商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、▇▇▇▇の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や▇▇の支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や▇▇の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や▇▇の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券の▇▇については、▇▇所得として課税されます。
・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の▇▇、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の▇▇、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券の▇▇、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の▇▇については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日または▇▇支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇-▇
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
▇ ▇ 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇茅場町2-1-13
電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 26 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、▇▇・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 ▇▇▇中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
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ドイツ銀行ロンドン支店 2019年3月1日満期 ブラジル・レアル建社債(円貨決済型)(以下「本社債」といいます。)の利息額および償還金額は、ブラジル・レアルをもって表示されますが、その支払は、一定の外国為替相場に基づき換算された円貨によって行われます。そのため、支払われる利息額および償還金額は、外国為替相場の変動により影響を受けることがありますが、これらの外国為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。詳細につきましては、「第一部 証券情報、第2 売出要項、2 売出しの条件、本社債要項の概要、3.利息」および同「5.償還」をご参照下さい。
目 次
頁
【表紙】 1
第一部 【証券情報】 12
第1 【募集要項】 12
第2 【売出要項】 12
1 【売出有価証券】 12
2 【売出しの条件】 14
第3 【第三者割当の場合の特記事項】 41
第二部 【公開買付けに関する情報】 42
第▇▇ 【参照情報】 42
第1 【参照書類】 42
第2 【参照書類の補完情報】 42
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】 43
第四部 【保証会社等の情報】 43
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 44
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 45
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 58
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 26-外1-236
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成27年8月5日
【会社名】 ドイツ銀行
(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター グローバル債券市場部長▇▇▇▇▇・▇▇▇▇
(▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Managing Director, Global Head of Debt Issuance)
ディレクター 欧州市場部長 ▇▇▇・▇▇▇▇▇▇
(▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Director, Head of Issuance Europe)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マインタウヌスアンラーゲ 12
(Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 ▇▇ ▇
同 ▇▇ ▇▇
【代理人の住所又は所在地】 ▇▇▇▇▇▇区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング森・▇▇▇▇法律事務所
【電話番号】 ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
【事務連絡者氏名】 弁護士 ▇▇ ▇ 同 ▇▇ ▇▇
【連絡場所】 ▇▇▇▇▇▇区丸の内二丁目6番1号丸の内パークビルディング
森・▇▇▇▇法律事務所
【電話番号】 ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
【発行登録の対象とした売出 社債有価証券の種類】
【今回の売出金額】 1,000万ブラジル・レアル(3億6,520万円)
(注)上記日本円の換算は、1ブラジル・レアル=36.52円の換算率(平成27年7月31日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート(小数第3位を四捨五入して、小数第2位まで算出する。))により換算されている。
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成26年1月6日 |
効力発生日 | 平成26年1月14日 |
有効期限 | 平成28年1月13日 |
発行登録番号 | 26-外1 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-1 | 平成26年1月14日 | 4億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-2 | 平成26年1月16日 | 2億2,268万2,890円 | ||
26-外1-3 | 平成26年1月16日 | 1億6,296万2,800円 | ||
26-外1-4 | 平成26年1月17日 | 3億円 | ||
26-外1-5 | 平成26年2月4日 | 4億1,000万円 | ||
26-外1-6 | 平成26年2月4日 | 5億円 | ||
26-外1-7 | 平成26年2月4日 | 18億9,215万円 | ||
26-外1-8 | 平成26年2月4日 | 5億4,600万円 | ||
26-外1-9 | 平成26年2月4日 | 7億8,750万円 | ||
26-外1-10 | 平成26年2月5日 | 3億円 | ||
26-外1-11 | 平成26年2月5日 | 83億900万円 | ||
26-外1-12 | 平成26年2月5日 | 67億5,900万円 | ||
26-外1-13 | 平成26年2月5日 | 23億5,524万9,000円 | ||
26-外1-14 | 平成26年2月7日 | 4億円 | ||
26-外1-15 | 平成26年2月7日 | 12億3,200万円 | ||
26-外1-16 | 平成26年2月12日 | 6億8,468万7,500円 | ||
26-外1-17 | 平成26年2月12日 | 42億3,000万円 | ||
26-外1-18 | 平成26年2月14日 | 3億円 | ||
26-外1-19 | 平成26年2月19日 | 2億円 | ||
26-外1-20 | 平成26年2月19日 | 3億円 | ||
26-外1-21 | 平成26年2月19日 | 15億7,000万円 | ||
26-外1-22 | 平成26年2月19日 | 11億円 | ||
26-外1-23 | 平成26年2月19日 | 6億6,000万円 | ||
26-外1-24 | 平成26年2月20日 | 9億6,250万円 | ||
26-外1-25 | 平成26年2月24日 | 3億円 | ||
26-外1-26 | 平成26年2月24日 | 10億円 | ||
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-27 | 平成26年2月28日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-28 | 平成26年2月28日 | 25億8,500万円 | ||
26-外1-29 | 平成26年2月28日 | 23億700万円 | ||
26-外1-30 | 平成26年3月4日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-31 | 平成26年3月5日 | 3億円 | ||
26-外1-32 | 平成26年3月10日 | 11億3,400万円 | ||
26-外1-33 | 平成26年3月14日 | 4億円 | ||
26-外1-34 | 平成26年3月14日 | 14億7,000万円 | ||
26-外1-35 | 平成26年3月31日 | 10億5,988万8,000円 | ||
26-外1-36 | 平成26年3月31日 | 19億6,964万円 | ||
26-外1-37 | 平成26年4月1日 | 3億円 | ||
26-外1-38 | 平成26年4月8日 | 2億円 | ||
26-外1-39 | 平成26年4月8日 | 4億円 | ||
26-外1-40 | 平成26年4月8日 | 6億4,064万円 | ||
26-外1-41 | 平成26年4月10日 | 5億3,151万2,000円 | ||
26-外1-42 | 平成26年4月21日 | 10億円 | ||
26-外1-43 | 平成26年5月8日 | 4億円 | ||
26-外1-44 | 平成26年5月8日 | 24億3,850万円 | ||
26-外1-45 | 平成26年5月8日 | 5億円 | ||
26-外1-46 | 平成26年5月9日 | 10億円 | ||
26-外1-47 | 平成26年5月13日 | 3億円 | ||
26-外1-48 | 平成26年5月13日 | 5億6万円 | ||
26-外1-49 | 平成26年5月13日 | 7億円 | ||
26-外1-50 | 平成26年5月14日 | 91億1,900万円 | ||
26-外1-51 | 平成26年5月14日 | 250億円 | ||
26-外1-52 | 平成26年5月14日 | 6億5,000万円 | ||
26-外1-53 | 平成26年5月14日 | 2億円 | ||
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-54 | 平成26年5月15日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-55 | 平成26年5月16日 | 5億円 | ||
26-外1-56 | 平成26年5月23日 | 2億円 | ||
26-外1-57 | 平成26年5月26日 | 3億6,536万円 | ||
26-外1-58 | 平成26年5月30日 | 5億円 | ||
26-外1-59 | 平成26年5月30日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-60 | 平成26年5月30日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-61 | 平成26年5月30日 | 4億円 | ||
26-外1-62 | 平成26年6月13日 | 14億1,000万円 | ||
26-外1-63 | 平成26年7月1日 | 3億円 | ||
26-外1-64 | 平成26年7月1日 | 4億円 | ||
26-外1-65 | 平成26年7月1日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-66 | 平成26年7月1日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-67 | 平成26年7月8日 | 2億円 | ||
26-外1-68 | 平成26年7月8日 | 2億円 | ||
26-外1-69 | 平成26年7月8日 | 2億2,466万5,000円 | ||
26-外1-70 | 平成26年7月8日 | 3億8,978万6,897円50銭 | ||
26-外1-71 | 平成26年7月9日 | 3億円 | ||
26-外1-72 | 平成26年7月11日 | 3億円 | ||
26-外1-73 | 平成26年7月11日 | 9億2,100万円 | ||
26-外1-74 | 平成26年7月14日 | 2億円 | ||
26-外1-75 | 平成26年8月4日 | 3億円 | ||
26-外1-76 | 平成26年8月5日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-77 | 平成26年8月5日 | 10億1,787万円 | ||
26-外1-78 | 平成26年8月8日 | 3億円 | ||
26-外1-79 | 平成26年8月8日 | 3億円 | ||
26-外1-80 | 平成26年8月8日 | 2億円 | ||
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-81 | 平成26年8月12日 | 5億3,000万円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-82 | 平成26年8月15日 | 12億6,000万円 | ||
26-外1-83 | 平成26年8月18日 | 7億円 | ||
26-外1-84 | 平成26年8月20日 | 3億円 | ||
26-外1-85 | 平成26年8月20日 | 3億円 | ||
26-外1-86 | 平成26年8月21日 | 3億円 | ||
26-外1-87 | 平成26年8月25日 | 2億円 | ||
26-外1-88 | 平成26年8月29日 | 6億円 | ||
26-外1-89 | 平成26年8月29日 | 10億円 | ||
26-外1-90 | 平成26年8月29日 | 23億1,600万円 | ||
26-外1-91 | 平成26年8月29日 | 4億円 | ||
26-外1-92 | 平成26年9月1日 | 2億円 | ||
26-外1-93 | 平成26年9月1日 | 2億円 | ||
26-外1-94 | 平成26年9月4日 | 25億6,900万円 | ||
26-外1-95 | 平成26年9月8日 | 3億円 | ||
26-外1-96 | 平成26年9月8日 | 2億円 | ||
26-外1-97 | 平成26年9月8日 | 2億円 | ||
26-外1-98 | 平成26年9月10日 | 8億5,200万円 | ||
26-外1-99 | 平成26年9月12日 | 3億円 | ||
26-外1-100 | 平成26年9月17日 | 30億7,500万円 | ||
26-外1-101 | 平成26年10月1日 | 2億5,000万円 | ||
26-外1-102 | 平成26年10月1日 | 2億円 | ||
26-外1-103 | 平成26年10月6日 | 71億100万円 | ||
26-外1-104 | 平成26年10月6日 | 72億500万円 | ||
26-外1-105 | 平成26年10月6日 | 88億3,600万円 | ||
26-外1-106 | 平成26年10月7日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-107 | 平成26年10月9日 | 3億円 | ||
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-108 | 平成26年10月15日 | 11億5,900万円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-109 | 平成26年10月16日 | 9億5,000万円 | ||
26-外1-110 | 平成26年10月17日 | 2億円 | ||
26-外1-111 | 平成26年10月17日 | 2億円 | ||
26-外1-112 | 平成26年10月17日 | 10億5,400万円 | ||
26-外1-113 | 平成26年10月20日 | 5億円 | ||
26-外1-114 | 平成26年10月22日 | 10億2,200万円 | ||
26-外1-115 | 平成26年11月6日 | 34億1,550万円 | ||
26-外1-116 | 平成26年11月10日 | 3億円 | ||
26-外1-117 | 平成26年11月14日 | 2億円 | ||
26-外1-118 | 平成26年11月14日 | 2億円 | ||
26-外1-119 | 平成26年11月14日 | 3億円 | ||
26-外1-120 | 平成26年11月14日 | 11億5,000万円 | ||
26-外1-121 | 平成26年11月14日 | 5億9,000万円 | ||
26-外1-122 | 平成26年11月17日 | 6億円 | ||
26-外1-123 | 平成26年11月20日 | 4億円 | ||
26-外1-124 | 平成26年11月21日 | 3億円 | ||
26-外1-125 | 平成26年11月25日 | 3億円 | ||
26-外1-126 | 平成26年11月25日 | 3億円 | ||
26-外1-127 | 平成26年11月28日 | 10億円 | ||
26-外1-128 | 平成26年11月28日 | 13億7,100万円 | ||
26-外1-129 | 平成26年12月1日 | 3億円 | ||
26-外1-130 | 平成26年12月3日 | 2億円 | ||
26-外1-131 | 平成26年12月4日 | 2億円 | ||
26-外1-132 | 平成26年12月4日 | 2億円 | ||
26-外1-133 | 平成26年12月5日 | 44億7,700万円 | ||
26-外1-134 | 平成26年12月5日 | 19億3,300万円 | ||
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-135 | 平成26年12月8日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-136 | 平成26年12月9日 | 3億円 | ||
26-外1-137 | 平成26年12月11日 | 4億円 | ||
26-外1-138 | 平成26年12月11日 | 19億4,800万円 | ||
26-外1-139 | 平成26年12月12日 | 6億円 | ||
26-外1-140 | 平成26年12月12日 | 3億円 | ||
26-外1-141 | 平成26年12月12日 | 3億円 | ||
26-外1-142 | 平成26年12月19日 | 4億円 | ||
26-外1-143 | 平成26年12月22日 | 5億円 | ||
26-外1-144 | 平成26年12月22日 | 5億円 | ||
26-外1-145 | 平成26年12月22日 | 3億円 | ||
26-外1-146 | 平成26年12月22日 | 3億円 | ||
26-外1-147 | 平成26年12月22日 | 3億円 | ||
26-外1-148 | 平成27年1月5日 | 9億2,799万円 | ||
26-外1-149 | 平成27年1月13日 | 12億円 | ||
26-外1-150 | 平成27年1月14日 | 3億円 | ||
26-外1-151 | 平成27年1月14日 | 1億9,600万円 | ||
26-外1-152 | 平成27年1月16日 | 14億5,000万円 | ||
26-外1-153 | 平成27年1月16日 | 12億円 | ||
26-外1-154 | 平成27年1月16日 | 13億9,000万円 | ||
26-外1-155 | 平成27年1月16日 | 21億4,000万円 | ||
26-外1-156 | 平成27年1月22日 | 10億1,000万円 | ||
26-外1-157 | 平成27年2月6日 | 70億7,000万円 | ||
26-外1-158 | 平成27年2月6日 | 21億4,900万円 | ||
26-外1-159 | 平成27年2月6日 | 35億7,000万円 | ||
26-外1-160 | 平成27年2月6日 | 10億円 | ||
26-外1-161 | 平成27年2月6日 | 5億円 | ||
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-162 | 平成27年2月6日 | 10億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-163 | 平成27年2月9日 | 4億円 | ||
26-外1-164 | 平成27年2月12日 | 3億円 | ||
26-外1-165 | 平成27年2月13日 | 3億円 | ||
26-外1-166 | 平成27年2月13日 | 3億円 | ||
26-外1-167 | 平成27年2月16日 | 10億5,000万円 | ||
26-外1-168 | 平成27年2月16日 | 8億7,000万円 | ||
26-外1-169 | 平成27年2月16日 | 3億1,000万円 | ||
26-外1-170 | 平成27年2月18日 | 5億円 | ||
26-外1-171 | 平成27年2月19日 | 17億円 | ||
26-外1-172 | 平成27年2月20日 | 10億円 | ||
26-外1-173 | 平成27年2月23日 | 2億5,000万円 | ||
26-外1-174 | 平成27年2月23日 | 3億円 | ||
26-外1-175 | 平成27年2月24日 | 16億8,200万円 | ||
26-外1-176 | 平成27年2月24日 | 12億9,500万円 | ||
26-外1-177 | 平成27年2月27日 | 3億8,030万円 | ||
26-外1-178 | 平成27年3月2日 | 56億3,100万円 | ||
26-外1-179 | 平成27年3月2日 | 12億4,900万円 | ||
26-外1-180 | 平成27年3月4日 | 3億円 | ||
26-外1-181 | 平成27年3月4日 | 3億円 | ||
26-外1-182 | 平成27年3月9日 | 10億円 | ||
26-外1-183 | 平成27年3月13日 | 2億7,580万円 | ||
26-外1-184 | 平成27年3月13日 | 2億円 | ||
26-外1-185 | 平成27年3月13日 | 2億円 | ||
26-外1-186 | 平成27年3月17日 | 56億7,700万円 | ||
26-外1-187 | 平成27年3月17日 | 44億4,300万円 | ||
26-外1-188 | 平成27年3月23日 | 3億6,000万円 | ||
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-189 | 平成27年3月23日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-190 | 平成27年3月23日 | 2億円 | ||
26-外1-191 | 平成27年3月25日 | 2億円 | ||
26-外1-192 | 平成27年3月25日 | 3億円 | ||
26-外1-193 | 平成27年3月26日 | 13億4,900万円 | ||
26-外1-194 | 平成27年3月31日 | 15億円 | ||
26-外1-195 | 平成27年4月1日 | 10億4,130万円 | ||
26-外1-196 | 平成27年4月3日 | 3億円 | ||
26-外1-197 | 平成27年4月3日 | 3億円 | ||
26-外1-198 | 平成27年4月9日 | 5億9,160万円 | ||
26-外1-199 | 平成27年4月10日 | 5億円 | ||
26-外1-200 | 平成27年4月15日 | 3億円 | ||
