる〔注記1〕定める公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、先進医療給付金のお支払い事由の変更を行うことがあります。
2.前項より先進医療給付金のお支払い事由を変更するときは、変更日の2か月前まで保険契約者のxxx旨を通知いたします。
第3条 (特約の契約者配当)
この特約対しては、契約者配当はありません。
第4条 (主約款の規定の適用)
この特約を付加した場合 は、第1条から第3条までの規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
インターネット申込特約
第1条 (特約の適用)
この特約は、保険契約の締結の申込みあたり、保険契約者(保険契約の申込みをしようとする者を含みます。以下同じとします。)からインターネットを利用して保険契約の申込みがあり、かつ、会社がこれを承諾した場合適用します。
第2条 (保険契約の申込み)
インターネットを利用した保険契約の申込みは、次の手続きより取り扱うものとします。
(1)保険契約者は、会社の提示する保険申込画面(以下、「申込画面」といいます。)から保険契約のお申込みをするものとします。
(2)保険契約者は、申込画面おいて申込み係る事項を入力または選択し、契約概要および注意喚起情報を確認のうえ、インターネットを利用して、会社送信するものとします。
(3)会社は、前号で入力または選択された事項の受信を確認したときは、保険契約者申込完了メールを送信します。
第3条 (告知義務)
インターネットを利用した保険契約の申込み関する告知は、主約款の規定かかわらず、次の手続きより取り扱うものとします。
(1)保険契約者は、会社の提示する保険契約の申込み関する告知画面(以下、「告知画面」といいます。) おいて会社が求めた事項ついて、インターネットを利用して告知することを要します。
(2)保険契約者は、告知画面おいて会社が告知を求めた事項ついて入力または選択し、入力または選択した告知係る事項を確認のうえ、インターネットを利用して、会社送信するものとします。
(3)会社は、前号で入力または選択された告知係る事項の受信をもって、告知があったものとして取り扱います。
第4条 (保険契約の承諾)
1.会社は、第2条(保険契約の申込み)第1項第2項および第3条(告知義務)の規定より保険契約のお申込みを承諾した場合は保険証券を発行することより承諾の通知代えます。
2.会社は、保険契約のお申込みをお断りする場合は不承諾通知を発送します。この場合、すでお払込みいただいた保険
料は、全額返還いたします。
第5条 (被保険者の契約年齢)
この特約を適用して申し込まれた保険契約おける被保険者の契約年齢は、主約款の規定かかわらず、会社が受信した日 おける生年月日基づく満年齢とします。
第6条 (主約款等の規定の適用)
本特約を付加した場合は、第1条から第5条までの規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
〔別表1〕不慮の事故とその範囲
1.不慮の事故の定義不慮の事故とは、「急激かつ偶発的な外来の事故」をいいます。
「急激」とは、突発的傷害の原因なった事故が発生することをいい、その事故から結果としての傷害までの過程が、直接的で時間的間隔のないことをいいます。
「偶発」とは、傷害の原因となった事故または、傷害の発生が被保険者の方とって予知されない出来事をいいます。
「外来」とは、傷害の発生が、被保険者の方の身体の外からの作用よることをいい、身体の内部的原因よるものは該当しません。
2.不慮の事故の範囲対象となる不慮の事故の範囲は、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD -
10準拠」よるものとし、次掲げる項目とします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
1.交通事故より受傷した歩行者 | V01~V09 |
2.交通事故より受傷した自転車乗員 | V10~V19 |
3.交通事故より受傷したオートバイ乗員 | V20~V29 |
4.交通事故より受傷したオート三輪車乗員 | V30~V39 |
5.交通事故より受傷した乗用車乗員 | V40~V49 |
6.交通事故より受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 | V50~V59 |
7.交通事故より受傷した大型輸送車両乗員 | V60~V69 |
8.交通事故より受傷したバス乗員 | V70~V79 |
9.その他の陸上交通事故 | V80~V89 |
10.xx交通事故 | V90~V94 |
11.航空及び宇宙交通事故 | V95~V97 |
12.その他及び詳細不明の交通事故 | V98~V99 |
13.転倒・転落 | W00~W19 |
14.生物よらない機械的な力への曝露 | W20~W49 |
15.生物よる機械的な力への曝露 | W50~W64 |
16.不慮の溺死及び溺水 | W65~W74 |
17.その他の不慮の窒息 | W75~W84 |
18.電流,放射線並び極端な気温及び気圧への曝露 | W85~W99 |
19.煙,火及び火炎への曝露 | X00~X09 |
20.熱及び高温物質との接触 | X10~X19 |
21.有毒動植物との接触 | X20~X29 |
〔別表2〕悪性新生物または上皮xx生物(ガン)
対象となる悪性新生物または上皮xx生物(ガン)とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号定められた分類項目中次掲げるものとし、分類項目の内容ついては厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD
-10(2003年版)準拠」よるものとします。
Ⅰ悪性新生物
分 類 項 目 | 基本分類コード |
1.口唇、口腔および咽喉の悪性新生物 | C00~C14 |
2.消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
