第1条(MVNO 延⻑保証サービス)
第1章 総則
株式会社ひのき(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)は株式会社ひのきMVNO 延⻑保証サービス利⽤規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これにより当社 MVNO サービスにおける延⻑保証サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
当社は、本規約(別紙を含みます)を本契約者の承諾を得ることなく変更する ことがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
本規約(別紙を含みます)においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利⽤者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受け る者 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
メーカー保証 | 本サービスの対象となる携帯端末の製造者が ⾏なう保証 |
SIM カード | Subscriber Identity Module Card の略で電話番号を特定するための固有の ID 番号が 記録されたIC カード |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を⾏う当社の事務所 |
1 本サービスは、第 6 条(サービス内容)に定めるサービスを利⽤者に提供します。
2 本サービスの対象とする携帯端末は本契約者が利⽤者に提供する最新の提供履歴をもつ⼀般社団法⼈ 日本ケーブルテレビ連盟が推奨する「携帯端末本体」(以下「携帯端末」といいます)および「充電機器類」に限ります。
3 本サービスの提供期間は本サービスの対象とする携帯端末の提供日から提供月の 3 年後の同月末日までとします。
4 本サービスの対象となる携帯端末は⼀の本契約につき5台までとします。
5 SIM カードは本サービスの対象外とします。
第 5 条(本サービスの提供条件)
当社は、以下の各項に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利
⽤者に提供します。
1 本契約者が利⽤者に携帯端末の提供と同時に本サービス提供の申込み⼿続きがおこなわれること。
2 携帯端末にSIM カードが挿入されている場合、SIM カードが取り外されていること。
3 改造(分解改造・部品の交換・塗装等)が施されている携帯端末は、改造部位を純正品に戻すこと。
4 当社は携帯端末に含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダー、メール等)に関する⼀切の責任を負わないこと。
5 本サービスの提供に伴い交換した携帯端末本体、機械部品および外装ケース等は利⽤者に返却しないこと。
第 6 条 (サービス内容)
1 本サービスは第 7 条(交換⽤携帯端末の提供対象となる事故)に定める携帯端末の故障、全損または⼀部破損が⽣じた場合、利⽤者からの交換⽤の携帯端末の申し出(以下「交換⽤携帯端末の申し出」といいます)により交換⽤の携帯端末の提供をおこないます。
2 交換⽤携帯端末の申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、本サービ スによる交換⽤の携帯端末の対象と判断した場合は本サービスに登録されている利⽤者の携帯端末1台につき、交換⽤携帯端末1台、電池パック1個(電池 パック内蔵の携帯端末は除きます)を利⽤者の登録した住所(日本国内の住所 に限ります)に当社が別に定める方法により、3日を目安として提供します。ただし、利⽤者の登録した住所、交換⽤携帯端末の申し出を受け付けた時刻等によっては、3日での送付ができない場合があります。
3 利⽤者は、交換⽤携帯端末が第 18 条に基づき他の利⽤者が利⽤した本サービス対象の携帯端末を新製品の出荷時と同等の状態に初期化したものであることを承諾するものとします。
4 利⽤者に提供する交換⽤携帯端末は、原則として本契約者が利⽤者に提供した携帯端末と同⼀機種および同⼀⾊とします。ただし、在庫不⾜等の事由により同⼀機種および同⼀⾊の交換⽤携帯端末の提供が困難な場合は、別途当社が指定する機種または⾊の交換⽤携帯端末とします。
5 本条第 1 項に基づき当社が提供する交換⽤携帯端末の OS のバージョンは本契約者が利⽤者に提供した携帯端末のバージョンと異なる場合があります。
6 本条第1項に基づき当社が提供する交換⽤携帯端末には、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本条第 4項に基づき当社が提供する交換⽤携帯電話機が、本契約者が利⽤者に提供した携帯端末と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各1個も含みます。
7 不在または届け出られた住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても交換⽤携帯端末の再配達が完了しなかった場合は、交換⽤携帯端末の申し出は取り消されたものとみなします。
第 7 条(交換⽤携帯端末の提供対象となる事故)
1 本サービスの対象とする携帯端末の自然故障(取扱説明書などの注意書きに従った正常な使⽤状態のもとで発⽣した故障)。
2 偶然の事故による本サービスの対象とする携帯端末の水濡れ、全損または
⼀部の破損。
第 8 条(交換⽤携帯端末の提供対象とならないケース)
1 申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 申し出事由が第 20 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3 過去に本約款への違反があり、交換⽤携帯端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 過去に同⼀名義の交換⽤携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料および負担⾦があるとき。
6 申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外⾒上の損害で携帯端末の機能に影響が⽣じていないものであるとき。
7 申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、変質、変⾊等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