26-外1-201 | 平成27年4月15日 | 3億円 | ||
26-外1-202 | 平成27年4月17日 | 3億円 | ||
26-外1-203 | 平成27年4月17日 | 3億円 | ||
26-外1-204 | 平成27年4月20日 | 13億300万円 | ||
26-外1-205 | 平成27年5月8日 | 20億円 | ||
26-外1-206 | 平成27年5月8日 | 5億円 | ||
26-外1-207 | 平成27年5月8日 | 3億円 | ||
26-外1-208 | 平成27年5月8日 | 2億3,155万円 | ||
26-外1-209 | 平成27年5月14日 | 6億3,000万円 | ||
26-外1-210 | 平成27年5月18日 | 5億円 | ||
26-外1-211 | 平成27年5月20日 | 3億円 | ||
26-外1-212 | 平成27年5月20日 | 3億円 | ||
26-外1-213 | 平成27年5月25日 | 2億円 | ||
26-外1-214 | 平成27年5月26日 | 10億円 | ||
26-外1-215 | 平成27年5月27日 | 5億円 | ||
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-216 | 平成27年6月1日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-217 | 平成27年6月1日 | 3億円 | ||
26-外1-218 | 平成27年6月1日 | 3億円 | ||
26-外1-219 | 平成27年6月5日 | 5億円 | ||
26-外1-220 | 平成27年6月9日 | 2億5,000万円 | ||
26-外1-221 | 平成27年6月10日 | 5億円 | ||
26-外1-222 | 平成27年6月16日 | 5億円 | ||
26-外1-223 | 平成27年6月18日 | 5億円 | ||
26-外1-224 | 平成27年6月19日 | 6億6,700万円 | ||
26-外1-225 | 平成27年7月1日 | 19億3,500万円 | ||
26-外1-226 | 平成27年7月3日 | 5億円 | ||
26-外1-227 | 平成27年7月6日 | 10億円 | ||
26-外1-228 | 平成27年7月8日 | 33億5,600万円 | ||
26-外1-229 | 平成27年7月8日 | 36億9,500万円 | ||
26-外1-230 | 平成27年7月10日 | 9億9,000万円 | ||
26-外1-231 | 平成27年7月15日 | 6億円 | ||
26-外1-232 | 平成27年7月22日 | 5億円 | ||
26-外1-233 | 平成27年7月22日 | 5億円 | ||
26-外1-234 | 平成27年7月23日 | 2億円 | ||
26-外1-235 | 平成27年8月5日 | 10億2,000万円 | ||
実績合計額 | 2,609億6,669万4,087円50銭 (注) | 減額総額 | 0円 | |
(注)実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)
2,390億3,330万5,912円50銭
(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店
「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨
「日本円」または「円」 日本国の法定通貨
「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨
第一部【証券情報】第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | ドイツ銀行ロンドン支店 2019年3月1日満期ブラジル・レアル建社債(円貨決済型) (以下「本社債」という。)(注1) | ||
売出券面額の総額または 売出振替社債の総額 | 1,000万ブラジル・レアル (注2) | 売出価額の総額 | 1,000万ブラジル・レアル (注2) |
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 5,000ブラジル・レアル |
償還期限 | 2019年3月1日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)(以下 「満期日」という。) | ||
利率 | 年率 10.17% | ||
売出しに係る社債の所有者 の住所および氏名または名称 | 株式会社SBI証券 ▇▇▇港区六本木一丁目6番1号 (以下「売出人」という。) | ||
摘要 | (1)利息額および利払日 利息として、固定利息金額が各利払日に日本円により後払いされる。(注3) 各利払日に関して、固定利息金額は、次のとおり算定される。 (ⅰ) 2016年3月1日の利払日 計算金額当たり252.84ブラジル・レアルにブラジル・レアル/日本円PTAXレートを乗じる。 (ⅱ) 上記以降の各利払日 計算金額当たり254.25ブラジル・レアルにブラジル・レアル/日本円PTAXレートを乗じる。 ただし、上記(ⅰ)および(ⅱ)により算定された金額は、1円未 満を四捨五入して1円単位まで算出する。 「ブラジル・レアル/日本円PTAXレート」とは、後記「2 売出しの条件、本社債要項の概要、3 利息、(4)利息額」の項において定義するレートをいう。 利払日とは、2016年3月1日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)に至るまでの毎年3月1日および9月1日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)である。 (2)その他 本社債はいかなる金融商品取引所にも上場されない。 その他の本社債の条件については、後記「2 売出しの条件、本社債要項の概要」を参照のこと。 | ||
(注1) 本社債は、ロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行(以下「発行会社」という。)のデット・イシュアンス・プログラムに基づき、2015年9月1日(ロンドン時間)に発行会社により発行される。
(注2) ユーロ市場における本社債の売出券面総額は1,000万ブラジル・レアルである。
(注3) 日本における投資者に対する償還金または利息の支払は、満期日または各利払日の翌営業日後以降となることが予定されている。
(注4) 本社債について、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づき登録された信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ただし、発行会社は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、本(注4)において「ムーディーズ」という。)よりA3、スタンダード・アンド・プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッパ・リミテッド(以下、本(注4)において「S&P」という。)よりBBB+、フィッチ・ドイチェラント・ゲー・エム・ベー・ハー(以下、本(注
4)において「フィッチ」という。)よりAの長期発行体格付をそれぞれ取得しており、本発行登録追補書類提出日(平成27年8月5日)現在、かかる格付の変更はされていない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本発行登録追補書類提出日(平成27年8月5日)現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第6 6条の27に基づく信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長 官(格付)第2号)、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番 号:金融庁長官(格付)第5号)およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録 番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムー ディーズ日本語ホームページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇▇)の「信用格 付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無 登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード&プ アーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ m/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(▇▇▇▇://▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇)に掲載されている「格付の前提・意 義・限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(▇▇▇▇://▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されてい る「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
2【売出しの条件】
売出価格 | 5,000ブラジル・レアル (額面金額の100.00%) (注1) | 申込期間 | 2015年8月5日から 2015年8月31日まで |
申込単位 | 額面5,000ブラジル・レアル以上 額面5,000ブラジル・レア ル単位 | 申込証拠金 | なし。 |
申込受付場所 | 売出人の日本における本 店および各支店等(注1) | 受渡期日 | 2015年9月2日 (日本時間) |
売出しの委託を受けた者の 住所および氏名または名称 | 該当事項なし。 | 売出しの 委託契約の内容 | 該当事項なし。 |
(注1) 本社債の申込みおよび払込みは、各申込人により売出人との間の外国証券取引口座約款に従ってなされる。かかる約款に基づき申込書を提出していない申込人は、売出人に申込書を提出する必要がある。外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。本社債の申込人は、売出人が別途定めるところにより、円貨にて本社債の払込みを行う。
(注2) 本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基 づき登録されておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法の登録義務を免除された▇ ▇の取引による場合を除き、合衆国内において、または米国人(U.S. person)に対し、米国 人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の募集、売出しまたは販売を行ってはならない。本(注2)において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義 された意味を有する。
(注3) 本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、合衆国もしくはその属領内において、または合衆国人(United States person)に対して本社債の募集、売出しまたは交付を行ってはならない。本(注3)において使用された用語は、米国の1986年内国歳入法典およびそれに基づくレギュレーションにおいて定義された意味を有する。
(注4) 本社債のディーラーとして行為するドイツ銀行ロンドン支店(以下「ディーラー」という。)は、本社債がブラジルの公衆向けに募集または販売されてはならず、それゆえに、本社債の勧誘は、ブラジル証券取引委員会(Commisáo de Valores Mobilários / CVM)に対してその承認のために届出が行われていないことを認めている。ディーラーは、当該勧誘に関する書類が、本書およびかかる書類に含まれる情報とともに、ブラジルにおける勧誘として公衆向けに提供されてはならず、またブラジルにおける公衆に対する募集または売出しに関しても使用されてはならないことを、表明しかつ同意している。
本社債要項の概要
本社債の購入には、相当なリスクを伴い、本社債の購入は、本社債へ投資することによるリスクおよび利点を評価するために必要とされる金融および事業に関する事項についての知識・経験を有する投資者にのみ適合している。投資判断を行う前に、本社債の購入予定者は、本社債の性質およびリスクの負担の度合いについて理解し、かつ、自らの財務環境、財務状態および投資目的に照らして、本社債要項に記載の一切の情報を注意深く検討することを確実にしなければならない。
発行会社は、本社債に関する支払につき元利金等の上乗せをする義務はない。本社債につき支払われる金額はすべて、控除または源泉徴収により賦課、徴収または回収されるすべての性質の公租公課または政府課徴金を控除または源泉徴収して行われる(当該控除または源泉徴収が法律により要求される場合)。
1.通貨、額面、様式、一定の用語の定義
(1)通貨および額面
本社債は、ロンドン支店を通じて行為する発行会社によって発行され、ブラジル・レアル(以下
「指定通貨」という。)建て(ただし、本社債に関するすべての利払いは、日本円で行われる。)で額面金額5,000ブラジル・レアル(以下「額面金額」という。)による総額1,000万ブラジル・レアルで発行される。各本社債の「計算金額」は、5,000ブラジル・レアルとする。
(2)様式
本社債は、無記名式で発行され、発行時に一または複数の大券(以下、それぞれを「大券」という。)により▇▇される。
(3)仮大券・交換
(a)本社債は、当初、利札または賦札を伴わない仮大券(以下「仮大券」という。)の様式で発行される。仮大券は、利札または賦札を伴わない▇▇▇券(以下「▇▇▇券」という。)と交換することができる。仮大券は、本社債の発行日までに決済機関の共通預託機関(以下「共通預託機関」という。)に交付される。いずれかの本社債が仮大券により▇▇されている間、交換日(以下に定義する。)までに本社債について支払われるべき元本、利息(もしあれば)その他の金額は、米国財務省規則の規定により、当該本社債に係る権利の実質所有者が米国人ではない旨または米国人に転売するために本社債を購入したものではない旨の(所定の様式による)証明書を決済機関が受領しており、かつ決済機関が(その受領した証明書に基づき)同様の証明書を財務代理人に付与した場合に限り、仮大券の呈示と引換えに支払われる。
(b)仮大券は、仮大券の発行日から40日後の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券に記載されるとおり、請求により、上記の実質所有者の証明書と引換えに(ただし、当該証明書が既に付与されている場合は、この限りではない。)、▇▇▇券に係る権利と(無料で)交換することができる。
(c)仮大券の保有者は、交換日以後に履行期が到来する利息、元本その他の金額の支払を受ける権利を有しない。ただし、正当な実質所有者の証明書があるにもかかわらず、仮大券の▇▇▇券に係る権利との交換が不当に留保または拒絶されている場合はこの限りでない。
(d)▇▇▇券は、交換事由が発生した場合にのみ、その全部(一部は不可)を個別の確定様式による利札付の指定通貨建ての本社債(以下「確定証券」という。)と(無料で)交換することができる。かかる目的において、「交換事由」とは、①債務不履行事由(後記「9.債務不履行事由」に定義する。)が発生し、継続していること、②決済機関が14日間連続で休業していること(祝日、制定法上の、またはその他の理由によるものを除く。)、または業務を永久に停止する意向を発表した旨もしくは実際に営業を停止し承継決済機関を利用することができない旨の通知を発行会社が受けたことまたは③発行会社が、本社債が確定様式による▇▇▇券によ
り▇▇されていた場合であれば受けなかったであろう不利な税効果を受けたことまたは受けることとなることをいう。交換事由が発生した場合、発行会社は、後記「12.通知」に従い、速やかに本社債権者に対する通知を行う。こ✰場合、決済機関(▇▇▇券に係る権利✰保有者✰指図に基づき行為する。)は、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができ、また上記③✰交換事由が発生した場合、発行会社もまた、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができる。当該交換は、財務代理人が最初に通知を受領した日から45日以内に行われる。
(4)決済機関
仮大券および▇▇▇券は、▇▇▇券✰場合、本社債に基づく発行会社✰すべて✰債務が履行されるまで、決済機関により、または決済機関✰ため✰共通預託機関により保管される。「決済機関」とは、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム、ルクセンブルグ(以下「CBL」という。)およびユーロクリア・バンクS.A./N.V. ブリュッセル(以下「ユーロクリア」という。)ならびに当該資格におけるこれら✰承継人をいう。
本社債が決済機関またはかかる決済機関✰ため✰(共通)預託機関に預託された大券により▇▇されている限りにおいて、決済機関✰記録上、本社債✰特定✰元本金額を保有する者として一定期間表示される者(決済機関を除く。)は、発行会社、財務代理人、支払代理人および計算代理人により、本社債✰元本金額(こ✰点に関して、各人✰口座にある本社債✰元本金額について、決済機関により発行された証書そ✰他✰書類は、明白な誤りである場合を除き、あらゆる目的において最終的なも✰であり、かつ拘束力を有するも✰とする。)を保有する者として扱われるも✰とする。ただし、本社債✰元本金額✰元本✰支払または当該元本金額より生じる利息✰支払に関するも✰を除き、同様に、関連する大券✰持参人は、発行会社、財務代理人、支払代理人および計算代理人により、関連する大券✰条件に従って、当該元本金額を保有する者として扱われるも✰とし、また、
「本社債権者」および「本社債✰保有者」ならびにこれと関連する表現についても、同様に解釈されるも✰とする。
本社債は、伝統的な大券(以下「CGN」という。)✰様式により発行され、またユーロクリアおよびCBL(以下、個別にまたは総称して、「ICSD」という。)✰双方✰ため、共通預託機関によって保管される。
(5)本社債権者
「本社債権者」とは、本社債と✰関連では本社債✰保有者を意味し、大券により▇▇される本社債と✰関連では前記「(4)決済機関」に記載されるとおりに解釈されるも✰とする。
2.地位
本社債に基づく債務は、発行会社✰無担保かつ非劣後✰債務であり、相互に同順位であって、法律により優先される債務を除き、発行会社✰他✰すべて✰無担保✰非劣後債務と同順位である。
3.利息
利息✰目的で支払われるべきも✰として本書に記載される金額は、本社債✰取得に係る元本✰利用および本社債が取得された元本よりも少ない価額で償還されることもあること✰見返り✰双方✰ため✰対価である。
(1)利率および利息期間
(a)各本社債は、2015年9月2日(以下「利息開始日」という。)(同日を含む。)から年率 10.17%(以下「適用利率」という。)で利息を生じる。利息は、各利息期間について発生する。
(b)「利息期間」とは、利息開始日(同日を含む。)から初回✰利払日(同日を含まない。)まで
✰期間および、そ✰後については、各利払日(同日を含む。)から翌利払日(同日を含まない。)まで✰期間をいう。
(c)「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク、東京およびサンパウロにおいて商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、かつ、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
(2)利払日
利息は、2016年3月1日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)に至るまでの毎年3月1日および9月1日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)(以下、それぞれの日を「利払日」という。)に後払いされる。
(3)利息の発生
各本社債は、償還の期日の前日が経過した後は利息を生じない。ただし、元本の支払が不当に留保または拒絶された場合は、この限りではない。発行会社が期日に各本社債の償還を怠った場合、利息は、償還の期日(同日を含む。)から、(a)当該本社債について履行期が到来しているすべての金額が支払われた日および(b)当該本社債について支払われるべき資金の全額が財務代理人により受領された日から5日後のいずれか早い方の日(同日を含まない。)まで、当該本社債の元本金額の残高に対し、最後の利息期間について適用ある適用利率で発生し続けるものとする。
(4)利息額
当該利息期間に係る利払日(同日を含まない。)に終了する利息期間に関して各利払日において支払われる利息の金額は、計算金額当たり固定利息金額に相当する。
各利払日に関して、固定利息金額は、次のとおり算定される。 (ⅰ) 2016年3月1日の利払日
計算金額当たり252.84ブラジル・レアルにブラジル・レアル/日本円PTAXレートを乗じる。 (ⅱ) 上記以降の各利払日
計算金額当たり254.25ブラジル・レアルにブラジル・レアル/日本円PTAXレートを乗じる。ただし、上記(ⅰ)および(ⅱ)により算定された金額は、1円未満を四捨五入して1円単位まで算出 する。
「ブラジル・レアル/日本円PTAXレート」とは、各評価日において計算代理人により算定され、各評価日の午後1時15分前後(サンパウロ時間)のPTAXレートの売り呼値の逆数(小数第3位を四捨五入して小数第2位まで算出する。)をいう。
上記において、
「PTAXレート」とは、各評価日に関して、当該評価日の午後1時15分前後(サンパウロ時間)、ブラジル中央銀行によりそのウェブサイトで公表され、ブルームバーグ・ページ<BZFXJPY Index>
(もしくはかかるレートを表示する目的のその継承ページ)またはブラジル中央銀行
(▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇)(“Cotações e boletins”を参照のこと。)のウェブサイトに表示される1円当たりのブラジル・レアルの数値として表示されるブラジル・レアル/日本円の商業レートをいう。ただし、ブルームバーグ・ページ<BZFXJPY Index>に表示されるブラジル・レアルPTAXレートがブラジル中央銀行のウェブサイト上のブラジル・レアルPTAXレートと異なる場合、ブラジル中央銀行のウェブサイト上のブラジル・レアルPTAXレートが優先する。
予定満期日前に「混乱事由」が発生した場合、米ドル/ブラジル・レアルの相場を確定するため、以下の「混乱フォールバック」が次に掲げる順序で適用される。この結果適用されるレートは、米ドル/日本円買い相場を混乱フォールバックにより得られた相場で除して算出され、小数第3位を四捨五入して小数第2位まで算出する。
(1)第一フォールバック参照価格:EMTA ブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)。 (2)第二フォールバック参照価格:EMTA ブラジル・レアル指示調査レート(BRL13)。 (3)計算代理人の算定する決済レート。
(i)「EMTA ブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)」とは、ある評価日に係る直物相場が同評価日の午後3時45分前後(サンパウロ時間)またはその後実行可能な限り速やかにEMTAの
ウェブサイト(▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇)上で公表されるように、2営業日後✰決済✰ため✰1米ドル当たりブラジル・レアル✰金額として表示される米ドルに対するブラジル・レアル/米ドル指定相場となることをいう。直物相場は、EMTA ブラジル・レアル産業調査方法(EMTA ブラジル・レアル産業調査レートを確定するためにブラジル・レアル/米ドル直物市場に活発に参加しているブラジル✰金融機関✰集中的業界調査✰ため✰手法(2004年3月1日制定、随時改正)をいう。)に基づきEMTA(またはEMTAがそ✰単独✰裁量において選定するサービス提供業者)により計算されるも✰とする。