3.呼吸器および胸腔内蔵器の悪性新生物 | C30~C39 |
4.骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
5.皮膚の黒色腫およびその他皮膚の悪性新生物 | C43~C44 |
6.中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
7.乳房の悪性新生物 | C50 |
8.女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 |
9.男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 |
10.尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
11.眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
12.甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
13.部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
14.リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
15.独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
Ⅱ上皮xx生物
分 類 項 目 | 基本分類コード |
上皮xx生物 | D00~D07、D09 |
〔別表3〕対象となる手術
1.手術の定義
手術とは、疾病の治療を直接の目的として、器具を用い、生体切断・摘除などの操作を加えることをいい、下記2の手術をいいます。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。治療を直接の目的とした手術とは、治療のための手術をいい、美容整形上の手術、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断や検査のための手術は該当しません。
2.対象となる手術一覧
番号 | 手術の種類 |
皮膚・乳房の手術 | |
1 | 植皮術(25 ㎠ 未満は除く。) |
2 | 乳房切断術 |
筋骨の手術(抜釘術は除く。) | |
3 | 骨移植術 |
4 | 骨髄炎・骨結核手術(腫瘍の単なる切開は除く。) |
5 | 頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。) |
6 | 鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。) |
7 | 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置伴うものを除く。) |
8 | 脊椎・骨盤観血手術 |
9 | 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 |
10 | 四肢切断術(手指・足指を除く。) |
11 | 切断四肢再接合術(骨・関節の離断伴うもの。) |
12 | 四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。) |
13 | 筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。) |
呼吸器・胸部の手術 | |
14 | 慢性副鼻腔炎xx手術 |
15 | 喉頭全摘除術 |
16 | 気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの。) |
17 | 胸郭形成術 |
18 | 縦隔腫瘍摘出術 |
循環器・脾の手術 | |
19 | 観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) |
20 | 静脈瘤xx手術 |
21 | 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸、開腹術を伴うもの。) |
22 | 心膜切開・縫合術 |
23 | 直視下心臓内手術 |
24 | 体内用ペースメーカー埋込術 |
25 | 脾摘除術 |
消化器の手術 | |
26 | 耳下腺腫瘍摘出術 |
27 | 顎下腺腫瘍摘出術 |
28 | 食道離断術 |
29 | 胃切除術 |
30 | その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。) |
31 | 腹膜炎手術 |
32 | 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 |
33 | ヘルニアxx手術 |
34 | 虫垂切除術・盲腸縫縮術 |
35 | 直腸脱xxx |
36 | その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。) |
37 | 痔瘻・脱肛・痔核xx手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。) |
尿・性器の手術 | |
38 | 腎移植手術(受容者限る。) |
39 | 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く。) |
40 | 尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。) |
41 | 尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。) |
42 | 陰茎切除術 |
43 | 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 |
44 | 陰嚢水腫xxx |
45 | xxxx全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。) |
