Contract
建築物環境衛生管理業務委託契約書
公立大学法人xx県立看護大学(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)とは、建築物環境衛生管理業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、xx県立看護大学の次に掲げる建築物環境衛生管理業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(1)庁舎の清掃状況調査
(2)庁舎のねずみ、害虫等の駆除業務の評価
(3)空気環境測定結果の評価
(4)遊離残留塩素測定結果の評価
(5)水質検査結果の評価
(6)給水・配水設備の検査
(7)建築物環境衛生管理業務年間計画書の策定
(8)衛生害虫防除実施に係る生息調査
2 前各号に明示されていない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(委託期間)
第2条 委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和3年4月1日から令和4年3月
31日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
委 託 料 金○○○,○○○円消費税及び地方消費税額 金○○○,○○○円
合 計 金○○○,○○○円(月額 金○○○,○○○円)
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務の実施に当たっては、第1条第1項各号に掲げる業務ごとに甲が別に定める仕様書により行うものとする。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(建築物環境衛生管理技術者の届出)
第8条 乙は、委託業務を処理するに当たり、建築物環境衛生管理技術者の氏名等を別記様式1により甲に通知しなければならない。
(損害賠償)
第9条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(法令の遵守)
第10条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しなければならない。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により、契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(2) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(3) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団関係者(xx県暴力団排除条例(平成 23 年xx県条例第 18 号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
エ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからウまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
オ 乙が、アからウまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(エに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、年額委託料等の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第12条 乙は、委託業務の処理に当たり、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第13条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(実績報告)
第14条 乙は、毎月の委託業務を完了したときは、遅滞なく、結果を甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の報告の中で、改善の指導等を受けた場合は、当該指導等を尊重しなければならない。
(委託料等の支払)
第15条 乙は、委託料等の支払請求書を委託業務完了後速やかに甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、受理した翌月の月末乙に委託料等を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(実地調査等)
第16条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(費用の負担区分)
第17条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第18条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、公立大学法人宮崎県立看護大学契約事務取扱規程の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年4月1日
甲 xx市まなび野3丁目5番地1公立大学法人宮崎県立看護大学理事長 xx xx
乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(資料の返還等)
第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)
第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。