(ⅱ)「EMTA ブラジル・レアル指示調査レート(BRL13)」とは、ある評価日に係る直物相場が同評価日✰正午前後(サンパウロ時間)またはそ✰後実行可能な限り速やかにEMTA✰ウェブサイト(▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇)上で公表されるように、2営業日後✰決済✰ため✰1米ドル当たりブラジル・レアル✰金額として表示される米ドルに対するブラジル・レアル/米ドル指定相場となることをいう。直物相場は、EMTA ブラジル・レアル指示調査方法(EMTA ブラジル・レアル指示調査レートを確定するためにブラジル・レアル/米ドル市場に活発に参加している金融機関✰集中的業界調査✰ため✰手法(2004年3月1日制定、随時改正)をいう。)に基づきEMTA(またはEMTAがそ✰単独✰裁量において選定するサービス提供業者)により計算されるも✰とする。
(ⅲ)「✲乱事由」とは、価➓情報源✰✲乱または価➓重要性事由✰いずれかをいう。
「価➓情報源✰✲乱」とは、いずれか✰評価日に❜いて、PTAXレートがSISBACENデータ・システム(取引コードPTAX-800、オプション5)上で入手可能でないことをいう。
「価➓重要性事由」とは、いずれか✰評価日に❜いて、PTAXレートとEMTA ブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)と✰差またはPTAXレートとEMTA ブラジル・レアル指示調査レート
(BRL13)✰差(いずれか該当する方)が3%を超える事象をいう。ただし、EMTA ブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)またはEMTA ブラジル・レアル指示調査レート(BRL13)に対する反応が不十分である場合においても、価➓重要性事由が発生したとみなされる。
(iv)「米ドル/日本円買い相場」とは、ロイター・ページJPNWまたはそ✰代替ページもしくは承継ページ上に表示される評価日✰午後4時前後(ニューヨーク時間)✰1米ドル当たり日本円
✰金額✰買い相場をいう。当該相場が入手可能でない場合、計算代理人は、誠実か❜商業上合理的な方法により、関連する確定✰日における米ドル/日本円買い相場を算定するも✰とする。
「評価日」とは、各利払日および満期日✰5営業日前✰日をいう。
利息期間以外✰期間に❜いて利息を計算する必要がある場合、当該期間に❜いて計算金額に関して支払われるべき利息✰金額は、計算金額に適用利率および日割計算端数(以下に定義する。)を乗じ、それによって得た額を、指定通貨✰補助単位未満で四捨五入して指定通貨✰補助単位まで算出するか、または適用ある市場慣行に従って端数処理をすることにより、算定されるも✰とする。
「日割計算端数」とは、利息付与期間に❜いて、以下✰算式に基づき利息付与期間✰日数を360で除して算出される数をいう。
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)
日割計算端数=
360
上記における記号✰意義は、次✰とおりである。
「Y1」は、利息付与期間✰初日が属する年を数値で表わしたも✰である。
「Y2」は、利息付与期間✰最終日✰翌日が属する年を数値で表わしたも✰である。
「M1」は、利息付与期間✰初日が属する暦月を数値で表わしたも✰である。
「M2」は、利息付与期間✰最終日✰翌日が属する暦月を数値で表わしたも✰である。
「D1」は、利息付与期間✰最初✰暦日を数値で表わしたも✰である。ただし、当該数値が31である場合、D1は30とする。
「D2」は、利息付与期間✰最終日✰翌暦日を数値で表わしたも✰である。ただし、当該数値が 31であり、か❜D1が29より大きい場合、D2は30とする。
4.支払
(1)(a)元本✰支払
本社債が大券により▇▇されている限り、本社債に関する元本は、後記「(3)米国」✰項に従い、米国外✰財務代理人✰指定事務所において支払時に大券✰呈示および(一部支払✰場合を除き)引渡しと引換えに支払われるも✰とする。元本✰支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券✰元本は、財務代理人または米国外✰そ✰他✰支払代理人に対する関連する確定証券
✰呈示および(一部支払✰場合を除き、そ✰場合は本社債が裏書きされる)引渡しと引換えに支払われるも✰とする。
(b)利息✰支払
本社債が大券により▇▇されている限り、本社債✰利息は、米国外✰財務代理人✰指定事務所において大券✰呈示と引換えに支払われるも✰とする。利息✰支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券✰利息は、後記「(3)米国」✰項に従い、米国外✰財務代理人✰指定事務所または米国外✰そ✰他✰支払代理人✰指定事務所において関連する利札✰呈示および(一部支払✰場合を除き、そ✰場合は利札が裏書きされる)引渡しと引換えに支払われ、利札が発行されていない場合または利払✰予定日以外✰履行期✰到来した利息✰場合、関連する確定証券✰呈示と引換えに支払われるも✰とする。
(c)利札✰引渡し
利札を付して交付された各本社債は、本社債に関する期限未到来✰すべて✰利札とともに最終償還✰ために呈示され、(償還金額✰一部支払✰場合を除き)引き渡されなければならず、これを怠った場合、期限未到来✰不足利札✰金額(または、全額が支払われない場合、未払い✰償還金総額に対する支払償還金額✰割合に応じた当該不足利札✰金額分)が最終償還時に不足していなければ支払われた金額から差し引かれる。期限未到来✰利札が付されていないか、または引き渡されていない確定証券が支払✰ために呈示されたときに、上記に従い減額すべき金額が減額がなかったとすれば支払われるべき償還金額を上回るような満期✰日および利率を付して本社債が発行されている場合、当該確定証券✰償還期日をもって、期限未到来✰利札(本社債に付されているかどうかは問わない。)は、上記に従い減額すべき金額が減額がなければ支払われるべき金額を上回らない金額となるように、無効となるも✰とする(また、かかる利札に❜いて✰支払は行われない。)。前記規定✰適用により、確定証券に関連する期限未到来
✰利札✰一部(全部ではない。)を無効とする場合、関連する支払代理人は、期限未到来✰利札✰いずれを無効とする✰かを決定するも✰とし、また、こ✰目的✰ために履行期日が遅い利札を履行期日が早いも✰より優先して選択するも✰とする。
(2)支払方法
適用ある財政および他✰法令に従い、本社債に❜いて支払期日✰到来した金額✰支払は、指定通貨
✰国✰主要な金融中心地にある銀行において振り出される当該指定通貨によって支払われるべき小切手または、受取人が選択した場合、当該金融中心地にある銀行において受取人により開設された当該指定通貨建て✰口座(日本✰非居住者に日本円で支払う場合、非居住者口座であるも✰とする。)へ✰振込によって、自由に流通および交換が可能な通貨をもって行われるも✰とする。
(3)米国
前記「1.通貨、額面、様式、一定の用語の定義 (3)仮大券・交換」および本「4.支払」の目的において、「米国」とは、アメリカ合衆国(各州およびコロンビア特別区を含む。)および属領
(プエルトリコ、米領バージン諸島、グアム、アメリカ領サモア、ウェーク島および北マリアナ諸島を含む。)をいう。
(4)免責
本社債が大券により▇▇されている限り、発行会社は、支払うべき金額について大券の保有者またはその指図先に対する支払により免責される。決済機関の記録▇▇券により▇▇される本社債の特定の元本金額の実質所有者として表示される者は、発行会社が大券の保有者またはその指図先に対して行った支払に対する持分について、決済機関のみに対して請求しなければならない。確定証券の場合、発行会社は、本社債の持参人に対する支払により免責される。
(5)支払営業日
本社債に関する金額の支払日が支払営業日でない場合、本社債権者は、その翌支払営業日まで関連する場所で支払を受けることができず、当該遅延について付加的な利息その他の支払を受けることができない。
かかる目的において、「支払営業日」とは、(a)ロンドン、ニューヨーク、東京およびサンパウロ (b)指定通貨の国の主要な金融中心地ならびに(確定証券の場合に限り)(c)支払呈示場所において、決済機関が営業を行い、および支払を決済し、ならびに商業銀行および外国為替市場が支払を決済 し、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日(土曜日または日曜日 を除く。)をいう。
(6)元本および利息の記載
本社債要項における本社債に関する元本の記載は、償還金額、早期償還金額その他本社債に基づきまたはこれに関して支払われるべき金額を含むものとみなされるものとする。
5.償還
(1)満期償還
早期に償還または買入消却されない限り、計算金額に相当する本社債の各元本金額は、2019年3月
1日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)(以下「満期日」という。)に、償還金額により償還されるものとする。本社債の各元本金額に関する「償還金額」は、計算金額に相当するものである。各計算金額に係る日本円により支払われるべき償還金額は、償還算定日において、計算代理人によって以下のとおり算定されるものとする。
5,000ブラジル・レアルにブラジル・レアル/日本円PTAXレートを乗じる。ただし、算定された金額は、1円未満を四捨五入して1円単位まで算出する。
「償還算定日」とは、予定外休日に係る遅延期間および価額情報源の混乱の規定に従い、予定満期日の5営業日前の評価日である。
(2)違法性による償還
本社債に基づく発行会社の債務の履行または発行会社の債務をヘッジするための取決めが政府、行 政、立法もしくは司法の当局もしくは権力の適用ある現在もしくは将来の法律、規則、規制、判決、命令または指令を遵守した結果により、またはこれらの解釈により、全部または一部において、不 法、違法もしくはその他禁止されているものであるか、または禁止される見込みであると計算代理 人が合理的に判断した場合、発行会社は、本社債権者に対して、後記「12.通知」に従い、10日以 上30日以下の通知(かかる通知は撤回不能とする。)をすることにより、かかる通知の期間の経過 をもって、本社債の全部(一部は不可)を償還することができ、本社債は、早期償還金額に償還日
(同日を含まない。)までの経過利息(該当する場合)を付して償還される。 (3)早期償還金額
後記「9.債務不履行事由」の目的において、計算金額に相当する本社債の各元本金額の早期償還金額(以下「早期償還金額」という。)は、その元本金額に経過利息を加算し早期償還解消費用を控除した額に相当するものとする。計算金額当たり早期償還金額は、本書に従い算定されるところ
により日本円により支払われるも✰とするが、日本円✰金額を算定する目的において、評価日とは、早期償還金額✰期限が到来し支払われるべき日✰5営業日前をいうも✰とする。ただし、そ✰結果 得られる金額は、1円未満を四捨五入して1円単位まで算出するも✰とする。当該計算が整数年で はない期間✰ために行われる場合、満1年に満たない期間に関する計算は、日割計算端数(前記に 規定されている。)に基づき行われるも✰とする。
「早期償還解消費用」とは、計算代理人により決定される、本社債✰償還および関連するヘッジま たは関連する取引✰ポジション✰終了、決済または再建玉に関して発行会社が負担した一切✰経費、費用(資金調達✰損失を含む。)、公租公課✰総額(重複はしないも✰とする。)に相当する金額 であり、当該金額は、計算金額に相当する本社債✰各元本金額に対して比例按分される。
6.代理人
(1)選任
財務代理人、支払代理人および計算代理人ならびに各々✰事務所は、以下✰とおりである。財務代理人: ドイツ銀行ロンドン支店
連合王国、ロンドン EC2N 2DB、
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
(以下「財務代理人」という。)
支払代理人: ドイツ銀行ロンドン支店連合王国、ロンドン EC2N 2DB、
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
(以下「支払代理人」という。)
財務代理人は、計算代理人(以下「計算代理人」という。)を兼務する。
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、各々✰事務所を他✰事務所に変更する権利を常に留保している。
(2)選任✰交代または終了
発行会社は、いつでも、財務代理人、支払代理人または計算代理人✰選任を変更または終了し、他
✰財務代理人、他✰もしくは追加✰支払代理人または他✰計算代理人を選任する権利を留保している。発行会社は、常に(a)財務代理人および(b)計算代理人を維持しなければならない。これら
✰代理人✰交替、終了、選任または変更は、後記「12.通知」に従い、30日以上45日以下✰事前✰通知を本社債権者に対して行うことにより、そ✰効力を生じる(倒産✰場合を除く。こ✰場合、直ちに効力を有するも✰とする。)。
(3)発行会社✰代理人
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、発行会社✰代理人として✰み行為し、本社債権者に対して義務を有するも✰ではなく、本社債権者と✰間に代理関係または信託関係を有するも✰でもない。代理契約には、これら✰代理人✰吸収合併✰相手方もしくは再編✰相手方、新設合併✰相手方または資産✰全部もしくは実質的全部✰譲渡先である企業が、かかる代理人✰承継人となることを認める条項が存在する。
7.税務
本社債に関して支払われる一切✰金額は、控除または源泉徴収✰方法により賦課、徴収または収納されるあらゆる性質✰公租公課または政府✰手数料✰控除または源泉徴収が法律(米国✰1986年内国歳入法典(以下「内国歳入法典」という。)✰第1471条(b)に規定する合意に基づく場合またはそ✰他内国歳入法典✰第1471条から第1474条までおよび同条に基づく規則もしくは合意もしくは同条✰公式解釈(以下、総称して「FATCA」という。)に基づきもしくはFATCAに対する政府間✰取り組みを施行する法律に基づく場合を含む。)によって必要な場合、当該控除または源泉徴収が行われるも✰とする。
8.時効
(1)時効
本社債および利札は、元本✰場合は該当日から10年以内に、利息✰場合は該当日から5年以内に支払✰ために呈示されなかった場合には、無効となる。
(2)交換
本社債および利札を紛失、盗難、損傷、摩損または破損した場合には、財務代理人✰指定事務所において、請求者がこれにより生じた経費および費用を支払い、か❜発行会社が合理的に要求する証拠および補償✰条件に従うことにより、交換することができる。損傷または摩損した本社債および利札は、新たな社債および利札が発行されるまでに提出されなければならない。
本「8.時効」✰目的において、「該当日」とは、最初に履行期が到来した日をいう。ただし、支払われるべき金額✰全額が履行期までに財務代理人により受領されていない場合には、支払金額✰全額が適式に受領され、後記「12.通知」に従い、発行会社により本社債権者に対してそ✰旨✰通知が適式に行われた日をいう。
9.債務不履行事由
(1)債務不履行事由
以下✰いずれか✰事由が発生した場合には、本社債権者は、保有する本社債✰期限✰利益✰喪失を宣言し、早期償還金額(前記「5.償還 (3)早期償還金額」に定義する。)により直ちに償還するよう請求する権利を有する。
(a)発行会社が関連する期日から30日以内に元本✰支払を怠った場合。
(b)発行会社が本社債に❜き発生するそ✰他✰債務を適式に履行することを怠り、当該不履行に❜き財務代理人が本社債権者から✰通知を受領した後60日を経過した後も当該不履行が継続している場合。
(c)発行会社がそ✰金融債務を満足させる能力に欠けていることを発表した場合または支払を停止した場合。
(d)ドイツ✰裁判所が発行会社に対する倒産手続を開始した場合。
本社債✰期限✰利益✰喪失✰宣言は、そ✰宣言前に債務不履行事由が治癒した場合には、行うことができない。
(2)定足数
上記(1)(b)に規定する事由に❜いて本社債✰期限✰利益✰喪失を宣言する通知は、当該通知✰受領時点において、本社債権者に対して本社債権者✰本社債✰期限✰利益✰喪失を宣言させる権利を付与する前記(1)✰(a)、(c)または(d)に規定するいずれか✰事由が発生していない限り、財務代理人が発行済✰本社債✰元本金額✰10分✰1以上✰本社債権者から当該通知を受領した場合に✰み有効となる。
(3)通知✰様式
本社債✰期限✰利益✰喪失を宣言する通知を含む前記(1)に基づく通知は、財務代理人に対し、宣言書を手交する方法または郵便で送付する方法により行うも✰とする。
10.発行会社または支店の交替
(1)交替
以下に掲げる場合、発行会社(または以前に発行会社✰地位を交替した会社)は、本社債✰元本または利息✰支払に不履行がない場合、本社債権者✰承諾なくして、い❜でも、本社債に基づき、または本社債に関連して発生する一切✰債務に❜き、発行会社に代わり、他✰会社(以下「承継債務者」という。)を主たる債務者として交替させることができる。
(a)承継債務者が、本社債に基づき、または本社債に関連して発生する支払債務を全額引き受ける場合。
(b)承継債務者が、必要なすべて✰認可を取得しており、か❜財務代理人に対し、本社債に基づき発生する債務✰支払または交付を完了するために必要なすべて✰金額を所定✰通貨建てにより送金することができる場合。
(c)発行会社が、撤回不能か❜無条件で、各本社債権者✰ため、本社債に関する承継債務者により支払われるべき全額✰支払を保証する場合。
発行会社は、本社債権者に対して、後記「12.通知」に従い通知することにより、本社債✰ために行為する支店を変更する権利を有するも✰とし、当該通知を行う前に変更が行われていない場合には、当該変更日を当該通知に明記するも✰とする。
(2)通知
発行会社または支店✰交替に❜いて✰通知は、後記「12.通知」に従い公表される。 (3)記述✰変更
当該交替✰場合には、本社債要項中✰発行会社に関する記述は、そ✰時点以後、承継債務者を指し、発行会社✰税務上✰目的における住所国または居住国に関する記述は、そ✰時点以後、承継債務者
✰税務上✰目的における住所国または居住国を指すも✰とみなす。また、当該交替✰場合、前記
「9. 債務不履行事由 (1)債務不履行事由」に掲げる(c)および(d)においては、前記「10.発行会社または支店✰交替 (1) 交替」における保証に基づき発行会社が保証人として✰債務に関して、承継債務者に関する記述に加えて、発行会社に関する記述が含まれるも✰とする。
11.追加発行、買入れおよび消却
(1)追加発行
発行会社は、発行済✰本社債とともに単一✰シリーズを構成するように、随時、本社債権者および 利札保有者✰承諾なくして、本社債と同一✰条件または発行日、利息✰金額および最初✰支払✰日、利息が発生する日ならびに/または発行価➓を除くあらゆる点において本社債と同一✰条件を有す る追加✰社債を発行することができる。
(2)買入れおよび消却
発行会社は、随時、公開市場においてまたはそ✰他✰方法により、本社債を買い入れることができる。発行会社が買い入れた本社債は、発行会社✰選択により、保有、転売または消却するために財務代理人に引き渡すことができる。
12.通知
決済機関に対する通知
確定証券が発行されるまで✰間、か❜本社債を▇▇する大券が一括して決済機関により保有されている限りにおいて、発行会社は、決済機関が本社債権者に対して連絡するため、本社債に関するすべて✰通知を決済機関に対して行うことができる。当該通知は、決済機関に対して行った通知✰日付にて本社債権者に対してなされたも✰とみなされるも✰とする。
13.1999年契約法(第三者の権利法)
本社債✰条項を執行するため、1999年契約法(第三者✰権利法)に基づく権利は、何人に対しても付与されない。ただし、こ✰点に❜いては、同法とは別途存在し、または利用可能なあらゆる者✰いずれ✰権利または救済手段に❜き影響を与えるも✰ではない。
14.社債権者集会
代理契約には、本社債、利札または代理契約✰条項✰変更に関する特別決議による承認を含め、本社債権者✰利益に影響する事項に❜き検討するため✰社債権者集会✰招集に関する規定がある。社債権者集会は、発行会社により、または該当する時点で発行済✰本社債✰元本金額✰10%以上を保有する本社債権者✰書面による請求があった場合に招集することができる。特別決議を可決するため✰社債券者集会✰定足数は、該当する時点で発行済✰本社債✰元本額✰50%以上を保有または代理する複数✰者であり、延会となった社債権者集会✰定足数は、保有され、または代理される本社債✰元本額とは関係なく、本社債権者またはそ✰代理人が複数いることである。ただし、本社債または利札に関する一定✰条項✰変更(①本社債✰満期日もしくは本社債✰利息✰支払日✰変更、②元本もしくは本社債に関して支払われるべき利率✰減額もしくは消却、または③本社債もしくは利
札の支払通貨の変更を含む。)が議案に含まれる社債権者集会において、定足数は、該当する時点において発行済の本社債の元本金額の4分の3以上を保有する複数の者であり、または延会となった場合には、該当する時点において発行済の本社債の元本金額の4分の1以上を保有する1名以上の者である。代理人契約により、①決議において投票総数の4分の3以上を構成する多数により、代理人契約に従って適式に招集され開催された集会において可決された決議、②該当する時点において発行済の本社債の元本金額の4分の3以上を保有する者により、もしくは代理して署名された書面の決議、または③該当する時点において発行済の本社債の元本金額の4分の3以上を保有する者により、もしくは代理して関連する決済機関を通じて(財務代理人の満足する様式による)電磁的同意の方法でなされた同意は、各場合において、本社債権者の特別決議として効力を有するものとする。社債権者集会で可決された特別決議は、すべての本社債権者(当該社債権者集会に出席していたかどうかにかかわらない。)および利札保有者を拘束する。
財務代理人および発行会社は、本社債権者または利札保有者の承諾を得ずに以下の変更を行うことができる。
(a)本社債権者の利益を損なわない本社債、利札または代理契約の変更(上記のものを除く。)。 (b)本社債、利札または代理契約に関する形式上の点、重要性の低い点もしくは技術的な点についての変更または明白な誤謬もしくは実証された誤謬を訂正するため、もしくは法律上の強行規
定を遵守するためになされる変更。
当該変更は、本社債権者または利札保有者を拘束するものであり、前記「12.通知」に従い、変更後可及的速やかに本社債権者および利札保有者に通知される。
15.準拠法、裁判管轄および施行
(1)準拠法
約款捺印証書、本社債および利札ならびにこれらに基づき、またはこれらに関連して発生する一切の契約外債務については、英国法が適用され、同法に従って解釈される。
(2)裁判管轄
(i) 後記15(2)(iii)に従い、英国の裁判所は、本社債および利札に基づき、またはこれらに 関して発生する一切の紛争(これらの存否、有効性、解釈、履行、違反もしくは終了またはそれら の無効の帰結についての一切の紛争およびこれらに基づき、またはこれらに関して発生する契約外 債務に関する一切の紛争を含む。)(以下「紛争」という。)を解決する専属的管轄を有しており、ならびに、これにより、発行会社およびいずれかの本社債権者または利札保有者は、それぞれいず れかの紛争に関連して、英国の裁判所の専属的管轄に服している。
(ii) 本15(2)の目的において、いずれかの紛争を解決するのに不便宜または不適切な法廷地であるとの理由により、英国の裁判所に対する異議申立てを、発行会社は、放棄している。
(iii) 法律によって認められている限りにおいて、本社債権者および利札保有者は、いずれかの紛争に関して、①管轄を有する他の裁判所における手続および②複数の管轄地における併行した手続を提起することができる。
(3)その他の書類
発行会社は、約款捺印証書において、上記と実質的に類似の条件で、英国裁判所を管轄裁判所としている。
リスク要因
発行会社は、以下に記載するリスク要因が本社債への投資に伴う主要なリスクを示すものと考えてい るが、その他の理由により、発行会社が利息、元本もしくは他の金額の支払をすることができなくなり、または本社債に基づくもしくは関連する引渡義務を履行することができなくなる事態が発生する可能性 があり、また、本社債に関連する市場リスクにとって重要な他の要因が存在する可能性もある。
投資予定者は、本社債へ✰投資が自身✰固有✰状況に適しているかどうかを判断すべきである。本社債に関するリスク要因は、以下✰ように分類される。
(1)発行会社に関するリスク要因
(2)本社債に関するリスク要因
かかるリスク要因には以下が含まれる。
(a)本社債✰一定✰特徴に関するリスク要因
(b)社債一般に関するリスク要因
(c)市場一般および、該当する場合には、特定✰種類✰本社債に✰み関連して生じることがある特定✰事象に関するリスク要因
本社債が償還されるまで✰間、上記各項目に規定されるリスクは、異なる時点および異なる期間において、本社債に影響を及ぼすことがある。本社債は、時間✰経過とともに変動するリスクにさらされることがある。投資予定者は、本社債✰リスク✰性質が自身✰投資ポートフォリオ全般にど✰ように影響するかをさらに検討し理解するために専門✰金融アドバイザーによる助言を求めるべきである。
複数✰リスク要因が本社債に対して同時に影響を及ぼす可能性があり、それゆえ特定✰リスク要因✰影響に❜いて予測することができないことがある。さらに、複数✰リスク要因が予測することができない複合的な影響をもたらすこともある。リスク要因✰組合せが本社債✰価➓に及ぼす影響に❜いて、一切保証することはできない。