8 本サービス対象とする携帯端末が加工、改造 (第 5 条第 4 項により改造部位を純正品に戻したものを除く)、解析 (ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の誤使⽤により⽣じたものであるとき。
10 申し出事由が第 4 条第 2 項に定める「充電機器ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損または⼀部の破損の場合。
11 申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他⼀切の電子データの消去による損害であるとき。
12 申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
13 申し出事由が利⽤者の故意または重い過失により発⽣したものであるとき。
14 申し出事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発⽣したものであるとき。
15 申し出事由が戦争、暴動またはテロにより発⽣したものであるとき。
16 申し出事由が差押え等の国または地方公共団体による公権⼒の⾏使により発⽣したものであるとき。
17 申し出事由が核燃料物質、放射能汚染により発⽣したものであるとき。
故障時期および内容がメーカー保証の対象となる場合、本サービスの利⽤に対してメーカー保証が優先されます。そのため本サービスの期間中であっても本契約者にメーカー保証による対応を依頼することがあります。
第 10 条(交換⽤携帯端末の申し出の方法)
1 第7条(交換⽤携帯端末の提供対象となる事故)に定める事故が発⽣し、交換⽤携帯端末の申し出を希望する場合は、当社が別に定める方法に従い交換⽤携帯端末の申し出が必要です。なお当社は、交換⽤携帯端末の申し出に対し、利⽤者本⼈からの申し出であることを確認します。
2 当社は、代理⼈による交換⽤携帯端末の申し出を受け付けます。ただし当社が申し出を受け付けるのは、代理⼈が利⽤者のご家族である場合のみとし、代理⼈がご家族以外の第三者の場合は、受け付けません。
第 11 条(交換⽤携帯端末の利⽤回数および負担⾦)
1 利⽤者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3 年間で計 6 回まで利⽤可能です。交換⽤携帯端末の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換⽤携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換
⽤携帯端末の提供はできません。
2 利⽤者が交換⽤携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙に定める負担⾦を当社の指定する方法で当社に支払うものとします。
3 利⽤者からの交換⽤携帯端末の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から1年以内になされたものであって、交換⽤携帯端末の申し出事由が第7条第1項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず無償で交換⽤携帯端末を提供します。
第 12 条(交換⽤携帯端末の保証期間)
1 利⽤者は第6条(サービス内容)に基づき当社が利⽤者に送付した交換
⽤携帯端末、電池パックまたは付属品について、受領した時点で破損、自然故障その他不具合を発⾒した場合は、交換⽤携帯端末受領後2週間以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申し出るものとし、当社の指⽰に従い当該不具合の発⾒された交換⽤携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。
2 当社は特段の事由がある場合を除き、利⽤者に対し交換⽤携帯端末と同
⼀機種の交換⽤携帯端末、電池パックまたは付属品を別途送付し無料交換します。
3 本条に基づき交換⽤携帯端末受領後2週間以内に利⽤者より申出のなかった不具合または自然故障については、後日利⽤者からの申告があった場合でも前条第3項に基づく無償での交換⽤携帯端末の提供である場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、本条に基づく交換端末等の無料交換は、前条第1項に定める交換⽤携帯端末の利⽤回数には算入されません。
第 13 条(旧端末の所有権の移転)
交換⽤携帯端末の申し出に係る本サービスの対象とする携帯端末 (以下「旧端末」といいます) の所有権は、当社が送付した交換⽤携帯端末を利⽤者が受領した時点で、当社に移転されるものとします。
1 利⽤者は、第6条(サービス内容)に基づき当社が送付した交換⽤携帯端末を受領したときは、交換⽤携帯端末の申し出事由が交換⽤携帯端末の申し出の時点において旧端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後
2週間日以内に、旧端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。
2 万⼀、利⽤者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、利⽤者が当該送付した物品等にかかる所有権その他⼀切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、利⽤者はこれに異議を唱えないものとします。当社は利⽤者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負わないものとします。
第 15 条(旧端末内部のデータの消去)
旧端末の送付時には、旧端末内に記録された⼀切のデータ (※) を利⽤者において事前に全て消去するものとします。利⽤者が送付した旧端末にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は⼀切の責任を負わないものとします。また、旧端末内に記録されていたデータの交換⽤携帯端末への移⾏は、利⽤者自身の責任で実施するものとします。
※発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ、その他
⼀切のデータを含みます (ただし、携帯端末の出荷時点で記録されているもの等、利⽤者において消去できないデータを除く)。
第 16 条(送料)
本サービスに伴う送料は、原則として当社の負担とする。ただし、利⽤者が旧端末または当社が指定する書類を当社が定める方法以外の方法により送付する場合は、当該送付にかかる送料は利⽤者が負担するものとします。