46 | 子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 |
47 | 帝王切開娩出術 |
48 | 子宮外妊娠術 |
49 | 子宮脱・膣脱手術 |
50 | その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。) |
51 | 卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く。) |
52 | その他の卵管・卵巣手術 |
内分泌器の手術 | |
53 | 下垂体腫瘍摘除術 |
54 | 甲状腺手術 |
55 | 副腎全摘除術 |
神経の手術 | |
56 | 頭蓋内観血手術 |
57 | 神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。) |
58 | 観血的脊髄腫瘍摘出手術 |
59 | 脊髄硬膜内外観血手術 |
感覚器・視器の手術 | |
60 | 眼瞼下垂症手術 |
61 | 涙xx形成術 |
62 | 涙嚢鼻腔吻合術 |
63 | 結膜嚢形成術 |
64 | 角膜移植術 |
65 | 観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 |
66 | 虹彩前後癒着剥離術 |
67 | 緑内障観血手術 |
68 | 白内障・水晶体観血手術 |
69 | 硝子体観血手術 |
70 | 網膜剥離症手術 |
71 | レーザー・冷凍凝固よる眼球手術(近視または乱視の矯正手術を除く。) |
72 | 眼球摘除術・組織充填術 |
73 | 眼窩腫瘍摘出術 |
74 | 眼筋移植術 |
感覚器・聴器の手術 | |
75 | 観血的鼓膜・鼓室形成術 |
76 | 乳様洞削xx |
77 | 中耳xx手術 |
78 | 内耳観血手術 |
79 | 聴神経腫瘍摘出術 |
悪性新生物の手術 | |
80 | 悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルよる手術は除く。) |
81 | 悪性新生物温熱療法 |
82 | その他の悪性新生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルよる手術は除く。) |
上記以外の手術 | |
83 | 上記以外の開頭術 |
84 | 上記以外の開腹術 |
85 | 上記以外の開胸術 |
86 | 衝撃波よる体内結石破砕術 |
87 | ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルよる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処 置は含まない。) |
新生物根治放射線照射 | |
88 | 新生物根治放射照射(50 グレイ以上の照射とする。) |
〔別表4〕各種手続必要な書類
手続 | 書類 |
入院保険金 | ➀会社所定の請求書 ➁会社所定の医師の診断証明書 ➂同意書 ④傷害よる入院の場合は事故発生状況報告書及び交通事故証明書 ⑤運転免許証の写し |
ガン入院保険金 | ➀会社所定の請求書 ➁会社所定の医師の診断証明書 ➂同意書 |
手術保険金 | ➀会社所定の請求書 ➁会社所定の医師の診断証明書 ➂同意書 ④傷害よる入院の場合は事故発生状況報告書及び交通事故証明書 ⑤運転免許証の写し |
熱中症一時金特約 | ➀会社所定の請求書 ➁会社所定の医師の診断証明書 ➂同意書 |
先進医療一時金特約 | ➀会社所定の請求書 ➁会社所定の医師の診断証明書 ➂同意書 ④先進医療費の支出を証明する書類または先進医療の内容を証明する医師の診断書 |
保険契約者、被保険者、保険金受取人 の改姓・改名・改称 | ➀会社所定の届出書 ➁会社所定の本人確認書類 |
保険契約者の変更 | ➀会社所定の届出書 ➁保険証券 |
保険金受取人の変更 | ➀会社所定の届出書 ➁保険証券 ③保険契約者印鑑登録証明 |
保険契約の解約 | ➀会社所定の届出書 ➁保険証券 |
保険契約の復活 | ➀会社所定の届出書 ➁会社所定の告知 書 |
特約の付加および削除 | ➀会社所定の届出書 |
プラン変更 | ➀会社所定の届出書 ➁保険証券 ③会社所定の告知書 (保険金額が増額される場合のみ必要となります。) |
パターン変更 | ➀会社所定の届出書 ➁保険証券 ③会社所定の告知書 |
その他の変更 | ➀会社所定の届出書 |
※会社は、上記以外の書類の提出を求める場合があります。また、上記の書類の一部ついて省略する、もしくは正当な事由がある場合は会社所定の様式よらない書類を認めることがあります。
※本人確認書類とは
1. 個人の場合は「運転免許証、年金手帳、パスポート(旅券)、印鑑登録証明書」など。
2. 法人の場合はお客様である法人と、実際取引をされるご担当者、双方の本人確認が必要です。実際取引をなさるご担当者の本人確認はお客様が個人である場合と同様です。お客様である法人の本人確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等の提示または送付より行います。
(注)お客様が国・地方公共団体等である場合の本人確認は、実際取引をなさるご担当者のみの本人確認を行います。
〔注記1〕公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律基づく医療保険制度をいいます。
(1)健康保険法
(2)国民健康保険法
(3)国家公務員共済組合法
(4)地方公務員共済組合法
(5)私立学校教職員共済法
(6)船員保険法
(7)高齢者の医療の確保関する法律
〔注記2〕先進医療
「先進医療」とは、〔注記1〕の法律定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごと厚生労働大臣が定める施設基準適合する病院または診療所おいて行われるもの限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在〔注記1〕の法律定める療養の給付関する規定おいて給付対象となっている療養は除きます。