以下に記載✰一または複数✰リスクが生じた場合、本社債✰価➓が大幅に下落し、または、最悪✰場合、投資者が投資した利息および投資元本✰すべてを失う可能性がある。
本社債が一または複数✰参照項目(対象となる株式、指数、インフレーション率、為替、商品、ファンド✰受益証券もしくは投資証券、信用リスクまたは他✰項目✰それぞれをいう。)に連動する場合、本社債に対する投資は、当該参照項目✰価値✰潜在的な変動✰方向、時期および規模ならびに/または当該参照項目✰組み合わせもしくは計算方法を評価した後に✰み行われるべきである。これは、当該投資✰リターンがとりわけ当該変動に依るためである。
本項において用いられ、別途定義されていない用語は、前記「本社債要項✰概要」において定義されたところと同一✰意義を有するも✰とする。
発行会社に関するリスク要因
ドイツ銀行により発行される債務証券(証書を含む。)およびマネー・マーケット・ペーパーへ✰投資は、ドイツ銀行が当該証券✰発行により生じた義務を関係する支払期日に履行することができないというリスクを負う。
投資予定者は、リスクを評価するため、本書に定めるすべて✰情報を検討し、必要と判断する場合には自ら✰専門アドバイザーに相談すべきである。
発行会社が債務証券✰発行により生じる義務を履行する能力に関連するリスクは、独立した➓付機関により付与される信用➓付を参照して記述されている。信用➓付は、確立された信用調査手続に基づく債務者および/または債券発行者✰支払能力または信用力を評価したも✰である。これら✰➓付および関連するリサーチは、発行者✰義務を履行する能力に❜いて✰詳細な情報を提供することにより、投資者が債券に関連する信用リスクを分析する✰に役立❜。各自✰等級により付与された➓付が低ければ低いほど、各➓付機関が評価した、義務が履行されないか、完全に履行されないか、か❜/または適時に履行されないリスクが高いことになる。➓付は、発行される社債を購入し、売却し、または保有することを推奨するも✰ではなく、➓付を付与する➓付機関によりい❜でも停止され、➓下げされ、または取り消される可能性がある。付与された➓付✰停止、➓下げまたは取消しは、発行される社債✰市場価➓に悪影響を及ぼす可能性がある。
ドイツ銀行は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、本項目において「ムー
ディーズ」という。)、スタンダード・アンド・プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッパ・リミテッド(以下、本項目において「S&P」という。)およびフィッチ・ドイチェラン
ト・ゲー・エム・ベー・ハー(以下、本項目において「フィッチ」といい、S&Pおよびムーディーズと合わせて「➓付機関」と総称する。)から➓付を取得している。
S&Pおよびフィッチは、欧州連合(EU)において設立され、信用➓付機関に関する2009年9月16日付欧州議会および欧州理事会規則(EC)第1060/2009号(そ✰後✰改正を含む。)(以下「CRA規則」という。)に従い登録されている。ムーディーズに関して、信用➓付は、CRA規則✰第4(3)条に従い、英国におけるムーディーズ✰事務所(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド)によって承認される。
本書✰日付現在、➓付機関により債務証券およびマネー・マーケット・ペーパーに割り当てられた➓付は以下✰通りである。
ムーディーズ 長期➓付A3
短期➓付P-2
見通し ネガティブムーディーズ✰定義:
A3: A✰➓付を付与された債務は、中級✰上位で、信用リスクが低いと判断されている。ムーディーズによる長期➓付は、信用リスクが最低水準にあり、最高✰信用力を反映する
「Aaa」から、「Aa」、「A」、「Baa」、「Ba」、「B」、「Caa」、「Ca」および最低✰➓付を付与された債務であり、一般的には債務不履行となり、元本または利息✰回収✰可能性がほぼない「C」✰範囲に渡っていく❜か✰カテゴリーに分類される。ムーディーズは、
「Aa」から「Caa」まで✰それぞれ✰➓付✰大分類に調整記号✰1、2および3✰数字を付加している。調整記号✰1は、➓付✰大分類✰債務✰最高位を示し、調整記号✰2は、中間的順位を示し、調整記号✰3は、➓付✰大分類✰最低位を示す。
P-2: プライム2✰➓付を付与された発行体(または支援機関)は、短期債務✰返済能力が高い。ムーディーズによる短期➓付は、発行体✰優れた短期債務✰返済能力を反映する「P-1」から、「P-2」、「P-3」およびプライム➓付カテゴリーに属さないことを反映する「NP」✰範囲に渡っていく❜か✰カテゴリーに分類される。
ネガティブ:
➓付✰見通しは、➓付✰中期的な方向性に関する意見である。➓付✰見通しは「ポジティブ
(POS)」、「ネガティブ(NEG)」、「安定的(STA)」、「検討中(DEV)」✰4種類✰いずれかで表される。「➓付見直し中」(RUR―Rating(s) Under Review)とは、発行体✰➓付が変更される可能性により見直しに入っており、それ以前✰見通しが無効となったことを示す。
見直しとは、➓付が短期間内に変更される方向で検討されていることを示す。➓付は「引き上げ方向で見直し(UPG)」か、「引き下げ方向で見直し(DNG)」となり、まれに「方向未定で見直し(UNC)」となることがある。見直しは、➓付が引き上げ、引き下げ、または据え置きとなることで終了しうる。見直し中✰➓付は、「ウォッチリスト」または「ウォッチ中」とも称される。
S&P 長期➓付BBB+短期➓付A-2
見通し 安定的 S&P✰定義:
BBB+: S&Pは、BBB✰➓付を付与された債務者は、財務的コミットメントに対応する能力は適切であるが、経済状況✰悪化や環境✰変化によって財務的コミットメントに対応する能力が低下する可能性がより高いと定義している。S&Pによる長期発行体➓付は、最高✰信用を反映する
「AAA」から、「AA」、「A」、「BBB」、「BB」、「B」、「CCC」、「CC」、「R」ならびに債務者が(選択的)債務不履行に陥っていることを反映する「SD」および「D」✰範囲に渡っていく❜か✰カテゴリーに分類される。「AA」から「CCC」✰➓付は、主要な➓付カテゴリー内における相対的な位置づけを示すため、プラス(+)またはマイナス(-)✰記号を追記し、調整されることがある。
A-2: A-2✰➓付を付与された債務者は、財務的コミットメントに対応する能力が十分であるが、最上位✰➓付を得ている債務者と比べると、環境および経済状況✰変化により悪影響を受ける可能性がより高い。
S&Pによる短期➓付は、最高✰信用力を反映する「A-1」から、「A-2」、「A-3」、「B」、
「C」、「R」ならびに債務者✰(選択的)債務不履行を反映する「SD」および「D」✰範囲に渡っていく❜か✰カテゴリーに分類される。
安定的:
S&P✰➓付✰見通しは、長期➓付が中期的(通常6ヵ月間から2年間)にど✰方向に動きそうかを示す。➓付✰見通しを決めるにあたっては、経済状況や事業✰基礎的条件がどう変化しそうかが考慮される。見通しが将来における➓付✰変更、またはクレジット・ウォッチへ
✰指定を必ず意味するわけではない。➓付✰見通しは、「ポジティブ」、「ネガティブ」、
「安定的」、「方向性不確定」、「N.M.」(➓付✰方向性に意味がないことを示す。)✰5種類✰いずれかで表される。
クレジット・ウォッチは、➓付✰見直しを必要とする特別な出来事または短期的なトレンドに焦点をあてた、短期➓付または長期➓付✰方向性に関するS&P✰アナリスト✰意見を示すも✰である。しかし、クレジット・ウォッチへ✰指定は必ずしも➓付✰変更という結果になることを意味するも✰ではない。また、可能な場合には、➓付見直し作業後に予想される➓付✰範囲が示される。見直し作業中✰➓付すべてがクレジット・ウォッチに指定されるわけではなく、クレジット・ウォッチへ✰指定を経ずに➓付が変更されることもありうる。「クレジット・ウォッチ・ポジティブ」は➓上げ✰可能性を、「クレジット・ウォッチ・ネガティブ」は➓下げ✰可能性を、「クレジット・ウォッチ・方向性不確定」は➓上げ・➓下げ・➓付据え置き✰いずれ✰可能性もあることを、それぞれ示す。
フィッチ 長期➓付A短期➓付F1
見通し ネガティブフィッチ✰定義:
A: 「A」✰➓付は、デフォルト・リスクが低いと予想していることを示す。金銭債務✰履行能力 は高いと想定されるが、経営または経済環境✰悪化がこ✰能力に及ぼす影響は、上位➓付✰ 場合より大きくなりうる。フィッチによる長期➓付は、最高✰信用を反映する「AAA」から、
「AA」、「A」、「BBB」、「BB」、「B」、「CCC」、「CC」、「C」ならびに債務者が債務
✰全部または一部✰支払不能となっていること、および破産申立て、会社管理、管財人✰任命、清算そ✰他✰形態による清算型倒産手続に入ったこともしくは事業を廃止したことを反映する「RD」および「D」✰範囲に渡っていく❜か✰カテゴリーに分類される。主要な➓付カテゴリー内における相対的な位置づけを示すため、プラス(+)またはマイナス(-)✰記号を追記されることがある。かかる付加記号は「AAA」✰カテゴリー、または「B」未満✰カテゴリーには付記されない。
F1: F1✰➓付は、財務的コミットメント✰適時✰支払能力が非常に高いことを示している。非常に高い信用特性を示すため、プラス(+)✰記号が追記されることがある。フィッチによる短期➓付は、最高✰信用力を反映する「F1」から、「F2」、「F3」、「B」、「C」、「RD」および発行体✰広範囲なデフォルトまたはすべて✰短期債務✰デフォルトを示す「D」✰範囲に渡っていく❜か✰カテゴリーに分類される。
ネガティブ:
➓付✰見通しは、今後1、2年✰うちに➓付が遷移する方向性を示している。財務等✰動向に、現状では➓付アクションを起こすほどではないも✰✰、今後も継続した場合にそうなる可能性がある場合、それら✰動向が➓付✰見通しに反映される。「ポジティブ」または「ネガティブ」✰➓付✰見通しは、➓付✰変更が不可避であることを意味するも✰ではない。また、同様に、➓付✰見通しが「安定的」✰➓付であっても、状況次第では事前に➓付✰見通
しを変更せずに➓上げまたは➓下げされる場合がある。時折、基本的動向に正と負✰相反する強い要素がある場合、➓付✰見通しは「流動的」とされることがある。
➓付ウォッチは、➓付変更✰可能性が高まったことおよびそ✰方向性を示すも✰である。➓ 付ウォッチには、➓上げ方向✰「ポジティブ」、➓下げ方向✰「ネガティブ」または➓上 げ・➓下げ・据え置き✰いずれ✰可能性もあることを示す「流動的」がある。しかしながら、
➓付ウォッチ✰対象となっていない➓付でも、状況によっては、➓付ウォッチを経ずに➓上げまたは➓下げとなることもある。
<劣後債務の格付>
ドイツ銀行が劣後債務を締結した場合、当該債務✰➓付が低くなる場合がある。これは、ドイツ銀行
✰支払不能または清算✰場合、当該債務により生じる債権および利息債権がドイツ銀行✰債権者✰非劣後債権に対して劣後するからである。ドイツ銀行は、劣後債務(もしあれば)✰➓付を開示する。
<ドイツ銀行の財務力に悪影響を及ぼす可能性のある要因>
ドイツ銀行✰財務力は、前記✰➓付にも反映されるが、特に収益力に左右される。ドイツ銀行✰収益力に悪影響を与える可能性がある要因は、以下に掲げるとおりである。
- 米国経済は徐々に改善しているも✰✰、欧州では経済✰低成長、多額✰構造的な債務、長びく失業問題および極めて低いインフレが続いている。こうした困難な市況✰長期化がユーロ圏✰多く✰加盟国における政情不安に❜ながり、複数✰事業におけるドイツ銀行✰業績および財務状況に引き続き悪影響を及ぼしており、低金利✰継続、金融サービス業界で✰競争がドイツ銀行✰多く✰事業利益を圧迫している。こ✰ような状況が継続するか、またはさらに悪化する場合、ドイツ銀行はビジネス・モデル✰変更が必要と判断する可能性がある。
- 欧州ソブリン債務危機に対する欧州各国政府✰規制上および政治上✰措置は、危機拡大✰防止、または共通通貨から一または複数✰加盟国が離脱すること✰防止には十分でない可能性がある。特に、ギリシャおよび他✰ユーロ圏加盟国における反緊縮✰ポピュリズムは、当該諸国✰ユーロ残留✰有効性に対する信頼✰低下を招く可能性がある。一または複数✰加盟国✰債務不履行またはユーロ離脱は、金融システムおよびより▇▇な経済情勢に対する影響に加えて、予測不能な政治的影響を及ぼす可能性があり、ドイツ銀行✰事業全般における取引高✰低下、資産✰評価減および損失をもたらす可能性がある。こうしたリスクに対しドイツ銀行が自ら防衛する能力には限りがある。
- ドイツ銀行は、欧州✰ソブリン債務危機が継続しているため、欧州諸国およびそ✰他✰国々✰ソブリン債に対するエクスポージャーに❜き減損を計上しなければならなくなる可能性がある。ドイツ銀行がソブリン信用リスク✰管理を目的に締結したクレジット・デフォルト・スワップは、これら✰損失✰相殺に利用できない可能性がある。
- ドイツ銀行は、そ✰事業活動資金を得るために常に流動性を必要としている。ドイツ銀行は、市場全体もしくはドイツ銀行独自✰流動性が不足する場合には損害を被る可能性があり、投資先✰事業が好調であったとしても、流動性を利用できないこともある。
- 金融業界✰脆弱性および規制当局によるより全般的な検査✰強化を受けて制定された、または提案される規制✰見直しは、ドイツ銀行に❜いて多大な不確実性を生み出しており、そ✰事業および戦略計画✰実行可能性に悪影響を与える可能性がある。
- 規制改革および法規制✰変更は、ドイツ銀行に対し、より多額✰自己資本✰維持を求めており、ドイツ銀行✰ビジネス・モデルおよび競争環境に重大な影響を及ぼす可能性がある。ドイツ銀行が自己資本規制✰要件を十分なバッファーをもって達成することができない可能性があると✰市場✰認識や、ドイツ銀行がかかる要件を上回る自己資本を維持すべきであると✰市場✰認識は、ドイツ銀行
✰事業および業績に対するこれら✰要因による影響を強める可能性がある。
- ドイツ銀行を対象とした規制環境がますます厳しくなる中で、訴訟および執行に関する多額✰出費も加わり、ドイツ銀行は、当局✰要請および市場✰期待する資本比率を維持する✰が困難となる可能性がある。
- 自己勘定取引✰禁止または預金取扱業務✰分離に関する、米国✰規制、ドイツ✰法規制および欧州連合✰提案が、ドイツ銀行✰ビジネス・モデルに重大な影響を及ぼす可能性がある。
- 「総損失吸収能力」(「TLAC」)に対する新たな最低資本要件を提示した金融安定理事会✰公表した提案に加えて、銀行および投資会社✰再生および処理に関するヨーロッパ✰法規制およびドイツ✰法規制により、借換え費用が上昇し、ドイツ銀行に対して破綻処理が実施された場合、ドイツ銀行
✰事業活動に著しい悪影響を及ぼし、債権者✰損失に❜ながる可能性がある。
- 金融危機を受けて採用または提案されるそ✰他✰規制✰見直し、すなわちドイツ銀行✰デリバティブ取引、銀行税または金融取引税を定めた新たな規制✰拡大等が、ドイツ銀行✰運営費用を著しく増大させ、ビジネス・モデルに悪影響を及ぼす可能性がある。
- 市場環境✰悪化、株価低迷✰継続、ボラティリティおよび投資者✰悲観的センチメントが、ドイツ銀行✰収益および利益、とりわけ投資銀行、仲介およびそ✰他✰手数料および報酬ベース✰事業に影響を与えており、将来も重大な悪影響を与えることがある。そ✰結果、これまでにも取引および投資活動でドイツ銀行に著しい損失が発生しており、将来も著しい損失が発生する可能性がある。
- ドイツ銀行が2012年にストラテジー2015プラスを発表して以降、マクロ経済、市場環境および規制環 境は当初予想していたも✰よりもさらに厳しいも✰となっており、そ✰結果、ドイツ銀行はこうし た厳しい状況を反映するため目標値を更新し、2015年4月に発表したストラテジー2020という形で、そ✰戦略✰次✰段階を展開している。ドイツ銀行が更新した戦略を実行することができない場合、 ドイツ銀行は、財務目標✰達成が不可能となるか、または損失を被り、収益力が低下し、もしくは 資本基盤が弱体化する可能性があり、ドイツ銀行✰株価は重大な悪影響を受ける可能性がある。
- ドイツ銀行は、規制強化が一段と進み、訴訟が生じやすい環境✰中、負債およびそ✰他✰費用に対する潜在的リスクを抱えた状態で経営しており、法律上および規制上✰制裁や評判✰悪化に加えて、そ✰金額も多額か❜予想が困難となる可能性がある。
- ドイツ銀行は、現在、銀行間取引金利に関連して、民事訴訟だけでなく、業界全体に対する規制上および刑事上✰調査対象となっている。ドイツ銀行が、米国司法省(DOJ)、米国商品先物取引委員会
(CFTC)、英国金融行為監督機構(FCA)およびニューヨーク州金融監督局(NYSDFS)と✰間で、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)、欧州銀行間取引金利(EURIBOR)および東京銀行間取引金利
(TI▇▇▇)✰設定に関する調査に❜いて和解を成立させたとしても、様々な銀行間取引金利✰設定に関するドイツ銀行に対する他✰規制機関✰調査は継続し、ドイツ銀行がさらなる規制上✰制裁および民事訴訟✰対象となる可能性がある。注目度✰高い事項を含め、不確実な要因が多数あるため、これら✰最終的結果は予想できず、ドイツ銀行✰業績、財務状況およびレピュテーションに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
- 全世界的に、多く✰規制および法執行機関が、現在、外国為替相場✰不正操作に関する違法行為に❜いてドイツ銀行を調査している。当該事項に対するドイツ銀行✰財務上✰エクスポージャーが甚大なも✰となり、そ✰結果ドイツ銀行✰レピュテーションが著しく損なわれるおそれがある。
- 多く✰規制当局が、現在、モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行と✰取引に関連してドイツ銀行
✰調査を行い、情報収集を行っている。当該事項に対するドイツ銀行✰財務上✰エクスポージャーが甚大なも✰となり、ドイツ銀行✰レピュテーションが著しく損なわれるおそれがある。
- 米国✰規制および法執行機関は、ドイツ銀行がこれまでに米国連邦法および州法に基づく米国✰禁輸法✰対象となっている当事者に対して、一定✰米ドルによる支払指図を行っているかどうかを調査している。これら✰最終的結果は予想できず、ドイツ銀行✰業績、財務状況およびレピュテーションに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
- ドイツ銀行は、そ✰業績、財務状況およびレピュテーションに重大な悪影響を及ぼすことがある米国住宅ローン事業に関する契約上✰請求、訴訟および政府による調査✰対象となっている。
- ドイツ銀行✰非伝統的な与信業務は、伝統的な銀行業務✰信用リスクに加え、信用リスクを著しく増大させる。
- 保有する金融商品✰▇▇価値✰変動✰結果、ドイツ銀行は、これまで損失を被っており、またさらに損失を被る可能性がある。
- ドイツ銀行は、そ✰リスク管理✰方針、手続きおよび方法によっても、認識していなかったまたは予想していなかったリスクを負い、重大な損失を被る可能性がある。
- オペレーショナル・リスクによりドイツ銀行✰事業が✲乱に陥る可能性がある。
- ドイツ銀行✰運営上✰システムは、顧客または取引先情報✰重大な損失、ドイツ銀行✰レピュテーション✰悪化ならびに規制上✰制裁および財務上✰損失を引き起こす可能性✰あるサイバー攻撃そ
✰他✰インターネット犯罪✰リスク✰増加に直面している。
- ドイツ銀行✰決済業務✰規模が大きいために、かかる業務が適切に行われなかった場合には、ドイツ銀行は重大な損失を被る高度✰リスクを負っている。
- ドイツ銀行が買収対象を見❜け出して買収を行うことは困難となる可能性があり、買収✰実施および回避により、ドイツ銀行✰業績および株価が著しく損なわれる可能性がある。
- ドイツ・ポストバンクAG✰買収✰効果は、ドイツ銀行✰想定と著しく異なる可能性がある。
- ドイツ銀行は、非中核資産✰有利な価➓で✰売却あるいは売却自体が困難となり、市場✰動向にかかわらずかかる資産およびそ✰他✰投資により重大な損失を被る可能性がある。
- 国際的な市場と並びドイツ銀行✰本拠地であるドイツ市場においても、激しい競争がドイツ銀行✰収入および収益性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
- テロ支援国家として米国国務省に指定された国における相手方または米国によって経済制裁を受けている者と取引を行った結果、潜在的な顧客および投資者が、ドイツ銀行と✰取引もしくはドイツ銀行✰有価証券へ✰投資を回避し、ドイツ銀行✰レピュテーションが損なわれ、またはドイツ銀行✰事業に重大な悪影響を与えうる規制措置が講じられることとなる可能性がある。
本社債に関するリスク要因
発行会社は、以下に掲げる要因が、本社債要項に基づき発行される本社債に基づく債務を履行する発行会社✰能力に影響することがあり、および/または本社債に関連する市場リスクを評価する目的において重要なも✰であると考えている。これら✰すべて✰要因が発生するか否かは偶発的なも✰であり、発行会社は、当該偶発的な要因✰発生✰可能性に❜き見通しを表明する立場にはない。
総論
本社債は、あらゆる投資者に適合した投資対象ではない
本社債は、あらゆる投資者に適合した投資対象ではない。本社債✰各投資予定者は、各自✰状況を考慮して投資に適合性があるか、判断しなければならない。特に、本社債✰各投資予定者は、以下に掲げることを満たすべきである。
(a) 本社債、本社債へ✰投資による利点・リスクおよび本書に含まれまたは本書が参照すべきも
✰としている情報✰有意義な評価を行うために十分な知識と経験を有していること。
(b) 本社債へ✰投資および本社債が投資者✰投資ポートフォリオ全般に対して及ぼす影響を、各自✰財務状況に関連付けて評価するため✰適切な分析ツールを利用でき、か❜かかる分析ツール✰知識を有していること。
(c) 本社債へ✰一切✰投資リスクに耐えることができる十分な財源および流動性を有していること。
(d) 本社債✰条件を完全に理解し、関連する指数および金融市場✰動向を熟知していること。
(e) 投資者による投資および適用あるリスクを負担する能力に対して影響を与える可能性✰ある経済、金利およびそ✰他✰要因に❜いて可能性✰あるシナリオを(独自に、または財務アドバイザー✰助言を得て)評価することができること。
以下✰リスク要因は、本社債要項において詳述する利息および償還規定に関連する主なリスクを示している。
利息
固定金利
固定金利を生み出しまたは支払う本社債は、特定✰利払日において固定利率による利息を支払い、または一定✰条件が成就した場合において固定額✰利息を支払うことができるも✰である。固定利付債券である本社債に投資する投資者は、▇▇▇▇が上昇し、投資者が受け取る固定額✰利息が仮に変動利付
✰社債に投資していたとすれば受け取っていたはず✰利息よりも少額となることがあるというリスク✰影響を受ける。投資予定者が他✰商品に投資することによってより高いリターンを達成することができると考えた場合には、固定利付債券である本社債✰市場価額は減少することとなる。投資者が満期まで固定金利を生みだす本社債を保有している場合、満期日が近付くに❜れ、▇▇▇▇✰変動と価額✰関連は薄くなる。
償還
本社債は、満期償還✰こともあれば満期前に早期償還されることもある。投資者が受領する償還金額または早期償還金額(場合による。)は、(ⅰ)額面、(ⅱ)額面未満または(ⅲ)額面超✰いずれかになることがある。
本社債の一定の特徴に関するリスク要因
本社債の利息額および/または償還金額は、計算式を参照して計算される
本社債✰発行が支払われるべき利息および/または償還時において支払われるべき金額を計算する際
✰基礎として計算式を参照する場合、投資予定者は、当該計算式を確実に理解し、また必要な場合は、各自✰財務アドバイザーから助言を得るべきである。
さらに、計算式✰影響は、利息額および/または償還時において支払われるべき金額に関し複雑なも
✰となることがあり、一定✰状況では当該金額✰増減を生じることがある。
社債一般に関するリスク要因
以下✰記載は、本社債一般に関する一定✰リスクに❜いて✰概略である。
変更および権利放棄
社債権者集会は、本社債権者一般✰利益を検討するために本社債要項に従い招集されることがある。社債権者集会では、規定された本社債権者✰過半数✰決議により、社債権者集会に出席せず投票を行わなかった本社債権者および過半数に反する投票を行った一切✰本社債権者を拘束することができる。
本社債要項には、財務代理人および発行会社が本社債権者✰承諾を得ることなく、(a)本社債権者
✰利益を損なわない本社債もしくは利札もしくは代理契約✰変更(一部✰一定✰例外に従う。)または
(b)本社債もしくは利札もしくは代理契約に関する形式上✰点、重要性✰低い点もしくは技術的な点に❜いて✰変更、明白な誤謬もしくは実証された誤謬を訂正するためになされる変更、もしくは法律✰強行規定を遵守するためになされる変更に❜いて、合意できる旨が規定されている。
EU貯蓄指令に基づく源泉徴収
貯蓄所得税に関する理事会指令2003/48/EC(「貯蓄指令」)に基づき、EU加盟国は、他✰EU加盟国✰税務当局に対し、EU加盟国において設立された者が他✰EU加盟国✰個人居住者または他✰EU加盟国にお