利⽤者が以下の各項のいずれかに該当した場合は、別途当社が指定する期日までに、当社が別に定める方法により、違約⾦として 30,000 円 (税抜) を当社に支払うものとします。なお、当社は、利⽤者が支払った違約⾦について、いかなる事由であっても返⾦に応じないものとします。
1 第 14 条(旧端末の送付)第 1 項の定めに違反し、旧端末を送付期限内に当社に送付しなかった場合
2 交換⽤携帯端末の申し出の後に旧端末を返送しなかった場合
3 交換⽤携帯端末の申し出を取消したにもかかわらず、第 19 条(交換⽤携帯端末の申し出の取消し)の定めに違反し当社が送付した交換⽤携帯端末を当社の指定した期日までに当社に返送しなかった場合
4 第 20 条(禁止事項)の定めに違反して交換⽤携帯端末の申し出をした場合
第 18 条(旧端末の再⽣利⽤)
利⽤者は、本サービスに基づき利⽤者から送付された旧端末は、当社が指定する修理業者において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換⽤携帯端末として当社から他の利⽤者に提供することについて、利⽤者は承諾するものとします。
第 19 条(交換⽤携帯端末の申し出の取消し)
利⽤者が第 10 条(交換⽤携帯端末の申し出の方法)に基づき交換⽤携帯端末の申し出をおこなった場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、当社が送付した交換⽤携帯端末等の梱包が開封されていない場合でかつ交換⽤携帯端末の申し出後 8 日以内に申出があった場合に限り、利⽤者は交換⽤携帯端末の申し出を取消すことができるものとします。
この場合利⽤者は、当社が別途指定する期間内に当社が第6 条に基づき送付した交換⽤携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。
第 20 条(禁止事項)
利⽤者は、本サービスを利⽤するにあたり、以下の⾏為を⾏わないものとします。
1 本サービスにおける交換⽤携帯端末の申し出時、その他本サービスの利⽤にあたり、虚偽の届出または申告を⾏うこと。
2 他者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為。
3 本サービスを不正の目的をもって利⽤する⾏為。
4 犯罪⾏為もしくは犯罪⾏為に結びつく⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
5 上記各項の他、法令、公序良俗、本規約もしくは規定等に違反する⾏為、またはそのおそれのある⾏為。
第 21 条(お客様情報の確認)
当社は、交換⽤携帯端末の申し出の受付時に必要と判断した場合、各種確認書類 (本⼈確認書類等) の写しの提出を利⽤者に求める場合があります。
第3章 契約
第 22 条(契約の単位)
当社は、当社 MVNO サービス契約約款に沿った1の契約につき、1の本契約を締結するものとします。
第 23 条(契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の⼿続きに従って申し出るものとします。
1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂⾏上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、第1項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅰ 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
Ⅱ 本契約者が本サービスの料⾦その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
Ⅲ 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
Ⅳ その他当社の業務の遂⾏上著しい支障があるとき。
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利⽤開始日(以下
「利⽤開始日」といいます)とし、利⽤開始日から本サービスを提供します。
1 本契約者は、第23条による契約内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第24条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
1 相続により本契約者の地位の承継があったときは、相続⼈は当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2 前項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届け出がないときは、当社は本サービスに係る地位承継の届け出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
1 本契約者は、その⽒名、所在地、または請求先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項による変更があったにもかかわらず当社に届け出がないときは、当社に届け出を受けている⽒名、所在地また請求先への通知をもって、当社からの通知を
⾏ったものとみなします。
3 第1項による届け出があったときは、当社は、その届け出があった事実を証明する書類の提⽰を要求する場合があります。
1 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が定める方法により当社に届け出るものとします。
2 当社は、本契約者に以下の事由のいずれかが発⽣した場合、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
Ⅰ 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
Ⅱ ⼿形交換所の取引停止処分を受けた場合。
Ⅲ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合。
Ⅳ 破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申⽴を受け、または自ら申⽴をした場合。
Ⅴ 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
Ⅵ 自らまたは第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴⼒を⽤いる