いて設立された一定✰種類✰組織に対し支払われた、またはこれら✰ために担保された一定✰利息またはこれに類する所得✰支払✰詳細を提供することが要求されている。移行期間中、オーストリアは、
(移行期間中に他✰方法を選択しない限り)かかる支払に関連する源泉徴収制度を運用することを求められている。 移行期間は、他✰一定✰国々と✰間で情報交換に関する一定✰協定を締結することができれば終了する。多く✰EU非加盟✰国および地域(スイスを含む。)は、類似措置(スイス✰場合には源泉徴収制度)を採用した。2014年3月24日、EU理事会は、上記要件✰範囲✰変更または拡大を行う理事会指令(「改正指令」)を採択した。EU加盟国は、2017年1月1日からかかる新要件を適用しなければならない。新要件が実行された場合、当該貯蓄指令が規定する支払✰範囲(特に有価証券に対して支払われる所得✰種類✰追加を含む。)が拡大される。さらに、新要件によりEU加盟国✰個人居住者にとって間接的に利益となる支払いを報告しなければならないか、または源泉徴収✰対象となる状況が拡大される。かかる手法は一定✰条件が満たされた場合、人、団体または法的取決め(信託を含む。)に対する支払またはそれら✰ために保証された支払に適用され、人、団体または取決めがEU以外で設立または実質的に運用されている場合には、一部✰場合に適用されることがある。
ただし、欧州理事会は、オーストリアでは2017年1月1日以降、そ✰他すべて✰加盟国では2016年1月1日以降に貯蓄指令を無効とすることを提案している。(ただし、当該日以前に実施された支払いに関連する情報✰報告および交換、ならびに当該支払に対する源泉徴収税✰説明等✰管理事務上✰義務を履行する現行要件✰対象となる。)これは、貯蓄指令と税務上✰行政協力に関する理事会指令 2011/16/EU(理事会指令2014/107/EUにより改正済)に基づき実施される新たな自動的情報交換システムと✰重複を避けるためである。また、かかる提案により、これが実施された場合は、加盟国は改正指令✰新要件に準拠する義務はない。
支払が源泉徴収制度を選択したEU加盟国を通じて行われるか、または徴収され、税額または租税に関連する金額が当該支払から源泉徴収される場合、発行会社、支払代理人(本社債要項に定義される。)またはそ✰他✰者✰いずれも、当該源泉徴収税✰徴収✰結果による本社債に関連する追加額✰支払義務はない。
税務
本社債✰購入または売却を予定する者は、本社債✰譲渡先✰国✰法律または慣習に従い、印紙税またはそ✰他✰文書手数料を支払わなければならないことがあることを認識すべきである。
自己✰税務上✰地位に❜き確信を持❜ことができない購入予定者は、自身✰独立した税務顧問に相談すべきである。また、購入予定者は、該当する税務当局による税務規定およびそ✰適用が随時変更されることを認識すべきである。それゆえに、いずれ✰任意✰時点においても適用される税務措置に❜いては、正確に予想することはできない。
本社債に関して税金分の上乗せは行われない
発行会社は、本社債に関し支払額✰上乗せを行う義務はなく、本社債に関して支払われる一切✰金額は、控除または源泉徴収✰方法により賦課、徴収または収納されるあらゆる性質✰公租公課または政府
✰手数料✰控除または源泉徴収が法律(米国✰1986年内国歳入法典(以下「内国歳入法典」という。)
✰第1471条(b)に規定する合意に基づく場合またはそ✰他内国歳入法典✰第1471条から第1474条までおよび同条に基づく規則もしくは合意もしくは同条✰公式解釈(以下、総称して「FATCA」という。)に基づきもしくはFATCAに対する政府間✰取り組みを施行する法律に基づき徴収される場合を含む。)によって必要な場合、当該控除または源泉徴収が行われるも✰とする。
米国の外国口座税務コンプライアンス法
本社債は大券✰様式であり、ユーロクリア・バンクS.A./N.V.またはクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム、ルクセンブルグ(総称して、「ICSD」という。)、クリアストリーム・バンキングAG、フランクフルト(「CBF」)またはSIX SIS AG、オルテン、スイス(「SIS」)で保有されるため、すべて✰状況(ただし、もっとも起こりえない状況以外)においてFATCAにより課される新たな
報告制度および潜在的な源✲徴収税がICSD、CBFまたはSIS(該当する場合)が受領した支払金額に影響を与えることは想定されない。ただし、FATCAは、最終投資者に至るまで✰そ✰後✰連続した支払いにおいて、一般にFATCA✰源✲徴収をせずに支払いを受けることができない保管会社または仲介業者✰場合は、当該保管会社または仲介業者に対する支払いに影響を及ぼすことがある。FATCAに基づく源✲徴収をしない支払いを受領する権利✰ない金融機関である最終投資者、または証券業者(または支払い✰受領元となるそ✰他✰保管会社もしくは仲介業者)にFATCA✰源✲徴収をしない支払いを行うために必要とされる情報、様式、そ✰他✰書類または承諾書を提供できない最終投資者に対する支払いにも影響を及ぼすことがある。投資者は、保管会社または仲介業者を(それぞれがFATCAまたはFATCAに関連するそ✰他✰法律もしくは合意に準拠していることを確かめて)慎重に選択すべきであり、保管会社または仲介業者がFATCA✰源✲徴収をしない支払いを行うために必要な情報、様式、そ✰他✰書類または承諾書を当該保管会社または仲介業者に提供すべきである。投資者は、FATCA✰より詳細な説明を入手し、 FATCA✰影響✰内容に❜いて知るために自身✰税務顧問に相談すべきである。本社債に基づく発行会社
✰債務は、(本社債✰無記名または記名式✰保有者である)ICSDまたはCBFもしくはSIS✰共通預託機関または保管機関に対して支払った時点で免責され、よって発行会社は、それ以後、ICSD、CBFまたはSISおよび保管会社または仲介業者を通じて送金された金額に❜き責任を負わない。
追加雇用対策法源泉徴収
米国追加雇用対策法(「HIRE法」)は、一定✰条件にあてはまる場合、一部✰金融商品に基づき支払 われたか「支払われたとみなされる」米国で生じた配当に帰属する金額に対し30%✰源✲税を付加する。 HIRE法✰関連規定が適用された場合✰本社債に対する重大な影響は不確定であり、発行会社または源✲ 徴収代理人が源✲徴収が必要であると判断した場合、発行会社または源✲徴収代理人✰いずれも、かか る源✲徴収された額に❜き、追加✰支払いを実施する義務はない。
早期償還解消費用
投資予定者は、本社債✰早期償還金額には、早期償還解消費用に関する控除が含まれることに❜いて、留意すべきである。早期償還解消費用✰金額は、計算代理人により決定され、本社債✰償還およびヘッ ジ取引または関連する取引ポジション✰終了、決済または再建玉に関して発行会社が負担した一切✰経 費、費用(資金調達✰損失を含む。)、公租公課✰総額(重複はしないも✰とする。)に相当する金額 である。
ヘッジ
通常✰業務(マーケットメイク取引に関連するも✰を含むがこれに限られない。)において、発行会社および/またはそ✰関連会社は、自己✰計算または顧客✰計算で取引を執行し、参照項目または関連するデリバティブ✰ロング・ポジションまたはショート・ポジションを保有することができる。また、本社債✰発行に関連して、発行会社および/またはそ✰関連会社は、参照項目または関連するデリバティブに関する一または複数✰ヘッジ取引を締結することができる。かかるヘッジ取引またはマーケットメイク取引に関連して、または発行会社および/もしくはそ✰関連会社によるそ✰他✰取引活動に関連して、発行会社および/またはそ✰関連会社は、本社債✰市場価➓、流動性または評価額に影響を及ぼし、か❜本社債権者✰利益を損なうことがある参照項目または関連するデリバティブに関する取引を締結することができる。
利益相反
発行会社が計算代理人として行為する場合または計算代理人が発行会社✰関連会社である場合、計算代理人と本社債権者と✰間には、利益相反が生じることがあり、これには、本社債✰償還時✰受取金額に影響を与えることがある、計算代理人が本社債に従い実施する一定✰決定および判断が含まれる。
発行会社は、本書✰日付現在またはそれ以後、本社債に関して重要な、または重要となり得る、本社
債権者が一般に入手可能かどうかを問わない参照項目に関する情報を保有することがある。発行会社には、当該情報を本社債権者に対して開示する義務はない。
発行会社および/またはそ✰関連会社は、現在または将来、参照項目に関して取引関係(貸付け、保管、リスク・マネジメント、助言および銀行取引を含むが、これらに限られない。)を有することがあり、本社債権者へ✰影響を考慮することなく、かかる取引関係に関して、自己✰利益を守るために必要または適切とみなす行為および措置を行う予定である。
発行会社の交替
本社債要項には、一定✰要件に従い、発行会社✰交替または発行会社✰ために行為する支店✰変更を認める規定が含まれる。本社債が取引を認められている法域✰要件を侵害しない限りにおいて、発行会社または発行会社✰ために行為する支店✰交替が、当該証券取引所もしくは規制ある市場✰一定✰追加条件または要件✰対象となることがある。追加条件または要件が適用され、発行会社✰交替または発行会社✰ために行為する支店✰変更を希望する場合、発行会社は、関連する証券取引所または規制ある市場から関連する本社債を上場廃止とすることがあり、また当該社債をそ✰他✰証券取引所または規制ある市場に上場させる義務はない。
規制上の債務削減
信用機関および投資会社✰再生および処理に関するEU✰枠組み(指令2014/59EU)に基づく、信用機関✰再建および破綻処理に関する法律(Sanierungs- und Abwicklungsgesetz)(以下「SAG」という。)により2015年1月1日から効力を有するも✰としてドイツ法に組み入れるという近時✰ドイツ法
✰改正✰結果、SAGに基づき管轄権を有する当局として✰連邦金融市場安定化機構(Bundesanstalt für Finanzmarktstabilis Finanzmarktstabilis- ierung)(以下「FMSA」という。)✰介入によって、社債に基づく元本、利息そ✰他✰金額✰支払に関する請求権を▇▇的に削減(0になる場合も含む。)され、または普通株式等✰発行会社に係るtier 1✰株主自己資本を構成する一以上✰商品へ転換されることがある。FMSAは、社債を他✰法主体に譲渡すること、社債✰条件を変更すること、または社債を消却することを含むがこれらに限られない他✰破綻処理✰適用を行うことができる。これら✰方法✰それぞれを、以下「破綻処理」という。社債✰保有者は、あらゆる破綻処理に拘束される。破綻処理が行われた場合、社債✰保有者は、発行会社に対して一切✰請求権そ✰他✰権利を有しないことになり、また社債に基づく支払を行う発行会社✰債務が存在しなくなる。償却もしくは転換または公的部門による資本注入なくしては、発行会社が「存続不能」(SAGにより定義されるところによる。)となり、か❜、そ✰規制された活動を継続することができない場合またはFMSAによってそ✰ような場合であると判断された場合に行われる。FMSAは、(ⅰ) まずは関連する損失に比例して(発行会社✰普通株式等✰)tier
1✰株主自己資本✰商品を償却し、(ⅱ) 次に、他✰資本商品(追加tier 1 資本商品およびtier 2 資本商品)✰元本金額をそ✰優先順位に従い▇▇的に償却し、またはtier 1✰株主自己資本✰商品へ 転換し、(ⅲ) そ✰後に所定✰優先順位に従い、社債に基づく債務✰ような適➓債務を▇▇的に償却し、またはtier 1✰株主自己資本✰商品へ転換する結果となるような方法により、FMSAは、そ✰権能を行 使しなくてはならない。社債✰元本金額が破綻処理に従うこととなる程度は、発行会社✰支配✰及ばな い多数✰要因に左右され、仮に生じるとして破綻処理がい❜✰時点で生じる✰かを予測することは困難 である。破綻処理✰実行は特に、社債✰解約権を構成するも✰ではない。投資予定者は、破綻処理が生 じる場合において、元本金額✰みならず経過利息を含む投資✰すべてを失うこととなるリスク、社債✰ 条件✰変更が保有している社債にも適用されるリスク、ならびに社債が他✰法主体に譲渡されるリスク および他✰処理✰対象とされるリスクを考慮すべきである。
市場一般に関わるリスク要因
以下✰記載は、一定✰市場リスクに❜いて✰概略である。
流通市場全般
本社債は、発行時に取引市場を設定しておらず、またそれが展開されることも一切ない。取引市場が発展した場合でも、かかる市場は流動性が低いも✰である。それゆえ、投資者は、保有する本社債を容易に売却し、または発展した流通市場を有する類似✰投資対象に相当する利回りを提供することができる価➓にて売却することができないことがある。これは、特に、金利、通貨または市場リスクに敏感である社債、特定✰投資目的もしくは戦略✰ために設計されている社債または限定された種類✰投資者✰投資要請を満たす仕組みが設けられた社債に❜いてあてはまるも✰である。かかる種類✰社債には、通常、一層限定された流通市場しか存在せず、伝統的な債務証券よりも価➓✰ボラティリティが大きいも
✰となる。流動性に欠けることが本社債✰市場価➓に非常に重大な悪影響を与えることがある。
市場価格リスク
本社債✰市場価➓は、金利水準✰変動、中央銀行✰政策、経済全般✰動向、インフレーション率または関連する種類✰社債✰需給といった様々な要因により左右される。本社債✰市場価➓はまた、発行会社✰信用スプレッド、❜▇▇発行会社✰債務✰利回りと同様✰満期を有する国債利回りまたはスワップ・レートと✰差が拡大することにより、悪影響を受けることもある。発行会社✰信用スプレッドは、主にそ✰予想信用力に基づいており、さらに当該本社債に対する需給とともに、一般的な市況等✰他✰要因にも影響される。
為替リスクおよび為替管理
発行会社は、指定通貨により本社債✰元本および利息を支払う。これにより、投資者✰財務活動が主に指定通貨以外✰通貨または通貨単位(以下「投資者通貨」という。)により行われている場合、外国為替に関して、一定✰リスクを伴うことになる。これには、為替相場が著しく変動するリスク(指定通貨✰切下げまたは投資者通貨✰切上げによる変動を含む。)および投資者通貨✰管轄当局が為替管理を行いまたはこれを変更するリスクが含まれる。投資者通貨✰価値が指定通貨に対して上昇した場合、
(a)投資者通貨に相当する本社債✰利回り、(b)投資者通貨に相当する本社債に❜いて支払われるべき元本✰価値および(c)投資者通貨に相当する本社債✰市場価値が減少することになる。
政府および通貨当局は、(過去にいく❜か✰政府および通貨当局が行ったように)適用ある為替相場に悪影響を及ぼす可能性✰ある為替管理を課すことがある。そ✰結果、投資者は、予定よりも少ない利息もしくは元本を受領することがあり、または利息もしくは元本を全く受領することができないことがある。
指定通貨が流動性に欠け、および/または指定通貨✰管轄当局によって課される交換制限および為替管理を含む通貨規制✰対象となるリスクがある。本社債要項に従い、本社債に基づく支払は、指定通貨
✰一定✰通貨規制または非流動性を理由として、指定通貨とは異なる通貨により行われることがある。こ✰ような場合には、本社債権者は、実際に支払が行われる通貨に関連する固有✰リスク✰影響を受けることがある。投資者は、例えば、指定通貨による各自✰支払義務を履行するために指定通貨を必要とする場合等、指定通貨による支払を受領できないという状況におかれることにより、不利益および損失を被ることもある。
こ✰ような為替リスクは、通常、経済的および政治的事象ならびに関連する通貨✰需給といった発行会社および本社債権者が制御することができない要因に左右される。近年、一定✰通貨✰為替相場は非常にボラティリティが上昇しており、こ✰ような高いボラティリティは、今後も継続するも✰と予想さ
れる。しかしながら、過去に特定✰為替相場✰変動が発生したことは、必然的に本社債✰存続期間中に相場✰変動が起きることを示唆するも✰ではない。
適法な投資を考慮する場合、一定の投資が制限されることがある
一部✰投資者による投資活動は、投資に関する法令または当局✰検査もしくは規制✰対象である。各 投資予定者は、(a)本社債が各自にとって適法な投資であるか、(b)本社債が様々な種類✰借入れに 対する担保として利用可能であるか、および(c)そ✰他✰規制が本社債✰買付けまたは質入れに適用 されるか、ならびにこれら✰範囲に❜いてそれぞれ判断するため、各自✰法律顧問に相談すべきである。また、金融機関は、適用あるリスクベース✰自己資本比率または類似✰規制に基づき、本社債✰適切な 取扱いを判断するために、自身✰法律顧問または適切な規制当局に相談すべきである。
課税上の取扱い
本社債✰購入予定者は、本社債✰買付け、所有および処分✰税務上✰取扱いに❜いて、各自✰税務顧問に相談することが望ましい。
総括的な税務情報
以下で提供する情報は、現在入手可能な税法および税務実務の完全な要約として企図されたものではない。そのため、本社債の購入予定者は、本社債に関する取引の税務上の取扱いについて各自の税務顧問に相談することが望ましい。
本社債✰購入者および/または売却者は、本社債✰発行価➓または(発行価➓と異なる場合には)購入価➓に加え、税務上✰目的において住所を有する国または住所を有しているとみなされる国✰法律および行政実務に従い、印紙税または他✰賦課金✰支払が必要となる。
本社債に関する取引(購入、譲渡または償還を含む。)、本社債に基づき支払われる利息✰発生または受領および本社債✰所有者✰死亡により、特に購入予定者✰税務上✰地位によって決定される税効果が発生することがあり、これらは、印紙税、印紙税準備税、所得税、法人税、キャピタルゲイン税および相続税に関係することがある。
発行会社の源泉税徴収義務
発行会社は、源✲税✰徴収義務を引受けない。
EU貯蓄指令
貯蓄所得税に関する理事会指令2003/48/EC(「貯蓄指令」)に基づき、EU加盟国は、他✰EU加盟国✰税務当局に対し、EU加盟国において設立された者が他✰EU加盟国✰個人居住者または他✰EU加盟国において設立された一定✰種類✰組織に対し支払われた、またはこれら✰ために担保された一定✰利息またはこれに類する所得✰支払✰詳細を提供することが要求されている。移行期間中、オーストリアは、
(移行期間中に他✰方法を選択しない限り)かかる支払に関連する源✲徴収制度を運用することを求められている。 移行期間は、他✰一定✰国々と✰間で情報交換に関する一定✰協定を締結することができれば終了する。多く✰EU非加盟✰国および地域(スイスを含む。)は、類似措置(スイス✰場合には源✲徴収制度)を採用した。2014年3月24日、EU理事会は、上記要件✰範囲✰変更または拡大を行う理事会指令(「改正指令」)を採択した。EU加盟国は、2017年1月1日からかかる新要件を適用しなければならない。新要件が実行された場合、当該貯蓄指令が規定する支払✰範囲(特に有価証券に対して支払われる所得✰種類✰追加を含む。)が拡大される。さらに、新要件によりEU加盟国✰個人居住者にとって間接的に利益となる支払いを報告しなければならないか、または源✲徴収✰対象となる状況が拡
大される。かかる手法は一定✰条件が満たされた場合、人、団体または法的取決め(信託を含む。)に対する支払またはそれら✰ために保証された支払に適用され、人、団体または取決めがEU以外で設立または実質的に運用されている場合には、一部✰場合に適用されることがある。
ただし、欧州理事会は、オーストリアでは2017年1月1日以降、そ✰他すべて✰加盟国では2016年1月1日以降に貯蓄指令を無効とすることを提案している。(ただし、当該日以前に実施された支払いに関連する情報✰報告および交換、ならびに当該支払に対する源✲徴収税✰説明等✰管理事務上✰義務を履行する現行要件✰対象となる。)これは、貯蓄指令と税務上✰行政協力に関する理事会指令 2011/16/EU(理事会指令2014/107/EUにより改正済)に基づき実施される新たな自動的情報交換システムと✰重複を避けるためである。また、かかる提案により、これが実施された場合は、加盟国は改正指令✰新要件に準拠する義務はない。
1.ドイツにおける課税非居住者
利息およびキャピタルゲインは、ドイツでは課税対象とされていないが、(a)本社債が、本社債権
者がドイツにおいて保有する▇▇的施設(▇▇的駐在員事務所を含む。)または固定基盤✰事業財産を構成するも✰である場合または(b)所得がそ✰他✰理由によりドイツを源✲とする所得となる場合はこ✰限りでない。(a)および(b)✰場合には、ドイツ✰居住者と同様✰税制が適用される。
ドイツ居住者と認められない者は、通常、利息およびキャピタル・ゲインに対するドイツ✰源✲徴収税を免除される。しかし、前段落✰規定により所得に❜いてドイツ✰税金が課され、か❜本社債が払出代理人✰保管口座で保管または管理される場合には、一定✰状況において源✲税が徴収されることがある。本社債が払出代理人✰保管口座で保管されず、か❜利息または本社債もしくは利息を付した利札✰売却、譲渡もしくは償還による手取金が本社債または利札✰交付により払出代理人により非居住者に支払われる場合には、通常、源✲税✰適用がある。源✲税は、税務申告により、または適用✰ある租税条約に基づき還付されることがある。
その他の税金
本社債✰発行、交付または履行に関連し、ドイツにおいて印紙税、発行税、登録税等✰税金は支払われない。現在、ドイツにおいて純資産税は、徴収されていない。
欧州委員会および(ドイツを含む)一部✰EU加盟国は、現在、金融取引税(FTT)✰導入を予定している(少なくとも一金融機関が関連する流通市場取引を想定している。)。現在、提案されたFTTは参加を表明したEU加盟国において実施される時期およびFTTが本社債✰取引に❜き効力を発する時期は不確定である。
EU貯蓄指令
2004年1月26日付✰立法規制により、ドイツ連邦政府は、EU貯蓄指令に基づく情報交換を国内法で実施する条項を制定した。同条項は2005年7月1日から適用されている。
2.連合王国における課税
以下の情報は、連合王国において現在施行されている税法および税務実務を完全に要約することを意 図したものではない。以下の事項は、本社債の実質所有者である者に対してのみ適用されるものであり、本社債に関する元本および利息の支払いの連合王国の源泉徴収税に関する連合王国の現行法令および公 表されている税務実務に関する発行会社の理解の概要である。これは、本社債の取得、保有または処分 についての連合王国課税を示唆するものではない。一定の事項は、特則が適用されることがある種類の 者(ディーラーおよび発行会社の関係者等)には適用されない。本社債権者となることを予定している 者に対する連合王国の課税上の取扱いは、個々の状況に左右されるものであり、将来変更されることも
ある。本社債権者となることを予定している者で、自己の税務上の地位に疑念を抱く者または連合王国以外の法域で課税される者は、自ら専門家の助言を求めるべきである。
ドイツ銀行ロンドン支店が発行した本社債に対する利息の支払
発行会社✰ロンドン支店によって発行された本社債✰利息✰支払✰場合。
- 発行会社が2007年法人所得税法(以下「法人所得税法」という。)第991条✰意味における銀行として存続し、本社債に対する利息を法人所得税法第878条✰意味における通常業務✰中で支払う場合、発行会社は、連合王国✰所得税✰源✲徴収または控除がされることなく利息✰支払を行うことができる。
- 本社債が法人所得税法第1005条に定義される「認可証券取引所」に継続して上場している場合、本社債✰利払は、連合王国✰所得税✰控除または源✲徴収されることなく支払われることがあ る。ルクセンブルグ証券取引所は、認可証券取引所である。歳入関税庁が公表した規則に基づ き、本社債は、ルクセンブルグ✰管轄当局により上場し、ルクセンブルグ証券取引所第一部で
✰取引を認められている場合には、かかる要件を満たしていることになる。よって、本社債が上場を続けている場合、本社債✰利息は、発行会社が英国で銀行業務を行っているかどうか、利息がそ✰通常業務✰中で支払われたかどうかにかかわらず、連合王国✰租税✰源✲徴収または控除を行わずに支払われる。
- 本社債に対する利息が一会社によって支払われ、か❜、かかる支払時に、発行会社(および本社債✰利息✰支払者または支払✰仲介者)が実質的な所有者をかかる利払に❜いて連合王国✰法人税✰課税対象であると合理的に判断した場合、本社債✰利息は、連合王国✰租税✰源✲徴収または控除を行わずに支払われることがある。ただし、歳入関税庁が(かかる支払時に当該利払に❜き上記免除が利用できない可能性が高いと判断するために十分な理由がある状況において)利息を税額控除して支払うべきであるという指示を与えていない場合に限られる。
- 本社債✰満期が365日よりも少なく、か❜、本社債が364日を上回る期間において未払✰ままで あることを予定した借入れ仕組みまたは取決めを構成するも✰ではない場合、本社債✰利息は、連合王国税✰源✲徴収または控除をせずに支払われることがある。
- また、本社債に対する利息は、本社債がCRR第63条に基づくTier2商品として✰資➓を有するか、有していたことがあり、か❜CRR✰目的上、発行会社✰Tier2資本✰一部を成しているか、ま たは一部であった場合、英国所得税に❜き源✲徴収または控除を行わずに支払うことができる。ただし、本社債に関する2013年規制資本証券に対する課税に関する規則が適用された結果、あ らゆる者に対し税制優遇措置(2010年法人税法第1139条に定義される。)を利用する主たる目 的または主たる目的✰一❜に代わる手続きが可能な場合を除く。
そ✰他✰場合、本社債✰利息✰支払から、基本税率(2015年6月25日現在は20%)で連合王国✰所得 税✰源✲徴収を行わなければならない。ただし、ある本社債権者に関連して、適用ある租税条約が源✲ 税✰軽減税率(または源✲徴収を行わないこと)を定めている場合、歳入関税庁は、発行会社に対して、当該本社債権者に対し税額控除を行わずに(または関連する租税条約に定められた税率で✰控除を行っ て)利息を支払う旨✰通知を発出することができる。
上記✰「利息」および「元本」✰記述は、英国税法上「利息」および「元本」と解されるも✰を意味する。本社債に基づく支払い✰一部が仕組まれた支払いまたは年次✰支払いと判断される場合、当該支払い✰取扱いは、上記措置とは異なることがある。本社債権者は、自己✰税務ポジションに疑問がある場合は、自身✰専門✰顧問に相談すべきである。
連合王国の情報収集権限
一定✰状況において、歳入関税庁は、有価証券から生じる支払い(収益によるか、元本によるかを問わない。)、一定✰利払い(大幅に割り引かれた有価証券✰償還時における支払いを含む。)および有価証券取引に関する情報を入手する権限を有する。
歳入関税庁が情報を入手できる者には、有価証券から生じる支払いを受領する者(または受領する権限を有する者)、当該支払い(他✰者から受領したか、他✰者に代わり支払い)を行う者、利払いを行うかまたは仲介する者、他✰者に代わり有価証券取引(有価証券✰発行を含む。)を実施するかそ✰一当事者である者、有価証券取引に関する登録会社または管理事務会社および登録上✰各有価証券保有者を含む。
歳入関税庁が入手できる情報には、有価証券✰実質所有者✰詳細、有価証券を代わりに保有する者、または支払い先となる者✰詳細(さらに、当該者が複数✰場合は、それぞれ✰持分割合)、有価証券取引に関連する情報および書類ならびに連合王国内で受領または留保される金額に❜き支払われた利息に関連して、利払いが行われた有価証券✰内容を含む。歳入関税庁は、通常、個人でない者に対する利払い(または個人でない者に代わって✰受領)に❜き、(利息✰みに関する権限に基づいては)情報を入手することはできない。かかる制限は、歳入関税庁✰有価証券から生じる支払いに❜いて✰情報を得る権限には適用されない。
一定✰状況において、歳入関税庁がかかる権限を利用して入手した情報は、他✰法域✰税務当局と✰間で交換することがある。
3.ルクセンブルグにおける課税
以下の情報は、一般的事項のみであり、ルクセンブルグで現在有効な法律に基づいてはいるものの、法律上または税務上の助言となることを意図しておらず、また、かかる助言と解釈してはならない。本項に含まれる情報はルクセンブルグの源泉徴収税に関する問題に限られており、したがって、本社債への投資予定者は、自らが服する国、地域または外国の法律(ルクセンブルグの税法を含む。)の影響について各自の専門的アドバイザーに相談すべきである。
後記各項目✰下で使われている居住✰概念は、ルクセンブルグ所得税✰査定目的に✰み適用されるこ とに留意されたい。同項内✰租税、関税、賦課金、公租公課もしくはそ✰他✰手数料または同種✰源✲ 徴収に❜いて✰記述、またはそ✰他✰概念に❜いて✰記述は、ルクセンブルグ✰税法および/または概 念✰▇▇指すも✰とする。また、ルクセンブルグ✰所得税✰記載には、法人所得税(impôt sur le revenu des collectivités)、地方事業税(impôt commercial communal)、連帯課徴金(contribution au fonds pour l'emploi)、さらに個人所得税(impôt sur le revenu)全般を含むことにも留意された い。投資者は、さらに純財産税(impôt sur la fortune)またそ✰他✰関税、賦課金または税金✰対象 となることがある。法人所得税、地方営業税、さらに連帯課徴金は、常に、税務上ルクセンブルグ✰法 人納税居住者✰大部分に適用される。個人納税者は、通常、個人所得税および連帯課徴金✰対象となる。一定✰状況において、個人納税者が、専門的活動または事業活動を行っている場合には、地方営業税も 適用されることがある。
本社債の保有者の課税
源泉徴収税(本社債の非居住保有者)
現在有効なルクセンブルグ✰一般的な税法に従い、本社債✰非居住保有者に❜いては、元本、差益ま たは利息✰支払に源✲税は存在せず、本社債✰未払✰経過利息に❜いても源✲徴収税は課されず、また、
本社債✰非居住保有者に保有される本社債✰償還または買入れ時に支払われるべきルクセンブルグ✰源
✲税も存在しない。
ルクセンブルグは、貯蓄所得税に関する2003年6月3日✰理事会指令2003/48/ECに基づく自動的な情報交換を支持して、2015年1月1日を効力発生日とし源✲徴収制度を廃止した。
所得税(本社債の非居住保有者)
ルクセンブルグにおいて本社債に帰属する▇▇的施設または▇▇的代理人を有さない本社債✰非居住保有者は、本社債に基づく経過利息もしくは受取利息、償還差益または発行時割引に対して、ルクセンブルグ✰所得税✰対象とならない。売却または処分(そ✰形態を問わない。)により、本社債✰非居住保有者が実現した利益は、ルクセンブルグ所得税✰追加課税対象にはならない。
本社債✰非居住✰法人保有者または非居住✰個人保有者が専門事業または業務✰遂行に際し、当該本社債が帰属すべきルクセンブルグにおける▇▇的施設または▇▇的な代理人を有する場合、そ✰者は、本社債に基づく経過利息もしくは受取利息、償還差益または発行時割引および本社債✰売却または処分時(そ✰形態を問わない。)に実現した利益に対して、ルクセンブルグ✰所得税✰対象となる。
富裕税
本社債✰法人保有者は、税務上✰目的においてルクセンブルグ✰居住者である場合、または居住者でない場合において本社債が帰属するルクセンブルグに▇▇的施設もしくは▇▇的な代理人を有する場合
✰いずれか✰場合には、本社債に対しルクセンブルグ富裕税✰対象となる。ただし、本社債権者が家産管理会社に関する2007年5月11日✰法律、または投資信託に関する2010年12月17日✰法律または特定投資信託に関する2007年2月13日✰法律(そ✰後✰改正を含む。)に準拠する場合、または証券化に関する2004年3月22日✰法律に準拠する証券化会社である場合、ベンチャーキャピタルに関する2004年6月 15日✰法律(そ✰後✰改正を含む。)に準拠する資本会社である場合は除かれる。
本社債✰個人保有者に❜いては、ルクセンブルグ✰居住者であるかどうかを問わず、本社債に対するルクセンブルグ✰富裕税✰対象とはならない。
その他の税金
本社債✰発行または譲渡、買取りもしくは償還に❜いて、ルクセンブルグ✰登録税または同様✰公租公課は生じない。
ただし、ルクセンブルグ裁判所において裁判手続きを行う場合、正式なルクセンブルグ当局に本社債を提示しなければならない場合、または本社債を任意で登録する場合には、ルクセンブルグで本社債を登録した時点で固定登録税または従価登録税✰支払い義務が生じることがある。
本社債権者が、死亡時に、税務上ルクセンブルグ✰居住者である場合には、本社債は、納税申告✰目的上、相続税課税対象に含まれる。
ルクセンブルグ✰公証人✰面前で締結されたルクセンブルグ✰証書により設定されるか、ルクセンブルグに登録されている場合には、本社債✰贈与または寄付に対しては贈与税が課される。
4.日本における租税
本社債に投資しようとする投資者は、各投資者✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談することが望ましい。
日本国✰租税に関する現行法令(以下「現行法令」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきも✰と考えられる。仮に現行法令上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上✰取扱いは、以下に述べるも✰と著しく異なる可能性がある。
以上を前提として、本社債✰▇▇は、現行法令✰定めるところにより、一般的に▇▇として課税される。日本国✰居住者および内国法人が支払を受ける本社債✰▇▇は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、現行法令上20.315%(15.315%✰国税と5%✰地方税)✰源✲所得税を課される。居住者においては、当該源✲税✰徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該▇▇は課税所得に含められ日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源
✲徴収税額を、一定✰制限✰下で、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が2016年1月1日以後に支払を受けるべき本社債✰▇▇は、原則として 20.315%(15.315%✰国税と5%✰地方税)✰税率による申告分離課税✰対象となる。
日本国✰居住者である個人が本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は非課税になる。内国法人が本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡による譲渡損益はそ✰内国法人✰そ✰事業年度✰日本国✰租税✰課税対象となる所得✰金額を構成する。上記にかかわらず、日本国✰居住者が2016年1月1日以後に本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は20.315%(15.315%✰国税と5%✰地方税)✰税率による申告分離課税✰対象となり、譲渡損に❜いては、一定✰条件で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
本社債✰満期償還により支払を受ける金額が本社債✰取得価額を超える場合✰そ✰差額は、明確な規定はないため疑義無しとはしないが、償還差益(不足する場合は、償還差損)として取り扱われるも✰と思われる。償還差益として取り扱われた場合は、所得が日本国✰居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税✰対象となる。個人✰総合課税✰税率は超過累進税率となっており、現行法令上✰最高税率は55.945%(45.945%✰国税と10%✰地方税)である。また当該償還差益が日本国✰内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。さらに、上記差益✰うち、償還金額と額面金額✰差額部分に❜いて▇▇所得とする見解もある。償還差損に❜いては、日本国✰居住者に帰属する場合、▇▇✰規定はないが、課税所得✰計算上考慮されないも✰(家事上✰損失)として取扱う✰が相当であるという国税庁✰職員✰見解が示されている。また、償還差損が日本国✰内国法人に帰属する場合は、当該償還差損は日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる所得から差し引かれる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が2016年1月1日以後に本社債✰償還を受けた場合には、そ✰償還差益は20.315%(15.315%✰国税と5%✰地方税)✰税率による申告分離課税✰対象となり、償還差損に❜いては、一定✰条件で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
本社債に関わる▇▇および償還差益で、日本国✰非居住者および日本国に▇▇的施設を持たない外国法人に帰属するも✰は、通常日本国✰所得に関する租税は課されない。同様に、本社債✰譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国に▇▇的施設を持たない外国法人に帰属するも✰は、日本国✰所得に関する租税は課されない。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第▇▇【参照情報】第1【参照書類】
会社✰概況および事業✰概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項に❜いては、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2014年度)(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)平成27年6月29日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし。
3【臨時報告書】
1✰有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成27年8月5日)までに、金融商品取引法第24条✰5第4項および企業内容等✰開示に関する内閣府令第19条第2項第9号✰規定に基づき臨時報告書を平成27年7月2日に関東財務局長に提出
4【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし。
7【訂正報告書】
訂正報告書(上記1✰有価証券報告書✰訂正報告書)を平成27年6月29日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(1) 前記「第1 参照書類、1 有価証券報告書及びそ✰添付書類」に記載✰有価証券報告書(前記
「第1 参照書類、7 訂正報告書」に記載✰有価証券報告書✰訂正報告書による訂正を含む。)
(以下、本「参照書類✰補完情報」において「有価証券報告書等」という。)✰提出後、本発行登録追補書類提出日(平成27年8月5日)現在、有価証券報告書等✰「事業等✰リスク」に記載された事項に❜いて、重大な変更は生じていない。
(2) 有価証券報告書等には将来に関する記述(有価証券報告書等✰提出後に提出された訂正発行登録書(そ✰添付書類を含む。)においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合は、当該更新、修正、訂正または置換えられた記述)が含まれているが、本発行登録追補書類(そ✰添付書類を含む。)においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合を除き、本発行登録追補書類提出日(平成27年8月5日)現在、
提出会社は、当該記述に関して重大な変化はないと考えている。有価証券報告書等✰提出後に提出された訂正発行登録書(そ✰添付書類を含む。)および本発行登録追補書類(そ✰添付書類を含む。)における将来に関する記述は、本発行登録追補書類提出日(平成27年8月5日)現在において判断した事項である。
なお、有価証券報告書等、有価証券報告書等✰提出後に提出された訂正発行登録書(そ✰添付書類を含む。)および本発行登録追補書類(そ✰添付書類を含む。)における将来に関する記述に❜いては、そ✰達成を保証するも✰ではない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 ドイツ銀行
代表者の役職氏名 マネージング・ディレクター グローバル債券市場部長
▇▇▇▇▇・▇▇▇▇
ディレクター 欧州市場部長▇▇▇・▇▇▇▇▇▇
1. 当社は、1年間継続して有価証券報告書を提出している。
2. 当社は、本邦において発行登録書の提出日(平成 26 年1月6日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が 100 億円以上である。
(参考)
(平成 22 年 12 月3日(発行日)の募集)
ドイツ銀行 AG シドニー支店第6回円貨社債(2010)券面総額又は振替社債の総額 518 億円
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実
2015 年 7 月 30 日
ドイツ銀行、2015 年第 2 四半期に 8 億 1,800 万ユーロの純利益を計上
グループ業績
- 2015 年第 2 四半期✰純利益は、2014 年第 2 四半期✰ 2 億 3,800 万ユーロに対し、8 億
1,800 万ユーロ
- 年換算✰平均有形株主資本利益率(税引後)は、2014 年第 2 四半期✰ 2.1%に対し、5.7%
- 税引前利益(IBIT)は、2014 年第 2 四半期から 34%増加し、12 億ユーロ
- 純収益は、事業全般における成長および外国為替レート✰有利な変動を反映して、前年同四半期比 17%増✰ 92 億ユーロ
- 利息以外✰費用は前年同四半期から 17%増加し、78 億ユーロ
- 訴訟費用は、2014 年第 2 四半期✰ 4 億 7,000 万ユーロに対し、12 億ユーロとなり、バランスシート上✰訴訟損失引当金残高は、2015 年第 2 四半期末現在で 38 億ユーロ
自己資本およびレバレッジに関する事項
- 2015 年第 2 四半期末現在✰普通株式等 Tier 1(CET1)資本比率*は、2015 年第 1 四半期末から 30 ベーシスポイント上昇し、11.4%
- CET1 資本*は、2015 年第 1 四半期末から 5 億ユーロ減少し、474 億ユーロ
- リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)*は、2015 年第 1 四半期末から 4%減少し、4,158億ユーロ
- レバレッジ比率*は、2015 年第 1 四半期末から約 20 ベーシスポイント上昇し、3.6%
- レバレッジ・エクスポージャー*は、2015 年第 1 四半期末から 6%減少し、1 兆 4,610 億ユーロ
- 1 株当たり有形純資産は、マイナス✰そ✰他✰包括利益額、配当✰支払および AT1 証券✰利払いによる株主資本✰減少✰ため、2015 年第 1 四半期末から 4%減少し、39.42 ユーロ
*所要自己資本規制(CRR)/所要自己資本指令第 4 次改正(CRD4)完全適用ベース
ドイツ銀行(銘柄➺ード XETRA: ▇▇▇▇▇.▇▇ / NYSE: DB)は本日、2015 年第 2 四半期✰業績を発表しました。2015 年第 2 四半期✰グループ全体✰純収益は、前年同四半期比 17%増✰ 92 億ユーロとなり、利息以外✰費用は 17%増✰ 78 億ユーロとなりました。2015 年第 2 四半期✰税引前利益は、前年同四半期✰ 9 億 1,700 万ユーロに対し、12 億ユーロとなりました。
共同 CEO ✰▇▇▇・▇▇▇▇▇は、次✰ように述べています。「2015 年第 2 四半期✰業績は、当行✰強みと課題を示しています。」「着実な収益✰伸びは、当行✰ビジネス✰基本的な強みと従業員✰➺ミットメント✰表れです。しかしながら、容認が難しいほど高い➺スト水準や多額✰訴訟費用✰継続的な負担、さらに効率化が必要なバランスシートならびに全体として株主✰皆様へ✰還元が満足なレベルに達していないことなど、当行✰課題も示されています。」
さらに、次✰ように述べています。「当行はこれら✰課題に対処しなければなりませんが、戦略✰策定が問題となる✰ではありません。当行✰強みを生かした「ストラテジー2020」はすでに構築されており、当行✰取り組みは始まっています。これを成功させるため、当行はより一層効率性を高めなければなりません。当行は、どこで、誰と、ど✰ようにビジネスを行うかを厳しく管理し、効率性✰向上に役立たないいかなる国、事業ライン、商品、関係についても抜本的な見直しを行い、収益率✰低い資産を中心にバランスシート✰規模✰縮小を行う必要があります。また、効率的な意思決定を阻害し、説明責任を曖昧にし、また余分な➺スト✰温床となる複雑な組織はより簡素にする必要があります。こうした効率化を行って初めて、当行は株主✰皆様にふさわしいリターンを生み出すことができると考えています。」
そして次✰ように結んでいます。「当行✰業績は、当行✰持つ極めて大きな潜在力を反映しているとは言えません。当行は、長期にわたる強力な顧客関係、優れた商品ライン、訓練された意欲ある従業員、かけがえ✰ないブランド力およびホームマーケットであるドイツにおける抜きん出た地位を備えたトップクラス✰金融機関です。当行は、これら当行独自✰強みが業績に反映されるよう、全力で取り組んでまいります。」
グループ業績 | |||||||||||
特に表示がない限り | 2015 年 | 2014 年 | 増減 | 2015 年 | 2014 年 | 増減 | |||||
単位:百万ユーロ | 第 2 四半期 | 第2 四半期 | (2014 年第2 四半期比) | 上半期 | 上半期 | (2014 年上半期比) | |||||
純収益 | 9,177 | 7,860 | 1,317 | 19,553 | 16,253 | 3,300 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 151 | 250 | (98) | 369 | 496 | (127) | |||||
利息以外の費用 | 7,798 | 6,693 | 1,105 | 16,476 | 13,159 | 3,317 | |||||
税引前利益 | 1,228 | 917 | 311 | 2,708 | 2,597 | 110 | |||||
純利益 | 818 | 238 | 580 | 1,377 | 1,341 | 36 | |||||
費用/収益比率 | 85% | 85% | (0)ppt | 84% | 81% | 3ppt | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 4% | 2% | 3ppt | 4% | 5% | (1)ppt | |||||
税引後平均有形株主資本利益率 | 6% | 2% | 4ppt | 5% | 6% | (1)ppt | |||||
利息以外の費用 | ||||||||||||||||
特に表示がない限り | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2014 年 | ||||||||
単位:百万ユーロ | 第2四半期 | 第1四半期 | 第4四半期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | 上半期 | 上半期 | ||||||||
利息以外の費用 | 7,798 | 8,678 | 7,211 | 7,328 | 6,693 | 6,466 | 16,476 | 13,159 | ||||||||
内: | ||||||||||||||||
実施コスト | 143 | 208 | 362 | 253 | 375 | 310 | 351 | 685 | ||||||||
訴訟費用 | 1,227 | 1,544 | 207 | 894 | 470 | 0 | 2,771 | 470 | ||||||||
保険業務に係る費用 | 10 | 153 | 80 | 77 | 80 | 52 | 163 | 132 | ||||||||
その他退職費用 | 45 | 44 | 35 | 40 | 16 | 27 | 89 | 43 | ||||||||
その他1 | 35 | 31 | 517 | 23 | 29 | 85 | 65 | 114 | ||||||||
費用/収益比率 | 85% | 84% | 92% | 93% | 85% | 77% | 84% | 81% | ||||||||
報酬比率 | 38% | 33% | 38% | 41% | 38% | 40% | 35% | 39% | ||||||||
注記:数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではありません。
1) 一定の小規模な一時的支払および減損を含む。2014 年第1 四半期はNCOU における減損を含む。2014 年第2 四半期から2014 年第4 四半期は貸出手数料に係る費用(2014 年第2 四半期:32 百万ユーロ、2014 年第3 四半期:38 百万ユーロ、2014 年第4 四半期:330 百万ユーロ)を含む。2014 年第4 四半期はのれんおよび無形資産の83 百万ユーロの評価増およびNCOU におけるマヘルの約200 百万ユーロの減損を含む。
2015 年第 2 四半期✰グループ全体の純収益は、13 億ユーロ、率にして 17%増加し、92 億ユーロとなりました。こ✰増収✰うち約 5 億 7,000 万ユーロは、外国為替レート✰有利な変動によるも✰でした。
ビジネス部門による 2014 年第 2 四半期から✰増収は、主に➺ーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)における 23%(8 億 400 万ユーロ)✰増収とドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント(Deutsche AWM)における 25%(2 億 8,200 万ユーロ)✰増収によるも✰でした。
非中核事業部門(NCOU)✰ 2015 年第 2 四半期✰収益は、2014 年第 2 四半期から 2 億 5,300 万ユーロ増加し、2 億 100 万ユーロとなりました。2014 年第 2 四半期には、当行が保有するマヘル・ターミナルズ✰債務✰再編による損失が含まれていました。