⾏為、風説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて相⼿方の信⽤を毀損し、または相⼿方の業務を妨害する⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
当社が提供する本サービスの料⾦は、別紙(料⾦表)に定めるところによります。また料⾦は本サービスの対象となる携帯端末の台数に応じて発⽣します。
1 本契約者は、別紙(料⾦表)に定める月額利⽤料⾦(以下「利⽤料 等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利⽤料等は、利⽤開始日の属する月から発⽣するものとします。
2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利⽤料等は日割りしないものとします。なお、利⽤開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同⼀の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利⽤料等の支払を要します。
本契約者は、料⾦の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消税相当額を加算した額を割増⾦として支払うものとします。
本契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過 してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数 について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
1 本契約者は、料⾦について、当社が定める期日までに、当社が指定する⾦融機関等において支払うものとします。
2 本契約者は、料⾦について支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
3 第 32 条(利⽤料⾦の支払義務)により別紙(料⾦表)に定める料⾦の支払を要するものとされている額は、この料⾦表に定める額に消税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービス提供の終了等第 37 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりそ の旨周知を⾏います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が定める方法により当社に通知するものとします。
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1 料⾦その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
2 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料⾦その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
3 当社の名誉もしくは信⽤を毀損したとき。
4 当社に損害を与えたとき。
5 第 37 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
6 本契約者に次に定める事由のいずれかが発⽣したとき。
Ⅰ 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
Ⅱ ⼿形交換所の取引停止処分を受けた場合。
Ⅲ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合。
Ⅳ 破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申⽴を受け、または自ら申⽴をした場合。
Ⅴ 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
Ⅵ 自らまたは第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴⼒を⽤いる
⾏為、風説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて相⼿方の信⽤を毀損し、または相⼿方の業務を妨害する⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
1 本契約者は、本サービスの提供に不可⽋な個⼈情報について当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその本契約者および利⽤者の⽒名及び住所等を、対象となる事業者に通知する場合があることについてあらかじめ同意するものとします。
2 本契約者は、当社が本サービスの提供の過程において本契約者および利
⽤者の個⼈情報を知り得てしまう場合があることについてあらかじめ同意するものとします。
3 当社は、前項により本契約者から知り得た個⼈情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱うものとします。
4 本契約者は、当社およびアイテムが本サービスの提供のため以外に、本サービスに付随するサービスを向上させるため個⼈情報を利⽤することについてあらかじめ同意するものとします。
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利⽤者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第 42 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利⽤にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
本規約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、日本国法に準拠するものとします。
1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が⽣じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が⽣じた場合、当社が定める裁判所を第⼀審の裁判所とすることに合意するものとします。
附則(実施期日)
本規約は、平成 27 年4月1日から実施します。
【別紙(提供時間)】
当社は、専⽤受付番号にて 9:00〜21︓00(年中無休)の間、本サービスを提供します。
【別紙(料⾦表)】
1 月額料⾦ 350 円(税別)
2 負担⾦ 5,000 円(税別)