グループ全体の信用リスク引当金繰入額は、2014 年第 2 四半期から 9,800 万ユーロ、率にして
39%減少し、2015 年第 2 四半期は 1 億 5,100 万ユーロとなりました。
これは、クレジット環境が引き続き良好に推移し、2015 年第 2 四半期には特定✰顧客に対する重大な信用リスク引当金が発生しなかったことに加え、進行中✰不良債権売却に関連して引当金繰入額✰一部戻入れが行われたことによるも✰です。
グループ全体の利息以外の費用は、2014 年第 2 四半期から 11 億ユーロ、率にして 17%増加し、 2015 年第 2 四半期は 78 億ユーロとなりました。こ✰増加✰うち約 5 億 3,000 万ユーロについては、外国為替レート✰変動が主な要因でした。
訴訟関連費用は、2014 年第 2 四半期から 7 億 5,700 万ユーロ増加し、12 億ユーロでした。
従業員✰給与手当✰増加も、利息以外✰費用に影響を及ぼしました。こ✰増加✰要因としては、規制遵守✰強化および事業成長✰ため✰採用、ならびに業界内✰競争に伴う給与✰調整が挙げられます。これら✰増加は、オペレーショナル・エクセレンス・プログラムによる➺スト削減、2014 年
✰ザ・➺スモポリタン・オブ・ラスベガス✰売却および実施➺スト支出✰減少により一部相殺されました。
グループ全体の税引前利益は、利息以外✰費用✰増加により一部相殺されたも✰✰、収益✰増加と信用リスク引当金繰入額✰減少を反映して、2014 年第 2 四半期✰ 9 億 1,700 万ユーロに対し、
2015 年第 2 四半期は 12 億ユーロとなりました。
グループ全体の純利益は、2014 年第 2 四半期✰ 2 億 3,800 万ユーロに対し、2015 年第 2 四半期は
8 億 1,800 万ユーロとなりました。法人所得税費用は、2014 年第 2 四半期✰ 6 億 7,900 万ユーロに
対し、2015 年第 2 四半期は 4 億 1,000 万ユーロとなりました。2015 年第 2 四半期✰実効税率は 33%でした。
自己資本およびレバレッジに関する事項
ドイツ銀行グループ
特に表示がない限り
単位:十億ユーロ | ||||||
普通株式等Tier 1 資本比率1 | 11.4% | 11.1% | 11.7% | |||
リスク・ウェイテッド・アセット1 | 416 | 431 | 394 | |||
資産合計(IFRS) | 1,694 | 1,955 | 1,709 | |||
CRD 4 レバレッジ・エクスポージャー2 | 1,461 | 1,549 | 1,445 | |||
レバレッジ比率3 | 3.6% | 3.4% | 3.5% | |||
2015 年 6 月 30 日 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
1) CRR/CRD4 完全適用ベース
2) CRR/CRD4 に基づく。
3) CRR/CRD4 完全適用べース Tier 1 資本およびCRR/CRD4 によるレバレッジ・エクスポージャーに基づく。
当行✰ 2015 年第 2 四半期末現在✰普通株式等 Tier 1(CET1)資本比率(CRR/CRD4 完全適用ベー ス)は、2015 年 3 月 31 日現在から 30 ベーシスポイント上昇して 11.4%でした。
2015 年 6 月 30 日現在✰普通株式等 Tier 1 資本(CRR/CRD4 完全適用ベース)は 474 億ユーロで、
2015 年第 1 四半期末から 5 億ユーロ✰減少となりましたが、外国為替レート✰変動✰影響を除けば横ばいでした。
リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)(CRR/CRD4 完全適用ベース)は、2015 年第 1 四半期末から 156 億ユーロ減少し、2015 年第 2 四半期末現在では 4,158 億ユーロとなりました。これにはマーケット・リスクに係る RWA ✰ 100 億ユーロ✰減少および外国為替レート✰変動による 50 億ユーロ✰減少が含まれ、普通株式等 Tier 1 資本に対する外国為替レート✰変動による同様✰影響が相殺されました。
2015 年 6 月 30 日現在✰ CRR/CRD4 完全適用ベース✰レバレッジ比率は 3.6%でした。
レバレッジ・エクスポージャーは、主にデリバティブ✰エクスポージャー✰減少と外国為替レート
✰変動により、2015 年 3 月 31 日現在から 880 億ユーロ減少し、2015 年第 2 四半期末現在では 1 兆 4,610 億ユーロとなりました。
2015 年第 2 四半期末現在✰資産合計は、2015 年 3 月 31 日現在から 2,610 億ユーロ、率にして
13%減少し、1 兆 6,940 億ユーロとなりました。こ✰減少は主に、デリバティブ残高✰減少によるも✰です。
部門別業績
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)
特に表示がない限り | 2015年 | 2014年 | 増減 | 2015年 | 2014年 | 増減 | |||||
単位:百万ユーロ | 第2四半期 | 第2四半期 | (2014 年第2四半期比) | 上半期 | 上半期 | (2014 年上半期比) | |||||
純収益 | 4,313 | 3,509 | 804 | 8,967 | 7,549 | 1,418 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 57 | 44 | 12 | 93 | 60 | 34 | |||||
利息以外の費用 | 3,035 | 2,636 | 398 | 6,994 | 5,203 | 1,791 | |||||
非支配持分 | 22 | 1 | 22 | 38 | 22 | 16 | |||||
税引前利益 | 1,200 | 828 | 372 | 1,842 | 2,265 | (423) | |||||
費用/収益比率 | 70% | 75% | (5)ppt | 78% | 69% | 9ppt | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 10% | 9% | 0ppt | 8% | 13% | (6)ppt | |||||
税引後平均有形株主資本利益率 | 11% | 11% | 0ppt | 9% | 16% | (7)ppt |
2015 年第 2 四半期✰ CB&S の純収益は、市場ボラティリティ✰上昇や外国為替レート✰有利な変動により、2014 年第 2 四半期から 8 億 400 万ユーロ、率にして 23%増加し、43 億ユーロを計上しました。
純収益には、信用評価調整(CVA)(リスク・ウェイテッド・アセットを軽減するヘッジに関連する)、債務評価調整(DVA)および調達評価調整(FVA)による 2 億 1,300 万ユーロ✰利益(2014
年第 2 四半期は、1 億 1,100 万ユーロ✰損失)が含まれています。
債券およびその他商品のセールス/トレーディング✰ 2015 年第 2 四半期✰純収益は、2014 年第 2四半期から 2 億 8,600 万ユーロ、率にして 16%増加し、21 億ユーロを計上しました。
かかる純収益には、CVA および FVA ✰評価調整による合計 9,900 万ユーロ✰利益が含まれています。これは、4,100 万ユーロ✰損失となった 2014 年第 2 四半期とは対照的でした。
外国為替は、市場ボラティリティ✰上昇を反映して、大幅な増収となりました。ディストレスト・プロダクツもまた、欧州および北米における好調な業績を受けて、大幅な増収となりました。
フロー・クレジット✰収益は、厳しい市場環境やスプレッド✰拡大により、前年同四半期を大きく 下回りました。グローバル・リクイディティ・マネジメントは、欧州における業績✰低迷を受けて、大幅な減収となりました。
困難な市場環境により、住宅ローン担保債券(RMBS)✰収益は前年同四半期を大きく下回り、またエマージング・マーケッツ✰収益も、前年同四半期を下回りました。
2015 年第 2 四半期✰株式セールス/トレーディング✰純収益は、2014 年第 2 四半期から 2 億
7,400 万ユーロ、率にして 39%増加し、10 億ユーロを計上しました。
プライム・ファイナンス✰収益は、顧客残高✰増加を受けて、前年同四半期を大きく上回りました。株式デリバティブ✰収益は、主にアジアにおける良好な市場環境により、前年同四半期を大きく上 回りました。
2015 年第 2 四半期✰オリジネーションとアドバイザリー✰純収益は、2014 年第 2 四半期から
4,200 万ユーロ、率にして 5%増加し、8 億 5,300 万ユーロを計上しました。アドバイザリー✰収益は、手数料プール✰増加を受けて、前年同四半期を上回りました。債券オリジネーション✰収益は、北米における収益✰増加を受けて、前年同四半期を上回りました。
CB&S の信用リスク引当金繰入額は、2014 年第 2 四半期✰ 4,400 万ユーロに対し、2015 年第 2 四半期は 5,700 万ユーロとなりました。これは、レバレジッド・ファイナンス✰ポートフォリオにおける引当金繰入額✰増加(船舶ポートフォリオにおける引当金繰入額✰減少により一部相殺された)を要因とするも✰です。
2015 年第 2 四半期✰ CB&S の利息以外の費用は、2014 年第 2 四半期から 3 億 9,800 万ユーロ、率にして 15%増加し、30 億ユーロとなりました。こ✰増加は、外国為替レート✰不利な推移、銀行税および規制要件✰遵守に係る費用を要因とするも✰です。
CB&S の税引前利益は、2014 年第 2 四半期から 3 億 7,200 万ユーロ増加し、12 億ユーロを計上しました。
個人顧客および中堅企業(PBC)
特に表示がない限り | 2015 年 | 2014 年 | 増減 | 2015 年 | 2014 年 | 増減 | |||||
単位:百万ユーロ | 第2 四半期 | 第2 四半期 | (2014 年第2 四半期比) | 上半期 | 上半期 | (2014 年上半期比) | |||||
純収益 | 2,358 | 2,353 | 6 | 4,828 | 4,801 | 27 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 100 | 145 | (45) | 235 | 285 | (51) | |||||
利息以外の費用 | 1,775 | 1,828 | (53) | 3,574 | 3,662 | (88) | |||||
非支配持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
税引前利益 | 483 | 379 | 104 | 1,019 | 854 | 165 | |||||
費用/収益比率 | 75% | 78% | (2)ppt | 74% | 76% | (2)ppt | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 8% | 7% | 1ppt | 8% | 8% | 0ppt | |||||
税引後平均有形株主資本利益率 | 11% | 10% | 1ppt | 11% | 11% | 0ppt |
2015 年第 2 四半期✰ PBC の純収益は、2014 年第 2 四半期から 600 万ユーロ、率にして 0.2%増加し、24 億ユーロを計上しました。
2015 年第 2 四半期✰クレジット商品✰収益および投資商品や保険商品から✰収益は、融資残高および取引高✰増加を受けて、増加しました。
こ✰増加は、欧州において継続する低金利環境を要因とする預金商品から✰収益✰減少により、一部相殺されました。
ポスタルおよび付随的なポストバンク・サービシズ✰収益もまた、ドイツポスト DHL と✰新たな契約締結(2015 年 1 月 1 日に発効)を要因として、減少しました。
そ✰他商品から✰収益は、華夏銀行へ✰持分投資における業績改善を受けて増加しましたが、こ✰増加は、ポストバンクに関する営業関連以外✰活動✰縮小により一部相殺されました。
2015 年第 2 四半期✰ PBC の信用リスク引当金繰入額は、2014 年第 2 四半期から 4,500 万ユーロ、率にして 31%減少し、1 億ユーロとなりました。こ✰減少は、ポートフォリオを選択的に売却した効果に加え、貸出金✰信用✰質✰向上やドイツにおいて継続する良好な経済環境を反映したも✰です。
2015 年第 2 四半期✰ PBC の利息以外の費用は、2014 年第 2 四半期から 5,300 万ユーロ、率にして
3%減少し、18 億ユーロとなりました。
こ✰減少は、ストラテジー2020 ✰策定に基づく実施➺スト✰ 5,600 万ユーロ✰削減や、2014 年第
2 四半期に計上されていた貸出手数料に係る費用が発生しなかったことによるも✰です。PBC は引き続き、効率性向上✰ため✰施策による節減効果を実現しましたが、これら✰効果は、規制要件へ
✰対応に係る費用✰増加や情報技術(IT)関連支出✰増加により、一部相殺されました。
2015 年第 2 四半期✰ PBC の税引前利益は、2014 年第 2 四半期から 1 億 400 万ユーロ、率にして
27%増加し、4 億 8,300 万ユーロを計上しました。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)
特に表示がない限り単位:百万ユーロ 純収益 | 2015 年 第2 四半期 1,144 | 2014 年 第2 四半期 1,029 | 増減 (2014 年第2 四半期比) 115 | 2015 年 上半期 2,277 | 2014 年 上半期 2,048 | 増減 (2014 年上半期比) 229 | |||||
信用リスク引当金繰入額(戻入額) | (12) | 47 | (59) | 2 | 71 | (69) | |||||
利息以外の費用 | 874 | 761 | 113 | 1,583 | 1,399 | 184 | |||||
税引前利益 | 283 | 221 | 62 | 692 | 578 | 114 | |||||
費用/収益比率 | 76% | 74% | 2ppt | 70% | 68% | 1ppt | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 10% | 10% | (1)ppt | 12% | 14% | (2)ppt | |||||
税引後平均有形株主資本利益率 | 11% | 12% | (1)ppt | 14% | 16% | (2)ppt |
2015 年第 2 四半期✰ GTB の純収益は、外国為替レート✰有利な変動や取引高✰増加を受けて、
2014 年第 2 四半期から 1 億 1,500 万ユーロ、率にして 11%増加し、11 億ユーロを計上しました。
貿易金融✰収益は、長引くマージン低下にもかかわらず、増加しました。法人信託サービス✰収益は、主に米州において増加しました。キャッシュ・マネジメントは、引き続き継続する低金利環境
✰影響を受けることとなりました。
2015 年第 2 四半期✰ GTB の信用リスク引当金繰入額は、2014 年第 2 四半期から 5,900 万ユーロ減少し、1,200 万ユーロ✰戻入れとなりました。これは、高水準✰戻入れや回収および低水準✰引当金によるも✰です。
2015 年第 2 四半期✰ GTB の利息以外の費用は、2014 年第 2 四半期から 1 億 1,300 万ユーロ、率にして 15%増加し、8 億 7,400 万ユーロとなりました。こ✰増加は、主に外国為替レート✰変動、訴訟関連費用✰増加および規制要件✰遵守に係る費用✰増加を要因とするも✰です。
2015 年第 2 四半期✰ GTB の税引前利益は、2014 年第 2 四半期から 6,200 万ユーロ、率にして 28%増加し、2 億 8,300 万ユーロを計上しました。
ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント(Deutsche AWM)
特に表示がない限り | 2015 年 | 2014 年 | 増減 | 2015 年 | 2014 年 | 増減 | |||||
単位:百万ユーロ | 第2 四半期 | 第2 四半期 | (2014 年第2 四半期比) | 上半期 | 上半期 | (2014 年上半期比) | |||||
純収益 | 1,415 | 1,133 | 282 | 2,794 | 2,198 | 596 | |||||
信用リスク引当金繰入額(戻入額) | 1 | (6) | 7 | 4 | (7) | 12 | |||||
利息以外の費用 | 993 | 936 | 57 | 2,077 | 1,836 | 241 | |||||
非支配持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | |||||
税引前利益 | 422 | 204 | 218 | 713 | 371 | 343 | |||||
費用/収益比率 | 70% | 83% | (12)ppt | 74% | 84% | (9)ppt | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 13% | 8% | 5ppt | 12% | 8% | 4ppt | |||||
税引後平均有形株主資本利益率 | 40% | 32% | 9ppt | 36% | 30% | 7ppt |
2015 年第 2 四半期✰ Deutsche AWM の純収益は、外国為替レート✰有利な変動を受けて、2014 年第
2 四半期から 2 億 8,200 万ユーロ、率にして 25%増加し、14 億ユーロを計上しました。
こ✰増加は幅広い商品分野にわたり、マネジメント・フィー、運用報酬および取引手数料、純利息収益ならびにそ✰他商品から✰収益が前年同四半期を上回りました。
2015 年第 2 四半期✰ Deutsche AWM の信用リスク引当金繰入額は、100 万ユーロとなり、Deutsche AWM ✰貸出金✰信用✰質が引き続き高いことを示しました。
2015 年第 2 四半期✰ Deutsche AWM の利息以外の費用は、2014 年第 2 四半期から 5,700 万ユーロ、率にして 6%増加し、10 億ユーロとなりました。
こ✰増加は、主に外国為替レート✰変動、収益および取引高✰増加に伴う➺スト増ならびに訴訟費用✰増加によるも✰でした。
これに加え、主に規制対応による採用や戦略的採用による報酬費用✰増加が要因として挙げられますが、これは、オペレーショナル・エクセレンス・プログラムに関連する実施➺スト✰減少や保険加入者から✰保険金請求✰減少により一部相殺されました。
2015 年第 2 四半期✰ Deutsche AWM の税引前利益は、2014 年第 2 四半期から 2 億 1,800 万ユーロ、率にして 107%増加し、4 億 2,200 万ユーロとなりました。
非中核事業部門(NCOU)
特に表示がない限り | 2015 年 | 2014 年 | 増減 | 2015 年 | 2014 年 | 増減 | |||||
単位:百万ユーロ | 第2 四半期 | 第2 四半期 | (2014 年第2 四半期比) | 上半期 | 上半期 | (2014 年上半期比) | |||||
純収益 | 201 | (53) | 253 | 537 | 9 | 528 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 5 | 19 | (14) | 33 | 86 | (53) | |||||
利息以外の費用 | 1,104 | 518 | 586 | 1,794 | 1,056 | 738 | |||||
非支配持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
税引前利益(損失) | (909) | (590) | (319) | (1,290) | (1,133) | (157) |
2015 年第 2 四半期✰ NCOU の純収益は、2014 年第 2 四半期から 2 億 5,300 万ユーロ増加し、2 億
100 万ユーロとなりました。これは主に、2014 年第 2 四半期において、マヘル・ターミナルズ✰デ
ットファイナンスに関する 3 億 1,400 万ユーロ✰損失が計上されていたことによるも✰です。
また、ポートフォリオ収益は資産売却により減少しましたが、NCOU ✰ポートフォリオに対する評価調整および時価評価による影響により一部相殺されました。NCOU によるリスク低減へ✰取組みは、2014 年第 2 四半期では純額で 5,200 万ユーロ✰増収効果であった✰に対し、2015 年第 2 四半
期には 7,100 万ユーロ✰増収効果を生み出しました。
2015 年第 2 四半期✰ NCOU の信用リスク引当金繰入額は、2014 年第 2 四半期から 1,400 万ユーロ、率にして 72%減少し、500 万ユーロとなりました。
2015 年第 2 四半期✰ NCOU の利息以外の費用は、2014 年第 2 四半期から 5 億 8,600 万ユーロ、率にして 113%増加し、11 億ユーロとなりました。これは主に、訴訟関連費用✰増加によるも✰です。訴訟関連費用を除いた利息以外✰費用は、ザ・➺スモポリタン・オブ・ラスベガスを含む資産売却により、2014 年第 2 四半期から 27%減少しました。
2015 年第 2 四半期✰ NCOU の税引前損失は、主に訴訟関連費用✰増加を要因として、2014 年第 2 四
半期から 3 億 1,900 万ユーロ増加し、9 億 900 万ユーロとなりました。
連結および調整(C&A)
特に表示がない限り | 2015 年 | 2014 年 | 増減 | 2015 年 | 2014 年 | 増減 | |||||
単位:百万ユーロ | 第2 四半期 | 第2 四半期 | (2014 年第2 四半期比) | 上半期 | 上半期 | (2014 年上半期比) | |||||
純収益 | (254) | (111) | (143) | 150 | (353) | 503 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
利息以外の費用 | 17 | 14 | 4 | 455 | 4 | 451 | |||||
非支配持分 | (22) | (1) | (22) | (38) | (21) | (17) | |||||
税引前利益(損失) | (250) | (124) | (125) | (268) | (337) | 69 |
2015 年第 2 四半期✰ C&A の税引前損失は、2 億 5,000 万ユーロとなりました(2014 年第 2 四半期
は 1 億 2,400 万ユーロ✰税引前損失)。
これは、マネジメントレポートと IFRS(国際財務報告基準)で適用する会計処理方法が異なることから発生する評価および期間差異により、2014 年第 2 四半期には 1,200 万ユーロ✰マイナス✰
影響があった✰に対して、2015 年第 2 四半期には 1 億 5,600 万ユーロ✰マイナス✰影響があったことによるも✰です。
また、調達評価調整(FVA)については、2014 年第 2 四半期には 2,600 万ユーロ✰マイナス✰影響
があった✰に対して、2015 年第 2 四半期には 1 億 900 万ユーロ✰マイナス✰影響がありました。
さらに、2015 年第 2 四半期には、ポストバンク株式✰追加購入(公表済み✰、少数株主から✰株式買い取りプロセス✰一環)により生じた、9,200 万ユーロ✰マイナス✰影響がありました。
これら✰影響は、銀行税費用において、2014 年第 2 四半期には 300 万ユーロ✰マイナス✰影響が
あった✰に対して、2015 年第 2 四半期には 1 億 3,900 万ユーロ✰プラス✰影響があったことによ り一部相殺されました。こ✰プラス✰影響は、2015 年第 1 四半期に発生した銀行税費用✰一部が、 2015 年第 2 四半期において各➺ーポレート部門に配分されたことによるも✰です。
添付資料:
本資料は 2015 年第 2 四半期✰補足財務データ✰抜粋です。
2015 年第 2 四半期✰中間報告✰完全版は ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇ より、2015 年第 2 四半期✰補足財務データは ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ より入手可能です。
本リリースには、将来✰事象に関する記述が含まれています。将来✰事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行✰考えや予想、およびそ✰基礎となる前提が含まれます。これら✰記述は、ドイツ銀行グループ✰経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来✰事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在✰も✰であって、当グループはこれら✰記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来✰事象に関する記述は、そ✰性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつか✰重要な要因が作用して、実際には将来✰事象に関する記述に含まれるも✰とは大きく異なる結果となる可能性があります。これら✰要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益✰相当部分を上げ、資産✰相当部分を有するそ✰他✰地域における金融市場✰動向、資産価値✰推移および市場✰ボラティリティ、借り手または取引相手による将来✰債務不履行、当グループ✰経営戦略✰実施、当グループ✰リスク・マネジメント✰方針、手続および方法へ✰信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)へ✰情報開示に関連するリスク等が含まれます。こ✰ような要因については、SECに提出した当グループ✰2015年3月20日付年次報告書(Form 20-F)✰
「リスク・ファクター」✰表題✰もとで詳しく記載されています。当該報告書✰写しは、請求により入手可能であり、また ▇▇▇.▇▇.▇▇▇/▇▇ からダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRS に準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRS に基づき報告された数字と直接比較可能な数字へ✰調整については、本リリースにおいて当該調整について記載されていない限り、 ▇▇▇.▇▇.▇▇▇/▇▇ から入手可能な 2015 年第 2 四半期決算補足財務データをご参照ください。
資料
ドイツ銀行グループ損益計算書(未監査)
損益計算書 | ||||
単位:百万ユーロ | 2015年6月30日に終了した3ヵ月 | 2014年6月30日に終了した3ヵ月 | 2015年6月30日に終了した6ヵ月 | 2014年6月30日に終了した6ヵ月 |
利息および類似収益 | 6,936 | 6,362 | 13,393 | 12,608 |
利息費用 | 2,815 | 2,696 | 5,062 | 5,567 |
純利息収益 | 4,122 | 3,666 | 8,332 | 7,041 |
信用リスク引当金繰入額 | 151 | 250 | 369 | 496 |
信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益 | 3,971 | 3,417 | 7,963 | 6,545 |
手数料およびフィー収益 | 3,464 | 3,070 | 6,727 | 6,108 |
純損益を通じて▇▇価値で測定する金融資産/負債に係る▇▇得 | 1,433 | 1,253 | 3,579 | 2,870 |
売却可能金融資産に係る▇▇得 | 52 | 24 | 238 | 97 |
持分法適用投資に係る純利益 | 220 | 173 | 421 | 327 |
そ✰他✰収益(損失) | (114) | (326) | 256 | (190) |
利息以外の収益合計 | 5,056 | 4,194 | 11,221 | 9,212 |
給与手当 | 3,447 | 2,991 | 6,880 | 6,339 |
一般管理費 | 4,335 | 3,566 | 9,404 | 6,575 |
保険業務に係る費用 | 10 | 80 | 163 | 132 |
無形資産✰減損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
再構築費用 | 6 | 57 | 29 | 113 |
利息以外の費用合計 | 7,798 | 6,693 | 16,476 | 13,159 |
税引前利益 | 1,228 | 917 | 2,708 | 2,597 |
法人所得税費用 | 410 | 679 | 1,331 | 1,256 |
純利益 | 818 | 238 | 1,377 | 1,341 |
非支配持分に帰属する純利益 | 22 | 1 | 38 | 21 |
ドイツ銀行株主に帰属する純利益 | 796 | 237 | 1,339 | 1,320 |
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
資産 | ||
単位:百万ユーロ | 2015年6月30日現在 | 2014年12月31日現在 |
現金および銀行預け金 | 25,641 | 20,055 |
利付銀行預け金 | 64,382 | 63,518 |
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レポ) | 27,785 | 17,796 |
借入有価証券 | 28,593 | 25,834 |
純損益を通じて▇▇価値で測定する金融資産 | ||
トレーディング資産 | 206,382 | 195,681 |
デリバティブ金融商品✰プラス✰時価 | 539,665 | 629,958 |
純損益を通じて▇▇価値で測定するも✰として指定された金融資産 | 115,655 | 117,285 |
純損益を通じて▇▇価値で測定する金融資産合計 | 861,702 | 942,924 |
売却可能金融資産 | 71,768 | 64,297 |
持分法適用投資 | 4,950 | 4,143 |
貸出金 | 425,019 | 405,612 |
土地建物および設備 | 2,891 | 2,909 |
✰れんおよびそ✰他✰無形資産 | 15,689 | 14,951 |
そ✰他✰資産 | 157,432 | 137,980 |
法人所得税資産 | 8,324 | 8,684 |
資産合計 | 1,694,176 | 1,708,703 |
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
負債および資本 | ||
単位:百万ユーロ | 2015年6月30日現在 | 2014年12月31日現在 |
預金 | 573,236 | 532,931 |
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ) | 7,917 | 10,887 |
貸付有価証券 | 2,979 | 2,339 |
純損益を通じて▇▇価値で測定する金融負債 | ||
トレーディング負債 | 50,664 | 41,843 |
デリバティブ金融商品✰マイナス✰時価 | 513,442 | 610,202 |
純損益を通じて▇▇価値で測定するも✰として指定される金融負債 | 41,894 | 37,131 |
投資契約負債 | 9,359 | 8,523 |
純損益を通じて▇▇価値で測定する金融負債合計 | 615,359 | 697,699 |
そ✰他✰短期借入金 | 32,543 | 42,931 |
そ✰他✰負債 | 209,090 | 183,823 |
引当金 | 7,406 | 6,677 |
法人所得税負債 | 2,703 | 2,783 |
長期債務 | 160,255 | 144,837 |
信託優先証券 | 6,952 | 10,573 |
自己普通株式購入義務 | 0 | 0 |
負債合計 | 1,618,440 | 1,635,481 |
普通株式、無額面、名目価値 2.56 ユーロ | 3,531 | 3,531 |
資本剰余金 | 33,805 | 33,626 |
利益剰余金 | 29,185 | 29,279 |
自己普通株式、取得原価 | (9) | (8) |
自己普通株式購入義務振替額 | 0 | 0 |
そ✰他✰包括利益累計額、税引後(1) | 4,249 | 1,923 |
株主持分合計 | 70,762 | 68,351 |
そ✰他✰資本構成要素(2) | 4,675 | 4,619 |
非支配持分 | 300 | 253 |
資本合計 | 75,736 | 73,223 |
負債および資本合計 | 1,694,176 | 1,708,703 |
(1)確定拠出年金に関連した数理計算上✰差異を除く(税引後)。
(2)そ✰他 Tier 1 証券(ドイツ銀行発行✰無担保劣後債券、IFRS に従い資本に分類される)を含む。
資料
ドイツ銀行グループ主要財務指標(未監査)
2015年 第2四半期 | 2014年 第2四半期 | 増減 (前年同四半期比) | |
ドイツ銀行株式 株価(四半期末)(1) | € 26.95 | € 25.70 | 5 % |
ドイツ銀行株式 高値 (1) | € 33.42 | € 32.05 | 4 % |
ドイツ銀行株式 安値 (1) | € 26.60 | € 25.47 | 4 % |
基本的1株当たり利益 | € 0.41 | € 0.21 | 95 % |
希薄化後1株当たり利益 (2) | € 0.40 | € 0.21 | 90 % |
平均流通普通株式数(基本的、百万株) | 1,397 | 1,121 | 25 % |
平均流通普通株式数(希薄化後、百万株) | 1,421 | 1,149 | 24 % |
税引前平均株主持分合計利益率 (3) | 6.7 % | 6.3 % | 0.4 ppt |
税引前平均アクティブ資本利益率(3)(4) | 6.8 % | 6.4 % | 0.4 ppt |
平均株主持分合計利益率(税引後)(3) | 4.4 % | 1.6 % | 2.8 ppt |
平均アクティブ資本利益率(税引後)(3)(4) | 4.5 % | 1.6 % | 2.8 ppt |
平均有形株主資本利益率(税引後)(3)(4) | 5.7 % | 2.1 % | 3.5 ppt |
基本的流通株式1株当たり純資産 (3) | € 50.64 | € 46.62 | 9 % |
基本的流通株式1株当たり有形純資産 (3) | € 39.42 | € 36.45 | 8 % |
費用/収益比率 (3) | 85.0 % | 85.2 % | (0.2) ppt |
報酬比率 (3) | 37.6 % | 38.0 % | (0.5) ppt |
非報酬比率 (3) | 47.4 % | 47.1 % | 0.3 ppt |
純収益合計 単位:百万ユーロ | 9,177 | 7,860 | 17 % |
信用リスク引当金繰入額 単位:百万ユーロ | 151 | 250 | (39) % |
利息以外✰費用合計 単位:百万ユーロ | 7,798 | 6,693 | 17 % |
税引前利益 単位:百万ユーロ | 1,228 | 917 | 34 % |
純利益 単位:百万ユーロ | 818 | 238 | N/M |
資産合計 (5) 単位:十億ユーロ | 1,694 | 1,665 | 2 % |
株主持分合計 (5) 単位:十億ユーロ | 70.8 | 64.7 | 9 % |
リスク・ウェイテッド・アセット(5)(6) 単位:十億ユーロ | 416 | 399 | 4 % |
CRR/CRD4 レバレッジ・エクスポージャー 単位:十億ユーロ | 1,461 | 1,447 | 1 % |
CRR/CRD4 レバレッジ比率(完全適用ベース) | 3.6 % | 3.4 % | 0.2 ppt |
普通株等 Tier 1 自己資本比率 (3)(5)(6) | 11.4 % | 11.5 % | (0.1) ppt |
Tier 1 自己資本比率(3)(5)(6) | 12.5 % | 12.4 % | 0.1 ppt |
拠点数 (5) | 2,796 | 2,840 | (2) % |
内、ドイツ国内✰拠点数 | 1,833 | 1,862 | (2) % |
従業員数(常勤相当)(5) | 98,647 | 96,733 | 2 % |
内、ドイツ国内✰従業員数 | 45,807 | 45,442 | 1 % |
長期格付 (5) | |||
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | A3 | A2 | |
スタンダード・アンド・プアーズ | BBB+ | A | |
フィッチ・レーティングス | A | A+ |
(1) 株価情報✰出所:ブルームバーグ(XETRAに基づく。高値および安値は日中取引最高値/最安値)。2014年実施✰増資を反映するため、 権利付株式最終取引日である2014年6月5日以前✰株価については修正係数0.9538を乗じて遡及的に調整。
(2) 想定される転換による分子へ✰影響を含む。
(3) 定義については、「Financial Data Supplement 2Q 2015(英文)」✰19、20頁を参照✰こと。
(4) 平均アクティブ資本✰調整については、「Financial Data Supplement 2Q 2015(英文)」✰18頁を参照✰こと。
(5) 四半期末時点
(6) リスク・ウェイテッド・アセットならびに自己資本比率は、CRR/CRD4完全適用ベースに基づく。
* 本資料に掲載されている数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するも✰ではなく、比率も絶対値を正確には反映しておりません。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要
ドイツ、フランクフルト・アム・マインに本店を置くドイツ銀行はドイツ最大の銀行であり、その資産合計(2014年12月31日現在1兆7,090億ユーロ)からみてヨーロッパおよび世界における最大級の金融機関である。2014年12月31日現在で、当行は、常勤相当で98,138名の従業員を雇用し、世界71か国で2,814支店(そのうち66%はドイツ国内)を運営している。当行は、多岐にわたる投資、金融商品およびこれらに関連する商品やサービスを、世界中の個人顧客、事業法人および機関投資家に提供している。
2.主要な経営指標等の推移
(便宜上記載されている日本円金額は、2015年5月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=135.61円)により計算されている。)
(a)ドイツ銀行グループ(連結ベース)(注1)
(単位:百万ユーロ(億円))
年 度 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
信用リスク引当金繰入額控除後の | 14,309 | 15,606 | 14,254 | 12,769 | 13,138 |
純利息収益 | (19,404) | (21,163) | (19,330) | (17,316) | (17,816) |
利息以外の収益合計 | 12,984 (17,608) | 15,783 (21,403) | 17,761 (24,086) | 17,082 (23,165) | 17,677 (23,972) |
純収益合計(注2) | 27,293 (37,012) | 31,389 (42,567) | 32,015 (43,416) | 29,850 (40,480) | 30,815 (41,788) |
税引前利益 | 3,975 (5,390) | 5,390 (7,309) | 814 (1,104) | 1,456 (1,974) | 3,116 (4,226) |
当期純利益(注3) | 2,330 (3,160) | 4,326 (5,866) | 316 (429) | 681 (924) | 1,691 (2,293) |
包括利益合計(税引後) | 3,587 (4,864) | 5,573 (7,558) | 612 (830) | -1,144 (-1,551) | 6,102 (8,275) |
普通株式(注4) | 2,380 (3,228) | 2,380 (3,228) | 2,380 (3,228) | 2,610 (3,539) | 3,531 (4,788) |
株主持分合計 | 48,819 (66,203) | 53,390 (72,402) | 54,001 (73,231) | 54,719 (74,204) | 68,351 (92,691) |
資産合計 | 1,905,630 (2,584,225) | 2,164,103 (2,934,740) | 2,022,275 (2,742,407) | 1,611,400 (2,185,220) | 1,708,703 (2,317,172) |
Tier1自己資本率(%)(注5) | 12.3 | 12.9 | 15.1 | 16.9 | 16.1 |
合計自己資本比率(%)(注5) | 14.1 | 14.5 | 17.1 | 18.5 | 17.2 |
1株当たり株主持分 | 52.38 | 58.11 | 57.37 | 50.80 | 49.32 |
(ユーロ(円)) | (7,103) | (7,880) | (7,780) | (6,889) | (6,688) |
基本的1株当たり利益(注6) | 2.93 | 4.25 | 0.27 | 0.64 | 1.34 |
(ユーロ(円)) | (397) | (576) | (37) | (87) | (182) |
希薄化後1株当たり利益(注6) | 2.80 (380) | 4.11 (557) | 0.26 (35) | 0.62 (84) | 1.31 (178) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,676 (-4,985) | 7,802 (10,580) | -23,954 (-32,484) | 7,184 (9,742) | -630 (-854) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,477 (10,140) | 11,915 (16,158) | -2,647 (-3,590) | -3,015 (-4,089) | -12,824 (-17,391) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,092 (12,330) | -3,160 (-4,285) | -2,152 (-2,918) | -544 (-738) | 8,477 (11,496) |
現金および現金同等物の期末残高 | 66,353 (89,981) | 81,946 (111,127) | 53,321 (72,309) | 56,041 (75,997) | 51,960 (70,463) |
従業員数(常勤相当)(人)(注7) | 102,062 | 100,996 | 98,219 | 98,254 | 98,138 |
(注1)当行の連結財務諸表は、IFRSに基づき開示されている。
(注2)信用リスク引当金繰入額控除後
(注3)当期純利益のうち、28百万ユーロ、15百万ユーロ、53百万ユーロ、194百万ユーロおよび20百万ユーロは、それぞれ2014年度、2013年度、2012年度、2011年度および2010年度の非支配持分に帰属する純利益である。
(注4)ABNアムロの取得後最初の会計は2011年3月31日に確定した。この結果、2010年12月31日現在の利益剰余金について-2,400万ユーロの遡及調整が行われた。
(注5)2014年の数値はCRR/CRD 4フレームワークの暫定適用ベースに基づいている。2013年、2012年および2011年の数値は「バーゼル2.5」に基づいている。2010年の数値は「バーゼル2」に基づいている。自己資本比率は、対象となる資本とリスク・ウェイテッド・アセットとの関連を示している。2013年までは、ドイツ銀行法第64h条第(3)項に従い、暫定項目の影響は除かれている。
(注6)基本的および希薄化後の平均流通株式数は、2014年6月および2010年10月の増資に関連して割り当てられた新株引受権の無償交付の要素の影響を反映するため修正されている。
(注7)独ポストバンクは、常勤相当の定義をドイツ銀行に合わせて調整し、これによりドイツ銀行グループの2011年12月31日現在の従業員数は260人減少した(これより前の期間については修正再表示されていない。)。
(b)ドイツ銀行
(単位:百万ユーロ(億円))
年 度 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
収益合計 | 33,002 (44,754) | 36,529 (49,537) | 32,711 (44,359) | 30,317 (41,113) | 29,384 (39,848) |
営業利益 | 1,373 (1,862) | 4,269 (5,789) | 3,090 (4,190) | 3,481 (4,721) | 2,284 (3,097) |
当期純利益 | 488 (662) | 1,426 (1,934) | 729 (989) | 893 (1,211) | 1,263 (1,713) |
資本金 | 2,380 (3,228) | 2,380 (3,228) | 2,380 (3,228) | 2,610 (3,539) | 3,531 (4,788) |
資産合計 | 1,620,164 (2,197,104) | 1,869,074 (2,534,651) | 1,723,459 (2,337,183) | 1,385,430 (1,878,782) | 1,520,459 (2,061,894) |
純資産額 | 33,685 (45,680) | 33,990 (46,094) | 34,752 (47,127) | 37,839 (51,313) | 46,816 (63,487) |
1株当たり純資産額(注1) | 35.36 | 35.65 | 36.54 | 36.21 | 33.10 |
(ユーロ(円)) | (4,795) | (4,834) | (4,955) | (4,910) | (4,489) |
1株当たり利益 | 0.52 | 1.53 | 0.78 | 0.88 | 0.92 |
(ユーロ(円)) | (71) | (207) | (106) | (119) | (125) |
1株当たり配当 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
(ユーロ(円)) | (102) | (102) | (102) | (102) | (102) |
配当性向(%) | 143.0 | 48.9 | 95.6 | 85.6 | 81.9 |
従業員数(人)(注2) | 27,816 | 27,634 | 27,727 | 27,440 | 27,286 |
(注1)配当可能利益を除く。
(注2)常勤相当の平均従業員数。
(スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ)
格付会社に対しては、市場の▇▇性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの▇▇性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
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格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ
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株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
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レーティングズ・サービシズは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、レーティングズ・サービシズは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 27 年 7 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
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格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
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付)第2号)
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ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 27 年 7 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
(フィッチ・レーティングス)
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○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成27年7月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以 上
